附 則
1項 この法律は、 新法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。ただし、
第22条
《新法の施行のため必要な準備行為 新法を…》
施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。
及び第25条の規定は、公布の日から施行する。
2項 第5条
《一級河川の改良工事に要する費用の特則 …》
1993年3月31日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第60条の規定の適用については、同条第1項中「3分の一」とあるのは
の規定の1985年度における適用については、同条中「 新法
第60条
《一級河川の管理に要する費用の都道府県の負…》
担 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、
」とあるのは「新法附則第2項の規定により読み替えられた新法第60条」と、「3分の一」とあるのは「10分の四」と、「4分の一」とあるのは「3分の一」と、「3分の二」とあるのは「10分の六」と、「4分の三」とあるのは「3分の二」とする。
3項 第5条
《一級河川の改良工事に要する費用の特則 …》
1993年3月31日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第60条の規定の適用については、同条第1項中「3分の一」とあるのは
の規定の1986年度、1991年度及び1992年度における適用については、同条中「 新法
第60条
《一級河川の管理に要する費用の都道府県の負…》
担 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、
」とあるのは「新法附則第3項の規定により読み替えられた新法第60条」と、「3分の一」とあるのは「10分の四」と、「4分の一」とあるのは「3分の一」と、「3分の二」とあるのは「10分の5・五」と、「4分の三」とあるのは「10分の六」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について1991年度及び1992年度において同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
4項 第5条
《一級河川の改良工事に要する費用の特則 …》
1993年3月31日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第60条の規定の適用については、同条第1項中「3分の一」とあるのは
の規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、同条中「 新法
第60条
《一級河川の管理に要する費用の都道府県の負…》
担 都道府県は、その区域内における一級河川の管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、
」とあるのは「新法附則第4項の規定により読み替えられた新法第60条」と、「3分の一」とあるのは「10分の4・五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その10分の四)」と、「4分の一」とあるのは「10分の四(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その3分の一)」と、「3分の二」とあるのは「10分の5・二五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その10分の5・五)」と、「4分の三」とあるのは「10分の5・七五(再度災害を防止するために施行する改良工事であつて附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、その10分の六)」とする。ただし、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る改良工事について同条の規定を適用する場合においては、この限りでない。
附 則(1970年3月31日法律第11号)
1項 この法律は、1970年4月1日から施行する。
2項 1969年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及びこの法律による改正後の 河川法施行法
第5条
《一級河川の改良工事に要する費用の特則 …》
1993年3月31日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第60条の規定の適用については、同条第1項中「3分の一」とあるのは
の政令で定める大規模な工事以外の工事で、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が1970年度以降に繰り越されたものに要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、なお従前の例による。
附 則(1985年5月18日法律第37号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《経費の金額が繰り越された工事に要する費用…》
についての国及び都道府県の負担割合の経過措置 第6条及び第7条に規定するもののほか、1964年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額
、
第12条
《操作規程の経過措置 新法の施行の際現に…》
河川堰堤規則1935年内務省令第36号第13条の規定により都道府県知事に届け出ている堰えん堤操作に関する規程は、新法第47条第1項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1987年3月31日法律第11号) 抄
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の法律の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担及び当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担(以下この項において「 国等の負担 」という。)であつて1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる 国等の負担 並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国等の負担で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国等の負担及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国等の負担で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《経費の金額が繰り越された工事に要する費用…》
についての国及び都道府県の負担割合の経過措置 第6条及び第7条に規定するもののほか、1964年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額
、
第12条
《操作規程の経過措置 新法の施行の際現に…》
河川堰堤規則1935年内務省令第36号第13条の規定により都道府県知事に届け出ている堰えん堤操作に関する規程は、新法第47条第1項の規定による河川管理者の承認を受けて定めた操作規程とみなす。
及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び1990年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び1990年度における事務又は事業の実施により1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年3月30日法律第15号)
1項 この法律は、1991年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《経費の金額が繰り越された工事に要する費用…》
についての国及び都道府県の負担割合の経過措置 第6条及び第7条に規定するもののほか、1964年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額
及び
第19条
《河川敷地等の占用の特則 第4条の規定に…》
より国に帰属した旧法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規程1896年勅令第236号第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定中「都道府県知事」又は「都
の規定を除く。)による改正後の法律の1991年度及び1992年度の特例に係る規定並びに1991年度の特例に係る規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担及び1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1991年度及び1992年度における事務又は事業の実施により1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度における事務又は事業の実施により1991年度以降の年度に支出される国の負担、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年3月31日法律第8号) 抄
1項 この法律は、1993年4月1日から施行する。
2項 この法律(
第11条
《経費の金額が繰り越された工事に要する費用…》
についての国及び都道府県の負担割合の経過措置 第6条及び第7条に規定するもののほか、1964年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負担金若しくは補助金に係る経費の金額
及び
第20条
《処分、手続等の経過措置 第3条及び第1…》
2条から第16条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分河川法施行規程第11条第1項の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたもの
の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担及び1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度における事務又は事業の実施により1993年度以降の年度に支出される国の負担、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《河川指定の経過措置 河川法1964年法…》
律第167号。以下「新法」という。の施行の際現に存する旧法第1条の河川、同法第4条第1項の支川若しくは派川又は同法第5条の規定により同法が準用される河川、水流若しくは水面は、一級河川に指定されるものを
及び
第3条
《河川区域の経過措置 新法の施行の際現に…》
存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第6条第1項第1号又は第2号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等新法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。以下同
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日