漁業災害補償法施行規則《別表など》

法番号:1964年農林省令第35号

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別表第1 (第51条関係)

漁業の区分

割合

1 第1号漁業

) 令第5条に規定するわかめをとる漁業

100分の100

) ()に掲げる漁業以外の漁業

100分の100

2 第2号漁業

) 底びき網を使用して営む漁業

100分の100

) 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(その操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道桧山郡と同道松前郡との最大高潮時海岸線における境界点と同郡松前町松前小島灯台中心点を経て青森県東津軽郡外ヶ浜町竜飛埼灯台中心点とを結んだ線以東の津軽海峡の海域を除く。)に係るものを除く。

100分の100

) さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業

100分の100

) さし網を使用して営む漁業であつて(又は)に掲げるもの以外のもの

100分の100

) まき網を使用して営む漁業

100分の100

) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業

100分の100

) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業

100分の100

) 釣りによつていかをとることを目的とする漁業

100分の100

) 浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業

100分の100

) はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて()から()までに掲げるもの以外のもの

100分の100

十一) 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業

100分の100

十二) 敷網を使用して営む漁業であつて(十一)に掲げるもの以外のもの

100分の100

十三) 船びき網を使用して営む漁業

100分の100

十四) 漁業法第60条第3項に規定する定置漁業以外の定置漁業

100分の100

十五) 漁業法第60条第3項に規定する定置漁業

100分の100

十六) ()から(十五)までに掲げる漁業以外の漁業(十七及び十八)に掲げるものを除く。

100分の100

十七) 十トン未満の漁船により()から(十三)まで及び十六)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの

100分の100

十八) 十トン未満の漁船により()から(十三)まで及び十六)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて(十七)に掲げるもの以外のもの

100分の100

別表第2 (第51条関係)

大型化割合の区分

大型化後漁船の合計総トン数の区分

十トン未満

十トン以上

0・一〇未満

0・一〇以上0・二〇未満

0・二〇以上0・三〇未満

0・三〇以上0・四〇未満

0・四〇以上0・五〇未満

0・五〇以上0・六〇未満

0・六〇以上0・七〇未満

0・七〇以上0・八〇未満

0・八〇以上0・九〇未満

0・九〇以上1・〇〇未満

1・〇〇以上1・一〇未満

1・一〇以上1・二〇未満

1・二〇以上1・三〇未満

1・三〇以上1・四〇未満

1・四〇以上1・五〇未満

1・五〇以上1・六〇未満

1・六〇以上1・七〇未満

1・七〇以上1・八〇未満

1・八〇以上1・九〇未満

1・九〇以上2・〇〇未満

2・〇〇以上

1・0

1・63

1・105

1・146

1・188

1・230

1・272

1・314

1・355

1・397

1・439

1・481

1・523

1・564

1・606

1・648

1・690

1・732

1・773

1・815

1・836

1・0

1・93

1・154

1・216

1・278

1・339

1・401

1・463

1・524

1・586

1・648

1・710

1・771

1・833

1・895

1・956

2・18

2・80

2・141

2・203

2・234

別表第3 (第52条関係)

漁業の区分

割合

1 第1号漁業

) 令第5条に規定するあわびをとる漁業

100分の80

) ()に掲げる漁業以外の漁業

100分の75

2 第2号漁業

) 底びき網を使用して営む漁業

100分の90

) 流し網を使用してさけ又はますをとることを目的とする漁業(その操業区域の全部又は一部が日本海の海域(北海道桧山郡と同道松前郡との最大高潮時海岸線における境界点と同郡松前町松前小島灯台中心点を経て青森県東津軽郡外ヶ浜町竜飛埼灯台中心点とを結んだ線以東の津軽海峡の海域を除く。)に係るものを除く。

100分の80

) さし網を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業

100分の80

) さし網を使用して営む漁業であつて(又は)に掲げるもの以外のもの

100分の70

) まき網を使用して営む漁業

100分の85

) はえ縄を使用してすけとうだらをとることを目的とする漁業

100分の80

) はえ縄を使用してふぐ又はあまだいをとることを目的とする漁業

100分の90

) 釣りによつていかをとることを目的とする漁業

100分の85

) 浮はえ縄を使用して又は釣りによつてかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業

100分の90

) はえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて()から()までに掲げるもの以外のもの

100分の80

十一) 棒受網を使用してさんまをとることを目的とする漁業

100分の90

十二) 敷網を使用して営む漁業であつて(十一)に掲げるもの以外のもの

100分の85

十三) 船びき網を使用して営む漁業

100分の80

十四) 漁業法第60条第3項に規定する定置漁業以外の定置漁業

100分の75

十五) 漁業法第60条第3項に規定する定置漁業

100分の75

十六) ()から(十五)までに掲げる漁業以外の漁業(十七及び十八)に掲げるものを除く。

100分の80

十七) 十トン未満の漁船により()から(十三)まで及び十六)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて底びき網を使用して営む漁業を主とするもの

100分の90

十八) 十トン未満の漁船により()から(十三)まで及び十六)に掲げる漁業のうち二以上の漁業を併せて営む漁業であつて(十七)に掲げるもの以外のもの

100分の85

別表第4 (第64条関係)

名称

水域

宮城県水域

宮城県の地先水面

東京湾水域

千葉県富津市と同県安房郡鋸南町との最大高潮時海岸線における境界点と神奈川県三浦市剣埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域

伊豆駿河湾水域

神奈川県と静岡県との最大高潮時海岸線における境界点から静岡県御前崎市御前崎突端に至る静岡県の地先水面

福井県小浜湾水域

福井県小浜市松ケ崎突端と同県大飯郡おおい町鋸埼燈台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域

伊勢湾及びその周辺水域

愛知県田原市伊良湖岬灯台中心点と三重県志摩市大王埼灯台中心点とを結んだ線及び陸岸により囲まれた水域

三重県南部水域

三重県の地先水面(伊勢湾及びその周辺水域を除く。

瀬戸内海水域

和歌山県日高郡美浜町紀伊日ノ御埼灯台中心点と徳島県阿南市伊島及び前島を経て同市蒲生田岬灯台中心点とを結んだ線、愛媛県西宇和郡伊方町佐田岬灯台中心点と大分県大分市関埼灯台中心点とを結んだ線並びに山口県下関市火ノ山下潮流信号所と福岡県北九州市門司埼灯台中心点とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域

和歌山県南部水域

和歌山県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。

山口県北部水域

山口県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。

徳島県南部水域

徳島県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。

愛媛県南部水域

愛媛県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。

高知県水域

高知県の地先水面

有明海水域

長崎県南島原市瀬詰埼灯台中心点と熊本県天草市天神山山頂とを結んだ線、同市染岳山頂と同市高松山三角点とを結んだ線、同市恵比須鼻突端と上天草市大矢野岳山頂とを結んだ線及び同市三角灯台中心点と同県宇城市中神島を経て同市三角岳山頂とを結んだ線並びに陸岸により囲まれた水域

福岡県北部水域

福岡県の地先水面(瀬戸内海水域及び有明海水域を除く。

松浦水域

佐賀県の地先水面(有明海水域を除く。

長崎県水域

長崎県の地先水面(有明海水域を除く。

天草不知火水域

熊本県の地先水面(有明海水域を除く。

大分県南部水域

大分県の地先水面(瀬戸内海水域を除く。

宮崎県水域

宮崎県の地先水面

鹿児島県水域

鹿児島県の地先水面

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