附 則 抄
1項 この省令は、 漁業災害補償法 の施行の日(1964年9月3日)から施行する。
附 則(1965年4月1日農林省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第22条第4号
《共済契約を締結することができない事由 第…》
22条 法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項法第113条第5項において準用する場合を含む。の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項法第125条
の改正規定は、1965年7月1日から施行する。
附 則(1966年6月1日農林省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 漁業災害補償法施行規則
第22条
《共済契約を締結することができない事由 …》
法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項法第113条第5項において準用する場合を含む。の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項法第125条の11第
の規定は1966年8月1日以後に共済責任期間が開始する共済契約について、改正後の同規則第90条第2項の規定はこの省令の施行の日以後に成立する共済契約について適用する。
附 則(1967年10月30日農林省令第52号)
1項 この省令は、 漁業災害補償法 の一部を改正する法律(1967年法律第124号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1967年11月1日)から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第22条
《共済契約を締結することができない事由 …》
法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項法第113条第5項において準用する場合を含む。の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項法第125条の11第
、
第24条
《共済掛金の分割支払の事由 法第82条第…》
2項の農林水産省令で定める事由は、共済掛金当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。の金額法第82条第1項後段の規定によ
、
第26条第1項
《法第82条第2項の規定により共済掛金の分…》
割支払をする場合におけるその第一回の支払金額は、共済掛金当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。の金額の8分の一以上で
、
第27条第1項第2号
《法第84条第1項の共済証書には、漁獲共済…》
、養殖共済、特定養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に
、
第32条第1項
《被共済者は、法第91条第1項の規定による…》
共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあ
、
第33条第1項
《法第92条第1項の規定により共済契約がそ…》
の効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第31条第1項各号に掲げる部分当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分の払戻し
、
第43条
《第1号漁業に係る漁獲共済における水産動植…》
物の保護義務 令第4条の農林水産省令で定める行為は、当該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他当該水産動植物の成育する漁場の管理で当該被共済者法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては、同
、
第46条
《発起人となる手続 特定第1号漁業者のう…》
ち2人以上が法第105条の2第2項の規定により発起人となろうとするときは、あらかじめ、書面により、次に掲げる事項を当該発起人となろうとする者の住所地をその地区に含む組合及びその組合の組合員で当該発起人
、
第49条
《共済責任期間 漁獲共済の共済責任期間は…》
、法第109条の漁業時期のすべてを含むように定めなければならない。 ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲共済の共済責任期間は、当該各号に定める期間とすることができる。 1 第1号漁業に属する漁業で
から
第51条
《組合が定める金額の算定の基準となるべき金…》
額の算出方法 令第11条の規定により法第111条第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 1 第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては
まで、
第53条
《共済金の金額の算定に用いる割合 法第1…》
13条第1項の農林水産省令で定める割合は、第1号漁業にあつては100分の七十、第2号漁業にあつては100分の80とする。
及び
第54条
《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》
13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその
、附録第1から附録第四まで並びに別表の規定は、新法適用漁獲共済契約( 改正法 附則第2条第1項の新法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用漁獲共済契約(改正法附則第2条第1項の旧法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
3項 新規則
第32条第1項
《被共済者は、法第91条第1項の規定による…》
共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあ
、第56条の2から
第59条
《共済責任期間 養殖共済の共済責任期間は…》
、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期周年操業をする種類の養殖業次条に規定する養殖業を除く。については、1年間の全てを含むように定めなければならない。
まで、
第61条第2項
《2 法第120条第4項後段の規定による共…》
済掛金の支払は、前項の請求をした日から15日以内にしなければならない。
、
第67条
《塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物 法第…》
124条第1項及び第4項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき令第14条第1項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。、真珠貝同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。、ぶり同表に掲げるぶりをいう。、まだい
の二、
第70条
《損害額を算出するための割合 法第124…》
条第5項の割合は、第1号に掲げる割合に第2号に掲げる割合を乗じて定めなければならない。 1 当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を当該養殖業に係る標準的な経営以下この条において「標準経営」という。にお
及び
第71条
《継続契約に係る割合の変更 法第124条…》
の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を
の規定は、新法適用養殖共済契約( 改正法 附則第2条第2項の新法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用養殖共済契約(改正法附則第2条第2項の旧法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。
4項 新規則
第82条
《再共済掛金の払戻し 会員が法第142条…》
の規定により連合会に対し払戻しを請求することができる再共済掛金の金額は、共済掛金当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く
及び
第84条の2
《保険料の払戻し 連合会が法第147条の…》
7の規定により政府に対し払戻しを請求することができる保険料の金額は、再共済掛金当該再共済掛金に係る共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に
から
第84条
《準用規定 連合会の漁業再共済事業につい…》
ては、第28条、第33条及び第37条から第41条までの規定を準用する。 2 連合会の漁業共済事業については、第2章及び第4章の規定を準用する。
の五までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
5項 新規則
第85条
《補助率の適用の要件等 令第23条第3項…》
第2号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第111条
、
第86条
《 令第23条第3項第4号の農林水産省令で…》
定めるものは、当該共済責任期間中において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第125条の9第
及び
第88条
《共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等 …》
令第25条第1項第2号の農林水産省令で定める養殖業の区分は、1の単位漁場区域内において営まれる令第13条第1号から第40号までに掲げる養殖業とする。 2 令第25条第1項第3号の農林水産省令で定める
の規定は、新法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
6項 新規則
第89条
《 令第24条の2第1項並びに第25条第1…》
項第2号及び第4号並びに第2項第4号のいかだはえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に
及び第90条第2項の規定は、新法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用養殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(1968年1月25日農林省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 第90条第2項の規定は、新法適用養殖共済契約( 漁業災害補償法 の一部を改正する法律(1967年法律第124号)附則第2条第2項の新法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用養殖共済契約(同法附則第2条第2項の旧法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(1970年3月31日農林省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年5月19日農林省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則
第61条第2項
《2 法第120条第4項後段の規定による共…》
済掛金の支払は、前項の請求をした日から15日以内にしなければならない。
及び第67条の2の規定は、その共済責任期間の開始日が1971年6月1日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年5月31日以前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1972年5月18日農林省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 第51条第2項、
第53条第1項第1号
《法第113条第1項の農林水産省令で定める…》
割合は、第1号漁業にあつては100分の七十、第2号漁業にあつては100分の80とする。
及び第3項、附録第一、附録第五、附録第六並びに附録第7の規定は、その共済責任期間の開始日が1972年9月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年8月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1973年4月12日農林省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則
第22条第3号
《共済契約を締結することができない事由 第…》
22条 法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項法第113条第5項において準用する場合を含む。の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項法第125条
及び第4号、
第50条第2号
《共済限度額の算定に用いる組合が定める金額…》
に係る一定年間 第50条 令第11条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。の営む当該漁業の操業に係るもの及び当
及び第3号、
第51条
《組合が定める金額の算定の基準となるべき金…》
額の算出方法 令第11条の規定により法第111条第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 1 第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては
、
第52条
《共済限度額の算定に用いる割合 法第11…》
1条第1項の農林水産省令で定める割合は、別表第3の上欄に掲げる漁業の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合第54条の6に規定する種類の漁業にあつては、当該種類の漁業の属する漁業の区分に応じそれぞれ同
、
第53条第1項
《法第113条第1項の農林水産省令で定める…》
割合は、第1号漁業にあつては100分の七十、第2号漁業にあつては100分の80とする。
及び第2項、附録第四並びに別表第2の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1973年10月25日農林省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年5月17日農林省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則
第24条
《共済掛金の分割支払の事由 法第82条第…》
2項の農林水産省令で定める事由は、共済掛金当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。の金額法第82条第1項後段の規定によ
及び
第26条第2項
《2 組合は、法第82条第2項の規定による…》
共済掛金の分割支払同条第1項後段の規定により概算金額をもつてする分割支払を含む。次項において同じ。について、その第二回以降の支払金額及び支払期限並びに精算に関し必要な事項を共済規程で定めなければならな
の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1974年7月3日農林省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年9月19日農林省令第38号)
1項 この省令は、 漁業災害補償法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年10月1日)から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第27条第1項
《法第84条第1項の共済証書には、漁獲共済…》
、養殖共済、特定養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に
、
第31条第1項
《被共済者が死亡し、合併により解散し、又は…》
分割当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。をした場合において法第90条第1項の規定により共済契約がその効力を失つた
、
第32条第1項
《被共済者は、法第91条第1項の規定による…》
共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第2号ロに掲げる組合員にあ
、
第33条第1項
《法第92条第1項の規定により共済契約がそ…》
の効力を失つたときは、組合は、当該共済契約に係る共済掛金のうち第31条第1項各号に掲げる部分当該共済契約について既に支払われた又は支払われるべき共済金があるときは、その共済金の金額を超える部分の払戻し
及び
第38条
《勘定区分 法第97条の農林水産省令で定…》
める勘定区分は、次に掲げるとおりとする。 1 漁獲共済に関する勘定 2 養殖共済に関する勘定 3 特定養殖共済に関する勘定 4 漁業施設共済に関する勘定 5 業務の執行に要する経費に関する勘定
の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である共済契約については、なお従前の例による。
3項 新規則
第20条
《申込証拠金 法第80条第2項の農林水産…》
省令で定める共済契約は、法第104条第2号に掲げる漁業以下「第2号漁業」という。に係るものにあつては令第25条第2項第1号に規定する申込みに係る共済契約、法第114条の政令で定める養殖業に係るものにあ
、
第22条
《共済契約を締結することができない事由 …》
法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項法第113条第5項において準用する場合を含む。の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項法第125条の11第
、
第43条
《第1号漁業に係る漁獲共済における水産動植…》
物の保護義務 令第4条の農林水産省令で定める行為は、当該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他当該水産動植物の成育する漁場の管理で当該被共済者法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては、同
から
第47条
《同意があつた旨の届出 法第105条の2…》
第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載して発起人が記名した書面に同条第1項の同意がなされていることを証する書面及び前条第2項に規定する調書を添え、これを都道府県知事に提出してしなければならない
まで、
第48条
《特定第2号漁業者の要件の特例 都道府県…》
知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により定められた区域に係る特定組合の水産業協同組合法第18条第1項第1号の定款で定める日数以下この条において単に「定款で定める日数」という。が90日と異なるとき
の二、
第51条
《組合が定める金額の算定の基準となるべき金…》
額の算出方法 令第11条の規定により法第111条第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 1 第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては
から
第54条
《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》
13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその
まで、別表第1から別表第三まで及び付録の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
4項 新規則 第56条の二、第56条の三、
第59条
《共済責任期間 養殖共済の共済責任期間は…》
、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期周年操業をする種類の養殖業次条に規定する養殖業を除く。については、1年間の全てを含むように定めなければならない。
、
第61条第2項
《2 法第120条第4項後段の規定による共…》
済掛金の支払は、前項の請求をした日から15日以内にしなければならない。
及び
第66条
《共済事故発生直前の数量の算定 法第12…》
4条第1項の規定により当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量を算定するには、当該共済目的の通常の減耗を勘案して行わなければならない。
から
第68条
《てん補の割合 法第124条第1項及び第…》
4項の農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。
までの規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
5項 新規則
第84条
《準用規定 連合会の漁業再共済事業につい…》
ては、第28条、第33条及び第37条から第41条までの規定を準用する。 2 連合会の漁業共済事業については、第2章及び第4章の規定を準用する。
の規定は、1975年4月1日から適用する。
6項 新規則
第85条
《補助率の適用の要件等 令第23条第3項…》
第2号の農林水産省令で定めるものは、当該共済責任期間中において当該漁業の操業を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る漁業につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第111条
及び
第86条
《 令第23条第3項第4号の農林水産省令で…》
定めるものは、当該共済責任期間中において当該特定養殖業の養殖を行わないもの、共済契約を締結するとすればその共済契約に係る養殖水産動植物につき共済事故の発生する見込みが確実であるもの、法第125条の9第
の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(1975年5月16日農林省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則
第59条第2号
《共済責任期間 第59条 養殖共済の共済責…》
任期間は、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期周年操業をする種類の養殖業次条に規定する養殖業を除く。については、1年間の全てを含むように定めなければならない。
の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1976年3月24日農林省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 第90条第2項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(1977年4月18日農林省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 別表第一及び第3の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 別表第4の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1978年5月22日農林省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 別表第4の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄
1条
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年4月27日農林水産省令第21号)
1項 この省令は、1979年6月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1980年3月19日農林水産省令第5号)
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 別表第一及び別表第3の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1980年4月5日農林水産省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則
第59条
《共済責任期間 養殖共済の共済責任期間は…》
、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期周年操業をする種類の養殖業次条に規定する養殖業を除く。については、1年間の全てを含むように定めなければならない。
の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1981年5月25日農林水産省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 別表第4の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1982年9月30日農林水産省令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第22条第2号
《共済契約を締結することができない事由 第…》
22条 法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項法第113条第5項において準用する場合を含む。の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項法第125条
から第4号まで、
第54条第2号
《共済金の支払に関する特約の要件 第54条…》
法第113条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金
及び別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3条
1項 のり養殖業に係る特定養殖共済の1982年における共済責任期間の開始日は、 新規則 附則第24項で準用する新規則第60条の規定にかかわらず、同年10月31日までの日とすることができる。
附 則(1986年3月25日農林水産省令第10号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則
第35条
《 法第94条の農林水産省令で定める金額は…》
、20,000円とする。
、
第64条
《異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約…》
を締結できる水域 法第123条第2項ただし書の農林水産省令で定める水域は、別表第4のとおりとする。
及び別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1987年6月12日農林水産省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 この省令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、
第1条
《情報通信の技術を利用する方法 漁業災害…》
補償法以下「法」という。第16条第3項法第45条第9項法第67条第3項において準用する場合を含む。及び法第67条第1項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
の規定による廃止前の中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令及び中央漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に係る財務及び会計に関する省令並びに
第2条
《 法第20条第2項法第67条の4第2項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定により組合が行う同条第1項の払戻しの停止は、その脱退した漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員当該漁業協同組合を含み、前条に規定する他の漁業協同組合又は漁業
の規定による改正前の 漁業災害補償法施行規則 は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1987年7月1日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則
第22条第1号
《共済契約を締結することができない事由 第…》
22条 法第81条第1項の農林水産省令で定める事由は、漁獲共済にあつては法第111条第3項法第113条第5項において準用する場合を含む。の規定、特定養殖共済にあつては法第125条の9第3項法第125条
、第2号及び第4号、
第50条
《共済限度額の算定に用いる組合が定める金額…》
に係る一定年間 令第11条の農林水産省令で定める一定年間は、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この節において同じ。の営む当該漁業の操業に係るもの及び当該被共済
、
第51条
《組合が定める金額の算定の基準となるべき金…》
額の算出方法 令第11条の規定により法第111条第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 1 第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては
、別表第一並びに付録の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1988年9月30日農林水産省令第49号)
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第54条第2号
《共済金の支払に関する特約の要件 第54条…》
法第113条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金
の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3項 のり養殖業に係る特定養殖共済の1988年における共済責任期間の開始日は、 新規則
第71条の8
《共済責任期間 特定養殖共済の共済責任期…》
間は、当該種類の特定養殖業に係る標準的な経営における養殖時期のすべてを含むように定めなければならない。 ただし、都道府県知事が法第125条の3第1項第2号の規定により定める一定の区域において周年操業を
の規定にかかわらず、同年10月31日までの日とすることができる。
附 則(1990年10月2日農林水産省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第51条
《組合が定める金額の算定の基準となるべき金…》
額の算出方法 令第11条の規定により法第111条第1項の組合が定める金額の算定の基準となるべき金額の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 1 第1号漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては
、別表第一及び別表第3の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
3項 新規則 第57条、
第59条
《共済責任期間 養殖共済の共済責任期間は…》
、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期周年操業をする種類の養殖業次条に規定する養殖業を除く。については、1年間の全てを含むように定めなければならない。
、
第61条第2項
《2 法第120条第4項後段の規定による共…》
済掛金の支払は、前項の請求をした日から15日以内にしなければならない。
、
第65条
《異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約を…》
締結できる養殖業 法第123条第2項ただし書の農林水産省令で定める養殖業は、令第13条第1号から第40号までに掲げる養殖業とする。
、
第67条
《塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物 法第…》
124条第1項及び第4項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき令第14条第1項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。、真珠貝同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。、ぶり同表に掲げるぶりをいう。、まだい
、
第68条
《てん補の割合 法第124条第1項及び第…》
4項の農林水産省令で定める割合は、100分の80とする。
の二、
第69条
《共済金の支払の特例に係る養殖業に係る塡補…》
の割合を乗ずる養殖水産動植物 法第124条第2項第2号の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき、真珠貝、とらふぐ及びひらめとする。
及び
第71条
《継続契約に係る割合の変更 法第124条…》
の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を
の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
4項 新規則
第71条
《継続契約に係る割合の変更 法第124条…》
の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を
の三、
第71条
《継続契約に係る割合の変更 法第124条…》
の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を
の九、
第71条
《継続契約に係る割合の変更 法第124条…》
の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を
の十、
第71条
《継続契約に係る割合の変更 法第124条…》
の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を
の十四、
第71条
《継続契約に係る割合の変更 法第124条…》
の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を
の十五及び第71条の24の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である特定養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である特定養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
5項 新規則
第89条
《 令第24条の2第1項並びに第25条第1…》
項第2号及び第4号並びに第2項第4号のいかだはえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。以下「いかだ等」という。の共済責任期間中の最高の台数は、当該いかだ等の次の表の上欄に掲げる区分に
及び
第90条
《地域共済事業に係る勘定区分 法第196…》
条の17において準用する法第97条の農林水産省令で定める勘定区分は、第38条各号に掲げる勘定のほか、地域共済事業に関する勘定及び地域共済事業の業務の執行に要する経費に関する勘定とする。
の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(1993年4月1日農林水産省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則
第26条第1項
《法第82条第2項の規定により共済掛金の分…》
割支払をする場合におけるその第一回の支払金額は、共済掛金当該共済掛金が法第195条第1項又は第195条の2第1項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を除く。の金額の8分の一以上で
の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月24日農林水産省令第12号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第4条
《法第31条第3項の農林水産省令で定める方…》
法 法第31条第3項法第67条第2項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める方法は、第1条第2号に掲げる方法とする。
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案(以下「 事業報告書等 」という。)について総会の承認があった場合について適用し、 施行日 前に 事業報告書等 について総会の承認があった場合については、なお従前の例による。
3項 新規則
第17条
《総代会の設置 法第67条の8第1項の規…》
定により連合会に総代会を設けようとするときは、定款に総代の員数、任期及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
の規定は、 施行日 以後に理事、監事、参事又は会計主任(以下「 理事等 」という。)の選任又は異動があった場合について適用し、施行日前に 理事等 の選任又は異動があった場合については、なお従前の例による。
附 則(1995年7月24日農林水産省令第44号)
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第27条第1項第5号
《法第84条第1項の共済証書には、漁獲共済…》
、養殖共済、特定養殖共済又は漁業施設共済の別、共済掛金の金額及びその支払の方法、共済責任期間の開始日及び終了日、共済契約者の氏名又は名称、共済契約の締結の年月日並びに共済証書の作成の年月日のほか、次に
ホ、
第31条第1項第5号
《被共済者が死亡し、合併により解散し、又は…》
分割当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。をした場合において法第90条第1項の規定により共済契約がその効力を失つた
及び第2項、
第39条第1項第3号
《法第98条の規定により積み立てなければな…》
らない責任準備金の金額は、次に掲げるとおりとする。 ただし、定款で定めるところにより、共済掛金法第82条第1項後段の規定により共済掛金が概算金額をもつて支払われている場合にあつては、その概算金額。以下
、
第59条
《共済責任期間 養殖共済の共済責任期間は…》
、当該種類の養殖業に係る標準的な経営における養殖時期周年操業をする種類の養殖業次条に規定する養殖業を除く。については、1年間の全てを含むように定めなければならない。
、
第67条
《塡補の割合を乗ずる養殖水産動植物 法第…》
124条第1項及び第4項の農林水産省令で定める養殖水産動植物は、かき令第14条第1項の表に掲げるかきをいう。以下同じ。、真珠貝同表に掲げる真珠貝をいう。以下同じ。、ぶり同表に掲げるぶりをいう。、まだい
、
第73条
《養殖施設の沈没の程度 令第19条の2の…》
農林水産省令で定める程度は、沈没に係る養殖施設をその沈没前の状態に復旧するために必要な費用の金額が、当該養殖施設のその沈没前の価額として組合が共済規程で定めるところにより定める金額を超える程度とする。
、
第78条
《可分養殖施設等 法第136条の農林水産…》
省令で定める養殖施設又は漁具以下「可分養殖施設等」という。は、次に掲げる養殖施設及び漁網とする。 1 浮流し式養殖施設令第19条第1号に掲げる浮流し式養殖施設をいう。以下同じ。 2 はえ縄式養殖施設令
から
第81条
《継続申込特約に関する規定の準用 第54…》
条の四、第54条の五及び第71条の規定は、漁業施設共済の共済契約について準用する。 この場合において、第54条の四中「金額第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済者が法第105条第1項第
まで並びに別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である共済契約については、なお従前の例による。
3項 新規則
第54条
《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》
13条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその
の五(新規則第71条の24において準用する場合を含む。)の規定は、当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第113条の2第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の1年前の日以降に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である共済契約について適用し、当該共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
4項 改正前の 漁業災害補償法施行規則
第54条第2号
《共済金の支払に関する特約の要件 第54条…》
法第113条第4項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第113条第1項又は第3項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金
に規定する要件に該当する特約がある漁獲共済に係る共済契約であってその共済責任期間の開始日が 施行日 前であるものについては、なお従前の例による。
附 則(1997年9月24日農林水産省令第64号)
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1998年4月30日農林水産省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 別表第4の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(1999年3月30日農林水産省令第14号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則
第71条
《継続契約に係る割合の変更 法第124条…》
の2第3項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。 1 継続契約法第124条の2第2項の継続契約をいう。以下同じ。の共済金額が法第120条第2項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を
の十七及び
第71条の20
《継続申込特約に関する規定の準用 第54…》
条の二第1項第2号及び第2項第2号を除く。から第54条の五までの規定は、特定養殖共済の共済契約について準用する。 この場合において、第54条の2第1項第1号中「第110条第2項」とあるのは「第125条
の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である特定養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である特定養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月27日農林水産省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月26日農林水産省令第66号)
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年3月28日農林水産省令第71号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 別表第1の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附 則(2001年9月26日農林水産省令第127号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 附則第3項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附 則(2002年9月30日農林水産省令第78号)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
2項 その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の日である漁業共済事業に係る共済契約及び当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3項 当初契約( 法
第124条の2第2項
《2 前項の継続申込特約は、その締結される…》
共済契約以下この条において「当初契約」という。に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類
又は法第125条の12第2項の当初契約をいう。以下同じ。)に係る共済責任期間の開始日が 施行日 前の日であり、かつ、当該当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第124条の2第2項又は法第125条の12第2項の農林水産大臣が定める期間を経過した日の1年前の日以降に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約(法第124条の2第2項又は法第125条の12第2項の継続契約をいう。以下同じ。)の共済責任期間の開始日が施行日以降の日である場合には、当該当初契約及び継続契約の被共済者は、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、改正後の 漁業災害補償法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第71条の2
《継続契約に係る共済掛金の払戻し 法第1…》
24条の2第5項で準用する法第113条の2第7項の農林水産省令で定める額は、当初契約及び継続契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の金額に100分の10を乗じて得た金額とする。
の二( 新規則
第71条の19
《共済金の支払に関する特約の要件 法第1…》
25条の11第3項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 当該特約に係る共済金は法第125条の11第1項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はそ
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条の規定により払戻しを請求することができるものとして算定された額に、第1号に規定する養殖施設に係る当初契約及びすべての継続契約に係る共済掛金の合計額のうち純共済掛金に相当する部分の金額に4分の1を乗じて得た金額を加えて得た金額の払戻しを請求することができる。
1号 当該当初契約の締結の際に当該養殖業に供用するすべての養殖施設に係る共済契約について継続申込特約がされ、当該当初契約及び共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である継続契約のいずれの共済責任期間においても、共済金の支払がなかったこと。
2号 前号に規定する養殖施設について、 施行日 から当該養殖業に係る当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降法第124条の2第2項又は 法
第125条の12第2項
《2 前項の継続申込特約は、その締結される…》
共済契約以下この条において「当初契約」という。に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る特定養殖
の農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁業施設共済に係る共済契約が当該養殖業に係る養殖共済又は特定養殖共済の共済責任期間のすべてを共済責任期間として締結され、当該共済契約のいずれの共済責任期間においても、共済金の支払がなかったこと。
附 則(2002年12月27日農林水産省令第96号) 抄
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2003年9月30日農林水産省令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日農林水産省令第110号) 抄
1項 この省令は、 信託業法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2005年4月1日農林水産省令第61号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月28日農林水産省令第18号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 漁業災害補償法施行規則
第31条第1項
《被共済者が死亡し、合併により解散し、又は…》
分割当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。をした場合において法第90条第1項の規定により共済契約がその効力を失つた
及び
第35条
《 法第94条の農林水産省令で定める金額は…》
、20,000円とする。
の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以降の日である共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である共済契約については、なお従前の例による。
附 則(2009年9月16日農林水産省令第57号)
1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。
2項 その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
3項 その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である地域共済事業に係る共済契約及び当該共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。
附 則(2010年1月19日農林水産省令第3号)
1項 この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月28日農林水産省令第19号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2項 その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(2015年3月31日農林水産省令第32号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2016年12月7日農林水産省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2018年10月12日農林水産省令第66号)
1項 この省令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(2016年法律第39号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月27日農林水産省令第19号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2項 改正後の 漁業災害補償法施行規則 別表第一及び第3の規定は、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの省令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。