附 則 抄
1項 この省令は、1966年10月1日から施行する。
附 則(1967年4月22日通商産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年11月10日通商産業省令第150号) 抄
1項 この省令は、1967年11月15日から施行する。ただし 、容器保安規則
第40条第3号
《容器等事業区分 第40条 法第49条の5…》
第1項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表第2の上欄における区分に従つて区分された同表下欄に掲げる第1類から第16類までの区分とする。
の改正規定は1968年1月1日から、同規則第43条の改正規定は同年5月1日から施行する。
附 則(1968年12月16日通商産業省令第127号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし 、容器保安規則
第42条
《容器等製造設備 法第49条の5第2項第…》
4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
の改正規定は、1969年1月1日から施行する。
附 則(1976年2月18日通商産業省令第5号)
1項 この省令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(1975年法律第30号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1976年2月22日)から施行する。
2項 改正法 附則第9条第1項の規定により読み替えて適用される 法 第49条第4項の規定により容器に法第45条の2第1項の刻印をする場合については、改正後の 容器保安規則 (以下「 新規則 」という。)第36条の2第1号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
3項 この省令の施行前に 法 第44条第1項の容器検査に合格した容器であつて、液化石油ガス以外の 可燃性ガス 、 毒性ガス (塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充てんする内容積が5,000リットル以上のもの(液化石油ガス以外の可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを充てんする内容積が5,000リットル以上のものであつて当該ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力が1キログラム毎平方センチメートル以下の液体の状態で充てんするものを除く。)については、1978年1月31日までの間は、 新規則
第42条第3号
《容器等製造設備 第42条 法第49条の5…》
第2項第4号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第49条の7第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものと
の規定は、適用しない。
4項 この省令の施行前に 法 第44条第1項の容器検査に合格した容器であつて 新規則
第47条第2号
《登録の更新 第47条 法第49条の9の登…》
録の更新を受けようとする者は、第41条第1項の規定の例により、申請をしなければならない。
の二及び第2号の3に規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、改正前の 容器保安規則
第47条第2号
《登録の更新 第47条 法第49条の9の登…》
録の更新を受けようとする者は、第41条第1項の規定の例により、申請をしなければならない。
に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
5項 内容積50リットル以上120リットル未満の容器(液化石油ガスを充てんするためのものに限る。)であつて、深絞りにより製造をした二部制のものについては、当分の間、 新規則
第47条第2号
《登録の更新 第47条 法第49条の9の登…》
録の更新を受けようとする者は、第41条第1項の規定の例により、申請をしなければならない。
の2の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
6項 この省令の施行前に 法 第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者の容器検査所の検査設備については、1977年1月31日までの間は、 新規則
第52条第1号
《登録証の再交付 第52条 法第49条の1…》
5の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第17による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
ニの規定は、適用しない。
附 則(1978年8月14日通商産業省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年8月1日通商産業省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年6月25日通商産業省令第23号)
1項 この省令は、1982年7月1日から施行する。
附 則(1982年7月23日通商産業省令第36号)
1項 この省令は、1982年8月23日から施行する。
附 則(1985年1月21日通商産業省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の 容器保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第34条
《検査主任者の資格 法第52条第1項の経…》
済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門
の二、
第36条
《容器再検査における放射線検査 都道府県…》
知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。 2 都
の二、
第41条
《登録の申請 法第49条の5第1項の規定…》
により、同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第10による登録申請書を経済産業大臣容器又は附属品を製造する工場又は事業場が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあ
及び第41条の2の規定は、公布の日から起算して9月を経過した日から施行する。
2項 この省令の施行前に高圧ガス取締法第47条第1項ただし書に規定する特定容器となつているものであつてこの省令の施行後に容器再検査を受けたことのないものについては、 新規則
第47条第1項
《法第49条の9の登録の更新を受けようとす…》
る者は、第41条第1項の規定の例により、申請をしなければならない。
ただし書の規定は適用しない。
附 則(1986年3月31日通商産業省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年9月30日通商産業省令第48号)
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
附 則(1992年5月11日通商産業省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年5月15日から施行する。
5条 (容器保安規則に係る経過措置)
1項 改正法 附則第5条第1項の規定により容器証明書の返納をしようとする者は、次の各号に規定する方法により、協会の交付に係る容器証明書の場合にあっては協会、指定容器検査機関の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した指定容器検査機関、行政庁の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した行政庁に返納するものとする。
1号 容器再検査に合格した容器(当該容器再検査をした者が当該容器証明書を交付した者と異なるものに限る。)にあっては、容器再検査を行った者を通じて返納する。
2号 容器証明書が行政庁によって交付された容器であって、 改正法 による改正後の高圧ガス取締法(以下「 新法 」という。)第54条第2項の規定による刻印等がされたもの(刻印等をした行政庁が当該容器証明書を交付した行政庁と異なるものに限る。)にあっては、当該刻印等をした行政庁を通じて返納する。
3号 その他の場合にあっては、容器証明書の交付を受けている者が直接返納する。
2項 高圧ガス取締法施行令の一部を改正する政令(1992年政令第170号)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される 新法 第49条第3項又は第4項の規定により容器に新法第45条第1項の刻印又は同条第2項の標章の掲示をする場合については、改正後の 容器保安規則 第36条の2第1項第1号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。
3項 この省令の施行の際現に容器になされている改正前の 容器保安規則 第36条の2第1項ただし書による刻印は、改正後の 容器保安規則 第36条の2第3項の規定による標章の掲示とみなす。
附 則(1994年7月27日通商産業省令第58号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 火薬類取締法施行規則 、容器保安規則 、 冷凍保安規則 、 液化石油ガス保安規則 、 一般高圧ガス保安規則 、高圧ガス保安管理員等規則、 コンビナート等保安規則 並びに 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 の規定の適用に関しては、1995年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附 則(1997年3月21日通商産業省令第20号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 容器保安規則 (以下「 旧規則 」という。)第6条第2項、
第11条第1項
《法第47条第1項の規定により表示をしよう…》
とする者は、前条第1項第3号及び第5項の規定の例により行わなければならない。
、第36条の2第4項、第40条第4項、第47条第2項、第48条第2項及び第56条の2第3項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めた 繊維強化プラスチック複合容器 であってこの省令の施行日以降に 法 第44条第1項の容器検査又は法第49条の容器再検査を受けるものの容器検査又は容器再検査における法第44条第4項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格及び法第49条第2項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、
第7条
《容器検査における容器の規格 法第44条…》
第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。 2 容器は、耐圧試験
及び
第26条
《容器再検査における容器の規格 法第49…》
条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第1に掲げる種類の高圧ガスを
の規定にかかわらず、なお従前の例により当該通商産業大臣が保安上支障がないと認めた基準とすることができる。
3条
1項 この省令の施行前に 法 第44条第1項の容器検査を受け、これに合格した容器( 一般複合容器 に限る。)と同1の型式に属する容器については、この省令による改正後の 容器保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第7条第1項第1号
《法第44条第4項の経済産業省令で定める高…》
圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。 2 容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を
ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
4条
1項 圧縮天然ガス自動車燃料装置用 継目なし容器 (この省令の施行前に 法 第44条第1項の容器検査を受け、これに合格したものに限る。)及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(この省令の施行前に 旧規則 第6条第2項、
第11条第1項
《法第47条第1項の規定により表示をしよう…》
とする者は、前条第1項第3号及び第5項の規定の例により行わなければならない。
、第36条の2第4項、第40条第4項、第47条第2項、第48条第2項及び第56条の2第3項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めたものに限る。)と同1の型式に属する容器(以下「 指定容器 」という。)については、この省令の施行の日から1998年3月31日までの間は、 新規則
第7条第1項第1号
《法第44条第4項の経済産業省令で定める高…》
圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。 2 容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を
ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
2項 前項の場合において、 指定容器 が属する型式について、この省令の施行の日から1998年3月31日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受けこれに合格した日までの間に前項の規定により 法 第44条第1項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、設計確認試験に合格したものとみなす。
3項 第1項の場合において、 指定容器 が属する型式について、この省令の施行の日から1998年3月31日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から1998年3月31日までの間に第1項の規定により 法 第44条第1項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、 新規則
第2条第11号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 継目なし容器 :dfn: 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分以下「耐圧部分」という。に溶接部底部を接合して製造したものにあつ
及び第12号の規定にかかわらず、新規則第24条から
第26条
《容器再検査における容器の規格 法第49…》
条第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第1に掲げる種類の高圧ガスを
まで及び
第37条
《容器再検査に合格した容器の刻印等 法第…》
49条第3項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。 ただし、圧縮天然ガス自
の規定については、指定容器のうち 継目なし容器 であるものについては 一般継目なし容器 と、指定容器のうち 繊維強化プラスチック複合容器 であるものについては 一般複合容器 とみなす。
5条
1項 1997年9月30日までの間は、 法 第45条第1項及び第2項の規定により刻印等をしようとする者は 新規則
第8条
《刻印等の方式 法第45条第1項の規定に…》
より、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を
の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
6条
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第36条の2第1項、第3項及び第4項の規定による容器になされている刻印等は、 新規則
第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
、第3項及び第4項の規定にかかわらず、 法 第45条第1項及び第2項の規定によりなされた刻印等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第40条第3項の規定による表示がなされている容器については、この省令の施行の日から1998年3月31日までの間は、 新規則
第10条第3項
《3 法第46条第2項の規定により表示をし…》
ようとする者は、第1項第2号イ及び第1項第3号に掲げる事項を明示する方式に従つて行わなければならない。 ただし、輸出に供する容器にあつては、第1項第3号に掲げる事項を明示することを要しない。
の規定は、適用しないことができる。
8条
1項 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 に装置する附属品(この省令の施行前に 法 第49条の2第1項の附属品検査を受け、これに合格したものに限る。)に係る型式については、この省令の施行の日から1997年9月30日までの間は、 新規則
第17条第1項
《法第49条の2第4項の経済産業省令で定め…》
る高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。 2 附属品は、使用上有害な欠陥のないものである
の規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
2項 前項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から1997年9月30日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受け、これに合格した日までの間に、前項の規定により 法 第49条の2第1項の附属品検査をうけこれに合格した附属品は、設計確認試験に合格したものとみなす。
3項 第1項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から1997年9月30日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から1997年9月30日までの間に第1項の規定により 法 第49条の2第1項の附属品検査を受けこれに合格した附属品は、 新規則
第27条
《附属品再検査の期間 法第48条第1項第…》
3号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器に装置されている附属品次号から第3号までに掲げるものを除く。については、当該附属品が附属品検査に合格した日附属品再検査に合格した
から
第29条
《附属品再検査における附属品の規格 法第…》
49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 附属品は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。 イ
まで及び
第38条
《附属品再検査に合格した附属品の刻印 法…》
第49条の4第3項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつて
の規定については 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 に装置していない附属品とみなす。
9条
1項 1997年9月30日までの間は、 法 第49条の3第1項の規定により刻印をしようとする者は 新規則
第18条
《附属品検査の刻印 法第49条の3第1項…》
の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項をそ
の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
10条
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第41条の11の規定による附属品になされている刻印は、 新規則
第18条
《附属品検査の刻印 法第49条の3第1項…》
の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項をそ
の規定にかかわらず、 法 第49条の3第1項の規定によりなされた刻印とみなす。
11条
1項 この省令の施行の際現に 法 第44条第1項の容器検査を受け、これに合格している容器であって4,000リットル以上5,000リットル未満のものについては、 新規則
第19条第2号
《再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品 第…》
19条 法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。 1 次のイからホまでに掲げる容器以外の
から第5号までの規定は、適用しない。
12条
1項 この省令の施行の際、現に 法 第44条第1項の容器検査又は法第49条第1項の附属品検査に合格している容器又は附属品であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の中欄に掲げる規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる容器又は附属品とみなす。
13条
1項 この省令の施行の際現に 法 第49条第1項の容器検査所の登録を受けている者であって、 一般継目なし容器 、 溶接容器 、 ろう付け容器 又は 一般複合容器 を再検査するものは、この省令の施行の日から1997年9月30日までの間は、その検査設備について、 新規則
第33条第1号
《検査設備の基準 第33条 法第50条第3…》
項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、一般複合容器又はアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器を再検査する容器検査所にあつ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
14条
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第56条の2の規定により容器になされている刻印等は、 新規則
第37条
《容器再検査に合格した容器の刻印等 法第…》
49条第3項の規定により、刻印しようとする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。 ただし、圧縮天然ガス自
の規定にかかわらず、 法 第49条第3項及び第4項の規定によりなされた刻印等とみなす。
15条
1項 この省令の施行の際現に 旧規則 第56条の3の規定により附属品になされている刻印は、 新規則
第38条
《附属品再検査に合格した附属品の刻印 法…》
第49条の4第3項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつて
の規定にかかわらず、 法 第49条の4第3項の規定によりなされた刻印とみなす。
附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《容器検査における容器の規格 法第44条…》
第4項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、第3条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。 2 容器は、耐圧試験
から
第10条
《表示の方式 法第46条第1項の規定によ…》
り表示をしようとする者容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。 1 次の表の上欄に掲げる高圧ガス
まで及び
第12条
《容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変…》
更に伴う表示 法第54条第3項の規定により表示しようとする者は、第10条第1項第1号、第2号及び第5項の規定の例により行わなければならない。
から
第15条
《輸出に供する附属品の除外 法第49条の…》
2第1項第3号の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。
までの規定は、1997年4月2日から施行する。
附 則(1997年9月24日通商産業省令第107号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第24条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、道路運送車両…》
法第61条に定める自動車検査証の有効期間が1年の自動車に装置された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して
の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1997年12月26日通商産業省令第125号)
1条
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2条
1項 平成元年3月31日以前に 法 第44条第1項の容器検査に合格した容器に係る容器再検査の期間については、この省令による改正後の 容器保安規則 (次条において「 新規則 」という。)
第24条第1項
《法第48条第1項第5号の経済産業省令で定…》
める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月以下「容器検査合格月」という。の前月の末日内容積が4,000リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行前に 法 第44条第1項の容器検査に合格した容器(前条に掲げるものを除く。)であって 新規則
第24条第1項第1号
《法第48条第1項第5号の経済産業省令で定…》
める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月以下「容器検査合格月」という。の前月の末日内容積が4,000リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素
から第5号までに規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、この省令による改正前の 容器保安規則
第24条第1項
《法第48条第1項第5号の経済産業省令で定…》
める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月以下「容器検査合格月」という。の前月の末日内容積が4,000リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素
各号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
附 則(1998年3月27日通商産業省令第28号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日通商産業省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2条 (容器保安規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に 法 第44条の規定による容器検査を受け、これに合格した 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 については、この省令による改正後の 容器保安規則
第24条第1項
《法第48条第1項第5号の経済産業省令で定…》
める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月以下「容器検査合格月」という。の前月の末日内容積が4,000リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素
、
第26条第4項
《4 法第49条第2項の経済産業省令で定め…》
る規格のうち、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器次項に掲げるものを除く。、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係
及び
第29条
《附属品再検査における附属品の規格 法第…》
49条の4第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。 1 附属品は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。 イ
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5条 (手続等の効力の引継ぎ)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(1999年9月30日通商産業省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年11月29日通商産業省令第104号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月1日通商産業省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月30日通商産業省令第130号)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第300号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月30日経済産業省令第126号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年6月10日経済産業省令第84号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 容器保安規則
第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
又は
第37条第1項
《法第49条第3項の規定により、刻印しよう…》
とする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。 ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃
の規定により アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号SCUBA)を明示した場合は、2002年9月30日( 容器検査合格月 又は 容器再検査合格月 の前月の末日から起算して1年1月を経過していない容器にあっては、1年1月を経過した日)までの間は、この省令による改正後の 容器保安規則 (以下「 新規則 」という。)
第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
又は
第37条第1項
《法第49条第3項の規定により、刻印しよう…》
とする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。 ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃
の規定にかかわらず、 法 第45条第1項又は法第49条第3項の規定によりなされた刻印とみなす。
3条
1項 平成元年3月31日以前に 法 第44条第1項の容器検査に合格した アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 については、なお従前の例による。この場合において、 新規則
第26条第1項
《法第49条第2項の経済産業省令で定める高…》
圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第1に掲げる種類の高圧ガスを充塡するためのものであつて、法第
及び
第27条第1項第1号
《法第48条第1項第3号の経済産業省令で定…》
める期間は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器に装置されている附属品次号から第3号までに掲げるものを除く。については、当該附属品が附属品検査に合格した日附属品再検査に合格したものにあつては、最近時
中「4年1月」とあるのは、「2年1月」と読み替えるものとする。
4条
1項 この省令の施行の際現に 法 第49条第1項の容器検査所の登録を受けている者であって、既に アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 の再検査を行っているものは、容器検査所登録票の交付を受けた日から5年を経過しない日又は2002年12月9日のいずれか早い日までの間は、当該容器の再検査を実施することができるものとする。
附 則(2004年3月24日経済産業省令第34号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2005年3月4日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年3月11日経済産業省令第21号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月30日経済産業省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年3月31日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 容器保安規則
第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
又は第2項の規定により 超低温容器 になされている刻印等は、当該容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日までの間は、この省令による改正後の 容器保安規則
第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
の規定にかかわらず、 法 第45条第1項の規定によりなされた刻印等とみなす。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2010年3月19日経済産業省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 容器保安規則
第8条第1項第3号
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
の規定により 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 になされている刻印等は、この省令による改正後の 容器保安規則
第8条第1項第4号
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
の4の規定にかかわらず、 法 第45条第1項又は第2項の規定によりなされた刻印等とみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現に 法 第60条第1項の規定により保存されなければならないとされている帳簿の保存については、改正後の 容器保安規則
第71条第2項
《2 法第60条第1項の規定により、容器製…》
造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。 1 溶接容器等次号及び第8号に掲げるものを除く。
の規定を適用する。
附 則(2010年8月16日経済産業省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年9月16日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 容器保安規則
第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
又は
第37条第1項
《法第49条第3項の規定により、刻印しよう…》
とする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。 ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃
の規定によりこの省令による改正後の 一般高圧ガス保安規則
第39条第1項第4号
《法第20条の5第1項の高圧ガスであつて経…》
済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素 2 在宅酸素療法用の液化酸素 3 スクーバダイビング等呼吸用の空気 4 スクーバダイビング呼
に定めるガスを充てんする アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号SCUBA)を明示した場合は、2010年12月31日(当該日において 容器検査合格月 又は 容器再検査合格月 の前月の末日から起算して1年1月を経過していない容器にあつては、1年1月を経過した日)までの間は 、容器保安規則
第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
又は
第37条第1項
《法第49条第3項の規定により、刻印しよう…》
とする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。 1 第8条第1項又は第62条の刻印の下又は右に次に掲げる事項を刻印するものとする。 ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃
の規定にかかわらず、 法 第45条第1項又は第49条第3項の規定によりなされた刻印とみなす。
附 則(2012年3月28日経済産業省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年5月13日経済産業省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年3月31日経済産業省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年5月30日経済産業省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年2月24日経済産業省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年6月30日経済産業省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年6月30日から施行する。
附 則(2016年11月1日経済産業省令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月22日経済産業省令第14号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年5月8日経済産業省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月15日経済産業省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日経済産業省令第6号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月30日から施行する。ただし、
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。及び高圧ガス保安法施行令1997年政令第20号に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの国際相互承認に係る容器保安
中 容器保安規則
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
、
第14条
《附属品検査の申請 法第49条の2第1項…》
本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第3の附属品検査申請書を附属品の所在地附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地
、
第23条
《特別充塡の許可申請 法第48条第5項の…》
許可を受けようとする者は、様式第4の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定するものを除く。に係るも
、
第30条第1項
《法第49条第1項の登録を受けようとする者…》
は、容器検査所ごとに、様式第5の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第22
、
第32条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第7の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
及び
第36条
《容器再検査における放射線検査 都道府県…》
知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第49条第1項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。 2 都
の改正規定、
第2条
《用語の定義 この規則において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 継目なし容器 :dfn: 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分以下「耐圧部分」という。に溶接部底部を接合して製造したものにあつては、
、
第3条
《製造の方法の基準 法第41条第1項の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 2 容器は、充塡する
、
第4条
《容器検査の申請 法第44条第1項本文の…》
規定により、容器検査を受けようとする者は、様式第1の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器鉄道車両に固定する容器を除く。に係るものについては、容器の所在
中 一般高圧ガス保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニ、
第3条第1項
《法第5条第1項の規定により許可を受けよう…》
とする者は、様式第1の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地移動式製造設備を使用する者にあつては、当該設備の使用の本拠の所在地。以下同じ。を管轄する都道府県知事当該事業所が地方自治
、
第31条第1項
《法第20条第1項本文又は第3項本文の規定…》
により、製造施設又は第1種貯蔵所について都道府県知事又は指定都市の長が行う完成検査を受けようとする第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造施設にあつては様式第13の製造施設完成検査申
並びに
第32条第1項
《前条の規定は、高圧ガス保安協会以下「協会…》
」という。が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第20条第1項本文又は第3項本文」とあるのは「法第20条第1項ただし書又は第3項第1号」と、同条第1項中「都道府県知事又は指定都市の長
及び第3項の改正規定、
第5条
《第1種製造者に係る技術上の基準 法第8…》
条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第8条の二までに定めるところによる。
中 コンビナート等保安規則
第2条第1項第5号
《この規則において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ
ニの改正規定並びに
第6条
《特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基…》
準 製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第9条から第11条までに定めるところによる。 1 第5条第
中 国際相互承認に係る容器保安規則
第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。及び高圧ガス保安法施行令1997年政令第20号。に基づいて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合の
、
第14条
《 法第48条第5項の許可を受けようとする…》
者は、様式第1の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都
及び
第23条
《容器検査所の登録票 都道府県知事又は指…》
定都市の長は、法第50条第3項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第4の容器検査所登録票を交付する。 2 前項の容器検査所登録票の交付を受けた者
の改正規定は、2018年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年7月17日経済産業省令第48号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年11月14日経済産業省令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《適用範囲 この規則は、高圧ガス保安法1…》
951年法律第204号。以下「法」という。及び高圧ガス保安法施行令1997年政令第20号に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの国際相互承認に係る容器保安
並びに
第3条
《製造の方法の基準 法第41条第1項の経…》
済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。 2 容器は、充塡する
中様式第三十七、様式第五十三、様式第五十四、様式第五十七及び様式第57の2の改正規定公布の日
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年12月27日経済産業省令第72号)
1項 この省令は、2019年1月2日から施行する。
附 則(2019年4月22日経済産業省令第48号)
1項 この省令は、2019年5月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(令和元年11月12日経済産業省令第41号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月10日経済産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年4月23日経済産業省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月18日経済産業省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年7月29日経済産業省令第63号)
1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。ただし 、容器保安規則
第2条第22号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 継目なし容器 :dfn: 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分以下「耐圧部分」という。に溶接部底部を接合して製造したものにあつ
の二、第23号及び第26号並びに
第8条第1項第3号
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
の改正規定は、2023年1月29日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 容器保安規則 (次項において「 旧規則 」という。)
第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
又は第3項の規定により 医療用酸素用一般複合容器 になされている刻印等については、当該容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日までの間は、この省令による改正後の 容器保安規則 (次項において「 新規則 」という。)
第8条第1項
《法第45条第1項の規定により、刻印をしよ…》
うとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。 1 検査実施者の名称の符号 2 容器製造業者検査を受けた者が容器製
又は第3項の規定にかかわらず、高圧ガス保安法第45条第1項又は第2項の規定によりなされた刻印等とみなす。
3項 この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第44条第1項の容器検査に合格している 医療用酸素用一般複合容器 がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、 新規則
第24条第1項第4号
《法第48条第1項第5号の経済産業省令で定…》
める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月以下「容器検査合格月」という。の前月の末日内容積が4,000リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素
の2の規定にかかわらず、 旧規則
第24条第1項第4号
《法第48条第1項第5号の経済産業省令で定…》
める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月以下「容器検査合格月」という。の前月の末日内容積が4,000リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素
に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
附 則(2023年12月21日経済産業省令第61号)
1項 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日(2023年12月21日)から施行する。
附 則(2024年6月14日経済産業省令第37号) 抄
1項 この省令は、2024年6月15日から施行する。