1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (旧法の暫定的効力)
1項 この法律の施行の際現に存する野菜生産出荷安定資金協会(清算中のものを含む。)については、改正前の 野菜生産出荷安定法 (以下「 旧法 」という。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3条 (野菜生産出荷安定資金協会からの権利義務の引継ぎ)
1項 野菜生産出荷安定資金 協会 (以下「 協会 」という。)は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 前項の議決については、 旧法 第47条の規定を準用する。
3項 基金の発起人は、第1項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣に認可を申請しなければならない。
4項 前項の認可があつたときは、 協会 の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、 旧法 及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
5項 前項の規定により 協会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
4条 (協会の解散)
1項 この法律の施行の日から起算して1年を経過した時に現に存する 協会 は、 旧法 第49条第1項の規定にかかわらず、その時に解散する。この場合における解散及び清算については、旧法第57条第1項の規定による解散の命令によつて解散した協会の解散及び清算の例による。
5条 (財団法人野菜価格安定基金からの権利義務の引継ぎ)
1項 1972年8月16日に設立された財団法人 野菜価格安定基金 (以下「 野菜価格安定基金 」という。)は、その寄附行為で定めるところにより、基金の発起人に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2項 基金の発起人は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣に認可を申請しなければならない。
3項 前項の認可があつたときは、 野菜価格安定基金 の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、野菜価格安定基金は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4項 前項の規定により 野菜価格安定基金 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
6条 (非課税)
1項 前条第3項の規定により基金が権利を承継する場合におけるその承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
7条 (協会からの権利義務の引継ぎに伴う経過措置)
1項 基金は、附則第3条第4項の規定により基金が 協会 の権利及び義務を承継した場合には、その承継の時における 旧法 第17条
《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》
大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
に規定する生産者補給交付金の交付に充てるための資金の額に相当する額を改正後の 野菜生産出荷安定法 (以下「 新法 」という。)第19条の資金に繰り入れるものとする。
11条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前(附則第2条に規定する野菜生産出荷安定資金 協会 については、同条の規定により効力を有する 旧法 の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「指定野菜」とは…》
、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜であつて、その種類、通常の出荷時期等により政令で定める種別に属するものをいう。
及び
第3条
《 農林水産大臣は、政令で定めるところによ…》
り、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の需要及び供給の見通しをたてるため必要があるときは、関係都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第9条から
第18条
《 第16条の規定による報告をせず、又は虚…》
偽の報告をした者は、110,000円以下の過料に処する。
まで及び第20条から第25条までの規定は、同年10月1日から施行する。
17条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 旧事業団法(
第16条
《報告の徴収 農林水産大臣は、この法律を…》
施行するため必要があるときは、指定野菜の生産若しくは出荷の事業を行う者又はこれらの者の組織する団体から、これらの事業に係る業務に関して、必要な報告を徴することができる。
を除く。)、旧 野菜生産出荷安定法 (第33条を除く。)、附則第12条から
第14条
《法人に対する補助 機構は、一般社団法人…》
又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。の安定的な供給を図るための業務で第10条又は第12条の規定により行う業務
までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第11条から
第14条
《法人に対する補助 機構は、一般社団法人…》
又は一般財団法人が行う対象野菜以外の野菜指定野菜以外の野菜にあつては、指定野菜に準ずるものとして農林水産省令で定めるものに限る。の安定的な供給を図るための業務で第10条又は第12条の規定により行う業務
までの規定による改正後の 野菜生産出荷安定法 、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
18条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第3条第5項、
第4条第5項
《5 第1項の規定による指定は、告示してし…》
なければならない。
及び
第10条
《生産者補給交付金等の交付 独立行政法人…》
農畜産業振興機構以下「機構」という。は、指定野菜の価格の著しい低落があつた場合には、その低落が対象野菜野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜をいう。以下同じ。の出荷に関し機構が行う登録を受けた出
の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。