戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則《別表など》
法番号:1967年厚生省令第22号
略称: 戦没者父母特給法施行規則
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附則 >
様式第1号(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第1号の2(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第1号の3(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第1号の4(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第1号の5(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第1号の6(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第1号の7(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第1号の8(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第1号の9(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第1号の10(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第2号(
第1条
《特別給付金の請求手続 戦没者の父母等に…》
対する特別給付金支給法1967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする
関係)
様式第3号(
第3条
《裁定の通知 裁定機関は、請求者が特別給…》
付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書様式第3号を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定
関係)
様式第4号(
第3条
《裁定の通知 裁定機関は、請求者が特別給…》
付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書様式第3号を請求者に交付しなければならない。 2 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定
関係)
《別表など》 ここまで
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