漁業の区分 | 割合 |
1 第1号漁業 | |
(一) 令第5条に規定するわかめをとる漁業 | 100分の100 |
(二) (一)に掲げる漁業以外の漁業 | 100分の100 |
2 第2号漁業 | |
(一) 底びき網を使用して営む漁業 | 100分の100 |
(二) 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(その操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道桧山郡と同道松前郡との最大高潮時海岸線における境界点と同郡松前町松前小島灯台中心点を経て青森県東津軽郡外ヶ浜町竜飛埼灯台中心点とを結んだ線以東の津軽海峡の海域を除く。)に係るものを除く。) | 100分の100 |
(三) さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | 100分の100 |
(四) さし網を使用して営む漁業であつて(二)又は(三)に掲げるもの以外のもの | 100分の100 |
(五) まき網を使用して営む漁業 | 100分の100 |
(六) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業 | 100分の100 |
(七) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業 | 100分の100 |
(八) 釣りによつていかをとることを目的とする漁業 | 100分の100 |
(九) 浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業 | 100分の100 |
(十) はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて(六)から(九)までに掲げるもの以外のもの | 100分の100 |
(十一) 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業 | 100分の100 |
(十二) 敷網を使用して営む漁業であつて(十一)に掲げるもの以外のもの | 100分の100 |
(十三) 船びき網を使用して営む漁業 | 100分の100 |
(十四) 漁業法第60条第3項に規定する定置漁業以外の定置漁業 | 100分の100 |
(十五) 漁業法第60条第3項に規定する定置漁業 | 100分の100 |
(十六) (一)から(十五)までに掲げる漁業以外の漁業((十七)及び(十八)に掲げるものを除く。) | 100分の100 |
(十七) 十トン未満の漁船により(一)から(十三)まで及び(十六)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの | 100分の100 |
(十八) 十トン未満の漁船により(一)から(十三)まで及び(十六)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて(十七)に掲げるもの以外のもの | 100分の100 |