別表 (第2条の5第1項関係)
講習科目 |
学歴又は資格 |
講習時間 |
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1 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) |
2 学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校若しくはこれらと同等以上の教育施設、中学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は高卒認定試験合格者(同法による大学院又は専門職大学の前期課程を修了した者を含み、1に掲げる者を除く。) |
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学科講習 |
土質力学に関する知識 |
○ |
9時間 |
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水理学に関する知識 |
○ |
10時間 |
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土木構造力学に関する知識 |
○ |
7時間 |
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コンクリート工学に関する知識 |
○ |
3時間 |
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電力技術に関する知識 |
○ |
○ |
1時間 |
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気象情報の利用及び流量の予測に関する知識 |
○ |
○ |
2時間 |
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ダム及び貯水池の設計に関する知識 |
○ |
○ |
2時間 |
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水路及び水車の設計に関する知識 |
○ |
○ |
4時間 |
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水力設備の工事に関する知識 |
○ |
○ |
1時間 |
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ダム及び貯水池の維持管理に関する知識 |
○ |
○ |
2時間 |
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水路及び水車の維持管理に関する知識 |
○ |
○ |
2時間30分 |
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水力設備の防災及び危機管理に関する知識 |
○ |
○ |
1時間 |
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水力設備の運用に関する知識 |
○ |
○ |
2時間30分 |
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水力設備(第1種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者に限り保安の監督をすることができるものに限る。)の設計及び維持管理に関する知識 |
○ |
○ |
3時間 |
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関係法令 |
○ |
○ |
2時間 |
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実技講習 |
土木に関する測量及び試験の方法 |
○ |
3時間 |
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水力設備の巡視、点検及び検査の方法 |
○ |
○ |
6時間 |
備考
講習科目及び内容は、学歴又は資格の区分ごとにそれぞれ○印を付したものを行うものとする。ただし、水力設備(第1種ダム水路主任技術者免状の交付を受けている者に限り保安の監督をすることができるものに限る。)に関する講習科目は、第1種ダム水路主任技術者免状に係る講習に限り行うものとする。
様式第1 (第1条関係)
事業法1964年法律第170号。以下「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に関係)
様式第1の2 (第1条の2関係)
次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第1の2の学校認定変更届出書をその学校等の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称関係)
様式第2 (第1条関係)
事業法1964年法律第170号。以下「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に関係)
様式第2の2 (第1条関係)
事業法1964年法律第170号。以下「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に関係)
様式第3 (第1条関係)
事業法1964年法律第170号。以下「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に関係)
様式第4 (第1条関係)
事業法1964年法律第170号。以下「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に関係)
様式第4の2 (第1条関係)
事業法1964年法律第170号。以下「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に関係)
様式第4の3 (第2条の2関係)
録の申請をしようとする者は、様式第4の3の登録講習機関登録申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書 2 申請の日を含む事業年度の前事業年度にお関係)
様式第4の4 (第2条の5関係)
、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により講習を行わなければならない。 1 毎事業年度一回以上行うこと。 2 別表の第一欄に掲げる講習科目を、同表の第二欄に掲げる学歴又は資格の区分に応じ、それぞれ同表関係)
様式第4の5 (第2条の6関係)
講習機関は、第2条の3第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、様式第4の5の登録講習機関変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、関係)
様式第4の6 (第2条の7関係)
に関する規程以下「講習業務規程」という。を定め、様式第4の6の講習業務規程届出書に当該届出に係る講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとする関係)
様式第4の7 (第2条の7関係)
に関する規程以下「講習業務規程」という。を定め、様式第4の6の講習業務規程届出書に当該届出に係る講習業務規程を添えて、当該業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとする関係)
様式第4の8 (第2条の8関係)
業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第4の8の登録講習機関業務休廃止届出書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。関係)
様式第4の9 (第2条の9関係)
年度開始前に第1条第1項の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく、その事業年度の講習の実施に関する計画以下「実施計画」という。を作成し、様式第4の9の講習実施計画届出書に関係)
様式第4の10 (第2条の10関係)
事業年度経過後遅滞なく、様式第4の10の講習実施結果報告書に、受講者の氏名及び生年月日並びに講習修了の年月日を記載した受講者一覧表を添えて、経済産業大臣に報告しなければならない。 2 登録講習機関は、関係)
様式第5 (第3条関係)
、様式第5によるものとする。関係)
様式第6 (第4条関係)
の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し本籍外国人にあつては、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍関係)
様式第6の2 (第4条関係)
の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し本籍外国人にあつては、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍関係)
様式第6の3 (第4条関係)
の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し本籍外国人にあつては、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍関係)
様式第6の4 (第4条関係)
の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し本籍外国人にあつては、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍関係)
様式第7 (第4条関係)
の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し本籍外国人にあつては、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍関係)
様式第8 (第5条関係)
じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第8の主任技術者免状再交付申請書を産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 主任技術者免状を汚し、又は損じてその再交付の申関係)
様式第9 (第10条関係)
試験事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第9の電気主任技術者試験受験願書を、受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関がその試験事務関係)