戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則《別表など》
法番号:1965年厚生省令第27号
略称: 特別弔慰金支給法施行規則
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附則 >
様式第1号(
第1条
《特別弔慰金の請求手続 戦没者等の遺族に…》
対する特別弔慰金支給法1965年法律第100号。以下「法」という。第3条に規定する特別弔慰金を受けようとする者以下「請求者」という。は、様式第1号による特別弔慰金請求書を、裁定機関厚生労働大臣又は戦没
関係)
様式第1号の2(
第1条の2
《特別弔慰金の支給順位の変更 法第2条の…》
3の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、様式第1号の2による特別弔慰金順位変更申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、先順位者が2020
関係)
様式第2号(
第2条
《裁定の通知 裁定機関は、請求者が特別弔…》
慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式
関係)
様式第3号(
第2条
《裁定の通知 裁定機関は、請求者が特別弔…》
慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式
関係)
《別表など》 ここまで
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