公認会計士等登録規則《附則》

法番号:1967年大蔵省令第8号

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日大蔵省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月31日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月8日大蔵省令第73号)

1項 この省令は、1998年6月10日から施行する。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第42号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府令第65号) 抄

1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日内閣府令第14号) 抄

1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際、現に存するこの府令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2005年12月22日内閣府令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2006年1月1日から施行する。

3条 (公認会計士等登録規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この府令の施行の際、現に会計士補である者又は会計士補となる資格を有する者については、 公認会計士法 第17条 《登録の義務 公認会計士となる資格を有す…》 る者が、公認会計士となるには、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所又は勤務先その他の内閣府令で定める事項の登録以下この章において単に「登録」という。を受けなければならない。 に規定する登録を受けるまでの間、この府令による改正前の 公認会計士等登録規則 の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2007年12月7日内閣府令第84号)

1項 この府令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月28日内閣府令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2008年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2018年6月22日内閣府令第31号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)

1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年1月25日内閣府令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

4条 (公認会計士等登録規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 において現に 第5条 《 削除…》 の規定による改正後の 公認会計士等登録規則 第2条第3号 《登録事項 第2条 公認会計士名簿及び外国…》 公認会計士名簿への登録事項は、次に掲げる事項とする。 1 登録番号 2 氏名、生年月日、住所及び本籍 3 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める事項 イ 公認会計士等公認会又はヘに掲げる場合に該当している公認会計士等(同号イに規定する公認会計士等をいう。)は、施行日から起算して6月以内に、当該ホ又はヘに定める事項を記載した 公認会計士等登録規則 第6条第1項 《公認会計士等が変更登録を申請するときは、…》 様式第6号による公認会計士等の変更登録申請書を協会に提出しなければならない。 変更登録 申請書を日本公認会計士 協会 に提出しなければならない。

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