制定文
地価公示法 (1969年法律第49号)
第2条第1項
《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》
律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除
、
第3条
《標準地の選定 前条第1項の標準地は、土…》
地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとす
、
第5条
《鑑定評価書の提出 第2条第1項の規定に…》
より標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
、
第6条第5号
《標準地の価格等の公示 第6条 土地鑑定委…》
員会は、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2
、
第22条第7項
《7 前項に規定する証明書の様式は、国土交…》
通省令で定める。
、
第23条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
、
第25条第2項
《2 前項の規定に基づく命令により標準地の…》
鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。
、附則第2項及び附則第3項の規定に基づき、 地価公示法施行規則 を次のように定める。
1条 (公示区域)
1項 地価公示法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》
律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除
の国土交通省令で定める公示区域は、 都市計画法 (1968年法律第100号)
第4条第2項
《2 この法律において「都市計画区域」とは…》
次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第5条の2の規定により指定された区域をいう。
に規定する都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で、国土交通大臣が定めるものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により公示区域を定めたときは、これを告示しなければならない。
2条 (標準地の価格判定の基準日)
1項 法
第2条第1項
《土地鑑定委員会は、都市計画法1968年法…》
律第100号第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域国土利用計画法1974年法律第92号第12条第1項の規定により指定された規制区域を除
の標準地の価格判定の基準日は、1月1日とする。
3条 (標準地の選定)
1項 法
第3条
《標準地の選定 前条第1項の標準地は、土…》
地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとす
の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。
4条 (鑑定評価書の記載事項)
1項 法
第5条
《鑑定評価書の提出 第2条第1項の規定に…》
より標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
の鑑定評価書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第6条第1号
《標準地の価格等の公示 第6条 土地鑑定委…》
員会は、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2
、第3号及び第4号並びに次条各号に掲げる事項
2号 鑑定評価額及び価格判定の基準日
3号 鑑定評価額の決定の理由の要旨
4号 鑑定評価を行なつた不動産鑑定士の氏名及び住所
2項 前項第3号の鑑定評価額の決定の理由の要旨においては、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因を明らかにし、これらと鑑定評価額との関連を明確にするものとする。
5条 (官報で公示すべき事項)
1項 法
第6条第5号
《標準地の価格等の公示 第6条 土地鑑定委…》
員会は、第2条第1項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。 1 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番 2
の国土交通省令で定める官報に公示すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 標準地に関し 住居表示に関する法律 (1962年法律第119号)に規定する方法による住居表示がなされている場合は、その住居表示
2号 標準地の前面道路の状況
3号 標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
4号 標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
5号 標準地に係る 都市計画法 (1968年法律第100号)その他法令に基づく制限で主要なもの
6号 前各号に定めるもののほか、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの
6条 (身分証明書の様式)
1項 法
第22条第7項
《7 前項に規定する証明書の様式は、国土交…》
通省令で定める。
の規定による身分証明書の様式は、別記様式第1のとおりとする。
7条 (裁決申請の方法)
1項 法
第23条第3項
《3 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、国土交通大臣又は損失を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
の規定により、 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条第2項
《2 前項の規定による協議が成立しないとき…》
は、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
の規定による裁決を申請しようとする者は、別記様式第2の様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
8条 (旅費及び報酬)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の規定に基づく命令により標準地の…》
鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。
の規定により不動産鑑定士に支給する旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その算定は、次の各号に定めるところによる。
1号 鉄道賃及び船賃は、鉄道又は汽船を通ずる水路について、国土交通大臣が相当と認める鉄道賃又は船賃の額に相当する額とし、車賃は、陸路(鉄道を除く。)について、1キロメートルにつき11円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
2号 宿泊料は、東京都(特別区の区域に限る。)、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及び横浜市については、1日につき3,700円以内、その他の地域については、1日につき3,300円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
3号 日当は1日につき750円以内において、国土交通大臣が相当と認める額とする。
2項 法
第25条第2項
《2 前項の規定に基づく命令により標準地の…》
鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対しては、国土交通省令で定めるところにより、旅費及び報酬を支給する。
の規定により不動産鑑定士に支給する報酬は、標準地の鑑定評価に要した時間及び費用並びに法第2条第1項の規定により標準地の鑑定評価を求めた場合(法第25条第1項の規定により標準地の鑑定評価を命じた場合を除く。)に、不動産鑑定士に対して、通常支払われる額を考慮して国土交通大臣が定める額とする。