印紙税法施行規則《本則》

法番号:1967年大蔵省令第19号

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制定文 印紙税法 及び 印紙税法施行令 の規定に基づき、 印紙税法 施行細則(1964年大蔵省令第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1条

1項 削除

2条 (税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

1項 印紙税法 1967年法律第23号。以下「」という。第9条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定める手続によ…》 り、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求することができる。 に規定する財務省令で定める税務署は、別表第2のとおりとする。

2項 第9条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定める手続によ…》 り、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求することができる。 に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第3のとおりとする。

3条 (納付印の印影の形式等)

1項 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第4のとおりとする。

2項 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。

4条 (書式表示等の書式)

1項 第11条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》 係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。 及び 第12条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》 係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。 ただし、既に当該表示をしている預貯金通帳等については、この限りでない。 に規定する財務省令で定める書式は、別表第5のとおりとする。

5条 (非居住者円手形の表示の書式)

1項 印紙税法施行令 1967年政令第108号。次条において「」という。第23条 《非居住者円の手形の範囲及び表示 法別表…》 第1第3号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者の3において「非居住者」という。の本邦にある同法 に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第6のとおりとする。

6条 (円建銀行引受手形の表示の書式)

1項 第23条 《非居住者円の手形の範囲及び表示 法別表…》 第1第3号の課税標準及び税率の欄2ニに規定する政令で定める手形は、外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者の3において「非居住者」という。の本邦にある同法 の二及び 第23条の4 《税率が軽減される銀行等振出しの手形の範囲…》 及び表示 法別表第1第3号の課税標準及び税率の欄2ヘに規定する銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される政令で定める手形は、前2条に規定する手形を担保として、本邦にある銀行 に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第7のとおりとする。

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