制定文
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (1967年法律第57号)
第16条
《政令及び省令への委任 この法律に特別の…》
規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 を次のように定める。
1条 (特別給付金の請求手続)
1項 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 (1967年法律第57号。以下「 法 」という。)
第3条
《特別給付金の支給 戦没者の父母等には、…》
特別給付金を支給する。 2 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。 この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて
の規定により特別給付金を受けようとする者( 法
第6条
《特別給付金を受ける権利を有する者が数人あ…》
る場合の請求 同1の支給事由により特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち1人を選定して、当該特別給付金の請求を行なわなければならない。
の規定により選定された者(以下「 被選定人 」という。)によつて特別給付金を受けようとする場合は、その 被選定人 とし、以下「請求者」という。)が、同条第1項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号、同条第5項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の二、同条第6項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の三、同条第7項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の四、同条第8項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の五、同条第9項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の六、同条第10項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の七、同条第11項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の八、同条第12項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の九、同条第13項の特別給付金を受けようとする者であるときは様式第1号の10による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 (1967年政令第188号)
第3条
《都道府県が処理する事務 法第4条に定め…》
る厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法1952年法律第127号第2条第3項第1号に掲げる者同号に規定する総動員業務の協力者と
の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2項 請求者が 被選定人 である場合には、その者によつて特別給付金を受けようとする者の全員が署名した様式第2号による請求者選定届を添付しなければならない。
3項 請求者(法附則第30項、第35項、第42項、第49項、第56項又は第63項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が 法
第3条第1項
《戦没者の父母等には、特別給付金を支給する…》
。
の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
に規定する遺族年金受給権者たる父母等又は次に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者であることを明らかにすることができる書類
イ 法附則第4項、第7項、第10項、第11項、第14項、第19項、第22項、第25項、第28項、第33項、第38項、第45項、第52項又は第59項
ロ 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(1969年法律第61号)附則第4条の3第1項
ハ 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)附則第16条の3第1項
2号 請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(請求者が 法
第2条の2
《 遺族年金受給権者たる父母等であつて、当…》
該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちにその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする子又は孫がいなかつたもの1967年4月1日から1969年9月30日までの間に死亡した者を除く。
の規定に該当する場合には、請求者と氏を同じくする子又は孫とする。以下この号において同じ。)がなく、かつ、その後1967年3月31日(法第2条の2の規定に該当する者にあつては1969年9月30日とし、前号に掲げる規定により遺族年金受給権者たる父母等とみなされる者にあつてはそれぞれ同号に掲げる規定の施行の日の前日とする。)までの間に法第2条第1項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
3号 法
第2条の2
《 遺族年金受給権者たる父母等であつて、当…》
該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちにその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする子又は孫がいなかつたもの1967年4月1日から1969年9月30日までの間に死亡した者を除く。
の規定に該当する者である場合には、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がないことを明らかにすることができる書類
4項 請求者が法附則第30項、第35項、第42項、第49項、第56項又は第63項の規定に該当する者として 法
第3条第1項
《戦没者の父母等には、特別給付金を支給する…》
。
の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 死亡した者の死亡の日及びその者が死亡により除籍された日を明らかにすることができる書類
2号 法附則第30項の規定に該当する者である場合には1980年12月1日、法附則第35項の規定に該当する者である場合には1981年10月1日、法附則第42項の規定に該当する者である場合には1983年4月1日、法附則第49項の規定に該当する者である場合には1993年4月1日、法附則第56項の規定に該当する者である場合には2003年4月1日、法附則第63項の規定に該当する者である場合には2013年4月1日において 法
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
3号 請求者について、死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「 除籍時 」という。)から法附則第30項の規定に該当する者である場合にあつては1980年11月30日、法附則第35項の規定に該当する者である場合にあつては1982年9月30日、法附則第42項の規定に該当する者である場合にあつては1983年9月30日、法附則第49項の規定に該当する者である場合にあつては1993年9月30日、法附則第56項の規定に該当する者である場合にあつては2003年9月30日法附則第63項の規定に該当する者である場合にあつては2013年9月30日までの間に請求者と氏を同じくする 法
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
ただし書に規定する子又は孫(法附則第42項、第49項又は第56項の規定に該当する者である場合にあつては法第3条第5項の子又は孫とする。)を有するに至らなかつた者であつて、当該死亡した者の 除籍時 に氏を同じくする子も孫もいなかつたものであることを明らかにすることができる書類
4号 他の事由により特別給付金を受ける権利を取得したことがないことを明らかにすることができる書類
5号 死亡者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がいないことを明らかにすることができる書類
5項 請求者(法附則第17項、第40項、第47項、第54項又は第61項の規定に該当する者を除く。以下この項において同じ。)が 法
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第3条第1項
《戦没者の父母等には、特別給付金を支給する…》
。
の特別給付金を受ける権利を取得したことを明らかにすることができる書類
2号 前号の権利を取得した日から5年を経過した日において 法
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
各号のいずれかに該当することを明らかにすることができる書類
3号 請求者について、第1号の権利を取得した日から5年を経過する日の前日までの間に、その者と氏を同じくする 法
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
6項 請求者が法附則第17項、第40項、第47項、第54項又は第61項の規定に該当する者として 法
第3条第5項
《5 戦没者の父母等であつて、第1項の特別…》
給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子養子を除く
の特別給付金を受けようとする者であるときは、第1項に規定する請求書に、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 死亡した者の死亡の原因が1931年9月18日から1937年7月6日までの間における傷病であることを明らかにすることができる書類
2号 死亡した者の死亡の日を明らかにすることができる書類
3号 法附則第17項の規定に該当する者である場合には1974年10月1日、法附則第40項の規定に該当する者である場合には1983年4月1日、法附則第47項の規定に該当する者である場合には1993年4月1日、法附則第54項の規定に該当する者である場合には2003年4月1日、法附則第61項の規定に該当する者である場合には2013年4月1日において、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同条第3項各号のいずれかに該当する者を含む。)であることを明らかにすることができる書類
4号 請求者について、死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちに請求者と氏を同じくする子又は孫がなく、かつ、その後法附則第17項に該当する者である場合には1974年9月30日までの間に氏を同じくする 法
第2条第1項
《この法律において「戦没者の父母等」とは、…》
1937年7月7日以後に死亡した者同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。の父母又は祖父母であつたことにより、1967年4月1日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者以下「遺族年金受給
ただし書に規定する子又は孫、法附則第40項に該当する者である場合には1983年9月30日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第47項に該当する者である場合には1993年9月30日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第54項に該当する者である場合には2003年9月30日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫、法附則第61項に該当する者である場合には2013年9月30日までの間に氏を同じくする法第3条第5項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたことを明らかにすることができる書類
7項 法
第3条第6項
《6 前項の特別給付金を受ける権利を取得し…》
た者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏を
の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第5項」と読み替えるものとする。
8項 法
第3条第7項
《7 前項の特別給付金を受ける権利を取得し…》
た者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏
の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第6項」と読み替えるものとする。
9項 法
第3条第8項
《8 前項の特別給付金を受ける権利を取得し…》
た者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏
の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第7項」と読み替えるものとする。
10項 法
第3条第9項
《9 前項の特別給付金を受ける権利を取得し…》
た者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と氏
の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第8項」と読み替えるものとする。
11項 法
第3条第10項
《10 前項の特別給付金を受ける権利を取得…》
した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と
の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第9項」と読み替えるものとする。
12項 法
第3条第11項
《11 前項の特別給付金を受ける権利を取得…》
した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と
の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第10項」と読み替えるものとする。
13項 法
第3条第12項
《12 前項の特別給付金を受ける権利を取得…》
した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と
の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第11項」と読み替えるものとする。
14項 法
第3条第13項
《13 前項の特別給付金を受ける権利を取得…》
した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日において第5項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から5年を経過した日の前日までの間にその者と
の特別給付金を受けようとする者については、第5項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第3条第1項」とあるのは「法第3条第12項」と読み替えるものとする。
2条
1項 法
第7条第1項
《特別給付金を受ける権利を有する者が死亡し…》
た場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
の規定により特別給付金を受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、前項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
1号 相続人として特別給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書
2号 前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類
3条 (裁定の通知)
1項 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有するものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金裁定通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。
2項 裁定機関は、請求者が特別給付金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、戦没者の父母等に対する特別給付金却下通知書(様式第4号)を請求者に交付しなければならない。
4条 (請求書等の経由)
1項 戦没者の父母等に対する特別給付金請求書は、請求者の居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次項において同じ。)、都道府県知事を順次経由して、裁定機関に提出するものとする。
2項 法
第3条第3項
《3 前項の規定により第1項の特別給付金を…》
受けるべき順位にある戦没者の父母等が、1967年4月1日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き2年以上その者が同日までに2年以上生死不明であるときは、1年以上生死不明である場合において、同順位
の規定に基づく申請に係る申請書は、申請者の居住地の市町村長、都道府県知事、裁定機関を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3項 法
第14条第2項
《2 前項に規定する場合において、第5条第…》
1項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。
の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の居住地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
5条 (フレキシブルディスクによる手続)
1項 第1条第1項
《戦没者の父母等に対する特別給付金支給法1…》
967年法律第57号。以下「法」という。第3条の規定により特別給付金を受けようとする者法第6条の規定により選定された者以下「被選定人」という。によつて特別給付金を受けようとする場合は、その被選定人とし
及び
第2条
《 法第7条第1項の規定により特別給付金を…》
受けようとする相続人は、前条に規定する請求書及び添付書類に、戸籍の謄本その他その者が特別給付金を受ける権利を有する者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添えて、裁定機関に提出しなければな
に規定する様式第1号、様式第1号の二、様式第1号の三、様式第1号の四、様式第1号の五、様式第1号の六、様式第1号の七、様式第1号の八、様式第1号の九又は様式第1号の10による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
2項 前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
6条 (フレキシブルディスクの構造)
1項 前条第1項のフレキシブルディスクは、 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下「 日本産業規格 」という。)X6,223号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
7条 (フレキシブルディスクへの記録方式)
1項 第5条第1項
《第1条第1項及び第2条に規定する様式第1…》
号、様式第1号の二、様式第1号の三、様式第1号の四、様式第1号の五、様式第1号の六、様式第1号の七、様式第1号の八、様式第1号の九又は様式第1号の10による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出
のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
1号 トラックフォーマットについては、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律(2018年法律第33号)第2条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X6,224号又は 日本産業規格 X6,225号に規定する方式
2号 ボリューム及びファイル構成については、 日本産業規格 X605号に規定する方式
8条 (フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
1項 第5条第1項
《第1条第1項及び第2条に規定する様式第1…》
号、様式第1号の二、様式第1号の三、様式第1号の四、様式第1号の五、様式第1号の六、様式第1号の七、様式第1号の八、様式第1号の九又は様式第1号の10による戦没者の父母等に対する特別給付金請求書の提出
のフレキシブルディスクには、 日本産業規格 X6,223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
1号 請求者の氏名
2号 請求年月日