道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1964年運輸省令第63号

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制定文 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 1964年法律第109号第5条第2項 《2 原動機付自転車道路運送車両法第2条第…》 3項に規定する原動機付自転車をいう。を締約国において使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を地方運輸局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。 及び 第6条 《省令への委任 前条の登録証書の記載事項…》 及び様式その他当該登録証書に関する実施細目は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (登録証書の交付申請)

1項 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《道路運送車両法第4条の登録又は同法第60…》 条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣軽自動車については、当該車両番号の指定をした の規定により自動車の登録証書の交付を受けようとする者は、第1号様式による登録証書交付申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る自動車が 道路運送車両法 1951年法律第185号第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 の登録又は同法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けているものであるときは、当該自動車の自動車検査証を提示しなければならない。

2項 第5条第2項 《2 原動機付自転車道路運送車両法第2条第…》 3項に規定する原動機付自転車をいう。を締約国において使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を地方運輸局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。 の規定により原動機付自転車の登録証書の交付を受けようとする者は、第2号様式による原動機付自転車届出書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

3項 前2項の場合には、旅券又は自動車若しくは原動機付自転車を 第2条第2項 《2 この法律で「締約国登録自動車」とは、…》 締約国条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車被牽けん引自動車を除く。であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれによ の締約国において使用することを証するに足りる書面を提示しなければならない。

2条 (登録証書の交付)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の申請書又は届出書の提出があつたときは、次の各号に該当する場合を除き、第3号様式による登録証書を交付しなければならない。

1号 提示した自動車検査証が有効なものでないとき。

2号 申請書に記載した事項が自動車登録ファイルの記録又は軽自動車届出書の記載と符合しないとき。

3号 申請又は届出に係る事項に虚偽があると認めるとき。

3条 (原動機付自転車番号の指定)

1項 運輸監理部長又は運輸支局長は、原動機付自転車の登録証書を交付する場合は、当該原動機付自転車について原動機付自転車番号を指定しなければならない。

2項 前項の原動機付自転車番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。

1号 原動機付自転車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示するラテン文字(別表

2号 四けた以下のアラビア数字

4条 (登録証書の再交付)

1項 登録証書の交付を受けた者は、登録証書が亡失し、滅失し、損し、若しくはその識別が困難となつたとき又は登録証書の記載事項について変更があつたときは、その再交付を受けることができる。

2項 前項の登録証書の再交付の申請は、第4号様式による登録証書再交付申請書及び当該申請に係る登録証書(当該登録証書を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書面)を運輸監理部長又は運輸支局長に提出して行わなければならない。

5条 (登録証書の返納)

1項 登録証書の交付を受けた者は、次の各号に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該登録証書(第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した登録証書)を運輸監理部長又は運輸支局長に返納しなければならない。

1号 登録証書の交付を受けた日から6月以内に当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸出しないとき。

2号 当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を輸入したとき。

3号 当該登録証書に係る自動車又は原動機付自転車を使用しなくなつたとき。

4号 登録証書の再交付を受けた後において亡失した登録証書を発見し、又は回復したとき。

6条 (自動車検査登録事務所における申請等)

1項 この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に対してする申請、届出又は返納(以下「 申請等 」という。)は、当該 申請等 に係る自動車又は原動機付自転車の使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所においてするものとする。

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