道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令《本則》

法番号:1964年政令第290号

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制定文 内閣は、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 1964年法律第109号第7条 《権限の委任 第5条第1項に規定する国土…》 交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 2 第5条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《道路運送車両法第4条の登録又は同法第60…》 条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣軽自動車については、当該車両番号の指定をした に規定する国土交通大臣の権限は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に委任する。

2項 第5条 《登録証書の交付 道路運送車両法第4条の…》 登録又は同法第60条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣軽自動車については、当該車 に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

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