制定文
内閣は、 森林組合合併助成法 (1963年法律第56号)
第4条
《合併及び事業経営計画の適否の認定 都道…》
府県知事は、第2条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。 2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべて
及び
第5条
《助成措置 政府は、予算の範囲内において…》
、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 前条第2項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (学識経験者)
1項 森林組合合併助成法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《都道府県知事は、第2条の認定をする場合に…》
は、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
の規定により都道府県知事が意見を聞かなければならない組合( 法
第2条
《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》
下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営
に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。
1号 都道府県の区域をこえない区域を地区とする森林組合連合会の理事1人
2号 都道府県の区域をこえない区域を地区とする組合の理事2人
3号 前各号に掲げる者以外の者で、組合に関し学識経験を有するもの2人
2条 (合併及び事業経営計画の認定に係る基準)
1項 法
第4条第2項第1号
《2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画…》
に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。 1 合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 組合員の経営する森林の面積の合計については、合併の日において、その合計の面積が、1967年12月31日までに 法
第2条
《合併及び事業経営計画の樹立 森林組合以…》
下「組合」という。は、合併により、合併後の組合合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営
の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「 第一期合併計画 」という。)にあつてはおおむね五千ヘクタール以上、 森林法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1974年法律第39号)附則第1条第1号に規定する規定の施行の日から1978年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「 第二期合併計画 」という。)、 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1978年法律第17号)の施行の日から1983年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「 第三期合併計画 」という。)及び 森林組合法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1987年法律第76号)の施行の日から1992年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「 第四期合併計画 」という。)にあつてはおおむね一万ヘクタール以上、 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1992年法律第26号)の施行の日から1997年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「 第五期合併計画 」という。)及び 森林組合法 及び 森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(1997年法律第30号)の施行の日から2002年3月31日までに法第2条の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「 第六期合併計画 」という。)にあつてはおおむね一万五千ヘクタール以上であること。
2号 払込済みの出資の総額については、合併の日を含む事業年度の終了の日において、その額が、 第一期合併計画 にあつては1,010,000円以上、 第二期合併計画 にあつては6,010,000円以上、 第三期合併計画 にあつては10,010,000円以上、 第四期合併計画 にあつては20,010,000円以上、 第五期合併計画 にあつては30,010,000円以上、 第六期合併計画 にあつては50,010,000円以上であること。
3号 常時勤務する役員及び職員の人数の合計については、合併の日から起算して1年を経過した日を含む事業年度の終了の日において、その合計の人数が、 第一期合併計画 にあつては5人以上、 第二期合併計画 、 第三期合併計画 及び 第四期合併計画 にあつては7人以上、 第五期合併計画 及び 第六期合併計画 にあつては10人以上であること。
3条 (補助金の額)
1項 法
第5条
《助成措置 政府は、予算の範囲内において…》
、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 前条第2項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び
の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。
1号 法
第5条第1号
《助成措置 第5条 政府は、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 前条第2項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合
に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号の合併後の組合が法第4条第2項の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して2年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「 対象経費 」という。)につき都道府県が当該 対象経費 の3分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が610,000円以上である場合には、410,000円以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の3分の1に相当する額(当該対象経費の額が610,000円以上である場合には、210,000円)を都道府県ごとに合計した額以内
2号 法
第5条第2号
《助成措置 第5条 政府は、予算の範囲内に…》
おいて、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。 1 前条第2項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合
に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の2分の1に相当する額以内