別表第1 (第26条第1項関係)
高圧ガスの種類 1 亜酸化窒素、アルゴン、アンモニア、一酸化炭素、一酸化窒素、エチレン、塩化水素、塩素、キセノン、クリプトン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、ジシラン、ジフルオロメタン、臭化水素、窒素、トリフルオロメタン、二酸化炭素、ネオン、パーフルオロシクロブタン、フルオロメタン、ヘリウム、ホスフィン、メタン、モノシラン、四フッ化メタン、硫化カルボニル、六フッ化硫黄 2 アルゴン、キセノン、クリプトン、窒素、ネオン若しくはヘリウム又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガス及び前号に掲げるガス又は三塩化ホウ素の混合ガス 3 アルゴン、キセノン、クリプトン、窒素、ネオン若しくはヘリウム又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガス及びフッ素の混合ガス(ただし、混合ガス中のフッ素の容量は全容量の20パーセント以下とする。) |
別表第2 (第40条関係)
製造する容器等の区分 |
容器等事業区分 |
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容器等の種類 |
製造方法 |
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鋼製継目なし容器 |
エルハルト式 |
1類 |
マンネスマン式 |
2類 |
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カッピング式 |
3類 |
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アルミニウム合金製継目なし容器 |
エルハルト式 |
4類 |
マンネスマン式 |
5類 |
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カッピング式 |
6類 |
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内容積が4,000リットル未満の溶接容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。) |
7類 |
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内容積が4,000リットル未満の超低温容器(高圧ガス運送自動車用容器を除く。)及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器 |
8類 |
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内容積が4,000リットル以上の溶接容器及び超低温容器並びに高圧ガス運送自動車用容器 |
9類 |
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ろう付け容器 |
10類 |
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鋼ライナー製繊維強化プラスチック複合容器 |
11類 |
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アルミニウム合金ライナー製繊維強化プラスチック複合容器 |
12類 |
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プラスチックライナー製繊維強化プラスチック複合容器 |
13類 |
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再充塡禁止容器 |
14類 |
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第1類から第14類までの区分に区分された容器以外の容器 |
15類 |
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附属品 |
16類 |
様式第1 (第4条関係)
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在関係)
様式第2 (第9条関係)
更の手続 法第54条第1項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第2の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第7条の規格に適合することを証する資料を添えて関係)
様式第3 (第14条関係)
本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第3の附属品検査申請書を附属品の所在地附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地関係)
様式第4 (第23条関係)
許可を受けようとする者は、様式第4の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定するものを除く。に係るも関係)
様式第5 (第30条関係)
項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第5の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該関係)
様式第6 (第31条関係)
条第1項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第6の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請の際、検査設関係)
様式第7 (第32条関係)
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第7の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者関係)
様式第8 (第35条関係)
2項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第8の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、そ関係)
様式第9 (第39条関係)
定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第9の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第10 (第41条第1項関係)
登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第10による登録申請書を経済産業大臣容器又は附属品を製造する工場又は事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあつては、当該工関係)
様式第11 (第41条第3項関係)
を添えない場合にあつては、様式第11による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第12 (第46条第1項関係)
る容器等製造業者は、様式第12による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関以下「協会等」という。に提出しなければならない。関係)
様式第13 (第46条第2項関係)
様式第13のとおりとする。関係)
様式第14 (第48条関係)
の様式は、様式第14のとおりとする。関係)
様式第15 (第49条関係)
とする者は、様式第15による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第16 (第51条関係)
り登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第16による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第17 (第52条関係)
により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第17による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第18 (第53条関係)
49条の20の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第18による登録簿謄本交付閲覧請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第19 (第54条第1項関係)
する者は、様式第19による外国製造業者登録申請書に第41条第2項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第20 (第54条第2項関係)
添えない場合にあつては、様式第20による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第21 (第54条第3項関係)
る法第49条の8第1項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第21による調査申請書を協会等に提出しなければならない。関係)
様式第22 (第55条第1項関係)
第49条の12の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第22による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第23 (第55条第2項関係)
る法第49条の14の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第23による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第24 (第55条第3項関係)
る法第49条の15の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第24による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第25 (第57条関係)
第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第25の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第26 (第59条関係)
9条の二十二法第49条の33第2項において準用する場合を含む。第65条において同じ。の規定により容器の型式を承認したときは、様式第26の容器型式承認証を交付するものとする。関係)
様式第27 (第60条関係)
験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第27の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。関係)
様式第28 (第61条関係)
査機関は、法第49条の23第3項により当該容器が試験に合格したときは、様式第28の容器型式試験合格証を発行しなければならない。関係)
様式第29 (第63条関係)
1第1項及び法第49条の33第1項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第29の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第30 (第65条関係)
49条の22により附属品の型式を承認したときは、様式第30の附属品型式承認証を交付するものとする。関係)
様式第31 (第66条関係)
験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第31の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。関係)
様式第32 (第67条関係)
検査機関は、法第49条の23第3項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第32の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。関係)
様式第33 (第69条関係)
器検査機関は、法第56条第2項の報告をしようとするときは、様式第33の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定するものを除く。に係関係)
様式第34 (第70条関係)
容器検査機関は、法第56条第4項において準用する同条第2項の報告をしようとするときは、様式第34の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄関係)