電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令《本則》

法番号:1970年政令第327号

略称: 電気工事業法施行令

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制定文 内閣は、 電気工事業の業務の適正化に関する法律 1970年法律第96号第32条第1項 《次に掲げる者経済産業大臣に対して手続を行…》 おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第3条第3項の更新の登録を受けようとする者 2 登録証の訂正を受けようとする者 3 登録証の再交付を受けよう 及び 第35条 《権限の委任 この法律の規定により経済産…》 業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (手数料)

1項 電気工事業の業務の適正化に関する法律 以下「」という。第32条 《手数料 次に掲げる者経済産業大臣に対し…》 て手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第3条第3項の更新の登録を受けようとする者 2 登録証の訂正を受けようとする者 3 登録証の再交付 の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

2条 (権限の委任)

1項 第3条第1項 《電気工事業を営もうとする者第17条の2第…》 1項に規定する者を除く。第3項において同じ。は、二以上の都道府県の区域内に営業所電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、1の都道府県 及び第3項、 第7条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条第…》 1項又は第3項の登録をしたときは、登録証を交付する。第8条第2項 《2 前項に規定する者は、同項前段に規定す…》 る場合に該当して第3条第1項の都道府県知事の登録を受けたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第9条第3項 《3 第1項の規定により登録電気工事業者の…》 地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、承継の日相続の場合にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日から30日以内に、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。第10条第1項 《登録電気工事業者は、第4条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 第17条の2第4項 《4 第10条第1項の規定は第1項の規定に…》 よる通知に係る事項に変更があつた場合に、第11条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。 この場合において、第10条第1項及び第11条中「その登録をした」とあるのは「第17条の2 において準用する場合を含む。)、 第11条 《廃止の届出 登録電気工事業者は、電気工…》 事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 第17条の2第4項 《4 第10条第1項の規定は第1項の規定に…》 よる通知に係る事項に変更があつた場合に、第11条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。 この場合において、第10条第1項及び第11条中「その登録をした」とあるのは「第17条の2 において準用する場合を含む。)、 第12条 《登録証の再交付 登録電気工事業者は、登…》 録証を汚し、損じ、又は失つたときは、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に申請し、その再交付を受けることができる。第14条 《登録の消除 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、その登録を受けた登録電気工事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 から 第16条 《登録電気工事業者登録簿の謄本の交付等 …》 何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、その登録をした登録電気工事業者に関する登録電気工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。 まで、 第17条第2項 《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該電気工事の施工の差止めを命ずることができる。第17条の2第1項 《自家用電気工作物に係る電気工事以下「自家…》 用電気工事」という。のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の10日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうと 及び第2項、 第17条 《登録の消除の場合における電気工事の措置 …》 第14条の規定により登録電気工事業者が登録を消除された場合においては、登録電気工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の消除前に締結された請負契約に係る電気工事を引き続いて施工することができる。 の三、 第28条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録…》 を受けた登録電気工事業者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内に期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号又は第5号の 及び第2項、 第30条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、第28条…》 第1項又は第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。第34条第4項 《4 第1項に規定する者は、電気工事業を開…》 始したとき次項に規定する場合を除く。は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該 及び第5項並びに 電気工事士法 及び 電気工事業の業務の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1987年法律第84号)附則第12条第2項及び第13条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、営業所が1の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。

2項 第27条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録…》 を受けた登録電気工事業者又はこれらに第17条の2第1項の規定による通知をした通知電気工事業者が次の各号の1に該当するときは、当該登録電気工事業者又は通知電気工事業者に対し、電気工事による危険及び障害の 及び 第29条第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》 の施行に必要な限度において、経済産業大臣にあつては電気工事業を営むすべての者について、都道府県知事にあつては当該都道府県の区域内で電気工事業を営む者経済産業大臣の登録を受けた者及び経済産業大臣に第17 の規定に基づく経済産業大臣の権限は、電気工事業を営む者の営業所の所在地、電気工事の施工場所その他業務に関係のある場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、法第29条第1項の規定に基づく権限については、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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