制定文
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (1965年法律第100号)
第15条
《政令及び省令への委任 この法律に特別の…》
規定がある場合を除くほか、特別弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行規則 を次のように定める。
1条 (特別弔慰金の請求手続)
1項 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 (1965年法律第100号。以下「 法 」という。)
第3条
《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》
特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号
に規定する特別弔慰金を受けようとする者(以下「 請求者 」という。)は、様式第1号による特別弔慰金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令 (1965年政令第183号)
第3条
《都道府県が処理する事務 法第4条に定め…》
る厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第2条第3項第1号に掲げる者同条第1項第2号若しくは第3号又は
の規定により特別弔慰金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2項 請求者 が法第2条又は法附則第3項の規定に該当する者として請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 請求者 の2020年4月1日における戸籍の抄本
2号 死亡した者の死亡に関し 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (1952年法律第127号。以下「 遺族援護法 」という。)による 弔慰金 (以下「 弔慰金 」という。)を受ける権利を取得した者( 法
第2条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、前項の規定の適…》
用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。 1 死亡した者が1941年12月8日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者 2 1931年9月18日から1937年
又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。以下同じ。)の氏名及びその者と死亡した者との身分関係を認めることができる書類
3号 請求者 が死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合においては、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「戦没者等の遺族」とは、…》
死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号。以下「遺族援護法」という。による弔慰金以下「弔慰金」という。を受ける権利を取得した者で、同日において
及び第2号のいずれにも該当しないことを認めることができる書類
4号 請求者 が法第2条第2項に該当する者として請求する場合においては、次に掲げる書類
イ 死亡した者が 遺族援護法
第2条第1項
《この法律において、「軍人軍属」とは、左に…》
掲げる者をいう。 1 恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号以下「改正前の恩給法」という。第19条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内
に規定する軍人軍属である場合においては、その者の死亡が1931年9月18日以後における遺族援護法第3条に規定する 在職期間 (以下「 在職期間 」という。)内の公務上の負傷若しくは疾病(遺族援護法第4条の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされるものを含む。以下同じ。)又は1937年7月7日以後における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
ロ 死亡した者が 遺族援護法
第2条第3項
《3 この法律において、「準軍属」とは、次…》
に掲げる者をいう。 1 旧国家総動員法第4条若しくは第5条旧南洋群島における国家総動員に関する件1938年勅令第317号及び旧関東州国家総動員令においてよる場合を含む。の規定に基く被徴用者若しくは総動
に規定する準軍属である場合においては、その者の死亡が1937年7月7日以後における公務上の負傷若しくは疾病によるものであること又は同日以後における準軍属としての勤務に関連する負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
ハ 法
第2条第2項
《2 次の各号に掲げる者は、前項の規定の適…》
用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。 1 死亡した者が1941年12月8日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者 2 1931年9月18日から1937年
の規定により 弔慰金 を受ける権利を取得した者とみなされる者が死亡した者の配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類
ニ 請求者 が、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族である場合においては、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つたものであるときは、その事実を認めることができる書類
5号 請求者 が法附則第3項に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡に関し、 恩給法 (1923年法律第48号)
第75条第1項第2号
《扶助料の年額は之を受くる者の人員に拘らす…》
左の各号に依る 1 第2号及第3号に特に規定する場合の外は公務員に給せらるる普通恩給年額の10分の五に相当する金額 2 公務員公務に因る傷痍疾病の為死亡したるときは前号の規定に依る金額に退職当時の俸給
に掲げる額の扶助料を受ける権利を有する遺族があつたことを認めることができる書類
6号 請求者 が法第2条第3項に該当する者として請求する場合においては、 弔慰金 を受ける権利を取得した者が同項各号のいずれかに該当することを認めることができる書類及び当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者であるときは、第4号又は前号に掲げる書類(第4号ニに掲げる書類を除く。)
7号 死亡した者の死亡に関し、 法
第3条
《特別弔慰金の支給 戦没者等の遺族には、…》
特別弔慰金を支給する。 ただし、死亡した者の死亡に関し、2020年4月1日において、当該戦没者等の遺族が恩給法1923年法律第48号第75条第1項第2号に規定する扶助料、遺族援護法第23条第1項第1号
ただし書に規定する場合に該当しないことを認めることができる書類
3項 請求者 が法第2条の2の規定に該当する者として請求する場合は、第1項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 弔慰金 を受ける権利を取得した者が 法
第2条第3項
《3 弔慰金を受ける権利を取得した者前項の…》
規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合において、2020年4月1日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第
各号のいずれかに該当すること、2020年4月1日において当該死亡した者の子がなかつたこと又は当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたこと若しくは同日において離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していること及び 請求者 の順位より先順位の者がいないことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類並びに当該弔慰金を受ける権利を取得した者が同条第2項又は法附則第3項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者である場合においては、前項第4号又は第5号に掲げる書類(前項第4号ニに掲げる書類を除く。)
2号 死亡した者の死亡の当時におけるその者と 請求者 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
3号 請求者 が法第2条の2第1項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び死亡した者の死亡の日から2020年3月31日までの間における請求者の身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
4号 請求者 が法第2条の2第3項に該当する者として請求する場合においては、請求者が死亡した者の死亡の日まで引き続く1年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたことを認めることができる書類及び当該請求者が死亡した者の葬祭を行つた者であるときは、その事実を認めることができる書類
5号 前項第1号、第2号及び第7号に掲げる書類
4項 請求者 が法第7条第1項の規定により死亡した戦没者等の遺族の相続人として特別 弔慰金 を請求する場合は、第1項の請求書に、第2項各号又は前項各号に掲げる書類及び請求者が死亡した戦没者等の遺族の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。この場合において、第2項第1号及び第3号から第6号まで並びに前項第1号から第4号まで中「請求者」とあるのは「死亡した戦没者等の遺族」と読み替えるものとする。
1条の2 (特別弔慰金の支給順位の変更)
1項 法
第2条の3
《 戦没者等の遺族が2020年4月1日にお…》
いて生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族
の規定による申請をしようとする者は、前条第1項に規定する請求書に添えて、様式第1号の2による特別 弔慰金 順位変更申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、先順位者が2020年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により特別 弔慰金 順位変更申請書の提出を受けた場合において、申請した者を戦没者等の遺族とみなしたときは、当該申請をした者に、その旨を通知しなければならない。
2条 (裁定の通知)
1項 裁定機関は、 請求者 が特別 弔慰金 を受ける権利を有するものと裁定したときは、様式第2号による特別弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
2項 裁定機関は、 請求者 が特別 弔慰金 を受ける権利を有しないものと裁定したときは、様式第3号による特別弔慰金却下通知書を請求者に交付しなければならない。
3条 (請求書等の経由)
1項 特別 弔慰金 請求書は、 請求者 の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
2項 特別 弔慰金 順位変更申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3項 法
第13条の2第2項
《2 前項に規定する場合において、第5条第…》
1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。