制定文
地方住宅供給公社法 (1965年法律第124号)
第21条第2項
《2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間…》
内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については
、
第23条第1項
《地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約を…》
するには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の内容に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。
、
第24条
《住宅の建設等の基準 地方公社は、住宅の…》
建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第21条第3項第3号及び第5号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合
、
第25条
《業務の委託 地方公社は、国土交通省令で…》
定めるところにより、住宅の積立分譲に関する契約に基づく金銭の受入れに関する業務の一部を銀行その他の金融機関に委託するものとする。
、
第26条第1項
《地方公社の業務方法書に記載しなければなら…》
ない事項は、国土交通省令で定める。
、
第30条第2項
《2 住宅の積立分譲に関する契約に基づく受…》
入金に係る会計においては、国土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務の支払に充てるために必要な引当金を保有しなければならない。
、
第32条第2項
《2 地方公社は、前項の規定により財務諸表…》
を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
、
第35条
《国土交通省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、地方公社の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
及び
第44条第1項
《第43条第1項第1号の都道府県又は同項第…》
2号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、国土交通省令で定めるところにより、市のみ
並びに 地方住宅供給公社法施行令 (1965年政令第198号)
第3条
《 勅令及び政令以外の命令であつて国土交通…》
省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、地方住宅供給公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
の規定に基づき、 地方住宅供給公社法施行規則 を次のように定める。
1条 (受入額をこえる一定額の算出方法)
1項 地方住宅供給公社法 (以下「 法 」という。)
第21条第2項
《2 前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間…》
内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については
に規定する受入額をこえる一定額は、住宅の積立分譲に関する契約(以下「 積立分譲契約 」という。)に基づき受け入れた金銭の額及び当該受け入れた金銭の額に当該金銭を受け入れた日から当該 積立分譲契約 に係る住宅(その敷地を含む。以下「 積立分譲住宅 」という。)の引渡しの日の前日までの期間について国土交通大臣が定める率を単利計算の方法により乗じて算出した金額(以下
第3条
《名称 地方公社は、その名称中に住宅供給…》
公社という文字を用いなければならない。 2 地方公社でない者は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いてはならない。
及び
第5条
《定款 地方公社は、定款をもつて、次の事…》
項を規定しなければならない。 1 目的 2 名称 3 設立団体たる地方公共団体 4 事務所の所在地 5 役員の定数、任期その他役員に関する事項 6 業務及びその執行に関する事項 7 基本財産の額その他
において「 利息相当額 」という。)を合計した金額とする。
2条 (積立分譲契約の相手方の資格)
1項 積立分譲契約 の相手方は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
1号 みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできないもの
2号 積立分譲契約 に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び 積立分譲住宅 の残代金の支払のできる者
2項 積立分譲契約 の相手方は、前項各号のほか、 積立分譲住宅 の引渡しを受けるときにおいて、少なくとも次の各号に該当する者(特に居住の安定を図る必要がある者として設立団体の長( 法
第43条第1項第1号
《次の各号の1に掲げる都道府県又は都道府県…》
及び市は、共同して地方公社を設立することができる。 1 二以上の都道府県 2 二以上の都道府県及びそれらの区域内の第8条の市 3 1の都道府県及びその区域内の第8条の市
の都道府県又は同項第2号の都道府県及び市が共同して設立した地方住宅供給公社(以下「 地方公社 」という。)にあつては国土交通大臣とし、同項第3号の都道府県及び市が共同で設立した 地方公社 にあつては都道府県知事とし、以下「設立団体の長等」という。)の承認を得た者にあつては、少なくとも第2号に該当する者)でなければならない。
1号 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)のある者
2号 積立分譲住宅 の残代金の支払いについて確実な保証人のある者
3条 (積立分譲契約の相手方の選定方法)
1項 地方公社 は、 積立分譲契約 の相手方を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
2項 前項の募集は、少なくとも次の各号に掲げる事項を示して行なわなければならない。
1号 積立分譲住宅 の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)、戸数並びに構造及び規模の概要
2号 積立分譲住宅 の譲渡の対価の予定額
3号 積立金の額及び積立方法並びに 利息相当額
4号 積立分譲住宅 の残代金の支払方法
5号 積立分譲住宅 の引渡し及び所有権の移転の時期
6号 積立分譲契約 の相手方の資格
7号 当該募集に係る 積立分譲契約 の相手方の数
8号 積立分譲契約 の相手方の選定方法
9号 積立分譲契約 の申込みの受付期間及び場所
10号 積立分譲契約 の申込みに必要な書面
3項 第1項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
4条
1項 地方公社 は、 積立分譲契約 の申込みをした者の数が前条第2項第7号の数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して積立分譲契約の相手方を決定し、積立期間満了後、抽せんその他公正な方法により選考して当該積立分譲契約の相手方が譲り受ける 積立分譲住宅 を決定しなければならない。
5条 (積立分譲契約の内容)
1項 地方公社 は、 積立分譲契約 をするには、少なくとも次の各号に掲げる事項をその内容としなければならない。
1号 積立分譲住宅 の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)並びに構造及び規模の概要
2号 積立分譲住宅 の譲渡の対価の予定額
3号 積立金の額及び積立方法並びに 利息相当額
4号 積立分譲住宅 の残代金の支払方法
5号 積立分譲住宅 の引渡し及び所有権の移転の時期
6号 積立分譲住宅 の譲渡の条件
7号 積立分譲契約 の解除及び 積立分譲住宅 の買戻しに関する事項
6条 (積立分譲住宅の譲渡の対価)
1項 積立分譲住宅 の譲渡の対価は、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう、 地方公社 が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、積立分譲住宅の建設に要した費用及び事務費等を基準として定めることができる。
2項 地方公社 は、 積立分譲契約 の相手方に 積立分譲住宅 を引き渡した後その所有権を移転するまでの間は、修繕費、管理事務費、損害保険料、公租公課等を合計した金額の月割額を積立分譲契約の相手方から徴収することができる。
7条 (積立分譲住宅の譲渡の条件)
1項 地方公社 は、 積立分譲住宅 を譲渡する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。
1号 譲渡の対価の支払が完了するまでの間( 積立分譲住宅 の引渡しの日から5年以内に支払を完了したときは5年間とする。以下次号及び第3号において同じ。)は、当該積立分譲住宅に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、 地方公社 の承諾を受けること。
2号 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該 積立分譲住宅 を居住の用途以外の用途に供しないこと。ただし、 地方公社 の承諾を得たときは、他の用途に併用することができる。
3号 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該 積立分譲住宅 を模様替し、又は増築しようとする場合においては、あらかじめ、 地方公社 の承諾を受けること。
4号 譲渡の対価の支払が完了するまでの間( 積立分譲契約 の相手方に 積立分譲住宅 の所有権を移転するまでの間を除く。)は、積立分譲住宅について火災保険契約を締結すること。ただし、 地方公社 の承諾を得たときは、この限りでない。
5号 前各号に掲げる事項その他 積立分譲契約 の条項に違反した場合においては、積立分譲契約を解除し、又は当該 積立分譲住宅 を買い戻すことができること。
8条 (一般分譲住宅の譲受人の資格)
1項 地方公社 が譲渡する 積立分譲住宅 以外の住宅(その敷地を含む。以下「 一般分譲住宅 」という。)の譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
1号 次に掲げる者
イ 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
ロ 事業者でその使用する従業員に対し住宅を譲渡し、又は貸し付けしようとするもの
ハ 特定の事業者の使用する従業員に対し住宅を供給する事業を行う会社その他の法人
ニ 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し居住性の特に良好な住宅を賃貸する事業を行おうとする者
2号 譲渡の対価の支払のできる者
3号 譲渡の対価の支払について確実な保証人のある者
2項 地方公社 は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、 一般分譲住宅 の譲受人の資格を別に定めることができる。
9条 (一般分譲住宅の譲受人の選定方法)
1項 地方公社 は、 一般分譲住宅 の譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
2項 第3条第3項
《3 第1項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ…》
、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
の規定は、前項の募集について準用する。
10条
1項 地方公社 は、 一般分譲住宅 の譲受けの申込みをした者の数が譲渡する分譲住宅の戸数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して一般分譲住宅の譲受人を決定しなければならない。
11条 (一般分譲住宅の譲渡の対価)
1項 第6条
《積立分譲住宅の譲渡の対価 積立分譲住宅…》
の譲渡の対価は、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。 ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、積立分譲住宅の建設に要した費用及び事務費等を基準として定めるこ
の規定は、 一般分譲住宅 について準用する。
12条 (一般分譲住宅の譲渡の条件)
1項 第7条
《積立分譲住宅の譲渡の条件 地方公社は、…》
積立分譲住宅を譲渡する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。 1 譲渡の対価の支払が完了するまでの間積立分譲住宅の引渡しの日から5年以内に支払を完了したときは
の規定は、 一般分譲住宅 について準用する。ただし、同条第1号の規定は、
第8条第1項第1号
《地方公社が譲渡する積立分譲住宅以外の住宅…》
その敷地を含む。以下「一般分譲住宅」という。の譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居
ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業員、特定の事業者の使用する従業員又はみずから居住するため住宅を必要とする者に譲渡し、又は貸付けする場合においては、この限りでない。
2項 地方公社 は、
第8条第1項第1号
《地方公社が譲渡する積立分譲住宅以外の住宅…》
その敷地を含む。以下「一般分譲住宅」という。の譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居
ニに掲げる者に 一般分譲住宅 を譲渡する場合においては、前項において準用する
第7条
《積立分譲住宅の譲渡の条件 地方公社は、…》
積立分譲住宅を譲渡する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。 1 譲渡の対価の支払が完了するまでの間積立分譲住宅の引渡しの日から5年以内に支払を完了したときは
各号に掲げる事項のほか、少なくとも次に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。
1号 譲渡の対価の支払が完了するまでの間( 一般分譲住宅 の引渡しの日から5年以内に支払を完了したときは5年間とする。以下この条において同じ。)は、入居者の選定は、 地方公社 の定める基準に従つて行うこと。
2号 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、入居者の支払う家賃は、近傍同種の住宅の家賃を参酌して 地方公社 が定める額の範囲内において定めること。
13条 (賃貸住宅の賃借人の資格)
1項 地方公社 が賃貸する住宅(以下「 賃貸住宅 」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。
1号 次に掲げる者
イ 現に住宅に困窮している者
ロ 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しようとする地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人で住宅の管理を行うことを目的とするもの
ハ 事業者でその使用する従業員に対し住宅を貸し付けようとするもの
ニ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設(以下この条並びに
第16条の2第1項
《地方公社は、事業者等に賃貸住宅を賃貸する…》
ときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。 1 当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けること。 2 当該賃貸住宅を貸し付ける従業員又は学
及び第2項において「学校等」という。)の設置者でその学校等に在学する者に対し住宅を貸し付けようとするもの
ホ 次に掲げる者に対し住宅を賃貸する事業を行う会社その他の法人
(1) 特定の事業者の使用する従業員又は学校等に在学する者(
第16条の2第2項
《2 地方公社は、第13条第1号ホに掲げる…》
者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。 1 当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員等又は事業者等に貸し付けること。 2 当該賃貸住宅を貸し付け
において「 従業員等 」という。)
(2) ハ又はニに掲げる者(
第16条の2第1項
《地方公社は、事業者等に賃貸住宅を賃貸する…》
ときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。 1 当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けること。 2 当該賃貸住宅を貸し付ける従業員又は学
及び第2項において「 事業者等 」という。)
ヘ 次に掲げる事業を運営する者で 賃貸住宅 を当該事業の実施のために住宅として使用しようとするもの
(1) 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の3第1項
《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》
に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活
に規定する児童自立生活援助事業又は同条第8項に規定する小規模住居型児童養育事業
(2) 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の2第6項
《6 この法律において、「認知症対応型老人…》
共同生活援助事業」とは、第10条の4第1項第5号の措置に係る者又は介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介
に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第17項
《17 この法律において「自立生活援助」と…》
は、施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随
に規定する共同生活援助を行う事業
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第5条第1項
《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》
条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に
の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)に係る同条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業
(5) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法 (2002年法律第105号)
第8条第2項第2号
《2 基本方針は、次に掲げる事項について策…》
定するものとする。 1 ホームレスの就業の機会の確保、安定した居住の場所の確保、保健及び医療の確保並びに生活に関する相談及び指導に関する事項 2 ホームレス自立支援事業ホームレスに対し、一定期間宿泊場
に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)
(6) 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)
第3条第6項
《6 この法律において「生活困窮者居住支援…》
事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 一定の住居を持たない生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に
に規定する生活困窮者1時生活支援事業(同項第1号に掲げる事業に限る。)
2号 家賃の支払のできる者
14条 (賃貸住宅の賃借人の選定方法)
1項 地方公社 は、 賃貸住宅 の賃借人を選定しようとするときは、前条第1号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。
2項 第3条第3項
《3 第1項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ…》
、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
の規定は、前項の募集について準用する。
15条
1項 地方公社 は、 賃貸住宅 の賃借りの申込みをした者の数が賃貸する賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して賃貸住宅の賃借人を決定しなければならない。
16条 (賃貸住宅の家賃)
1項 賃貸住宅 を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、 地方公社 が定める。
2項 地方公社 は、 賃貸住宅 の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする。この場合において、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとする。
16条の2 (賃貸契約の内容)
1項 地方公社 は、 事業者等 に 賃貸住宅 を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。
1号 当該 賃貸住宅 を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けること。
2号 当該 賃貸住宅 を貸し付ける従業員又は学校等に在学する者を公正な方法により選考すること。
3号 当該 賃貸住宅 の貸付けを受けた従業員又は学校等に在学する者の支払うべき家賃は、賃借人が 地方公社 に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員又は学校等に在学する者の住居費の負担能力を考慮して定めること。
2項 地方公社 は、
第13条第1号
《賃貸住宅の賃借人の資格 第13条 地方公…》
社が賃貸する住宅以下「賃貸住宅」という。の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 現に住宅に困窮している者 ロ 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しよ
ホに掲げる者に 賃貸住宅 を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。
1号 当該 賃貸住宅 を現に住宅に困窮している 従業員等 又は 事業者等 に貸し付けること。
2号 当該 賃貸住宅 を貸し付ける 従業員等 又は 事業者等 を公正な方法により選考すること。
3号 第13条第1号
《賃貸住宅の賃借人の資格 第13条 地方公…》
社が賃貸する住宅以下「賃貸住宅」という。の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 現に住宅に困窮している者 ロ 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しよ
ホに掲げる者が 従業員等 に対し住宅を賃貸する場合にあっては、当該 賃貸住宅 の貸付けを受けた従業員等の支払うべき家賃は、賃借人が 地方公社 に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員等の住居費の負担能力を考慮して定めること。
4号 第13条第1号
《賃貸住宅の賃借人の資格 第13条 地方公…》
社が賃貸する住宅以下「賃貸住宅」という。の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 現に住宅に困窮している者 ロ 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しよ
ホに掲げる者が 事業者等 に対し住宅を賃貸する場合にあっては、
第13条第1号
《賃貸住宅の賃借人の資格 第13条 地方公…》
社が賃貸する住宅以下「賃貸住宅」という。の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 現に住宅に困窮している者 ロ 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しよ
ホに掲げる者と事業者等との賃貸契約において、次に掲げる事項を定めること。
イ 事業者等 は、当該 賃貸住宅 を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けなければならないこと。
ロ 事業者等 は、当該 賃貸住宅 を貸し付ける従業員又は学校等に在学する者を公正な方法により選考しなければならないこと。
ハ 事業者等 は、当該 賃貸住宅 を貸付けを受けた従業員又は学校等に在学する者の支払うべき家賃を、事業者等が
第13条第1号
《賃貸住宅の賃借人の資格 第13条 地方公…》
社が賃貸する住宅以下「賃貸住宅」という。の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 現に住宅に困窮している者 ロ 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しよ
ホに掲げる者に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員又は学校等に在学する者の住居費の負担能力を考慮して定めなければならないこと。
3項 地方公社 は、
第13条第1号
《賃貸住宅の賃借人の資格 第13条 地方公…》
社が賃貸する住宅以下「賃貸住宅」という。の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 1 次に掲げる者 イ 現に住宅に困窮している者 ロ 現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しよ
ヘに掲げる者に 賃貸住宅 を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。
1号 現に住宅に困窮している者を当該 賃貸住宅 に入居させること。
2号 当該 賃貸住宅 に入居させる者を公正な方法により選考すること。
3号 当該 賃貸住宅 に入居した者の支払うべき家賃に相当する費用は、賃借人が 地方公社 に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該者の住居費の負担能力を考慮して定めること。
17条 (宅地の譲受人又は賃借人の資格)
1項 宅地の譲受人又は賃借人は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、譲渡の対価又は地代の支払のできる者でなければならない。
1号 自ら住宅又は 法
第21条第3項第4号
《3 地方公社は、第1条の目的を達成するた…》
め、第1項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 2 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 3 市街
の学校、病院、 商店等 (以下「 商店等 」という。)を建設するため宅地を必要とする者
2号 住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い、当該請負契約に基づき住宅を建設する事業を行う者
3号 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
第23条第2項
《2 処分計画においては、造成宅地等の円滑…》
な処分を図るために特に必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する造成宅地等の譲渡に関する事業を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号
の規定に基づき造成宅地等(同法第2条第10項に規定する造成宅地等をいう。)の譲渡に関する事業を行う信託会社等(信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)
2項 地方公社 は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、宅地の譲受人又は賃借人の資格を別に定めることができる。
18条 (宅地の譲受人又は賃借人の選定方法)
1項 地方公社 は、宅地の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
2項 第3条第3項
《3 第1項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ…》
、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
の規定は、前項の募集について準用する。
19条
1項 地方公社 は、宅地の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する宅地の区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して宅地の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。
20条 (宅地の譲渡の対価)
1項 地方公社 が譲渡する宅地の譲渡の対価は、近傍同種の土地の取引価格と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、宅地の取得及び整備又は造成に要した費用並びに事務費等を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して定めることができる。
21条 (宅地の地代)
1項 地方公社 が賃貸する宅地の地代は、近傍同種の土地の地代と均衡を失しないよう、地方公社が定める。前条ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。
22条 (宅地の譲渡又は賃貸の条件)
1項 地方公社 は、宅地を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。
1号 譲渡又は賃貸を受けた日から 地方公社 が指定する期間内に、地方公社が定める宅地の利用計画に従つて当該宅地に住宅又は 商店等 を建設すること。
2号 当該宅地に住宅又は 商店等 を建設する以前に、当該宅地に関する所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、 地方公社 の承諾を受けること。
3号 前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該宅地を買い戻すことができること。
23条 (利便施設等の譲受人又は賃借人の選定方法)
1項 地方公社 は、 法
第21条第3項第3号
《3 地方公社は、第1条の目的を達成するた…》
め、第1項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 2 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 3 市街
又は第5号の施設(その敷地を含む。以下「 利便施設等 」という。)の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
2項 第3条第3項
《3 第1項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ…》
、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
の規定は、前項の募集について準用する。
24条
1項 地方公社 は、 利便施設等 の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する利便施設等の数をこえる場合においては、公正な方法により選考して利便施設等の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。
25条 (利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料)
1項 地方公社 が譲渡する 利便施設等 の譲渡の対価は、近傍同種の住宅又は施設の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、利便施設等の建設に要した費用及び事務費等を基準とし、利便施設等の位置、用途等を勘案して定めることができる。
2項 地方公社 が賃貸する 利便施設等 の賃貸料は、近傍同種の施設の賃貸料の額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。前項ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。
26条 (利便施設等の譲渡又は賃貸の条件)
1項 地方公社 は、 利便施設等 を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。
1号 譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該 利便施設等 に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、 地方公社 の承諾を受けること。
2号 当該 利便施設等 を契約をもつて定めた用途以外の用途に供しないこと。ただし、 地方公社 の承諾を得たときは、他の用途に変更することができる。
3号 前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該 利便施設等 を買い戻すことができること。
27条 (住宅の建設等の基準)
1項 地方公社 が住宅を建設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としなければならない。ただし、1人若しくは2人の居住の用に供する住宅にあつては三十平方メートル未満のものとし、又は特別の事情がある場合において設立団体の長等の承認を得た住宅にあつては百七十五平方メートルを超えるものとすることができる。
2項 地方公社 が住宅を建設し、又は宅地を造成するときは、道路、公園、排水施設その他の公共施設及び 法
第21条第3項第5号
《3 地方公社は、第1条の目的を達成するた…》
め、第1項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 2 住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。 3 市街
の施設が適切に配置された健全な市街地となるようにしなければならない。
3項 利便施設等 は、当該施設を建設する目的に適合した規模、構造及び設備を有しなければならない。
28条 (業務の委託)
1項 法
第25条
《業務の委託 地方公社は、国土交通省令で…》
定めるところにより、住宅の積立分譲に関する契約に基づく金銭の受入れに関する業務の一部を銀行その他の金融機関に委託するものとする。
の規定により 地方公社 が銀行その他の金融機関に委託する業務は、 積立分譲契約 に基づく金銭の受入れに関する業務のうち当該金銭の収納及び支払の事務とする。
29条 (業務方法書)
1項 地方公社 の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 積立分譲住宅 の譲受人の資格及び選定方法並びに 積立分譲契約 の内容その他住宅の積立分譲に関する事項
2号 積立分譲住宅 及び 一般分譲住宅 の近傍同種の住宅の価額、修繕費、管理事務費及び損害保険料の算出方法
3号 賃貸住宅 の近傍同種の住宅の家賃の算出方法
30条 (引当金)
1項 地方公社 は、 積立分譲契約 に基づいて受け入れた金銭の総額の100分の五以上に相当するものを、 法
第30条第2項
《2 住宅の積立分譲に関する契約に基づく受…》
入金に係る会計においては、国土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務の支払に充てるために必要な引当金を保有しなければならない。
に規定する引当金として、現金、銀行への預金又は国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券をもつて保有しなければならない。
31条 (業務報告書)
1項 法
第32条第2項
《2 地方公社は、前項の規定により財務諸表…》
を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。
に規定する業務報告書には、次の事項を記載しなければならない。
1号 前事業年度の事業の概況
2号 前事業年度の役員の異動
3号 その他設立団体の長等の指定する事項
32条 (経理原則)
1項 地方公社 は、その財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
33条 (勘定区分)
1項 地方公社 の会計においては、 法
第30条第1項
《地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に…》
基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。
の会計区分に従い、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。
2項 資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算するものとする。
3項 負債勘定は、 法
第30条第1項
《地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に…》
基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。
に規定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計(第6項において「 積立分譲受入金会計 」という。)以外の会計においては、流動負債及び固定負債に区分して計算するものとする。
4項 資本勘定は、資本金及び剰余金に区分して計算するものとする。
5項 資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前3項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
6項 損益勘定は、 積立分譲受入金会計 以外の会計においては、内訳として 積立分譲住宅 勘定、 一般分譲住宅 勘定、 賃貸住宅 勘定、分譲宅地勘定、賃貸宅地勘定その他必要な勘定に区分するものとする。
34条 (他の会計への貸付け)
1項 地方公社 は、 法
第30条第1項
《地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に…》
基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。
に規定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計から他の会計に貸付けをすることができる。
35条 (余裕金の運用方法)
1項 法
第34条第3号
《余裕金の運用 第34条 地方公社は、次の…》
方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 3 その他国土交通省令で定める方
の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第1条第1項
《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》
る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託
の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。
36条 (権限の委任)
1項 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
1号 法
第34条第1号
《余裕金の運用 第34条 地方公社は、次の…》
方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 3 その他国土交通省令で定める方
の規定により有価証券を指定すること。
2号 法
第34条第2号
《余裕金の運用 第34条 地方公社は、次の…》
方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 3 その他国土交通省令で定める方
の規定により金融機関を指定すること。
3号 第1条
《目的 地方住宅供給公社は、住宅の不足の…》
著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の
の規定により率を定めること。
4号 第30条
《会計区分 地方公社は、住宅の積立分譲に…》
関する契約に基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。 2 住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計においては、国土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務
の規定により有価証券を指定すること。
37条 (都道府県知事又は市長の経由)
1項 法
第44条
《都道府県知事等の経由 第43条第1項第…》
1号の都道府県又は同項第2号の都道府県及び市が共同して設立した地方公社を除き、地方公社がこの法律又はこの法律に基づく命令で定めるところにより国土交通大臣に提出する申請書その他の書類は、国土交通省令で定
の規定により都道府県知事又は市長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない申請書その他の書類の提出部数は、正副二通とする。
38条 (不動産登記規則の準用)
1項 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第43条第1項第4号
《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》
、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による
(同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項の規定については、 地方公社 を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。