1条 (施行期日)
1項 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
2条 (特例手数料還付事件に適用する規定)
1項 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日から民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)の施行の日の前日までの間に開始された特定申立てに係る事件及び特例執行文付与申立事件( 民事執行法 附則第5条に規定する特例執行文付与申立事件をいう。以下同じ。)における
第9条第1項
《手数料が過大に納められた場合においては、…》
裁判所書記官は、申立てにより、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
及び第2項の申立て、
第10条第2項
《2 前項の証明の付された収入印紙の交付を…》
受けた者が、同項の証明に係る期間内に、当該収入印紙を提出してその額に相当する金額の金銭の還付を受けたい旨の申立てをしたときは、同項の裁判所の裁判所書記官は、当該収入印紙の額に相当する金額の金銭を還付し
の申立て並びに
第9条第6項
《6 第1項又は第2項の申立てについてされ…》
た裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、その裁判所書記官の所属する裁判所に異議を申し立てることができる。
(
第10条第3項
《3 前条第6項及び第7項の規定は、前項の…》
規定による裁判所書記官の処分について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による異議の申立てに係る事件(以下「 特例手数料還付事件 」という。)については、
第9条第7項
《7 第1項及び第2項の申立て並びにその申…》
立てについての裁判所書記官の処分並びに前項の規定による異議の申立て及びその異議の申立てについての裁判に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第2編の規定同法第27条及び第40条の規定を除く。
(
第10条第3項
《3 前条第6項及び第7項の規定は、前項の…》
規定による裁判所書記官の処分について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、次条から附則第10条までに定めるところによる。
3条 (特例手数料還付事件に関する電子調書の作成等)
1項 裁判所書記官は、 特例手数料還付事件 の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(附則第6条第2項及び第3項並びに
第7条第1項
《別表第2の上欄に掲げる事項の手数料は、同…》
表の下欄に掲げる額とする。
を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録することをもつて、これに代えることができる。
2項 裁判所書記官は、 特例手数料還付事件 の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
4条 (特例手数料還付事件に関する電子調書の更正)
1項 前条第2項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
2項 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
3項 第1項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによつて、その効力を生ずる。
4項 第1項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
5条 (特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)
1項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、 特例手数料還付事件 に関する非電磁的事件記録(特例手数料還付事件の記録中次条第1項に規定する特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
2項 前項の規定は、 特例手数料還付事件 に関する非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。第5項において「 録音テープ等 」という。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3項 裁判所は、当事者から前2項の規定による許可の申立てがあつた場合においては、当事者又は第三者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときを除き、これを許可しなければならない。
4項 裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第1項又は第2項の規定による許可の申立てがあつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
5項 当事者は、 特例手数料還付事件 に関する非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は 録音テープ等 については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。
6項 特例手数料還付事件 に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、特例手数料還付事件に関する非電磁的事件記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
7項 第3項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
8項 前項の規定による即時抗告が 特例手数料還付事件 の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9項 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
6条 (特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)
1項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、 特例手数料還付事件 に関する電磁的事件記録(特例手数料還付事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、 特例手数料還付事件 に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3項 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、 特例手数料還付事件 に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4項 特例手数料還付事件 に関する電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前3項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧等(第1項の規定による閲覧、第2項の規定による複写及び前項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。
1号 電子裁判書(附則第9条第1項に規定する電子裁判書であつて、ファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
2号 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
3号 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官が附則第8条第1項において読み替えて準用する 民事訴訟法 第132条の12第1項
《申立て等が書面等により行われたとき前条第…》
1項の規定に違反して行われたときを除く。は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。をファイルに記録しなければならない。 ただし、当該事項をフ
の規定又は附則第8条第2項において準用する同法第132条の13の規定によりファイルに記録した場合における当該事項
5項 前条第3項、第4項及び第7項から第9項までの規定は 特例手数料還付事件 に関する電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第6項の規定は特例手数料還付事件に関する電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
7条 (特例手数料還付事件に関する事項の証明)
1項 当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、 特例手数料還付事件 に関する事項を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
2項 利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
3項 附則第5条第4項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあつた場合について準用する。
8条 (特例手数料還付事件に関する電子情報処理組織による申立て等)
1項 特例手数料還付事件 の手続における申立てその他の申述(次項において「 特例手数料還付事件に関する申立て等 」という。)については、 民事訴訟法 第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十、
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十一及び
第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十二(第1項各号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第132条の10第5項及び第6項並びに第132条の12第2項及び第3項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書」とあるのは「 民事訴訟費用等に関する法律 附則第10条において準用する 非訟事件手続法 (2011年法律第51号)
第22条第1項
《法令により裁判上の行為をすることができる…》
代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。 ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。
ただし書」と、同項第2号中「
第2条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
」とあるのは「
第9条
《管轄の標準時 裁判所の管轄は、非訟事件…》
の申立てがあった時又は裁判所が職権で非訟事件の手続を開始した時を標準として定める。
において準用する同法第2条」と読み替えるものとする。
2項 特例手数料還付事件 の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(特例手数料還付事件に関する申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、 民事訴訟法 第132条
《中断及び中止の効果 判決の言渡しは、訴…》
訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始め
の十三(各号を除く。)の規定を準用する。
9条 (特例手数料還付事件に関する終局決定の方式及び電子裁判書)
1項 特例手数料還付事件 に関する終局決定は、電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、特例手数料還付事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第3項において「 電子裁判書に代わる電磁的記録 」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもつて、電子裁判書の作成に代えることができる。
2項 特例手数料還付事件 に関する終局決定の電子裁判書には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1号 主文
2号 理由の要旨
3号 当事者及び法定代理人
4号 裁判所
3項 裁判所は、第1項の規定により電子裁判書又は 電子裁判書に代わる電磁的記録 を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
10条 (特例手数料還付事件に関する非訟事件手続法の準用)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、 特例手数料還付事件 の手続に関しては、その性質に反しない限り、 非訟事件手続法 第2編の規定(同法第27条、第40条及び第53条第1項後段の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
11条 (特例執行文付与申立事件に適用する規定)
1項 特例執行文付与申立事件については、第8条第2項及び別表第3の4の項の規定は適用せず、次条及び附則第13条に定めるところによる。
12条 (特例執行文付与申立事件の手数料の納付)
1項 特例執行文付与申立事件の手数料は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めることができる。
13条 (特例執行文付与申立事件の手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用)
1項 特例執行文付与申立事件における 民事執行法 第27条第1項
《請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る…》
場合においては、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、付与することができる。
若しくは第2項又は
第177条第3項
《3 債務者の意思表示が債務者の証明すべき…》
事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書又は電磁的記録を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその
の規定による執行文の付与の手数料は、一通につき1,500円とする。ただし、債務者の数が二以上の場合にあつては、その数から1を減じた数に1,200円を乗じて得た額を加算した額とする。
2項 特例執行文付与申立事件の手続においては、当事者等は、
第11条第1項
《執行裁判所の執行処分で執行抗告をすること…》
ができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。 執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
の規定にかかわらず、同項第1号に掲げるもののうち、
第13条
《代理人 民事訴訟法第54条第1項の規定…》
により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。 2 執行裁判所は、いつでも前項の許
の料金に充てるための費用を納めることを要しない。
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この法律は、 民事執行法 (1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。
2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
4項 この法律の施行後に申し立てられた民事執行の事件に係るこの法律の施行前に生じた第48条の規定による改正前の 民事訴訟費用等に関する法律 第2条第13号
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 第2条 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき
及び第14号に掲げる費用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、1980年10月1日から施行する。
1項 この法律は、1981年1月1日から施行する。
1項 この法律は、1980年10月1日から施行する。
2項 この法律の施行前にされた 民事訴訟費用等に関する法律 第9条第2項
《2 次の各号に掲げる申立てについてそれぞ…》
れ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、納められた手数料の額第5条の規定により納めたものとみなされた額を除く。から納めるべき手数料の額同条の規定により納めたものとみ
各号に掲げる申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。
3項 民事執行法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1979年法律第5号)附則第2項の規定により同法第48条の規定による改正前の 民事訴訟費用等に関する法律 (以下「 旧法 」という。)の規定によるものとされた 旧法 別表第1の上欄に掲げる申立てに係る手数料の額は、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の三倍の額とする。
1項 この法律は、1982年9月1日から施行する。
2項 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1998年12月1日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
25条 (民法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1:12号 略
13号 民事訴訟費用等に関する法律 別表第1の12の項及び17の項ニ
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)の施行の日から施行する。
3条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 会社更生法 (2002年法律第154号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《申立ての手数料 別表第1の上欄に掲げる…》
申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。 2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者第3号に掲げる場合において消費者の財産的被害等
( 民事訴訟費用等に関する法律 第4条第2項
《2 財産権上の請求でない請求に係る訴えに…》
ついては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円とみなす。 財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
及び第7項の改正規定を除く。)及び第2章並びに附則第3条から
第5条
《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》
訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項
までの規定2004年1月1日
3条 (当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に関する経過措置)
1項 第3条
《申立ての手数料 別表第1の上欄に掲げる…》
申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。 2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者第3号に掲げる場合において消費者の財産的被害等
の規定による改正後の 民事訴訟費用等に関する法律 (以下「 新費用法 」という。)
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の規定は、次項に定めるものを除き、附則第1条第2号に定める日(以下「 一部施行日 」という。)以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、 一部施行日 前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
2項 新費用法 第2条第4号
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 第2条 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき
及び第5号の規定は、当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。)又はその代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。)が 一部施行日 以後に行う期日への出頭及び一部施行日以後に出発する旅行について適用し、一部施行日前に行った期日への出頭及び一部施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4条 (過納手数料の還付に関する経過措置)
1項 新費用法 第9条第3項
《3 前項の規定は、数個の請求の一部につい…》
て同項各号に定める事由が生じた場合において、既に納めた手数料の全部又は一部がなお係属する請求についても納められたものであるときは、その限度においては、適用しない。 同項第5号に掲げる申立てについて同号
の規定は、 一部施行日 以後にされた同項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付について適用し、一部施行日前にされたこれらの申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。
5条 (第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)
1項 新費用法 第28条の2
《第三債務者の供託の費用の請求等 民事執…》
行法第156条第2項若しくは第3項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は
の規定は、次項に定めるものを除き、 一部施行日 以後にされた第三債務者の供託について適用し、一部施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。
2項 新費用法 第28条の2第1項第1号
《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》
又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ
の規定は、 一部施行日 以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発した供託のための旅行については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
20条 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日が司法制度改革のための 裁判所法 等の一部を改正する法律(2003年法律第128号)第3条( 民事訴訟費用等に関する法律 第4条第2項
《2 財産権上の請求でない請求に係る訴えに…》
ついては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円とみなす。 財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
及び第7項の改正規定を除く。)の規定の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の 民事訴訟費用等に関する法律 別表第1の8の2の項の規定の適用については、同項中「4,000円」とあるのは、「3,000円」とする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年3月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 破産法 (2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに
第13条
《裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する…》
特例 次に掲げる手続で裁判所書記官が行うものに係る費用についての第11条第2項並びに前条第1項及び第3項の規定の適用については、第11条第2項及び前条第3項中「裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、
において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。
14条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置の原則)
1項 この法律による改正後の 裁判所法 、 民事訴訟法 、 民事訴訟費用等に関する法律 、 特許法 、実用新案法、 意匠法 、 商標法 、 不正競争防止法 及び 著作権法 の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条の規定中 民事訴訟費用等に関する法律 (1971年法律第40号)
第3条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の…》
申立てをした者第3号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号第49条第2項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、
の改正規定 労働審判法 (2004年法律第45号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
29条 (民事訴訟費用等に関する法律に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日が 労働審判法 の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 民事訴訟費用等に関する法律 第3条第2項
《2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の…》
申立てをした者第3号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号第49条第2項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、
の規定の適用については、同項中「第397条第3項」とあるのは、「第398条第1項(同法第402条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
40条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第10条
《再使用証明 前条第1項及び第2項の申立…》
てにおいて、第8条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から1年以内に限り再使用をすることができる旨
まで、
第29条
《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》
ほか、民事訴訟等における証人等に対する裁判所の給付の実施その他この法律の施行に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。
及び前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第20条の規定公布の日
20条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《申立ての手数料 別表第1の上欄に掲げる…》
申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。 2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者第3号に掲げる場合において消費者の財産的被害等
の規定並びに附則第60条中 商業登記法 (1963年法律第125号)
第52条第2項
《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》
前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
の改正規定及び附則第125条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 民事訴訟手続、民事執行手続、民事…》
保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続以下「民事訴訟等」という。の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の
の規定、
第4条
《訴訟の目的の価額等 別表第1において手…》
数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。 2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円と
中 民事訴訟費用等に関する法律 第28条の2第1項
《民事執行法第156条第2項若しくは第3項…》
又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律1957年法律第94号第36条の6第1項これらを準用し、又はその例による場合を含む。の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求するこ
の改正規定及び同法別表第1の17の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、
第5条
《手数料を納めたものとみなす場合 民事訴…》
訟法第355条第2項同法第367条第2項において準用する場合を含む。、民事調停法1951年法律第222号第19条特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1999年法律第158号第18条第2項
中 人事訴訟法 第35条
《事実調査部分の閲覧等 訴訟記録中事実の…》
調査に係る部分以下この条及び次条第1項において「事実調査部分」という。についての訴訟記録の閲覧等民事訴訟法第92条第1項に規定する訴訟記録の閲覧等をいう。以下この条において同じ。の請求は、裁判所が第3
の改正規定、
第6条
《調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処…》
理 家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第257条第1項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判
の規定並びに
第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
中 民事執行法 第156条
《第三債務者の供託 第三債務者は、差押え…》
に係る金銭債権差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この条及び第161条の2において同じ。の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。 2 第三債務者は、次条第1項に
の改正規定、同法第157条第4項の改正規定、同法第161条第1項の改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定、同法第165条第1号の改正規定、同法第166条第1項第1号の改正規定、同法第167条の10第1項の改正規定及び同法第167条の14第1項の改正規定並びに附則第45条及び第48条の規定、附則第71条中 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第50条第5項
《5 民事執行法第145条第2項から第6項…》
まで、第146条から第153条まで、第156条第3項を除く。、第164条第5項及び第6項並びに第167条の規定は、第1項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
の改正規定、附則第73条の規定、附則第82条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第30条第4項
《4 民事執行法第150条、第156条第1…》
項及び第4項並びに第164条第5項の規定は、債権の没収保全について準用する。 この場合において、同法第150条及び第156条第1項中「差押え」とあり、及び同法第150条中「差押命令」とあるのは「没収保
の改正規定及び同法第36条第5項の改正規定並びに附則第86条、第91条、第98条、第112条、第115条及び第117条の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
25条 (申立ての手数料の額及び郵便物の料金等に充てるための費用に関する経過措置)
1項 第4条
《訴訟の目的の価額等 別表第1において手…》
数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。 2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円と
の規定による改正後の 民事訴訟費用等に関する法律 (以下「
第4条
《訴訟の目的の価額等 別表第1において手…》
数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。 2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円と
改正後費用法 」という。)
第3条第2項
《2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の…》
申立てをした者第3号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律2013年法律第96号第49条第2項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、
及び
第11条第1項
《次に掲げる金額は、費用として、当事者等が…》
納めるものとする。 1 裁判所が証拠調べ、書類の送達その他の民事訴訟等における手続上の行為をするため必要な次章に定める給付その他の給付郵便物の料金及び民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法
ただし書並びに別表第2の1の項から4の項まで、8の項、9の項及び14の項から16の項までの規定は、訴えに係る事件であって 施行日 以後に提起されるものにおける申立ての手数料の額及び郵便物の料金又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用(以下この条において「 郵便物の料金等に充てるための費用 」という。)について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたものにおける申立ての手数料の額及び 郵便物の料金等に充てるための費用 については、なお従前の例による。
26条 (手数料の納付に関する経過措置)
1項 第4条
《訴訟の目的の価額等 別表第1において手…》
数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。 2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円と
改正後費用法 第8条
《納付の方法 手数料は、最高裁判所規則で…》
定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。 ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印
の規定は、訴えに係る事件であって 施行日 以後に提起されるもの並びに施行日以後に開始される民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除く。)(次条及び附則第28条において「施行日以後の申立事件」と総称する。)における手数料の納付について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの並びに施行日前に開始された民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続の申立てに係る事件(訴えに係る事件を除く。)(次条及び附則第28条において「施行日前の申立事件」と総称する。)における手数料の納付については、
第4条
《訴訟の目的の価額等 別表第1において手…》
数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。 2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円と
の規定による改正前の 民事訴訟費用等に関する法律 第8条
《納付の方法 手数料は、最高裁判所規則で…》
定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。 ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印
の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
27条 (手数料の還付に関する経過措置)
1項 第4条
《訴訟の目的の価額等 別表第1において手…》
数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。 2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円と
改正後費用法 第9条
《過納手数料の還付等 手数料が過大に納め…》
られた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。 2 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合
及び
第10条
《再使用証明 前条第1項及び第2項の申立…》
てにおいて、第8条の規定により納めた収入印紙を当該裁判所における他の手数料の納付について再使用したい旨の申出があつたときは、金銭による還付に代えて、還付の日から1年以内に限り再使用をすることができる旨
(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後の申立事件における手数料の還付に係る事項について適用し、施行日前の申立事件における手数料の還付に係る事項は、なお従前の例による。
28条 (旅費、日当及び宿泊料に関する経過措置)
1項 第4条
《訴訟の目的の価額等 別表第1において手…》
数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。 2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円と
改正後費用法 第21条第2項
《2 鉄道賃及び船賃は旅行区間の路程に応ず…》
る旅客運賃はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で裁判所書記官が相当と認める等級の、運賃の等級を二階
、
第22条第2項
《2 日当の額は、最高裁判所が定める額の範…》
囲内において、裁判所書記官が定める。
、
第23条第2項
《2 宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区…》
分して定める額の範囲内において、裁判所書記官が定める。
及び
第24条
《本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額 …》
本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前3条に規定する基準を参酌して、裁判所書記官が相当と認めるところによる。
(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後の申立事件における旅費、日当及び宿泊料(本邦と外国との間の旅行に係るものを含む。以下この条において同じ。)の額について適用し、施行日前の申立事件における旅費、日当及び宿泊料の額は、なお従前の例による。
125条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の 民事訴訟法 その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 民事訴訟手続、民事執行手続、民事…》
保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続以下「民事訴訟等」という。の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の
中消費者契約法第13条第5項の改正規定、同法第14条第2項第8号の改正規定、同法第18条の改正規定、同法第19条の改正規定、同法第20条第4項の改正規定、同法第31条の改正規定、同法第34条の改正規定、同法第35条の改正規定、同法第50条の改正規定、同法第51条の改正規定、同法第52条第1項の改正規定及び同法第53条の改正規定並びに
第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の規定並びに次条第5項から第7項まで並びに附則第3条、
第4条
《訴訟の目的の価額等 別表第1において手…》
数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第8条第1項及び第9条の規定により算定する。 2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、1,610,000円と
及び
第7条
《裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等…》
の手数料 別表第2の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
から
第9条
《過納手数料の還付等 手数料が過大に納め…》
られた場合においては、裁判所書記官は、申立てにより、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。 2 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合
までの規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日
2号 第1条
《趣旨 民事訴訟手続、民事執行手続、民事…》
保全手続、行政事件訴訟手続、非訟事件手続、家事審判手続その他の裁判所における民事事件、行政事件及び家事事件に関する手続以下「民事訴訟等」という。の費用については、他の法令に定めるもののほか、この法律の
中 民事執行法 第22条第5号
《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》
るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した
の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、
第12条
《予納義務 前条第1項の費用を要する行為…》
については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。 2 前項の規定による予納は、最高裁判所規則で定めるところに
、第33条、第34条、第36条及び第37条の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項
《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》
された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該附帯保全命令の謄本当該附帯保全命令が電磁的記録である場合にあっては、当該附帯保全命令に記録されている事項を記載した書面であ
の改正規定、
第45条
《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》
基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解
の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法 第41条
《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》
書又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す
の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条
《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》
費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴
の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項
《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》
第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し
の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《定義 この法律において「配偶者からの暴…》
力」とは、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体
中 民事執行法 第18条
《官庁等に対する援助請求等 民事執行のた…》
め必要がある場合には、執行裁判所又は執行官は、官庁又は公署に対し、援助を求めることができる。 2 前項に規定する場合には、執行裁判所又は執行官は、民事執行の目的である財産財産が土地である場合にはその上
の次に1条を加える改正規定、同法第27条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分に限る。)、同法第33条第1項の改正規定、同法中第86条を第86条の2とし、第85条の次に3条を加える改正規定(同法第85条の二及び第85条の3を加える部分を除く。)、同法第92条に5項を加える改正規定、同法第111条の改正規定(「第85条並びに」を「第85条から第86条まで及び」に改める部分に限る。)、同法第142条第2項の改正規定、同法第166条第2項の改正規定、同法第167条の11第7項の改正規定(「第92条第1項」の下に「及び第3項から第7項まで」を加える部分に限る。)、同法第199条の次に2条を加える改正規定、同法第200条第1項の改正規定及び同法附則に6条を加える改正規定、第35条及び第40条の規定、第47条中 鉄道抵当法 第59条
《 裁判所は競落期日に出頭したる債務者、鉄…》
道財団の所有者、抵当権者及競買人に競落の許可に付陳述を為さしむへし 裁判所は相当と認むるときは最高裁判所規則の定むる所に依り裁判所並債務者、鉄道財団の所有者、抵当権者及競買人ガ音声の送受信に依り同時に
に2項を加える改正規定、
第63条
《 裁判所は競落に関する電子調書を作成し最…》
高裁判所規則の定むる所に依り之をふァいるに記録すベし
中 民事調停法 の目次の改正規定、同法第27条に1項を加える改正規定及び同法第2章に1節を加える改正規定、第67条中 企業担保法 第17条第2項
《2 民事執行法1979年法律第4号第10…》
条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第18条の二、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
の改正規定(「
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
」の下に「、
第18条
《政令等への委任 この法律に定めるものの…》
ほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
の二」を加える部分に限る。)及び同法第55条の改正規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 附則を同法附則第1条とし、同条に見出しを付し、同法附則に12条を加える改正規定、第94条中 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第59条
《管理人の出頭 制限債権の調査は、管理人…》
の出頭がなければすることができない。
の次に1条を加える改正規定、第110条中 民事保全法 第46条
《民事執行法の準用 この章に特別の定めが…》
ある場合を除き、民事執行法第5条から第14条まで、第16条、第18条、第18条の二、第19条の2から第19条の六まで、第23条第1項、第26条、第27条第2項、第28条、第30条第2項、第32条から第
の改正規定(「
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
」の下に「、
第18条
《保全命令の申立ての取下げ 保全命令の申…》
立てを取り下げるには、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においても、債務者の同意を得ることを要しない。
の二」を加える部分に限る。)、第130条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第66条
《 会社更生法第114条から第116条まで…》
の規定は、協同組織金融機関の更生手続における関係人集会について準用する。 この場合において、同法第114条第1項第2号中「第117条第2項」とあるのは「更生特例法第67条第1項」と、同項第3号中「第1
の改正規定及び同法第232条の改正規定、第145条中 民事再生法 第115条
《債権者集会の期日の呼出し等 債権者集会…》
の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。 ただし、第34条第2項の決定があったときは、再生計画案の
の次に1条を加える改正規定及び同法第153条第3項の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法 第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)、
第161条第1項
《差し押さえられた債権が、条件付若しくは期…》
限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令以下
の規定、
第202条
《財産開示事件に関する情報の目的外利用の制…》
限 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。 2 前条第2号又
中 会社更生法 第110条第3項
《3 裁判所は、前項の規定により電子交付計…》
算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
の改正規定(「 民事執行法 (1979年法律第4号)
第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
」を「 民事執行法 第85条
《電子配当表の作成 執行裁判所は、第87…》
条第1項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。 ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行
から
第86条
《音声の送受信による通話の方法による配当期…》
日 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに第85条第1項に規定する債権者及び債務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、配当期
まで」に改める部分に限る。)及び同法第115条の次に1条を加える改正規定、第216条第1項の規定、第219条中 人事訴訟法 第9条
《参与員 家庭裁判所は、必要があると認め…》
るときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。 2 参与員の員数は、各事件について1人以上とする。 3 参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から
に1項を加える改正規定及び同法第33条に2項を加える改正規定、第249条中 破産法 第121条
《一般調査期日における調査 破産管財人は…》
、一般調査期日が定められたときは、当該一般調査期日に出頭し、債権届出期間内に届出があった破産債権について、第117条第1項各号に掲げる事項についての認否をしなければならない。 2 届出をした破産債権者
の次に1条を加える改正規定、同法第122条第2項の改正規定、同法第136条の次に1条を加える改正規定及び同法第191条第3項の改正規定(「第85条」の下に「から第86条まで」を加える部分に限る。)、第265条第1項の規定、第304条中 非訟事件手続法 第33条第4項
《4 裁判所は、相当と認めるときは、当事者…》
の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に第1項の意見を述べさせることができる。
の改正規定、同法第43条の改正規定及び同法第47条第1項の改正規定、第326条中 家事事件手続法 第40条
《参与員 家庭裁判所は、参与員の意見を聴…》
いて、審判をする。 ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。 3 家庭裁判所は
の改正規定、同法第49条の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第59条の改正規定、同法第60条第2項の改正規定(「及び第2項」を「から第3項まで」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項の改正規定(「第3項まで、」を「第4項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第59条第3項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第260条第1項第6号の改正規定及び同法第261条第5項の改正規定、第341条中 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第70条
《申立ての方式等 子の返還の申立ては、申…》
立書以下「子の返還申立書」という。を家庭裁判所に提出してしなければならない。 2 子の返還申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、第2号に掲げる申立ての趣旨は、返還を求
の改正規定、同法第75条第1項の改正規定、同法第80条に1項を加える改正規定及び同法第103条第6項の改正規定並びに第356条中 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第53条
《民事訴訟法の準用 特別の定めがある場合…》
を除き、簡易確定手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第2条、第14条、第16条、第21条、第22条、第1編第2章第3節、第3章第30条、第40条から第49条まで、第52条及びを除く。及び
の改正規定(「、
第87条
《氏名等の明示 特定適格消費者団体の被害…》
回復関係業務に従事する者は、その被害回復関係業務を行うに当たり、被害回復裁判手続に係る相手方の請求があったときは、当該特定適格消費者団体の名称、自己の氏名及び特定適格消費者団体における役職又は地位その
の二」を削る部分に限る。) 民事訴訟法 等の一部を改正する法律の施行の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第16条から
第18条
《証人の旅費の請求等 証人、鑑定人及び通…》
訳人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。 ただし、正当な理由がなく、宣誓又は証言、鑑定若しくは通訳を拒んだ者は、この限りでない。 2 鑑定人及び通訳人は、鑑定料又は通訳料を請求し、及び鑑定
まで及び
第19条第1項
《民事訴訟法第218条第2項これを準用し、…》
又はその例による場合を含む。又は公害紛争処理法1970年法律第108号第42条の32第2項の規定による説明者、民事訴訟法第187条第1項これを準用し、又はその例による場合を含む。の規定による審尋をした
の規定は、公布の日から施行する。
16条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第48条の規定公布の日
48条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第5条、
第6条
《手数料未納の申立て 手数料を納めなけれ…》
ばならない申立てでその納付がないものは、不適法な申立てとする。
及び
第8条
《納付の方法 手数料は、最高裁判所規則で…》
定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。 ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した調書に収入印
の規定公布の日
6条 (民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 民訴法等一部改正法 施行日 が施行日前である場合には、施行日の前日までの間における 民事訴訟費用等に関する法律 別表第2の13の項ハの規定の適用については、同項ハ中「申立て、 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第36条第1項
《裁判所は、第31条の規定による侵害の停止…》
又は予防に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密不正競争防止法1993年法律第47号第2条第6項に規定する営業秘密をいう。以下この条及び次条第5項において同じ。について、次の各号に掲げる事由
若しくは
第37条第1項
《秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持…》
命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所に対し、前条第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持
の規定による申立て」とあるのは、「申立て」とする。
8条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1項 この法律は、 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 (2025年法律第56号)の施行の日から施行する。ただし、第33条の規定は、公布の日から施行する。