別表 (第2条関係)
1 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)が0・〇七以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0・8かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 2 両耳の聴力レベルが九十デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障害を有するもの 4 そしやく機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8 一上しの機能に著しい障害を有するもの 9 一上しのすべての指を欠くもの 10 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11 両下しのすべての指を欠くもの 12 一下しの機能に著しい障害を有するもの 13 一下しを足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 16 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 17 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
様式第1号 (第7条の3関係)
に規定する再就職援助計画以下「再就職援助計画」という。は、同項に規定する事業規模の縮小等次条において「事業規模の縮小等」という。の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成しなければならない。関係)
様式第2号 (第9条関係)(表面)
条に該当する大量雇用変動がある日当該大量雇用変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日の少なくとも1月前に、大量離職届様式第2号を当該事業所の所関係)(表面)
様式第2号 (裏面)
様式第3号 (第10条関係)(表面)
第1項の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第1号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第関係)(表面)
様式第3号 (裏面)
様式第4号 (第14条関係)(表面)
項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。 2 法第34条第2項の証明書関係)(表面)