制定文
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (1967年法律第131号)
第3条第1項
《土砂等の運搬の用に供するため大型自動車事…》
業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受け
から第3項まで及び
第4条
《表示番号等の表示 土砂等の運搬の用に供…》
する大型自動車以下「土砂等運搬大型自動車」という。を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見
並びに 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 (1967年政令第363号)
第5条
《国土交通省令への委任 この政令で定める…》
もののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
の規定に基づき、 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (大型自動車)
1項 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 (1967年法律第131号。以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「大型自動車」とは、…》
専ら貨物を運搬する構造の自動車で、国土交通省令で定めるものをいう。
の国土交通省令で定める自動車は、 道路交通法 (1960年法律第105号)
第3条
《自動車の種類 自動車は、内閣府令で定め…》
る車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車側車付きのものを含む。以下同じ。、普通自動二輪車側車付きのものを
に規定する大型自動車及び中型自動車(車両総重量が8,000キログラム以上のもの及び最大積載量が5,000キログラム以上のものに限る。)とする。
1条の2 (使用の届出)
1項 法
第3条第1項
《土砂等の運搬の用に供するため大型自動車事…》
業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受け
の規定により土砂等運搬大型自動車の使用の届出をしようとする者は、土砂等運搬大型自動車使用届出書(第1号様式)を当該大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(以下「 所轄運輸監理部長又は運輸支局長 」という。)に提出しなければならない。
2条 (変更の届出)
1項 法
第3条第3項
《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない
の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書(第1号様式)を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長(以下「 甲運輸監理部長又は運輸支局長 」という。)に提出しなければならない。
3条 (表示番号の指定等)
1項 法
第3条第1項
《土砂等の運搬の用に供するため大型自動車事…》
業用自動車であるものを除く。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受け
の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書(第1号様式)を 所轄運輸監理部長又は運輸支局長 に提出しなければならない。
2項 法
第3条第3項
《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない
の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書を 甲運輸監理部長又は運輸支局長 に提出しなければならない。
3項 前2項の表示番号指定申請書には、当該大型自動車の自動車検査証( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第60条第1項
《国土交通大臣は、新規検査の結果、当該自動…》
車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車検査証を当該自動車の使用者に交付しなければならない。 この場合において、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車については車両番号を指定しなければならない。
の自動車検査証をいう。以下同じ。)を添付しなければならない。ただし、 法
第3条第3項
《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない
の規定により表示番号の指定の申請をする場合において、当該申請に係る届出事項の変更が次に掲げる変更以外の変更である場合は、この限りでない。
1号 当該大型自動車の使用の本拠の位置の 甲運輸監理部長又は運輸支局長 の管轄区域内から他の運輸監理部長又は運輸支局長(以下「 乙運輸監理部長又は運輸支局長 」という。)の管轄区域内への変更
2号 経営する事業の種類の変更
4項 甲運輸監理部長又は運輸支局長 は、 法
第3条第3項
《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない
の規定による申請(前項第1号に掲げる変更に係るものに限る。)を受理したときは、当該申請書を 乙運輸監理部長又は運輸支局長 に送付しなければならない。
5項 乙運輸監理部長又は運輸支局長 は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を指定しなければならない。
4条
1項 法
第3条第3項
《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない
の規定により届け出た届出事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
5条
1項 法
第3条第2項
《2 土砂等の運搬の用に供するため大型自動…》
車事業用自動車であるものに限る。を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を 所轄運輸監理部長又は運輸支局長 に提出しなければならない。
2項 前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定申請書の記載事項に変更があつた場合は、申請事項変更届出書(第1号様式)を 甲運輸監理部長又は運輸支局長 に提出しなければならない。
3項 甲運輸監理部長又は運輸支局長 は、前項の変更が
第3条第3項第1号
《3 第1項の規定による届出をした者は、当…》
該届出事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、すみやかに、その旨を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない
に該当する場合は、当該届出書を 乙運輸監理部長又は運輸支局長 に送付しなければならない。
4項 乙運輸監理部長又は運輸支局長 は、前項の送付を受けた場合において、当該大型自動車の使用者が乙運輸監理部長又は運輸支局長の交付する当該大型自動車の自動車検査証を提示したときは、表示番号を変更して指定することができる。
6条 (表示番号の表示)
1項 表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第1の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。
1号 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二)
2号 経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三)
3号 五けた以下のアラビア数字
7条 (使用廃止の届出)
1項 法
第5条
《使用廃止の届出 第3条の規定による表示…》
番号の指定に係る土砂等運搬大型自動車を使用する者は、当該土砂等運搬大型自動車を土砂等の運搬の用に供しないこととなつたときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により使用廃止の届出をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書(第2号様式)を 所轄運輸監理部長又は運輸支局長 に提出しなければならない。