最高裁判所裁判官退職手当特例法《本則》

法番号:1966年法律第52号

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当に関して、国家公務員 退職手当法 1953年法律第182号。以下「 退職手当法 」という。)の特例を定めるものとする。

2条 (最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手当の特例)

1項 最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、 退職手当法 第2条 《適用範囲 この法律の規定による退職手当…》 は、常時勤務に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第4項に規定する行政執行法人以下「行政 の四及び 第6条の5 《一般の退職手当の額に係る特例 第5条第…》 1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の四、第5条、第5条の二及び前条の の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間1年につき100分の240を乗じて得た額とする。

2項 前項の規定により計算した退職手当の額が、最高裁判所の裁判官の退職の日における報酬月額に60を乗じて得た額をこえるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

3条

1項 前条の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、 退職手当法 第7条第1項 《退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算…》 は、職員としての引き続いた在職期間による。 の規定にかかわらず、最高裁判所の裁判官としての引き続いた在職期間による。

2項 退職手当法 第7条第2項 《2 前項の規定による在職期間の計算は、職…》 員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。 から第4項まで及び第6項から第8項までの規定は、前項の規定による在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第6項ただし書中「6月以上1年未満( 第3条第1項 《次条又は第5条の規定に該当する場合を除く…》 ほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の俸給月額俸給が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の俸給の日額の21日分に相当する額。次条から第6条の四までにお傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、 第4条第1項 《11年以上25年未満の期間勤続した者であ…》 つて、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した 又は 第5条第1項 《次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、…》 退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 25年以上勤続し、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した者同法第81条の7第1項の期限 の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、1年未満)」とあるのは、「1年未満」と読み替えるものとする。

4条

1項 第2条 《最高裁判所の裁判官が退職した場合の退職手…》 当の特例 最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法の四及び第6条の5の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間1年につき100分の240を乗 の退職手当は、 退職手当法 第10条第1項 《勤続期間12月以上特定退職者雇用保険法1…》 974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は第6項の規定に該当する 、第2項、第4項及び第5項、 第12条第1項 《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者に対し、当該退職をした者が占めていた職の職第13条第1項 《退職をした者が次の各号のいずれかに該当す…》 るときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。 1 職員が刑事事件に関し起訴当該起訴に係る犯罪について拘 から第4項まで及び第7項から第9項まで、 第14条第1項 《退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般…》 の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡した第2号を除く。)、第2項及び第6項、 第15条第1項 《退職をした者に対し当該退職に係る一般の退…》 職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計第2号を除く。及び第2項(退職手当法第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)、第16条第1項並びに第17条第1項から第4項まで及び第6項の規定の適用については、退職手当法第2条の3第2項に規定する一般の退職手当とみなす。

5条 (最高裁判所の裁判官が一般職員等となつた場合の取扱い)

1項 最高裁判所の裁判官が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に一般職員( 退職手当法 の適用を受ける者のうち、最高裁判所の裁判官以外の者をいう。以下同じ。)となつたときは、その退職については、退職手当法第7条第3項及び第20条第1項の規定は、適用しない。

2項 最高裁判所の裁判官が引き続いて一般職員又は地方公務員となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、一般職員又は地方公務員となつた日の前日に最高裁判所の裁判官を退職したものとみなす。

6条 (一般職員等が最高裁判所の裁判官となつた場合の取扱い)

1項 一般職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に最高裁判所の裁判官となつたときは、その退職については、 退職手当法 第7条第3項 《3 職員が退職した場合第12条第1項各号…》 のいずれかに該当する場合を除く。において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。 及び 第20条第1項 《職員が退職した場合第12条第1項各号のい…》 ずれかに該当する場合を除く。において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。 の規定は、適用しない。

2項 一般職員又は地方公務員が引き続いて最高裁判所の裁判官となつた場合には、退職手当に関する法令の規定の適用については、最高裁判所の裁判官となつた日の前日に一般職員又は地方公務員を退職したものとみなす。

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