制定文
内閣は、 地価公示法 (1969年法律第49号)
第7条第2項
《2 関係市町村の長は、政令で定めるところ…》
により、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
及び
第21条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公示に係る事項を記載した書面等の閲覧)
1項 地価公示法 (以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 関係市町村の長は、政令で定めるところ…》
により、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
2項 法
第7条第2項
《2 関係市町村の長は、政令で定めるところ…》
により、前項の図書を当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から3年とする。
3項 第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2条 (土地鑑定委員会に関し必要な事項)
1項 土地鑑定 委員会 (以下「 委員会 」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員2人以内を置くことができる。
2項 委員会 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3項 特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。
4項 特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5項 特別委員及び専門委員は、非常勤とする。
6項 委員会 の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局地価調査課において処理する。
7項 委員会 の委員長は、会議の日時及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
8項 委員会 は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9項 前2項に定めるもののほか、 委員会 の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。