人事院規則9―五五(特地勤務手当等)《本則》

法番号:1970年人事院規則9―55

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 及び 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律に基づき、特地勤務手当等に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (特地官署)

1項 給与法第13条の2第1項に規定する官署(以下「 特地官署 」という。)は、別表に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする。

2条 (特地勤務手当の月額)

1項 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分(前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分)に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

2項 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。

1号 職員が 特地官署 に勤務することとなつた場合その勤務することとなつた日(職員がその日前1年以内に当該官署に勤務していた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日

2号 職員が 特地官署 以外の官署に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該官署が特地官署に該当することとなつたときその該当することとなつた日

3号 第1号、前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する 特地官署 の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該官署が当該移転後も引き続き特地官署に該当するとき当該官署の移転の日

3項 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 前項各号に定める日が2002年4月1日から同年11月30日までの間にある職員同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2002年法律第106号)の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。

2号 前項各号に定める日が2003年4月1日から同年10月31日までの間にある職員同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2003年法律第141号)の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。

3号 前項各号に定める日が2005年4月1日から同年11月30日までの間にある職員同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)の施行の日における同法第1条の規定による改正後の給与法の規定によるものとした場合の」とする。

4号 前項各号に定める日が2009年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に2009年度減額改定対象職員( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2009年法律第86号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。)前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律࿸2009年法律第86号。以下この項において「2009年改正法」という。)の施行の日における2009年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定及び2009年改正法第8条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

5号 前項各号に定める日が2010年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に2010年度減額改定対象職員( 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2010年法律第53号)附則第3条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。)前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律࿸2010年法律第53号。以下この項において「2010年改正法」という。)の施行の日における2010年改正法第1条の規定による改正後の給与法の規定及び2010年改正法第7条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

6号 前項各号に定める日が2011年4月1日から2012年2月29日までの間にある職員(その日に2011年度減額改定対象職員( 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 2012年法律第2号)附則第6条第1項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。)であつた者に限る。)前項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「係る俸給について 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 ࿸2012年法律第2号。以下この項において「給与改定特例法」という。)の施行の日における給与改定特例法第2条の規定による改正後の給与法の規定及び給与改定特例法第5条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第113号)附則第11条の規定によるものとした場合の俸給の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

4項 次の各号に掲げる職員に対する第2項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「 育児短時間勤務職員等 」という。)以外の職員であつて、第2項各号に定める日において 育児短時間勤務職員等 であつたもの同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。

2号 育児短時間勤務職員等 であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの同項(前項第1号から第3号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに」とあるのは「に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。

3号 育児短時間勤務職員等 であつて、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの同項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。

4号 育児休業法第23条第2項に規定する 任期付短時間勤務職員 以下「 任期付短時間勤務職員 」という。)第2項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第6号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。

2条の2 (特地勤務手当を支給しない期間)

1項 次に掲げる官署に勤務する職員には、毎年11月1日から翌年3月31日までの期間(以下「 冬期 」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。

1号 別表の2の表に掲げる官署

2号 第1条 《特地官署 給与法第13条の2第1項に規…》 定する官署以下「特地官署」という。は、別表に掲げる官署及び臨時的に置かれる官署で別に人事院が定めるものとする。 の人事院が定める官署のうち人事院が定めるもの

3条 (特地勤務手当と地域手当との調整)

1項 規則9―四九(地域手当)別表第1に掲げる地域に所在する 特地官署 に勤務する職員(前条の規定により特地勤務手当を支給されない職員を除く。)には、給与法第11条の3の規定による地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。

4条 (特地勤務手当に準ずる手当)

1項 給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が官署を異にする異動又は官署の移転(以下「 異動等 」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該 異動等 の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、6年)に達する日をもつて終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わる。

1号 職員が 特地官署 若しくは人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「 準特地官署 」という。)以外の官署に異動した場合又は職員の在勤する官署が移転等のため、特地官署若しくは 準特地官署 に該当しないこととなつた場合当該異動又は移転等の日の前日

2号 職員が他の 特地官署 若しくは 準特地官署 に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該官署が引き続き特地官署又は準特地官署に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日

2項 給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び 第11条 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 の特地勤務手当に準ずる手当の月額 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規 において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額( 第6条 《特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当と…》 の調整 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当その支給割合が100分の1を超えるものに限る。を支給される職員の当該特地勤務 において「 異動等の日の俸給等の合計額 」という。)に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(同条において「 上限額 」という。)を超えるときは、当該額)とする。

3項 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

1号 育児短時間勤務職員等 以外の職員であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

2号 育児短時間勤務職員等 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの前項中「俸給及び扶養手当の月額の合計額࿸」とあるのは「、俸給の月額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。

3号 育児短時間勤務職員等 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

4号 任期付短時間勤務職員 前項中「受けていた俸給及び」とあるのは「受けていた俸給の月額を同項に規定する異動又は官署の移転の日における育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

4項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる官署に在勤する職員には、 冬期 以外の期間は、給与法第14条第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

1号 第2条 《特地勤務手当の月額 特地勤務手当の月額…》 は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に1 の二各号に掲げる官署のうち人事院が定めるもの

2号 準特地官署 のうち人事院が定めるもの

5条

1項 給与法第14条第2項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受けることとなつた職員とする。

2項 給与法第14条第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 交流採用(官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をいう。以下同じ。)をされ、 特地官署 又は 準特地官署 に在勤することとなつた職員で、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

2号 新たに 特地官署 又は 準特地官署 に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下「 指定日 」という。)前3年以内に、検察官であつた者若しくは給与法第11条の7第3項に規定する 行政執行法人職員等 以下「 行政執行法人職員等 」という。)であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

3項 給与法第14条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 検察官であつた者又は 行政執行法人職員等 であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて 特地官署 又は 準特地官署 に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第1号に規定する職員当該職員が俸給表の適用を受けることとなつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第1項及び第2項(同条第3項及び 第11条第1項 《給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員…》 であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受け の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号及び第3号において同じ。並びに 第11条第2項 《2 給与法附則第8項の規定の適用を受ける…》 職員のうち、第4条第3項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。 の規定により支給されることとなる期間及び

2号 新たに 特地官署 又は 準特地官署 に該当することとなつた官署に在勤する職員で 指定日 前3年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したもの当該職員の指定日に在勤する官署が当該異動の日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとした場合に前条第1項及び第2項並びに 第11条第2項 《2 給与法附則第8項の規定の適用を受ける…》 職員のうち、第4条第3項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。 の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び

3号 前項第2号に規定する職員当該職員の 指定日 に在勤する官署が当該職員の俸給表の適用を受けることとなつた日又は交流採用をされた日前に 特地官署 又は 準特地官署 に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該官署に異動したものとした場合に前条第1項及び第2項並びに 第11条第2項 《2 給与法附則第8項の規定の適用を受ける…》 職員のうち、第4条第3項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。 の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び

4項 前項の規定にかかわらず、前条第4項各号に掲げる官署に在勤する職員には、 冬期 以外の期間は、給与法第14条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

6条 (特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)

1項 給与法第14条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち給与法第11条の8の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、 異動等 の日の俸給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、 第4条第2項 《2 給与法第14条第1項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合人事院が定める場合に限る。には、その日前の人事院が定め の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が 上限額 を超えるときは、当該上限額)とする。

1号 100分の2を超える支給割合100分の2

2号 100分の1を超え100分の二以下の支給割合100分の1

7条 (端数計算)

1項 第2条 《特地勤務手当の月額 特地勤務手当の月額…》 は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分前条の人事院が定める官署にあつては、人事院が定める当該官署の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に1 の規定による特地勤務手当の月額又は 第4条第2項 《2 給与法第14条第1項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合人事院が定める場合に限る。には、その日前の人事院が定め 若しくは前条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの給与の月額とする。

8条 (報告)

1項 各庁の長は、 特地官署 又は 準特地官署 以下この条において「 特地官署等 」という。)が移転する場合、特地官署等の名称が変更される場合その他人事院の定める場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事院に報告するものとする。

2項 前項に定める場合のほか、各庁の長は、人事院の定めるところにより、 特地官署 等の所在地における生活環境等の実情について人事院に報告するものとする。

8条の2 (特地官署等の見直し)

1項 特地官署 及び 準特地官署 並びに級別区分については、5年ごとに見直すのを例とする。

9条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

10条 (給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)

1項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、 第2条第2項 《2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号…》 に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。 1 職員 各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受けていた俸給の月額に100分の70を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

2項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員のうち、 第2条第3項 《3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規…》 定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 前項各号に定める日が2002年4月1日から同年11月30日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る俸給及び扶養手当について 各号又は第4項各号に掲げる職員であるものの同条第1項の特地勤務手当基礎額は、前項並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。

11条 (給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

1項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において当該職員以外の職員であつたものに対する 第4条第2項 《2 給与法第14条第1項の規定による特地…》 勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合人事院が定める場合に限る。には、その日前の人事院が定め の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた俸給及び」とあるのは、「受けていた俸給の月額に100分の70を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

2項 給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員のうち、 第4条第3項 《3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規…》 定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、給与法第14条第1項に規定する異動又は官署の移転の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「受 各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事院の定めるところにより算出した額とする。

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