1条 (目的)
1項 この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 土砂等 」とは、土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物をいう。
2項 この法律において「 大型自動車 」とは、専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。
3項 この法律において「 事業用自動車 」とは、 道路運送法 (1951年法律第183号)
第2条第8項
《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》
車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す
に規定する 事業用自動車 をいう。
3条 (表示番号の指定)
1項 土砂等 の運搬の用に供するため 大型自動車 ( 事業用自動車 であるものを除く。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 経営する事業の種類及び規模その他の概要
3号 自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量
4号 運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量
5号 自動車の車庫又は常置場所の位置
6号 運転者を雇用する場合にあつては、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離
7号 自らその運転者である場合にあつては、その乗務時間及び乗務距離
8号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるもの
2項 土砂等 の運搬の用に供するため 大型自動車 ( 事業用自動車 であるものに限る。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
3項 第1項の規定による届出をした者は、当該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該 大型自動車 について表示番号の指定を受けなければならない。
4条 (表示番号等の表示)
1項 土砂等 の運搬の用に供する 大型自動車 (以下「 土砂等運搬大型自動車 」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。
5条 (使用廃止の届出)
1項 第3条
《表示番号の指定 土砂等の運搬の用に供す…》
るため大型自動車事業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表
の規定による表示番号の指定に係る 土砂等 運搬 大型自動車 を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6条 (積載重量の自重計の取付け)
1項 土砂等 運搬 大型自動車 を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための装置をいう。)を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。
7条 (使用の制限及び禁止)
1項 国土交通大臣は、 土砂等 運搬 大型自動車 の運転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、当該運転者に対し当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。
1号 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第117条第1項
《車両等軽車両を除く。以下この項において同…》
じ。の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条交通事故の場合の措置第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
又は第2項の違反行為をしたとき。
2号 道路交通法
第117条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第65条酒気帯び運転等の禁止第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態アルコールの影響により正常な
、第3号若しくは第4号、
第117条の2の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3年以…》
下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 法令の規定による運転の免許を受けている者第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。でな
、第3号若しくは第7号、
第117条の4第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の三車両移動保管関係事務の委託第2項、第51条の十二放置車両確認機関第6項、第51条の十五放置違反金関係事務の委託第2項又は第108条免
又は
第118条第1項第5号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
3号 道路交通法
第118条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、6月以…》
下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第22条最高速度の規定の違反となるような行為をした者 2 第64条の二16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止第1項の規定に違反
若しくは第2項第1号又は
第119条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、3月以…》
下の拘禁刑又は60,000円以下の罰金に処する。 1 第4条公安委員会の交通規制第1項後段に規定する警察官の現場における指示又は第6条警察官等の交通規制第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わ
から第6号まで、第15号若しくは第20号若しくは第2項第1号若しくは第2号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
2項 警視総監又は道府県警察本部長は、 土砂等 運搬 大型自動車 の運転者が、当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。
8条
1項 国土交通大臣は、 土砂等 の運搬のための土砂等運搬 大型自動車 の運転に係る労働につき、 労働基準法 (1947年法律第49号)
第5条
《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》
監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
、
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
、
第35条
《休日 使用者は、労働者に対して、毎週少…》
くとも一回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
若しくは
第37条
《時間外、休日及び深夜の割増賃金 使用者…》
が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割5分以上五割以下の範囲内でそ
の規定若しくは同法第40条の規定に基づいて発する命令の規定( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)
第44条
《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》
法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労
の規定により適用される場合を含む。)又は 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第68条
《病者の就業禁止 事業者は、伝染性の疾病…》
その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
の規定( 労働者派遣法 第45条の規定により適用される場合を含む。)に違反する行為があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。
2項 都道府県労働局長は、 土砂等 の運搬のための土砂等運搬 大型自動車 の運転に係る労働につき、前項の違反行為があつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。
9条 (自動車検査証の返納等)
1項 国土交通大臣は、
第7条第1項
《国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運…》
転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自
又は前条第1項の規定により 土砂等 運搬 大型自動車 の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の 道路運送車両法 (1951年法律第185号)による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該土砂等運搬大型自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取りはずしたうえ、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
2項 国土交通大臣は、前2条に規定する 土砂等 運搬 大型自動車 の使用の禁止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
3項 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該 土砂等 運搬 大型自動車 に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
4項 国土交通大臣は、第1項の規定による命令に係る 土砂等 運搬 大型自動車 であつて、 道路運送車両法
第16条第1項
《登録自動車の所有者は、前2条に規定する場…》
合を除くほか、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、1時抹消登録の申請をすることができる。
の申請(同法第15条の2第5項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき1時抹消登録をしたものについては、前2条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了するまでは、同法第18条の2第1項本文の登録識別情報を通知しないものとする。
10条
1項 削除
11条 (協業化等の促進)
1項 国は、 大型自動車 を使用して行なう 土砂等 の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。)の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2項 地方公共団体は、 土砂等 の運搬に関する事業の協業化及びその経営の近代化を促進するため、金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
12条 (土砂等の運搬に関する事業を行なう者の団体)
1項 土砂等 の運搬に関する事業を行なう者が次に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体(法人であるものに限る。)は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を届け出なければならない。
1号 構成員が行なう交通事故の防止を図るための措置に関する指導、調査及び研究
2号 構成員が雇用する運転者の技能及び教養の向上を図るための指導、調査及び研究
3号 団体としての交通安全に関する意見の公表又は行政庁に対する申出
4号 行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達その他行政庁が交通安全に関し行なう措置に対する協力
5号 この法律その他交通関係法令及び労働基準関係法令の違反行為の予防
2項 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を関係各大臣に通知するものとする。
13条 (報告等)
1項 国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、
第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
14条 (指導及び育成)
1項 国及び地方公共団体は、
第12条第1項
《土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に…》
掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体法人であるものに限る。は、その成立の日から30日以内に、政令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を届
の規定による届出をした団体の指導及び育成に努めるものとする。
15条 (土砂等の輸送体系の確立)
1項 国及び地方公共団体は、安全かつ合理的な 土砂等 の輸送体系を確立するため、鉄道又は船舶による大量輸送を促進するとともに、輸送施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
16条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、
第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
の目的を達成するため必要があると認めるときは、 土砂等 運搬 大型自動車 を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。
2項 国土交通大臣は、
第1条
《目的 この法律は、土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。
の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項に規定する者の事務所その他の事業場又は 土砂等 運搬 大型自動車 の所在する場所に立ち入り、土砂等運搬大型自動車、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
3項 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4項 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
17条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2項 第7条第2項
《2 警視総監又は道府県警察本部長は、土砂…》
等運搬大型自動車の運転者が、当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を
又は
第8条第2項
《2 都道府県労働局長は、土砂等の運搬のた…》
めの土砂等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、前項の違反行為があつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければ
に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
18条 (政令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
19条 (罰則)
1項 第7条第1項
《国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運…》
転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、6箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自
又は
第8条第1項
《国土交通大臣は、土砂等の運搬のための土砂…》
等運搬大型自動車の運転に係る労働につき、労働基準法1947年法律第49号第5条、第32条、第35条若しくは第37条の規定若しくは同法第40条の規定に基づいて発する命令の規定労働者派遣事業の適正な運営の
の規定による処分に違反した者は、3月以下の拘禁刑若しくは60,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
20条
1項 次の各号の1に該当する者は、40,000円以下の罰金に処する。
1号 第4条
《表示番号等の表示 土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車以下「土砂等運搬大型自動車」という。を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見
の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者
2号 第9条第1項
《国土交通大臣は、第7条第1項又は前条第1…》
項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法1951年法律第185号による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該土砂等運搬大型自動車の同法に
の規定による命令に違反した者
3号 第9条第3項
《3 前項の自動車登録番号標の返付を受けた…》
者は、当該自動車登録番号標を当該土砂等運搬大型自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
の規定に違反した者
21条
1項 次の各号の1に該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。
1号 第6条
《積載重量の自重計の取付け 土砂等運搬大…》
型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計積載重量を自動的に計量するための装置をいう。を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。
の規定に違反した者
2号 第16条第1項
《国土交通大臣は、第1条の目的を達成するた…》
め必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。
の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3号 第16条第2項
《2 国土交通大臣は、第1条の目的を達成す…》
るため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項に規定する者の事務所その他の事業場又は土砂等運搬大型自動車の所在する場所に立ち入り、土砂等運搬大型自動車、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
22条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する 大型自動車 に関し、
第19条
《罰則 第7条第1項又は第8条第1項の規…》
定による処分に違反した者は、3月以下の拘禁刑若しくは60,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
23条
1項 第3条第1項
《土砂等の運搬の用に供するため大型自動車事…》
業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受け
若しくは第3項又は
第5条
《使用廃止の届出 第3条の規定による表示…》
番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、40,000円以下の過料に処する。