土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令《本則》

法番号:1967年政令第363号

略称: ダンプカー規制法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 1967年法律第131号第2条第1項 《この法律において「土砂等」とは、土、砂利…》 及び玉石を含む。、砕石その他政令で定める物をいう。第12条第1項 《土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に…》 掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体法人であるものに限る。は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を届第17条第1項 《この法律に規定する国土交通大臣の権限は、…》 政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 及び第2項並びに 第18条 《政令への委任 この法律に規定するものの…》 ほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (土砂等の範囲)

1項 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「土砂等」とは、土、砂利…》 及び玉石を含む。、砕石その他政令で定める物をいう。 の政令で定める物は、次に掲げる物とする。

1号 砂利(及び玉石を含む。又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート

2号 鉱さい、廃鉱及び石炭がら

3号 コンクリート、れんが、モルタル、しつくいその他これらに類する物のくず

4号 砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂

2条 (団体の成立の届出)

1項 第12条第1項 《土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に…》 掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体法人であるものに限る。は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を届 の規定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体にあつては当該都道府県知事に対し、書面によりするものとする。

2項 第12条第1項 《土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に…》 掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体法人であるものに限る。は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を届 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 目的及び事業

3号 役員の氏名及び住所

4号 成立の年月日並びに法人の設立の許可を受けた年月日及びその許可をした行政庁

5号 定款

6号 当該団体が 第12条第1項 《土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に…》 掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体法人であるものに限る。は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を届 各号に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを目的とする団体に加入している場合にあつては、その加入している団体の名称及び主たる事務所の所在地

3条 (団体の解散等の届出)

1項 第12条第1項 《土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に…》 掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体法人であるものに限る。は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を届 の規定による届出をした団体は、解散し、又は前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その解散し、又は変更を生じた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前条第1項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

4条 (権限の委任)

1項 第3条第1項 《土砂等の運搬の用に供するため大型自動車事…》 業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受け から第3項まで、 第5条 《使用廃止の届出 第3条の規定による表示…》 番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第7条第1項 《国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運…》 転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自第8条第1項 《国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂…》 等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法1947年法律第49号第5条、第32条、第35条若しくは第37条の規定若しくは同法第40条の規定に基づいて発する命令の規定労働者派遣事業の適正な運営の第9条第1項 《国土交通大臣は、第7条第1項又は前条第1…》 項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法1951年法律第185号による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該土砂等運搬大型自動車の同法に 及び第2項並びに 第16条第1項 《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》 め必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。 及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。

2項 第7条第2項 《2 警視総監又は道府県警察本部長は、土砂…》 等運搬大型自動車の運転者が、当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を 及び 第8条第2項 《2 都道府県労働局長は、土砂等の運搬のた…》 めの土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、前項の違反行為があつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければ に規定する地方運輸局長の権限並びに前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

5条 (国土交通省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。