防衛省職員の災害補償に関する政令《本則》

法番号:1966年政令第312号

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制定文 内閣は、防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)第27条及び第31条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (災害補償及び福祉事業)

1項 防衛省の 職員 一般職に属する職員を除く。以下「 職員 」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号。以下「」という。第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に の政令で定める事項その他職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事項及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

2条 (傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例の適用範囲)

1項 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。以下「 準用補償法 」という。第20条の2 《警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は…》 遺族補償の特例 警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時に の政令で定めるものは、自衛官とし、同条の政令で定める職務は、次のとおりとする。

1号 我が国に対する外部からの 武力攻撃 次号において「 武力攻撃 」という。)が発生した事態又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して我が国を防衛するために行う武力の行使

2号 武力攻撃 が発生した事態若しくは武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態又は間接侵略その他の緊急事態若しくは治安維持上重大な事態に際して行う人、施設若しくは物件の警護又は犯罪の鎮圧若しくは防止

3号 事態が緊迫し治安出動命令が発せられること及び小銃、機関銃等の武器を所持した者による不法行為が行われることが予測される場合における武器を携行して行う情報の収集

4号 特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う自衛隊の施設又は合衆国軍隊の施設及び区域の警護

5号 天災、火災その他の異常な事態の発生時における人命若しくは財産の保護又は海上における治安の維持

6号 航空機に搭乗して行う領空侵犯に対する措置

7号 武力攻撃 事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(2004年法律第116号)第2条第7号に規定する停船検査又は同条第8号に規定する回航措置

8号 武力攻撃 事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(2004年法律第117号)第4条の規定による拘束又は同法第152条第2項に規定する職務

9号 自衛隊の使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物で防衛大臣の定めるもの(以下この号において「 武器等 」という。)の防護又は自衛隊の施設のうち、 武器等 を保管し、収容し、若しくは整備するための施設設備、営舎若しくは港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものの警護

10号 自衛隊法 1954年法律第165号第95条の2第1項 《自衛官は、アメリカ合衆国の軍隊その他の外…》 国の軍隊その他これに類する組織次項において「合衆国軍隊等」という。の部隊であつて自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。に現に従事し の規定による警護

11号 犯罪の捜査、犯人若しくは被疑者の逮捕、看守若しくは護送又は勾引状、勾留状若しくは収容状の執行

12号 機雷、不発弾その他の危険物の除去及び処理

2項 船員法 1947年法律第100号第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官の 準用補償法 第20条の2 《警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は…》 遺族補償の特例 警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時に に規定する公務上の災害に係る遺族補償1時金の額については、 船員法 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員である海上保安官の例による。

3条 (公務で外国旅行中の職員等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)

1項 公務で外国旅行中の 職員 が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、 自衛隊法 第84条の3第1項 《防衛大臣は、外務大臣から外国における緊急…》 事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある邦人の警護、救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置輸送を含む。以下「保護措置」という。を行うことの依頼があつた場合において、外務大臣 の規定による在外邦人等の保護措置若しくは同法第84条の4第1項の規定による在外邦人等の輸送、 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律 1999年法律第60号第3条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 合衆国軍隊等 重要影響事態に対処し、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行うアメリカ合衆国の軍隊及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活 に規定する後方支援活動若しくは同項第3号に規定する捜索救助活動、 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 2000年法律第145号第2条 《定義 この法律において「船舶検査活動」…》 とは、重要影響事態又は国際平和共同対処事態に際し、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、当該厳格な実施を確保するために必要な措置を執ることを要請す に規定する船舶検査活動、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 2009年法律第55号第7条第1項 《防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の…》 必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において海賊行為に対処するため必要な行動をとることを命ずることができる。 この場合においては、自衛隊法1954年法律第165号第82条の の規定による海賊対処行動若しくは 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律 2015年法律第77号第3条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 諸外国の軍隊等 国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、次のいずれかの国際連合の総会又は安全保障理事会の決議が存在する場合において、当該事態に対処 に規定する協力支援活動若しくは同項第3号に規定する捜索救助活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合又は 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第27条第1項 《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》 合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。 の規定により派遣された自衛官として同法第28条において準用する 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 1995年法律第122号第6条第1項 《派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関…》 する法律1952年法律第266号。以下「給与法」という。第27条第1項において準用する国家公務員災害補償法1951年法律第191号の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。 の規定により公務とみなされる国際連合の業務に従事し、そのため業務上の災害を受けた場合におけるこれらの災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償( 船員法 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官に係る遺族補償1時金を除く。)については、 準用補償法 第12条の2第2項 《2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病…》 による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級前項第2号の傷病等級をいう。第4項において同じ。のいずれに該当するかに応じ、1年につき当該各号に定める額とする。 1 第一級 平均給与額に313を乗じて得た額 の規定による額、準用補償法第13条第3項若しくは第4項の規定による額、準用補償法第17条第1項の規定による額又は準用補償法第17条の6第1項の政令で定める額は、それぞれ当該額に100分の五十(傷病補償年金のうち、準用補償法第12条の2第1項第2号の政令で定める第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十、同号の政令で定める第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十五、障害補償のうち、準用補償法第13条第2項に規定する第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十、同項に規定する第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては100分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とする。

2項 船員法 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員である陸上自衛官及び海上自衛官の 準用補償法 第20条の3 《在外公館に勤務する職員等の特例 在外公…》 館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法1947年法律第100号第1条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについては、人事院規則で特例を定めることができる。 に規定する公務で外国旅行中の 職員 の公務上の災害に係る遺族補償1時金の額については、 船員法 第1条 《船員 この法律において「船員」とは、日…》 本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令で定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。 前項に規定する船舶には、次の船舶を含まない。 1 総トン数五トン未満の船舶 2 湖、川又は港のみを航行する に規定する船員である海上保安官の例による。

4条 (平均給与額計算の特例)

1項 自衛官、自衛官候補生、 第4条第1項 《防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁…》 長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生防衛省設置法1954年法律第164号第15条第1項又は第1 に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の 学生 次条第2項第2号において「 学生 」という。及び法第4条第1項に規定する 生徒 次条第2項第3号において「 生徒 」という。)が採用の日に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合並びに訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補が公務上の災害を受けた場合のその者の 第1条 《災害補償及び福祉事業 防衛省の職員一般…》 職に属する職員を除く。以下「職員」という。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号。以下「法」という。第27条第1項の政令で定める事項 の補償に係る平均給与額は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省令で定める。

5条 (平均給与額計算の場合の給与の特例)

1項 第27条第2項 《2 前項において準用する国家公務員災害補…》 償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当 の政令で定める割合は、100分の100とする。

2項 第27条第2項 《2 前項において準用する国家公務員災害補…》 償法第4条第1項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当 の政令で定める給与は、次のとおりとする。

1号 自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、扶養手当及び防衛大臣が定める額の食事代

2号 学生 にあつては、学生手当及び防衛大臣が定める額の食事代

3号 生徒 にあつては、生徒手当及び防衛大臣が定める額の食事代

4号 予備自衛官にあつては、予備自衛官手当及び訓練招集手当

5号 即応予備自衛官にあつては、即応予備自衛官手当及び訓練招集手当

6号 予備自衛官補にあつては、教育訓練招集手当

7号 非常勤の者にあつては、防衛大臣が定める給与

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