1条 (趣旨)
1項 この法律は、道路交通に関する 条約 (以下「 条約 」という。)を実施するため、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)及び 道路運送法 (1951年法律第183号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律で「自動車」とは、 道路運送車両法
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する自動車をいう。
2項 この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国( 条約 の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。)若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車(被牽引自動車を除く。)であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれにより牽引される被牽引自動車であつて次の各号の要件に該当するものをいう。
1号 自家用自動車の1時輸入に関する通関 条約 第2条1、 自家用自動車の1時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (1964年法律第101号)
第10条
《条約の非締約国への便益提供 保証団体が…》
、国際団体に加盟している団体国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結しているものに限る。で条約の締約国以外の政令で定める国にあるものを通じて発給した輸入税の保証を示す書類は、第2条第3号に規定する
又は 関税定率法 (1910年法律第54号)
第17条第1項
《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》
の許可の日から1年第11号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これら
(第10号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。
2号 当該自動車を輸入した者の使用に供されるものであること。
3号 関税法 (1954年法律第61号)
第67条
《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》
輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な
の輸入の許可を受けた日から1年を経過しないものであること。
3条 (締約国登録自動車の登録証書の備付け)
1項 締約国登録自動車(被牽引自動車を除く。)は、 条約 第18条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行( 道路運送車両法
第2条第5項
《5 この法律で「運行」とは、人又は物品を…》
運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。をいう。
に規定する運行をいう。以下同じ。)の用に供してはならない。
4条 (道路運送車両法等の適用除外)
1項 締約国登録自動車については、 道路運送車両法
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
、
第19条
《自動車登録番号標の表示の義務 自動車は…》
、第11条第1項同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、か
、
第29条
《車台番号等の打刻 自動車の製作を業とす…》
る者、自動車の車台又は原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号又は原動機の型式を打刻してはならない。 2 自動車の製作を業とする者、自動車の車台又は原動機の製作
、
第31条
《打刻の塗まヽつヽ等の禁止 何人も、自動…》
車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まヽつヽし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。 但し、整備のため特に必要な場合その他やむを得ない場合において、国土交通大
から
第33条
《譲渡証明書等 自動車を譲渡する者は、次…》
に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。 1 譲渡の年月日 2 車名及び型式 3 車台番号及び原動機の型式 4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所 2 前項の譲渡証明書は
まで、
第47条
《使用者の点検及び整備の義務 自動車の使…》
用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
から
第50条
《整備管理者 自動車の使用者は、自動車の…》
点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とすると認められる車両総重量八トン以上の自動車その他の国土交通省令で定める自動車であつて国
まで、
第54条第4項
《4 地方運輸局長は、第1項の規定により整…》
備を命ずる場合において、当該保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態が、劣化又は摩耗により生ずる状態であつて国土交通省令で定めるものであり、かつ、当該自動車について、点検整備記録簿の
、
第56条
《自動車車庫に関する勧告 国土交通大臣は…》
、自動車の使用者に対し、その用に供する自動車車庫に関し、国土交通省令で定める技術上の基準によるべきことを勧告することができる。
、
第58条
《自動車の検査及び自動車検査証 自動車国…》
土交通省令で定める軽自動車以下「検査対象外軽自動車」という。及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受
、
第63条
《臨時検査 国土交通大臣は、一定の範囲の…》
自動車又は検査対象外軽自動車について、事故が著しく生じている等によりその構造、装置又は性能が保安基準に適合していないおそれがあると認めるときは、期間を定めて、これらの自動車又は検査対象外軽自動車につい
、
第66条
《自動車検査証の備付け等 自動車は、自動…》
車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。 2 国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。 1 第6
、
第73条第1項
《検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、…》
第60条第1項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により
及び
第97条の3
《検査対象外軽自動車の使用の届出等 検査…》
対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。 2 第73条第1項の規定は、検査対象外軽自動車に
の規定は、適用しない。
2項 締約国登録自動車については、 道路運送法
第95条
《自動車に関する表示 自動車軽自動車たる…》
自家用自動車、乗車定員10人以下の乗用の自家用自動車、特殊自動車たる自家用自動車その他国土交通省令で定めるものを除く。を使用する者は、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令
の規定は、適用しない。
5条 (登録証書の交付)
1項 道路運送車両法
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の登録又は同法第60条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣(軽自動車については、当該車両番号の指定をした地方運輸局長)から登録証書の交付を受けることができる。
2項 原動機付自転車( 道路運送車両法
第2条第3項
《3 この法律で「原動機付自転車」とは、国…》
土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した
に規定する原動機付自転車をいう。)を締約国において使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を地方運輸局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。
6条 (省令への委任)
1項 前条の登録証書の記載事項及び様式その他当該登録証書に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
7条 (権限の委任)
1項 第5条第1項
《道路運送車両法第4条の登録又は同法第60…》
条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣軽自動車については、当該車両番号の指定をした
に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2項 第5条
《登録証書の交付 道路運送車両法第4条の…》
登録又は同法第60条第1項後段若しくは第97条の3第1項の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣軽自動車については、当該車
に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
8条 (罰則)
1項 次の各号の1に該当する者は、40,000円以下の罰金に処する。
1号 第3条
《締約国登録自動車の登録証書の備付け 締…》
約国登録自動車被牽けん引自動車を除く。は、条約第18条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。以下同じ。の用に供してはならない。
の規定に違反した者
2号 条約 第19条若しくは第20条の規定による登録番号若しくは識別記号の表示をせず、又は条約第21条に規定する証明記号をつけないで、締約国登録自動車を運行の用に供した者