漁業災害補償法施行令《本則》

法番号:1964年政令第293号

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制定文 内閣は、 漁業災害補償法 1964年法律第158号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (都道府県が処理する事務)

1項 次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務のうち、漁業共済 組合 以下「 組合 」という。)で1の都道府県の区域をその地区とするもの(その組合から 漁業災害補償法 以下「」という。第101条第1項 《組合は、共済規程で定めるところにより、そ…》 の行なう漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲物の販売金額の調査その他農林水産省令で定める事項に係るものを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に委託することができる。 の規定により事務の委託を受けた者を含む。以下この条において「都道府県組合」という。)に関するものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県組合の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らこれらの権限に属する事務( 第69条 《請求検査 組合員又は会員が、総組合員又…》 は総会員の10分の一以上の同意を得て、農林水産大臣に対し、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。以下この条、第71条及び第72条において同じ。が法令、 の規定により検査を行う事務を除く。)を行うことを妨げない。

1号 第68条 《報告の徴収 農林水産大臣は、漁業共済団…》 体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第101条第1項第147条の2第2項及び第196条の十七第196条の20第2項において準用する場合を含む。において準用する の規定により報告を徴する事務

2号 第69条 《請求検査 組合員又は会員が、総組合員又…》 は総会員の10分の一以上の同意を得て、農林水産大臣に対し、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。以下この条、第71条及び第72条において同じ。が法令、 又は 第71条 《随時検査 農林水産大臣は、漁業共済団体…》 又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することが の規定により検査を行う事務

3号 第72条 《必要措置命令 農林水産大臣は、第68条…》 の規定により報告を徴した場合又は第69条から前条までの規定により検査を行なつた場合において、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違 に規定する必要な措置をとるべき旨の命令に係る事務

4号 第73条 《監督命令 農林水産大臣は、前条の規定に…》 よるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。 に規定する監督上必要な命令に係る事務

2項 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、 第68条 《報告の徴収 農林水産大臣は、漁業共済団…》 体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第101条第1項第147条の2第2項及び第196条の十七第196条の20第2項において準用する場合を含む。において準用する の規定により都道府県 組合 から報告を徴し、又は法第69条若しくは第71条の規定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4項 農林水産大臣は、 第68条 《報告の徴収 農林水産大臣は、漁業共済団…》 体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第101条第1項第147条の2第2項及び第196条の十七第196条の20第2項において準用する場合を含む。において準用する の規定により都道府県 組合 から報告を徴し、又は法第71条の規定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。

5項 都道府県知事は、都道府県 組合 に対し、第1項本文の規定に基づき 第72条 《必要措置命令 農林水産大臣は、第68条…》 の規定により報告を徴した場合又は第69条から前条までの規定により検査を行なつた場合において、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違 又は 第73条 《監督命令 農林水産大臣は、前条の規定に…》 よるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。 の規定による処分をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

2条 (漁業共済事業の実施)

1項 組合 は、都道府県の区域ごとに、 第104条 《漁獲共済の対象とする漁業及び区分 漁獲…》 共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、その対象とする漁業の種類により区分する。 1 漁業法1949年法律第267号第60条第4項第1号の第1種区画漁業そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る 各号に掲げる漁業の各種類並びに法第114条に規定する養殖業の各種類及び法第125条の2に規定する 特定養殖業 以下「 特定養殖業 」という。)の各種類のうち、その種類の漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該都道府県の区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその種類の漁業又は養殖業に係る漁獲金額の総額等からみて、当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であると認められるものについては、その種類の漁業又は養殖業を対象とする漁獲共済又は養殖共済若しくは特定養殖共済を行わなければならない。この場合において、1の漁業又は養殖業の種類が当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であるかどうかを判定する基準については、農林水産大臣が定める。

3条 (免責事由)

1項 第93条第1項第9号 《次に掲げる場合には、組合は、共済金の全部…》 又は一部につき、支払の責めを免れることができる。 1 共済契約者が、悪意又は重大な過失によつて第80条第1項の申込書に不実の記載をしたとき。 2 共済契約者が、正当な理由がないのに、第82条第1項後段 の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第105条第1項第1号ロに掲げる 組合 員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。

4条 (第1号漁業に係る漁獲共済における水産動植物の保護義務)

1項 第104条第1号 《漁獲共済の対象とする漁業及び区分 第10…》 4条 漁獲共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、その対象とする漁業の種類により区分する。 1 漁業法1949年法律第267号第60条第4項第1号の第1種区画漁業そだを敷設する等簡易な方法により営む に掲げる漁業(以下「 第1号漁業 」という。)に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠つてはならない。

5条 (漁獲共済の対象とする漁業)

1項 第104条第1号 《漁獲共済の対象とする漁業及び区分 第10…》 4条 漁獲共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、その対象とする漁業の種類により区分する。 1 漁業法1949年法律第267号第60条第4項第1号の第1種区画漁業そだを敷設する等簡易な方法により営む の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく 漁業法 1949年法律第267号第60条第5項第1号 《5 この章において「共同漁業」とは、次に…》 掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。 1 第1種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業 2 第2種共同漁業 海面海面に準ずる湖沼として農 の第1種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業とする。

6条

1項 第104条第2号 《漁獲共済の対象とする漁業及び区分 第10…》 4条 漁獲共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、その対象とする漁業の種類により区分する。 1 漁業法1949年法律第267号第60条第4項第1号の第1種区画漁業そだを敷設する等簡易な方法により営む の政令で定める漁業は、 第1号漁業 、法第114条に掲げる漁業及び 特定養殖業 以外の漁業であつて、次に掲げるものとする。

1号 漁船により行う漁業(内水面(農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。)において営むもの及び 漁業法 第37条 《許可を受けた者の責務 前条第1項の農林…》 水産省令で定める漁業以下「大臣許可漁業」という。について同項の許可以下この節第47条を除く。において単に「許可」という。を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産 に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものを除く。

2号 内水面以外の水面において網漁具を定置して営む漁業

7条 (第1号漁業に係る水域の設定)

1項 都道府県知事は、 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により一定の水域を定めるには、 第1号漁業 に属する漁業の種類ごとに、当該漁業についての1の漁業権(1の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部が他の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部と重複するときは、これらの漁業権を1の漁業権とみなす。以下この項において同じ。)に係る漁場の区域(1の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため1の漁業権に係る漁業の漁獲金額を把握することが困難であること等の特別の事由があると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が1の水域となるように定めなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により一定の水域を定めるとすればその水域が著しく広く定められる場合において、その水域における当該漁業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該漁業の操業に係る漁獲金額を把握することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その水域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ1の水域として定めることができる。

3項 都道府県知事は、 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、 組合 に通知しなければならない。

8条 (第1号漁業に係る水域についての区域の設定)

1項 都道府県知事は、 第1号漁業 に属する漁業の種類ごとに、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により二以上の区域を定めることができる。

1号 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により定められた一定の水域内において当該漁業を営む中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を、当該中小漁業者の分属する当該漁業の操業の集団ごとに、当該集団に属する中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域に区分することが容易であると認められること。

2号 前号の水域内において当該漁業を営む中小漁業者の全員の当該漁業の操業に係る漁獲物の販売が同号の集団ごとに区分して行われていること。

3号 第1号の集団ごとに当該集団に属する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の操業に係る総漁獲金額を把握することが容易であると認められること。

2項 都道府県知事は、 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により二以上の区域を定めるには、 第1号漁業 に属する漁業の種類ごとに、前項第1号の規定による区分に係る地域をもつてそれぞれ1の区域として定めなければならない。

3項 都道府県知事が 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により二以上の区域を定めた場合には、前条第3項の規定を準用する。

9条 (第2号漁業に係る区域及び区分の設定)

1項 都道府県知事は、 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により区域を定めるには、法第104条第2号に掲げる漁業(以下「 第2号漁業 」という。)を営む者がその 組合 員となつている漁業協同組合(業種別組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第18条第4項 《4 組合の地区が市町村又は特別区の区域を…》 越えるものにあつては、定款の定めるところにより、前3項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。 の規定によりその組合員の資格を有する者を定款で定める特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合をいう。第4項において同じ。)を除く。以下この項において「特定組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が1の区域となるように定めなければならない。ただし、特定組合の地区の全部又は一部が他の特定組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部をあわせた区域が1の区域となるように定めなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を二以上に分けて定めることができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る特定 第2号漁業 者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合わせて1の区域として定めることができる。

4項 都道府県知事は、前3項の規定により区域を定めるほか、 第2号漁業 を営む者がその 組合 員となつている業種別組合の地区を基礎として 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により区域を定めることができる。

5項 都道府県知事は、 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により区分を定めるには、前各項の規定により定める区域ごとに、その区域内に住所を有する者の 第2号漁業 に属する漁業の種類に応じて定めなければならない。

6項 都道府県知事は、前項の規定により区分を定めるとすればその区分に係る特定 第2号漁業 者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区分と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区分とを合わせて1の区分として定めることができる。

7項 都道府県知事が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により区域及び区分を定めた場合には、 第7条第3項 《3 都道府県知事は、法第105条第1項第…》 1号ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、組合に通知しなければならない。 の規定を準用する。

9条の2 (法第105条第1項第2号ロに掲げる組合員の要件の特例)

1項 都道府県知事は、 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により定められた区域に係る 第2号漁業 を営む者がその 組合 員となつている漁業協同組合(以下この条において「 特定組合 」という。)の 水産業協同組合法 第18条第1項第1号 《組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲…》 げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に住所又は事業場を有 の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が90日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が前条第1項ただし書又は同条第3項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る 特定組合 のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日数、中小漁業者の数その他当該区域における漁業事情を勘案して定める日数)を法第105条第1項第2号ロの規定により当該区域につき定める日数とすることができる。

9条の3 (特定第2号漁業者の要件)

1項 第108条第2項 《2 第105条第1項第2号ロの都道府県知…》 事の定める区域ごと及び区分ごとに、当該区域内に住所を有しかつ当該区分に係る漁業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの以下「特定第2号漁業者」という。の3分の二以上の者が第104条第2号に掲 の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業(二隻以上の漁船(農林水産大臣が定める附属漁船を除く。)によりまき網、船びき網、底びき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該漁船の合計総トン数が百トン以上であるものを除く。又は 第6条第2号 《名称 第6条 漁業共済団体は、その名称中…》 に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。 2 漁業共済団体でない者は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いてはならない。 に掲げる漁業(以下「 定置漁業 」という。)を営むこと。

2号 前号に規定する漁業を営む日数が1年を通じて90日( 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により定められた区域につき、90日を超え120日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。

3号 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの規定により定められた区分に係る漁業の漁獲金額が1年を通じて2,010,000円を超えること。

10条 (漁獲共済の共済金額の最低限度)

1項 第110条第3項 《3 第104条第1号に掲げる漁業に係る漁…》 獲共済についての共済金額は、前2項の規定によるほか、政令で定める金額を下つて定めることができない。 の政令で定める金額は、共済限度額に100分の40を乗じて得た金額とする。

11条 (漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)

1項 第111条第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員で 組合 が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、 第23条第3項第2号 《3 次に掲げる場合においてその申込みに基…》 づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、前2項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ 及び 第25条第2項第1号 《2 法第195条第1項第2号の政令で定め…》 る一定の要件は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第2号漁業者の2分の一以上の者につ において同じ。)の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日の2月前の日。以下この条において同じ。)前5年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額( 第1号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日前5年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とし、 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が法第105条第1項第2号ハに掲げる団体であるときは、その構成員のすべてを通ずる当該漁業の当該共済責任期間の開始日前5年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額の合計額とする。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の当該漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する当該漁業に係る漁獲共済の他の被共済資格者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る漁獲金額その他当該地域における漁業事情を勘案して定めなければならない。

12条 (漁獲共済の共済限度額の算定に用いる割合)

1項 第111条第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該漁業の過去一定年間の操業に係る漁獲金額第104条第1号に掲げる漁業に係る漁獲共済については、被共済資格者が第105条第1項第1号ロに掲げる組合員で の農林水産省令で定める割合は、100分の90から100分の七十までの範囲内において定めるものとする。

12条の2 (漁獲共済の共済金の支払に関する特約に係る種類の漁業)

1項 第113条第4項 《4 政令で定める種類の漁業に係る漁獲共済…》 であつて、前3項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規定にかかわらず、当 の政令で定める種類の漁業は、 第1号漁業 及び 第2号漁業 とする。

13条 (養殖共済の対象とする養殖業)

1項 第114条 《養殖共済の対象とする養殖業及び区分 養…》 殖共済は、政令で定める養殖業につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。 の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。

1号 かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限り、 第18条の4 《特定養殖共済の対象とする養殖業 法第1…》 25条の2の政令で定める養殖業は、のり等養殖業網ひびを使用して行うのり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業海面において行うものに限る。以下同じ。、ほたて貝等 に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。

2号 1年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝で施術の年の翌年の単位漁場区域( 第118条第1項 《養殖共済については、農林水産省令で定める…》 養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域以下「単位漁場区域」という。内内水面において営む養殖業にあつては、1の事業場においてその者 に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)ごとに 組合 が共済規程で定める日までのものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。

3号 2年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝で前号に規定する日の翌日以後のものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。

4号 小割り式1年魚はまち養殖業(ぶりでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

5号 小割り式2年魚はまち養殖業(ぶりで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

6号 小割り式3年魚はまち養殖業(ぶりで第4号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

7号 小割り式1年魚たい養殖業(まだい、ちだい、くろだい、はまふえふき、いしだい又はいしがきだい(以下「 まだい等 」という。)でふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

8号 小割り式2年魚たい養殖業( まだい等 で前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

9号 小割り式3年魚たい養殖業( まだい等 で第7号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

10号 小割り式さけ・ます養殖業(ぎんざけ、にじます又はさくらます(以下「 ぎんざけ等 」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

11号 小割り式1年魚ふぐ養殖業(とらふぐでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

12号 小割り式2年魚ふぐ養殖業(とらふぐで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

13号 小割り式3年魚ふぐ養殖業(とらふぐで第11号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

14号 小割り式1年魚かんぱち養殖業(かんぱちでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

15号 小割り式2年魚かんぱち養殖業(かんぱちで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

16号 小割り式3年魚かんぱち養殖業(かんぱちで第14号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

17号 小割り式ひらめ養殖業(ひらめの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

18号 小割り式1年魚すずき養殖業(すずきでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

19号 小割り式2年魚すずき養殖業(すずきで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

20号 小割り式3年魚すずき養殖業(すずきで第18号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

21号 小割り式2年魚ひらまさ養殖業(ひらまさでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

22号 小割り式3年魚ひらまさ養殖業(ひらまさで前号に規定する日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

23号 小割り式まあじ養殖業(まあじの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

24号 小割り式1年魚しまあじ養殖業(しまあじでふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

25号 小割り式2年魚しまあじ養殖業(しまあじで前号に規定する日の翌日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

26号 小割り式3年魚しまあじ養殖業(しまあじで第24号に規定する日の翌日から1年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

27号 小割り式2年魚まはた養殖業(まはた、やいとはた又はくえ(以下「 まはた等 」という。)でふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

28号 小割り式3年魚まはた養殖業( まはた等 で前号に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

29号 小割り式4年魚まはた養殖業( まはた等 で第27号に規定する日から2年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

30号 小割り式5年魚まはた養殖業( まはた等 で第27号に規定する日から3年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

31号 小割り式すぎ養殖業(すぎの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

32号 小割り式まさば養殖業(まさばの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

33号 小割り式2年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

34号 小割り式3年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで前号に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

35号 小割り式4年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで第33号に規定する日から2年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

36号 小割り式5年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろで第33号に規定する日から3年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

37号 小割り式2年魚めばる養殖業(めばる又はくろそい(以下「 めばる等 」という。)でふ化の年の翌年(8月から12月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに 組合 が共済規程で定める日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

38号 小割り式3年魚めばる養殖業( めばる等 で前号に規定する日から1年を経過した日から1年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

39号 小割り式4年魚めばる養殖業( めばる等 で第37号に規定する日から2年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

40号 小割り式かわはぎ養殖業(かわはぎ又はうまづらはぎ(以下「 かわはぎ等 」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。

41号 うなぎ養殖業(公共の用に供しない内水面において営む養殖業であつて、にほんうなぎの幼魚を養殖池(水槽を含む。 第25条第1項第3号 《組合に、役員として理事及び監事を置く。…》 及び別表第43号において同じ。)に放養して行うものに限る。以下同じ。

14条 (養殖共済の共済目的)

1項 第115条第1項 《養殖共済の共済目的は、養殖水産動植物であ…》 つて、政令で定めるものとする。 の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2項 第115条第3項 《3 前項の規定にかかわらず、第1項の政令…》 で定める養殖水産動植物であつて、前項の共済事故のうち疾病による死亡について第122条第2項に規定する基準共済掛金率を定めるとすれば妥当でないものとなると認められる養殖業の種類に係る政令で定める養殖水産 の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

15条 (単位漁場区域の設定)

1項 都道府県知事は、単位漁場区域を定めるには、 第118条第1項 《養殖共済については、農林水産省令で定める…》 養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域以下「単位漁場区域」という。内内水面において営む養殖業にあつては、1の事業場においてその者 の農林水産省令で定める養殖業の種類ごとに、当該養殖業についての1の漁業権に係る漁場の区域(1の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため1の漁業権に係る漁場の区域における当該養殖業の養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが困難であると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が1の単位漁場区域となるように定めなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により単位漁場区域を定めるとすればその単位漁場区域が著しく広く定められる場合において、その単位漁場区域における当該養殖業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該養殖業の養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その単位漁場区域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ1の単位漁場区域として定めることができる。

3項 都道府県知事が 第118条第1項 《養殖共済については、農林水産省令で定める…》 養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域以下「単位漁場区域」という。内内水面において営む養殖業にあつては、1の事業場においてその者 の規定により単位漁場区域を定めた場合には、 第7条第3項 《3 都道府県知事は、法第105条第1項第…》 1号ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、組合に通知しなければならない。 の規定を準用する。

16条 (養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)

1項 第123条第2項 《2 前項の規定によるほか、戦争その他の変…》 乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。 ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖 の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。

1号 汚水、廃液その他養殖水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつによる水の汚染によつて生じた損害

2号 共済目的たる養殖水産動植物が当該単位漁場区域(内水面において営む養殖業に係る養殖共済にあつては、事業場。以下この号において同じ。)以外の区域に移された場合(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該単位漁場区域に近接する区域に移された場合及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより 組合 に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移された場合を除く。)において、その移されている期間内に当該養殖水産動植物について生じた損害

3号 前2号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害

17条 (養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合)

1項 第124条第1項 《養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同1…》 の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。が農林水産省令で定めるところにより算定 の政令で定める割合は、100分の15とする。

18条 (養殖共済の共済金の支払の特例)

1項 第124条第2項第2号 《2 養殖業に係る経営事情及び共済事故の発…》 生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の種類の養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金第2号の種類の養殖業にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつ の政令で定める種類の養殖業は、かき養殖業、1年貝真珠養殖業、2年貝真珠養殖業、小割り式2年魚ふぐ養殖業、小割り式3年魚ふぐ養殖業及び小割り式ひらめ養殖業とする。

2項 第124条第2項第2号 《2 養殖業に係る経営事情及び共済事故の発…》 生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の種類の養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金第2号の種類の養殖業にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつ の政令で定める共済事故は、疾病(前項に規定する種類の養殖業ごとに、継続して著しい損害をもたらすものとして農林水産省令で定めるものに限る。)による死亡とする。

3項 組合 は、第1項に規定する種類の養殖業に係る単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域における当該種類の養殖業に属する養殖業に係る養殖共済についての共済責任期間の開始日前3年間の各年における当該養殖業に係る養殖水産動物であつて前項に規定する共済事故に該当する事故によつて受けた損害に係るものの数量の当該養殖水産動物の合計数量に対する割合(当該各年のうち赤潮等のため当該割合が著しく小さくなつた年その他特別の事由があると認められる年にあつては、当該単位漁場区域の過去における当該割合及び当該単位漁場区域に近接する区域の事情を勘案して組合が認定する割合。次項において「 損害割合 」という。)がそれぞれ100分の五以上である場合には、当該単位漁場区域を当該共済責任期間につき 第124条第2項第2号 《2 養殖業に係る経営事情及び共済事故の発…》 生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の種類の養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金第2号の種類の養殖業にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつ の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域として指定しなければならない。

4項 組合 が、 第124条第2項第2号 《2 養殖業に係る経営事情及び共済事故の発…》 生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の種類の養殖業に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金第2号の種類の養殖業にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつ の規定に基づき、前項の規定により指定された単位漁場区域のそれぞれにつき、共済規程で指定する割合は、当該単位漁場区域の 損害割合 を算術平均した割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

18条の2 (養殖共済の共済金に関する特約)

1項 第124条第3項 《3 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共…》 済であつて、共済金の支払われる場合に関し次の各号のすべてに該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うもの 各号列記以外の部分及び第4項の政令で定める種類の養殖業は、 第13条 《出資 組合員は、出資一口以上を有しなけ…》 ればならない。 2 出資一口の金額は、20,000円とする。 3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。 4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗するこ 各号に掲げる養殖業とする。

2項 第124条第3項第2号 《3 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共…》 済であつて、共済金の支払われる場合に関し次の各号のすべてに該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うもの の政令で定める種類の養殖業は、 第13条第4号 《出資 第13条 組合員は、出資一口以上を…》 有しなければならない。 2 出資一口の金額は、20,000円とする。 3 出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。 4 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対 から第41号までに掲げる養殖業とする。

3項 第124条第3項第2号 《3 政令で定める種類の養殖業に係る養殖共…》 済であつて、共済金の支払われる場合に関し次の各号のすべてに該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うもの の政令で定める割合は、100分の10とする。

18条の3 (養殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)

1項 第124条の2第1項 《養殖共済に係る共済契約共済金額の共済価額…》 に対する割合が政令で定める割合以上であるものに限る。が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。 の政令で定める割合は、100分の30とする。

18条の4 (特定養殖共済の対象とする養殖業)

1項 第125条の2 《特定養殖共済の対象とする養殖業及び区分 …》 特定養殖共済は、政令で定める養殖業以下「特定養殖業」という。につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。 の政令で定める養殖業は、のり等養殖業(網ひびを使用して行うのり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。)、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うほたて貝、とり貝、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養殖業をいう。以下同じ。)、特定かき養殖業(その養殖するかきにつきその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める基準に適合する者が営むかきの養殖業をいい、縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)、くるまえび養殖業、うに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。及びほや養殖業とする。

18条の5 (特定養殖業に係る区域の設定)

1項 都道府県知事は、 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の規定により一定の区域を定めるには、 特定養殖業 を営む者がその 組合 員となつている漁業協同組合(以下「 特定養殖業組合 」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が1の区域となるように定めなければならない。ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同1の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部をあわせた区域が1の区域となるように定めなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を二以上に分けて定めることができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る区域内 特定養殖業 者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合わせて1の区域として定めることができる。

4項 都道府県知事が 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の規定により一定の区域を定めた場合には、 第7条第3項 《3 都道府県知事は、法第105条第1項第…》 1号ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、組合に通知しなければならない。 の規定を準用する。

18条の6 (区域内特定養殖業者の要件)

1項 第125条の6第1項 《第125条の3第1項第2号の都道府県知事…》 の定める区域ごとに、区域内特定養殖業者当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む被共済資格者であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。の3分の二以上の者が特定養殖共 の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の規定により定められた区域に係る 特定養殖業 を営む日数が1年を通じて90日(当該区域につき、90日を超え120日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。

2号 前号の 特定養殖業 の養殖に係る生産金額が1年を通じて1,310,000円を超えること。

18条の7 (特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)

1項 第125条の9第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似 組合 が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第125条の3第1項第1号の被共済資格者をいう。以下この条、 第23条第3項第4号 《3 次に掲げる場合においてその申込みに基…》 づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、前2項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ 及び 第25条第2項第4号 《2 法第195条第1項第2号の政令で定め…》 る一定の要件は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第2号漁業者の2分の一以上の者につ において同じ。)の営む当該 特定養殖業 の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して定めなければならない。

18条の8 (特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる割合)

1項 第125条の9第1項 《前条第1項の共済限度額は、共済契約ごとに…》 、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似 の農林水産省令で定める割合は、100分の90から100分の七十までの範囲内において定めるものとする。

18条の9 (基準生産数量)

1項 第125条の11第1項 《特定養殖共済次項に掲げるものを除く。の共…》 済金は、共済契約ごとに、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合において、当該被共済者の営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産数量 組合 が定める基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済者の営む当該 特定養殖業 の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。

2項 第125条の11第2項 《2 被共済者が第125条の3第1項第2号…》 に掲げる組合員である特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同号に規定する規約を定めている中小漁業者以下この項において「特定中小漁業者」という。のうちにその営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係 組合 が定める基準生産数量は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る同項に規定する特定中小漁業者のすべてを通ずる当該 特定養殖業 の当該共済責任期間の開始日前5年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産数量の合計数量を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される数量を基準として定めなければならない。

18条の10 (特定養殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養殖業の種類)

1項 第125条の11第3項 《3 政令で定める種類の特定養殖業に係る特…》 定養殖共済であつて、前2項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前2項の規定にかか の政令で定める種類の 特定養殖業 は、のり等養殖業、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業とする。

19条 (漁業施設共済の共済目的)

1項 第126条第1項 《漁業施設共済の共済目的は、養殖施設及び漁…》 網その他の漁具であつて、政令で定めるものとする。 の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。

1号 浮流し式養殖施設(浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。

2号 はえ縄式養殖施設(浮子、幹縄、養殖水産動植物を垂下するために用いる籠(その附属具を除く。以下この号及び第4号において単に「籠」という。及び養成綱の部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄、籠及び養成綱の部分に限る。

3号 くい打ち式養殖施設(のり等養殖業のうちのりの養殖業又はかき養殖業若しくは特定かき養殖業に供用するものに限る。

4号 いかだ(竹いかだにあつてはかき養殖業又は特定かき養殖業に供用するものに限り、いかだの本体及び籠の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該いかだの本体及び籠の部分に限る。

5号 網いけす(網いけすの本体に限る旨の特約がある場合にあつては、当該網いけすの本体に限る。

6号 定置網(かき網及び身網により構成されるものに限り、かつ、網地の部分又は定置網の本体に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分又は定置網の本体に限る。

7号 まき網(あぐり網、巾着網及び縫切網に限り、かつ、網地の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分に限る。

19条の2 (漁業施設共済の共済事故)

1項 第126条第2項 《2 漁業施設共済の共済事故は、共済目的た…》 る養殖施設又は漁具の供用中における損壊農林水産省令で定める程度のものに限る。、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。 の政令で定める事故は、沈没(養殖施設に係るものであつて、農林水産省令で定める程度のものに限る。以下同じ。)とする。

20条 (漁業施設共済に係る塡補の責めを負わない損害)

1項 第134条 《てん補の責めを負わない損害 戦争その他…》 の変乱による損害、盗難による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。 の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。

1号 漁船に搭載される漁具について、その漁船とともに全損となつた場合の当該損害

2号 前号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害

21条 (可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)

1項 第136条 《可分養殖施設又は可分漁具に係る特例 共…》 済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分その予備品を含む。からなる1の養殖施設又は漁具で、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ、その組立て及 に規定する養殖施設又は漁具(以下「 可分養殖施設等 」という。)を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第126条第2項に規定する共済事故のほか、法第136条の農林水産省令で、当該 可分養殖施設等 の供用中におけるその一部の損壊、滅失、流失及び沈没であつて一定の程度以上のものを共済事故とすることができる。

2項 前項の規定により 可分養殖施設等 の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済価額及び共済金の金額については、次により、 第136条 《可分養殖施設又は可分漁具に係る特例 共…》 済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分その予備品を含む。からなる1の養殖施設又は漁具で、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ、その組立て及 の農林水産省令で、法第132条及び第135条の特例を定めるものとする。

1号 共済価額については、共済目的たる一定の 可分養殖施設等 につき、これを当該共済責任期間中において追加した場合に当該共済価額を増加することができるように 第132条 《共済価額 前条第1項の共済価額は、共済…》 契約ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該共済目的の共済責任期間の開始時における価額として、組合が共済規程で定めるところにより定める金額とする。 の共済価額の算定方式を変更することができるものとする。

2号 共済金の金額については、共済事故による当該共済目的についての損害の程度により共済金の金額を定めることができるように 第135条 《共済金 漁業施設共済の共済金の金額は、…》 共済金額に、共済責任期間の開始日から共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。 の共済金の金額の算定方式を変更することができるものとする。

21条の2 (漁業施設共済の共済金の支払に関する特約に係る養殖施設又は漁具)

1項 第136条の2 《共済金の支払に関する特約 政令で定める…》 養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であつて、前2条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係る の政令で定める養殖施設又は漁具は、 第19条 《 組合員は、90日前までに予告して、事業…》 年度の終りにおいて脱退することができる。 各号に掲げる養殖施設又は漁具とする。

21条の3 (漁業施設共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度)

1項 第136条の3第1項 《漁業施設共済に係る共済契約当該共済契約に…》 係る第131条第1項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。 の政令で定める割合は、100分の30とする。

22条 (漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)

1項 第140条第1項第1号 《連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりと…》 する。 1 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額 イ 当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額 ロ ロの政令で定める割合は、100分の95とする。

2項 第140条第1項第1号 《連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりと…》 する。 1 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額 イ 当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額 ロ ハの政令で定める割合は、100分の70とする。

22条の2 (漁業施設共済に係る再共済金額の算定に用いる割合)

1項 第140条第1項第2号 《連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりと…》 する。 1 漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額 イ 当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額 ロ の政令で定める割合は、100分の90とする。

22条の3 (団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)

1項 農林水産大臣は、 第140条第2項 《2 前項第1号に規定する団体責任分担共済…》 金額は当該共済契約に係る共済金額のうち連合会が組合とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、同号に規定する特別団体責任分担共済金額は団体責任分担共済金額のうち主として連合会が当該責任を分担 の規定により同条第1項第1号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲共済にあつては第1号から第13号までに掲げる漁業ごと、養殖共済にあつては第14号から第32号までに掲げる養殖業ごと、特定養殖共済にあつては 特定養殖業 の種類ごとに、当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済についての漁業共済事業により 組合 が負う共済責任に係る危険の態様を勘案して定めなければならない。

1号 第5条 《法人格 漁業共済団体は、法人とする。…》 に規定する漁業のうちこんぶをとる漁業

2号 第1号漁業 のうち前号に掲げる漁業以外の漁業

3号 第2号漁業 のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

4号 第2号漁業 のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

5号 第2号漁業 のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

6号 第2号漁業 のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

7号 第2号漁業 のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

8号 第2号漁業 のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

9号 第2号漁業 のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

10号 第2号漁業 のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

11号 第2号漁業 のうち第3号から前号までに掲げる漁業及び 定置漁業 以外の漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

12号 第2号漁業 のうち第3号から前号までに掲げる漁業及び 定置漁業 以外の漁業

13号 定置漁業

14号 かき養殖業

15号 1年貝真珠養殖業及び2年貝真珠養殖業

16号 小割り式1年魚はまち養殖業、小割り式2年魚はまち養殖業及び小割り式3年魚はまち養殖業

17号 小割り式1年魚たい養殖業、小割り式2年魚たい養殖業及び小割り式3年魚たい養殖業

18号 小割り式さけ・ます養殖業

19号 小割り式1年魚ふぐ養殖業、小割り式2年魚ふぐ養殖業及び小割り式3年魚ふぐ養殖業

20号 小割り式1年魚かんぱち養殖業、小割り式2年魚かんぱち養殖業及び小割り式3年魚かんぱち養殖業

21号 小割り式ひらめ養殖業

22号 小割り式1年魚すずき養殖業、小割り式2年魚すずき養殖業及び小割り式3年魚すずき養殖業

23号 小割り式2年魚ひらまさ養殖業及び小割り式3年魚ひらまさ養殖業

24号 小割り式まあじ養殖業

25号 小割り式1年魚しまあじ養殖業、小割り式2年魚しまあじ養殖業及び小割り式3年魚しまあじ養殖業

26号 小割り式2年魚まはた養殖業、小割り式3年魚まはた養殖業、小割り式4年魚まはた養殖業及び小割り式5年魚まはた養殖業

27号 小割り式すぎ養殖業

28号 小割り式まさば養殖業

29号 小割り式2年魚くろまぐろ養殖業、小割り式3年魚くろまぐろ養殖業、小割り式4年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式5年魚くろまぐろ養殖業

30号 小割り式2年魚めばる養殖業、小割り式3年魚めばる養殖業及び小割り式4年魚めばる養殖業

31号 小割り式かわはぎ養殖業

32号 うなぎ養殖業

22条の4 (連合会の漁業共済事業についての技術的読替え)

1項 第147条の2第2項 《2 連合会の漁業共済事業については、前章…》 第95条第2項を除く。及び第195条から第196条までの規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

22条の5 (連合会の漁業共済事業についての準用)

1項 漁業共済 組合 連合会(以下「 連合会 」という。)が行う漁業共済事業については、 第2条 《漁業共済事業の実施 組合は、都道府県の…》 区域ごとに、法第104条各号に掲げる漁業の各種類並びに法第114条に規定する養殖業の各種類及び法第125条の2に規定する特定養殖業以下「特定養殖業」という。の各種類のうち、その種類の漁業又は養殖業を営 から 第21条 《可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及…》 び共済金の特例 法第136条に規定する養殖施設又は漁具以下「可分養殖施設等」という。を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第126条第2項に規定する共済事故のほか、法第136 の三まで及び 第23条 《共済掛金の補助 漁獲共済、養殖共済、特…》 定貝類等養殖業真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業をいう。以下この条において同じ。に係る特定養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は特定貝類等 から 第27条 《共済掛金のうち異常な赤潮による損害をてん…》 補する旨の特約に係る部分の補助 法第195条の2第1項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のう までの規定を準用する。

22条の6 (保険区分)

1項 第147条の4 《保険契約の当然成立 連合会とその会員と…》 の間に漁業再共済事業の再共済契約が成立したとき又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したときは、これによつて、政令で定める保険区分以下単に「保険区分」という。ごとに、政府と連合会 の政令で定める 保険区分 以下「 保険区分 」という。)は、漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済にあつては、第1号から第5号までに掲げる漁業ごと、第6号から第8号までに掲げる養殖業ごと又は第9号から第11号までに掲げる 特定養殖業 ごとに、当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約( 連合会 が行う漁業共済事業に係るものに限る。)、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつて、漁業施設共済にあつては、漁業施設共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び漁業施設共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつてそれぞれ1の区分とするものとする。

1号 第1号漁業

2号 第2号漁業 のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業

3号 第2号漁業 のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業

4号 第2号漁業 のうち第2号及び前号に掲げる漁業並びに 定置漁業 以外の漁業

5号 定置漁業

6号 かき養殖業、1年貝真珠養殖業及び2年貝真珠養殖業

7号 小割り式1年魚はまち養殖業、小割り式2年魚はまち養殖業、小割り式3年魚はまち養殖業、小割り式1年魚たい養殖業、小割り式2年魚たい養殖業、小割り式3年魚たい養殖業、小割り式さけ・ます養殖業、小割り式1年魚ふぐ養殖業、小割り式2年魚ふぐ養殖業、小割り式3年魚ふぐ養殖業、小割り式1年魚かんぱち養殖業、小割り式2年魚かんぱち養殖業、小割り式3年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養殖業、小割り式1年魚すずき養殖業、小割り式2年魚すずき養殖業、小割り式3年魚すずき養殖業、小割り式2年魚ひらまさ養殖業、小割り式3年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式1年魚しまあじ養殖業、小割り式2年魚しまあじ養殖業、小割り式3年魚しまあじ養殖業、小割り式2年魚まはた養殖業、小割り式3年魚まはた養殖業、小割り式4年魚まはた養殖業、小割り式5年魚まはた養殖業、小割り式すぎ養殖業、小割り式まさば養殖業、小割り式2年魚くろまぐろ養殖業、小割り式3年魚くろまぐろ養殖業、小割り式4年魚くろまぐろ養殖業、小割り式5年魚くろまぐろ養殖業、小割り式2年魚めばる養殖業、小割り式3年魚めばる養殖業、小割り式4年魚めばる養殖業及び小割り式かわはぎ養殖業

8号 うなぎ養殖業

9号 のり等養殖業

10号 わかめ養殖業及びこんぶ養殖業

11号 真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業

2項 前項第6号から第8号までに掲げる養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約であつて 第123条第2項 《2 前項の規定によるほか、戦争その他の変…》 乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。 ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖 ただし書の特約があるものの当該特約に係る部分に係る 保険区分 は、前項の規定にかかわらず、当該共済契約についての再共済契約のうち当該特約に係る部分に係る再共済責任及び当該共済契約( 連合会 が行う漁業共済事業に係るものに限る。)のうち当該特約に係る部分に係る共済責任の保険をもつて1の区分とするものとする。

22条の7 (保険金額の算定に用いる割合)

1項 第147条の5第1項 《政府の保険金額は、保険区分ごとに、同1年…》 度再共済契約に係る再共済金額及び同1年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち、連合会責任金額を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。 の政令で定める割合は、100分の93とする。

22条の8 (連合会責任金額の算定の方法)

1項 農林水産大臣は、 第147条の5第2項 《2 前項の連合会責任金額は、当該同1年度…》 再共済契約に係る再共済金額及び同1年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち連合会がその支払についての責任のすべてを負担すべき部分の金額として、政令で定めるところにより連合会の再共済責任及び共済責任に係 の規定により同条第1項の 連合会 責任金額の算定の方法を定めるには、 保険区分 ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総額に連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。

2項 前項の 連合会 保有純掛金総額は、 第147条の4 《保険契約の当然成立 連合会とその会員と…》 の間に漁業再共済事業の再共済契約が成立したとき又は連合会とその被共済者との間に漁業共済事業の共済契約が成立したときは、これによつて、政令で定める保険区分以下単に「保険区分」という。ごとに、政府と連合会 の同1年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同1年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同1年度再共済契約及び同1年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額とする。

23条 (共済掛金の補助)

1項 漁獲共済、養殖共済、特定貝類等養殖業(真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業をいう。以下この条において同じ。)に係る特定養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は特定貝類等養殖業に供用する養殖施設(以下この条において「 特定養殖施設 」という。)を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る 第195条第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済限度額( 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済については、共済契約者が法第105条第1項第2号ロに掲げる 組合 員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額とし、特定貝類等養殖業に係る特定養殖共済については、共済契約者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額とする。以下この項において同じ。又は共済価額に対する割合が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助限度率を超える場合には、共済限度額又は共済価額に当該補助限度率を乗じて得た金額。第3項において同じ。)に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる補助率を乗じて得た金額とする。

2項 特定藻類養殖業(のり等養殖業、わかめ養殖業及びこんぶ養殖業をいう。以下この条において同じ。)に係る特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る 第195条第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、100分の27・5を乗じて得た金額とする。

3項 次に掲げる場合においてその申込みに基づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る 第195条第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の の規定による補助金の金額は、前2項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、漁獲共済、養殖共済、特定貝類等養殖業に係る特定養殖共済及び 特定養殖施設 を共済目的とする漁業施設共済にあつては別表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる補助率に2を乗じて得た割合(同表の上欄の第2号()に掲げる区分にあつては100分の四十五、同号()に掲げる区分にあつては100分の三十五)を、特定藻類養殖業に係る特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあつては100分の55を乗じて得た金額とする。

1号 第1号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、 第105条第1項第1号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を イに掲げる 組合 員から当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合又は同号ロに掲げる組合員から法第108条第1項の規定により当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合

2号 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに特定第2号漁業者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び 第25条第2項第1号 《2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定…》 数は、2人以上とする。 において同じ。)の全てについて、法第108条第2項の規定による当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第3項若しくは第4項の規定による法第105条第1項第2号ロに掲げる 組合 員若しくは同号ハに掲げる団体からの当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に住所又は漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む特定第2号漁業者以外の被共済資格者から併せて当該漁獲共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。

3号 養殖共済にあつては、 第118条第1項 《養殖共済については、農林水産省令で定める…》 養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域以下「単位漁場区域」という。内内水面において営む養殖業にあつては、1の事業場においてその者 に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者(法第116条第1項の被共済資格者をいい、農林水産省令で定めるものを除く。 第25条第2項第2号 《2 法第195条第1項第2号の政令で定め…》 る一定の要件は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第2号漁業者の2分の一以上の者につ において同じ。)の全員から同時に当該養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合

4号 特定養殖共済にあつては、 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内 特定養殖業 者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び 第25条第2項第4号 《2 理事の定数は、5人以上とし、監事の定…》 数は、2人以上とする。 において同じ。)の全てについて、法第125条の6第1項の規定による当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第2項の規定による法第125条の3第1項第2号に掲げる 組合 員からの当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者から併せて当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。

5号 漁業施設共済にあつては、共済目的である養殖施設を使用して営む 特定養殖業 につき前号に規定する共済契約の締結の申込みがされた場合

4項 第2号漁業 に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業(以下この項及び次項において「 共済契約漁業 」という。)の共済責任期間中における通常の漁獲金額として農林水産省令で定めるところにより算出する金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる金額。以下「 基準漁獲金額 」という。)が1,000,060,010,000円(当該 共済契約漁業 が漁業協同 組合 等の営む 定置漁業 である場合にあつては、900,000,000円)以上である場合において当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る 第195条第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の の規定による補助金の金額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額に、更に、1,000,060,010,000円(当該共済契約漁業が漁業協同組合等の営む定置漁業である場合にあつては、900,000,000円)の 基準漁獲金額 に対する割合を乗じて得た金額とする。

1号 共済契約漁業 につき漁業単位が二以上ある場合当該漁業単位ごとに当該共済契約漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの

2号 共済契約者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロに掲げる 組合 員である場合同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる 共済契約漁業 の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該共済契約漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該共済契約漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該中小漁業者の数で除して得た金額

3号 共済契約者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ハに掲げる団体である場合同号ハに掲げる団体の構成員の全てを通ずる 共済契約漁業 の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該共済契約漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該共済契約漁業の共済責任期間中における通常の漁獲金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該構成員の数で除して得た金額

5項 前項の「漁業協同 組合 等」とは、次に掲げる者をいう。

1号 漁業協同 組合

2号 漁業生産 組合

3号 漁民( 漁業法 第2条第2項 《2 この法律において「漁業者」とは、漁業…》 を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 に規定する漁業者又は同項に規定する漁業従事者である個人をいう。イにおいて同じ。)が 組合 員、社員又は株主となつている法人(前2号に掲げる者及び公開会社(会社法(2005年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。次号において同じ。)を除く。)であつて、次のいずれにも該当するもの

その 組合 員、社員又は株主の100分の七十以上が、 共済契約漁業 に係る漁業権が設定されている海区の属する都道府県に住所を有する漁民(ロにおいて「 地域漁民 」という。)であること。

その 組合 員、社員又は株主である 地域漁民 の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である地域漁民の出資額又はその株主である地域漁民の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。

共済契約漁業 に常時従事する者の3分の一以上が、その 組合 員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。

4号 前3号のいずれかに該当する法人が 組合 員、社員又は株主となつている法人(公開会社を除く。)であつて、次のいずれにも該当するもの

その 組合 員、社員又は株主である前3号のいずれかに該当する法人の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である前3号のいずれかに該当する法人の出資額又はその株主である前3号のいずれかに該当する法人の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。

共済契約漁業 に常時従事する者の3分の一以上が、その 組合 員、社員若しくは株主である前3号のいずれかに該当する法人の組合員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。

24条

1項 漁具を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る 第195条第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済価額に対する割合が、当該共済目的たる漁具をその用に供する漁業の区分ごとに100分の60から100分の四十七までの範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を超える場合には、共済価額に当該割合を乗じて得た金額)に純共済掛金率(農林水産大臣が法第133条第2項の規定により基準となる率を定めている漁具にあつては、その基準となる率)を乗じ、更に、当該漁業の区分ごとに2分の1から8分の一までの範囲内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める補助率を乗じて得た金額とする。

24条の2 (共済掛金の補助に係る一定の要件)

1項 第195条第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の 各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第131条第1項の割合として、100分の三十(当該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養殖施設(以下この項において「 いかだ等 」という。)を1年貝真珠養殖業(当該1年貝真珠養殖業に供用する いかだ等 の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)、2年貝真珠養殖業(当該2年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。又は真珠母貝養殖業(当該真珠母貝養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が二十台未満であるものに限る。)に供用する場合にあつては、100分の四十)以上の割合を選択していることとする。

2項 前項に規定する台数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだにあつては標準的な規模のいかだを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数とする。

25条 (共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)

1項 第195条第1項第2号 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の の政令で定める一定の規模は、次のとおりとする。

1号 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のものとし、共済契約者が 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロに掲げる 組合 員である場合には同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該中小漁業者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た数とし、共済契約者が同号ハに掲げる団体である場合にはその構成員の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該構成員の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該構成員の数で除して得た数とする。次項第1号及び別表第2号において同じ。)が百トンに満たないこと。

2号 養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の区分ごとに、当該養殖業に供用するいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。第3項及び別表第52号を除き、以下同じ。又は網いけすの共済責任期間中における最高の台数が次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる台数(当該共済契約者が漁業協同 組合 又は漁業生産組合である場合には、当該台数に5を乗じて得た台数)に満たないこと。

3号 うなぎ養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の区分ごとに、当該養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が三十万尾(当該共済契約者が漁業協同 組合 又は漁業生産組合である場合には、百五十万尾)に満たないこと。

4号 特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る 特定養殖業 がのり等養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数(当該共済契約者が 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 に掲げる 組合 員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た柵数)が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がわかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、うに養殖業又はほや養殖業である場合には当該特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数(当該共済契約者が同号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た台数。次項第4号並びに別表第44号から第46号まで、第48号及び第49号において同じ。)が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がくるまえび養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数(当該共済契約者が法第125条の3第1項第2号に掲げる組合員である場合には、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の営む当該共済契約に係る特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数の合計数を当該中小漁業者の数で除して得た面数。別表第47号において同じ。)が次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる柵数、台数又は面数(当該共済契約者が当該特定養殖業を営む漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該柵数、台数又は面数に、真珠母貝養殖業にあつては十、のり等養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業にあつては5を乗じて得た柵数、台数又は面数)に満たないこと。

2項 第195条第1項第2号 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分第123条第2項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。の の政令で定める一定の要件は、次のとおりとする。

1号 漁獲共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、 第105条第1項第2号 《漁獲共済の被共済者たる資格を有する者以下…》 この節において「被共済資格者」という。は、漁獲共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。 1 前条第1号に掲げる漁業に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、次に掲げるもの イ 当該漁業を ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定 第2号漁業 者の2分の一以上の者について、同時に特定第2号漁業者、同号ロに掲げる 組合 又は同号ハに掲げる団体から当該漁業に係る漁獲共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に漁業根拠地を有しかつ当該区分に係る漁業を営む特定第2号漁業者以外の被共済資格者が併せて当該漁業に係る漁獲共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額(共済契約者が同号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合として100分の三十( 定置漁業 以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が二十トン未満のもの及び 漁業法 第60条第3項 《3 この章において「定置漁業」とは、漁具…》 を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。 1 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル沖縄県にあつては、15メートル以上であるもの瀬戸内海第152条第2項に規定する瀬戸内 に規定する定置漁業以外の定置漁業にあつては、100分の四十)以上の割合を選択している者であること。

2号 養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、 第118条第1項 《養殖共済については、農林水産省令で定める…》 養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域以下「単位漁場区域」という。内内水面において営む養殖業にあつては、1の事業場においてその者 に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者の2分の一以上の者から同時に当該種類の養殖業に係る養殖共済の締結の申込みがされた場合における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として100分の三十(別表の上欄の第4号(及び並びに第5号(及び)に掲げる養殖業にあつては、100分の四十)を下らない割合を定めている者であること。

3号 うなぎ養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として100分の30を下らない割合を定めている者であること。

4号 特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、 第125条の3第1項第2号 《特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者…》 以下この節において「被共済資格者」という。は、特定養殖業の種類ごとに、次に掲げるとおりとする。 1 当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者 2 組合員その組合員の直接の構成員 の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内 特定養殖業 者の2分の一以上の者について、同時に区域内特定養殖業者又は同号に掲げる 組合 員から当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者が併せて当該特定養殖業に係る特定養殖共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額(共済契約者が同号に掲げる組合員であるときは、同号に規定する規約を定めている中小漁業者の全てを通ずる単位共済限度額の合計額)に対する割合として100分の三十(当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十台未満である真珠母貝養殖業にあつては、100分の四十)以上の割合を選択している者であること。

3項 第1項第2号及び第4号並びに前項第4号に規定する台数、第1項第4号に規定する柵数並びに同号に規定する面数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだ又は網いけすにあつては標準的な規模のいかだ又は網いけすを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数、網ひびにあつては標準的な規模の網ひびの柵を単位として算定した柵数、養殖池にあつては標準的な規模の養殖池を単位として算定した面数とする。

26条 (補助に係る事務費の範囲)

1項 第195条第3項 《3 国は、毎会計年度予算の範囲内において…》 、政令で定めるところにより、漁業共済団体の事務費の一部を補助することができる。 の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他 組合 及び 連合会 が行なう漁業共済事業及び漁業再共済事業に関する事務の執行に必要な費用とする。

27条 (共済掛金のうち異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約に係る部分の補助)

1項 第195条の2第1項 《国は、毎会計年度予算の範囲内において、政…》 令で定めるところにより、第123条第2項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの一部を補助する の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの3分の2に相当する金額とする。

28条 (組合の地域共済事業についての技術的読替え)

1項 第196条の17 《地域共済事業についての準用 組合の地域…》 共済事業については、第80条第1項、第81条、第82条第1項、第2項及び第5項、第83条、第84条第1項、第85条から第92条まで、第93条第1項、第94条、第95条第1項並びに第96条から第101条 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

28条の2 (地域再共済事業についての技術的読替え)

1項 第196条の19 《地域再共済事業についての準用 連合会の…》 地域再共済事業については、第139条、第142条、第144条から第147条まで及び第196条の13から第196条の十六までの規定を準用する。 この場合において、第139条中「漁業共済事業」とあるのは、 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

28条の3 (連合会の地域共済事業についての技術的読替え)

1項 第196条の20第2項 《2 連合会の地域共済事業については、第1…》 96条の12から第196条の十七までの規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

29条 (事務の区分)

1項 第1条第1項 《次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務…》 のうち、漁業共済組合以下「組合」という。で1の都道府県の区域をその地区とするものその組合から漁業災害補償法以下「法」という。第101条第1項の規定により事務の委託を受けた者を含む。以下この条において「 、第3項及び第5項並びに 第7条第3項 《3 都道府県知事は、法第105条第1項第…》 1号ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、組合に通知しなければならない。 第8条第3項 《3 都道府県知事が法第105条第1項第1…》 号ロの規定により二以上の区域を定めた場合には、前条第3項の規定を準用する。第9条第7項 《7 都道府県知事が法第105条第1項第2…》 号ロの規定により区域及び区分を定めた場合には、第7条第3項の規定を準用する。第15条第3項 《3 都道府県知事が法第118条第1項の規…》 定により単位漁場区域を定めた場合には、第7条第3項の規定を準用する。 及び 第18条の5第4項 《4 都道府県知事が法第125条の3第1項…》 第2号の規定により一定の区域を定めた場合には、第7条第3項の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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