印紙税法《本則》

法番号:1967年法律第23号

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制定文 印紙税法 1899年法律第54号)の全部を改正する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

2条 (課税物件)

1項 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。

3条 (納税義務者)

1項 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、 第5条 《非課税文書 別表第1の課税物件の欄に掲…》 げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。 1 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書 2 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書 3 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄 の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「 課税文書 」という。)の作成者は、その作成した 課税文書 につき、印紙税を納める義務がある。

2項 1の 課税文書 を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

4条 (課税文書の作成とみなす場合等)

1項 別表第1第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。

2項 別表第1第18号から第20号までの 課税文書 を1年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。

3項 1の文書(別表第1第3号から第6号まで、第9号及び第18号から第20号までに掲げる文書を除く。)に、同表第1号から第17号までの 課税文書 同表第3号から第6号まで及び第9号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第18号若しくは第19号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。

4項 別表第1第19号又は第20号の 課税文書 以下この項において「 通帳等 」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。 第9条第3項 《3 税務署長は、第1項の請求があつた場合…》 において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。 において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該 通帳等 への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。

1号 別表第1第1号の 課税文書 により証されるべき事項110,000円を超える金額

2号 別表第1第2号の 課税文書 により証されるべき事項1,010,000円を超える金額

3号 別表第1第17号の 課税文書 物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項1,010,000円を超える金額

5項 次条第2号に規定する者(以下この条において「 国等 」という。)と 国等 以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は 公証人法 1908年法律第53号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。

6項 前項の規定は、次条第3号に規定する者とその他の者( 国等 を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。

5条 (非課税文書)

1項 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。

1号 別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書

2号 国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書

3号 別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの

6条 (納税地)

1項 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる 課税文書 の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。

1号 第11条第1項 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 又は 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 の承認に係る 課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所

2号 第9条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定める手続によ…》 り、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求することができる。 の請求に係る 課税文書 当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所

3号 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す 課税文書 当該印紙税納付計器の設置場所

4号 前3号に掲げる 課税文書 以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの当該作成場所

5号 第1号から第3号までに掲げる 課税文書 以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの政令で定める場所

2章 課税標準及び税率

7条 (課税標準及び税率)

1項 印紙税の課税標準及び税率は、別表第1の各号の 課税文書 の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。

3章 納付、申告及び還付等

8条 (印紙による納付等)

1項 課税文書 の作成者は、次条から 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「 相当印紙 」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

2項 課税文書 の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

9条 (税印による納付の特例)

1項 課税文書 の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に 相当印紙 をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。

2項 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る 課税文書 に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。

3項 税務署長は、第1項の請求があつた場合において、当該請求に係る 課税文書 の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。

10条 (印紙税納付計器の使用による納付の特例)

1項 課税文書 の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器( 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては 及び 第18条第2項 《2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の…》 製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 において「 指定計器 」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「 納付印 」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に 相当印紙 をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して 納付印 を押すことができる。

2項 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける 課税文書 の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に 相当印紙 をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して 納付印 を押すことができる。

3項 第1項の承認を受けた者は、前2項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第1項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。

4項 前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。

5項 第1項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。

6項 税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。

7項 第1項又は第2項の規定により印紙税に相当する金額を表示して 納付印 を押す方法について必要な事項は、財務省令で定める。

11条 (書式表示による申告及び納付の特例)

1項 課税文書 の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、 相当印紙 のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。

1号 毎月継続して作成されることとされているもの

2号 特定の日に多量に作成されることとされているもの

2項 前項の承認の申請者が 第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。

3項 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る 課税文書 の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。

4項 第1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該 課税文書 が同項第1号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第2号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。

1号 その月中(第1項第2号に掲げる 課税文書 にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「 課税標準数量 」という。

2号 課税標準数量 に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「 納付すべき税額 」という。

3号 その他参考となるべき事項

5項 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した 納付すべき税額 に相当する印紙税を国に納付しなければならない。

6項 第1項第1号の 課税文書 につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。

12条 (預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)

1項 別表第1第18号及び第19号の 課税文書 のうち政令で定める通帳(以下この条において「 預貯金 通帳等 」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該 預貯金通帳等 を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、 相当印紙 の貼付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後の各課税期間(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。

2項 前項の承認の申請者が 第15条 《保全担保 国税庁長官、国税局長又は税務…》 署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。

3項 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る 預貯金通帳等 に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。ただし、既に当該表示をしている預貯金通帳等については、この限りでない。

4項 第1項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が課税期間内に作成する当該 預貯金通帳等 は、当該課税期間の開始の時に作成するものとみなし、当該課税期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該課税期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。

5項 第1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して1月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。

1号 当該承認に係る 預貯金通帳等 課税文書 の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別に合計した数量(次号において「 課税標準数量 」という。

2号 課税標準数量 に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「 納付すべき税額 」という。

3号 その他参考となるべき事項

6項 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した 納付すべき税額 に相当する印紙税を国に納付しなければならない。

7項 第1項の承認を受けている者は、当該承認に係る 預貯金通帳等 につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。

13条

1項 削除

14条 (過誤納の確認等)

1項 印紙税に係る過誤納金( 第10条第4項 《4 前項の請求をした者は、同項の表示する…》 ことができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。 の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。ただし、 第11条 《書式表示による申告及び納付の特例 課税…》 文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより 及び 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 の規定による申告書(当該申告書に係る 国税通則法 1962年法律第66号第18条第2項 《2 前項の規定により提出する納税申告書は…》 、期限後申告書という。 若しくは 第19条第3項 《3 前2項の規定により提出する納税申告書…》 は、修正申告書という。期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は 第20条 《印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠…》 税の徴収 第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課 に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。

2項 第9条第2項 《2 前項の請求をした者は、次項の規定によ…》 りその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。 又は 第10条第4項 《4 前項の請求をした者は、同項の表示する…》 ことができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。 の規定により印紙税を納付すべき者が、 第9条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定める手続によ…》 り、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。を押すことを請求することができる。 又は 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。

3項 第1項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、 国税通則法 第56条 《還付 国税局長、税務署長又は税関長は、…》 還付金又は国税に係る過誤納金以下「還付金等」という。があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。 2 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付 から 第58条 《還付加算金 国税局長、税務署長又は税関…》 長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日があ まで(還付・充当・還付加算金)の規定を適用する。

4章 雑則

15条 (保全担保)

1項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、 第11条第1項 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 又は 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。

2項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

16条 (納付印等の製造等の禁止)

1項 何人も、印紙税納付計器、 納付印 指定計器 以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「 納付印等 」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。

17条 (印紙税納付計器販売業等の申告等)

1項 印紙税納付計器の販売業又は 納付印 の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。

2項 第10条第1項 《課税文書の作成者は、政令で定めるところに…》 より、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。で、財務省令で定める形式の印影を生ず の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第6項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。

18条 (記帳義務)

1項 第11条第1項 《課税文書の作成者は、課税文書のうち、その…》 様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の1に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所 又は 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る 課税文書 の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

2項 印紙税納付計器の販売業者又は 納付印 の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、 指定計器 又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

19条 (申告義務等の承継)

1項 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。

1号 第11条第4項 《4 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第1号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第2号 又は 第12条第5項 《5 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して1月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。 1 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文 の規定による申告の義務

2号 前条の規定による記帳の義務

20条 (印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)

1項 第8条第1項 《課税文書の作成者は、次条から第12条まで…》 の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければ の規定により印紙税を納付すべき 課税文書 の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。

2項 前項に規定する 課税文書 の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について 国税通則法 第32条第1項 《税務署長は、賦課課税方式による国税につい…》 ては、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。 1 課税標準申告書賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。

3項 第8条第1項 《国税に関する法律の規定により国税を連帯し…》 て納付する義務については、民法第436条、第437条及び第441条から第445条まで連帯債務の効力等の規定を準用する。 の規定により印紙税を納付すべき 課税文書 の作成者が同条第2項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。

4項 第1項又は前項の場合において、過怠税の合計額が1,000円に満たないときは、これを1,000円とする。

5項 前項に規定する過怠税の合計額が、第2項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。

6項 税務署長は、 国税通則法 第32条第3項 《3 第1項の規定による決定は、税務署長が…》 その決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書第1項第1号に掲げる場合にあつては、納税告知書を送達して行なう。賦課決定通知)の規定により第1項又は第3項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に 課税文書 の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。

7項 第1項又は第3項の過怠税の税目は、印紙税とする。

5章 罰則

21条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者

2号 偽りその他不正の行為により 第14条第1項 《印紙税に係る過誤納金第10条第4項の規定…》 により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2項 前項の犯罪に係る 課税文書 に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第1項 《課税文書の作成者は、次条から第12条まで…》 の規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙以下「相当印紙」という。を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければ の規定による 相当印紙 の貼付けをしなかつた者

2号 第11条第4項 《4 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第1号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第2号 又は 第12条第5項 《5 第1項の承認を受けた者は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、課税期間ごとに、当該課税期間の開始の日から起算して1月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。 1 当該承認に係る預貯金通帳等の課税文 の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

3号 第16条 《納付印等の製造等の禁止 何人も、印紙税…》 納付計器、納付印指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印以下「納付印等」と総称する。を製造し、販売し、又は所持しては の規定に違反した者

4号 第18条第1項 《第11条第1項又は第12条第1項の承認を…》 受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。 又は第2項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第2項 《2 課税文書の作成者は、前項の規定により…》 当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。 の規定に違反した者

2号 第11条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》 係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。 又は 第12条第3項 《3 第1項の承認を受けた者は、当該承認に…》 係る預貯金通帳等に、課税期間において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。 ただし、既に当該表示をしている預貯金通帳等については、この限りでない。 の規定による表示をしなかつた者

3号 第17条第1項 《印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業…》 若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。又は製造場 の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者

24条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

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