障害者基本法《附則》

法番号:1970年法律第84号

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

5項 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1993年12月3日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「心身 障害者 対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、 第7条 《国民の理解 国及び地方公共団体は、基本…》 原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。 の次に1条を加える改正規定、第4章の章名の改正規定、 第27条 《消費者としての障害者の保護 国及び地方…》 公共団体は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進が図られるようにするため、適切な方法による情報の提供その他必要な施策を講じなければならない。 2 事業者は、障害者の消費者としての利益の擁護及び増進 の前の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定、第28条第2項及び第4項の改正規定、 第30条 《国際協力 国は、障害者の自立及び社会参…》 加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとする。 の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 第7条 《国民の理解 国及び地方公共団体は、基本…》 原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。 の次に1条を加える改正規定の施行の際現に策定されている 障害者 のための施策に関する国の基本的な計画であって、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、この法律による改正後の 障害者基本法 の規定により策定された障害者基本計画とみなす。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、 第14条第3項 《3 国及び地方公共団体は、障害者が、その…》 性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じ、医療、介護、保健、生活支援その他自立のための適切な支援を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。第23条 《相談等 国及び地方公共団体は、障害者の…》 意思決定の支援に配慮しつつ、障害者及びその家族その他の関係者に対する相談業務、成年後見制度その他の障害者の権利利益の保護等のための施策又は制度が、適切に行われ又は広く利用されるようにしなければならない第28条 《選挙等における配慮 国及び地方公共団体…》 は、法律又は条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査又は投票において、障害者が円滑に投票できるようにするため、投票所の施設又は設備の整備その他必要な施策を講じなければならない。 並びに 第30条 《国際協力 国は、障害者の自立及び社会参…》 加の支援等のための施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるように努めるものとする。 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であつて、障害及び から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であつて、障害及び 及び 第3条 《地域社会における共生等 第1条に規定す…》 る社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年5月29日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2004年6月4日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であつて、障害及び 及び次条( 内閣府設置法 1999年法律第89号第37条第3項 《3 第1項に定めるもののほか、別に法律の…》 定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律これらに基づく命令を含む。の定めるところによる。 民間資金等活用事業推進委 の表の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、 第3条 《任務 内閣府は、内閣の重要政策に関する…》 内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖 の規定は2007年4月1日から施行する。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、 障害者 を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、障害者に関する施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年8月5日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 :dfn: 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であつて、障害及び 並びに附則第4条、 第5条 《国際的協調 第1条に規定する社会の実現…》 は、そのための施策が国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。同条の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)、第8条第2項及び 第9条 《障害者週間 国民の間に広く基本原則に関…》 する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。 2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。 3 内閣府設置法 1999年法律第89号第37条第2項 《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》 4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 附則第6条の規定この法律の公布の日又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2011年法律第35号。次号及び同条から附則第8条までにおいて「 地方自治法 改正法 」という。)の公布の日のいずれか遅い日

3号 附則第7条の規定第1号に掲げる規定の施行の日又は 地方自治法 改正法 の公布の日のいずれか遅い日

2条 (検討)

1項 国は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の 障害者 基本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項 国は、 障害者 が地域社会において必要な支援を受けながら自立した生活を営むことができるようにするため、障害に応じた施策の実施状況を踏まえ、地域における保健、医療及び福祉の相互の有機的連携の確保その他の障害者に対する支援体制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

8条 (調整規定)

1項 地方自治法 改正法 の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前2条の規定は、適用しない。

2項 地方自治法 改正法 の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。

附 則(2013年6月26日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

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