制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が 民事訴訟費用等に関する法律 (1971年法律第40号)
第3条
《申立ての手数料 別表第1の上欄に掲げる…》
申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。 2 次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者第3号に掲げる場合において消費者の財産的被害等
又は
第7条
《裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等…》
の手数料 別表第2の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
の規定による手数料を同法第8条ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。ただし、 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第132条の10第1項
《民事訴訟に関する手続における申立てその他…》
の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報
に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。