1項 この省令は、 電気事業法 の施行の日(1965年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(1952年通商産業省令第99号。以下「 旧規則 」という。)第1条第1項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(1932年逓信省令第54号)第7条の2第1項、第2項または第3項の規定の例による認定を受けているものは、それぞれ
第1条第1項
《電気事業法1964年法律第170号。以下…》
「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学
の表の第1種電気主任技術者免状の項中欄一、同表の第2種電気主任技術者免状の項中欄一もしくは同表の第3種電気主任技術者免状の項中欄1の認定を受けたもの、同表の第2種電気主任技術者免状の項中欄二もしくは同表の第3種電気主任技術者免状の項中欄2の認定を受けたものまたは同表の第3種電気主任技術者免状の項中欄3の認定を受けたものとみなす。
3項 1965年に行なう国家試験は、第2章の規定にかかわらず、旧電気事業主任技術者資格検定規則第3条、
第4条第1項
《法第44条第2項第1号の規定により主任技…》
術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し本籍外国人にあつては、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍等の記載のあるもの
、
第5条
《免状の再交付 主任技術者免状を汚し、損…》
じ、又は失つてその再交付を受けようとする者は、様式第8の主任技術者免状再交付申請書を産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 主任技術者免状を汚し、又は損じてその再交付の申
、
第6条
《電気主任技術者試験の方法 電気主任技術…》
者試験以下単に「技術者試験」という。は、これを分けて一次試験及び二次試験とする。 ただし、第3種電気主任技術者免状に係るものにあつては、二次試験を行わないものとする。 2 一次試験は、筆記試験又は電子
、
第7条の2第1項
《一次試験第3種電気主任技術者免状に係るも…》
のを除く。の一部の科目に合格した者に対しては、その合格した一次試験の行われた年度の初めから3年以内経済産業大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他の特別の事情を考慮して別に告示し
から第3項まで、
第9条第1項
《技術者試験を行う日時及び場所並びに受験願…》
書の提出期限その他技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
ならびに
第10条第1項
《技術者試験指定試験機関がその試験事務を行…》
うものを除く。を受けようとする者は、様式第9の電気主任技術者試験受験願書を、受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
および第3項の規定の例により行なうものとする。
4項 旧規則 第1条第1項の規定に基づき旧電気事業主任技術資格検定規則の規定の例により1965年4月6日に行なつた第1種、第2種または第3種の電気事業主任技術者の検定に係る第一次試験は、それぞれ前項の規定により1965年に行なう第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状に係る国家試験の第一次試験とみなす。
5項 1965年1月1日からこの省令の施行の日までの間において 旧規則 第1条第1項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則の例によつてした第1種、第2種または第3種の電気事業主任技術者の検定に係る第二次試験に係る手続その他の行為は、それぞれ第3項の規定により1965年に行なう第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状または第3種電気主任技術者免状に係る国家試験の第二次試験についてしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行後1978年12月31日までに行う国家試験に係る受験願書の様式については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1984年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。ただし、改正後の
第1条第2項
《2 電気主任技術者免状の交付を受けようと…》
する者のうち、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項第2号から第
、
第4条
《免状交付の手続 法第44条第2項第1号…》
の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し本籍外国人にあつては、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍
、
第6条
《電気主任技術者試験の方法 電気主任技術…》
者試験以下単に「技術者試験」という。は、これを分けて一次試験及び二次試験とする。 ただし、第3種電気主任技術者免状に係るものにあつては、二次試験を行わないものとする。 2 一次試験は、筆記試験又は電子
、
第7条
《試験の科目 一次試験の科目は、次のとお…》
りとする。 1 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの 2 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路屋内配線を含む。以下同じ。の設計及び運用並びに電気材料に関するもの
(認定科目に係わる場合を除く。)、
第7条
《試験の科目 一次試験の科目は、次のとお…》
りとする。 1 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測に関するもの 2 発電所、蓄電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路屋内配線を含む。以下同じ。の設計及び運用並びに電気材料に関するもの
の二及び
第10条
《受験手続 技術者試験指定試験機関がその…》
試験事務を行うものを除く。を受けようとする者は、様式第9の電気主任技術者試験受験願書を、受験地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関がその試験事務
の規定は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 (以下「 旧省令 」という。)
第1条第1項
《電気事業法1964年法律第170号。以下…》
「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学
の規定による認定を受けている者は、この省令の施行後1年以内に
第1条の2
《 前条第1項の規定により認定を受けた者が…》
次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第1の2の学校認定変更届出書をその学校等の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。 1 学校等の名称
に規定する変更の手続をしなければならない。
3項 この省令の施行の際現に 旧省令 第6条第2項
《2 一次試験は、筆記試験又は電子計算機を…》
使用する方法による試験により行うものとする。
及び第3項の規定により口述試験を受けることができる者は、改正後の
第6条第2項
《2 一次試験は、筆記試験又は電子計算機を…》
使用する方法による試験により行うものとする。
及び第3項の規定により二次試験を受けることができる者とみなす。
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(1995年法律第75号)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第7の改正規定は、1997年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第4条第1項
《法第44条第2項第1号の規定により主任技…》
術者免状の交付を受けようとする者は、様式第6の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本、住民票の写し本籍外国人にあつては、住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の45に規定する国籍等の記載のあるもの
、
第5条第1項
《主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてそ…》
の再交付を受けようとする者は、様式第8の主任技術者免状再交付申請書を産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
又は第7条の3の規定によりされた申請については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
10条 (電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者についての前条の規定による改正後の 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第1条第1項
《電気事業法1964年法律第170号。以下…》
「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学
の表の規定の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第1条第1項
《電気事業法1964年法律第170号。以下…》
「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学
の規定による認定を受けている者は、この省令による改正後の 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 第1条第1項
《電気事業法1964年法律第170号。以下…》
「法」という。第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 免状の種類 学
の規定による認定を受けた者とみなす。
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。