船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令《附則》

法番号:1963年政令第54号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1963年4月1日から施行する。

2条 (船員法及び労働基準法の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行により新たに 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の船舶に含まれることとなる漁船(以下「 新適用船 」という。)については、同法第18条第1項の規定にかかわらず、この政令の施行後1月を経過する日(この政令の施行の際現に航海中である 新適用船 にあつては、当該航海の終了後1月を経過する日)までは、同項の書類を備え置かなくてもよい。

2項 この政令の施行の際現に 労働基準法 1947年法律第49号第18条第2項 《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》 て管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、 の規定により新船員(この政令の施行の際現に 新適用船 に乗り組む船長及び海員並びに新適用船に乗り組むため雇用されている予備船員をいう。以下同じ。)の委託を受けてその貯蓄金を管理している船舶所有者がこの政令の施行後においても引き続き新船員の委託を受けてその貯蓄金を管理しようとする場合においては、同項の規定による届出をした協定( 労働基準法 の一部を改正する法律(1952年法律第287号)附則第2項の規定により届出があつたものとみなされるものを含む。)は、 船員法 第34条第2項 《船舶所有者は、船員の委託を受けてその貯蓄…》 金を管理しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところにより、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表す の規定による届出をした協定とみなす。

3項 この政令の施行前に生じた新船員に対する賃金の支払の債務については、この政令の施行後においても、なお 労働基準法 第17条 《前借金相殺の禁止 使用者は、前借金その…》 他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 の規定を適用する。この場合においては、 船員法 第35条 《相殺の制限 船舶所有者は、船員に対する…》 債権と給料の支払の債務とを相殺してはならない。 但し、相殺の額が給料の額の3分の1を超えないとき及び船員の犯罪行為に因る損害賠償の請求権を以てするときは、この限りでない。 の規定は、適用しない。

4項 船員法 第36条 《雇入契約の成立時の書面の交付等 船舶所…》 有者は、雇入契約が成立したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を船員に交付しなければならない。 1 第32条第1項各号に掲げる事項 2 当該雇入契約を締結し 及び 第37条 《雇入契約の成立等の届出 船舶所有者は、…》 雇入契約の成立、終了、更新又は変更以下「雇入契約の成立等」という。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定の適用については、この政令の施行の際現に存する新船員の雇入契約は、この政令の施行の際成立したものとみなす。

5項 この政令の施行前に新船員の労働契約について解除の意思表示がされた場合におけるこの政令の施行後の当該労働契約の終了並びにこれに係る旅費の負担、使用証明書の交付及び金品の返還については、この政令の施行後においても、なお 労働基準法 第15条第3項 《前項の場合、就業のために住居を変更した労…》 働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。第19条 《解雇制限 使用者は、労働者が業務上負傷…》 し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によつ から 第23条 《金品の返還 使用者は、労働者の死亡又は…》 退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 前項の賃金又は金品に まで及び 第68条 《生理日の就業が著しく困難な女性に対する措…》 置 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 の規定を適用する。この場合においては、 船員法 第39条 《沈没等に因る雇入契約の終了 船舶が左の…》 各号の1に該当する場合には、雇入契約は、終了する。 1 沈没又は滅失したとき。 2 全く運航に堪えなくなつたとき。 船舶の存否が1箇月間分らないときは、船舶は、滅失したものと推定する。 第1項の規定に から 第49条 《送還手当 船舶所有者は、第47条第1項…》 の規定により船員を送還する場合には、船員の送還に要する日数に応じ給料の額と同額の送還手当を支払わなければならない。 同項ただし書の規定により送還に代えてその費用を支払うときも同様とする。 前項の送還手 まで及び 第54条 《 船舶所有者は、左の場合には、支払期日前…》 でも遅滞なく、船員が職務に従事した日数に応じ、前条第2項に規定する給料その他の報酬を支払わなければならない。 1 船員が解雇され、又は退職したとき。 2 船員、その同居の親族又は船員の収入によつて生計 の規定は、適用しない。

6項 新船員は、 船員法 第50条第1項 《船員は、船員手帳を受有しなければならない…》 の規定にかかわらず、この政令の施行後1月を経過する日(この政令の施行の際現に航海中である 新適用船 に乗り組んでいる新船員にあつては、当該航海の終了後1月を経過する日)までは、船員手帳を受有しなくてもよい。

7項 この政令の施行前に 労働基準法 第39条第1項 《使用者は、その雇入れの日から起算して6箇…》 月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 又は第2項の規定により新船員に対して付与すべきこととなつた有給休暇については、この政令の施行後においても、なお同条の規定を適用する。

8項 この政令の施行の日の前日までに6月以上継続勤務した新船員が引き続きこの政令の施行後6月間において継続勤務した場合において、継続勤務した期間が1年以上となるときは、当該1年以上の継続した勤務に関しては、この政令の施行後においても、なお 労働基準法 第39条 《年次有給休暇 使用者は、その雇入れの日…》 から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日 の規定を適用する。

9項 この政令の施行の際現に航海中である 新適用船 船員法 第80条第2項 《前項の規定による食料の支給は、船員が職務…》 に従事する期間又は船員が負傷若しくは疾病のため職務に従事しない期間においては、船舶所有者の費用で行わなければならない。 の命令の定めるものについては、当該航海が終了するまでは、同項の規定は、適用しない。

10項 この政令の施行の際現に航海中である 新適用船 については、当該航海が終了するまでは、 船員法 第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 及び 第113条 《就業規則等の掲示等 船舶所有者は、この…》 法律、労働基準法、この法律に基づく命令、労働協約、就業規則並びに第34条第2項、第64条の2第1項、第65条及び第65条の3第3項の協定を記載した書類を船内及びその他の事業場内の見やすい場所に掲示し、 の規定は、適用しない。

11項 新適用船 については、 船員法 第83条第1項 《船舶所有者は、国土交通大臣の指定する医師…》 が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。 の規定にかかわらず、この政令の施行後1月を経過する日(この政令の施行の際現に航海中である新適用船にあつては、当該航海の終了後1月を経過する日)までは、健康証明書を持たない者を乗り組ませてもよい。

12項 新船員のこの政令の施行前( 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の船員であつた期間を除く。以下次項及び附則第4条において同じ。)に生じた業務上の負傷若しくは疾病又はこれらによる身体に存する障害若しくは死亡に係る災害補償については、この政令の施行後においても、なお 労働基準法 第8章の規定を適用する。この場合においては、 船員法 第10章(第89条第2項及び第92条の2を除く。及び第115条(災害補償に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

13項 新船員のこの政令の施行前に生じた職務外の負傷若しくは疾病又は職務上の行方不明については、 船員法 第89条第2項 《船員が雇入契約存続中職務外で負傷し、又は…》 疾病にかかつたときは、船舶所有者は、3箇月の範囲内において、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならない。 但し、その負傷又は疾病につき船員に故意又は重大な過失のあつたときは、こ 及び 第92条の2 《行方不明手当 船舶所有者は、船員が職務…》 上行方不明となつたときは、3箇月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。 但し、行方不明の期間が1箇月 の規定は、適用しない。

14項 この政令の施行により新たに 船員法 第97条第1項 《常時10人以上の船員を使用する船舶所有者…》 は、国土交通省令の定めるところにより、次の事項について就業規則を作成し、これを国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも同様とする。 1 給料その他の報酬 2 労働時間 3 休日及び 又は第2項の規定により就業規則を届け出るべきこととなつた船舶所有者は、この政令の施行後1月を経過する日までに届け出ればよい。

15項 第3項、第5項、第7項、第8項又は第12項の規定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる 労働基準法 の規定の施行については、この政令の施行後においても、なお同法第101条、第102条、第104条及び第105条の規定を適用する。この場合においては、 船員法 第101条 《監督命令等 国土交通大臣は、この法律、…》 労働基準法船員の労働関係について適用される部分に限る。以下同じ。又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実があると認めるときは、船舶所有者又は船員に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるべき第106条 《 船員労務官は、必要があると認めるときは…》 、船舶所有者又は船員に対し、この法律、労働基準法及びこの法律に基いて発する命令の遵守に関し注意を喚起し、又は勧告をすることができる。 から 第109条 《 船員労務官は、職務上知り得た秘密を漏し…》 てはならない。 船員労務官を退職した後においても同様とする。 まで及び 第112条 《船員等の申告 船員は、この法律、労働基…》 準法又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実について、第118条の5第1項に規定する特定小型船舶次項において「特定小型船舶」という。の乗組員は、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する の規定は、適用しない。

16項 第5項、第7項又は第8項の規定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる 労働基準法 第20条 《解雇の予告 使用者は、労働者を解雇しよ…》 うとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために 又は 第39条第4項 《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》 組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲 の規定に違反した使用者の附加金の支払については、この政令の施行後においても、なお同法第114条の規定を適用する。

17項 第5項、第7項、第8項又は第12項の規定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる 労働基準法 の規定による賃金、災害補償その他の請求権の時効については、この政令の施行後においても、なお同法第115条の規定を適用する。この場合においては、 船員法 第117条 《時効の特則 船員の船舶所有者に対する債…》 権は、これを行使することができる時から2年間給料その他の報酬の債権にあつては、5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。 の規定は、適用しない。

18項 第3項、第5項、第7項、第8項、第12項又は第15項の規定によりこの政令の施行後においてもなお適用することとされる 労働基準法 の規定に違反する行為については、この政令の施行後においても、なお同法第119条から第121条までの規定を適用する。

3条 (労働組合法及び労働関係調整法の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 労働組合法 1949年法律第174号第5条第1項 《労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第…》 2条及び第2項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。 但し、第7条第1号の規定に基く個々の労働者に対する保護を第11条第1項 《この法律の規定に適合する旨の労働委員会の…》 証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。第25条第2項 《2 中央労働委員会は、第5条第1項、第1…》 1条第1項及び第27条の12第1項の規定による都道府県労働委員会の処分を取り消し、承認し、若しくは変更する完全な権限をもつて再審査し、又はその処分に対する再審査の申立てを却下することができる。 この再 又は 第27条第1項 《労働委員会は、使用者が第7条の規定に違反…》 した旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。 この場合において、審問の手続においては、当該使用者及び の規定により中央労働委員会又は地方労働委員会に係属中である新船員に係る事件の処理については、同法第19条第22項の規定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員会又は地方労働委員会が同法の規定による権限を行なうものとする。

2項 この政令の施行前に 労働組合法 第5条第1項 《労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第…》 2条及び第2項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。 但し、第7条第1号の規定に基く個々の労働者に対する保護を 又は第27条第4項の規定により地方労働委員会がした処分で新船員に係るもの及び前項の規定により地方労働委員会がした処分については、同法第19条第22項の規定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員会が同法第25条第2項の規定による権限を行なうものとする。

3項 この政令の施行の際現に 労働組合法 及び 労働関係調整法 1946年法律第25号)の規定により中央労働委員会又は地方労働委員会に係属中である新船員に係る労働争議に関する事件のあつせん、調停及び仲裁については、 労働組合法 第19条第22項の規定にかかわらず、この政令の施行後においても、なお中央労働委員会又は地方労働委員会が同法第20条の規定による権限を行なうものとする。

4条 (労働者災害補償保険法等の適用に関する経過措置)

1項 新船員のこの政令の施行前に生じた業務上の負傷若しくは疾病又はこれらによる身体に存する障害若しくは死亡に係る災害補償については、この政令の施行後においても、なお 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定を適用する。この場合においては、 船員保険法 1939年法律第73号)の規定は、適用しない。

5条 (船員保険法等の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日に健康保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後はじめて船員保険の被保険者の資格を喪失した場合において、この政令の施行の日の前日まで継続するその者の健康保険の被保険者であつた期間をその者の船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならば 船員保険法 第28条第2項(同法第30条第3項、第31条ノ2第7項及び第32条ノ4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなるときは、同法第28条第2項の規定の適用については、その者は同項の規定に該当する被保険者であつたものとみなす。

2項 この政令の施行の日の前日に失業保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後に船員として船舶所有者に使用されなくなつた場合において、その者の船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前1年間(船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前1年間のうちこの政令の施行前の期間において疾病又は負傷のため引き続き180日以上賃金の支払を受けることができなかつた者については、その期間において賃金の支払を受けることができなかつた日数を1年に加算した期間)における失業保険の被保険者期間をその者の船員として船舶所有者に使用されなくなつた日以前1年間における船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならば 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ3第1項の規定に該当することとなるときは、同項の規定の適用については、その者は同項の規定に該当する被保険者であつたものとみなす。

3項 この政令の施行の日の前日に厚生年金保険若しくは国民年金の被保険者又は農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた新船員がこの政令の施行後に障害の状態となり、又は死亡した場合において、その者の厚生年金保険の被保険者期間(第4種被保険者であつた期間を除く。)、国民年金の被保険者期間(保険料納付済期間及び保険料免除期間に限る。又は農林漁業団体職員共済組合の組合員であつた期間をその者の船員保険の被保険者であつた期間とみなしたならばその者の船員保険の被保険者であつた期間が6月以上となるときは、 船員保険法 第40条第3項又は 第50条第4号 《給付の実施に必要な情報の提供 第50条 …》 厚生労働大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 若しくは第5号の規定の適用については、その者は6月以上被保険者であつたものとみなす。ただし、当該障害又は死亡について、厚生年金保険、国民年金又は農林漁業団体職員共済組合から給付が行なわれるべき場合は、この限りでない。

4項 前2項の規定により 船員保険法 の規定による保険給付が行なわれた場合においては、その給付に要する費用は、船員保険特別会計と失業保険特別会計、厚生保険特別会計、国民年金特別会計又は農林漁業団体職員共済組合とが負担する。ただし、当該新船員を国民年金の被保険者とみなし、船員保険の被保険者であつた期間を国民年金の被保険者であつた期間とみなした場合において、 国民年金法 1959年法律第141号)に照らし、当該保険給付に相当する給付を行なうことができないときは、国民年金特別会計は、負担しない。

5項 前項の規定による負担の割合その他費用の負担に関し必要な事項は、大蔵省令・厚生省令・農林水産省令・労働省令で定める。

6項 第4項の規定により負担すべき金額に係る失業保険特別会計又は国民年金特別会計国民年金勘定の船員保険特別会計への繰入金は、それぞれの特別会計の歳出とし、同項の規定により負担すべき金額に係る船員保険特別会計の失業保険特別会計、国民年金特別会計国民年金勘定又は農林漁業団体職員共済組合からの受入金は、船員保険特別会計の歳入とする。

附 則(1970年12月25日政令第346号)

1項 この政令は、 船員法 の一部を改正する法律(1970年法律第58号)中 船員法 第1条第2項第3号 《前項に規定する船舶には、次の船舶を含まな…》 い。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する船舶 3 政令の定める総トン数三十トン未満の漁船 4 前3号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第 の改正規定の施行の日(1971年1月1日)から施行する。

2項 この政令による改正前の 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令(以下「」という。)附則第2条(第9項を除く。)、第3条、第4条及び第5条(第2項を除く。)の規定は、この政令の施行により新たに 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の船舶に含まれることとなる漁船(以下「 新適用船 」という。及び新船員(この政令の施行の際現に 新適用船 に乗り組む船長及び海員並びに新適用船に乗り組むため雇用されている予備船員をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、令附則第2条第10項中「第81条第1項」とあるのは「第81条第2項から第4項まで」と、令附則第5条第3項中「被保険者期間(第4種被保険者であつた期間を除く。)」とあるのは「被保険者期間」と、「第40条第3項」とあるのは「第40条第4項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「附則第2項において準用する令附則第5条第3項及び附則第7項」と読み替えるものとする。

3項 船員法 第73条 《 国土交通大臣は、必要があると認めるとき…》 は、交通政策審議会の決議により、第60条から第69条までの規定の適用を受けない船員の労働時間、休日及び定員に関し必要な国土交通省令を発することができる。 の規定に基づく命令の規定は、この政令の施行の際現に航海中である 新適用船 については、当該航海が終了する日まで適用しない。

4項 船員法 第81条第1項 《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》 保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通 の命令の定める事項のうち運輸省令で定めるものに関する同項の規定は、 新適用船 についてはこの政令の施行の日(この政令の施行の際現に航海中である新適用船にあつては、当該航海が終了する日)から起算して3月をこえない範囲内において運輸省令で定める日まで、その他の同項の命令の定める事項に関する同項の規定は、この政令の施行の際現に航海中である新適用船については当該航海の終了する日まで適用しない。

5項 この政令の施行の日の前日に 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)第34条の12第1項の承認を受けていた事業主及びその事業主が行なう事業に従事する者又は同法第34条の13第1項の承認を受けていた団体の構成員である同法第34条の11第3号に掲げる者及びその者が行なう事業に従事する者は、この政令の施行により同条第1号から第4号までに掲げる者に該当しなくなる場合においても、当分の間、同法の規定の適用については、なお同条第1号から第4号までに掲げる者に該当する者とみなす。

6項 この政令の施行の日の前日に失業保険の被保険者であつた新船員についての失業保険法(1947年法律第146号)の規定の適用については、同日に同法第3条第2項に規定する離職があつたものとみなす。

7項 この政令の施行の日の前日に失業保険の被保険者であつた新船員がこの政令の施行後にはじめて 船員保険法 1939年法律第73号第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ2に規定する場合に該当することとなつた場合において、同法第33条ノ3第1項に規定する日を失業保険法第15条第1項の離職の日とみなした場合における同項の算定対象期間のうちこの政令の施行前の期間における失業保険の被保険者期間(この政令の施行前に同項の規定に該当していた場合及びこの政令の施行後に同項の規定に該当することとなつた場合(前項の規定により該当することとなつた場合を含む。)において失業保険金の支給の基礎となる被保険者期間を除く。)は、 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ3の規定の適用については、同条第1項に規定する日以前1年間における船員保険の被保険者であつた期間とみなす。

附 則(1973年9月4日政令第253号)

1項 この政令は、1974年1月1日から施行する。

2項 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令 以下「」という。)附則第2条(第1項、第9項及び第10項を除く。)、第3条、第4条及び第5条(第2項を除く。並びに 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(1970年政令第346号。以下「 改正令 」という。)附則第5項から第7項までの規定は、この政令の施行により新たに 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の船舶に含まれることとなる漁船並びにこの政令の施行の際現に当該漁船に乗り組む船長及び海員並びに当該漁船に乗り組むために雇用されている予備船員について準用する。この場合において、令附則第5条第3項中「被保険者期間(第4種被保険者であつた期間を除く。)」とあるのは「被保険者期間」と、「第40条第3項」とあるのは「第40条第4項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「附則第2項において準用する令附則第5条第3項及び 改正令 附則第7項」と、「失業保険特別会計」とあるのは「労働保険特別会計」と、同条第6項中「失業保険特別会計」とあるのは「労働保険特別会計失業勘定」と、改正令附則第5項中「第34条の12第1項」とあるのは「第28条第1項」と、「第34条の13第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第34条の11第3号」とあるのは「第27条第3号」と読み替えるものとする。

附 則(1976年1月17日政令第5号)

1項 この政令は、1976年3月1日から施行する。

2項 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令 以下「」という。)附則第2条(第1項、第9項及び第10項を除く。)、第3条、第4条及び第5条(第2項を除く。並びに 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(1970年政令第346号。以下「 改正令 」という。)附則第4項から第7項までの規定は、この政令の施行により新たに 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の船舶に含まれることとなる漁船並びにこの政令の施行の際現に当該漁船に乗り組む船長及び海員並びに当該漁船に乗り組むために雇用されている予備船員について準用する。この場合において、令附則第4条中「業務上の」とあるのは「業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による」と、令附則第5条第3項中「被保険者期間(第4種被保険者であつた期間を除く。)」とあるのは「被保険者期間」と、「第40条第3項」とあるのは「第40条第4項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「前項及び 船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令 の一部を改正する政令(1976年政令第5号)附則第2項において準用する 船員法 第1条第1項 《この法律において「船員」とは、日本船舶又…》 は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 の船舶に含まれる総トン数三十トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(1970年政令第346号)附則第7項」と、「失業保険特別会計」とあるのは「労働保険特別会計」と、同条第6項中「失業保険特別会計」とあるのは「労働保険特別会計雇用勘定」と、 改正令 附則第4項中「(この政令の施行の際現に航海中である 新適用船 にあつては、当該航海が終了する日)から起算して3月をこえない範囲内において運輸省令で定める日まで、その他の同項の命令の定める事項に関する同項の規定は、この政令の施行の際現に航海中である新適用船については当該航海の終了する日」とあるのは「から起算して2月を超えない範囲内において運輸省令で定める日」と、改正令附則第5項中「第34条の12第1項」とあるのは「 第28条第1項 《船長は、雇入契約の終了の届出をした後当該…》 届出に係る海員が船舶を去らないときは、その海員を強制して船舶から去らせることができる。 」と、「第34条の13第1項」とあるのは「 第29条第1項 《船長は、海員その他船内にある者の行為が人…》 又は船舶に危害を及ぼしその他船内の秩序を著しくみだす場合において、必要があると認めるときは、行政庁に援助を請求することができる。 」と、「第34条の11第3号」とあるのは「 第27条第3号 《第27条 船長は、必要があると認めるとき…》 は、旅客その他船内にある者に対しても、前2条に規定する処置をすることができる。 」と、改正令附則第6項中「失業保険の」とあるのは「雇用保険の」と、「失業保険法(1947年法律第146号)」とあるのは「 雇用保険法 1974年法律第116号)」と、「 第3条第2項 《この法律において「部員」とは、職員以外の…》 海員をいう。 」とあるのは「 第4条第2項 《この法律において「労働時間」とは、船員が…》 職務上必要な作業に従事する時間海員にあつては、上長の職務上の命令により作業に従事する時間に限る。をいう。 」と、改正令附則第7項中「失業保険の被保険者で」とあるのは「雇用保険の被保険者で」と、「失業保険法第15条第1項」とあるのは「 雇用保険法 第13条 《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》 者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を 」と、「同項の算定対象期間」とあるのは「同条の算定対象期間」と、「失業保険の被保険者期間」とあるのは「雇用保険の被保険者期間(同法附則第5条第1項の規定により被保険者期間とみなされる期間を含む。以下同じ。)」と、「施行前に同項」とあるのは「施行前に同法第13条」と、「施行後に同項」とあるのは「施行後に同条」と、「失業保険金」とあるのは「基本手当」と読み替えるものとする。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月27日政令第42号)

1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

2項 改正法 の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした 処分等 とみなす。

3項 改正法 の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1982年8月31日政令第236号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2002年1月17日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月7日政令第200号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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