廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令《別表など》

法番号:1971年政令第300号

略称: 廃棄物処理法施行令・ごみ処理法施行令・廃掃法施行令

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別表第1 (第1条、第2条の四関係)

1

第5条第1項に規定するごみ処理施設であつて、環境省令で定めるもの

ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この表において同じ。

2

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる施設

ばいじん又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。

3

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2第15号に掲げる施設を有する工場又は事業場

汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。

4

イ 病院

ロ 診療所

ハ 臨床検査技師等に関する法律(1958年法律第76号)第20条の3第1項に規定する衛生検査所

ニ 介護保険法(1997年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設

ホ 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの

感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第2の下欄に掲げるもの以外のもの

別表第2 (第2条の四関係)

別表第1の4の項の中欄に掲げる施設

感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず又は第2条第6号、第7号若しくは第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの

別表第3 (第2条の四関係)

1

大気汚染防止法第2条第10項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場

2

大気汚染防止法施行令(1968年政令第329号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の3の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、5の項(水銀の精製の用に供するものに限る。並びに10の項及び11の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設

3

第7条第3号、第5号及び第13号の2に掲げる施設(第2条の4第5号チ(2)、ヌ(12及びル(24)に掲げる廃棄物の処分の用に供するものに限る。

4

大気汚染防止令別表第1の3の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、5の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、9の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、10の項及び11の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、12の項(カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、14の項、15の項、21の項並びに23の項に掲げる施設

5

大気汚染防止令別表第1の5の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、9の項(鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、10の項及び11の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、12の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、14の項並びに24の項から26の項までに掲げる施設

6

大気汚染防止令別表第1の3の項、10の項及び11の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。並びに12の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設

7

大気汚染防止令別表第1の3の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、9の項(素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、10の項及び11の項(素化合物の製造の用に供するものに限る。)、14の項並びに24の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設

8

大気汚染防止令別表第1の3の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、4の項、5の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、9の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、10の項及び11の項(セレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、12の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、14の項並びに15の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設

9

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第2号及び第4号に掲げる施設

10

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる施設

11

水質汚濁防止法施行令(1971年政令第188号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第19号ト及びチ、第23号の二、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号、第71号の二イ並びに第71号の5に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設

12

水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第23号の二、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号、第71号の二イ並びに第71号の5に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設

13

水質汚濁防止令別表第1第21号ハ、第23号の二、第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第53号イ、第66号、第71号の二イ及び第71号の5に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設

14

水質汚濁防止令別表第1第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号及び第71号の二イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設

15

水質汚濁防止令別表第1第28号ホ、第33号ニ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号及び第71号の二イに掲げる施設並びに1・2―ジクロロエタンによる表面処理施設

16

水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第21号ハ、第23号の二、第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1・1・1―トリクロロエタンによる表面処理施設

17

水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第23号の二、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設

18

水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第23号の二、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第53号イ、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設並びに1・1・1―トリクロロエタンによる表面処理施設

19

水質汚濁防止令別表第1第33号ニ、第50号及び第71号の二イに掲げる施設

20

水質汚濁防止令別表第1第49号、第50号及び第71号の二イに掲げる施設

21

水質汚濁防止令別表第1第21号ハ、第23号リ、第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号及び第71号の二イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設

22

水質汚濁防止令別表第1第21号ハ、第33号イ及びニ、第37号チ、第38号の二、第47号ニ、第50号、第66号の二並びに第71号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(1・4―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、1・4―ジオキサンによる表面処理施設並びに1・4―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設

23

別表第5の1の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

24

別表第5の2の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

25

別表第5の3の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

26

別表第5の4の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

27

別表第5の5の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

28

別表第5の6の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

29

別表第5の7の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

30

別表第5の8の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

31

別表第5の9の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

32

別表第5の10の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

33

別表第5の11の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

34

別表第5の12の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

35

別表第5の13の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

36

別表第5の14の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

37

別表第5の15の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

38

別表第5の16の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

39

別表第5の17の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

40

別表第5の18の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

41

別表第5の19の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

42

別表第5の20の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

43

別表第5の21の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

44

別表第5の22の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

45

別表第5の23の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

46

別表第5の24の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

47

別表第5の25の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場

別表第3の2 (第6条関係)

1

アミノ酸、核酸分解物若しくは有機酸若しくはこれらの塩類、エチルアルコール、酵素又はビタミン類(これらのうち、農産物を原料として製造され、かつ、食用又は飲用に供することができるものに限る。)の製造業の用に供する分離施設(発酵液の分離に係るものに限る。)、イースト製造業の用に供する原料処理施設及び濃縮施設、さとうきびを原料とする砂糖の製造業の用に供する濃縮施設、蒸留酒製造業の用に供する蒸留施設並びに銅アンモニアレーヨン製造業の用に供するリンターの懸濁液又は蒸煮液の脱水施設

2

ボーキサイトを原料とする水酸化アルミニウムの製造業の用に供する洗浄施設及びろ過施設

別表第3の3 (第6条、第7条関係)

1号 水銀又はその化合物

2号 カドミウム又はその化合物

3号 又はその化合物

4号 有機りん化合物

5号 六価クロム化合物

6号 又はその化合物

7号 シアン化合物

8号 ポリ塩化ビフェニル

9号 トリクロロエチレン

10号 テトラクロロエチレン

11号 ジクロロメタン

12号 四塩化炭素

13号 1・2―ジクロロエタン

14号 1・1―ジクロロエチレン

15号 シス―1・2―ジクロロエチレン

16号 1・1・1―トリクロロエタン

17号 1・1・2―トリクロロエタン

18号 1・3―ジクロロプロペン

19号 チウラム

20号 シマジン

21号 チオベンカルブ

22号 ベンゼン

23号 セレン又はその化合物

24号 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。

25号 又はその化合物

26号 亜鉛又はその化合物

27号 ふつ化物

28号 ベリリウム又はその化合物

29号 クロム又はその化合物

30号 ニッケル又はその化合物

31号 バナジウム又はその化合物

32号 フェノール類

33号 1・4―ジオキサン

別表第4 (第6条の五関係)

1

別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設

別表第3の2の項に掲げる施設

水銀又はその化合物

2

別表第5の2の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第7条第8号に掲げる施設

別表第3の4の項に掲げる施設

カドミウム又はその化合物

3

別表第5の3の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第7条第8号に掲げる施設

別表第3の5の項に掲げる施設

又はその化合物

4

別表第5の5の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設並びに第7条第8号及び第13号の2に掲げる施設

別表第3の6の項に掲げる施設

六価クロム化合物

5

別表第5の6の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第7条第13号の2に掲げる施設

別表第3の7の項に掲げる施設

又はその化合物

6

別表第5の23の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第7条第8号に掲げる施設

別表第3の8の項に掲げる施設

セレン又はその化合物

7

別表第3の22の項の下欄に掲げる施設において生じた廃油の焼却施設及び別表第5の24の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設

1・4―ジオキサン

別表第5 (第6条の五関係)

1

水質汚濁防止令別表第1第26号イ、ロ及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第62号ニからヘまで、第63号ニ及び並びに第71号の二イに掲げる施設並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。

水銀又はその化合物

2

水質汚濁防止令別表第1第26号イからハまで及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第37号ホ及びタ、第43号、第46号イ、ロ及びニ、第50号、第53号、第58号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第62号ホ及びヘ、第63号ハ及びホ、第65号、第66号、第68号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

カドミウム又はその化合物

3

水質汚濁防止令別表第1第26号イ、ロ及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第49号、第50号、第53号、第58号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第62号ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ及びヘ、第63号ハ及びホ、第65号、第66号並びに第71号の二イに掲げる施設並びに火薬製造業の用に供するトリニトロレゾルシン鉛製造施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

又はその化合物

4

水質汚濁防止令別表第1第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

有機りん化合物

5

水質汚濁防止令別表第1第19号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第22号ロ、第26号イ、ロ及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第32号、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第63号ロ及びホ、第65号、第66号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

六価クロム化合物

6

水質汚濁防止令別表第1第22号ロ、第24号、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第47号ロからホまで、第49号、第50号、第53号、第62号イ、ロ、ホ及びヘ、第65号、第66号の三ハ並びに第71号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

又はその化合物

7

水質汚濁防止令別表第1第26号イ及びロ(紺青製造業の用に供するものに限る。並びにホ、第27号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ並びにヌ、第28号イ、第32号イ、ロ及びハ(シアン化合物を含有する有機顔料又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。並びにニ、第33号ロ、ハ及びリ、第34号ハからホまで、第37号ニ及びヨ、第46号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。並びにニ、第47号ロからホまで、第50号、第61号イ、第63号イ(液体浸炭を行うものに限る。及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第64号、第66号、第68号並びに第71号の2に掲げる施設並びに貴金属製錬業の用に供する青化法製錬施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

シアン化合物

8

水質汚濁防止令別表第1第23号イ、ニからチまで、ヌ及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。並びに第71号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設

ポリ塩化ビフェニル

9

水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第23号の二、第31号ハ、第32号、第33号ホ、第37号イからハまで及びタ、第41号ロ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号、第71号の二イ並びに第71号の5に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

トリクロロエチレン

10

水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第23号の二、第31号ハ、第32号、第33号ホ、第34号イからニまで、第37号イからハまで及びタ、第41号ロ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号、第71号の二イ並びに第71号の5に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

テトラクロロエチレン

11

水質汚濁防止令別表第1第21号、第23号の二、第31号イ、第32号、第33号ロからニまで、リ及びヌ、第34号イからニまで、第37号イからハまで及びタ、第41号、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第53号イ、第66号、第71号の二イ、第71号の五並びに第71号の6に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

ジクロロメタン

12

水質汚濁防止令別表第1第31号イ及びハ、第32号、第33号ロからホまで、リ及びヌ、第34号、第37号イからハまで及びタ、第41号、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。並びに四塩化炭素による表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

四塩化炭素

13

水質汚濁防止令別表第1第28号ホ、第32号、第33号ロからニまで、リ及びヌ、第37号イからハまで及びタ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(1・2―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(1・2―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。並びに1・2―ジクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

1・2―ジクロロエタン

14

水質汚濁防止令別表第1第19号トからリまで、第21号ハ、第23号の二、第31号ハ、第32号、第33号ロからホまで、リ及びヌ、第34号イからニまで、第37号イからハまで及びタ、第41号ロ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第53号イ、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1・1―ジクロロエチレン又は1・1・1―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1・1―ジクロロエチレン又は1・1・1―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は1・1・1―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

1・1―ジクロロエチレン

15

水質汚濁防止令別表第1第19号ト及びチ、第23号の二、第31号ハ、第32号、第33号ロからホまで、リ及びヌ、第34号イからニまで、第37号イからハまで及びタ、第41号ロ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―1・2―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―1・2―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

シス―1・2―ジクロロエチレン

16

水質汚濁防止令別表第1第19号トからリまで、第23号の二、第31号ハ、第32号、第33号ホ、第37号イからハまで及びタ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第51号ホ、第53号イ、第66号、第67号並びに第71号の二イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(1・1・1―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(1・1・1―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。並びに1・1・1―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

1・1・1―トリクロロエタン

17

水質汚濁防止令別表第1第32号、第33号ロからニまで、リ及びヌ、第37号イからハまで及びタ、第46号イ、ロ及びニ、第50号並びに第71号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(1・1・2―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。並びに廃油の蒸留施設(1・1・2―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

1・1・2―トリクロロエタン

18

水質汚濁防止令別表第1第37号イからハまで及びタ、第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号並びに第71号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(1・3―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。並びに廃油の蒸留施設(1・3―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

1・3―ジクロロプロペン

19

水質汚濁防止令別表第1第34号、第35号、第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号、第51号の二並びに第71号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

チウラム

20

水質汚濁防止令別表第1第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

シマジン

21

水質汚濁防止令別表第1第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

チオベンカルブ

22

水質汚濁防止令別表第1第21号ハ、第23号リ及びル、第29号イ及びロ、第32号、第33号ロからニまで、リ及びヌ、第34号、第37号イからハまで、ホからトまで、ヌ、オ及びタ、第41号、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第51号、第61号イ及びロ、第64号イ及び並びに第71号の二イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。並びにベンゼンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

ベンゼン

23

水質汚濁防止令別表第1第26号イからハまで及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第46号イ、ロ及びニ、第50号、第53号、第58号、第62号イ、ロ、ホ及びヘ、第63号ホ、第65号並びに第71号の二イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

セレン又はその化合物

24

水質汚濁防止令別表第1第21号ハ、第33号イからニまで、リ及びヌ、第37号イからハまで、チ及びタ、第38号の二、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第66号の二並びに第71号の二イに掲げる施設、廃油の蒸留施設(1・4―ジオキサンの回収を行うものに限る。)、1・4―ジオキサンによる表面処理施設並びに1・4―ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

1・4―ジオキサン

25

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2第1号から第17号までに掲げる施設及びこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設

ダイオキシン類

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