防衛省職員の災害補償に関する省令《本則》

法番号:1966年総理府令第49号

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制定文 防衛庁職員の災害補償に関する政令第2条及び第3条第3項の規定に基づき、防衛庁職員の災害補償に関する総理府令を次のように定める。


1条 (平均給与額計算の特例)

1項 次の各号に掲げる者の 防衛省職員の災害補償に関する政令 1966年政令第312号第4条 《平均給与額計算の特例 自衛官、自衛官候…》 補生、法第1項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生次条第2項第2号において「学生」という。及び法第1項に規定する生徒次条第2項第3号において「生徒」という。が採用の日に公務上の災害又は通勤によ の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。

1号 自衛官にあつては、俸給の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額( 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号。以下「」という。第16条第1項 《次の各号に掲げる職員として政令で定める自…》 衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。 1 航空機乗員 航空手当 2 艦船乗組員 乗組手当 3 落下傘隊員 落下傘隊員手当 4 特別警備隊員 特別警備隊員手当 5 特殊作戦隊員 特殊作戦隊 各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額

2号 自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当及び扶養手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額

3号 第4条第1項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する生徒にあつては、学生手当又は生徒手当の月額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額

4号 訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補にあつては、実施機関が防衛大臣の承認を得て定める金額

2条 (平均給与額の改定及び限度額等)

1項 第27条第1項において準用する 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第4条の2第1項 《傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年…》 金以下「年金たる補償」という。で、その補償事由発生日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定 及び 第17条の4第2項 《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》 の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利消滅年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利消滅年度の前年度以前 の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。

2項 第27条第1項において準用する 国家公務員災害補償法 第4条の3第1項 《休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に…》 係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合における休業補償以下この項において「長期療養者の休業補償」という。について第4条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受 及び 第4条の4第1項 《年金たる補償について第4条又は第4条の2…》 の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日以下この項において「基準日」という。における年齢遺族補償年金を支給すべき場合にあ の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。

3条 (介護補償の支給を行わない施設)

1項 第27条第1項において準用する 国家公務員災害補償法 第14条の2第1項第3号 《傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利…》 を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合において の障害者支援施設に準ずる施設として防衛省令で定めるものは、一般職の国家公務員の例による。

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