1条 (選挙人名簿の調製)
1項 小笠原村選挙管理委員会は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)現在により、その日まで引き続き3箇月以上小笠原村の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、 施行日 の翌日に 公職選挙法 (1950年法律第100号。以下「 法 」という。)
第9条第2項
《2 日本国民たる年齢満18年以上の者で引…》
き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
に規定する選挙権を有する者を決定しなければならない。
2項 小笠原村選挙管理委員会は、 施行日 の翌翌日に、前項の規定により選挙権を有する者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面を、あらかじめ告示した場所において縦覧に供さなければならない。
3項 選挙人は、第1項の決定に関し不服があるときは、前項の縦覧の日に、文書で、小笠原村選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
4項 法 第24条第2項
《2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議…》
の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。 その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに選
から第4項まで及び
第25条
《訴訟 前条第2項の規定による決定に不服…》
がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、決定の通知を受けた日から7日以内に出訴することができる。 2 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所
の規定は、前項の異議の申出について準用する。この場合において、法第24条第2項中「から3日以内」とあるのは「の翌日」と、法第25条第1項中「7日」とあるのは「7日(郵送に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。
5項 小笠原村選挙管理委員会は、 施行日 から4日に当たる日に、前各項の規定により選挙権を有する者として決定した者について選挙人名簿を調製しなければならない。
6項 前項の規定により調製した選挙人名簿は、 法 第19条第1項
《選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、か…》
つ、各選挙を通じて1の名簿とする。
に規定する選挙人名簿とみなす。