1項 大気汚染防止法 (1968年法律第97号。以下「 法 」という。)
第2条第17項
《17 この法律において「自動車排出ガス」…》
とは、自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。の運行に伴い発
の環境省令で定める自動車は、 道路運送車両法施行規則 (1951年運輸省令第74号)
第2条
《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》
型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。
に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。