地方住宅供給公社法施行規則《附則》

法番号:1965年建設省令第23号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 法附則第2項に規定する公益法人が同項の規定により 地方公社 に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が工事に着手している住宅、宅地又は 利便施設等 については、 第27条 《住宅の建設等の基準 地方公社が住宅を建…》 設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としなければならない。 ただし、1人若しくは2人の居住の用に供す の規定は適用しない。

3項 法附則第2項に規定する公益法人が同項の規定により 地方公社 に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が譲受け又は賃借りの申込みを受理した 一般分譲住宅 賃貸住宅 、宅地又は 利便施設等 については、 第8条 《一般分譲住宅の譲受人の資格 地方公社が…》 譲渡する積立分譲住宅以外の住宅その敷地を含む。以下「一般分譲住宅」という。の譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者又は第10条 《 地方公社は、一般分譲住宅の譲受けの申込…》 みをした者の数が譲渡する分譲住宅の戸数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して一般分譲住宅の譲受人を決定しなければならない。 から 第12条 《一般分譲住宅の譲渡の条件 第7条の規定…》 は、一般分譲住宅について準用する。 ただし、同条第1号の規定は、第8条第1項第1号ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業員、特定の事業者の使用する従業員又はみずから居住するため住宅を必要とする者に まで、 第17条 《宅地の譲受人又は賃借人の資格 宅地の譲…》 受人又は賃借人は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、譲渡の対価又は地代の支払のできる者でなければならない。 1 自ら住宅又は法第21条第3項第4号の学校、病院、商店等以下「商店等」という。を建設第19条 《 地方公社は、宅地の譲受け又は賃借りの申…》 込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する宅地の区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して宅地の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。 から 第22条 《宅地の譲渡又は賃貸の条件 地方公社は、…》 宅地を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。 1 譲渡又は賃貸を受けた日から地方公社が指定する期間内に、地方公社が定める宅地の利用 まで及び 第24条 《 地方公社は、利便施設等の譲受け又は賃借…》 りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する利便施設等の数をこえる場合においては、公正な方法により選考して利便施設等の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。 から 第27条 《住宅の建設等の基準 地方公社が住宅を建…》 設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としなければならない。 ただし、1人若しくは2人の居住の用に供す までの規定は適用しない。

附 則(1966年9月10日建設省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前に地方住宅供給公社が譲受け又は賃借りの申込みを受理した 地方住宅供給公社法 第21条第3項第3号 《3 地方公社は、第1条の目的を達成するた…》 め、第1項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 2 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 3 市街 又は第5号の施設(その敷地を含む。)については、この省令による改正後の 地方住宅供給公社法施行規則 第26条 《利便施設等の譲渡又は賃貸の条件 地方公…》 社は、利便施設等を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。 1 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該利便施設等に関する所有権、 の規定は適用しない。

附 則(1971年6月1日建設省令第15号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5項 許可、認可等の整理に関する法律附則第15項に規定する住宅組合に関しては、この省令の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号

2号 地方住宅供給公社法施行規則

附 則(1982年5月19日建設省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月28日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月31日建設省令第6号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1995年7月13日建設省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月20日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、改正後の 地方住宅供給公社法施行規則 の規定( 第33条 《勘定区分 地方公社の会計においては、法…》 第30条第1項の会計区分に従い、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。 2 資産勘定は、流動資産 の規定を除く。)の適用に関しては、2003年3月31日までは、なお従前の例によることができる。

2項 この省令の施行前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法に関しては、なお従前の例による。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

5条 (地方住宅供給公社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 不動産登記規則 附則第15条第4項第1号及び第3号の規定については、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。

附 則(2005年6月29日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月8日国土交通省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に終了した事業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法に関しては、なお従前の例による。

附 則(2006年9月29日国土交通省令第95号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月28日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

3項 旧郵便貯金(整備法附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金をいう。)は、 第5条 《積立分譲契約の内容 地方公社は、積立分…》 譲契約をするには、少なくとも次の各号に掲げる事項をその内容としなければならない。 1 積立分譲住宅の建設予定地特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域並びに構造及び規模の概要 2 積立 の規定による改正後の 地方住宅供給公社法施行規則 第30条 《引当金 地方公社は、積立分譲契約に基づ…》 いて受け入れた金銭の総額の100分の五以上に相当するものを、法第2項に規定する引当金として、現金、銀行への預金又は国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券をもつて保有しなければならない。 の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年1月12日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月20日国土交通省令第77号)

1項 この省令は、2011年10月20日から施行する。

附 則(2012年3月28日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年2月15日国土交通省令第6号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月3日国土交通省令第16号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月18日国土交通省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年3月25日国土交通省令第10号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 地方住宅供給公社法施行規則 第13条第1号 《賃貸住宅の賃借人の資格 第13条 地方公…》 社が賃貸する住宅以下「賃貸住宅」という。の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 現に住宅に困窮している者 ロ 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しよ ヘ(3)の改正規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。