1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年9月24日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第6条第1号
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ
チ及びリの規定は、1973年3月31日(環境庁長官が同日前の日をその日の少なくとも1月前までに指定したときは、当該指定された日とする。以下この条において期限を定めている場合について同様とする。)までは、適用しない。
2項 この政令の施行の際現に存する 埋立地 において行う埋立処分(
第6条の4第1項第3号
《法第12条第13項に規定する政令で定める…》
事業者は、次に掲げる事業者とする。 1 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分を除く。)については、
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ロ及び
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ホの規定は、1999年6月16日までは、適用しない。
3項 1973年3月31日までは、
第6条第1号
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ
ト中「焼却設備を用いて焼却する」とあるのは、「当該廃油のおおむね十倍の容積の土砂と混合する」とする。
4項 次の各号に掲げる産業廃棄物は、当該各号に掲げる日までは、
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
又は第2項第3号の規定にかかわらず、海洋投入処分を行なうことができる。この場合においては、同条第1項第4号イの規定を準用する。
1号 廃酸又は廃アルカリ(
第6条第2項
《2 法第12条第1項の規定による産業廃棄…》
物特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、第3条の規定の例による。
に規定するもの及び海洋に投入した場合に油膜を生ずるものを除く。)1972年12月31日
2号 有害 鉱さい (六価クロム化合物以外の有害物質を含むものを除く。)1972年9月30日
3条 (国の貸付金の償還期間等)
1項 法附則第4条第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第4条第1項又は第2項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5項 法附則第4条第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
4条 (中間貯蔵を行うために必要な施設において廃棄物を保管する場合における廃棄物の収集又は運搬の基準の特例)
1項 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第2条第4項
《4 この法律において「中間貯蔵」とは、最…》
終処分が行われるまでの間、福島県内除去土壌等について福島県環境省令で定める区域に限る。内において除去土壌等処理基準に従って行われる保管又は処分をいう。
に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設であつて環境省令で定めるものにおいて廃棄物を保管する場合においては、当分の間、
第3条第1号
《国の責務 第3条 国は、中間貯蔵及びポリ…》
塩化ビフェニル廃棄物の処理の確実かつ適正な実施の確保を図るため、万全の措置を講ずるものとする。 2 国は、前項の措置として、特に、中間貯蔵を行うために必要な施設を整備し、及びその安全を確保するとともに
チ、
第4条の2第1号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
チ、
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ホ(
第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
チの規定の例による部分に限る。)及び
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ハの規定は、適用しない。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1972年6月25日から施行する。
1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。
3項 次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で離島振興計画に係るもののうち、1972年度の予算に係るもの(1973年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
1:2号 略
3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第22条
《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》
り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。
の規定による補助金
1項 この政令は、1973年3月1日から施行する。
1項 この政令は、1974年12月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年3月1日から施行する。
1項 この政令は、1976年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年3月15日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に存する一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場については、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条第1項
《一般廃棄物処理施設政令で定めるし尿処理施…》
設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産業廃棄物の最終
の規定は、この政令の施行後1年間は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
2項 改正後の附則第3条の規定は、1982年度の予算に係る国の補助により実施される処理施設の設置について適用し、1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1982年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
2項 改正後の附則第3条の規定は、1983年度及び1984年度の予算に係る国の補助並びに1983年度及び1984年度の歳出予算に係る国の補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される処理施設の設置について適用し、1982年度の歳出予算に係る国の補助で1983年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 建設業に係る木くず(工作物の除去に伴つて生じたものに限る。以下「 建設木くず 」という。)の 埋立地 であつてこの政令の施行の際現に存するものにおいて事業者が行う 建設木くず の埋立処分については、
第6条第1号
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ
ハの規定は、適用しない。
1項 この政令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第8項の許可を受け、又は同条第1項ただし書の規定に該当して 建設木くず の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者( 法 第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して1年を限り、当該業を事業の範囲とする法第14条第1項又は第5項の許可を受けたものとみなす。
1項 この政令の施行前に行われた 法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の規定による届出に係る一般廃棄物の最終処分場であつて 建設木くず の埋立処分の用に供されるものを、この政令の施行の際現に設置し、又はこの政令の施行後に設置しようとする者については、法第15条第1項の規定は、適用しない。
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 第6条
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 …》
法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 附則第3条の規定は、1985年度の予算に係る国の補助及び1985年度の歳出予算に係る国の補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、 浄化槽法 の施行の日(1985年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、平成元年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月4日)から施行する。
2条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (以下「 新廃棄物処理令 」という。)
第1条第2号
《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす
に掲げる廃棄物については、1995年3月31日までは、 新廃棄物処理令 第4条の2第3号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
中「行つてはならないこと」とあるのは、「行つてはならないこと。ただし、
第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
イ及びロ並びに第3号イからホまでの規定の例により行う場合は、この限りでない」とする。
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 新廃棄物処理法 」という。)
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第4項又は
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の許可を受けているものとみなされた者の当該許可に係る改正法の施行の日(以下「 施行日 」という。)後の最初の更新については、 新廃棄物処理令 第6条
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 …》
法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第
の六及び
第6条の7
《特別管理産業廃棄物の多量排出事業者 法…》
第12条の2第10項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。
の規定中「5年」とあるのは、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(1991年法律第95号)第1条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可(当該許可に係る同条第5項の許可がある場合には、当該同項の許可)を受けた日から5年(平成元年7月3日以前に当該許可を受けた者については、1992年7月4日から1993年7月3日までの間において当該許可を受けた日に応当する日(当該許可を受けた日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)から1年)」とする。
1項 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者が、1993年3月31日までに、その運搬又は処分若しくは再生を他人に委託した場合には、 新廃棄物処理法 第12条
《事業者の処理 事業者は、自らその産業廃…》
棄物特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場
の三及び
第12条の4
《虚偽の管理票の交付等の禁止 第14条第…》
12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第14条の4第12項に規定する特別管理
の規定を適用しない。
1項 この政令の施行の際 改正法 第1条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 旧廃棄物処理法 」という。)
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
又は第5項の許可を受けている者であって、特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができるものは、1993年6月30日までは、 新廃棄物処理法 第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
又は第4項の許可を受けないで、当該廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分をその範囲とする当該業を従前の例により引き続き営むことができる。その者が同日までに同条第1項又は第4項の許可を申請した場合において、同日を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
1項 新廃棄物処理令 第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ニ(1)の規定(同号ヘ及び同条第2号ロ並びに
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ及びロ並びに同項第2号ロ(1)において例による場合を含む。)、
第3条第2号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ニの規定及び
第4条の2第1号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
ト(1)の規定(同号リ並びに同条第2号イ並びに
第6条の4第1項第1号
《法第12条第13項に規定する政令で定める…》
事業者は、次に掲げる事業者とする。 1 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
ロ及びニ並びに同項第2号ホにおいて例による場合を含む。)は、1995年3月31日までは、適用しない。
1項 浄化槽法 (1983年法律第43号)
第2条第1項
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法律第79号第2条第6
に規定する浄化槽に係る汚泥及びし尿の埋立処分(水面埋立処分を除く。)については、1995年3月31日までは、 新廃棄物処理令 第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ヘ(1)中「焼却する」とあるのは、「焼却し、又は消石灰を0・5パーセント以上混入する」とする。
1項 この政令の施行の際現に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、 新廃棄物処理令 第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
イ(1)(
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
において例による場合を含む。)又は
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イの規定を適用しない。
1項 附則第5条の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1993年12月15日)から施行する。
1項 この政令は、1994年2月20日から施行する。
3項 この政令(附則第1項ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基…》
準 法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 1 受託者が受託業務非常災害時において当該受託者が他人
の五及び
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
イの改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の公布の際自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部の破砕に伴って生じた廃プラスチック類、金属くず又はガラスくず等の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、1996年3月31日までの間は、
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1996年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(1996年法律第59号)第2条及び附則第2項の規定の施行の日(1996年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (次項において「 新令 」という。)
第5条第1項
《法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設…》
は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。
に規定するごみ処理施設(改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (次項において「 旧令 」という。)
第5条第1項
《法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設…》
は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。
に規定するごみ処理施設を除く。以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条の2第1項
《市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、そ…》
の区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ニからヘまで及び第8項、第7条の3第1号、第7条の4第1項第
の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村を除く。)は、当該特定ごみ処理施設について 法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可を受けたものとみなす。
2項 この政令の施行の際現に 新令 第7条第3号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる産業廃棄物の焼却施設( 旧令 第7条第3号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号及び第13号の2に掲げるもの( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(1992年政令第218号)の施行前に設置された旧令第7条第13号の2に掲げるものを除く。)を除く。以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、当該特定産業廃棄物焼却施設について 法 第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなす。
3項 前2項の規定により 法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から3月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。次項において同じ。)に届け出なければならない。
4項 この政令の施行の際現に 法 第6条の2第1項
《市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、そ…》
の区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ニからヘまで及び第8項、第7条の3第1号、第7条の4第1項第
の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村は、この政令の施行の日から3月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
5項 前項の規定による届出は、 法 第9条の3第1項
《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》
般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活
の規定による届出とみなす。
1項 この政令の施行の際現に存する特定ごみ処理施設及び特定産業廃棄物焼却施設については、 法 第21条第1項
《一般廃棄物処理施設政令で定めるし尿処理施…》
設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産業廃棄物の最終
の規定は、この政令の施行後1年間は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次の改正規定、同令第2章中
第5条
《一般廃棄物処理施設 法第8条第1項の政…》
令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 2 法第8条第1項の
の次に5条を加える改正規定(同令第5条の二及び
第5条の3
《大気環境基準の確保のための許可の基準の特…》
例に係る施設等 法第8条の2第2項の政令で定めるごみ処理施設は、第5条第1項に規定する焼却施設とする。 2 法第8条の2第2項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第7条第3号、第5号、第8号、第12
に係る部分を除く。)、同令第6条の8の改正規定(「第14条第9項ただし書」を「第14条第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第6条の11の改正規定(「第14条の4第9項ただし書」を「第14条の4第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第3章中同条を同令第7条の4とする改正規定、同令第7条の次に2条を加える改正規定(同令第7条の2に係る部分を除く。)及び同令第22条を削り、同令第21条の2を同令第22条とする改正規定、
第4条
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基…》
準 法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 1 受託者が受託業務非常災害時において当該受託者が他人
の規定、
第6条
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 …》
法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第
の規定並びに
第7条
《産業廃棄物処理施設 法第15条第1項の…》
政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートル天
の規定 改正法 の施行の日(1997年12月17日)
2号 第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基…》
準 法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 1 受託者が受託業務非常災害時において当該受託者が他人
の四及び
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
の改正規定1998年4月1日
3号 略
4号 第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ヘ及び第2号ロ、
第4条の2第1号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
リ及び第2号イ、
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロ及び第2号ロ並びに
第6条の4第1項第1号
《法第12条第13項に規定する政令で定める…》
事業者は、次に掲げる事業者とする。 1 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
ニ及び第2号ホの改正規定1999年4月1日
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第4項若しくは
第7条の2第1項
《一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分…》
業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の許可を受け、又は 法 第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
ただし書若しくは第4項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第14条第1項ただし書又は第4項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して1年を限り、当該業を事業の範囲とする法第14条第1項若しくは第4項又は第14条の2第1項の許可を受けたものとみなす。
1項 この政令の施行前に、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「 新築木くず等処理施設 」という。)について 法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可の申請を行ったものとみなす。
2項 この政令の施行前に、 新築木くず等処理施設 について 法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可を受けた者は、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。
1項 この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 別表第5の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管若しくは板であって不要物であるもの又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第2条第7号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、1999年6月16日までの間は、
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正後の同令第6条第1項第3号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令の公布の際工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、1999年6月16日までの間は、
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に収集、運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)が行われている
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (以下「 新廃棄物処理令 」という。)
第3条第2号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は 新廃棄物処理令 第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については、2001年9月30日までの間は、新廃棄物処理令第3条第2号ホ及び第3号ト並びに
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ハ及び第3号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 の施行の日(2000年1月15日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 1999年度以前の年度において国の補助が行われ、当該国の補助が2000年度以降の年度に繰り越されたごみ処理施設に係る国の補助については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の2第2号
《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》
基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を
の改正規定及び同令第8条を同令第8条の2とし、同令第4章中同条の前に1条を加える改正規定、
第2条
《産業廃棄物 法第4項第1号の政令で定め…》
る廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。、出
の規定、
第4条
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基…》
準 法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 1 受託者が受託業務非常災害時において当該受託者が他人
中 地方税法施行令 第54条の15の3の改正規定並びに
第5条
《納税者等の特殊関係者の範囲 法第11条…》
の7に規定する納税者又は特別徴収義務者が生計を1にする親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は被支配会社で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 納税者又は特別徴収義務者の配
の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第13号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の改正規定は、2000年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年2月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 当分の間、移動式 がれき類 等破砕施設(この政令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (次項において「 新令 」という。)
第7条第8号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下この条において「 法 」という。)
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けることを要しない。
2項 この政令の施行の際現に 新令 第7条第8号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者(移動式 がれき類 等破砕施設を設置している事業者を除く。)は、当該処理施設について 法 第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなす。
3項 前項の規定により 法 第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から3月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年7月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第4項若しくは
第7条の2第1項
《一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分…》
業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の許可を受け、又は 法 第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
ただし書若しくは第4項ただし書の規定に該当して、動物系固形不要物(この政令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条第4号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
の2に規定する廃棄物をいう。次条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第14条第1項ただし書又は第4項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して1年を限り、当該業を事業の範囲とする法第14条第1項若しくは第4項又は第14条の2第1項の許可を受けたものとみなす。
1項 この政令の施行前に、動物系固形不要物の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「 動物系固形不要物処理施設 」という。)について 法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可の申請を行ったものとみなす。
2項 この政令の施行前に、 動物系固形不要物処理施設 について 法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可を受けた者は、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年2月1日から施行する。
2条 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第3条第4号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分を行っている者に係る同条第4号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分については、
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第3条第4号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2004年3月31日までの間は、この政令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の5第4号
《廃棄物処理施設整備事業 第2条の5 法第…》
5条の3第1項の政令で定める事業は、次のとおりとする。 1 地方公共団体が行う廃棄物の処理施設公共下水道及び流域下水道を除く。第5号において同じ。の整備に関する事業 2 法第15条の5第1項の規定によ
中「日本環境安全事業株式会社が日本環境安全事業株式会社法(2003年法律第44号)第1条第1項の規定」とあるのは、「環境事業団が環境事業団法(1965年法律第95号)第18条第1項第6号の規定」とする。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年8月29日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年1月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2004年3月29日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第40号)の施行の日(2004年10月27日)から施行する。ただし、
第2条第12号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
ロの改正規定、
第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
から第3号までの改正規定、
第4条の2第2号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
の改正規定、
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
から第3号までの改正規定並びに
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
及び第2号の改正規定並びに次条の規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年9月1日から施行する。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第11条第1項
《法第15条の12第2項の規定に基づき、一…》
般廃棄物の最終処分場当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事
及び第3項、
第25条
《国庫補助 法第22条の規定による市町村…》
に対する国の補助は、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の2分の一以内の額について行うものとする。
並びに附則第3条から
第12条
《財産の評価額 法第15条の12第2項の…》
一般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。 1 土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定す
までの改正規定並びに次条及び附則第4条の規定公布の日
2号 第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次及び
第26条
《手数料 法第24条の規定により納付しな…》
ければならない手数料の額は、30,800円とする。
の改正規定並びに同令第27条を同令第28条とし、同令第26条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《産業廃棄物 法第4項第1号の政令で定め…》
る廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。、出
の規定並びに附則第3条及び
第5条
《一般廃棄物処理施設 法第8条第1項の政…》
令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 2 法第8条第1項の
の規定2006年4月1日
2条 (残余の額の分配に関する経過措置)
1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第15条の11
《 削除…》
の規定により補助金が廃棄物処理 センター に交付された場合におけるこの政令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (次条において「 新廃棄物処理法施行令 」という。)
第11条
《残余の額の分配 法第15条の12第2項…》
の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の
の規定の適用については、同条第1項中「補助金」とあるのは「補助金又はその者に対し交付すべき補助金が 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 等の一部を改正する法律(2005年法律第42号)第1条の規定による改正前の 法 (第3項において「 旧法 」という。)
第15条の11
《 削除…》
の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金」と、同条第3項中「費用に関し補助金」とあるのは「費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が 旧法 第15条の11の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)」とする。
3条 (政令で定める市の長による事務の処理に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により都道府県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされた行為で、 新廃棄物処理法 施行令第27条又はこの政令による改正後の ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 (以下この条において「 新措置法施行令 」という。)
第4条
《高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準 …》
法第2条第4項第2号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。 2 法第2条第4項第3号の
の規定により 指定都市の長等 が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 改正法 附則第2条第2項の規定により都道府県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなされた行為で、 新廃棄物処理法 施行令第27条又は 新措置法施行令 第4条
《高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準 …》
法第2条第4項第2号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。 2 法第2条第4項第3号の
の規定により 指定都市の長等 が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 改正法 附則第2条第3項の規定により都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなされた事項で、 新廃棄物処理法 施行令第27条又は 新措置法施行令 第4条
《高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の基準 …》
法第2条第4項第2号の政令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニルを含む油の重量に占める当該油に含まれているポリ塩化ビフェニルの重量の割合が、0・5パーセントであることとする。 2 法第2条第4項第3号の
の規定により 指定都市の長等 が行うこととされた事務に係るものは、当該指定都市の長等に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次の改正規定、同令第2章中
第5条の10
《廃止の届出 法第9条の9第1項の認定を…》
受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の次に2条を加える改正規定、同令第6条の2第2号及び
第7条の6
《再生利用に係る認定証等 第5条の7の規…》
定は法第15条の4の2第1項の認定又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の8第6項の変更の認定について、第5条の8の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について準用する。
の改正規定並びに同令第3章中同条を同令第7条の8とし、同令第7条の5の次に2条を加える改正規定並びに附則第4条の規定は、石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月9日)から施行する。
2条 (石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第11号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 法 第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から3月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第27条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の
に規定する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年1月1日から施行する。
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 法 」という。)
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第6項の許可( 法 第7条の2第1項
《一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分…》
業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の変更の許可を含む。)を受け、又は法第7条第1項ただし書若しくは第6項ただし書の規定に該当して、物品賃貸業に係る木くず等(物品賃貸業に係る木くず及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くずをいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第14条第1項ただし書又は第6項ただし書の規定に該当して物品賃貸業に係る木くず等の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができることとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して1年を限り、当該業を事業の範囲とする法第14条第1項又は第6項の許可を受けたものとみなす。
1項 この政令の施行前に、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設(破砕施設又は焼却施設に限る。)又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「 物品賃貸業に係る木くず等処理施設 」という。)について 法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可の申請(法第9条第1項の変更の許可の申請を含む。)を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可の申請を行ったものとみなす。
2項 この政令の施行前に、 物品賃貸業に係る木くず等処理施設 について 法 第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可(法第9条第1項の変更の許可を含む。)を受けた者は、物品賃貸業に係る木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
2条 (再生利用に係る変更の認定等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現にされているこの政令による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (以下「 旧令 」という。)
第5条
《一般廃棄物処理施設 法第8条第1項の政…》
令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 2 法第8条第1項の
の五( 旧令 第7条の3
《熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基…》
準 法第15条の3の3第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 第6条第1項に規定する産業廃棄物ロにおいて単に「産業廃棄物」という。の処分埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この条において
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請( 改正法 による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 新法 」という。)
第9条の8第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、第2項第2…》
号に掲げる事項の変更当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。の設置を含む。をしようとするときは、環境省
( 新法 第15条の4の2第3項
《3 第9条の8第3項の規定は第1項の認定…》
について、同条第4項から第6項までの規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第6項の変更の認定について、同条第8項の規定は第1項の認定を受けた者につ
において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第9条の8第6項の規定による変更の認定の申請とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 旧令 第5条の5
《認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出…》
法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し
の変更の認定( 新法 第9条の8第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、第2項第2…》
号に掲げる事項の変更当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。の設置を含む。をしようとするときは、環境省
の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。
3項 この政令の施行の際現に 旧令 第5条の5
《認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出…》
法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し
の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更( 新法 第9条の8第8項
《8 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》
号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(新法第15条の4の2第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第9条の8第8項の規定は、適用しない。
4項 この政令の施行の際現に 旧令 第5条の5
《認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出…》
法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し
の変更の認定を受けている者であって、旧令第5条の六(旧令第7条の3において準用する場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。
5項 この政令の施行前に発生した事項につき 旧令 第5条の7第2項(旧令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項(同項第1号に掲げる事項に限る。)の届出については、なお従前の例による。
3条 (広域的処理に係る変更の認定等に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現にされている 旧令 第5条
《一般廃棄物処理施設 法第8条第1項の政…》
令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 2 法第8条第1項の
の八(旧令第7条の5において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による変更の認定の申請( 新法 第9条の9第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る処理の内容又は第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、こ
(新法第15条の4の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)は、新法第9条の9第6項の規定による変更の認定の申請とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 旧令 第5条の8
《休廃止等の届出 法第9条の8第1項の認…》
定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開した
の変更の認定( 新法 第9条の9第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る処理の内容又は第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、こ
の規定により変更の認定を受けるべき事項に係るものに限る。)を受けている者は、同項の変更の認定を受けているものとみなす。
3項 この政令の施行の際現に 旧令 第5条の8
《休廃止等の届出 法第9条の8第1項の認…》
定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開した
の規定による変更の認定の申請をしている者又は同条の変更の認定を受けている者がこの政令の施行後にした当該申請又は当該認定に係る変更( 新法 第9条の9第8項
《8 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》
号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(新法第15条の4の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する変更に限る。)については、新法第9条の9第8項の規定は、適用しない。
4項 この政令の施行の際現に 旧令 第5条の8
《休廃止等の届出 法第9条の8第1項の認…》
定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開した
の変更の認定を受けている者であって、旧令第5条の九(旧令第7条の5において準用する場合を含む。)の認定証の交付を受けていないものに対する認定証の交付については、なお従前の例による。
5項 この政令の施行前に発生した事項につき 旧令 第5条
《一般廃棄物処理施設 法第8条第1項の政…》
令で定めるごみ処理施設は、1日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上のごみ処理施設とする。 2 法第8条第1項の
の十(旧令第7条の5において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
4条 (無害化処理に係る変更の届出に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に発生した事項につき 旧令 第5条の12第2項(旧令第7条の7において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
5条 (産業廃棄物処理業等の許可の更新期間に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「 法 」という。)
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可を受けている者が、その許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。以下同じ。)の満了の日までの間に、環境省令で定めるところにより、この政令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条の9第2号
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 第…》
6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた
の基準に相当するものとして環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事( 指定都市の長等 ( 新令 第27条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の長等」
に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の 法 第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可を受けている者にあっては、当該指定都市の長等)の確認を受けたときは、当該許可の有効期間は、新令第6条の9の規定にかかわらず、7年とする。
2項 前項の規定は、この政令の施行の際現に 法 第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
の許可を受けている者について準用する。この場合において、前項中「同条第3項」とあるのは「同条第8項」と、「
第6条の9第2号
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 第…》
6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた
」とあるのは「
第6条の11第2号
《産業廃棄物処分業の許可の更新期間 第6条…》
の11 法第14条第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第7項の許可の更新を受けた者
」と、「
第6条の9
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 …》
法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた者であつて
の」とあるのは「
第6条の11
《産業廃棄物処分業の許可の更新期間 法第…》
14条第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第7項の許可の更新を受けた者であつて、当
の」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、この政令の施行の際現に 法 第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の許可を受けている者について準用する。この場合において、第1項中「同条第3項」とあるのは「
第14条の4第3項
《3 前項の更新の申請があつた場合において…》
、同項の期間以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有
」と、「
第6条の9第2号
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 第…》
6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた
」とあるのは「
第6条の13第2号
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新…》
期間 第6条の13 法第14条の4第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第2
」と、「
第6条の9
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 …》
法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた者であつて
の」とあるのは「
第6条の13
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新…》
期間 法第14条の4第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第2項の許可の更
の」と読み替えるものとする。
4項 第1項の規定は、この政令の施行の際現に 法 第14条の4第6項
《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》
おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り
の許可を受けている者について準用する。この場合において、第1項中「同条第3項」とあるのは「
第14条の4第8項
《8 前項の更新の申請があつた場合において…》
、同項の期間以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有
」と、「
第6条の9第2号
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 第…》
6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた
」とあるのは「
第6条の14第2号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間…》
第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第7項の
」と、「
第6条の9
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 …》
法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた者であつて
の」とあるのは「
第6条の14
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間…》
法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第7項の許可の更新を
の」と読み替えるものとする。
6条 (政令で定める市の長による許可に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 指定都市の長等 の法第14条第1項の許可(以下この項において「 市長許可 」という。)を受けている者( 改正法 の施行後に改正法附則第2条の規定に基づきなお従前の例により 市長許可 を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下同じ。)の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の 法 第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可又は法第14条の2第1項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第14条第2項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。
2項 この政令の施行の際現に 指定都市の長等 の法第14条の4第1項の許可(以下この項において「 市長許可 」という。)を受けている者( 改正法 の施行後に改正法附則第2条の規定に基づきなお従前の例により 市長許可 を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の 法 第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の許可又は法第14条の5第1項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第14条の4第2項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2012年5月25日から施行する。
1項 この政令は、2013年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び 災害対策基本法 の一部を改正する法律(2015年法律第58号)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は2016年4月1日のいずれか早い日から施行する。ただし、
第2条第12号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
イ、
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
、
第4条の2第2号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
ロ、
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
から第3号まで及び
第6条の5第1項第2号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
の改正規定、同項第3号の改正規定(「同条第5号リ(1)」を「同条第5号ヌ(1)」に改める部分及び「
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
チ(6)」を「
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
リ(6)」に改める部分を除く。)並びに
第7条
《産業廃棄物処理施設 法第15条第1項の…》
政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートル天
、
第7条
《産業廃棄物処理施設 法第15条第1項の…》
政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートル天
の二及び
第7条の3第3号
《熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基…》
準 第7条の3 法第15条の3の3第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 第6条第1項に規定する産業廃棄物ロにおいて単に「産業廃棄物」という。の処分埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この
イの改正規定並びに次条及び附則第4条の規定並びに附則第5条の規定( 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (1971年政令第201号)
第5条第1項第10号
《廃棄物次項各号に掲げるものを除く。を法第…》
10条第2項第4号に規定する場所以下「埋立場所等」という。に排出する場合における同号の政令で定める排出方法に関する基準は、次に掲げるとおりとする。 1 水底土砂で廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
の改正規定及び同項第16号の改正規定(「
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
ヘ」を「
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
ト」に改める部分に限る。)を除く。)は、2017年10月1日から施行する。
2条 (廃水銀等の硫化施設に関する経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの政令による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条第10号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者は、当該処理施設について 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 法 第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けたものとみなされた者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日から3月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第27条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の長等」
に規定する市にあっては、市長)に届け出なければならない。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、水銀に関する水俣 条約 (附則第4条において「 条約 」という。)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1項 この政令は、 大気汚染防止法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第61号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (第4項において「 廃棄物処理法 」という。)、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別 措置法 (同項において「 措置法 」という。)(次項及び第3項において「 廃棄物処理法 等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為(
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (以下「 旧廃棄物処理法施行令 」という。)
第27条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の長等」
、
第2条
《産業廃棄物 法第4項第1号の政令で定め…》
る廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。、出
の規定による改正前の 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (次項及び第3項において「 旧建設資材再資源化法施行令 」という。)第8条第4項又は
第3条
《法第12条第2項の規定による承諾に関する…》
手続等 法第12条第2項の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者次項において「建設事業者」という。が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同条第2項に規定する対象建設工事
の規定による改正前の ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 (以下「 旧措置法施行令 」という。)
第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 廃棄物処理法 等又は 旧廃棄物処理法 施行令の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第27条第1項若しくは第2項、 旧建設資材再資源化法施行令 第8条第4項又は 旧措置法施行令 第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この政令の施行前に 廃棄物処理法 等又は 旧廃棄物処理法 施行令の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第27条第1項若しくは第2項、 旧建設資材再資源化法施行令 第8条第4項又は 旧措置法施行令 第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等又は
第1条
《環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物 …》
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の規定を適用する。
4項 この政令の施行前に 廃棄物処理法 又は 措置法 第12条第1項
《環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が…》
第10条第1項又は第3項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置以下「処分等措置」という。を講ずべきことを命ずることができ
(措置法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により大牟田市の長がした処分( 旧廃棄物処理法 施行令第27条第1項又は 旧措置法施行令 第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)についての廃棄物処理法第24条の2第2項又は措置法第26条第2項の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第1条の改正規定公布の日