民事訴訟費用等に関する法律《別表など》

法番号:1971年法律第40号

略称: 民訴費用法

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別表第1 (第3条、第4条関係)

上欄

下欄

1

訴え(反訴を除く。)の提起

及びロに掲げる額の合算額

イ 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

) 訴訟の目的の価額が1,010,000円までの部分

その価額110,000円までごとに 1,000円

) 訴訟の目的の価額が1,010,000円を超え5,010,000円までの部分

その価額210,000円までごとに 1,000円

) 訴訟の目的の価額が5,010,000円を超え10,010,000円までの部分

その価額510,000円までごとに 2,000円

) 訴訟の目的の価額が10,010,000円を超え1,100,000,000円までの部分

その価額1,010,000円までごとに 3,000円

) 訴訟の目的の価額が1,100,000,000円を超え5,100,000,000円までの部分

その価額5,010,000円までごとに 20,000円

) 訴訟の目的の価額が5,100,000,000円を超える部分

その価額10,010,000円までごとに 20,000円

ロ 2,500円(民事訴訟法その他の民事訴訟等に関する法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法(以下単に「電子情報処理組織を使用する方法」という。)による申立てをする場合にあつては、1,400円)。ただし、被告の数が二以上の場合にあつては、その数から1を減じた数に2,000円を乗じて得た額を加算した額

2

控訴の提起(4の項に掲げるものを除く。

及びロに掲げる額の合算額

イ 1の項イにより算出して得た額の1・五倍の額

ロ 1,900円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、800円

3

上告の提起又は上告受理の申立て(4の項に掲げるものを除く。

及びロに掲げる額の合算額

イ 1の項イにより算出して得た額の二倍の額

ロ 2,700円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、1,100円

4

請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て

及びロに掲げる額の合算額

イ 2の項イ又は3の項イにより算出して得た額の2分の1の額

ロ 2の項ロ又は3の項ロに掲げる額

5

請求の変更

変更後の請求につき1の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、2の項イ)により算出して得た額から変更前の請求につき1の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、2の項イ)により算出して得た額を控除した額

6

反訴の提起

1の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、2の項イ)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について1の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、2の項イ)により算出して得た額を控除した額

7

民事訴訟法第47条第1項若しくは第52条第1項又は民事再生法(1999年法律第225号)第138条第1項若しくは第2項の規定による参加の申出

1の項イ(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては2の項イ又は3の項イ、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては2の項イ)により算出して得た額

8

簡易裁判所に対する再審の訴えの提起

3,200円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、2,100円

9

簡易裁判所以外の裁判所に対する再審の訴えの提起

5,200円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、4,100円

10

和解の申立て

2,700円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、2,400円

11

支払督促の申立て

及びロに掲げる額の合算額

イ 請求の目的の価額に応じ、1の項イにより算出して得た額の2分の1の額

ロ 2,700円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、2,500円

12

行政事件訴訟法(1962年法律第139号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立て

2,000円

13

不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立てその他裁判所による強制執行、競売又は収益執行の申立て(14の項及び15の項に掲げる申立て並びに民事執行法第153条第2項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。

9,600円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、8,300円)。ただし、債務者の数(担保権の実行としての競売又は収益執行の申立てをする場合にあつては、債務者の数と担保権の目的である財産の権利者(債務者を除く。)の数とを合算して得た数)が二以上の場合にあつては、その数から1を減じた数に2,800円を乗じて得た額を加算した額

14

債権の差押命令の申立て、金銭債権の差押処分の申立て又は民事執行法第167条第1項若しくは第193条第1項の申立て

7,300円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、7,200円)。ただし、第三債務者(民事執行法第167条第1項の申立て又は同項に規定する財産権を目的とする担保権の実行の申立てをする場合にあつては、第三債務者に準ずる者)に対する送達をすべき場所の数が二以上の場合にあつては、その数から1を減じた数に1,500円を乗じて得た額を加算した額

15

民事執行法第167条の15第1項、第171条第1項、第172条第1項、第173条第1項若しくは第174条第2項の強制執行の申立て又は同法第197条第1項若しくは第2項の財産開示手続実施の申立て

4,900円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、3,700円

16

民事執行法第205条第1項、第206条第1項若しくは第2項又は第207条第1項若しくは第2項の規定による申立て

2,300円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、2,200円)。ただし、情報の提供を命じられるべき者の数が二以上の場合にあつては、その数から1を減じた数に900円を乗じて得た額を加算した額

17

強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て

9,600円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、8,300円)。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から1を減じた数に2,800円を乗じて得た額を加算した額

18

民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による保全命令の申立て

5,100円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、4,000円

19

不動産登記法(2004年法律第123号)第108条第1項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請

3,200円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、2,700円

20

破産手続開始の申立て(債権者がするものであつて債務者が法人である場合に限る。)、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て、企業担保権の実行の申立て又は企業価値担保権の実行の申立て

23,900円。ただし、債権者の数が20を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに1,100円を加算した額

21

破産手続開始の申立て(債権者がするものであつて債務者が法人以外の者である場合に限る。

23,000円。ただし、債権者の数が20を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに1,100円を加算した額

22

破産手続開始の申立て(債権者以外の者がするものであつて債務者が法人である場合に限る。

3,000円。ただし、債権者の数が20を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに1,100円を加算した額

23

破産手続開始の申立て(債権者以外の者がするものであつて債務者が法人以外の者である場合に限る。

2,100円。ただし、債権者の数が20を超える場合においては、その超える債権者の数十ごとに1,100円を加算した額

24

更生手続開始の申立て

22,600円。ただし、債権者の数が20を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに900円を加算した額

25

特別清算開始の申立て

21,300円

26

再生手続開始の申立て(債務者が法人である場合に限る。

12,600円。ただし、債権者の数が20を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに900円を加算した額

27

再生手続開始の申立て(26の項に掲げる申立てを除く。

11,100円。ただし、債権者の数が20を超える場合においては、その超える債権者の数五ごとに900円を加算した額

28

民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て

及びロに掲げる額の合算額

イ 調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

) 調停又は労働審判を求める事項の価額が1,010,000円までの部分

その価額110,000円までごとに 500円

) 調停又は労働審判を求める事項の価額が1,010,000円を超え5,010,000円までの部分

その価額210,000円までごとに 500円

) 調停又は労働審判を求める事項の価額が5,010,000円を超え10,010,000円までの部分

その価額510,000円までごとに 1,000円

) 調停又は労働審判を求める事項の価額が10,010,000円を超え1,100,000,000円までの部分

その価額1,010,000円までごとに 1,200円

) 調停又は労働審判を求める事項の価額が1,100,000,000円を超え5,100,000,000円までの部分

その価額5,010,000円までごとに 4,000円

) 調停又は労働審判を求める事項の価額が5,100,000,000円を超える部分

その価額10,010,000円までごとに 4,000円

ロ 400円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、300円)。ただし、相手方の数が二以上の場合にあつては、その数から1を減じた数に400円を乗じて得た額を加算した額

29

民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更

変更後の申立てにつき28の項イにより算出して得た額から変更前の申立てにつき同項イにより算出して得た額を控除した額

30

家事事件手続法別表第1の17の項、36の項、63の項、64の項、96の項、108の項、128の3の項又は134の項に掲げる事項についての審判の申立て

3,000円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、2,900円

31

家事事件手続法別表第1の1の項から8の項まで、18の項、20の項から24の項まで、26の項から28の項まで、32の項、33の項、37の項、39の項から43の項まで、45の項から47の項まで、51の項、52の項、56の項から58の項まで、71の項から76の項まで、101の項、111の項から114の項まで、116の項、117の項、120の項、121の項、127の項から128の2の項まで、129の項又は131の項に掲げる事項についての審判の申立て

2,000円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、1,900円

32

家事事件手続法別表第1の12の2の項、62の項、67の項、68の項、86の項、87の項、102の項、106の項、122の項から126の項まで又は132の項に掲げる事項についての審判の申立て

1,800円

33

家事事件手続法別表第1の12の項、14の項、15の項、19の項、25の項、34の項、38の項、44の項、53の項、59の項、61の2の項、65の項、66の項、70の項、79の項、82の項、84の項、85の項、88の項から95の項まで、97の項から100の項まで、103の項、104の項、107の項、109の項、110の項、130の項又は133の項に掲げる事項についての審判の申立て

1,100円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、1,000円

34

家事事件手続法別表第1の9の項、11の項、13の項、16の項、16の2の項、30の項、31の項、35の項、49の項、50の項、54の項、55の項、60の項、61の項、69の項、77の項、80の項、81の項、83の項、105の項又は119の項に掲げる事項についての審判の申立て

900円

35

家事事件手続法別表第1に掲げる事項についての同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。

800円

36

家事事件手続法別表第2に掲げる事項についての審判、同法第244条に規定する事件についての調停又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第32条第1項に規定する子の返還申立事件の申立て

1,600円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、1,500円)。ただし、相手方の数が二以上の場合にあつては、その数から1を減じた数に400円を乗じて得た額を加算した額

37

イ 人事訴訟法(2003年法律第109号)第32条第1項の附帯処分の申立て

ロ 36の項に掲げる事件についての当該法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。

1,200円

38

借地借家法第41条の事件の申立て

及びロに掲げる額の合算額

イ 借地借家法第17条第2項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の10分の3に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

) 基礎となる額が1,010,000円までの部分

その額110,000円までごとに 400円

) 基礎となる額が1,010,000円を超え5,010,000円までの部分

その額210,000円までごとに 400円

) 基礎となる額が5,010,000円を超え10,010,000円までの部分

その額510,000円までごとに 800円

) 基礎となる額が10,010,000円を超え1,100,000,000円までの部分

その額1,010,000円までごとに 1,200円

) 基礎となる額が1,100,000,000円を超え5,100,000,000円までの部分

その額5,010,000円までごとに 4,000円

) 基礎となる額が5,100,000,000円を超える部分

その額10,010,000円までごとに 4,000円

ロ 3,100円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、1,800円

39

借地借家法第41条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。

38の項イにより算出して得た額

40

借地借家法第41条の事件の申立ての変更

変更後の申立てにつき38の項イにより算出して得た額から変更前の申立てにつき同項イにより算出して得た額を控除した額

41

仲裁法(2003年法律第138号)第46条第1項、第48条第1項、第49条第1項若しくは第51条第1項の規定による申立て、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(2023年法律第16号)第5条第1項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(2004年法律第151号)第28条第1項の規定による申立て

6,200円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、5,100円

42

仲裁法第14条第2項、第18条第3項、第19条第2項から第5項まで、第21条第4項、第22条、第25条第5項又は第37条第1項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(2001年法律第31号)第10条第1項から第4項まで又は第10条の2の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第122条第1項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第13条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(この表の他の項に掲げる申立てを除く。

2,200円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、1,700円

43

非訟事件手続法の規定による参加(39の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。

1,000円

44

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第33条第2項の債権届出

1個の債権につき1,000円

45

) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て

) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て

) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て

ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第13条第1項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第36条第1項若しくは第3項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第41条第2項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第47条第4項若しくは第49条第5項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第55条第1項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第5項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第56条第1項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第62条第3項若しくは第64条第6項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第68条の2第1項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第77条第1項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第78条第7項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第83条第1項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第115条第1項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第117条第1項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第118条第1項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第127条第1項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第167条の15第3項の規定による申立て、同法第172条第2項の規定による申立て、同法第175条第3項若しくは第6項の規定による申立て、同法第187条第1項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第4項の規定によるその取消しの申立て又は同法第190条第2項の動産競売の開始の許可の申立て

ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て

ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(2002年法律第154号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(1996年法律第95号)、事業性融資の推進等に関する法律(2024年法律第52号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(1975年法律第94号及び船舶油濁等損害賠償保障法(1975年法律第95号)の規定による参加並びに7の項、35の項、37の項ロ、39の項及び43の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て

ホ 破産法第186条第1項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第192条第3項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第248条第1項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第256条第1項の規定による復権の申立て、民事再生法第148条第1項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(1949年法律第174号)第27条の20の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第16条第3項若しくは第17条第1項若しくは第3項の規定による申立て、借地借家法第44条第1項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第4条第1項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第7条第1項若しくは第2項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法第39条第1項の規定による申立て、特許法(1959年法律第121号)第105条の2の3第1項、第105条の4第1項若しくは第105条の5第1項の規定による申立て、著作権法(1970年法律第48号)第114条の6第1項若しくは第114条の7第1項の規定による申立て、不正競争防止法(1993年法律第47号)第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第81条第1項若しくは第82条第1項の規定による申立て、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(2024年法律第58号)第36条第1項若しくは第37条第1項の規定による申立て、種苗法(1998年法律第83号)第40条第1項若しくは第41条第1項の規定による申立て、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(2020年法律第22号)第11条第1項若しくは第12条第1項の規定による申立て又は仲裁法第51条第7項の規定による申立て

ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て

ト 最高裁判所規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの

500円

46

イ 12の項、15の項、18の項又は19の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て

) 抗告の提起

) 民事訴訟法第337条第2項又は非訟事件手続法第77条第2項の規定による抗告の許可の申立て

ロ 民事保全法の規定による保全抗告

5,000円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、3,900円

47

36の項又は37の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て

イ 抗告の提起

ロ 家事事件手続法第97条第2項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第111条第2項の規定による抗告の許可の申立て

3,800円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、2,700円

48

16の項、22の項、23の項又は42の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て

イ 抗告の提起

ロ 民事訴訟法第337条第2項、非訟事件手続法第77条第2項、家事事件手続法第97条第2項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第111条第2項の規定による抗告の許可の申立て

3,500円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、2,400円

49

30の項から35の項までに掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て

イ 抗告の提起

ロ 家事事件手続法第97条第2項の規定による抗告の許可の申立て

3,200円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、2,100円

50

38の項に掲げる申立て又は39の項に掲げる申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対する次に掲げる申立て

イ 抗告の提起

ロ 非訟事件手続法第77条第2項の規定による抗告の許可の申立て

及びロに掲げる額の合算額

イ 38の項イにより算出して得た額の1・五倍の額

ロ 2,000円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、900円

51

次に掲げる申立てであつて46の項から50の項までに掲げる申立て以外のもの

イ 抗告の提起

ロ 民事訴訟法第337条第2項、非訟事件手続法第77条第2項、家事事件手続法第97条第2項又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第111条第2項の規定による抗告の許可の申立て

3,000円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、1,900円

52

民事訴訟法第349条第1項、非訟事件手続法第83条第1項、家事事件手続法第103条第1項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第119条第1項の規定による再審の申立て又は同法第117条第1項の規定による終局決定の変更の申立て

2,700円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、1,600円

この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。

別表第2 (第7条関係)

上欄

下欄

1

事件の記録の閲覧、謄写、複製又は複写(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。

一件につき150円

2

事件の記録の正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供

用紙一枚につき150円(事件の記録中電磁的記録部分に記録されている事項を証明した電磁的記録の提供をする場合にあつては、一件につき2,100円

3

事件に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供

一件につき150円(事件の記録の写しについて原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときのその書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに150円

4

執行文の付与

一通につき300円(民事執行法第27条第1項若しくは第2項又は第177条第3項の規定による執行文の付与の場合にあつては、一通につき1,500円。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から1を減じた数に1,200円を乗じて得た額を加算した額

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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