様式第1号 (第1条関係)
対する特別弔慰金支給法1965年法律第100号。以下「法」という。第3条に規定する特別弔慰金を受けようとする者以下「請求者」という。は、様式第1号による特別弔慰金請求書を、裁定機関厚生労働大臣又は戦没関係)

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様式第1号の2 (第1条の2関係)
3の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、様式第1号の2による特別弔慰金順位変更申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、先順位者が2020関係)

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様式第2号 (第2条関係)
慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式関係)

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様式第3号 (第2条関係)
慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式関係)

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