1 | 大気汚染防止法第2条第10項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場 |
2 | 大気汚染防止法施行令(1968年政令第329号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の3の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、5の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに10の項及び11の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
3 | 第7条第3号、第5号及び第13号の2に掲げる施設(第2条の4第5号チ(2)、ヌ(12)及びル(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る。) |
4 | 大気汚染防止令別表第1の3の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、5の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、9の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、10の項及び11の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、12の項(カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、14の項、15の項、21の項並びに23の項に掲げる施設 |
5 | 大気汚染防止令別表第1の5の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、9の項(鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、10の項及び11の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、12の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、14の項並びに24の項から26の項までに掲げる施設 |
6 | 大気汚染防止令別表第1の3の項、10の項及び11の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに12の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
7 | 大気汚染防止令別表第1の3の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、9の項(砒素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、10の項及び11の項(砒素化合物の製造の用に供するものに限る。)、14の項並びに24の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
8 | 大気汚染防止令別表第1の3の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、4の項、5の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、9の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、10の項及び11の項(セレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、12の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、14の項並びに15の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
9 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第2号及び第4号に掲げる施設 |
10 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる施設 |
11 | 水質汚濁防止法施行令(1971年政令第188号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第19号ト及びチ、第23号の二、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号、第71号の二イ並びに第71号の5に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設 |
12 | 水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第23号の二、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号、第71号の二イ並びに第71号の5に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
13 | 水質汚濁防止令別表第1第21号ハ、第23号の二、第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第53号イ、第66号、第71号の二イ及び第71号の5に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設 |
14 | 水質汚濁防止令別表第1第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号及び第71号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設 |
15 | 水質汚濁防止令別表第1第28号ホ、第33号ニ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号及び第71号の二イに掲げる施設並びに1・2―ジクロロエタンによる表面処理施設 |
16 | 水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第21号ハ、第23号の二、第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1・1・1―トリクロロエタンによる表面処理施設 |
17 | 水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第23号の二、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
18 | 水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第23号の二、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第53号イ、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設並びに1・1・1―トリクロロエタンによる表面処理施設 |
19 | 水質汚濁防止令別表第1第33号ニ、第50号及び第71号の二イに掲げる施設 |
20 | 水質汚濁防止令別表第1第49号、第50号及び第71号の二イに掲げる施設 |
21 | 水質汚濁防止令別表第1第21号ハ、第23号リ、第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号及び第71号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設 |
22 | 水質汚濁防止令別表第1第21号ハ、第33号イ及びニ、第37号チ、第38号の二、第47号ニ、第50号、第66号の二並びに第71号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(1・4―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、1・4―ジオキサンによる表面処理施設並びに1・4―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設 |
23 | 別表第5の1の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
24 | 別表第5の2の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
25 | 別表第5の3の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
26 | 別表第5の4の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
27 | 別表第5の5の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
28 | 別表第5の6の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
29 | 別表第5の7の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
30 | 別表第5の8の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
31 | 別表第5の9の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
32 | 別表第5の10の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
33 | 別表第5の11の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
34 | 別表第5の12の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
35 | 別表第5の13の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
36 | 別表第5の14の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
37 | 別表第5の15の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
38 | 別表第5の16の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
39 | 別表第5の17の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
40 | 別表第5の18の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
41 | 別表第5の19の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
42 | 別表第5の20の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
43 | 別表第5の21の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
44 | 別表第5の22の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
45 | 別表第5の23の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
46 | 別表第5の24の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
47 | 別表第5の25の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |