制定文 雇用対策法(1966年法律第132号)第14条第1項の規定に基づき、雇用対策法施行規則を次のように定める。
1条
1項 削除
1条の2 (外国人の範囲から除かれる者等)
1項 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号。以下「 法 」という。)
第7条
《 事業主は、外国人日本の国籍を有しない者…》
をいい、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を10分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の1の表の外交又は公用の在留資格(同法第2条の2第1項に規定する在留資格をいう。以下同じ。)をもつて在留する者
2号 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者
2項 法
第7条
《 事業主は、外国人日本の国籍を有しない者…》
をいい、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を10分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮
の厚生労働省令で定める理由は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合とする。
1条の3 (募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
1項 法
第9条
《募集及び採用における年齢にかかわりない均…》
等な機会の確保 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その
の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げるとき以外のときとする。
1号 事業主が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
2号 事業主が、 労働基準法 (1947年法律第49号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
3号 事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
イ 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)(
第2条第2項第4号
《この法律で、国立学校とは、国の設置する学…》
校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
の二及び
第9条の2第4項第2号
《4 法第27条の2第1項のその他厚生労働…》
省令で定める者は、次のとおりとする。 1 公共職業能力開発施設職業能力開発促進法第15条の7第1項各号第4号を除く。に掲げる施設をいう。次号ロにおいて同じ。又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受
において「学校」という。)、同法第124条に規定する 専修学校 (以下「 専修学校 」という。)、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
各号に掲げる施設又は同法第27条第1項に規定する 職業能力開発総合大学校 (
第2条第2項第4号
《2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律1992年法律第63号第18条第1項第4号の教育訓練を含む。以下同じ
の二及び
第9条の2第4項
《4 法第27条の2第1項のその他厚生労働…》
省令で定める者は、次のとおりとする。 1 公共職業能力開発施設職業能力開発促進法第15条の7第1項各号第4号を除く。に掲げる施設をいう。次号ロにおいて同じ。又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を受
において「 職業能力開発総合大学校 」という。)を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る。)。
ロ 当該事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(以下この項において「 特定労働者 」という。)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、 特定労働者 の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る。)。
ハ 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
ニ 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限る。)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)。
2項 事業主は、 法
第9条
《募集及び採用における年齢にかかわりない均…》
等な機会の確保 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その
に基づいて行う労働者の募集及び採用に当たつては、事業主が当該募集及び採用に係る職務に適合する労働者を雇い入れ、かつ、労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、当該募集及び採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり求められる事項をできる限り明示するものとする。
1条の4 (就職促進手当)
1項 法
第18条第1号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
に掲げる給付金(以下「 就職促進手当 」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。
1号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第28条
《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》
第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等
に規定する者
2号 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号)
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
又は第2項の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者(以下「 認定駐留軍関係離職者 」という。)
3号 沖縄振興特別措置法 (2002年法律第14号)
第70条第1項
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けている者(以下「 沖縄失業者求職手帳所持者 」という。)
4号 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 (1977年法律第94号。以下この号及び
第6条第1項第3号
《沖縄県知事は、基本方針に即して、国内外か…》
らの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画以下「観光地形成促進計画」という。を定めることができる。
において「 漁業離職者法 」という。)
第4条第1項
《公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号…》
に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から
又は 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則 (1977年労働省令第30号)
第3条の2
《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》
法第4条第1項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 1 法第4条第1項第1号から第3号までに該当する
の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「 漁業離職者求職手帳所持者 」という。)であつて、 漁業離職者法
第2条第2項
《2 この法律において「漁業離職者」とは、…》
特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減以下「減船」という。に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著し
の離職の日(以下この号において「 離職日 」という。)において35歳以上のもの( 離職日 の翌日から起算して2年にその者に係る 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
に規定する所定給付日数(その者について 雇用保険法
第24条
《訓練延長給付 受給資格者が公共職業安定…》
所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が
から
第27条
《全国延長給付 厚生労働大臣は、失業の状…》
況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日につい
までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この条及び附則第5条第1項において「 延長給付 」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該 延長給付 が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
5号 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 (1981年法律第72号。以下「 本四連絡橋特別措置法 」という。)
第16条第1項
《公共職業安定所長は、一般旅客定期航路事業…》
等離職者で次の各号に該当すると認定したものに対して、その者の申請に基づき、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 当該離職が第5条第1項又は第6条第1項の規定により認
若しくは第2項又は 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令 (1981年労働省令第38号)
第1条
《手帳の発給の特例 公共職業安定所長は、…》
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法以下「法」という。第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したもの
の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者(以下「 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者 」という。)であつて、 本四連絡橋特別措置法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と
の離職の日(以下この号において「 離職日 」という。)において35歳以上のもの( 離職日 の翌日から起算して2年にその者に係る 雇用保険法
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
に規定する所定給付日数(その者について 延長給付 が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)
6号 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第1項第4号
《この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に…》
応じて行う行為であつて次に掲げるものをいう。 1 荷主又は船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取若しくは荷主への引渡又は船舶により運送されるべき貨物の港湾にお
に規定する行為を行う事業の事業主であつて、 本四連絡橋特別措置法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と
に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「 事業規模の縮小等 」という。)を余儀なくされたもの(当該 事業規模の縮小等 の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの(以下「 港湾運送事業離職者 」という。)であつて、当該離職の日(以下この号において「 離職日 」という。)において35歳以上のもの( 離職日 の翌日から起算して2年にその者に係る 雇用保険法
第22条第1項
《1の受給資格に基づき基本手当を支給する日…》
数以下「所定給付日数」という。は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満で
に規定する所定給付日数(その者について 延長給付 が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者であつて、公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けているものに限る。)
7号 次のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練(イに該当する者にあつては、 職業能力開発促進法施行規則 (1969年労働省令第24号)
第9条
《訓練課程 職業訓練の訓練課程は、次の表…》
の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程 普通
に定める短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練(次条第3項において「 短期課程の普通職業訓練 」という。)に限る。)を受けるために待期しているもの
イ 次のいずれにも該当する者
(1) 45歳以上の者又は 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則 (1971年労働省令第24号)
第3条第2項
《2 法第2条第2項第2号の就職が特に困難…》
な厚生労働省令で定める失業者は、65歳未満の失業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 障害者の雇用の促進等に関する法律1960年法律第123号第2条第2号の身体障害者 2 更生保護
各号のいずれかに該当する者
(2) 常用労働者(同1の事業主に継続して雇用される労働者をいう。)として雇用されることを希望している者であつて、誠実かつ熱心に就職活動を行う意欲を有すると認められるもの
(3) 安定した職業に就いていない者
(4) 厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその者の所得の金額(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得があるときは、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより算定したその配偶者の所得の金額を加えた金額)に対し、 所得税法 (1965年法律第33号)の規定により計算した所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、同法第72条から第82条まで、第83条の二、第92条及び第95条の規定を適用しないものとする。)が厚生労働省職業安定局長が定める額を超えない者
ロ 漁業離職者求職手帳所持者
ハ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
ニ 港湾運送事業離職者
2項 就職促進手当 は、前項第1号に該当する者にあつては 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第25条第1項
《厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就…》
職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを
の計画に準拠した同項各号に掲げる措置を受ける期間の日数に応じて、前項第2号から第6号までのいずれかに該当する者にあつては公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受ける期間の日数に応じて、同項第7号に該当する者にあつては指示された公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
3項 就職促進手当 は、第1項各号のいずれかに該当する者の賃金日額(その算定については、 雇用保険法
第17条
《賃金日額 賃金日額は、算定対象期間にお…》
いて第14条第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章におい
の賃金日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が4,920円(その額が第5項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「 賃金日額の最低額 」という。)を下るときはその額とする。)に100分の五十(4,920円以上12,090円以下の賃金日額(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)については100分の80から第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率)を乗じて得た金額を日額とする。ただし、事業主に雇用されたことがないことその他これに準ずる理由により当該日額によることができない者に係る就職促進手当の日額は、その者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額(その者が公共職業安定所の指示により就職活動を行つた日については、その額に厚生労働大臣が定める額を加算した額)とする。
1号 100分の30
2号 賃金日額から4,920円(その額が第5項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を12,090円(その額が同項の規定により変更されたときは、その変更された額)から4,920円を減じた額で除して得た率
4項 前項の規定にかかわらず、算定した 就職促進手当 の日額が5,820円を超えるときは、その額を就職促進手当の日額とする。
5項 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この項及び第9項において同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の4月分から翌年3月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額をいう。以下この項及び第9項において同じ。)が2015年4月1日から始まる年度(この項の規定により自動変更対象額( 賃金日額の最低額 及び第3項の規定による 就職促進手当 の日額の算定に当たつて、100分の80から100分の五十までの率を乗ずる賃金日額の範囲となる額をいう。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
6項 前項の自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
7項 前2項の規定に基づき算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第9条第1項
《賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額…》
を保障するため、地域別最低賃金一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を七で除して得た額とする。以下この項において同じ。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。
8項 就職促進手当 の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の1日分に相当する額から1,282円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「 控除額 」という。)を控除した残りの額とその者に支給される就職促進手当の日額との合計額が第3項に規定する賃金日額の100分の80に相当する額又は同項ただし書に規定するその者の居住する地域の区分に応じて厚生労働大臣が定める金額を超えないときは、就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の100分の80に相当する額又は当該厚生労働大臣が定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その超過額を就職促進手当の日額から控除した残りの額を支給し、その超過額が就職促進手当の日額を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、就職促進手当は支給しない。
9項 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が2015年4月1日から始まる年度(この項の規定により 控除額 が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額を変更しなければならない。
10項 第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者が、疾病又は負傷により、就職指導を受けることができない場合において、その期間が同項第1号又は第4号から第6号までのいずれかに該当する者にあつては継続して14日を、同項第2号又は第3号のいずれかに該当する者にあつては90日を超えるときは、同項の規定にかかわらず、それぞれ14日又は90日を超える期間は、 就職促進手当 を支給しない。
11項 第1項各号のいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により職業転換給付金の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、 就職促進手当 は支給しないものとする。
12項 第1項第1号又は第4号から第7号までのいずれかに該当する者が、偽りその他不正の行為により法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、当該事実のあつた日以後は、 就職促進手当 は支給しないものとする。
13項 第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者が、 雇用保険法
第14条第2項第1号
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
に規定する 受給資格 (以下この項において「 受給資格 」という。)を有する者である場合において同法第34条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第37条の4第6項において準用する同法第34条第1項の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第39条第2項に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第40条第4項において準用する同法第34条第1項の規定による給付の制限を受けたため特例1時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第45条若しくは第53条の規定に該当する場合において同法第52条第3項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第22条第1項に規定する所定給付日数をいい、同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「 延長給付 」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に 延長給付 に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第37条の4第5項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して同条第1項各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第5項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第40条第3項の認定が行われた日(同項の認定を受けていない者については、同項の認定が行われるべき日)から起算して30日を経過するまでの間(その間に同項の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第52条第3項に規定する期間が経過するまでの間は、 就職促進手当 は支給しないものとする。
14項 第1項各号のいずれかに該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、 就職促進手当 を支給しないものとする。ただし、同項第2号から第6号までのいずれかに該当する者にあつては、当該事実のあつた日から起算して1箇月を経過した日以後、就職促進手当を支給することができる。
1号 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
イ 紹介された職業がその者の能力からみて不適当であるとき。
ロ 就職するために現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であるとき。
ハ 就職先の賃金が同一地域において同一職種に従事する労働者に通常支払われる賃金に比べて不当に低いとき。
ニ その他正当な理由があるとき。
2号 公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項についての公共職業安定所長の指示に従わなかつたとき。
15項 就職促進手当 の支給を受けた第1項第7号に該当する者が正当な理由がなくて、公共職業安定所長が指示した公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した就職促進手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
2条 (訓練手当)
1項 法
第18条第2号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
に掲げる給付金は、基本手当、技能習得手当(受講手当及び通所手当とする。)及び寄宿手当(以下「 訓練手当 」という。)とする。
2項 訓練手当 は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練及び 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (1992年法律第63号)
第18条第1項第4号
《厚生労働大臣は、介護労働安定センターを指…》
定したときは、介護労働安定センターに雇用保険法第62条の雇用安定事業又は同法第63条の能力開発事業のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る業務の全部又は一部を行わせるものとする。 1 認定事業主に
の教育訓練を含む。以下同じ。)を受けているものに対して、支給するものとする。
1号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第22条
《中高年齢失業者等求職手帳の発給 公共職…》
業安定所長は、中高年齢失業者等であつて、次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、中高年齢失業者等求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 公共職業安定所に求職の申込みをしていること。
の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者(次条第2項第1号において「 中高年齢失業者等求職手帳所持者 」という。)
2号 削除
3号 雇用保険法
第25条第1項
《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》
する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働
に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
4号 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの(次条第2項第3号の2において「 災害による離職者 」という。)
4_2号 学校、 専修学校 、 職業能力開発促進法
第15条の7第1項
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
各号に掲げる施設又は 職業能力開発総合大学校 を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。次条第2項第3号の3において「 災害による内定取消し未就職卒業者 」という。)
5号 へき地又は離島に居住している者
6号 前条第1項第7号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
7号 障害者の雇用の促進等に関する法律 (1960年法律第123号。以下「 障害者雇用促進法 」という。)
第2条第4号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する 知的障害者 (
第6条の2
《特定求職者雇用開発助成金 令第2条第2…》
号に掲げる給付金以下「特定求職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未
において「 知的障害者 」という。)であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
7_2号 障害者雇用促進法
第2条第6号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する 精神障害者 (
第6条の2
《特定求職者雇用開発助成金 令第2条第2…》
号に掲げる給付金以下「特定求職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未
において「 精神障害者 」という。)のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの
8号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第6条第1項
《この法律において「配偶者のない女子」とは…》
、配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。と死別した女子であつて、現に婚姻婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。を
に規定する配偶者のない女子であつて、20歳未満の子若しくは別表に定める障害がある状態にある子又は同項第5号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(
第6条の2第1項第1号
《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》
職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま
において「 母子家庭の母等 」という。)のうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(前条第1項第7号イ(4)に該当するものに限る。)
8_2号 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(
第6条の2第1項第1号
《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》
職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま
において「 父子家庭の父 」という。)のうち、当該児童が同法第4条第1項第2号に該当することとなつた日の翌日から起算して3年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者
8_3号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第10条
《雇用の機会の確保 国及び地方公共団体は…》
、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。
の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して10年を経過していないもの(次条第2項第6号の二及び
第6条の2第1項第1号
《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》
職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま
トにおいて「 中国残留邦人等永住帰国者 」という。)
8_4号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 (2002年法律第143号)
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 被害者 北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいう。 2 被害者の配偶者 被害者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して10年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの(次条第2項第6号の三及び
第6条の2第1項第1号
《令第2条第2号に掲げる給付金以下「特定求…》
職者雇用開発助成金」という。は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。 1 次のいずれかに該当する求職者ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカま
チにおいて「 北朝鮮帰国被害者等 」という。)
9号 沖縄失業者求職手帳所持者
10号 漁業離職者求職手帳所持者
11号 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
12号 港湾運送事業離職者
3項 訓練手当 は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で前条第1項第7号イ(2)及び(4)に該当するもの(以下「 離農転職者 」という。)であつて、公共職業能力開発施設の行う 短期課程の普通職業訓練 を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
4項 訓練手当 は、前2項の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれにも該当する 駐留軍関係離職者等臨時措置法
第2条
《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》
者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留
に規定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
1号 当該離職の日が1957年6月22日以後であること。
2号 駐留軍関係離職者等臨時措置法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「駐留軍関…》
係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国
に掲げる者に該当する労働者若しくはこれに相当する労働者であつて日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定
第15条第1項
《法第37条第1項の規定により、次に掲げる…》
厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 1 法第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項及び第3項に規定する厚生労働大臣の権限
(a)に規定する諸機関が雇用するもの、同法第2条第2号に規定する契約に基づき国が雇用する労働者又は同条第3号に規定する諸機関が雇用する労働者として1年以上在職していたこと。
3号 駐留軍関係離職者等臨時措置法 の一部を改正する法律(1961年法律第158号)の施行(同法附則第1項ただし書の規定による施行をいう。)の日以後において新たに安定した職業に就いたことのないこと。
5項 訓練手当 は、前3項の規定に該当する者のほか、沖縄県の区域内に居住する30歳未満の求職者で前条第1項第7号イ(2)から(4)までのいずれにも該当するものであつて、公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練を受けているものに対して、支給するものとする。
6項 基本手当は求職者が職業訓練を受ける期間の日数に応じて、技能習得手当のうち受講手当はその者が職業訓練を受けた日数に応じて、技能習得手当のうち通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
7項 訓練手当 (第2号に掲げる場合にあつては、14日を超える期間に係るものに限る。)は、求職者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
1号 偽りその他不正の行為により、職業転換給付金その他法令又は条例の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。
2号 継続して14日を超えて職業訓練を受けることができないとき。
3条 (求職活動支援費)
1項 法
第18条第3号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
に掲げる給付金(以下「 求職活動支援費 」という。)は、広域求職活動費及び求職活動関係役務利用費とする。
2項 広域求職活動費は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。
1号 中高年齢失業者等求職手帳所持者 及び 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
第8条第1項
《法第23条第1項の厚生労働省令で定める期…》
間は、手帳の発給の日から起算して、6月とする。 ただし、法第26条第1項の規定により管轄公共職業安定所の長が法第25条第1項の計画に準拠した同項第2号に掲げる措置又は同項第3号に掲げる措置失業者に作業
又は第3項に規定する手帳の有効期間が経過した後引き続き誠実かつ熱心に求職活動をしている者
2号 削除
3号 雇用保険法
第25条第1項
《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》
する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働
に規定する広域職業紹介活動により職業のあつ旋を受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者
3_2号 災害による離職者
3_3号 災害による内定取消し未就職卒業者
3_4号 激甚な災害を受けた地域内に居住する者(当該災害により当該地域外に住所又は居所を変更している者を含み、当該災害の発生の後に当該地域内に居住することとなつた者を除く。)のうち、公共職業安定所長が当該災害により当該地域内において就職することが著しく困難であると認める者
4号 へき地又は離島に居住している者
5号 第1条の4第1項第7号
《法第18条第1号に掲げる給付金以下「就職…》
促進手当」という。は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 1 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第28条に規定する者 2 駐留軍関係離職者等臨時措置法
イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者
6号 離農転職者
6_2号 中国残留邦人等永住帰国者
6_3号 北朝鮮帰国被害者等
7号 駐留軍関係離職者等臨時措置法
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者
8号 沖縄失業者求職手帳所持者
9号 漁業離職者求職手帳所持者
10号 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者
11号 港湾運送事業離職者
3項 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
4項 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、求職者の居住地を管轄する公共職業安定所の所在地から求職者が求職活動のために訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地まで通常の経路及び方法により旅行する場合の路程に応じて、宿泊料は当該求職活動のために要する宿泊日数に応じて、それぞれ支給する。
5項 前項の規定にかかわらず、広域求職活動に要する費用が求人者から求職者に対して給与される場合において、当該給与額が前項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する広域求職活動費の支給額以上であるときは、広域求職活動費を支給しない。
6項 求職活動関係役務利用費は、前条第2項第7号から第8号の二まで若しくは同条第5項に該当する求職者又は第2項各号に掲げる求職者であつて、求職活動を容易にするための役務として厚生労働省職業安定局長が定めるもの(以下「 特定求職活動関係役務 」という。)の利用をするものに対して、支給するものとする。
7項 求職活動関係役務利用費は、 特定求職活動関係役務 の利用に要する費用のうち求職者が負担する額に応じて、支給する。
4条 (移転費)
1項 法
第18条第4号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
に掲げる給付金(以下「 移転費 」という。)は、前条第2項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、 職業安定法 (1947年法律第141号)
第4条第9項
《この法律において「特定地方公共団体」とは…》
、第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は公共職業安定所長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
2項 移転費 は、前項の規定に該当する者のほか、 駐留軍関係離職者等臨時措置法
第2条
《定義 この法律において「駐留軍関係離職…》
者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留
に規定する駐留軍関係離職者であつて、
第2条第4項
《4 訓練手当は、前2項の規定に該当する者…》
のほか、次の各号のいずれにも該当する駐留軍関係離職者等臨時措置法第2条に規定する駐留軍関係離職者であつて、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる
各号に該当するもののうち、公共職業安定所の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、その住所又は居所を変更する者(公共職業安定所長がその住所又は居所の変更を必要と認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
3項 移転費 は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
4項 移転費 は、求職者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該求職者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
5項 前条第5項の規定は、 移転費 の支給について準用する。この場合において、同項中「広域求職活動に要する費用が求人者」とあるのは、「移転に要する費用が就職先の事業主」と読み替えるものとする。
5条 (職場適応訓練費)
1項 法
第18条第5号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
に掲げる給付金(以下「 職場適応訓練費 」という。)は、
第2条第2項第1号
《2 訓練手当は、次の各号のいずれかに該当…》
する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により職業訓練求職者を作業環境に適応させる訓練及び介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律1992年法律第63号第18条第1項第4号の教育訓練を含む。以下同じ
から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2項第9号又は第4項のいずれかに該当する求職者については都道府県労働局長の委託を受けて作業環境に適応させる訓練を行う事業主に対して、支給するものとする。
2項 職場適応訓練費 は、事業主が求職者について作業環境に適応させる訓練を行なう期間の日数に応じて、支給する。
6条 (就業支度金)
1項 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 (1966年政令第262号。次条第1項において「 令 」という。)
第2条第1号
《第2条 法第18条第6号の政令で定める給…》
付金は、次のとおりとする。 1 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、
に掲げる給付金(以下「 就業支度金 」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、当該各号に定める期間内に、公共職業安定所の紹介により継続して雇用される労働者として雇い入れられ、又は事業(当該事業により当該求職者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したもの( 就業支度金 又は 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第13条第1項の職業転換給付金の支給基準に関する省令 (1976年運輸省令第25号。以下「 支給基準省令 」という。)
第7条第1項
《令第2条第1号に掲げる給付金以下「自営支…》
度金」という。は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して2年以内に事業を開始したもの当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金若しくは次条第1項の再就職
に規定する自営支度金若しくは 支給基準省令 第8条第1項に規定する再就職奨励金の支給を受けた者を除く。)に対して、支給するものとする。
1号 駐留軍関係離職者等臨時措置法
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
の規定による認定を受けている駐留軍関係離職者同法第2条の離職の日の翌日から起算して2年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、3年)
2号 沖縄失業者求職手帳所持者 沖縄振興特別措置法
第70条第1項第1号
《公共職業安定所長は、次の各号のいずれにも…》
該当し、かつ、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対して、その者の申請に基づき、沖縄失業者求職手帳以下「手帳」という。を発給する。 1 1971年6月17日以後における沖縄にあるアメリカ合衆国の軍隊
の失業の日の翌日から起算して2年(沖縄県の区域内に住所又は居所を有する者にあつては、3年)
3号 漁業離職者求職手帳所持者 ( 漁業離職者法
第2条第2項
《2 この法律において「漁業離職者」とは、…》
特定漁業に従事していた者であつて、前項に規定する国際協定等に対処するために漁業者が実施する漁船の隻数の縮減以下「減船」という。に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著し
の離職の日(以下この号において「 離職日 」という。)において35歳以上の者に限る。) 離職日 の翌日から起算して2年
4号 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者 ( 本四連絡橋特別措置法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 本州四国連絡橋 本州と四国を連絡する一般国道高速道路株式会社法2004年法律第99号第1条に規定する会社第23条において単に「会社」と
の離職の日(以下この号において「 離職日 」という。)において35歳以上の者に限る。) 離職日 の翌日から起算して2年
5号 港湾運送事業離職者 (
第1条の4第1項第6号
《法第18条第1号に掲げる給付金以下「就職…》
促進手当」という。は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 1 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第28条に規定する者 2 駐留軍関係離職者等臨時措置法
の離職の日(以下この号において「 離職日 」という。)において35歳以上の者に限る。) 離職日 の翌日から起算して2年
2項 就業支度金 (前項第1号から第5号までのいずれかに該当する者に係るものに限る。)は、当該各号に規定する離職の日の翌日からこれらの者が事業主に雇い入れられ、又は事業を開始した日までの期間に応じて、支給する。
6条の2 (特定求職者雇用開発助成金)
1項 令
第2条第2号
《第2条 法第18条第6号の政令で定める給…》
付金は、次のとおりとする。 1 求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金 2 事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、
に掲げる給付金(以下「 特定求職者雇用開発助成金 」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
1号 次のいずれかに該当する求職者(ロからチまでに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限り、リからカまでに該当する者にあつては45歳以上65歳未満の求職者に限る。)であつて、 法
第18条第1号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
又は第2号に掲げる給付金の支給を受け、又は受けることができるもの(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させる訓練(その期間が2週間( 障害者雇用促進法
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する 身体障害者 (以下この条において「 身体障害者 」という。)又は 知的障害者 であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、4週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことのある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの及び同1の事由により、 雇用保険法 の規定による求職者給付又は就職促進給付その他法令又は条例の規定による当該給付金に相当する給付の支給を受け、又は受けることができる求職者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ 60歳以上の者
ロ 身体障害者
ハ 知的障害者
ニ 精神障害者
ホ 母子家庭の母等
ヘ 父子家庭の父
ト 中国残留邦人等永住帰国者
チ 北朝鮮帰国被害者等
リ 認定駐留軍関係離職者
ヌ 沖縄失業者求職手帳所持者
ル 漁業離職者求職手帳所持者
ヲ 一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者 ( 本四連絡橋特別措置法
第5条第1項
《指定規模縮小等航路において一般旅客定期航…》
路事業を営む者又はその関連事業を営む者が、本州四国連絡橋の供用に伴い余儀なくされることとなる事業規模の縮小等離職者の発生を伴わないもので政令で定める軽微なものを除く。を行おうとするときは、それぞれ当該
に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられるものに限る。)
ワ 港湾運送事業離職者 (
第1条の4第1項第6号
《法第18条第1号に掲げる給付金以下「就職…》
促進手当」という。は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 1 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第28条に規定する者 2 駐留軍関係離職者等臨時措置法
に規定する 事業規模の縮小等 の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
カ イからワまでのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
2号 前号の雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から1年を経過した日までの間(次号において「 基準期間 」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
3号 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて 基準期間 に離職したもののうち当該基準期間に 雇用保険法 第23条第3項に規定する特定 受給資格 者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
4号 当該事業所の労働者の離職状況及び第1号の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2項 特定求職者雇用開発助成金 の額は、前項第1号に該当する雇入れに係る者1人につき、510,000円(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業主については200,000,000円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超えない事業主をいう。)にあつては、610,000円)(厚生労働省職業安定局長の定める基準に満たないときは、厚生労働省職業安定局長の定める方法により算定した額)とする。
3項 第1項第1号に該当する雇入れであつて、短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同1の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、 雇用保険法
第38条第1項第2号
《被保険者であつて、季節的に雇用されるもの…》
のうち次の各号のいずれにも該当しない者第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例1時金を支給する。 1 4
の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下この条において同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項中「510,000円」とあるのは「310,000円」と、「610,000円」とあるのは「410,000円」とする。
4項 第1項第1号に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における第2項の規定の適用については、同項中「510,000円」とあるのは「310,000円」と、「610,000円」とあるのは「810,000円」とする。
1号 身体障害者
2号 知的障害者
3号 精神障害者
5項 第1項第1号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第2項の規定の適用については、同項中「610,000円」とあるのは、「1,210,000円」とする。
1号 身体障害者
2号 知的障害者
6項 第1項第1号に該当する雇入れであつて、次の各号のいずれかに該当する者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における第2項の規定の適用については、同項中「510,000円」とあるのは「1,010,000円」と、「610,000円」とあるのは「2,410,000円」とする。
1号 障害者雇用促進法
第2条第3号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する重度 身体障害者
2号 障害者雇用促進法
第2条第5号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。第6号において同じ。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。があるため、長期
に規定する重度 知的障害者
3号 45歳以上の 身体障害者 (第1号に掲げる者を除く。)
4号 45歳以上の 知的障害者 (第2号に掲げる者を除く。)
5号 精神障害者
7項 第1項の規定にかかわらず、国、地方公共団体( 地方公営企業法 (1952年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部若しくは大部分が国からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人に限る。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、 特定求職者雇用開発助成金 を支給しない。
8項 第1項の規定にかかわらず、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第102条の2
《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》
第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、 特定求職者雇用開発助成金 を支給しない。
9項 第1項の規定にかかわらず、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、 雇用保険法施行規則
第102条の2
《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》
第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主の役員等である場合は、当該事業主に対しては、 特定求職者雇用開発助成金 を支給しない。
10項 第1項の規定にかかわらず、過去5年以内に 雇用保険法施行規則
第102条の2
《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》
第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条において「 代理人等 」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該 代理人等 が 特定求職者雇用開発助成金 に関与している場合は、当該特定求職者雇用開発助成金は、事業主に対しては、支給しないものとする。
11項 偽りその他不正の行為により 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受けた事業主がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した特定求職者雇用開発助成金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた特定求職者雇用開発助成金については、当該返還を命ずる額の二割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
12項 前項の場合において、 代理人等 が偽りの届出、報告、証明等をしたため 特定求職者雇用開発助成金 が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等に対し、その特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による特定求職者雇用開発助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
13項 都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。
1号 事業主が偽りその他不正の行為により、 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受け、又は受けようとした場合
2号 代理人等 が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主が 特定求職者雇用開発助成金 の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合
14項 前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 前項第1号に該当する場合次に掲げる事項
イ 偽りその他不正の行為を行つた事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りその他不正の行為を行つた事業主の事業の概要
ハ 偽りその他不正の行為により、事業主が支給を受け、又は受けようとした 特定求職者雇用開発助成金 の支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ニ 偽りその他不正の行為の内容
2号 前項第2号に該当する場合次に掲げる事項
イ 偽りの届出、報告、証明等を行つた 代理人等 の氏名並びに事業所の名称及び所在地
ロ 偽りの届出、報告、証明等を行い事業主が支給を受け、又は受けようとした 特定求職者雇用開発助成金 の支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
ハ 偽りの届出、報告、証明等の内容
7条 (調整)
1項 職業転換給付金( 特定求職者雇用開発助成金 を除く。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる者が、同1の事由により、 雇用保険法 の規定による求職者給付及び就職促進給付その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。ただし、当該相当する給付の額が当該職業転換給付金の額に満たないときは、当該職業転換給付金の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を職業転換給付金として支給することができる。
2項 就職促進手当 の支給を受けることができる者が、公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において 訓練手当 の支給を受けることとなつたときは、当該職業訓練を受ける間は、就職促進手当を支給しない。その者が正当な理由がなく当該職業訓練を受けなかつたために訓練手当の支給を受けることができなくなつた場合においては、そのためにその支給を受けることができない間も、同様とする。
3項 第1条の4第1項第1号
《法第18条第1号に掲げる給付金以下「就職…》
促進手当」という。は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。 1 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律1971年法律第68号第28条に規定する者 2 駐留軍関係離職者等臨時措置法
又は第4号から第6号までのいずれかに該当する者が公共職業安定所長の指示により職業訓練を受ける場合において、 訓練手当 のうちの基本手当の日額がその者の
第1条の4第3項
《3 就職促進手当は、第1項各号のいずれか…》
に該当する者の賃金日額その算定については、雇用保険法第17条の賃金日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が4,920円その額が第5項の規定により変更
本文に規定する日額に満たないときは、同条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該
第1条の4第3項
《3 就職促進手当は、第1項各号のいずれか…》
に該当する者の賃金日額その算定については、雇用保険法第17条の賃金日額の算定方法に準じて厚生労働省職業安定局長が定めるところによるものとし、算定した賃金日額が4,920円その額が第5項の規定により変更
本文に規定する日額から当該基本手当の日額を控除した残りの額を 就職促進手当 として、その者に支給する。
7条の2 (法第24条第1項の厚生労働省令で定める事業規模の縮小等)
1項 法
第24条第1項
《事業主は、その実施に伴い1の事業所におい…》
て相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援
の厚生労働省令で定める 事業規模の縮小等 は、経済的事情による法第6条第2項に規定する事業規模の縮小等であつて、当該事業規模の縮小等の実施に伴い、1の事業所において、常時雇用する労働者について1箇月の期間内に30人以上の離職者を生ずることとなるものとする。
7条の3 (再就職援助計画の作成)
1項 法
第24条第1項
《事業主は、その実施に伴い1の事業所におい…》
て相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援
に規定する 再就職援助計画 (以下「 再就職援助計画 」という。)は、同項に規定する 事業規模の縮小等 (次条において「 事業規模の縮小等 」という。)の実施に伴う最初の離職者の生ずる日の1月前までに作成しなければならない。
2項 再就職援助計画 は、様式第1号によるものとする。
7条の4 (再就職援助計画の認定の申請)
1項 法
第24条第3項
《3 事業主は、前2項の規定により再就職援…》
助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。 当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
の認定の申請は、 再就職援助計画 の作成又は変更後遅滞なく、再就職援助計画(様式第1号)に当該再就職援助計画に係る 事業規模の縮小等 に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによって行わなければならない。ただし、当該再就職援助計画が 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第24条第2項
《2 主務大臣は、認定事業再編事業者又はそ…》
の関係事業者若しくは外国関係法人が当該認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編のための措置を行っていないと認め
に規定する認定事業再編計画(以下この条において「 産業競争力強化法 に基づく認定事業再編計画 」という。)に従って実施する事業再編(同法第2条第11項に規定する事業再編をいう。)又は 農業競争力強化支援法 (2017年法律第35号)
第19条第2項
《2 主務大臣は、認定事業再編事業者が当該…》
認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
に規定する認定事業再編計画(以下この条において「 農業競争力強化支援法 に基づく認定事業再編計画 」という。)に従って実施する事業再編(同法第2条第5項に規定する事業再編をいう。)に伴う離職に係るものであるときは、当該資料については、当該 産業競争力強化法 に基づく認定事業再編計画 又は当該 農業競争力強化支援法 に基づく認定事業再編計画 の写しをもって代えることができる。
7条の5 (準用)
1項 前2条の規定は、 法
第25条第1項
《事業主は、1の事業所について行おうとする…》
事業規模の縮小等が前条第1項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提
の規定による 再就職援助計画 の作成若しくは変更又は認定の申請について準用する。
8条 (大量の雇用変動の届出等)
1項 法
第27条第1項
《事業主は、その事業所における雇用量の変動…》
事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの以下この条において「大量雇用変動」という。については、当該大量雇用変動の
の厚生労働省令で定める場合は、1の事業所において、1月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法第27条第1項又は第2項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く。)の数が三十以上となる場合とする。
1号 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は6月以内の期間を定めて雇用された者であつて、同1の事業主に6月を超えて引き続き雇用されるに至つているもの及び6月を超える期間を定めて雇用された者であつて、同1の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至つているものを除く。)
2号 試の使用期間中の者(同1の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
3号 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
9条
1項 法
第27条第1項
《事業主は、その事業所における雇用量の変動…》
事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの以下この条において「大量雇用変動」という。については、当該大量雇用変動の
の規定による届出は、前条に該当する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同1の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも1月前に、大量離職届(様式第2号)を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
9条の2 (中途採用に関する情報の公表)
1項 法
第27条の2第1項
《常時雇用する労働者の数が300人を超える…》
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用新規学卒等採用者学校教育法1947年法
の規定による公表は、おおむね1年に一回以上、公表した日を明らかにして、直近の三事業年度について、インターネットの利用その他の方法により、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければならない。
2項 法
第27条の2第1項
《常時雇用する労働者の数が300人を超える…》
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用新規学卒等採用者学校教育法1947年法
の通常の労働者に準ずる者として厚生労働省令で定める者は、短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、1週間の所定労働時間が同1の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。)とする。
3項 法
第27条の2第1項
《常時雇用する労働者の数が300人を超える…》
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用新規学卒等採用者学校教育法1947年法
の厚生労働省令で定める施設は、 専修学校 とする。
4項 法
第27条の2第1項
《常時雇用する労働者の数が300人を超える…》
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用新規学卒等採用者学校教育法1947年法
のその他厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 公共職業能力開発施設( 職業能力開発促進法
第15条の7第1項
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
各号(第4号を除く。)に掲げる施設をいう。次号ロにおいて同じ。)又は 職業能力開発総合大学校 の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの
2号 次に掲げる者であつて、学校の生徒若しくは学生又は 専修学校 の生徒であつて卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
イ 学校又は 専修学校 を卒業した者
ロ 公共職業能力開発施設又は 職業能力開発総合大学校 の行う職業訓練を修了した者
ハ 学校教育法
第134条第1項
《第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育…》
に類する教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。は、各種学校とする。
に規定する各種学校に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該各種学校を卒業した者
ニ 学校若しくは 専修学校 に相当する外国の教育施設に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は当該外国の教育施設を卒業した者
10条 (外国人雇用状況の届出事項等)
1項 法
第28条第1項
《事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又…》
はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項において「在留資格」という。及び
の厚生労働省令で定める事項は、新たに外国人を雇い入れた場合における届出にあつては第1号から第8号まで、第10号及び第11号に掲げる事項と、その雇用する外国人が離職した場合における届出にあつては第1号から第3号まで及び第5号から第10号までに掲げる事項とする。
1号 生年月日
2号 性別
3号 国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロに規定する地域
4号 出入国管理及び難民認定法第19条第2項前段の許可(以下「 資格外活動の許可 」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
5号 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する 中長期在留者 (次条において「 中長期在留者 」という。)にあつては、同法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
6号 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の 特定技能 (次条第3項において「 特定技能 」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について指定する特定産業分野(同表の特定技能の項の下欄第1号に規定する特定産業分野をいう。)
7号 出入国管理及び難民認定法別表第1の5の表の 特定活動 (次条第4項において「 特定活動 」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動
8号 在留資格を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法第44条の5第1項又は第61条の2の7第2項の規定による許可を受けて報酬を受ける活動を行うもの(以下「 報酬活動許可者 」という。)にあつては、同法第44条の2第7項に規定する 被監理者 (次条第5項第1号において「 被監理者 」という。)又は同法第61条の2の4第1項の規定による許可を受けた外国人(次条第5項第2号において「 仮滞在許可者 」という。)のいずれに該当するかの別
9号 住所
10号 雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地
11号 賃金その他の雇用状況に関する事項
2項 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が 雇用保険法
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する 被保険者 (以下「 被保険者 」という。)であり、当該外国人が 報酬活動許可者 でない場合にあつては、 法
第28条第1項
《事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又…》
はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項において「在留資格」という。及び
の届出(以下「 外国人雇用状況届出 」という。)は、雇入れに係るものにあつては 雇用保険法施行規則
第6条第1項
《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》
する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という
の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前項第3号から第7号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同令第7条第1項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第3号及び第5号から第7号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
3項 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が 被保険者 であり、当該外国人が 報酬活動許可者 である場合にあつては、 外国人雇用状況届出 は、雇入れに係るものにあつては 雇用保険法施行規則
第6条第1項
《事業主は、法第7条の規定により、その雇用…》
する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届様式第2号又は様式第2号の二。以下「資格取得届」という
の届出と併せて、第1項第3号及び第8号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものにあつては同規則第7条第1項の届出と併せて、第1項第3号及び第8号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
4項 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が 被保険者 でない場合にあつては、第1項の規定にかかわらず、 法
第28条第1項
《事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又…》
はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項において「在留資格」という。及び
の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつては第1項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項第1号から第3号まで、第5号から第8号まで及び第10号に掲げる事項とし、 外国人雇用状況届出 は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)により行うものとする。
11条 (外国人雇用状況の届出事項の確認)
1項 事業主は、 外国人雇用状況届出 を行うに当たつては、新たに雇い入れられ、又は離職する外国人の氏名、在留資格、在留期間並びに前条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
1号 中長期在留者 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する 在留カード (次項第1号において「 在留カード 」という。)
2号 中長期在留者 以外の外国人旅券又は在留資格証明書(出入国管理及び難民認定法第20条第4項に規定する在留資格証明書をいう。次項第2号において同じ。)
2項 外国人雇用状況届出 に係る外国人が 資格外活動の許可 を受けている者である場合にあつては、事業主は、前条第1項第4号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
1号 中長期在留者 在留カード
2号 中長期在留者 以外の外国人旅券、在留資格証明書、 出入国管理及び難民認定法施行規則 (1981年法務省令第54号)
第19条第4項
《4 資格外活動許可は、別記第29号様式に…》
よる資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第29号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。 この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるとき
の規定による資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書
3項 外国人雇用状況届出 に係る外国人が 特定技能 の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第1項第5号に掲げる事項を、 出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第31号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
4項 外国人雇用状況届出 に係る外国人が 特定活動 の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第1項第6号に掲げる事項を、 出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第7号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
5項 外国人雇用状況届出 に係る外国人が 報酬活動許可者 である場合にあつては、事業主は、前条第1項第8号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
1号 被監理者 である 報酬活動許可者 出入国管理及び難民認定法第44条の2第7項に規定する監理措置決定通知書
2号 仮滞在許可者 である 報酬活動許可者 出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書
12条 (外国人雇用状況の届出時期)
1項 外国人雇用状況届出 は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
2項 被保険者 でない外国人に係る 外国人雇用状況届出 は、前項の規定にかかわらず、当該外国人を雇い入れた日又は当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日までに、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
12条の2 (準用)
1項 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 施行規則(1986年労働省令第2号)第3条から
第12条
《外国人雇用状況の届出時期 外国人雇用状…》
況届出は、新たに外国人を雇い入れた場合にあつては当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、その雇用する外国人が離職した場合にあつては当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、当該事業所の
までの規定は、 法
第30条の6第1項
《都道府県労働局長は、第30条の4に規定す…》
る紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会に調
の調停の手続について準用する。この場合において、同令第3条第1項中「法第18条第1項」とあるのは「 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号。以下「労働施策総合推進法」という。)第30条の6第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)及び
第5条
《職場適応訓練費 法第18条第5号に掲げ…》
る給付金以下「職場適応訓練費」という。は、第2条第2項第1号から第8号の四まで若しくは第10号から第12号まで、第3項又は第5項のいずれかに該当する求職者については都道府県知事の委託を受けて、同条第2
(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第6条中「法第18条第1項」とあるのは「労働施策総合推進法第30条の6第1項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第8条第1項及び第3項中「法第20条」とあるのは「労働施策総合推進法第30条の7において準用する法第20条」と、同令第9条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第10条第1項中「
第4条第1項
《法第18条第4号に掲げる給付金以下「移転…》
費」という。は、前条第2項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業
及び第2項」とあるのは「 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 施行規則(1966年労働省令第23号)第12条の2において準用する
第4条第1項
《法第18条第4号に掲げる給付金以下「移転…》
費」という。は、前条第2項各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所、職業安定法1947年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業
及び第2項」と、「
第8条
《大量の雇用変動の届出等 法第27条第1…》
項の厚生労働省令で定める場合は、1の事業所において、1月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法第27条第1項又は第2項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は
」とあるのは「同令第12条の2において準用する
第8条
《大量の雇用変動の届出等 法第27条第1…》
項の厚生労働省令で定める場合は、1の事業所において、1月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法第27条第1項又は第2項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は
」と、同令第11条第1項中「法第21条」とあるのは「労働施策総合推進法第30条の7において準用する法第21条」と、同令別記様式中「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。
13条 (要請等)
1項 地方公共団体の長は、 法
第32条第1項
《地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区…》
域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することが
の要請(以下この条及び次条において「 措置要請 」という。)をするときは、当該 措置要請 に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。
2項 措置要請 を行つた地方公共団体の長(第4項において「 要請地方公共団体の長 」という。)は、 法
第37条第1項
《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であつて当該地方公共団体を管轄するものから法第32条第2項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第1項から第3項までの権限を行うよう求めることができる。
3項 前項の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、当該 措置要請 について自ら 法
第32条第1項
《地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区…》
域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することが
から第3項までの権限を行うものとする。
4項 厚生労働大臣は、 法
第32条第3項
《3 厚生労働大臣は、措置要請に係る措置を…》
行う必要があるか否かを判断するに当たつては、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者その他の厚生労働省令で定める者の意見を聴かなければならない。
の規定により同条第2項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、 措置要請 の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから 要請地方公共団体の長 の意見を聴いて選定するものとする。
1号 学識経験者
2号 措置要請 に関係する地方公共団体
3号 その他厚生労働大臣又は 要請地方公共団体の長 が必要と認める者
13条の2 (協定の締結等)
1項 都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、当該地方公共団体を管轄する公共職業安定所(次項において「 管轄公共職業安定所 」という。)の業務に関する事項について、当該都道府県労働局長が必要な措置を講ずること等により、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と当該地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協定(以下「 雇用対策協定 」という。)を締結することができる。
2項 都道府県労働局長は、 雇用対策協定 を締結している地方公共団体の長から、雇用対策協定の内容に係る 措置要請 があつたときは、当該措置要請の内容が法令又は予算に違反する場合その他の当該措置要請の内容について 管轄公共職業安定所 の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、当該業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。
3項 都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、 雇用対策協定 を実施するための計画の作成に関する協議及び当該計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県労働局長及び地方公共団体の長その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。
14条 (報告等)
1項 厚生労働大臣は、 法
第34条第1項
《厚生労働大臣は、第27条第1項及び第28…》
条第1項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、
の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
2項 法
第34条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書は、様式第4号による。
15条 (権限の委任)
1項 法
第37条第1項
《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第27条第1項
《事業主は、その事業所における雇用量の変動…》
事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの以下この条において「大量雇用変動」という。については、当該大量雇用変動の
及び第2項並びに
第28条第1項
《事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又…》
はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項において「在留資格」という。及び
及び第3項に規定する厚生労働大臣の権限
2号 法
第32条第1項
《地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区…》
域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請することが
から第3項までに規定する厚生労働大臣の権限
3号 法
第33条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要…》
があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
に規定する厚生労働大臣の権限
4号 法
第34条第1項
《厚生労働大臣は、第27条第1項及び第28…》
条第1項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、
に規定する厚生労働大臣の権限
5号 法
第35条
《資料の提出の要求等 厚生労働大臣は、こ…》
の法律第27条第1項、第28条第1項並びに第30条の2第1項及び第2項を除く。を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
に規定する厚生労働大臣の権限
6号 法
第36条第1項
《厚生労働大臣は、事業主から第30条の2第…》
1項及び第2項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。
に規定する厚生労働大臣の権限
2項 前項(第2号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、 法
第27条第1項
《事業主は、その事業所における雇用量の変動…》
事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの以下この条において「大量雇用変動」という。については、当該大量雇用変動の
及び第2項、
第28条第1項
《事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又…》
はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項において「在留資格」という。及び
及び第3項、
第33条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要…》
があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。
、
第34条第1項
《厚生労働大臣は、第27条第1項及び第28…》
条第1項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に立ち入り、
並びに
第35条
《資料の提出の要求等 厚生労働大臣は、こ…》
の法律第27条第1項、第28条第1項並びに第30条の2第1項及び第2項を除く。を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 第13条第4項第3号
《4 厚生労働大臣は、法第32条第3項の規…》
定により同条第2項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。 1 学識経験者 2 措置要請
に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。