制定文
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (1963年法律第61号)
第13条
《政令及び省令への委任 この法律に特別の…》
規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則 を次のように定める。
1条 (特別給付金の請求手続)
1項 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 (1963年法律第61号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。…》
の規定により特別給付金を受けようとする者(以下「 請求者 」という。)は、様式第1号による戦没者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 (1963年政令第125号)
第3条
《都道府県が処理する事務 法第2項に定め…》
る厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。第2条第3項第1号に掲げる者同条第
の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2項 請求者 は、前項に規定する請求書に、当該請求者が法第2条第1項に規定する戦没者等の妻であることを認めることができる書類を添付しなければならない。
2条
1項 法
第5条第1項
《特別給付金を受ける権利を有する者が死亡し…》
た場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。
3条 (裁定の通知)
1項 裁定機関は、 請求者 が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による戦没者等の妻に対する特別給付金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
2項 裁定機関は、 請求者 が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第3号による戦没者等の妻に対する特別給付金却下通知書を請求者に交付しなければならない。
4条 (請求書等の経由)
1項 戦没者等の妻に対する特別給付金請求書は、 請求者 の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
2項 法
第11条第2項
《2 前項に規定する場合において、第4条第…》
1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。