大気汚染防止法第2条第17項の自動車及び原動機付自転車を定める省令《本則》

法番号:1968年運輸省令第58号

略称: 大防法第2条第14項の自動車及び原動機付自転車を定める省令

附則 >  

制定文 大気汚染防止法 1968年法律第97号第2条第6項 《6 前項の政令は、事業者が自主的に行う揮…》 発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう10分配慮して定めるものとする。 の規定に基づき、 大気汚染防止法 第2条第6項 《6 前項の政令は、事業者が自主的に行う揮…》 発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう10分配慮して定めるものとする。 の自動車を定める省令を次のように定める。


1条

1項 大気汚染防止法 1968年法律第97号。以下「」という。第2条第17項 《17 この法律において「自動車排出ガス」…》 とは、自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。の運行に伴い発 の環境省令で定める自動車は、 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第2条 《自動車の種別 法第3条の普通自動車、小…》 型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、別表第1に定めるところによる。 に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。

2条

1項 第2条第17項 《17 この法律において「自動車排出ガス」…》 とは、自動車道路運送車両法1951年法律第185号第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。の運行に伴い発 の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。