人事院規則9―五五(特地勤務手当等)《附則》

法番号:1970年人事院規則9―55

略称:

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附 則(1985年4月1日人事院規則9―55―一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―五五別表宇宙科学研究所臼田宇宙空間観測所に係る部分は、1984年9月1日から適用する。

附 則(1985年4月6日人事院規則9―55―二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月1日人事院規則9―55―三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 改正後の人事院規則9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)による級別区分が改正前の人事院規則9―55による級別区分より下位である官署にこの規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日から引き続き在勤している職員の特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、同条の規定による特地勤務手当の月額が同日において受けていた特地勤務手当の月額(以下「 60年特地勤務手当の月額 」という。)に達するまでの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる 特地官署 給与法第13条の2第1項に規定する官署をいう。以下同じ。)に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、当該 60年特地勤務手当の月額 に相当する額(60年特地勤務手当の月額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に当該職員が在勤する特地官署の 施行日 の前日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に当該支給割合を乗じて得た額)とする。

附 則(1986年4月1日人事院規則9―55―四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月1日人事院規則9―55―五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1987年5月21日人事院規則9―55―六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1987年10月1日人事院規則9―55―八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1987年10月15日人事院規則9―55―九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)別表大島税務署に係る部分は1987年10月2日から、 改正後の規則 別表名瀬労働基準監督署及び名瀬公共職業安定所に係る部分は同月5日から適用する。

附 則(1988年4月30日人事院規則9―55―一〇)

1項 この規則は、1988年5月1日から施行する。

2項 改正前の人事院規則9―五五(以下「 改正前の規則 」という。)による級別区分が一級地とされていた官署のうち、改正後の人事院規則9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)別表に掲げられないこととなつた官署で別に人事院が定めるものは、 改正後の規則 第1条の規定にかかわらず、1991年4月30日までの間、同条の 特地官署 とする。

3項 前項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた特地勤務手当の月額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額を超えることとなる期間については、当該合計額に100分の4を乗じて得た額)に100分の100を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

4項 改正後の規則 による級別区分が 改正前の規則 による級別区分より下位である官署に在勤している職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、人事院が定める日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる 特地官署 に該当することとなつた場合又は特地官署に該当しないこととなつた場合にあつては、その該当し、又は該当しないこととなつた日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、 施行日 の前日から引き続き当該官署に在勤する者にあつては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に100分の100を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額を、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算した額とする。

5項 第2項の規定に基づき 特地官署 とされた官署のうち別に人事院が定める官署に在勤する職員及び 施行日 の前日において給与法第13条の3第1項に基づき 準特地官署 とされていた官署のうち別に人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 改正後の規則 第4条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している者にあつては同日に受けていた当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に100分の100を超えない範囲内で人事院が定める期間ごとに人事院が定める割合を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつてはこれらの者との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

附 則(1988年7月1日人事院規則9―55―一一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1988年10月1日人事院規則9―55―一二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―五五別表奄美空港出張所及び名瀬測候所奄美空港出張所に係る部分は、1988年7月10日から適用する。

附 則(平成元年5月29日人事院規則9―55―一三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月26日人事院規則9―55―一四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年6月8日人事院規則9―55―一五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―五五別表宮古農業水利事業所に係る部分は、1990年4月1日から適用する。

附 則(1990年10月1日人事院規則9―55―一六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1990年11月22日人事院規則9―55―一七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―55の規定は、1990年10月25日から適用する。

附 則(1991年6月19日人事院規則9―55―一八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)別表東北地方建設局玉川ダム管理所に係る部分は1991年4月1日から、 改正後の規則 別表南大東島地方気象台南大東空港分室及び与那国島測候所与那国空港分室に係る部分は同月12日から適用する。

2項 1991年4月1日から同月11日までの間の 改正後の規則 別表秋田県の項の適用については、同項中「東北地方建設局玉川ダム管理所」とあるのは「東北地方建設局玉川ダム工事事務所」とする。

附 則(1991年10月22日人事院規則9―55―一九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―五五別表の規定中福岡入国管理局厳原港出張所に係る部分は1991年8月20日から、門司税関厳原税関支署に係る部分は同月21日から、厳原海上保安部に係る部分は同月27日から、長崎地方法務局厳原支局に係る部分は同月31日から、厳原測候所に係る部分は同年9月1日から、博多検疫所厳原・比田勝出張所に係る部分は同月5日から、厳原労働基準監督署に係る部分は同月9日から適用する。

附 則(1991年11月30日人事院規則9―55―二〇)

1項 この規則は、1991年12月1日から施行する。

附 則(1991年12月18日人事院規則9―55―二一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表長崎県の項の改正規定中長崎地方検察庁福江支部及び福江区検察庁に係る部分は1991年12月20日から、長崎地方法務局福江支局及び長崎地方法務局壱岐支局に係る部分は同月21日から施行する。

附 則(1992年4月10日人事院規則9―55―二二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1992年6月1日人事院規則9―55―二三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 この規則による改正後の人事院規則9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)第1条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において給与法第13条の2第1項の 特地官署 とされていた官署のうち人事院の定める官署は、1995年5月31日までの間、同項の特地官署とする。

3項 前項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、 施行日 の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に1992年6月1日から1994年5月31日までの間にあっては100分の100を、同年6月1日から1995年5月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

4項 施行日 における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、1995年5月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる 特地官署 に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に1992年6月1日から1994年5月31日までの間にあっては100分の100を、同年6月1日から1995年5月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

附 則(1992年12月1日人事院規則9―55―二四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―五五別表の規定中宮古海運事務所及び福岡入国管理局那覇支局平良港出張所に係る部分は1992年11月5日から、那覇植物防疫事務所平良出張所及び石垣海上保安部平良海上保安署に係る部分は同月6日から、沖縄地区税関平良出張所に係る部分は同月9日から適用する。

附 則(1993年4月1日人事院規則9―55―二五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)別表鹿児島県の項は1993年3月29日から、 改正後の規則 別表北海道の項は同月31日から適用する。

附 則(1993年4月1日人事院規則9―55―二六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1993年4月30日人事院規則9―55―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―55の規定は、1993年4月1日から適用する。

附 則(1993年7月1日人事院規則9―55―二八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月1日人事院規則9―55―二九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1994年2月28日人事院規則9―55―三〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1994年4月1日人事院規則9―55―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日人事院規則9―55―三二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月1日人事院規則9―55―三三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月31日人事院規則9―55―三四)

1項 この規則は、1995年4月1日から施行する。

2項 この規則による 改正後の規則 9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)第1条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において給与法第13条の2第1項の 特地官署 以下単に「特地官署」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、1998年3月31日までの間、特地官署とする。

3項 前項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、 施行日 の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に、1995年4月1日から1997年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から1998年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

4項 施行日 における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、1998年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる 特地官署 に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に1995年4月1日から1997年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から1998年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

5項 施行日 の前日において給与法第13条の3第1項の規定に基づき 準特地官署 とされていた官署のうち、1998年3月31日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 改正後の規則 第4条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の四(同日において官署を異にする異動の日から起算して5年に達している場合は、100分の二)を乗じて得た額に、1995年4月1日から1997年3月31日までの間にあっては100分の百(その期間内に官署を異にする異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の五十)を、同年4月1日から1998年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

附 則(1995年6月1日人事院規則9―55―三五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月28日人事院規則9―55―三六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、1995年8月1日から適用する。

附 則(1996年5月11日人事院規則9―55―三七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1996年7月1日人事院規則9―55―三八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1996年10月1日人事院規則9―55―三九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、1996年7月15日から適用する。

附 則(1997年2月28日人事院規則9―55―四〇)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、1997年2月1日から適用する。

附 則(1997年4月1日人事院規則9―55―四一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月1日人事院規則9―55―四二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月22日人事院規則9―55―四三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表の規定中長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係る部分は、1997年7月1日から適用する。

附 則(1997年10月1日人事院規則9―55―四四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1998年2月24日人事院規則9―55―四五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《特地勤務手当の月額 特地勤務手当の月額…》 は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に1第4条第2項 《2 給与法第14条第1項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合人事院が定める場合に限る。には、その日前の人事院が定め 及び 第5条 《 給与法第14条第2項の任用の事情等を考…》 慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。 2 給与法第14条第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら の改正規定、別表の改正規定(名古屋大学太陽地球環境研究所附属母子里観測所、東北大学理学部附属八甲田山植物実験所、山形大学農学部附属演習林、国立立山少年自然の家、名古屋大学農学部附属演習林及び種苗管理センター雲仙農場に係る部分並びに石狩川開発建設部漁川ダム管理所、琉球大学附属熱帯生物圏研究センター西表実験所及び西表島測候所に係る部分(級別区分に係る部分に限る。)に限る。並びに附則第2項から第8項までの規定は、1998年4月1日から施行する。

2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による 改正後の規則 9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)第2条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第2項各号に定める日が1998年4月1日(以下「 施行日 」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「1998年4月1日」とする。

3項 改正後の規則 第4条第2項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が 施行日 前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「1998年4月1日」とする。

4項 改正後の規則 第5条第3項の規定により改正後の規則第4条第2項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が 施行日 前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第5条第3項の規定に基づく改正後の規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日)」とあるのは、「1998年4月1日」とする。

5項 改正後の規則 第1条に定めるもののほか、 施行日 の前日において給与法第13条の2第1項の 特地官署 以下「 特地官署 」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、2001年3月31日までの間、特地官署とする。

6項 前項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、 施行日 の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に、施行日から2000年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2001年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

7項 施行日 における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、2001年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる 特地官署 に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(附則第2項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の四(施行日の前日における級別区分が六級地である場合は100分の五)を乗じて得た額に施行日から2000年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2001年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

8項 施行日 の前日において給与法第13条の3第1項の規定に基づき 準特地官署 とされていた官署のうち、2001年3月31日までの間同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 改正後の規則 第4条第2項又は 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては同日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の四(同日において給与法第13条の3第1項に規定する官署を異にする異動の日から起算して5年に達している場合は、100分の二)を乗じて得た額に、施行日から2000年3月31日までの間にあっては100分の百(その期間内に当該異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の五十)を、同年4月1日から2001年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

附 則(1998年4月30日人事院規則9―55―四六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)別表北海道の項は1998年4月1日から、 改正後の規則 別表長野県、岐阜県、京都府及び和歌山県の項は同月9日から適用する。

附 則(1998年7月15日人事院規則9―55―四七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、1998年7月1日から適用する。

附 則(1999年2月8日人事院規則9―55―四八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(1999年4月30日人事院規則9―55―四九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定(別表岐阜県の項及び宮崎県の項の規定を除く。)は、1999年4月1日から適用する。

附 則(2000年2月1日人事院規則9―55―五〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月21日人事院規則1―二七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2000年4月28日人事院規則9―55―五一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2000年4月1日から適用する。

附 則(2000年12月28日人事院規則9―55―五二)

1項 この規則は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月26日人事院規則9―55―五三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表北海道の項、別表青森県の項、別表宮城県の項、別表福島県の項、別表群馬県の項、別表福井県の項、別表長野県の項(種苗管理センター八岳農場及び国立信州高遠少年自然の家に係る部分に限る。)、別表岐阜県の項、別表三重県の項、別表奈良県の項、別表鳥取県の項、別表島根県の項(国立三瓶青年の家に係る部分に限る。)、別表長崎県の項(種苗管理センター雲仙農場に係る部分に限る。)、別表鹿児島県の項(種苗管理センター鹿児島農場に係る部分に限る。及び別表沖縄県の項(国立沖縄青年の家、国際農林水産業研究センター沖縄支所、西海区水産研究所石垣支所及び種苗管理センター沖縄農場に係る部分に限る。)の改正規定並びに附則第3項から第7項までの規定は、2001年4月1日から施行する。

2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による 改正後の規則 9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)の規定は、2001年1月6日から適用する。

3項 改正後の規則 第1条に定めるもののほか、2001年4月1日(以下「 施行日 」という。)の前日において給与法第13条の2第1項の 特地官署 以下「 特地官署 」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、2004年3月31日までの間、特地官署とする。

4項 前項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、 施行日 の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては同条第2項各号に定める日(規則9―55―四五(人事院規則9―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第2項の規定により読み替えられる場合にあっては、1998年4月1日。以下この項及び附則第6項において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第2項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に100分の4を乗じて得た額に、施行日から2003年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2004年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

5項 附則第3項の規定に基づき2004年3月31日までの間 特地官署 とされた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 施行日 の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては当該官署の級別区分を一級地とした場合に 改正後の規則 第4条第2項又は 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を の規定を適用して得られる額、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

6項 施行日 における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、2004年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる 特地官署 に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条(規則9―55―四五附則第2項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第2項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第2項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に100分の4を乗じて得た額に施行日から2003年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2004年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

7項 施行日 の前日において給与法第13条の3第1項の規定に基づき 準特地官署 とされていた官署のうち、2004年3月31日までの間、同項の規定に基づく準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 改正後の規則 第4条第2項又は 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第4条第2項又は 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を に規定する日(規則9―55―四五附則第3項又は第4項の規定により読み替えられる場合にあっては、1998年4月1日)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の四(同日において給与法第13条の3第1項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第5条第3項第1号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して5年に達している場合は、100分の二)を乗じて得た額に、施行日から2003年3月31日までの間にあっては100分の百(その期間内に当該異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の五十)を、同年4月1日から2004年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

附 則(2001年5月11日人事院規則9―55―五四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2001年4月1日から適用する。

附 則(2001年6月15日人事院規則9―55―五五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2001年4月28日から適用する。

附 則(2001年7月25日人事院規則9―55―五六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2001年7月1日から適用する。

附 則(2001年11月1日人事院規則9―55―五七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月30日人事院規則9―55―五八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2001年11月15日から適用する。

附 則(2002年5月1日人事院規則9―55―六〇)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2002年4月1日から適用する。

附 則(2002年7月1日人事院規則9―55―六一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年10月31日人事院規則9―55―六二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月22日人事院規則9―55―六三)

1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。

附 則(2003年2月28日人事院規則9―55―六四)

1項 この規則は、2003年3月1日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表の規定中大島自動車検査登録事務所に係る部分は2001年4月28日から、室蘭開発建設部日高道路総合事業所に係る部分は2002年9月17日から適用する。

附 則(2003年4月1日人事院規則9―55―六五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月1日人事院規則9―55―六六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日人事院規則9―55―六七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表東京都の項の規定は、2003年8月28日から適用する。

附 則(2003年10月16日人事院規則9―55―六八)

1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。

附 則(2004年3月1日人事院規則9―55―六九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月24日人事院規則9―55―七〇)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定(別表鹿児島県の項の規定を除く。)は、2004年3月1日から適用する。

附 則(2004年4月1日人事院規則9―55―七一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月28日人事院規則9―55―七二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2004年4月1日から適用する。

附 則(2004年9月15日人事院規則9―55―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2004年8月1日から適用する。

附 則(2004年10月1日人事院規則9―55―七四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月28日人事院規則9―55―七五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2004年11月10日人事院規則9―55―七六)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表島根県の項の規定は2004年10月1日から、同規則別表鹿児島県の項の規定は同月12日から適用する。

附 則(2004年11月25日人事院規則9―55―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表長崎県の項の規定は、2004年11月1日から適用する。

附 則(2005年1月26日人事院規則9―55―七八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表鹿児島県の項の規定中種子島税務署に係る部分は2004年11月22日から、種子島区検察庁に係る部分は同月26日から、熊毛公共職業安定所に係る部分は同月29日から、種子島測候所に係る部分は同年12月1日から、鹿児島地方法務局種子島出張所に係る部分は同月6日から、同規則別表青森県の項の規定は2005年1月1日から適用する。

附 則(2005年4月1日人事院規則9―55―七九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月30日人事院規則9―55―八〇)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2005年9月1日から適用する。

附 則(2005年10月17日人事院規則9―55―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表鹿児島県の項の規定は2005年3月1日から、同表秋田県の項の規定は同年9月20日から、同表沖縄県の項の規定は同年10月1日から適用する。

附 則(2005年11月7日人事院規則9―55―八二)

1項 この規則は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2005年11月16日人事院規則9―55―八三)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2005年11月7日から適用する。

附 則(2006年1月16日人事院規則9―55―八四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2006年1月10日から適用する。

附 則(2006年2月1日人事院規則1―四三) 抄

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月1日人事院規則9―55―八五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表の規定中奄美大島社会保険事務所及び平良社会保険事務所に係る部分は、2006年1月1日から適用する。

附 則(2006年3月31日人事院規則9―55―八六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《特地勤務手当の月額 特地勤務手当の月額…》 は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に1 の規定は、2006年4月1日から施行する。

2項 第1条 《特地官署 給与法第13条の2第1項に規…》 定する官署以下「特地官署」という。は、別表に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする。 の規定による 改正後の規則 9―五五別表鹿児島県の項(大阪航空局種子島空港出張所及び種子島測候所種子島空港出張所に係る部分に限る。)の規定は2006年3月16日から、同表栃木県の項及び鹿児島県の項(名瀬公共職業安定所瀬戸内分室、熊毛公共職業安定所、大阪航空局種子島空港出張所及び種子島測候所種子島空港出張所に係る部分を除く。)の規定は同月20日から適用する。

附 則(2006年11月16日人事院規則9―55―八七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2006年7月1日から適用する。

附 則(2006年12月15日人事院規則1―四六)

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

2項 2007年4月1日から2008年3月31日までの間においては、この規則第6条の規定による 改正後の規則 9―55 第6条第1号 《特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当と…》 の調整 第6条 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当その支給割合が100分の1を超えるものに限る。を支給される職員の当該特 中「100分の二」とあるのは「100分の一」と、同条第2号中「100分の1を超え100分の二以下の支給割合100分の一」とあるのは「削除」とする。

附 則(2007年2月16日人事院規則9―55―八八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2007年1月1日から適用する。

附 則(2007年3月30日人事院規則9―55―八九) 抄

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

2項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)における級別区分が 施行日 の前日における級別区分より下位である官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、この規則による 改正後の規則 9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)第2条の規定にかかわらず、2010年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる給与法第13条の2第1項の 特地官署 以下「 特地官署 」という。)に該当することとなった場合又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第2条(規則9―55―四五(人事院規則9―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第2項において読み替えられる場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員にあっては同条第2項各号に定める日(規則9―55―四五附則第2項の規定により読み替えられる場合にあっては、1998年4月1日。以下この項において同じ。)に受けていた俸給の月額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「 育児短時間勤務職員等 」という。)にあっては、その額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「 算出率 」という。)を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と施行日の前日に受けていた俸給の月額( 育児短時間勤務職員等 にあっては、その額に 算出率 を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が当該職員の同条第2項各号に定める日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)に100分の4を乗じて得た額に施行日から2009年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2010年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

3項 施行日 における級別区分が二級地である官署のうち、施行日の前日における級別区分が三級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 改正後の規則 第4条第2項から第4項まで又は 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を の規定にかかわらず、2010年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる 特地官署 に該当することとなった場合(級別区分が一級地に該当することとなった場合を除く。)若しくは特地官署に該当しないこととなった場合又は給与法第14条第1項に規定する 準特地官署 以下この項において「 準特地官署 」という。)に該当することとなった場合若しくは準特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第4条第2項から第4項まで又は 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を の規定による同手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員にあっては改正後の規則第4条第2項(同条第3項及び第4項において読み替えられる場合を含む。又は 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を に規定する日に受けていた俸給の月額( 育児短時間勤務職員等 にあっては、その額に 算出率 を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の1を乗じて得た額に、施行日から2009年3月31日までの間にあっては100分の百(施行日前に給与法第14条第1項に規定する官署を異にする異動の日(当該職員が改正後の規則第5条第3項第1号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下この項において同じ。)から起算して4年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を、2009年4月1日から2010年3月31日までの間にあっては100分の五十(2009年3月31日以前に当該異動の日から起算して4年に達した場合及びその期間内に当該異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤する職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額とする。

附 則(2007年5月16日人事院規則9―55―九〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表北海道の項(旭川地方法務局礼文出張所及び旭川地方法務局利尻出張所に係る部分に限る。)の改正規定は、2007年5月21日から施行する。

2項 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による 改正後の規則 9―五五別表東京都の項の規定及び同表備考中小笠原自然保護官事務所に係る部分は2007年4月9日から、同表北海道の項の規定及び同表備考中羅臼自然保護官事務所に係る部分は同年5月1日から適用する。

附 則(2007年7月13日人事院規則9―55―九一)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2007年7月1日から適用する。

附 則(2007年7月20日人事院規則1―四八) 抄

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2007年10月1日人事院規則9―55―九二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月1日人事院規則9―55―九三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月16日人事院規則9―55―九四)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2008年3月17日から適用する。

附 則(2008年7月16日人事院規則9―55―九五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表沖縄県の項の規定は、2008年7月1日から適用する。

附 則(2008年10月1日人事院規則9―55―九六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月16日人事院規則9―55―九七)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2009年3月2日から適用する。

附 則(2009年4月1日人事院規則9―55―九八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年10月1日人事院規則9―55―九九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年11月30日人事院規則9―55―一〇〇)

1項 この規則は、2009年12月1日から施行する。

附 則(2009年12月22日人事院規則9―55―一〇一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月28日人事院規則1―五六) 抄

1項 この規則は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年3月15日人事院規則9―55―一〇二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月26日人事院規則9―55―一〇三)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。

2条 (特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額等に関する経過措置)

1項 改正後の規則 9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)第1条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において給与法第13条の2第1項に規定する 特地官署 以下「 特地官署 」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、2013年3月31日までの間、特地官署とする。

2項 前項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条及び第6条の2の規定にかかわらず、 施行日 の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から2011年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2012年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2013年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

3項 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、 改正後の規則 第2条第2項各号に定める日(規則9―55―四五(人事院規則9―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則)附則第2項の規定により読み替えられる場合にあっては、1998年4月1日)に受けていた俸給の月額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項及び第5項において「 育児短時間勤務職員等 」という。)以外の職員であってその日において 育児短時間勤務職員等 であったものにあってはその月額をその日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第5項において「 育児短時間 算出率 」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に 育児短時間算出率 を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児休業法第23条第2項に規定する 任期付短時間勤務職員 以下この項及び第5項において「 任期付短時間勤務職員 」という。)にあってはその月額をその日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第5項において「 任期付短時間算出率 」という。)で除して得た額に 任期付短時間算出率 を乗じて得た額及び扶養手当の月額(以下この項において「 当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額 」という。)の合計額の2分の1に相当する額と 施行日 の前日に受けていた俸給の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員にあってはその月額をその日における任期付短時間算出率で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が 当該定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額 の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(給与法附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(以下「 減額支給対象職員 」という。)にあっては、当該額から、現に受ける俸給月額に100分の1・5を乗じて得た額(現に受ける俸給月額に100分の98・5を乗じて得た額が、当該 減額支給対象職員 の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、任期付短時間勤務職員である場合にあっては当該最低の号俸の俸給月額に任期付短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下同じ。)に達しない場合にあっては、現に受ける俸給月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下「 減額基礎額 」という。)の2分の1に相当する額を減じた額)を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。

4項 第1項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 改正後の規則 第4条第2項から第4項まで、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 及び第6条の4の規定にかかわらず、 施行日 の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

1号 施行日 において給与法第14条第1項に規定する 準特地官署 以下「 特地官署 」という。)に該当することとなった官署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。)当該官署を準特地官署とみなした場合における 改正後の規則 第4条第2項から第4項まで、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 又は第6条の4の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に100分の一(施行日前に給与法第14条第1項に規定する官署を異にする 異動の日 その職員が改正後の規則第5条第3項第1号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下「 異動の日 」という。)から起算して4年に達した場合及び施行日から2013年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から2011年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2012年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2013年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額( 減額支給対象職員 にあっては、当該合計額から 減額基礎額 を減じた額)に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

2号 施行日 において 改正後の規則 第4条第5項第2号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

毎年11月1日から翌年3月31日までの期間(以下「 冬期 」という。)以外の期間準ずる手当経過措置基礎額に100分の五( 施行日 前に 異動の日 から起算して4年に達した場合における施行日から異動の日から起算して5年に達する日までの間及び施行日から2013年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後から当該期間内の異動の日から起算して5年に達する日までの間については100分の四、施行日前に異動の日から起算して5年に達した場合及び施行日から2013年3月31日までの期間内に異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については100分の二)を乗じて得た額に、施行日から2011年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2012年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2013年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

冬期 前号に定める額

3号 前2号に掲げる職員以外の職員前号イに定める額

5項 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、 改正後の規則 第4条第2項(同条第3項及び第4項において読み替えられる場合を含む。又は 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を に規定する日に受けていた俸給の月額( 育児短時間勤務職員等 以外の職員であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における 育児短時間算出率 で除して得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であってその日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額をその日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額、 任期付短時間勤務職員 にあってはその月額をその日における 任期付短時間算出率 で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額( 減額支給対象職員 にあっては、当該合計額から 減額基礎額 を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。

6項 第4項の規定の適用を受ける職員(同項第1号及び第3号の規定の適用を受ける職員を除く。)については、 施行日 から2012年10月31日までの間は、 改正後の規則 第4条第5項及び 第5条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、前条第4項各…》 号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第14条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。 の規定は、適用しない。

3条 (特定特地官署に該当することとなった官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において 特地官署 とされていた官署のうち、施行日に 改正後の規則 第2条の二各号に掲げる官署(以下この条において「 特定特地官署 」という。)に該当することとなった官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当( 冬期 以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第2条及び第6条の2の規定にかかわらず、2012年10月31日までの間(その期間内に当該官署が 特定特地官署 に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては前条第2項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から2010年10月31日までの間にあっては100分の100を、2011年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の70を、2012年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2項 前項の規定の適用を受ける職員については、 施行日 から2012年10月31日までの間は、 改正後の規則 第2条の2の規定は、適用しない。

3項 施行日 の前日において 特地官署 とされていた官署のうち、施行日に 特定特地官署 に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当( 冬期 以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、 改正後の規則 第4条第2項から第4項まで、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 及び第6条の4の規定にかかわらず、2012年10月31日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第4条第5項第1号に掲げる官署に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 又は第6条の4の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては前条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の一(施行日前に 異動の日 から起算して4年に達した場合及び施行日から2012年10月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から2010年10月31日までの間にあっては100分の100を、2011年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の70を、2012年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額( 減額支給対象職員 にあっては、当該合計額から 減額基礎額 を減じた額)に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4条 (級別区分が下位となった特地官署に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)

1項 施行日 における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位となった官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当( 改正後の規則 別表の1の表備考第2項の規定の適用を受ける官署(以下この項において「 特例官署 」という。)に勤務する職員にあっては、 冬期 以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第2条及び第6条の2の規定にかかわらず、2013年3月31日( 特例官署 に勤務する職員にあっては、2012年10月31日)までの間(その期間内に当該下位となった官署が級別区分の異なる 特地官署 に該当することとなった場合(特例官署が毎年11月1日に二級地に該当することとなる場合及び毎年4月1日に一級地に該当することとなる場合を除く。又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第2条(規則9―55―四五附則第2項の規定において読み替えられる場合を含む。又は第6条の2の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員にあっては附則第2条第2項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該官署の同日における級別区分に係る支給割合から施行日における級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に施行日から2011年3月31日(特例官署に勤務する職員にあっては、2010年10月31日)までの間にあっては100分の100を、2011年4月1日から2012年3月31日(特例官署に勤務する職員にあっては、2011年10月31日)までの間にあっては100分の70を、2012年4月1日から2013年3月31日(特例官署に勤務する職員にあっては、2012年10月31日)までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、施行日の前日から引き続き当該下位となった官署に勤務している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額( 減額支給対象職員 にあっては、当該合計額から 減額基礎額 を減じた額)に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2項 施行日 における級別区分が二級地又は一級地に該当することとなった官署のうち、施行日の前日における級別区分が三級地とされていた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 改正後の規則 第4条第2項から第4項まで、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 及び第6条の4の規定にかかわらず、2013年3月31日までの間(その期間内に当該官署が級別区分の異なる 特地官署 に該当することとなった場合(級別区分が二級地である官署が一級地に該当することとなった場合及び一級地である官署が二級地に該当することとなった場合を除く。又は特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 又は第6条の4の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の一(施行日前に 異動の日 から起算して4年に達した場合及び施行日から2013年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から2011年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2012年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2013年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額( 減額支給対象職員 にあっては、当該合計額から 減額基礎額 を減じた額)に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5条 (準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において 準特地官署 とされていた官署のうち、2013年3月31日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 改正後の規則 第4条第2項から第4項まで、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 及び第6条の4の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の四(施行日前に 異動の日 から起算して5年に達した場合及び施行日から2013年3月31日までの期間内に異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の二)を乗じて得た額に、施行日から2011年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から2012年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2013年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

6条 (規則第4条第5項第2号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において 準特地官署 とされていた官署のうち、施行日に 改正後の規則 第4条第5項第2号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当( 冬期 以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第4条第2項から第4項まで、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 及び第6条の4の規定にかかわらず、2012年10月31日までの間(その期間内に当該官署が改正後の規則第4条第5項第2号に掲げる官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の四(施行日前に 異動の日 から起算して5年に達した場合及び施行日から2012年10月31日までの期間内に異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の二)を乗じて得た額に、施行日から2010年10月31日までの間にあっては100分の100を、2011年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の70を、2012年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2項 前項の規定の適用を受ける職員については、 施行日 から2012年10月31日までの間は、 改正後の規則 第4条第5項及び 第5条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、前条第4項各…》 号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第14条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。 の規定は、適用しない。

7条 (特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

1項 給与法第11条の8の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員に対する附則第2条第4項、第3条第3項、 第4条第2項 《2 給与法第14条第1項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合人事院が定める場合に限る。には、その日前の人事院が定め第5条 《 給与法第14条第2項の任用の事情等を考…》 慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。 2 給与法第14条第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら 及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第14条第1項又は第2項」とあるのは「給与法第14条」と、「及び 第6条 《特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当と…》 の調整 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当その支給割合が100分の1を超えるものに限る。を支給される職員の当該特地勤務 の四」とあるのは「、 第6条 《特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当と…》 の調整 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当その支給割合が100分の1を超えるものに限る。を支給される職員の当該特地勤務 及び 第6条 《特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当と…》 の調整 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当その支給割合が100分の1を超えるものに限る。を支給される職員の当該特地勤務 の四」と、「又は 第6条 《特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当と…》 の調整 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当その支給割合が100分の1を超えるものに限る。を支給される職員の当該特地勤務 の四」とあるのは「、 第6条 《特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当と…》 の調整 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当その支給割合が100分の1を超えるものに限る。を支給される職員の当該特地勤務 又は 第6条 《特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当と…》 の調整 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当その支給割合が100分の1を超えるものに限る。を支給される職員の当該特地勤務 の四」と、附則第2条第4項第2号イ、 第5条 《 給与法第14条第2項の任用の事情等を考…》 慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。 2 給与法第14条第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら 及び前条第1項中「100分の二࿹」とあるのは「100分の二࿹から当該職員の給与法第11条の8の規定による広域異動手当の支給割合が 改正後の規則 第6条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。

附 則(2010年11月30日人事院規則9―55―一〇四)

1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。

附 則(2011年3月7日人事院規則9―55―一〇五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月1日人事院規則9―55―一〇六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2011年7月1日人事院規則9―55―一〇七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2011年9月1日人事院規則9―55―一〇八)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年1月30日人事院規則9―55―一〇九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年2月29日人事院規則9―55―一一〇)

1項 この規則は、2012年3月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日人事院規則9―55―一一一)

1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日人事院規則9―55―一一二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日人事院規則9―55―一一三)

1項 この規則は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2012年9月19日人事院規則1―五八) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年11月1日人事院規則9―55―一一四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月7日人事院規則9―55―一一五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年4月1日人事院規則9―55―一一六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

2項 国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための 国有林野の管理経営に関する法律 等の一部を改正する等の法律(2012年法律第42号)第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(1954年法律第141号)第2条第2項に規定する職員(以下この条において「 旧給与特例法適用職員 」という。)であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者(この規則による 改正後の規則 9―55 第10条 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 の特地勤務手当基礎額 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、第2条第2項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けてい の規定の適用を受けることとなる者を除く。)については、 旧給与特例法適用職員 を規則9―55 第5条第2項第2号 《2 給与法第14条第2項の規定により同条…》 第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 交流採用官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をいう。以下同 及び第3項第1号に規定する 行政執行法人職員等 であるものとみなして、これらの規定を適用する。

附 則(2013年5月16日人事院規則9―55―一一七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月1日人事院規則9―55―一一八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表の1の表群馬県の項及び同表備考第1項の規定は、2014年4月22日から適用する。

附 則(2014年8月1日人事院規則9―55―一一九)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―五五別表の1の表秋田県の項の規定及び同表備考第1項中米代東部森林管理署上小阿仁支署南沢森林事務所に係る部分は、2014年3月7日から適用する。

附 則(2014年10月1日人事院規則9―55―一二〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

10条 (人事院規則9―55の一部改正に伴う経過措置)

1項 みなし 行政執行法人職員等 については、特定独立行政法人職員を 第7条 《端数計算 第2条の規定による特地勤務手…》 当の月額又は第4条第2項若しくは前条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。 の規定による 改正後の規則 9―55 第5条第2項第2号 《2 給与法第14条第2項の規定により同条…》 第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 交流採用官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をいう。以下同 及び第3項第1号に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、これらの規定を適用する。

15条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2015年3月30日人事院規則9―55―一二一)

1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日人事院規則9―55―一二二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2015年10月1日人事院規則9―55―一二三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2016年4月1日人事院規則9―55―一二四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月1日人事院規則9―55―一二五)

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

2条 (特地官署とされていた官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)

1項 この規則による 改正後の規則 9―五五(以下「 改正後の規則 」という。)第1条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において給与法第13条の2第1項に規定する 特地官署 以下「 特地官署 」という。)とされていた官署のうち人事院の定める官署は、2019年3月31日までの間、特地官署とする。

2項 前項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項及び第2項の規定による特地勤務手当の月額は、 改正後の規則 第2条の規定にかかわらず、 施行日 の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額にこの規則による 改正前の規則 9―五五(以下「 改正前の規則 」という。)による当該官署の級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から2018年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2019年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

3項 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、 改正後の規則 第2条第2項各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(以下この条において「 勤務することとなった日等に係る基礎額 」という。)と 施行日 の前日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(第5項第2号において「 施行日の前日に係る基礎額 」という。)を合算した額(その額が 勤務することとなった日等に係る基礎額 と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(以下この項において「 特地勤務手当経過措置特例基礎額 」という。)を超えることとなる期間については、当該 特地勤務手当経過措置特例基礎額 )とする。

4項 改正後の規則 第2条第3項各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、 勤務することとなった日等に係る基礎額 は、当該各号の規定により読み替えられた同条第2項の規定の例による勤務することとなった日等に係る基礎額とする。

5項 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員若しくは育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「 育児短時間勤務職員等 」という。)若しくは育児休業法第23条第2項に規定する 任期付短時間勤務職員 以下「 任期付短時間勤務職員 」という。又は 改正後の規則 第2条第2項各号に定める日若しくは 施行日 の前日において 育児短時間勤務職員等 であったものに係る前2項の規定による特地勤務手当経過措置基礎額の算定については、次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。

1号 勤務することとなった日等に係る基礎額 に係る俸給の月額次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

育児短時間勤務職員等 以外の職員であって、 改正後の規則 第2条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったものその日に係る俸給の月額を同日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条において「 育児短時間 算出率 」という。)で除して得た額

育児短時間勤務職員等 であって、 改正後の規則 第2条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものその日に係る俸給の月額に 育児短時間算出率 を乗じて得た額

育児短時間勤務職員等 であって、 改正後の規則 第2条第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったものその日に係る俸給の月額を同日における 育児短時間算出率 で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額

任期付短時間勤務職員 改正後の規則第2条第2項各号に定める日に係る俸給の月額を同日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条において「 任期付短時間 算出率 」という。)で除して得た額に 任期付短時間算出率 を乗じて得た額

2号 施行日 の前日に係る基礎額に係る俸給の月額次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

育児短時間勤務職員等 以外の職員であって、 施行日 の前日において育児短時間勤務職員等であったものその日に受けていた俸給の月額を同日における 育児短時間算出率 で除して得た額

育児短時間勤務職員等 であって、 施行日 の前日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものその日に受けていた俸給の月額に 育児短時間算出率 を乗じて得た額

育児短時間勤務職員等 であって、 施行日 の前日において育児短時間勤務職員等であったものその日に受けていた俸給の月額を同日における 育児短時間算出率 で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額

任期付短時間勤務職員 施行日の前日に受けていた俸給の月額を同日における 任期付短時間算出率 で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額

6項 第1項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に勤務する職員のうち、 改正前の規則 第2条の二各号に掲げる官署であった官署(次項において「 改正前の 特定特地官署 」という。)に勤務する職員には、2017年11月1日から2018年3月31日まで及び同年11月1日から2019年3月31日までの期間(以下「 冬期 」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。

7項 第1項の規定に基づき 特地官署 とされた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(第5号に掲げる職員にあっては、 冬期 に支給するものに限る。)の月額は、 改正後の規則 第4条第2項及び第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 並びに 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定にかかわらず、 施行日 の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

1号 施行日 において給与法第14条第1項に規定する 準特地官署 以下「 特地官署 」という。)に該当することとなった官署以外の官署に在勤する職員(次号に掲げる職員を除く。)準ずる手当経過措置基礎額に100分の五( 改正後の規則 第4条第2項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 又は 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け に規定する日(以下「 異動の日等 」という。)から起算して4年に達した日後から5年に達する日までの間については100分の四、 異動の日 等から起算して5年に達した日後については100分の二)を乗じて得た額に、施行日から2018年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2019年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

2号 施行日 において 準特地官署 に該当することとなった官署以外の官署であって、 改正前の特定特地官署 であった官署に在勤する職員次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

冬期 以外の期間準ずる手当経過措置基礎額に100分の四( 異動の日 等から起算して5年に達した日後については、100分の二)を乗じて得た額に、 施行日 から2017年10月31日までの間にあっては100分の70を、2018年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

冬期 準ずる手当経過措置基礎額に100分の五( 異動の日 等から起算して4年に達した日後から5年に達する日までの間については100分の四、異動の日等から起算して5年に達した日後については100分の二)を乗じて得た額に、2017年11月1日から2018年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年11月1日から2019年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

3号 施行日 において 改正後の規則 第4条第4項第2号に掲げる 準特地官署 に該当することとなった官署であって、 改正前の特定特地官署 であった官署に在勤する職員次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

冬期 以外の期間前号イに定める額

冬期 当該官署を 準特地官署 とみなした場合における 改正後の規則 第4条第2項若しくは第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 又は 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に100分の一( 異動の日 等から起算して4年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、2017年11月1日から2018年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年11月1日から2019年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

4号 施行日 において 準特地官署 に該当することとなった官署に在勤する職員(前号及び次号に掲げる職員を除く。)当該官署を準特地官署とみなした場合における 改正後の規則 第4条第2項若しくは第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 又は 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に100分の一( 異動の日 等から起算して4年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から2018年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2019年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

5号 施行日 において 準特地官署 に該当することとなった官署であって、 改正前の特定特地官署 であった官署に在勤する職員(第3号に掲げる職員を除く。)第3号ロに定める額

8項 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、 異動の日 等に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額(以下この項において「 準ずる手当経過措置特例基礎額 」という。)を超えることとなる期間については、当該 準ずる手当経過措置特例基礎額 )とする。

9項 育児短時間勤務職員等 若しくは 任期付短時間勤務職員 又は 異動の日 等において育児短時間勤務職員等であったものに係る前項の規定による準ずる手当経過措置基礎額の算定については、異動の日等に係る俸給の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 育児短時間勤務職員等 以外の職員であって、 異動の日 等において育児短時間勤務職員等であったもの異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における 育児短時間算出率 で除して得た額

2号 育児短時間勤務職員等 であって、 異動の日 等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの異動の日等に係る俸給の月額に 育児短時間算出率 を乗じて得た額

3号 育児短時間勤務職員等 であって、 異動の日 等において育児短時間勤務職員等であったもの異動の日等に係る俸給の月額を異動の日等における 育児短時間算出率 で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額

4号 任期付短時間勤務職員 異動の日等に係る俸給の月額を 異動の日 等における 任期付短時間算出率 で除して得た額に任期付短時間算出率を乗じて得た額

10項 第7項第2号に掲げる職員のうち、 改正前の規則 第4条第5項第1号に掲げる官署であった官署に在勤する職員には、 冬期 以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

11項 第7項第3号の規定の適用を受ける職員については、 施行日 から2018年10月31日までの間は、 改正後の規則 第4条第4項及び 第5条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、前条第4項各…》 号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第14条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。改正後の規則第11条第2項において読み替えて準用する場合を含む。附則第6条第2項において同じ。)の規定は、適用しない。

3条 (特定特地官署に該当することとなった官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)

1項 改正前の規則 別表の1の表に掲げられていた官署のうち、 施行日 改正後の規則 第2条の二各号に掲げる官署(以下「 特定 特地官署 」という。)に該当することとなった官署に勤務する職員の給与法第13条の2第1項及び第2項の規定による特地勤務手当(第2号に掲げる職員にあっては、 冬期 以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、2019年3月31日までの間(その期間内に当該官署が 特定特地官署 に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に勤務している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該官署に勤務している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

1号 改正前の規則 による級別区分が二級地であった官署に勤務する職員次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める額

冬期 以外の期間前条第3項から第5項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に100分の8を乗じて得た額に、 施行日 から2017年10月31日までの間にあっては100分の70を、2018年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

冬期 改正後の規則第2条の規定による特地勤務手当の月額に、前条第3項から第5項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に100分の4を乗じて得た額に、2017年11月1日から2018年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年11月1日から2019年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

2号 改正前の規則 による級別区分が一級地であった官署に勤務する職員前条第3項から第5項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に100分の4を乗じて得た額に、 施行日 から2017年10月31日までの間にあっては100分の70を、2018年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

2項 前項の規定の適用を受ける職員については、 施行日 から2018年10月31日までの間は、 改正後の規則 第2条の2の規定は、適用しない。

3項 改正前の規則 別表の1の表に掲げられていた官署のうち、 施行日 特定特地官署 に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当( 冬期 以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、 改正後の規則 第4条第2項及び第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 並びに 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定にかかわらず、2018年10月31日までの間(その期間内に当該官署が特定特地官署に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第4条第4項第1号に掲げる官署に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該施行日に特定特地官署に該当することとなった官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第4条第2項若しくは第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 又は 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、前条第8項及び第9項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に100分の一( 異動の日 等から起算して4年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から2017年10月31日までの間にあっては100分の70を、2018年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

4条 (級別区分が下位となった特地官署に勤務する職員の特地勤務手当の月額等に関する経過措置)

1項 施行日 における 改正後の規則 による級別区分が 改正前の規則 による級別区分より下位となった期間を有する官署( 特定特地官署 を除く。)に勤務する職員の給与法第13条の2第1項及び第2項の規定による特地勤務手当( 冬期 以外の期間のみ級別区分が下位となった官署に勤務する職員にあっては冬期以外の期間に支給するものに限り、冬期のみ級別区分が下位となった官署に勤務する職員にあっては冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、2019年3月31日までの間(その期間内に当該下位となった期間を有する官署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は 特地官署 に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該下位となった期間を有する官署に勤務している職員にあっては改正後の規則第2条の規定による特地勤務手当の月額に、附則第2条第3項から第5項までの規定による特地勤務手当経過措置基礎額に当該下位となった期間を有する官署の下位となった期間における改正前の規則による級別区分に係る支給割合から改正後の規則による級別区分に係る支給割合を減じた割合を乗じて得た額に、施行日から2018年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2019年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2項 施行日 における 改正後の規則 による級別区分が 改正前の規則 による級別区分より下位となった期間を有する官署のうち、改正後の規則による級別区分が二級地又は一級地となる期間を有する官署であって、改正前の規則による級別区分が四級地又は三級地となる期間を有していた官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当( 冬期 以外の期間のみ級別区分が下位となった官署に在勤する職員にあっては冬期以外の期間に支給するものに限り、冬期のみ級別区分が下位となった官署に在勤する職員にあっては冬期に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第4条第2項及び第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 並びに 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定にかかわらず、2019年3月31日までの間(その期間内にその在勤する官署が施行日における改正後の規則による級別区分と異なる級別区分となった場合又は 特地官署 に該当しないこととなった場合にあっては、その級別区分が異なり、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続きその在勤する官署に在勤している職員にあっては改正後の規則第4条第2項若しくは第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 又は 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、附則第2条第8項及び第9項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に100分の一( 異動の日 等から起算して4年に達した職員にあっては、零)を乗じて得た額に、施行日から2018年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2019年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額を加算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、その額が給与法第14条第1項に規定する俸給及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額に相当しないこととなる職員として人事院が定める職員にあっては、人事院が定める額とする。)、施行日の前日から引き続きその在勤する官署に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

5条 (準特地官署とされていた官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において 準特地官署 とされていた官署のうち、2019年3月31日までの間、準特地官署として人事院が指定する官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 改正後の規則 第4条第2項及び第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 並びに 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第8項及び第9項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に100分の四( 異動の日 等から起算して5年に達した日後については、100分の二)を乗じて得た額に、施行日から2018年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から2019年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2項 前項に規定する 準特地官署 として人事院が指定する官署に在勤する職員のうち、 改正前の規則 第4条第5項第2号に掲げる準特地官署であった官署に在勤する職員には、 冬期 以外の期間は、特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

6条 (改正後の規則第4条第4項第2号に掲げる官署に該当することとなった官署に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額等に関する経過措置)

1項 施行日 の前日において 準特地官署 とされていた官署( 改正前の規則 第4条第5項第2号に掲げる準特地官署であった官署を除く。)のうち、施行日に 改正後の規則 第4条第4項第2号に掲げる準特地官署に該当することとなった官署に在勤する職員の給与法第14条第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当( 冬期 以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第4条第2項及び第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 並びに 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定にかかわらず、2018年10月31日までの間(その期間内に当該官署が同号に掲げる準特地官署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該官署に在勤している職員にあっては附則第2条第8項及び第9項の規定による準ずる手当経過措置基礎額に100分の四( 異動の日 等から起算して5年に達した日後については、100分の二)を乗じて得た額に、施行日から2017年10月31日までの間にあっては100分の70を、2018年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事院が定める額とする。

2項 前項の規定の適用を受ける職員については、 施行日 から2018年10月31日までの間は、 改正後の規則 第4条第4項及び 第5条第4項 《4 前項の規定にかかわらず、前条第4項各…》 号に掲げる官署に在勤する職員には、冬期以外の期間は、給与法第14条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。 の規定は、適用しない。

7条 (特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

1項 給与法第11条の8の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員に対する附則第2条第7項、第3条第3項、 第4条第2項 《2 給与法第14条第1項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合人事院が定める場合に限る。には、その日前の人事院が定め第5条第1項 《給与法第14条第2項の任用の事情等を考慮…》 して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。 及び前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「給与法第14条第1項又は第2項」とあるのは「給与法第14条」と、「第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を 」とあるのは「第3項、 第5条第3項 《3 給与法第14条第2項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を第6条 《特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当と…》 の調整 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当その支給割合が100分の1を超えるものに限る。を支給される職員の当該特地勤務 」と、附則第2条第7項、 第5条第1項 《給与法第14条第2項の任用の事情等を考慮…》 して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。 及び前条第1項中「100分の二࿹」とあるのは「100分の二࿹から当該職員の給与法第11条の8の規定による広域異動手当の支給割合が 改正後の規則 第6条各号に掲げる支給割合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める割合を減じた割合」とする。

8条 (雑則)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2016年9月30日人事院規則9―55―一二六)

1項 この規則は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日人事院規則9―55―一二七)

1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月14日人事院規則9―55―一二八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、 改正後の規則 9―55の規定は、2017年4月1日から適用する。

附 則(2017年8月8日人事院規則9―55―一二九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月4日人事院規則9―55―一三〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月1日人事院規則1―七一) 抄

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日人事院規則9―55―一三一)

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年4月24日人事院規則9―55―一三二)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―五五別表の1の表北海道の項の規定中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分並びに別表の2の表北海道の項の規定中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分並びに同表備考中十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係る部分は、2018年4月1日から適用する。

附 則(2018年6月29日人事院規則9―55―一三三)

1項 この規則は、2018年7月1日から施行する。

附 則(2018年8月31日人事院規則9―55―一三四)

1項 この規則は、2018年9月1日から施行する。ただし、別表の1の表沖縄県の項及び同表備考第1項の改正規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(2018年11月30日人事院規則9―55―一三五)

1項 この規則は、2018年12月1日から施行する。

附 則(2019年4月1日人事院規則9―55―一三六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日人事院規則9―55―一三七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月1日人事院規則9―55―一三八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―五五別表の2の表北海道の項の規定中大雪山国立公園管理事務所に係る部分は、2020年4月1日から適用する。

附 則(2021年4月1日人事院規則9―55―一三九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月1日人事院規則9―55―一四〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年10月1日人事院規則9―55―一四一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年4月1日人事院規則9―55―一四二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日人事院規則9―55―一四三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日人事院規則9―55―一四四)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年5月1日人事院規則9―55―一四五)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―五五別表の1の表長野県の項及び同表備考第1項の規定は2022年10月1日から、同表北海道の項及び岐阜県の項並びに同表備考第2項の規定は2023年4月1日から適用する。

附 則(2023年6月30日人事院規則9―55―一四六)

1項 この規則は、2023年7月1日から施行する。

附 則(2023年8月1日人事院規則9―55―一四七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2024年7月16日人事院規則9―55―一四八)

1項 この規則は、公布の日から施行し、この規則による 改正後の規則 9―55の規定は、2024年1月15日から適用する。

附 則(2024年10月1日人事院規則9―55―一四九)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2024年11月28日人事院規則9―55―一五〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 奄美海上保安部に係る改正規定2024年12月10日

2号 鹿児島財務事務所名瀬出張所に係る改正規定2025年1月14日

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