制定文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号)に基づき、及び同法を実施するため、清掃法施行規則(1954年厚生省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (令第1条の環境省令で定める基準等)
1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (1971年政令第300号。以下「 令 」という。)
第1条第1号
《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす
の2の環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「 水銀使用製品 」という。)が一般廃棄物となつたものから回収したものとする。
2項 令
第1条第1号
《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす
の3の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
3項 令別表第1の1の項の環境省令で定めるごみ処理施設は、ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられている焼却施設とする。
4項 令
第1条第3号
《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす
の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
5項 令
第1条第5号
《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす
及び第7号並びに別表第1の3の項の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル
に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
6項 前項の基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
7項 令別表第1の4の項の環境省令で定める施設は、次のとおりとする。
1号 助産所
2号 獣医療法(1992年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設
3号 国又は地方公共団体の試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
4号 大学及びその附属試験研究機関(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限る。)
5号 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに限り、前2号に該当するものを除く。)
1条の2 (令第2条の4の環境省令で定める基準等)
1項 令
第2条の4第1号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする。
1号 タールピッチ類
2号 廃油(前号に掲げるものを除く。)のうち、揮発油類、灯油類及び軽油類を除くもの
2項 令
第2条の4第2号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が2・〇以下であることとする。
3項 令
第2条の4第3号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が12・五以上であることとする。
4項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
ハのポリ塩化ビフェニル処理物に係る環境省令で定める基準は、当該ポリ塩化ビフェニル処理物が、廃油の場合は当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1キログラムにつき0・五ミリグラム以下であることとし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1リットルにつき0・〇三ミリグラム以下であることとし、廃プラスチック類又は金属くずの場合は当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこととし、陶磁器くずの場合は当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこととし、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず又は陶磁器くず以外の場合は当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下であることとする。
5項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
ニの環境省令で定める廃水銀等は、次に掲げるものとする。
1号 別表第1に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物( 水銀使用製品 が産業廃棄物となつたものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
2号 水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は 水銀使用製品 が産業廃棄物となつたものから回収した廃水銀
6項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
ニの規定による環境省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴つて生じた残さであることとする。
7項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
ホの指定下水汚泥に係る環境省令で定める基準は、当該指定下水汚泥に含まれる 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 (1973年総理府令第5号。以下「 判定基準省令 」という。)別表第1の1の項から25の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ホの指定下水汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項から25の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる 判定基準省令 別表第6の1の項から25の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
8項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
ヘの鉱さいに係る環境省令で定める基準は、当該鉱さいに含まれる 判定基準省令 別表第1の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ヘの鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
9項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
トの規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
1号 建築物その他の工作物(次号において「 建築物等 」という。)に用いられる材料であつて石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
2号 建築物等 に用いられる材料であつて石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
イ 石綿保温材
ロ けいそう土保温材
ハ パーライト保温材
ニ 人の接触、気流及び振動等によりイからハに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
3号 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの
4号 令別表第3の1の項に掲げる施設において生じた石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(輸入されたものを除く。)
5号 前号に掲げる特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
6号 石綿であつて、集じん施設によつて集められたもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
7号 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であつて、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴つて生じたものであつて、輸入されたものに限る。)
10項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
チのばいじんに係る環境省令で定める基準は、当該ばいじんに含まれる 判定基準省令 別表第5の1の項及び24の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号チのばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項及び24の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の1の項及び24の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
11項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
リのばいじん又は燃え殻に係る環境省令で定める基準は、これらの廃棄物に含まれる 判定基準省令 別表第5の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び25の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号リのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び25の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び25の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
12項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
ヌの廃油を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃油の場合は廃溶剤(別表第2の9の項から18の項まで、22の項及び24の項の第一欄に掲げるものに限る。)ではないこととし、廃酸又は廃アルカリの場合は当該処理したものに含まれる別表第2の9の項から18の項まで、22の項及び24の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃油、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる 判定基準省令 別表第6の9の項から18の項まで、22の項及び24の項の第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
13項 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる 判定基準省令 別表第5の1の項から25の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリについては当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項から25の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第2条の4第5号ルのこれらの廃棄物を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該処理したものが、廃酸又は廃アルカリの場合は当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第2の1の項から25の項までの第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとし、廃酸又は廃アルカリ以外の場合は当該処理したものに含まれる判定基準省令別表第6の1の項から25の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとする。
14項 令
第2条の4第6号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
の環境省令で定める焼却施設は、前条第3項に規定する施設とする。
15項 令
第2条の4第6号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
の環境省令で定める基準は、環境大臣が定める方法により処理したものであることとする。
16項 令
第2条の4第7号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
、第8号、第10号及び第11号の環境省令で定める基準は、ダイオキシン類の含有量が一グラムにつき三ナノグラム以下であることとする。
17項 第2項から第4項まで、第7項、第8項、第10項から第13項まで及び前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
1条の2の2 (都道府県廃棄物処理計画)
1項 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (1970年法律第137号。以下「 法 」という。)
第5条の5第2項
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 廃棄物の発生量及び処理量の見込みは、廃棄物の種類ごとに定めること。
2号 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基本的事項には、次の事項を定めること。
イ 廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出量、再生利用量、中間処理量、最終処分量その他その処理の現状
ロ 廃棄物の種類ごとに、当該廃棄物の排出の抑制、再生利用、中間処理、最終処分( 法
第12条第5項
《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》
立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の
に規定する最終処分をいう。以下同じ。)その他その適正な処理に関する目標
ハ ロに掲げる目標を達成するために必要な措置
ニ 廃棄物の不適正な処分の防止のために必要な監視、指導その他の措置に関する事項
3号 一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項には、次の事項を定めること。
イ 一般廃棄物の広域的な処理に関する事項
ロ 一般廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な市町村間の調整その他の技術的援助に関する事項
4号 産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項には、次の事項を定めること。
イ 産業廃棄物の減量その他その適正な処理に必要な産業廃棄物の処理施設の確保のための方策
ロ 産業廃棄物の処理施設の整備に際し配慮すべき事項
5号 非常災害時における 法
第5条の5第2項第2号
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
から第4号までに掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項には、次の事項を定めること。
イ 非常災害時においても廃棄物の減量その他その適正な処理を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止するための措置に関する事項
ロ 非常災害時においても一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
ハ 産業廃棄物処理施設の整備に際し非常災害に備え配慮すべき事項
1条の3 (一般廃棄物処理計画)
1項 法
第6条第1項
《市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物…》
の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。
に規定する一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により、同条第2項各号に掲げる事項を定めるものとする。
1条の3の2 (船舶を用いて行う一般廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1項 令
第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第1号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。
1号 市町村市町村の名称
2号 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者市町村の名称
3号 一般廃棄物収集運搬業者(他の法令の規定により一般廃棄物収集運搬業者とみなされる者を除く。次項において同じ。) 法
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
の許可を受けた市町村の名称及び許可番号
2項 令
第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 市町村当該市町村が行う一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶であることを証する書面
2号 市町村の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者当該委託を受けたことを証する書面
3号 一般廃棄物収集運搬業者法第7条第1項の許可を受けたことを証する書面
1条の3の3 (石綿含有一般廃棄物)
1項 令
第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ホの規定による環境省令で定める一般廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた一般廃棄物であつて、石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有するものとする。
1条の4 (一般廃棄物の積替えに係る基準)
1項 令
第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
2号 搬入された一般廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
3号 搬入された一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
1条の5 (一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
1項 令
第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
1号 保管する一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)
2号 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
3号 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの
1条の6 (一般廃棄物の保管の高さ)
1項 令
第3条第1号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
リ(2)(ロ)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
1号 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「 直接負荷部分 」という。)がない場合(第3号及び第4号に掲げる場合を除く。)当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
2号 保管の場所の囲いに 直接負荷部分 がある場合次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 直接負荷部分 の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
ロ 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(1)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに 直接負荷部分 でない部分がある場合にあつては、(1)又は(2)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(1) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 前号に規定する高さ
3号 使用済自動車( 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (2002年法律第87号)
第2条第2項
《2 この法律において「使用済自動車」とは…》
、自動車のうち、その使用倉庫としての使用その他運行以外の用途への使用を含む。以下同じ。を終了したもの保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他の自動車の使用を終了したときに取り外して再度使用する装置であって政
に規定する使用済自動車をいう。)及び解体自動車(同法第2条第3項に規定する解体自動車であつて、同法第16条第4項ただし書又は第18条第2項ただし書の規定により解体自動車全部利用者(同法第16条第4項ただし書に規定する解体自動車全部利用者をいう。)に引き渡されたものを除く。)のうち圧縮していないもの(以下「 使用済自動車等 」という。)を保管する場合(次号に掲げる場合を除く。)次のイ及びロに掲げる部分に応じ、当該イ及びロに定める高さ
イ 当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線。ロにおいて同じ。)から当該保管の場所の側に水平距離3メートル以内の部分当該3メートル以内の部分の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離3メートルまでの高さ
ロ 当該保管の場所の囲いの下端から当該保管の場所の側に水平距離3メートルを超える部分当該3メートルを超える部分内の任意の点ごとに、地盤面から、上方に垂直距離4・5メートルまでの高さ
4号 使用済自動車等 を格納するための施設(保管する使用済自動車等の荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を利用して保管する場合使用済自動車等の搬出入に当たり、使用済自動車等の落下による危害が生ずるおそれのない高さ
1条の7 (一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)
1項 令
第3条第2号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
1号 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「 燃焼ガス 」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2号 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3号 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
4号 燃焼室中の 燃焼ガス の温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
5号 燃焼ガス の温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
1条の7の2 (一般廃棄物の熱分解を行う熱分解設備の構造)
1項 令
第3条第2号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
1号 炭化水素油又は炭化物を生成する場合にあつては、次のとおりとする。
イ 熱分解室内への空気の流入を防ぐことにより、熱分解室内の廃棄物を燃焼させない構造のものであること。
ロ 一般廃棄物の熱分解を行うのに必要な温度及び圧力を適正に保つことができるものであること(圧力については、加圧を行う場合に限る。ハについて同じ。)。
ハ 熱分解室内の温度及び圧力を定期的に測定できる構造のものであること。
ニ 処理に伴つて生じた残さ(炭化物を含む。以下この号において同じ。)を排出する場合にあつては、残さが発火しないよう、排出された残さを直ちに冷却することができるものであること。
ホ 処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスを適正に処理(燃焼させることを除く。ただし、処理した一般廃棄物の重量、生成された炭化水素油の重量及び処理に伴つて生じた残さの重量を測定することができる熱分解設備において、通常の操業状態において生成される炭化水素油の重量が、処理した一般廃棄物の重量の40パーセント以上であり、かつ、処理に伴つて生じたガスのうち炭化水素油として回収されないガスの重量が、処理した一般廃棄物の重量の25パーセント以下である処理(再生利用を目的として炭化水素油を生成するものに限る。)にあつては、この限りでない。)することができるものであること。
2号 前号以外の場合にあつては、一般廃棄物の熱分解に必要な温度を適正に保つことができるものであることその他の生活環境の保全上の支障が生じないよう必要な措置が講じられていること。
1条の7の3 (令第3条第3号ロの環境省令で定める設備)
1項 令
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ロの規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。
1号 一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「 保有水等 」という。)が埋立処分の場所(以下この条、次条、
第7条
《産業廃棄物処理施設 法第15条第1項の…》
政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートル天
の九、
第12条の31
《令第13条の2の環境省令で定める埋立地 …》
令第13条の2第3号イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律1991年法律第95号第1条の
から
第12条
《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共
の三十五まで、
第12条
《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共
の三十七及び
第12条の40
《土地の形質の変更の施行方法に関する基準 …》
法第15条の19第4項の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。 1 廃棄物を飛散、又は流出させない
において「 埋立地 」という。)(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う 埋立地 については、埋立処分を行つている区画。以下この条及び次条第1号イ及びロにおいて同じ。)から浸出することを防止できる遮水工(埋立地のうち、一般廃棄物の投入のための開口部及び次号に規定する 保有水等 集排水設備が設けられた場所を除く。以下同じ。)
2号 保有水等 を有効に集めることができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う 埋立地 については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「 保有水等集排水設備 」という。)
3号 保有水等 集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う 埋立地 については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 (1977年総理府・厚生省令第1号。以下「 最終処分基準省令 」という。)別表第1の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及び ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (1999年総理府令第67号)別表第2の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させることができる浸出液処理設備
4号 地表水が 埋立地 の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備
1条の7の4 (令第3条第3号ロの環境省令で定める措置)
1項 令
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 前条各号に掲げる設備を設けること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。
イ 埋立地 の内部の側面又は底面のうち、その表面に前条第1号に掲げる遮水工と同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「 不透水性の地層 」という。)がある場合同号に掲げる遮水工( 不透水性の地層 に係る部分に限る。)
ロ 雨水が入らないよう必要な措置が講じられた 埋立地 (水面埋立処分を行う埋立地を除く。)において一般廃棄物を埋め立てる場合前条第2号に掲げる 保有水等 集排水設備
ハ 保有水等 集排水設備により集められた保有水等を貯留するための10分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該 埋立地 以外の場所に設けられた前条第3号に掲げる浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される場合同号に掲げる浸出液処理設備
ニ 埋立処分が終了した後、環境大臣が定める方法により行つた水質検査の結果、 保有水等 集排水設備により集められた保有水等の水質が2年以上にわたり 最終処分基準省令 別表第1の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合しており、かつ、保有水等を処理することなく放流したとしても生活環境の保全上支障が生じないものと認められる場合前条第3号に掲げる浸出液処理設備
2号 放流水及び周縁の地下水( 埋立地 からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあつては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。
イ 放流水の水質を 最終処分基準省令 別表第1の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及び ダイオキシン類対策特別措置法施行規則 別表第2の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。
ロ 周縁の地下水の水質について 最終処分基準省令 別表第2の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に係る水質の悪化又はダイオキシン類による汚染(その原因が当該 埋立地 以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
ハ イ及びロに掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
3号 その他必要な措置
1条の7の5 (令第3条第3号ロただし書の環境省令で定める場合)
1項 令
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。
1条の7の5の2 (水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
1項 令
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ヌ(2)の環境省令で定める基準は、水銀処理物に含まれる別表第2の2の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2項 前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
1条の7の5の3 (基準適合水銀処理物の埋立処分に関する所要の措置)
1項 令
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ヌ(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 埋立処分は 令
第5条第2項
《2 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄…》
物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所公有水面埋立法1921年法律第57号第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所以下「水面埋立地」という。にあつては、
に規定する一般廃棄物の最終処分場(令第3条第3号ヌ(3)に規定する水銀処理物(以下「 基準適合水銀処理物 」という。)の埋立処分の用に供されるものに限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる 基準適合水銀処理物 が分散しないように行うこと。
2号 埋め立てる 基準適合水銀処理物 がその他の廃棄物(
第1条の9第3号
《特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、…》
又は運搬することができる場合 第1条の9 令第4条の2第1号イ2の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物である特定施設排出物ダイオキシン類対策特別措置法施行令19
に掲げる場合に該当するため同号に掲げる廃水銀と区分されていない廃水銀等を処分するために処理したものであつて
第8条の6第4号
《特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は…》
運搬することができる場合 第8条の6 令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号イ2の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 感染性産業廃棄物と感染性一般廃
に規定する基準適合廃水銀等処理物であるものを除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
3号 埋め立てる 基準適合水銀処理物 が流出しないように必要な措置を講ずること。
4号 埋め立てる 基準適合水銀処理物 に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
1条の7の6 (受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)
1項 令
第4条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基…》
準 第4条 法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 1 受託者が受託業務非常災害時において当該受託者
の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。
1号 日常生活に伴つて生じたごみ、し尿その他の一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しないこと。
2号 受託者が受託業務を委託する者(次号及び第5号において「 再受託者 」という。)が次のいずれにも該当すること。
イ 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ 市町村と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生を委託しようとする者として記載されていること。
3号 再受託者 に委託する業務に係る委託料が当該業務を遂行するに足りる額であること。
4号 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
5号 当該委託に係る一般廃棄物の適正な処理が確保されるよう、 再受託者 に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
1条の8 (一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
1項 令
第4条第9号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基…》
準 第4条 法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 1 受託者が受託業務非常災害時において当該受託者
ロの規定による確認は、1年に一回以上、実地に行うものとする。
1条の9 (特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
1項 令
第4条の2第1号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 特別管理一般廃棄物である特定施設排出物( ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (1999年政令第433号)別表第1第5号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令別表第2第13号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
2号 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
3号 特別管理一般廃棄物である廃水銀と特別管理産業廃棄物である廃水銀等とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
1条の10 (特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)
1項 令
第4条の2第1号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類
2号 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
1条の11 (令第1条第1号に掲げる廃棄物を収納する運搬容器の構造)
1項 令
第1条第1号
《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす
に掲げる廃棄物に係る令第4条の2第1号ヘの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
1号 密閉できることその他のポリ塩化ビフェニルの漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。
2号 収納しやすいこと。
3号 損傷しにくいこと。
1条の11の2 (令第1条第1号の2に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器の構造)
1項 令
第1条第1号
《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす
の2に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物に係る令第4条の2第1号ヘの規定による環境省令で定める構造は、前条第2号及び第3号の規定の例によるほか、密閉できることとする。
1条の12 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
1項 令
第4条の2第1号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
ト(1)の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること。
2号 積み替える特別管理一般廃棄物の種類
3号 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
1条の13 (特別管理一般廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
1項 令
第4条の2第1号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
ト(2)の規定による環境省令で定める場合は、
第1条
《特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清…》
掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
の九各号に掲げる場合とする。
1条の14 (特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措置)
1項 令
第4条の2第1号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
ト(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 令
第1条第1号
《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす
に掲げる廃棄物にあつては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置
2号 令
第1条第1号
《特別管理一般廃棄物 第1条 廃棄物の処理…》
及び清掃に関する法律以下「法」という。第2条第3項ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとす
の2に掲げる廃棄物にあつては、容器に入れて密封することその他の当該廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置、高温にさらされないために必要な措置及び腐食の防止のために必要な措置
3号 特別管理一般廃棄物であるばいじんにあつては、当該ばいじんの固化の防止のために必要な措置
4号 感染性一般廃棄物にあつては、冷蔵すること等当該感染性一般廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
1条の15 (特別管理一般廃棄物の積替えに係る基準)
1項 令
第4条の2第1号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
基準 第4条の2 法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及び
チの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
2号 搬入された特別管理一般廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
3号 搬入された特別管理一般廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
1条の16 (特別管理一般廃棄物の処理の受託者が講ずべき措置)
1項 令
第4条の3第2号
《特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の…》
委託の基準 第4条の3 法第6条の2第3項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第4条第8号を除く。の規定の例によるほか、次のと
の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 引き続く特別管理一般廃棄物の飛散、流出又は地下浸透の防止のための措置
2号 飛散又は流出した特別管理一般廃棄物の除去のための措置
3号 その他人の健康又は生活環境に係る被害を防止するための応急の措置
1条の17 (一般廃棄物の運搬を委託できる者)
1項 法
第6条の2第6項
《6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つて…》
その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、
の規定による環境省令で定める一般廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
1号 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
2号 第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
各号に掲げる者
3号 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び
第10条の20第1項
《法第14条の4第17項の環境省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 第10条の11に掲げる者 2 第10条の15に掲げる者 3 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処
に掲げる者(同条第2項の規定により特別管理一般廃棄物の収集又は運搬を行う者に限る。)
4号 法
第9条の8第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
5号 法
第9条の9第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
6号 法
第9条の10第1項
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
7号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (2000年法律第116号)
第21条第2項
《2 認定事業者である食品関連事業者認定事…》
業者が第19条第1項の事業協同組合その他の政令で定める法人である場合にあっては、当該法人及びその構成員である食品関連事業者の委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬一般廃棄物の収集又は運搬に該当するもの
に規定する者(同法第20条第2項第1号に規定する認定計画に従つて行う再生利用事業(同法第11条第2項第2号に規定する再生利用事業をいう。)に利用する食品循環資源(同法第2条第3項に規定する食品循環資源をいい、一般廃棄物に該当するものに限る。)の運搬を行う場合に限る。)
1条の18 (一般廃棄物の処分を委託できる者)
1項 法
第6条の2第6項
《6 事業者は、一般廃棄物処理計画に従つて…》
その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、
の規定による環境省令で定める一般廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
1号 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者
2号 第2条
《定義 この法律において「廃棄物」とは、…》
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律において
の三各号に掲げる者
3号 特別管理産業廃棄物処分業者及び
第10条の20第1項
《法第14条の4第17項の環境省令で定める…》
者は、次のとおりとする。 1 第10条の11に掲げる者 2 第10条の15に掲げる者 3 法第15条の4の3第1項の認定を受けた者当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処
に掲げる者(同条第2項の規定により特別管理一般廃棄物の処分を行う者に限る。)
4号 法
第9条の8第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
5号 法
第9条の9第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
6号 法
第9条の10第1項
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の認定を受けた者(当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
1条の19 (特別管理一般廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
1項 令
第4条の4第2号
《事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の…》
基準 第4条の4 法第6条の2第7項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
2号 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
1条の20 (法第6条の3第1項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理に関する事業者の協力)
1項 法
第6条の3第2項
《2 市町村長は、前項の規定による指定に係…》
る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めること
の規定により市町村長は、同条第1項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、文書により、当該一般廃棄物の処理その他環境大臣の定める協力を求めることとする。
2条 (一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
1項 法
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
2号 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
3号 削除
4号 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「 広域収集運搬一般廃棄物 」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者( 広域収集運搬一般廃棄物 のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
5号 国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
6号 一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
7号 特定家庭用機器再商品化法 (1998年法律第97号)
第23条第1項
《製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商…》
品化等をしようとするとき他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただ
の認定を受けた製造業者等(同法第4条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第50条第1項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第2条第1項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第17条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第23条第2項第2号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、 法
第6条の2第2項
《2 市町村が行うべき一般廃棄物特別管理一…》
般廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び
に規定する 一般廃棄物処理基準 (以下「 一般廃棄物処理基準 」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 運輸事業者(資本金の額が400,000,000円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
ロ 当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ハ 当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ニ 積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ホ 当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ヘ 当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ト 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
チ 法、 浄化槽法 (1983年法律第43号)又は 令
第4条の6
《法第7条第5項第4号ニの生活環境の保全を…》
目的とする法令 法第7条第5項第4号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。 1 大気汚染防止法 2 騒音規制法1968年法律第98号 3 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970
に規定する法令の規定による 不利益処分 ( 行政手続法 (1993年法律第88号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法律第7
に規定する不利益処分をいう。以下「 不利益処分 」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
第8条の38の2第2号
《二以上の事業者の一体的な経営の基準 第8…》
条の38の2 法第12条の7第1項第1号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか1の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする
ロ、
第8条の38の5第2項第4号
《2 申請書に法第12条の7第2項第3号の…》
実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称 2 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事
及び第4項第5号並びに
第12条の12の28
《廃棄物処理センターの指定の申請 法第1…》
5条の5第1項の規定による廃棄物処理センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 事務所の所在地 2
を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から5年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
8号 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの( 一般廃棄物処理基準 に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可を受けていること。
ロ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
9号 特定家庭用機器( 特定家庭用機器再商品化法
第2条第4項
《4 この法律において「特定家庭用機器」と…》
は、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。 1 市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機
に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、 一般廃棄物処理基準 に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
10号 引越荷物を運送する業務を行う者( 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けた者、同法第36条第1項の規定による届出をした者又は同法第37条第3項に規定する特定第2種貨物利用運送事業者のうち 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第2条第2項
《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい
に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの( 一般廃棄物処理基準 に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「 転居廃棄物 」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ 転居する者から 転居廃棄物 の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1) 当該収集又は運搬に係る 転居廃棄物 の種類及び数量
(2) 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3) 当該所定の場所において当該 転居廃棄物 を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
11号 廃牛脊柱(牛の脊柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの( 一般廃棄物処理基準 に従い、当該廃牛脊柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
12号 環境大臣の委託を受けて 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 (2011年法律第99号。以下「 災害廃棄物処理特措法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「災害廃棄物」と…》
は、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。により生じた廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号
に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者( 災害廃棄物処理特措法
第4条第1項
《環境大臣は、東日本大震災に対処するための…》
特別の財政援助及び助成に関する法律2011年法律第40号第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体以下「特定被災地方公共団体」という。である市町村の長から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して必要
の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
13号 環境大臣から 災害廃棄物処理特措法
第2条
《定義 この法律において「災害廃棄物」と…》
は、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。により生じた廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号
に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
イ 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ 環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬( 災害廃棄物処理特措法
第4条第1項
《環境大臣は、東日本大震災に対処するための…》
特別の財政援助及び助成に関する法律2011年法律第40号第2条第2項に規定する特定被災地方公共団体以下「特定被災地方公共団体」という。である市町村の長から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して必要
の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
14号 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者( 一般廃棄物処理基準 又は 法
第6条の2第3項
《3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の…》
収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災
に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。
第2条の3第10号
《非常災害により生じた廃棄物の処理の原則 …》
第2条の3 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを
において同じ。)に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
2条の2 (一般廃棄物収集運搬業の許可の基準)
1項 法
第7条第5項第3号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 施設に係る基準
イ 一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
2号 申請者の能力に係る基準
イ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2条の2の2 (心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者)
1項 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イの環境省令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2条の3 (一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
1項 法
第7条第6項
《6 一般廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者そ
ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
2号 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
3号 削除
4号 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「 広域処分一般廃棄物 」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者( 広域処分一般廃棄物 のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
5号 国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
6号 再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの( 一般廃棄物処理基準 に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、 法
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
の許可を受けていること。
ロ 当該廃タイヤの処分を行う施設の1日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けていること。
ハ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ニ 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
7号 廃牛脊柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの( 一般廃棄物処理基準 に従い、当該廃牛脊柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
イ 当該業を行う区域に係る廃牛脊柱の処分について、 法
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
の許可を受けていること。
ロ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
8号 環境大臣の委託を受けて 災害廃棄物処理特措法
第2条
《定義 この法律において「災害廃棄物」と…》
は、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。により生じた廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号
に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
9号 環境大臣から 災害廃棄物処理特措法
第2条
《定義 この法律において「災害廃棄物」と…》
は、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。により生じた廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号
に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、
第2条第13号
《定義 第2条 この法律において「災害廃棄…》
物」とは、東日本大震災2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。により生じた廃棄物廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第1
イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第4条第1項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
10号 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者( 一般廃棄物処理基準 又は 法
第6条の2第3項
《3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の…》
収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災
に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
2条の4 (一般廃棄物処分業の許可の基準)
1項 法
第7条第10項第3号
《10 市町村長は、第6項の許可の申請が次…》
の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであるこ
(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 浄化槽( 浄化槽法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。を処理し、下水道法1958年法律第7
に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は 浄化槽法 の一部を改正する法律(2000年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。
第13条第5号
《ふん尿の使用方法 第13条 法第17条の…》
規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする
を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(3) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2号 埋立処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 削除
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 一般廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 一般廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2条の5 (一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
1項 法
第7条第15項
《15 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄…》
物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の記載事項は、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3項 法
第7条第16項
《16 前項の帳簿は、環境省令で定めるとこ…》
ろにより、保存しなければならない。
の規定による一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。
1号 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
2号 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
2条の6 (一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
1項 法
第7条の2第3項
《3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》
処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称
2号 次に掲げる者
イ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する法定代理人
ロ 役員及び政令で定める使用人
ハ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
ルに規定する政令で定める使用人
3号 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
4号 事業の用に供する主要な施設並びにその設置場所及び主要な設備の構造又は規模
2項 法
第7条の2第3項
《3 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》
処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け
の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日以内に行うものとする。
2条の7 (法第7条の2第4項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第7条の2第4項
《4 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物…》
処分業者は、前条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市
の規定による届出は、法第7条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 法
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
又は第6項の許可の年月日及び許可番号
3号 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「 当該欠格要件 」という。)及び該当するに至つた具体的事由
4号 当該欠格要件 に該当するに至つた年月日
2条の8 (法第7条の2第5項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第7条の2第5項
《5 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃…》
棄物処分業者又はこれらの者の前条第5項第4号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当す
の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
2項 法
第7条の2第5項
《5 一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃…》
棄物処分業者又はこれらの者の前条第5項第4号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当す
の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届出書を市町村長に提出して行うものとする。
3条 (一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
の 申請書 (以下この条において「 申請書 」という。)に同項第6号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 一般廃棄物処理施設の位置
2号 一般廃棄物処理施設の処理方式
3号 一般廃棄物処理施設の構造及び設備
4号 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
5号 設計計算上達成することができる排ガス中の 大気汚染防止法 (1968年法律第97号)
第6条第2項
《2 前項の規定による届出には、ばい煙発生…》
施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量以下「ばい煙量」という。又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しく
に規定する ばい煙量 (以下「 ばい煙量 」という。)及び同項に規定する ばい煙濃度 (以下「 ばい煙濃度 」という。)並びにダイオキシン類の濃度(以下「 排ガスの性状 」という。)、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
6号 その他一般廃棄物処理施設の構造等に関する事項
2項 申請書 に法第8条第2項第7号の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 排ガスの性状 、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
2号 排ガスの性状 及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
3号 その他一般廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
3項 申請書 に法第8条第2項第8号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 一般廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
2号 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
3号 火災の発生の防止に関する事項
4号 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
4項 法
第8条第2項第9号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
2号 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
3号 最終処分場にあつては、埋立処分の計画
4号 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
5号 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
6号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。
第5条の11第1項第6号
《法第9条の5第1項の規定による許可を受け…》
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及
、
第6条第1項第7号
《法第9条の7第2項の規定による届出は、次…》
に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の場所 4 一般
、
第6条の24の8第3項第7号
《3 法第9条の10第2項第8号の環境省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 無害化処理の方法 2 無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 3 着工予定年月日及び使用開始予定年月日 4 積替え又
、
第9条の2第1項第7号
《法第14条第1項の規定により産業廃棄物収…》
集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の範
、
第11条第5項第6号
《5 法第15条第2項第9号の環境省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 令第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第12号及び第13号の2に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法 2 令第7条第4号、第6号及び第11号に掲げる施設にあ
、
第12条の11の12第1項第6号
《法第15条の4において準用する法第9条の…》
5第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第26号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
及び
第12条の12第1項第7号
《法第15条の4において準用する法第9条の…》
7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住
において同じ。)
7号 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
8号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
9号 申請者に 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
5項 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2号 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
3号 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
4号 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
5号 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
6号 当該一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
8号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
9号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
10号 申請者が個人である場合には、住民票の写し(本籍(外国人にあつては、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
11号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
12号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。
第5条の11第2項第8号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類 2 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 3 申請者が法人で
、
第6条第2項第6号
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 被相続人との続柄を証する書類 2 住民票の写し 3 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 4 資産に関する調書並びに直前3年の
において同じ。)
13号 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
14号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
15号 申請者に 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
6項 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第24条第1項
《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》
発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社
に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を 申請書 に添付することができる。
7項 都道府県知事は、申請者が 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可又は
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の変更の許可(2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(この項(
第5条の3第4項
《4 環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の…》
案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
、
第5条の11第3項
《3 第3条第6項及び第7項の規定は、前項…》
に掲げる書類について準用する。 この場合において、第3条第6項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「前項第3号及び第5号」と、同条第7項中「この項」とあるのは「第3条第7項」と、「」とあるのは「この項
、
第5条の12第3項
《3 第3条第6項及び第7項の規定は、前項…》
に掲げる書類について準用する。 この場合において、第3条第6項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「前項第2号イ及びロ」と、同条第7項中「この項」とあるのは「第3条第7項」と、「」とあるのは「この項」
及び
第6条第3項
《3 第3条第7項の規定は、前項に掲げる書…》
類について準用する。 この場合において、第3条第7項中「この項」とあるのは「第3条第7項」と、「」とあるのは「この項」と、「第5項」とあるのは「第2項」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「
において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第5項の規定にかかわらず、同項第10号から第15号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
3条の2 (生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
1項 法
第8条第3項
《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》
ころにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げ
の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「 一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 」という。)
2号 一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 の現況及びその把握の方法
3号 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
4号 当該一般廃棄物処理施設を設置することにより予測される 一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
5号 当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
6号 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を 一般廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 に含めなかつたもの及びその理由
7号 その他当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
3条の3 (生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
1項 法
第8条第3項
《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》
ころにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げ
ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 一般廃棄物の最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、 法
第8条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
の 申請書 に記載した同項第2号から第7号までに掲げる事項が、過去になされた同条第1項の許可に係る当該事項と同一である場合
2号 一般廃棄物の最終処分場にあつては、 法
第8条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
の 申請書 に記載した同項第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項が、過去になされた同条第1項の許可に係る当該事項と同一である場合
4条 (一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
1項 法
第8条の2第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その一般廃棄物
(法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
2号 削除
3号 ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
4号 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
5号 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
6号 ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
7号 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ 法
第9条の2の4第1項
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
の認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。
第4条
《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》
の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上
の五、
第5条の5の5
《熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に…》
係る認定の申請 法第9条の2の4第1項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
から
第5条の5
《一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》
了の届出 法第9条第4項の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その
の七まで、
第5条の5
《一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》
了の届出 法第9条第4項の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その
の十及び
第5条の5の11
《報告 法第9条の2の4第1項の認定を受…》
けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住
において同じ。)である焼却施設にあつては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ロ 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
(1) 燃焼ガス の温度が摂氏八百度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。
(2) 燃焼ガス が、摂氏八百度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 燃焼ガス の温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(5) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ハ 燃焼室中の 燃焼ガス の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 集じん器に流入する 燃焼ガス の温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
ホ 集じん器に流入する 燃焼ガス の温度(ニのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ヘ 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ト 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
チ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
リ 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
(1) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
(2) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ) ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
(ロ) 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(3) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ) 焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
(ロ) 焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(ハ) 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(4) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均1に混合することができる混練装置が設けられていること。
ヌ 固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
ル 固形燃料を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 常時換気することができる構造であること。
(3) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ヲ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ワ 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
カ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
8号 ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「 電気炉等を用いた焼却施設 」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。
(イ) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。
(イ) ごみのガス化によつて得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(ハ) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4) 除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度((4)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(6) 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。
ロ 電気炉等を用いた焼却施設 にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼(銅の第一次製錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあつては溶体、亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあつては焼鉱とする。以下同じ。)を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。
(2) 炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。
(3) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。
(4) 集じん器に流入するガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
9号 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第7号リの規定の例による。
10号 高速堆肥化処理施設にあつては、発酵槽内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
11号 破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
ハ 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
12号 ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
ロ 管路の点検補修のための設備が設けられていること。
ハ 10分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
13号 選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
ロ 選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
14号 固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
(1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
(2) 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
(3) 爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
ロ 固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
ハ 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
ニ 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
(1) 次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。
(イ) 乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。
ホ 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
ヘ 廃棄物に薬剤を添加する場合にあつては、廃棄物と薬剤とを10分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
ト 定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
チ 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
(1) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。
(2) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
リ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
ヌ 固形燃料の保管設備を設ける場合は、第7号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第7号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
15号 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
2項 法
第8条の2第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その一般廃棄物
の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第1号から第6号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
イ 受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
ロ 受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。
2号 次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
イ 消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。
ロ 貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。
ハ スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ニ 貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあつては、当該比率の変動に対応できるものであること。
3号 嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の嫌気性消化を行うことができる10分な容量のものであること。
ロ 嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
ハ 発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。
4号 好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の好気性消化を行うことができる10分な容量のものであること。
ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ 好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。
5号 湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の湿式酸化処理を行うことができる10分な容量のものであること。
ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ 昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。
ニ 空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。
6号 活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
イ 脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。
ロ ばつ気槽は、流入汚水量に応じた10分な容量のものであること。
ハ ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。
ニ ばつ気槽からの流入汚水量に応じた10分な容量の沈殿槽が設けられていること。
ホ 汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
7号 生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
イ し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる10分な容量のものであること。
ロ 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
ハ 脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。
ニ 硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。
ホ 汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
ヘ 流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
8号 浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
9号 放流水の消毒設備が設けられていること。
10号 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を1リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を1リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき3,000個以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。
4条の2 (適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
1項 法
第8条の2第1項第2号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その一般廃棄物
(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
4条の2の2 (一般廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
1項 法
第8条の2第1項第3号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その一般廃棄物
(法第9条第2項、第9条の5第2項(法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)及び第9条の6第2項(法第15条の4において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
2号 一般廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
4条の3 (生活環境の保全に関する専門的知識)
1項 法
第8条の2第3項
《3 都道府県知事は、前条第1項の許可同条…》
第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。をする場合においては、あらかじめ、第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴か
(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。
4条の4 (一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
1項 法
第8条の2第5項
《5 前条第1項の許可を受けた者は、当該許…》
可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用しては
(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設置場所
3号 許可の年月日及び許可番号
4号 竣功の年月日
5号 使用開始予定年月日
2項 前項の 申請書 には、竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
4条の4の2 (定期検査の申請)
1項 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の許可同条第4項に規定する一…》
般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 一般廃棄物処理施設の設置の場所
3号 一般廃棄物処理施設の種類
4号 許可の年月日及び許可番号
4条の4の3 (定期検査の期間)
1項 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の許可同条第4項に規定する一…》
般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
の環境省令で定める期間は、法第8条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第9条第2項において準用する法第8条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第8条の2の2第1項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内とする。
4条の4の4 (定期検査結果の通知)
1項 都道府県知事は、 法
第8条の2の2第1項
《第8条第1項の許可同条第4項に規定する一…》
般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
の検査を行つたときは、検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
4条の5 (一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
1項 法
第8条の3第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、環境省令…》
で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第9条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。に従い、当該許可に係る一般廃棄物
の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
2号 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
イ ピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均1に混合すること。
ロ 燃焼室へのごみの投入は、 法
第9条の2の4第1項
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
の認定に係る熱回収施設である焼却施設にあつては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、
第4条第1項第7号
《市町村は、その区域内における一般廃棄物の…》
減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改
イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ハ 燃焼室中の 燃焼ガス の温度を摂氏八百度以上に保つこと。
ニ 焼却灰の熱しやく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、この限りでない。
ホ 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
ヘ 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
ト 燃焼室中の 燃焼ガス の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
チ 集じん器に流入する 燃焼ガス の温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
リ 集じん器に流入する 燃焼ガス の温度(チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
ル 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が1,010,000分の百以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、3月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。
ヲ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ワ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第3の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
カ 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、 ばい煙量 又は ばい煙濃度 (硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヨ 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
タ 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
レ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、
第4条第1項第7号
《市町村は、その区域内における一般廃棄物の…》
減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改
チのただし書の場合にあつては、この限りでない。
ソ ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
ツ ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ネ ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均1に混合すること。
ナ 固形燃料の受入設備にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
ラ 固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2) 固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ム 搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
ウ 固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ラの規定の例による。
ヰ 搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
ノ 保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
オ 固形燃料を保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2) 保管設備内を常時換気すること。
(3) 保管期間がおおむね7日間を超える場合にあつては、固形燃料の入換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。
ク 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1) 複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2) 容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3) (2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヤ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ケに掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2) (1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
マ 第4条第1項第7号
《市町村は、その区域内における一般廃棄物の…》
減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改
ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。
(4) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) (3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ケ 第4条第1項第7号
《市町村は、その区域内における一般廃棄物の…》
減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改
カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(2) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(3) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講じること。
(4) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(5) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(6) (5)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
フ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
3号 ガス化改質方式の焼却施設及び 電気炉等を用いた焼却施設 にあつては、次のとおりとする。
イ ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号レからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 投入するごみの数量及び性状に応じ、ガス化設備におけるごみのガス化に必要な時間を調節すること。
(2) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度に保つこと。
(3) 改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。
(4) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(6) 除去設備に流入する改質ガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(7) 冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。
(8) 除去設備の出口における改質ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が0・一ng/m3以下となるようにごみのガス化及びごみのガス化によつて得られたガスの改質を行うこと。
(9) 除去設備の出口における改質ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素の濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ロ 電気炉等を用いた焼却施設 にあつては、前号ワ、ヨ、タ及びソからフまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼を得るために必要な炉内の温度を適正に保つこと。
(2) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 集じん器内に流入するガスの温度((6)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(4) 排ガス処理設備(製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては冷却設備及び排ガス処理設備)にたい積したばいじんを除去すること。
(5) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を3月に一回以上、 ばい煙量 又は ばい煙濃度 (硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
(6) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
4号 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第2号ヨ、ソ、ツ及びネの規定の例による。
5号 高速堆肥化処理施設にあつては、発酵槽の内部を発酵に適した状態に保つように温度及び空気量を調節すること。
6号 破砕施設にあつては、次のとおりとする。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
ロ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
7号 ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次のとおりとする。
イ ごみの運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ロ 管路の破損を防止するために必要な措置を講ずること。
8号 選別施設にあつては、選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
9号 固形燃料化施設にあつては、第2号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ 受入設備にあつては、廃棄物の性状が均1となるよう必要な措置を講ずること。
ロ 破砕設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
(2) 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ 廃棄物の選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ニ 乾燥設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 乾燥室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
(2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視すること。
(4) 乾燥室内に廃棄物が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために散水その他の必要な措置を講ずること。
(5) 排ガスに係る管路を定期的に清掃すること。
(6) (2)の規定により測定した温度及び(3)の規定により監視した乾燥状態が乾燥設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ホ 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が0・一ng/m3以下となるよう廃棄物の乾燥を行うこと。
ヘ 排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、塩化水素の濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ト 薬剤添加設備にあつては、投入した廃棄物と薬剤とを均1に混合すること。
チ 成形設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2) 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形すること。
(4) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(5) (4)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ 冷却設備にあつては、次のとおりとする。
(1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4) 冷却設備内で固形燃料が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5) (2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヌ 固形燃料を保管する場合にあつては、第2号ラからケまでの規定の例によること。この場合において、
第4条第1項第7号
《市町村は、その区域内における一般廃棄物の…》
減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改
ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
ル 製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
10号 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
11号 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
12号 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
13号 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
14号 前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。
15号 市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
16号 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置( 法
第21条の2第1項
《一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理…》
施設で政令で定めるもの以下この項において「特定処理施設」という。の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処
に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、3年間保存すること。
2項 法
第8条の3第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、環境省令…》
で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第9条第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。に従い、当該許可に係る一般廃棄物
の規定によるし尿処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 受入設備又は貯留設備において生じた汚泥等は、当該設備の正常な機能が阻害されないように速やかに除去すること。
2号 嫌気性消化処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ 消化槽へのし尿の投入は、当該消化槽の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ一定の間隔で行うこと。
ロ 加温式の消化槽にあつては、消化槽の内部を設計時に定められた温度に保つこと。
ハ 消化槽内のかくはん及びスカムの破砕は、消化状況を勘案して行うこと。
ニ 脱離液の引出しは、かくはんを停止した後2時間以上静置してから行うこと。
ホ 消化槽からの汚泥の引出しは、槽内の汚泥量を適正に保持するように行うこと。
ヘ 発生ガスは、脱硫を行つた後、加温用の燃料等として使用し、又は燃焼させること。
3号 好気性消化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、投入し尿量及び性状に応じた空気量を保持すること。
4号 湿式酸化処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように定量ずつ連続的にし尿を投入するとともに、設計時に定められた温度、圧力及び空気量を保持すること。
5号 沈殿槽からの汚泥の引出しは、一定の間隔で行うこと。
6号 活性汚泥法処理設備にあつては、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、脱離液、希釈水及び返送汚泥の量を適度に調節し、かつ、ばつ気槽内の溶存酸素量を適正に保つこと。
7号 生物学的脱窒素処理設備の維持管理は、次の点に留意して行うこと。
イ 脱窒素槽へのし尿の投入は、当該設備の処理能力の範囲を超えないように、定量ずつ連続的に行うこと。
ロ 硝化槽にあつては、投入し尿量に対して設計時に定められた空気量を保持すること。
8号 し尿の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
9号 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
10号 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
11号 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を1リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質の日間平均値を1リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌群数の日間平均値を一立方センチメートルにつき3,000個以下にするほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないものとすること。
12号 前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検査及び水質検査を行うこと。
13号 市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。
14号 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置( 法
第21条の2第1項
《一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理…》
施設で政令で定めるもの以下この項において「特定処理施設」という。の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処
に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、3年間保存すること。
4条の5の2 (公表すべき維持管理の状況に関する情報)
1項 法
第8条の3第2項
《2 第8条第1項の許可同条第4項に規定す…》
る一般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環
の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び 電気炉等を用いた焼却施設 を除く。)次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第1項第2号ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第1項第2号ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 前条第1項第2号カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ホ 前条第1項第2号マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
2号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第1項第3号イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第1項第3号イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 前条第1項第3号イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
3号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する焼却施設( 電気炉等を用いた焼却施設 に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第1項第3号ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第1項第3号ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 前条第1項第3号ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
4号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する一般廃棄物の最終処分場(令第3条第3号ヌ(2)に掲げる水銀処理物(以下「 基準不適合水銀処理物 」という。)の埋立処分の用に供されるものを除く。)次に掲げる事項
イ 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に 基準適合水銀処理物 が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 最終処分基準省令
第1条第2項第7号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令
第1条第2項第9号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令
第1条第2項第10号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
及び第14号ハ並びに ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 (2000年総理府・厚生省令第2号。以下「 維持管理基準省令 」という。)
第1条第1号
《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》
策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は
及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令
第1条第2項第11号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
及び 維持管理基準省令
第1条第2号
《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》
策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は
の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令
第1条第2項第13号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令
第1条第2項第14号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令
第1条第2項第14号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の2の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ 最終処分基準省令
第1条第2項第19号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定による測定を行つた年月日及びその結果
5号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する一般廃棄物の最終処分場( 基準不適合水銀処理物 の埋立処分の用に供されるものに限る。)次に掲げる事項
イ 埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
ロ 最終処分基準省令
第1条の2第2項
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令
第1条の2第2項
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第11号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令
第1条の2第2項第3号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ホ 最終処分基準省令
第1条の2第2項第5号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令
第1条の2第2項
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
4条の5の3 (維持管理の状況に関する情報の公表)
1項 法
第8条の3第2項
《2 第8条第1項の許可同条第4項に規定す…》
る一般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環
の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うものとする。
1号 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる事項翌月の末日
2号 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ニ及びリ並びに第5号ロ及びヘに掲げる事項当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
3号 前条第1号ハ及びホ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第5号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
4号 前条第4号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第5号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
4条の6 (記録の閲覧)
1項 法
第8条の4
《記録及び閲覧 第8条第1項の許可同条第…》
4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設
の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
1号 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
イ 次条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる事項翌月の末日
ロ 次条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ニ及びリ並びに第5号ロ及びヘに掲げる事項当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ 次条第1号ハ及びホ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第5号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ニ 次条第4号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第5号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
2号 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
3号 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
4条の7 (記録する事項)
1項 法
第8条の4
《記録及び閲覧 第8条第1項の許可同条第…》
4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設
の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設及び 電気炉等を用いた焼却施設 を除く。)次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第4条の5第1項第2号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
ト、リ、ヲ、ツ、ラ(ウにおいてその例によるものとされた場合を含む。)、ノ、ク(2)、ヤ(1)、マ(4)及びケ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第4条の5第1項第2号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第4条の5第1項第2号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
カの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ホ 第4条の5第1項第2号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
マ(1)及びケ(2)の規定による保管設備内の清掃を行つた年月日
2号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する焼却施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第4条の5第1項第3号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第4条の5第1項第3号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第4条の5第1項第3号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
3号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する焼却施設( 電気炉等を用いた焼却施設 に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第4条の5第1項第3号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第4条の5第1項第3号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第4条の5第1項第3号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
4号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する一般廃棄物の最終処分場( 基準不適合水銀処理物 の埋立処分の用に供されるものを除く。)次に掲げる事項
イ 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類(当該一般廃棄物に 基準適合水銀処理物 が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
ロ 最終処分基準省令
第1条第2項第7号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令
第1条第2項第9号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令
第1条第2項第10号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
及び第14号ハ並びに 維持管理基準省令
第1条第1号
《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》
策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は
及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令
第1条第2項第11号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
及び 維持管理基準省令
第1条第2号
《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》
策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は
の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令
第1条第2項第13号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令
第1条第2項第14号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令
第1条第2項第14号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の2の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ 最終処分基準省令
第1条第2項第19号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定による測定を行つた年月日及びその結果
5号 令
第5条の2
《縦覧等を要する一般廃棄物処理施設 法第…》
8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
に規定する一般廃棄物の最終処分場( 基準不適合水銀処理物 の埋立処分の用に供されるものに限る。)次に掲げる事項
イ 埋め立てた水銀処理物の各月ごとの数量
ロ 最終処分基準省令
第1条の2第2項
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令
第1条の2第2項
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第11号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令
第1条の2第2項第3号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ホ 最終処分基準省令
第1条の2第2項第5号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令
第1条の2第2項
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
4条の8 (特定一般廃棄物最終処分場)
1項 法
第8条の5第1項
《特定一般廃棄物最終処分場一般廃棄物処理施…》
設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。について第8条第1項の許可を受けた者以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る
の環境省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、 令
第5条第2項
《2 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄…》
物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所公有水面埋立法1921年法律第57号第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所以下「水面埋立地」という。にあつては、
に規定する一般廃棄物の最終処分場( 基準不適合水銀処理物 の埋立処分の用に供されるものを除く。)であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する一般廃棄物の最終処分場
2号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第5項
《5 この法律において「選定事業者」とは、…》
第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。
に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業において設置される一般廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)
4条の9 (維持管理積立金の算定基準)
1項 法
第8条の5第4項
《4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃…》
棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定一般廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る 法
第8条の5第4項
《4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃…》
棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。
3項 特定一般廃棄物最終処分場の設置者( 法
第8条の5第1項
《特定一般廃棄物最終処分場一般廃棄物処理施…》
設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。について第8条第1項の許可を受けた者以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る
に規定する特定一般廃棄物最終処分場の設置者をいう。以下同じ。)は、前2項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。
4項 第1項又は第2項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。
5項 第1項又は第2項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4条の10 (維持管理積立金に係る通知)
1項 法
第8条の5第4項
《4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃…》
棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
の規定による都道府県知事の通知は、毎年度12月31日までに、当該年度の4月1日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定一般廃棄物最終処分場ごとに、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。
2項 都道府県知事は、 法
第8条の5第4項
《4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃…》
棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
の規定による通知をしたときは、速やかに、独立行政法人環境再生保全 機構 (以下「 機構 」という。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 特定一般廃棄物最終処分場の設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
3号 特定一般廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
4号 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、 埋立地 (一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。
第4条の15第1項第4号
《法第8条の5第6項の規定により維持管理積…》
立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及
、
第5条の5第1項第6号
《法第9条第4項の規定による最終処分場に係…》
る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 施設の廃止までの間の管理予定者及び
、
第5条の5の2第1項第5号
《法第9条第5項の規定による一般廃棄物の最…》
終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
及び第13号から第16号まで、
第5条の10第1項第6号
《法第9条の3第11項において準用する法第…》
9条第4項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 名称及び代表者の氏名 2 施設の廃止までの間の管
並びに
第5条の10の2第1項第5号
《法第9条の3第11項において準用する法第…》
9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事
及び第13号から第16号までにおいて同じ。)の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の4月から9月までに当該特定一般廃棄物最終処分場に埋立処分された一般廃棄物の数量
5号 特定一般廃棄物最終処分場の設置者に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要
3項 機構 は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の6月30日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。
4条の11 (維持管理積立金の積立期限)
1項 法
第8条の5第4項
《4 維持管理積立金の額は、当該特定一般廃…》
棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
の規定による通知を受けた特定一般廃棄物最終処分場の設置者は、当該年度の2月28日までに、当該通知に係る額の金銭を 機構 に積み立てなければならない。
2項 機構 は、維持管理積立金を積み立てるべき特定一般廃棄物最終処分場の設置者が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
4条の12 (維持管理積立金の利息)
1項 法
第8条の5第5項
《5 機構は、環境省令で定めるところにより…》
、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
の利息は、環境大臣の認可を受けて、 機構 が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2項 法
第8条の5第5項
《5 機構は、環境省令で定めるところにより…》
、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。
4条の13 (維持管理積立金の取戻し)
1項 法
第8条の5第6項
《6 特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は…》
特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含
の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 法
第9条第5項
《5 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知
又は
第9条の2の3第2項
《2 旧設置者等は、環境省令で定めるところ…》
により、あらかじめ当該最終処分場の状況が第9条第5項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
の規定により廃止の確認を受けた場合
2号 当該年度の維持管理積立金について
第4条の9第1項
《法第8条の5第4項の環境省令で定める算定…》
基準は、次の式のとおりとする。 A=C×l/L-T この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額 C 埋立処分の終了後におけ
又は第2項の式により算定した数値が負数となつた場合
3号 特定一般廃棄物最終処分場に係る 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可が取り消された場合において、当該特定一般廃棄物最終処分場について維持管理を行うとき
2項 前項第1号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、 機構 に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
3項 第1項第2号に規定する場合において、特定一般廃棄物最終処分場の設置者が取り戻すことができる額は、
第4条の9第1項
《法第8条の5第4項の環境省令で定める算定…》
基準は、次の式のとおりとする。 A=C×l/L-T この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額 C 埋立処分の終了後におけ
又は第2項の式により算定した数値の絶対値の額とする。
4項 前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、
第4条の9第5項
《5 第1項又は第2項の式により算定した数…》
値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
の規定を準用する。
4条の14
1項 特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第1項第3号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が1年を超えるときは、1年ごとに、その1年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
4条の15 (取戻しの申請)
1項 法
第8条の5第6項
《6 特定一般廃棄物最終処分場の設置者又は…》
特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含
の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
3号 法
第9条第4項
《4 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。が終了したときは、その終了した日から30日以内に
の規定に基づく届出を行つた場合には、当該届出を行つた年月日
4号 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、 埋立地 の面積及び埋立容量
5号 取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
6号 申請の理由
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面
2号 第4条の13第1項第3号
《法第8条の5第6項の環境省令で定める場合…》
は、次のとおりとする。 1 法第9条第5項又は第9条の2の3第2項の規定により廃止の確認を受けた場合 2 当該年度の維持管理積立金について第4条の9第1項又は第2項の式により算定した数値が負数となつた
に掲げる場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。次条において「 特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等 」という。)であることを証する書面
4条の16 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)
1項 都道府県知事は、 法
第9条の5第1項
《第8条第1項の許可を受けた者第3項及び次…》
条第1項において「許可施設設置者」という。から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可若しくは法第9条の6第1項の認可をしたとき、又は法第9条の7第2項の規定による届出があつたときは、法第8条の5第7項の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。
2項 特定一般廃棄物最終処分場の旧設置者等 は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、 機構 に対し、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
4条の17 (報告)
1項 特定一般廃棄物最終処分場(当該年度の4月1日において埋立処分が終了しているものを除く。)について 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可を受けた者は、毎年度10月31日までに、当該特定一般廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
3号 特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
4号 最終処分基準省令
第1条第2項第14号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
ハの規定により測定した特定一般廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
5号 埋立処分を開始してから前年度の3月31日までに埋立処分された一般廃棄物の数量及び当該年度の4月から9月までに埋立処分された一般廃棄物の数量
6号 特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
7号 前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
5条 (精密機能検査)
1項 ごみ処理施設及びし尿処理施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
5条の2 (許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
1項 法
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
1号 法
第8条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
の 申請書 に記載した処理能力(当該処理能力について法第9条第1項の許可を受けたときは、当該許可に係る変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が10パーセント以上増大するに至るもの
2号 第3条第1項第1号
《法第8条第2項の申請書以下この条において…》
「申請書」という。に同項第6号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設の位置 2 一般廃棄物処理施設の処理方式
又は第2号に掲げる事項に係る変更
3号 第3条第1項第3号
《法第8条第2項の申請書以下この条において…》
「申請書」という。に同項第6号の一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設の位置 2 一般廃棄物処理施設の処理方式
に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからホまでに掲げる一般廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからホまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第5号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
イ 焼却施設燃焼室
ロ 高速堆肥化処理施設発酵槽
ハ 破砕施設破砕機
ニ し尿処理施設嫌気性消化処理設備、好気性消化処理設備、湿式酸化処理設備、活性汚泥法処理設備又は生物化学的脱窒素処理設備
ホ 最終処分場遮水層又は擁壁若しくはえん堤
4号 第3条第1項第4号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
5号 第3条第2項各号に掲げる事項に係る変更(同項第1号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第2号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
5条の3 (一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
1項 法
第9条第1項
《第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可…》
に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更である
の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 一般廃棄物処理施設の設置の場所
3号 一般廃棄物処理施設の種類
4号 許可の年月日及び許可番号
5号 変更の内容
6号 変更の理由
7号 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
8号 第3条第4項第6号
《4 法第8条第2項第9号の環境省令で定め…》
る事項は、次のとおりとする。 1 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法 2 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法 3 最終処分場にあつては、埋立処分の計画 4 当該一般廃棄
から第9号までに掲げる事項
2項 第3条の2
《生活環境に及ぼす影響についての調査の結果…》
を記載した書類 法第8条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設
の規定は、 法
第9条第2項
《2 第8条第3項から第6項まで及び第8条…》
の2第1項から第4項までの規定は、前項の許可について、同条第5項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第6項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第7項の規定は
において準用する法第8条第3項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。この場合において、
第3条の2第1号
《生活環境に及ぼす影響についての調査の結果…》
を記載した書類 第3条の2 法第8条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄
中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第3号から第5号までの規定及び第7号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
3項 第1項の 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2号 第3条第2項
《2 申請書に法第8条第2項第7号の一般廃…》
棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値 2 排ガスの性状及
各号に掲げる事項に係る変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
3号 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
4号 最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
5号 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
6号 変更後の一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7号 第3条第5項第7号
《5 申請書には、次に掲げる書類及び図面を…》
添付するものとする。 1 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 2 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 3 最終処分場以外の一般廃棄物処理
から第15号までに掲げる書類
4項 第3条第6項
《6 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付する
及び第7項の規定は、前項第7号に掲げる書類について準用する。この場合において、
第3条第6項
《6 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付する
中「前項第7号及び第9号に掲げる書類」とあるのは「前項第7号に掲げる書類のうち
第3条第5項第7号
《5 申請書には、次に掲げる書類及び図面を…》
添付するものとする。 1 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 2 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 3 最終処分場以外の一般廃棄物処理
及び第9号に掲げるもの」と、同条第7項中「この項
第5条の3第4項
《4 第3条第6項及び第7項の規定は、前項…》
第7号に掲げる書類について準用する。 この場合において、第3条第6項中「前項第7号及び第9号に掲げる書類」とあるのは「前項第7号に掲げる書類のうち第3条第5項第7号及び第9号に掲げるもの」と、同条第7
」とあるのは「
第3条第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第8条第1…》
項の許可又は第9条第1項の変更の許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないものこの項第5条の3第4項、第5条の11第3項、第5条の12第3項及び第6条第
この項」と、「第5項」とあるのは「第3項」と、「同項第10号から第15号までに掲げる書類」とあるのは「同項第7号に掲げる書類のうち
第3条第5項第10号
《5 申請書には、次に掲げる書類及び図面を…》
添付するものとする。 1 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 2 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 3 最終処分場以外の一般廃棄物処理
から第15号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。
5条の4 (届出を要する一般廃棄物処理施設の変更)
1項 法
第9条第3項
《3 第8条第1項の許可を受けた者は、第1…》
項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるもの
の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 ごみ処理施設にあつては、処理に伴い生ずる一般廃棄物の処分方法
2号 し尿処理施設にあつては、汚泥等の処分方法
3号 最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
4号 当該一般廃棄物処理施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
5号 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
6号 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人
5条の4の2 (一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出)
1項 法
第9条第3項
《3 第8条第1項の許可を受けた者は、第1…》
項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第2項第1号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるもの
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 一般廃棄物処理施設の名称
3号 一般廃棄物処理施設の設置の場所
4号 一般廃棄物処理施設の種類
5号 許可の年月日及び許可番号
6号 第5条の2
《基本方針 環境大臣は、廃棄物の排出の抑…》
制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定め
に規定する軽微な変更をしたとき、又は 法
第8条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
7号 一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2号 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
5条の5 (一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
1項 法
第9条第4項
《4 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。が終了したときは、その終了した日から30日以内に
の規定による最終処分場に係る埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
3号 設置場所
4号 許可の年月日及び許可番号
5号 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
6号 埋立地 の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
7号 埋立処分の方法
8号 埋立処分開始年月日
9号 埋立処分終了年月日
2項 前項の届出書には次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
2号 当該施設の周辺の地図
3号 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
4号 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
5号 水銀処理物を埋め立てた場合は、水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
5条の5の2 (一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
1項 法
第9条第5項
《5 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知
の規定による一般廃棄物の最終処分場( 基準不適合水銀処理物 の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設置の場所
3号 許可の年月日及び許可番号
4号 埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は 基準適合水銀処理物 が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
5号 埋立地 の面積及び埋立ての深さ
6号 埋立処分の方法
7号 埋立処分開始年月日
8号 埋立処分終了年月日
9号 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
10号 火災の発生の防止に関する措置の内容
11号 ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
12号 地下水等( 最終処分基準省令
第1条第2項第10号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定により採取された地下水等をいう。
第5条の10の2
《市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認…》
の申請 法第9条の3第11項において準用する法第9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする市町
において同じ。)の水質の状況
13号 埋立地 の 保有水等 ( 最終処分基準省令
第1条第3項第6号
《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最
の規定により集められた保有水等をいう。
第5条の10の2
《市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認…》
の申請 法第9条の3第11項において準用する法第9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする市町
において同じ。)の水質の状況
14号 埋立地 からのガスの発生の状況
15号 埋立地 の内部及び周辺の地中の温度の状況
16号 埋立地 の覆い( 最終処分基準省令
第1条第2項第17号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 2 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を
の規定による覆いをいう。
第5条の10の2
《市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認…》
の申請 法第9条の3第11項において準用する法第9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする市町
において同じ。)の概要
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
2号 当該最終処分場の周辺の地図
3号 最終処分基準省令
第1条第3項第5号
《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最
の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
4号 当該申請の直前の2年以上にわたり行つた 最終処分基準省令
第1条第3項第6号
《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最
の規定による 保有水等 の水質検査の結果を記載した書類
4_2号 石綿含有一般廃棄物を埋め立てた場合は、当該石綿含有一般廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
4_2_2号 基準適合水銀処理物 を埋め立てた場合は、当該基準適合水銀処理物が埋め立てられている位置を示す図面
5号 その他参考となる書類又は図面
5条の5の2の2
1項 法
第9条第5項
《5 第8条第1項の許可を受けた者は、当該…》
許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知
の規定による一般廃棄物の最終処分場( 基準不適合水銀処理物 の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする者は、前条第1項第1号から第3号まで、第5号から第12号まで及び次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 埋め立てた水銀処理物の数量
2号 最終処分基準省令
第1条の2第2項第4号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
3号 最終処分基準省令
第1条の2第3項第3号
《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては前条第3項第2号から第5号まで及び第11号の規定の例による
の規定により講じた措置の内容
2項 前項の 申請書 には、前条第2項第1号から第3号まで、第4号の2の二及び第5号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
5条の5の3 (法第9条第6項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第9条第6項
《6 第8条第1項の許可を受けた者は、第7…》
条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届
の規定による届出は、法第7条第5項第4号ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 一般廃棄物処理施設の設置の場所
3号 一般廃棄物処理施設の種類
4号 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可の年月日及び許可番号
5号 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
ロからトまで又はリからルまで(同号リからルまでに掲げる者にあつては、同号イ又はチに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「 当該欠格要件 」という。)及び該当するに至つた具体的事由
6号 当該欠格要件 に該当するに至つた年月日
5条の5の3の2 (法第9条第7項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第9条第7項
《7 第8条第1項の許可を受けた者又はその…》
者の第7条第5項第4号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項
の環境省令で定める者は、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
2項 法
第9条第7項
《7 第8条第1項の許可を受けた者又はその…》
者の第7条第5項第4号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員若しくは使用人若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項
の規定による届出は、同項の者が前項に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
5条の5の4 (旧設置者等による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
1項 第5条の5の2
《一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請…》
法第9条第5項の規定による一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなけれ
の規定は、 法
第9条の2の3第2項
《2 旧設置者等は、環境省令で定めるところ…》
により、あらかじめ当該最終処分場の状況が第9条第5項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。
5条の5の5 (熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請)
1項 法
第9条の2の4第1項
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 熱回収施設の設置の場所
3号 当該熱回収施設における熱回収( 法
第9条の2の4第1項
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
に規定する熱回収をいう。以下同じ。)に必要な設備に関する次に掲げる事項
イ 設備の種類及びその設備の能力
ロ 設備の位置、構造等の設置に関する計画
ハ 設備の維持管理に関する計画
4号 当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
イ 当該熱回収施設において処分する一般廃棄物の種類
ロ 熱回収の方法
ハ 次の算式により算定した年間の熱回収率
5号 当該熱回収施設に係る 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可の年月日及び許可番号
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
2号 熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類
3号 当該熱回収施設における過去1年間の熱回収の内容に関する前項第4号イからハまでに掲げる事項を記載した書類
4号 当該熱回収施設について 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可を受けていることを証する書類
5条の5の6 (熱回収施設の技術上の基準)
1項 法
第9条の2の4第1項第1号
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 第4条
《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》
の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上
に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。
2号 発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設である場合にあつては、発電機が設けられていることをもつて足りる。
3号 発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
4号 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
5条の5の7 (熱回収施設を設置している者の能力の基準)
1項 法
第9条の2の4第1項第2号
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
イ 第5条の5の5第1項第4号
《法第9条の2の4第1項の認定を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 熱回収施設の設置の場所 3 当該熱回収施設における
ハの算式により算定した年間の熱回収率が、10パーセント以上であること。
ロ 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
2号 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
5条の5の8 (認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)
1項 法
第9条の2の4第2項
《2 前項の認定は、環境省令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の環境省令で定める期間は、5年とする。
5条の5の9 (熱回収施設に係る焼却設備の構造)
1項 令
第5条の4第1号
《熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基…》
準 第5条の4 法第9条の2の4第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。の処分埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。又は再生
ロの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
1号 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、 燃焼ガス の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
2号 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3号 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
4号 燃焼室中の 燃焼ガス の温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
5号 燃焼ガス の温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備又は製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
5条の5の10 (認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出)
1項 令
第5条の5
《認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出…》
法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 熱回収施設の設置の場所
3号 認定の年月日及び認定番号
4号 当該熱回収施設において熱回収を行わなくなつたときは、次に掲げる事項
イ 熱回収を行わなくなつた理由
ロ 熱回収を行わなくなつた年月日
5号 当該熱回収施設を廃止、若しくは休止し、又は休止した当該熱回収施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止、休止又は再開の理由
ロ 廃止、休止又は再開の年月日
6号 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、次に掲げる事項
イ 変更の内容
ロ 変更の理由
ハ 変更の年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の能力又は当該設備の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図
2号 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の当該設備の維持管理に関する計画を記載した書類
5条の5の11 (報告)
1項 法
第9条の2の4第1項
《第8条第1項の許可に係る一般廃棄物処理施…》
設であつて熱回収廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定め
の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 第5条の5の5第1項第4号
《法第9条の2の4第1項の認定を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 熱回収施設の設置の場所 3 当該熱回収施設における
ハの算式により算定した当該1年間の熱回収率
2項 前項の報告書には、同項第3号の熱回収率の算定の根拠を明らかにする書類を添付しなければならない。
5条の6 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
1項 第3条の2
《生活環境に及ぼす影響についての調査の結果…》
を記載した書類 法第8条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設
の規定は、 法
第9条の3第1項
《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》
般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活
に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2項 法
第9条の3第1項
《市町村は、第6条の2第1項の規定により一…》
般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活
の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
1号 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2号 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
3号 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
4号 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
5条の6の2 (公表すべき維持管理の状況に関する情報)
1項 法
第9条の3第6項
《6 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》
物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境
の環境省令で定める事項は、
第4条の5
《一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基…》
準 法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除
の二各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
5条の6の3 (維持管理の状況に関する情報の公表)
1項 法
第9条の3第6項
《6 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》
物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境
の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うものとする。
1号 第4条の5の2第1号
《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》
4条の5の2 法第8条の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた
イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる事項翌月の末日
2号 第4条の5の2第1号
《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》
4条の5の2 法第8条の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた
ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ニ及びリ並びに第5号ロ及びヘに掲げる事項当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
3号 第4条の5の2第1号
《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》
4条の5の2 法第8条の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた
ハ及びホ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第5号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
4号 第4条の5の2第4号
《公表すべき維持管理の状況に関する情報 第…》
4条の5の2 法第8条の3第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた
ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第5号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
5条の6の4 (記録の閲覧)
1項 法
第9条の3第7項
《7 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》
物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処
の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
1号 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。
イ 第4条の7第1号
《記録する事項 第4条の7 法第8条の4の…》
環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。 次に掲げる事項
イ、第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる事項翌月の末日
ロ 第4条の7第1号
《記録する事項 第4条の7 法第8条の4の…》
環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。 次に掲げる事項
ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ニ及びリ並びに第5号ロ及びヘに掲げる事項当該測定又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ 第4条の7第1号
《記録する事項 第4条の7 法第8条の4の…》
環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。 次に掲げる事項
ハ及びホ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)並びに第5号ニ(1)及びホ(1)に掲げる事項当該除去、清掃又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ニ 第4条の7第4号
《記録する事項 第4条の7 法第8条の4の…》
環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 令第5条の2に規定する焼却施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。 次に掲げる事項
ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)並びに第5号ハ、ニ(2)及びホ(2)に掲げる事項当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
2号 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
3号 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
5条の6の5 (記録する事項)
1項 法
第9条の3第7項
《7 第1項の規定による届出に係る一般廃棄…》
物処理施設第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処
の環境省令で定める事項は、
第4条
《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》
の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上
の七各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
5条の7 (事前届出を要しない市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更)
1項 第5条の2
《許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な…》
変更 法第9条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 法第8条第2項の申請書に記載した処理能力当該処理能力について法第9条第1項の許可を受けたと
の規定は、 法
第9条の3第8項
《8 第1項の規定による届出をした市町村は…》
、当該届出に係る第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更環境省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その
の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、
第5条の2第1号
《基本方針 第5条の2 環境大臣は、廃棄物…》
の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる
中「法第8条第2項の 申請書 」とあるのは「法第9条の3第1項に規定する法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類」と、「法第9条第1項の許可を受けた」とあるのは「法第9条の3第8項の規定により届け出た」と読み替えるものとする。
5条の8 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
1項 法
第9条の3第8項
《8 第1項の規定による届出をした市町村は…》
、当該届出に係る第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更環境省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その
の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 名称及び代表者の氏名
2号 一般廃棄物処理施設の設置の場所
3号 一般廃棄物処理施設の種類
4号 届出の年月日
5号 変更の内容
6号 変更の理由
7号 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 当該変更が周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
2号 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
3号 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
4号 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
5号 最終処分場以外の一般廃棄物処理施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
3項 第3条の2
《生活環境に及ぼす影響についての調査の結果…》
を記載した書類 法第8条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設
の規定は、前項第1号に掲げる書類について準用する。この場合において、
第3条の2第1号
《生活環境に及ぼす影響についての調査の結果…》
を記載した書類 第3条の2 法第8条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄
中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第3号から第5号までの規定及び第7号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
5条の9 (届出を要する市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
1項 第5条
《精密機能検査 ごみ処理施設及びし尿処理…》
施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
の四(第6号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第9条の3第11項
《11 第9条第3項から第5項までの規定は…》
、第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第9条の3第8項」と、「同条第2項第1号に掲げる事項その他
において読み替えて準用する法第9条第3項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
5条の9の2 (市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
1項 法
第9条の3第11項
《11 第9条第3項から第5項までの規定は…》
、第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第9条の3第8項」と、「同条第2項第1号に掲げる事項その他
において準用する法第9条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 名称及び代表者の氏名
2号 一般廃棄物処理施設の名称
3号 一般廃棄物処理施設の設置の場所
4号 一般廃棄物処理施設の種類
5号 届出の年月日
6号 第5条の7
《事前届出を要しない市町村の設置に係る一般…》
廃棄物処理施設の軽微な変更 第5条の2の規定は、法第9条の3第8項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。 この場合において、第5条の2第1号中「法第8条第2項の申請書」とあるのは「法第9条の
において準用する
第5条の2
《許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な…》
変更 法第9条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 法第8条第2項の申請書に記載した処理能力当該処理能力について法第9条第1項の許可を受けたと
に規定する軽微な変更をしたとき、又は 法
第8条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処
に掲げる事項若しくは前条において準用する
第5条
《清潔の保持等 土地又は建物の占有者占有…》
者がない場合には、管理者とする。以下同じ。は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地に
の四(第6号に係る部分を除く。)に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
7号 一般廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した一般廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2号 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
5条の10 (市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
1項 法
第9条の3第11項
《11 第9条第3項から第5項までの規定は…》
、第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第9条の3第8項」と、「同条第2項第1号に掲げる事項その他
において準用する法第9条第4項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 名称及び代表者の氏名
2号 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
3号 設置場所
4号 届出の年月日
5号 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
6号 埋立地 の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
7号 埋立処分の方法
8号 埋立処分開始年月日
9号 埋立処分終了年月日
2項 前項の届出書については、
第5条の5第2項
《2 前項の届出書には次に掲げる書類及び図…》
面を添付するものとする。 1 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該施設の周辺の地図 3 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
の規定を準用する。
5条の10の2 (市町村の設置に係る最終処分場の廃止の確認の申請)
1項 法
第9条の3第11項
《11 第9条第3項から第5項までの規定は…》
、第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第9条の3第8項」と、「同条第2項第1号に掲げる事項その他
において準用する法第9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場( 基準不適合水銀処理物 の埋立処分の用に供されるものを除く。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び代表者の氏名
2号 設置の場所
3号 届出の年月日
4号 埋め立てた一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は 基準適合水銀処理物 が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
5号 埋立地 の面積及び埋立ての深さ
6号 埋立処分の方法
7号 埋立処分開始年月日
8号 埋立処分終了年月日
9号 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
10号 火災の発生の防止に関する措置の内容
11号 ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
12号 地下水等の水質の状況
13号 埋立地 の 保有水等 の水質の状況
14号 埋立地 からのガスの発生の状況
15号 埋立地 の内部及び周辺の地中の温度の状況
16号 埋立地 の覆いの概要
2項 前項の 申請書 については、
第5条の5の2第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査
の規定を準用する。
5条の10の2の2
1項 法
第9条の3第11項
《11 第9条第3項から第5項までの規定は…》
、第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第9条の3第8項」と、「同条第2項第1号に掲げる事項その他
において準用する法第9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場( 基準不適合水銀処理物 の埋立処分の用に供されるものに限る。)の廃止の確認を受けようとする市町村は、前条第1項第1号から第3号まで、第5号から第12号まで及び次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 埋め立てた水銀処理物の数量
2号 最終処分基準省令
第1条の2第2項第4号
《2 法第8条の3第1項の規定による一般廃…》
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第2項第1号から第4号まで、第6号、第10号から第12号まで、第15号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 前項第1号の規定により設
の規定による覆いの厚さ、材料及び強度
3号 最終処分基準省令
第1条の2第3項第3号
《3 法第9条第5項法第9条の3第11項に…》
おいて準用する場合を含む。の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては前条第3項第2号から第5号まで及び第11号の規定の例による
の規定により講じた措置の内容
2項 前項の 申請書 については、
第5条の5の2の2第2項
《2 前項の申請書には、前条第2項第1号か…》
ら第3号まで、第4号の2の二及び第5号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
の規定を準用する。
5条の10の3 (非常災害が発生した場合の市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の協議)
1項 市町村は、 法
第9条の3の2第1項
《市町村は、非常災害が発生した場合に非常災…》
害により生ずる廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議
の規定により協議をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 一般廃棄物処理施設を設置をすることが見込まれる場所
2号 一般廃棄物処理施設の種類
3号 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
4号 一般廃棄物処理施設の処理能力
5号 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
6号 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
5条の10の4 (非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出)
1項 第3条の2
《生活環境に及ぼす影響についての調査の結果…》
を記載した書類 法第8条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設
の規定は、 法
第9条の3の3第1項
《市町村から非常災害により生じた廃棄物の処…》
分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。を設置しようとするときは、第8条第1項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第2項各
に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。
2項 法
第9条の3の3第1項
《市町村から非常災害により生じた廃棄物の処…》
分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。を設置しようとするときは、第8条第1項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第2項各
の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
1号 当該一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2号 当該一般廃棄物処理施設の処理工程図
3号 当該一般廃棄物処理施設の付近の見取図
5条の10の5 (公表すべき維持管理の状況に関する情報)
1項 第5条の6の2
《公表すべき維持管理の状況に関する情報 …》
法第9条の3第6項の環境省令で定める事項は、第4条の5の二各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
の規定は、 法
第9条の3の3第3項
《3 第9条の3第3項から第10項まで及び…》
第12項の規定は第1項の規定による届出について、第9条第3項の規定は当該届出をした者について準用する。 この場合において、第9条の3第3項、第4項、第8項及び第9項中「市町村」とあるのは「非常災害によ
において準用する法第9条の3第6項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、
第5条の6
《市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設…》
置の届出 第3条の2の規定は、法第9条の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。 2 法第9条の3第1項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付
の二中「
第4条の5
《一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基…》
準 法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除
の二各号」とあるのは「
第4条の5
《一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基…》
準 法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除
の二各号(第4号及び第5号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
5条の10の6 (維持管理の状況に関する情報の公表)
1項 第5条の6
《市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設…》
置の届出 第3条の2の規定は、法第9条の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。 2 法第9条の3第1項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付
の三(第4号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第9条の3の3第3項
《3 第9条の3第3項から第10項まで及び…》
第12項の規定は第1項の規定による届出について、第9条第3項の規定は当該届出をした者について準用する。 この場合において、第9条の3第3項、第4項、第8項及び第9項中「市町村」とあるのは「非常災害によ
において準用する法第9条の3第6項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表について準用する。この場合において、
第5条の6の3第1号
《維持管理の状況に関する情報の公表 第5条…》
の6の3 法第9条の3第6項の規定による一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うもの
中「、第3号イ及び第4号イ」とあるのは「及び第3号イ」と、同条第2号中「、第3号ロ及びニ並びに第4号ニ及びリ」とあるのは「並びに第3号ロ及びニ」と、同条第3号中「、第3号ハ並びに第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第3号ハ」と読み替えるものとする。
5条の10の7 (記録の閲覧)
1項 第5条の6
《市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設…》
置の届出 第3条の2の規定は、法第9条の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。 2 法第9条の3第1項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付
の四(第1号ニに係る部分を除く。)の規定は、 法
第9条の3の3第3項
《3 第9条の3第3項から第10項まで及び…》
第12項の規定は第1項の規定による届出について、第9条第3項の規定は当該届出をした者について準用する。 この場合において、第9条の3第3項、第4項、第8項及び第9項中「市町村」とあるのは「非常災害によ
において準用する法第9条の3第7項の規定による記録の閲覧について準用する。この場合において、
第5条の6の4第1号
《記録の閲覧 第5条の6の4 法第9条の3…》
第7項の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。 1 記録は、次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める日までに備え置くこと。 イ 第4条の7第1号イ、第2号イ、第3号イ、第
中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、同号イ中「、第3号イ及び第4号イ」とあるのは「及び第3号イ」と、同号ロ中「、第3号ロ及びニ並びに第4号ニ及びリ」とあるのは「並びに第3号ロ及びニ」と、同号ハ中「、第3号ハ並びに第4号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「並びに第3号ハ」と読み替えるものとする。
5条の10の8 (記録する事項)
1項 第5条の6の5
《記録する事項 法第9条の3第7項の環境…》
省令で定める事項は、第4条の七各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
の規定は、 法
第9条の3の3第3項
《3 第9条の3第3項から第10項まで及び…》
第12項の規定は第1項の規定による届出について、第9条第3項の規定は当該届出をした者について準用する。 この場合において、第9条の3第3項、第4項、第8項及び第9項中「市町村」とあるのは「非常災害によ
において準用する法第9条の3第7項の環境省令で定める事項について準用する。この場合において、
第5条の6
《市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の設…》
置の届出 第3条の2の規定は、法第9条の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。 2 法第9条の3第1項の規定による届出は、同項に規定するもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付
の五中「
第4条
《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して
の七各号」とあるのは「
第4条
《一般廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
8条の2第1項第1号法第9条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して
の七各号(第4号及び第5号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
5条の10の9 (事前届出を要しない非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更)
1項 第5条の7
《事前届出を要しない市町村の設置に係る一般…》
廃棄物処理施設の軽微な変更 第5条の2の規定は、法第9条の3第8項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。 この場合において、第5条の2第1号中「法第8条第2項の申請書」とあるのは「法第9条の
の規定は、 法
第9条の3の3第3項
《3 第9条の3第3項から第10項まで及び…》
第12項の規定は第1項の規定による届出について、第9条第3項の規定は当該届出をした者について準用する。 この場合において、第9条の3第3項、第4項、第8項及び第9項中「市町村」とあるのは「非常災害によ
において読み替えて準用する法第9条の3第8項の環境省令で定める軽微な変更について準用する。この場合において、
第5条
《精密機能検査 ごみ処理施設及びし尿処理…》
施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
の七中「
第5条の2
《許可を要しない一般廃棄物処理施設の軽微な…》
変更 法第9条第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 法第8条第2項の申請書に記載した処理能力当該処理能力について法第9条第1項の許可を受けたと
の」とあるのは「
第5条
《精密機能検査 ごみ処理施設及びし尿処理…》
施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
の二(第3号ホに係る部分を除く。)の」と、「法第9条の3第1項」とあるのは「法第9条の3の3第1項」と、「「法第9条の3第8項」とあるのは「「法第9条の3の3第3項の規定により読み替えて準用する法第9条の3第8項」と読み替えるものとする。
5条の10の10 (非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出)
1項 第5条
《精密機能検査 ごみ処理施設及びし尿処理…》
施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
の八(第2項第3号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第9条の3の3第3項
《3 第9条の3第3項から第10項まで及び…》
第12項の規定は第1項の規定による届出について、第9条第3項の規定は当該届出をした者について準用する。 この場合において、第9条の3第3項、第4項、第8項及び第9項中「市町村」とあるのは「非常災害によ
において読み替えて準用する法第9条の3第8項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、
第5条の8第1項第1号
《法第9条の3第8項の規定による変更の届出…》
は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 名称及び代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の設置の場所 3 一般廃棄物処理施設の種類 4 届出の年月日 5 変更の内容
中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と読み替えるものとする。
5条の10の11 (届出を要する非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更)
1項 第5条
《精密機能検査 ごみ処理施設及びし尿処理…》
施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
の四(第3号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第9条の3の3第3項
《3 第9条の3第3項から第10項まで及び…》
第12項の規定は第1項の規定による届出について、第9条第3項の規定は当該届出をした者について準用する。 この場合において、第9条の3第3項、第4項、第8項及び第9項中「市町村」とあるのは「非常災害によ
の規定により準用する法第9条第3項の規定による環境省令で定める事項について準用する。
5条の10の12 (非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者の設置に係る一般廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
1項 第5条の9の2
《市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設に係…》
る軽微な変更等の届出 法第9条の3第11項において準用する法第9条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 名称及び代表者の氏名 2 一般
の規定は、 法
第9条の3の3第3項
《3 第9条の3第3項から第10項まで及び…》
第12項の規定は第1項の規定による届出について、第9条第3項の規定は当該届出をした者について準用する。 この場合において、第9条の3第3項、第4項、第8項及び第9項中「市町村」とあるのは「非常災害によ
において準用する法第9条第3項の規定による届出について準用する。この場合において、
第5条の9の2第1項第1号
《法第9条の3第11項において準用する法第…》
9条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 名称及び代表者の氏名 2 一般廃棄物処理施設の名称 3 一般廃棄物処理施設の設置の場所 4 一
中「名称及び代表者の氏名」とあるのは「氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名」と、同項第6号中「
第5条
《精密機能検査 ごみ処理施設及びし尿処理…》
施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
の二」とあるのは「
第5条
《精密機能検査 ごみ処理施設及びし尿処理…》
施設の管理者は、これらの施設の機能を保全するため、定期的に、その機能状況、耐用の度合等について精密な検査を行うようにしなければならない。
の二(第3号ホに係る部分を除く。)」と、「前条」とあるのは「
第5条の10
《市町村の設置に係る最終処分場に係る埋立処…》
分の終了の届出 法第9条の3第11項において準用する法第9条第4項の規定による市町村の設置に係る最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとす
の十一」と、「第6号」とあるのは「第3号」と読み替えるものとする。
5条の11 (一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
1項 法
第9条の5第1項
《第8条第1項の許可を受けた者第3項及び次…》
条第1項において「許可施設設置者」という。から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 一般廃棄物処理施設の設置の場所
4号 一般廃棄物処理施設の種類
5号 許可の年月日及び許可番号
6号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
7号 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
8号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
9号 申請者に 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
2号 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
3号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
4号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
5号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
6号 申請者が個人である場合には、住民票の写し
7号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
8号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
9号 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
10号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
11号 申請者に 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
3項 第3条第6項
《6 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付する
及び第7項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、
第3条第6項
《6 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付する
中「前項第7号及び第9号」とあるのは「前項第3号及び第5号」と、同条第7項中「この項」とあるのは「
第3条第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第8条第1…》
項の許可又は第9条第1項の変更の許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないものこの項第5条の3第4項、第5条の11第3項、第5条の12第3項及び第6条第
」と、「
第5条の11第3項
《3 第3条第6項及び第7項の規定は、前項…》
に掲げる書類について準用する。 この場合において、第3条第6項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「前項第3号及び第5号」と、同条第7項中「この項」とあるのは「第3条第7項」と、「」とあるのは「この項
」とあるのは「この項」と、「第5項」とあるのは「第2項」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第6号から第11号まで」と読み替えるものとする。
5条の12 (合併又は分割の認可の申請)
1項 法
第9条の6第1項
《許可施設設置者又は第9条の3の3第1項の…》
規定による届出をした者以下この項及び次条において「許可施設設置者等」という。である法人の合併の場合許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法
の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 一般廃棄物処理施設の設置の場所
3号 一般廃棄物処理施設の種類
4号 許可の年月日及び許可番号
5号 役員の氏名及び住所
6号 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
7号 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
8号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員となる者の氏名及び住所
ハ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
ニ 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
9号 合併又は分割の方法及び条件
10号 合併又は分割の理由
11号 合併又は分割の時期
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 合併契約書又は分割契約書の写し
2号 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人が 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
イ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ 定款及び登記事項証明書
ハ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ 役員の住民票の写し
ホ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し
ト 現に行つている事業の概要を説明する書類
3号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ロ 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ 役員となる者の住民票の写し
ホ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
3項 第3条第6項
《6 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付する
及び第7項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、
第3条第6項
《6 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書金融商品取引法1948年法律第25号第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付する
中「前項第7号及び第9号」とあるのは「前項第2号イ及びロ」と、同条第7項中「この項」とあるのは「
第3条第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第8条第1…》
項の許可又は第9条第1項の変更の許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないものこの項第5条の3第4項、第5条の11第3項、第5条の12第3項及び第6条第
」と、「
第5条の12第3項
《3 第3条第6項及び第7項の規定は、前項…》
に掲げる書類について準用する。 この場合において、第3条第6項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「前項第2号イ及びロ」と、同条第7項中「この項」とあるのは「第3条第7項」と、「」とあるのは「この項」
」とあるのは「この項」と、「第5項」とあるのは「第2項」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号ハからヘまで及び同項第3号ハからヘまで」と読み替えるものとする。
6条 (相続の届出)
1項 法
第9条の7第2項
《2 前項の規定により許可施設設置者等の地…》
位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
1号 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び死亡時の住所
3号 一般廃棄物処理施設の設置の場所
4号 一般廃棄物処理施設の種類
5号 許可の年月日及び許可番号
6号 相続の開始の日
7号 相続人が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
8号 相続人に 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 被相続人との続柄を証する書類
2号 住民票の写し
3号 当該一般廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
4号 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
5号 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
6号 相続人が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
7号 相続人に 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
3項 第3条第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第8条第1…》
項の許可又は第9条第1項の変更の許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないものこの項第5条の3第4項、第5条の11第3項、第5条の12第3項及び第6条第
の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、
第3条第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第8条第1…》
項の許可又は第9条第1項の変更の許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないものこの項第5条の3第4項、第5条の11第3項、第5条の12第3項及び第6条第
中「この項」とあるのは「
第3条第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第8条第1…》
項の許可又は第9条第1項の変更の許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないものこの項第5条の3第4項、第5条の11第3項、第5条の12第3項及び第6条第
」と、「
第6条第3項
《3 第3条第7項の規定は、前項に掲げる書…》
類について準用する。 この場合において、第3条第7項中「この項」とあるのは「第3条第7項」と、「」とあるのは「この項」と、「第5項」とあるのは「第2項」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「
」とあるのは「この項」と、「第5項」とあるのは「第2項」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号、第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。
6条の2 (再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)
1項 法
第9条の8第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
1号 ばいじん又は焼却灰であつて、一般廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
2号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 (1992年法律第108号)
第2条第1項第1号
《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》
、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され
イに掲げるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
3号 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
6条の3 (再生利用の内容の基準)
1項 法
第9条の8第1項第1号
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る一般廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
2号 当該再生によつて得ようとする物(以下「 再生品 」という。)の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該 再生品 の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
3号 受け入れる一般廃棄物を 再生品 の原材料として使用すること。
4号 受け入れる一般廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
5号 燃料として使用される 再生品 ( 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 (1995年政令第411号)
第1条
《燃料として利用される製品 容器包装に係…》
る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律以下「法」という。第2条第8項第1号の政令で定める製品は、次のとおりとする。 1 主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準適合物を
に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
6号 通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない 再生品 を得るためのものであること。
7号 受け入れる一般廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
8号 当該再生に伴い廃棄物( 再生品 を除く。)をほとんど生じないこと。ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
9号 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり0・一ナノグラム以下となるものであること。
10号 その他
第6条の2
《再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物…》
法第9条の8第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の4 (再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
1項 法
第9条の8第1項第2号
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第9条の8第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定の申請の際5年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
2号 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる 再生品 の性状が
第6条の6の2第1号
《一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書…》
類 第6条の6の2 法第9条の8第2項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 事業計画の概要 ロ 当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項 1
の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる一般廃棄物の性状の分析及び管理
ロ 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ハ 再生品 の性状の分析及び管理
3号 第4条の5第1項第1号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
、第10号から第14号まで及び第16号に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
4号 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、
第4条の5
《一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基…》
準 法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除
に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るもの(当該施設が焼却施設である場合には、同条第1項第2号ワを除く。)に限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
5号 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
6号 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
7号 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
8号 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
9号 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
10号 法、令及びこの省令の規定に違反していない者であること。
11号 その他
第6条の2
《市町村の処理等 市町村は、一般廃棄物処…》
理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分再生することを含む。第7条第3項、第5項第4号ニからヘまで及び第8項、第7条の3第1号、
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の5 (再生利用の用に供する施設の基準)
1項 法
第9条の8第1項第3号
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 第4条第1項第1号
《市町村は、その区域内における一般廃棄物の…》
減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改
、第3号から第6号まで及び第15号に規定する基準に適合していること。
2号 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、
第4条
《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》
の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上
に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
3号 第6条の6の2第1号
《一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書…》
類 第6条の6の2 法第9条の8第2項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 事業計画の概要 ロ 当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項 1
の事業計画に記載した処理能力を有すること。
4号 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
5号 その他
第6条の2
《再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物…》
法第9条の8第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の6 (再生利用の認定の特例)
1項 法
第9条の8
《一般廃棄物の再生利用に係る特例 環境省…》
令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、
の規定による再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る再生利用が次の各号のいずれにも適合しているときは、
第6条の4第4号
《再生利用を行い、又は行おうとする者の基準…》
第6条の4 法第9条の8第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第9条の8第1項の認定の申請の際5年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び
及び前条第2号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
1号 当該一般廃棄物に係る再生利用を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができること。
2号 当該施設が環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の6の2 (一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書類)
1項 法
第9条の8第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該再生利用
の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 事業計画の概要
ロ 当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項
(1) 再生利用を行う一般廃棄物の種類及び性状
(2) 再生の方法
(3) 再生品 の種類及び性状並びに当該再生品を適合させようとしている日本産業規格その他の規格等の名称及び内容
(4) 再生品 の利用方法並びに価格及び需要の見込み
(5) 事業の規模
ハ 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
ニ 法
第7条第6項
《6 一般廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者そ
又は
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
ホ 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
ヘ 申請者が設置し、又は設置しようとする当該申請に係る再生利用の用に供する全ての施設に関する次に掲げる事項
(1) 施設の設置の場所
(2) 施設の種類
(3) 施設の処理能力
(4) 施設の位置、構造等の設置に関する計画
(5) 施設の維持管理に関する計画
(6) 施設を設置しようとする場合には、着工予定年月日及び使用開始予定年月日
2号 当該申請に係る再生利用を行う一般廃棄物及び 再生品 の性状を明らかにする書類
3号 再生に伴い生ずる廃棄物( 再生品 を除く。)の種類、性状、数量及び処理方法を記載した書類
4号 施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
5号 施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
6号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
7号 申請者が個人である場合には、住民票の写し
8号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
9号 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所を記載した書類
10号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主又は者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該者のなした出資の金額を記載した書類
11号 第6条の4第6号
《再生利用を行い、又は行おうとする者の基準…》
第6条の4 法第9条の8第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第9条の8第1項の認定の申請の際5年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び
に規定する者の履歴書
12号 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
13号 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
14号 申請者が法人である場合には、直前5年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
15号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
16号 当該申請に係る再生利用又はそれに相当する行為の業務経歴を記載した書類
17号 第1号ロ(3)の規格等の写し
18号 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
19号 施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
20号 施設を設置している場合には、排ガス中の ばい煙量 及び ばい煙濃度 並びに環境大臣が定める方法により算出したダイオキシン類の濃度並びに排水の汚染状態( 水質汚濁防止法 (1970年法律第138号)
第3条第1項
《排水基準は、排出水の汚染状態熱によるもの…》
を含む。以下同じ。について、環境省令で定める。
に規定する汚染状態をいう。)を記載した書類
21号 その他
第6条の2
《再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物…》
法第9条の8第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
6条の6の3 (役員の変更の届出)
1項 法
第9条の8第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、当該変更の日から30日以内に、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。
2項 前項の届出書には、当該新たに就任した役員が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからチまでに該当しない者であることを誓約する書面及び登記事項証明書を添付するものとする。
6条の7 (一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請)
1項 法
第9条の8第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、第2項第2…》
号に掲げる事項の変更当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。の設置を含む。をしようとするときは、環境省
の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更に係る施設の設置の場所
4号 変更に係る施設の種類
5号 変更の内容
6号 変更の理由
7号 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 令
第5条の7
《認定証 環境大臣は、法第9条の8第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証
2号 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
3号 処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
4号 施設を設置しようとする場合には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
6条の7の2 (変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第9条の8第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、第2項第2…》
号に掲げる事項の変更当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。の設置を含む。をしようとするときは、環境省
ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
1号 第6条の6の2第1号
《一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書…》
類 第6条の6の2 法第9条の8第2項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 事業計画の概要 ロ 当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項 1
の事業計画に記載した当該認定に係る再生利用の用に供する施設の処理能力(当該処理能力について 法
第9条の8第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、第2項第2…》
号に掲げる事項の変更当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。の設置を含む。をしようとするときは、環境省
の変更の認定を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が増大するもの
2号 当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造又は設備の変更
3号 当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置
6条の8 (再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の届出)
1項 法
第9条の8第8項
《8 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》
号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日(法人で次項第1号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更の年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 法
第9条の8第2項第1号
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該再生利用
に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 前条に規定する軽微な変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該変更後の施設の付近の見取図
ロ 当該認定に係る再生利用の用に供する施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、当該変更後の施設の維持管理に関する計画を記載した書類
6条の9 (一般廃棄物の再生利用の認定証)
1項 令
第5条の7
《認定証 環境大臣は、法第9条の8第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 再生利用を行う一般廃棄物の種類
4号 再生の方法
5号 再生品 の種類
6号 再生品 の利用方法
7号 事業の規模
8号 当該再生に係る事務所及び事業場の所在地
9号 施設の種類及び数量
10号 施設の設置の場所
11号 施設の処理能力
6条の10 (事業の廃止の届出)
1項 令
第5条の8
《休廃止等の届出 法第9条の8第1項の認…》
定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開した
の規定による事業の廃止の届出は、当該事業の廃止の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 廃止した事業の範囲
4号 廃止の理由
5号 廃止の年月日
2項 法
第9条の8第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定に係る収集若しくは運搬又は処分の事業の全部を廃止した場合における前項の届出書には、 令
第5条の7
《認定証 環境大臣は、法第9条の8第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証を添付しなければならない。
6条の11 (施設の廃止等の届出)
1項 令
第5条の8
《休廃止等の届出 法第9条の8第1項の認…》
定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開した
の規定による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、当該廃止若しくは休止又は再開の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 施設の設置の場所
4号 施設の種類
5号 廃止若しくは休止又は再開の理由
6号 廃止若しくは休止又は再開の年月日
6条の12 (報告)
1項 法
第9条の8第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 当該認定に係る施設において再生利用を行つた一般廃棄物の種類及び数量並びに再生により得られた 再生品 並びに当該再生に伴い生じた廃棄物(再生品を除く。)の種類及び数量
4号 再生品 の利用状況
5号 再生に伴い生じた廃棄物( 再生品 を除く。)の処分方法ごとの処分量
6条の13 (広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
1項 法
第9条の9第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。
1号 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
2号 製品が一般廃棄物となつたものであつて、当該一般廃棄物の処理を当該製品の製造(当該製品の原材料又は部品の製造を含む。)、加工又は販売の事業を行う者(これらの者が設立した社団、組合その他これらに類する団体(法人であるものに限る。)及び当該処理を他人に委託して行う者を含む。以下「製造事業者等」という。)が行うことにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの
6条の14 (一般廃棄物の広域的処理の認定の申請)
1項 法
第9条の9第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。
6条の15 (広域的処理の内容の基準)
1項 法
第9条の9第1項第1号
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
2号 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
3号 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
4号 法
第9条の9第9項
《9 第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
5号 当該申請に係る処理の行程において 一般廃棄物処理基準 又は 法
第6条の2第3項
《3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の…》
収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災
に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(以下「 一般廃棄物処理基準等 」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
6号 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
7号 二以上の都道府県の区域において当該申請に係る一般廃棄物を広域的に収集することにより、当該一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
8号 再生(再生が行われないものにあつては、熱回収)を行つた後に埋立処分を行うものであること。
9号 その他
第6条の13
《広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の9第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。 1 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の16 (広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
1項 法
第9条の9第1項第2号
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
2号 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3号 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
4号 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
5号 その他
第6条の13
《広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の9第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。 1 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の17 (広域的処理の用に供する施設の基準)
1項 法
第9条の9第1項第3号
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
イ 当該一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、当該一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
2号 当該申請に係る一般廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
イ 当該一般廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 一般廃棄物処理施設にあつては、 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可(法第9条第1項の許可を受けた場合にあつては、同項の許可)を受けたものであること。
ニ 産業廃棄物処理施設にあつては、 法
第15条の2の5
《産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄…》
物処理施設の設置についての特例 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場
の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであること。
ホ 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
3号 その他
第6条の13
《広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の9第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。 1 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の18 (広域的処理の認定の申請に係る書類)
1項 法
第9条の9第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該認定に係
の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
1号 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類
ロ 当該申請に係る処理を行う区域
ハ 当該申請に係る処理を委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、当該処理の受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ニ 当該申請に係る一般廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
ホ 当該処理に伴い生ずる廃棄物( 再生品 を除く。)の種類、性状及び処理方法
ヘ 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容及び当該者に係る責任の範囲
ト 当該申請に係る処分(再生を含む。)の用に供する施設の種類、場所及び処理能力
チ 次に掲げる一般廃棄物等の1年間の数量等
(1) 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類ごとの数量
(2) 当該申請に係る処理に伴い生ずる廃棄物( 再生品 を除く。)の種類ごとの数量
(3) 再生を行う場合にあつては 再生品 の種類ごとの数量
(4) 熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量
リ 再生品 又は熱回収によつて得ようとする熱の利用方法並びにこれらを他人に売却する場合にあつては、その主な取引先及び価格の見込み
ヌ 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制
ル 法
第9条の9第9項
《9 第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
の規定の趣旨に照らして申請者が講ずることとする措置
ヲ 当該申請に係る処理の行程において 一般廃棄物処理基準 等に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
ワ その他
第6条の13
《広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の9第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。 1 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
2号 申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
3号 申請者が個人である場合にあつては、住民票の写し
4号 申請者が
第6条
《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》
よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の
の十六各号に適合することを示す書類
5号 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、次に掲げる書類
イ 当該処理の受託者が
第6条の16第1号
《広域的処理を行い、又は行おうとする者の基…》
準 第6条の16 法第9条の9第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 2 当該申請に係る処理を的確に、かつ
及び第2号に適合することを示す書類
ロ 当該処理の受託者が
第6条の16第3号
《広域的処理を行い、又は行おうとする者の基…》
準 第6条の16 法第9条の9第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 2 当該申請に係る処理を的確に、かつ
から第5号までに適合すること及び当該受託者がこれらの規定に適合しないこととなつた場合にはその者に当該処理を委託しないこととすることを示す書類
6号 当該申請に係る処理の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の許可(法第9条第1項の許可を受けた場合である場合にあつては、当該施設について同項の許可)を受けていることを証する書類
7号 当該申請に係る処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、 法
第15条の2の5
《産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄…》
物処理施設の設置についての特例 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場
の規定により一般廃棄物処理施設として設置し得るものであることを示す書類
8号 前2号のほか、当該申請に係る処理の用に供する施設が前条各号に規定する基準に適合したものであることを示す書類
9号 その他
第6条の13
《広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の9第1項の規定による環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号のいずれにも該当する一般廃棄物として環境大臣が定めるものとする。 1 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類
6条の19 (表示等)
1項 法
第9条の9第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように表示するものとする。
1号 当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬施設である旨
2号 認定番号
3号 当該認定に係る収集又は運搬を行う者の氏名又は名称
2項 法
第9条の9第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる書面を備え付けるものとする。
1号 令
第5条の9
《認定証 環境大臣は、法第9条の9第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証の写し
2号 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面
6条の20 (一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請)
1項 法
第9条の9第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る処理の内容又は第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、こ
の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
2項 前項の 申請書 には、 令
第5条の9
《認定証 環境大臣は、法第9条の9第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証及び当該変更に係る
第6条
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 …》
法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第
の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。
6条の21 (変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第9条の9第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》
係る処理の内容又は第2項第2号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、こ
ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
1号 第6条の18第1号
《広域的処理の認定の申請に係る書類 第6条…》
の18 法第9条の9第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類 ロ 当該申請に係る処理を行う区域 ハ
イに掲げる事項に係る変更
2号 第6条の18第1号
《広域的処理の認定の申請に係る書類 第6条…》
の18 法第9条の9第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類 ロ 当該申請に係る処理を行う区域 ハ
ロに掲げる事項に係る変更
3号 第6条の18第1号ニに掲げる事項に係る変更(認定に係る処理の行程の変更に限る。)
4号 第6条の18第1号ホに掲げる事項に係る変更(当該処理に伴い生ずる廃棄物( 再生品 を除く。)の種類及び性状の変更に限る。)
5号 第6条の18第1号
《広域的処理の認定の申請に係る書類 第6条…》
の18 法第9条の9第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類 ロ 当該申請に係る処理を行う区域 ハ
ヘに掲げる事項に係る変更
6号 第6条の18第1号ヌに掲げる事項に係る変更(申請者が統括して管理する体制の内容の変更に限る。)
7号 第6条の18第1号
《広域的処理の認定の申請に係る書類 第6条…》
の18 法第9条の9第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類 ロ 当該申請に係る処理を行う区域 ハ
ヲに掲げる事項に係る変更
8号 法
第9条の9第2項第2号
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該認定に係
に規定する者の変更(当該者の追加に係る変更に限る。)
9号 法
第9条の9第2項第2号
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該認定に係
に規定する施設の種類の変更
6条の21の2 (変更の届出)
1項 法
第9条の9第8項
《8 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》
号に掲げる事項の変更又は第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日(法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更の年月日
2項 当該認定に係る処理の用に供する施設の変更をした場合における前項の届出書には、当該変更に係る
第6条
《一般廃棄物処理計画 市町村は、当該市町…》
村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画以下「一般廃棄物処理計画」という。を定めなければならない。 2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し
の十八各号に掲げる書類を添付しなければならない。
6条の22 (一般廃棄物の広域的処理の認定証)
1項 令
第5条の9
《認定証 環境大臣は、法第9条の9第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
1号 認定を受けた者(当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第5号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 一般廃棄物の種類
4号 処理を行う区域
5号 認定を受けた者の事業の内容
6条の23 (廃止の届出)
1項 令
第5条の10
《廃止の届出 法第9条の9第1項の認定を…》
受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 廃止した事業の範囲
4号 廃止の理由
5号 廃止の年月日
2項 法
第9条の9第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定に係る処理の事業の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、 令
第5条の9
《認定証 環境大臣は、法第9条の9第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証を添付しなければならない。
6条の24 (報告)
1項 法
第9条の9第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 次に掲げる数量又は熱量
イ 当該認定に係る処理を行つた一般廃棄物の種類ごとの数量
ロ 当該認定に係る処理に伴い生じた廃棄物( 再生品 を除く。)の種類ごとの数量
ハ 再生を行つた場合にあつては 再生品 の種類ごとの数量
ニ 熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量
4号 当該認定に係る一般廃棄物の減量その他その適正な処理を確保するために行つた措置
6条の24の2 (無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
1項 法
第9条の10第1項
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理(同項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
6条の24の3 (申請の経由)
1項 法
第9条の10第1項
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
6条の24の4 (無害化処理の内容の基準)
1項 法
第9条の10第1項第1号
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る処理が、
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物を、当該一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
2号 当該申請に係る処理により、当該処理に係る一般廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
3号 受け入れる一般廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。ただし、受け入れる一般廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の一般廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない一般廃棄物について
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
4号 無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び
第4条の2
《適正な配慮がなされるべき周辺の施設 法…》
第8条の2第1項第2号法第9条第2項において準用する場合を含む。の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする
に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
5号 その他
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の24の5 (無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
1項 法
第9条の10第1項第2号
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
2号 当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる一般廃棄物の性状の確認及び管理
ロ 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の運転管理
3号 第4条の5第1項第1号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
、第10号から第14号まで及び第16号に規定する基準並びに 法
第9条の10第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
の 申請書 に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
4号 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が一般廃棄物処理施設である場合には、
第4条の5
《一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基…》
準 法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除
に規定する基準(前号に規定するものを除き、当該施設に係るものに限る。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
5号 次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する業務を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
6号 当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の業務を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
7号 当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
8号 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでのいずれにも該当しないこと。
9号 当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
10号 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
11号 その他
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の24の6 (無害化処理の用に供する施設の基準)
1項 法
第9条の10第1項第3号
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 第4条第1項第1号
《市町村は、その区域内における一般廃棄物の…》
減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改
、第3号から第6号まで及び第15号に規定する基準に適合していること。
2号 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、
第4条
《国及び地方公共団体の責務 市町村は、そ…》
の区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上
に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
3号 法
第9条の10第2項第5号
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
の規定により 申請書 に記載された処理能力を有すること。
4号 その他
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の24の7 (無害化処理の認定の特例)
1項 法
第9条の10
《一般廃棄物の無害化処理に係る特例 石綿…》
が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が
の規定による無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る無害化処理が次の各号のいずれにも適合しているときは、
第6条の24の5第4号
《無害化処理を行い、又は行おうとする者の基…》
準 第6条の24の5 法第9条の10第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。 2 当該申請に係る無
及び前条第2号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
1号 当該一般廃棄物に係る無害化処理を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができること。
2号 当該施設が
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
6条の24の8 (一般廃棄物の無害化処理の認定の申請)
1項 法
第9条の10第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
の 申請書 (以下この条において「 申請書 」という。)に同項第6号の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 無害化処理の用に供する施設の位置
2号 無害化処理の用に供する施設の処理方式
3号 無害化処理の用に供する施設の構造及び設備
4号 無害化処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
5号 設計計算上達成することができる 排ガスの性状 、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
6号 その他無害化処理の用に供する施設の構造等に関する事項
2項 申請書 に法第9条の10第2項第7号の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 排ガスの性状 、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
2号 排ガスの性状 及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
3号 その他無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する事項
3項 法
第9条の10第2項第8号
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 無害化処理の方法
2号 無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
3号 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
4号 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
ニ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
5号 法
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
若しくは第6項、法第14条第1項若しくは第6項又は法第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けている場合には、当該許可に係る事業の範囲
6号 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
又は法第15条第1項の許可を受けている場合には、当該許可に係る施設の種類
7号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
8号 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
9号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
10号 申請者に 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
11号 その他
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
4項 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 事業計画の概要を記載した書類
2号 無害化処理の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
3号 無害化処理の用に供する施設の処理能力の10分の一以上の規模の設備又は1日当たりの処理能力が二十トン以上の規模の設備を用いて行つた実証試験に関する書類であつて、
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定めるもの
4号 当該申請に係る無害化処理の方法と当該無害化処理の用に供する施設において行う一般廃棄物の無害化(人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることをいう。)との科学的因果関係を説明する書類
5号 施設を設置しようとする場合には、工事の着工から施設の使用開始に至る具体的な計画書
6号 無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
7号 第6条の24の5第6号
《無害化処理を行い、又は行おうとする者の基…》
準 第6条の24の5 法第9条の10第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。 2 当該申請に係る無
に規定する者の履歴書
8号 当該申請に係る収集若しくは運搬又は処分の事業に従事する者の人数を記載した書類
9号 前項第5号又は第6号に規定する許可を受けている場合には、当該許可証の写し
10号 無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
11号 申請者が法人である場合には、直前5年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
12号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
13号 無害化処理の用に供する施設を設置している場合には、申請者が当該施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
14号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
15号 申請者が個人である場合には、住民票の写し
16号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
17号 申請者が 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。
第9条の2第2項第11号
《2 第8条の2第6項の規定は、前項の規定…》
に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
、
第11条第6項第12号
《6 第1項の申請書には、次に掲げる書類及…》
び図面を添付するものとする。 1 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 2 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 3 最終処分場以外の産業廃
、
第12条の11の12第2項第8号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類 2 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 3 申請者が法人で
及び
第12条の12第2項第6号
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 被相続人との続柄を証する書類 2 住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ第7条第5項第4号イに係るものに限る。第6号及び第7号において同じ。に該当しないかどうかを審査するため
において同じ。)
18号 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し
19号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
20号 申請者に 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
21号 その他
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
5項 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第11号及び第14号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を 申請書 に添付することができる。
6条の24の9 (変更の届出)
1項 法
第9条の10第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》
号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
リに規定する法定代理人
2号 役員
3号 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者
4号 令
第4条の7
《法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルの政令で…》
定める使用人 法第7条第5項第4号ト、ヌ及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従た
に規定する使用人
5号 前条第4項第4号に掲げる書類に記載する科学的因果関係に影響を及ぼさない事項であつて、次に掲げるもの
イ 前条第1項第3号に掲げる事項(当該変更に伴う同項第5号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させる場合に係るものを除く。)
ロ 前条第1項第4号に掲げる事項(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更である場合に係るものを除く。)
ハ 前条第2項各号に掲げる事項(同項第1号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第2号に規定する測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合に係るものに限る。)
6号 無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
7号 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
8号 積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
ニ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
2項 法
第9条の10第6項
《6 第1項の認定を受けた者は、第2項第1…》
号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日(法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更の年月日
3項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 法
第9条の10第2項第1号
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 第1項第1号から第4号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し(同項第3号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
3号 第1項第5号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ 変更後の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画を記載した書類
ロ 変更後の事業計画の概要を記載した書類
ハ 前条第4項第2号に掲げる図面(当該変更に関するものに限る。)
ニ 当該変更に係る工事の着工から変更後の無害化処理の用に供する施設の使用開始に至る具体的な計画書
ホ 変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ヘ 変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ト 法
第9条の10第1項
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の認定を受けた者が法人である場合には、直前5年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
チ 法
第9条の10第1項
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
リ その他
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
4号 第1項第5号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
イ 変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画を記載した書類
ロ 変更後の事業計画の概要を記載した書類
ハ 変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ニ 変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ホ 法
第9条の10第1項
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の認定を受けた者が法人である場合には、直前5年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前3年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ヘ 法
第9条の10第1項
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ト その他
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
5号 第1項第8号に掲げる事項の変更の場合には、前条第4項第2号及び第13号に掲げる書類及び図面
4項 届出者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第1号、第3号ト又は第4号ホに掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第2項の届出書に添付することができる。
5項 第2項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
6条の24の10 (無害化処理の用に供する施設の設置に係る生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
1項 第3条の2
《生活環境に及ぼす影響についての調査の結果…》
を記載した書類 法第8条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設
の規定は、 法
第9条の10第8項
《8 第8条第3項本文及び第4項から第6項…》
までの規定は第1項の認定について、第8条の4の規定は同項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第8条第3項本文中「前項」とあるのは「第9条の10第2項」と、同条第4項中「都道府県知事は
において読み替えて準用する法第8条第3項の書類について準用する。
6条の24の11 (記録の閲覧)
1項 法
第9条の10第8項
《8 第8条第3項本文及び第4項から第6項…》
までの規定は第1項の認定について、第8条の4の規定は同項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第8条第3項本文中「前項」とあるのは「第9条の10第2項」と、同条第4項中「都道府県知事は
において準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧は、次条の規定により環境大臣が定める事項ごとに環境大臣が定めるところにより行うものとする。
6条の24の12 (記録する事項)
1項 法
第9条の10第8項
《8 第8条第3項本文及び第4項から第6項…》
までの規定は第1項の認定について、第8条の4の規定は同項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第8条第3項本文中「前項」とあるのは「第9条の10第2項」と、同条第4項中「都道府県知事は
において準用する法第8条の4の環境省令で定める事項は、
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項とする。
6条の24の13 (一般廃棄物の無害化処理の認定証)
1項 令
第5条の11
《認定証 環境大臣は、法第9条の10第1…》
項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
4号 無害化処理の方法
5号 無害化処理の用に供する施設の種類
6号 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
7号 無害化処理の用に供する施設の処理能力
8号 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管を行うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類及び積み上げることができる高さ
6条の24の14 (事業の廃止の届出)
1項 令
第5条の12
《休廃止等の届出 法第9条の10第1項の…》
認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開
の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 廃止した事業の範囲
4号 廃止の理由
5号 廃止の年月日
2項 前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
6条の24の15 (施設の廃止等の届出)
1項 令
第5条の12
《休廃止等の届出 法第9条の10第1項の…》
認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開
の規定による無害化処理の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から10日以内に、環境大臣に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
4号 無害化処理の用に供する施設の種類
5号 廃止若しくは休止又は再開の理由
6号 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2項 前項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
6条の24の16 (報告)
1項 法
第9条の10第1項
《石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をい
の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の無害化処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 当該認定に係る施設において無害化処理を行つた一般廃棄物の種類及び数量
4号 その他
第6条の24の2
《無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄…》
物 法第9条の10第1項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理同項に規定する無
の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
2項 前項の報告は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
6条の25 (一般廃棄物の輸出に係る基準)
1項 法
第10条第1項第2号
《一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一…》
般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが
の規定による環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。
1号 一般廃棄物を輸出しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)当該一般廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。
2号 廃棄物の物理的若しくは化学的性質を評価し、又は適正な処理の方法を決定するための 分析試験 (以下「 分析試験 」という。)の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合次のいずれにも該当すること。
イ 当該一般廃棄物が輸出の相手国において 分析試験 の用に供されることが確実であると認められること。
ロ 分析試験 が、一般廃棄物の発生を最小化する観点からの、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する技術の開発又は体制の整備に資するものであると認められること。
ハ 当該一般廃棄物の量が、当該 分析試験 に必要な最小限度のものであると認められること。
6条の26 (一般廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
1項 法
第10条第1項第4号
《一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一…》
般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが
ロの規定による環境省令で定める者は、事業者(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を輸出するものに限る。)とする。
6条の27 (一般廃棄物の輸出の確認の申請等)
1項 法
第10条第1項
《一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一…》
般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが
の規定により一般廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第2号による 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。ただし、 分析試験 の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第8号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
3号 当該一般廃棄物の数量(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その数量を含む。)
4号 申請者が市町村以外の者である場合には、当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
5号 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
6号 運搬施設の種類及び運搬経路
7号 当該一般廃棄物又は当該一般廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
8号 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
9号 前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処理方法
10号 第8号に規定する施設に係る放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
11号 輸出予定年月日
2項 前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項について同1の内容の一般廃棄物( 分析試験 の用に供するものを除く。)の輸出を1年間に二回以上行おうとする者又は3年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発 機構 の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第3号において同じ。)は、一般廃棄物の 輸出の一括確認 (以下この条及び次条において「 輸出の一括確認 」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第2号による 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。
1号 前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項
2号 当該一般廃棄物の輸出の開始予定年月日
3号 当該一般廃棄物の輸出を行う期間(前号に掲げる日から起算して1年(当該一般廃棄物の輸出を3年間に二回以上行おうとする者にあつては、3年)を超えない期間とする。以下この条及び次条において「 確認の有効期間 」という。)
4号 確認の有効期間 内の当該一般廃棄物の輸出の回数
5号 確認の有効期間 内に輸出する当該一般廃棄物の数量の上限
3項 前2項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 分析試験 の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第4号、第5号(第1項第6号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第6号及び第8号に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 申請者が市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請者が個人である場合には、住民票の写し
3号 当該一般廃棄物の性状を明らかにする書類
4号 当該一般廃棄物を生じた施設の排出工程図
5号 第1項第6号に規定する運搬施設及び同項第8号に規定する施設における当該一般廃棄物の処理の概要
6号 第1項第6号に規定する運搬施設及び同項第8号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び当該施設の年間処理計画並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
7号 第1項第8号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図及び直前3年間の処理実績
8号 第1項第8号に規定する施設の付近の見取図
9号 分析試験 の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
10号 分析試験 の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該一般廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
11号 その他参考となる書類又は図面
4項 輸出の一括確認 を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更( 確認の有効期間 の変更(変更後の確認の有効期間が第2項第2号に規定する日から起算して1年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該一般廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該一般廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について10パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第2号の2による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該確認の年月日及び確認番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5項 分析試験 の用に供する一般廃棄物(その重量が25キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸出しようとする者は、第1項各号(同項第8号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要に係るものを除く。)に掲げる事項を記載した様式第2号の2の2による届出書及び第3項各号(同項第4号、第5号(第1項第6号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第6号及び第8号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。
6条の28 (報告)
1項 法
第10条第1項
《一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一…》
般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが
の確認を受けた者は、当該確認に係る一般廃棄物の処分が終了したとき( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第2号の3による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該確認の年月日及び確認番号
3号 当該一般廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
4号 当該一般廃棄物の種類(当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、当該 確認の有効期間 内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
5号 当該一般廃棄物を輸出した年月日( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、当該 確認の有効期間 内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
6号 当該一般廃棄物の処分が終了した年月日( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、当該 確認の有効期間 内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了した年月日)
2項 前項の報告書には、当該一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、当該 確認の有効期間 内に行つた一般廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る一般廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
3項 一般廃棄物を輸出しようとする者(次条第2項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて一般廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る一般廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
7条 (一般廃棄物の輸出の確認を要しない者)
1項 法
第10条第2項第1号
《2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用…》
しない。 1 本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの 2 国その他の環境省令で定める者
の規定による環境省令で定める者は、自らの日常生活に伴つて生じたごみその他の一般廃棄物を携帯して輸出する者とする。
2項 法
第10条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる者には、適用…》
しない。 1 本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの 2 国その他の環境省令で定める者
の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 国
2号 都道府県警察
3号 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる一般廃棄物を輸出する場合に限る。)
4号 第6条の27第5項
《5 分析試験の用に供する一般廃棄物その重…》
量が25キログラム以下であるもの廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。に限る。を輸出しようとする者は、第1項各号同項第8号に掲げる事項のうち、処分を行うた
に規定する一般廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第3項各号(同項第4号、第5号(第1項第6号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第6号及び第8号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
7条の2 (船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1項 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第1号により船橋の両側(船橋のない船舶にあつては、両げん)に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
1号 事業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者( 特定家庭用機器再商品化法
第49条第4項
《4 第1項に規定する者は、廃棄物処理法第…》
7条第13項及び第7条の五又は第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ
及び第5項に掲げる者並びに 使用済自動車の再資源化等に関する法律
第122条第7項
《7 引取業者及びフロン類回収業者は、廃棄…》
物処理法第7条第13項及び第7条の五又は第14条第12項及び第15項並びに第14条の3の3の規定の適用については、一般廃棄物収集運搬業者廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう
から第9項までに掲げる者を除く。)を含み、 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受けた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)氏名又は名称
2号 市町村又は都道府県市町村又は都道府県の名称
3号 産業廃棄物収集運搬業者(他の法令の規定により産業廃棄物収集運搬業者とみなされる者を除く。以下この条及び次条において同じ。)氏名又は名称及び許可番号
4号 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受けた者名称及び認定番号(二以上の都道府県知事から同項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定番号)
5号 法
第15条の4の2第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者氏名又は名称及び認定番号
6号 法
第15条の4の4第1項
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の認定を受けた者氏名又は名称及び認定番号
2項 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)に係る 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、
第12条の12の13
《準用 第6条の18の規定第7号に係る部…》
分を除く。は法第15条の4の3第2項の環境省令で定める書類について、第6条の19第1項の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。について、第6条
において読み替えて準用する
第6条の19第1項
《法第9条の9第1項の認定を受けた者その委…》
託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。次項において同じ。は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように
各号に掲げる事項を運搬船の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3項 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの(当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。)とする。
1号 事業者次に掲げる事項を記載した書面
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先
2号 市町村又は都道府県当該市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集若しくは運搬の用に供する船舶であることを証する書面
3号 産業廃棄物収集運搬業者(次号及び第5号に掲げる者を除く。)第10条の2に規定する許可証の写し及び 法
第12条の3第1項
《その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業…》
者中間処理業者を含む。は、その産業廃棄物中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合環境省令で定める場合を除く。には、環境省令で定めるところに
の規定による産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)
4号 産業廃棄物収集運搬業者であつて、電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者からその産業廃棄物の運搬を受託した者(電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬が終了した旨を報告することを求められた者に限る。)第10条の2に規定する許可証の写し、
第8条の31
《電子情報処理組織の使用を証する書面 情…》
報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
に規定する書面の写し及び次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。ただし、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。)
イ 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 当該産業廃棄物の運搬を委託した者の氏名又は名称
ハ 運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
ニ 運搬先の事業場の名称及び連絡先
5号 前号に掲げる者であつて、随時必要な連絡を行うことができる設備又は器具(以下「 連絡設備等 」という。)を用いて同号イからニまでに掲げる事項を確認できる者
第10条の2
《産業廃棄物収集運搬業の許可証 都道府県…》
知事は、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第7号優良産業廃棄物収集運搬業者にあつては、様
に規定する許可証の写し及び
第8条の31
《電子情報処理組織の使用を証する書面 情…》
報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
に規定する書面の写し
6号 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受けた者
第8条の38の9
《一体的処理の認定証 都道府県知事は、法…》
第12条の7第1項の認定又は同条第7項の変更の認定をしたときは、様式第5号の6による認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証(二以上の都道府県知事から法第12条の7第1項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定証)の写し
7号 法
第15条の4の2第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者令第7条の6において準用する 令
第5条の7
《認定証 環境大臣は、法第9条の8第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証の写し
8号 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者令第7条の8において準用する 令
第5条の9
《認定証 環境大臣は、法第9条の9第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証の写し並びに運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先を記載した書面
9号 法
第15条の4の4第1項
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の認定を受けた者令第7条の10において準用する 令
第5条の11
《認定証 環境大臣は、法第9条の10第1…》
項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証の写し
10号 法
第21条の3第3項
《3 建設工事に伴い生ずる廃棄物環境省令で…》
定めるものに限る。について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第7条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第14条第1項、第14条の4第
に規定する場合において
第18条の2
《法第21条の3第3項の環境省令で定める廃…》
棄物 法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。 1 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃
に規定する廃棄物の運搬を行う下請負人当該運搬が同項に規定する場合において行われる運搬であることを証する書面
7条の2の2 (運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1項 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。
1号 事業者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び氏名又は名称
2号 市町村又は都道府県産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨及び市町村又は都道府県の名称
3号 産業廃棄物収集運搬業者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下六けたに限る。)
4号 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受けた者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、名称及び認定番号(二以上の都道府県知事から同項の認定を受けた場合にあつては、その全ての認定番号)
5号 法
第15条の4の2第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
6号 法
第15条の4の4第1項
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の認定を受けた者産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び認定番号
2項 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第4項において同じ。)に係る 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イの規定による表示は、
第12条の12の13
《準用 第6条の18の規定第7号に係る部…》
分を除く。は法第15条の4の3第2項の環境省令で定める書類について、第6条の19第1項の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。について、第6条
の規定により読み替えて準用する
第6条の19第1項
《法第9条の9第1項の認定を受けた者その委…》
託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。次項において同じ。は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように
各号に掲げる事項を運搬車の外側に見やすいように表示することにより行うものとする。
3項 第1項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本産業規格Z8,305に規定する百四十ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については、日本産業規格Z8,305に規定する九十ポイント以上(ただし、第1項第4号の名称及び認定番号を表示する場合であつて、九十ポイント以上の大きさの文字及び数字を表示できない場合は、この限りでない。)の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。
4項 前条第3項の規定は、 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
イの規定による環境省令で定める書面について準用する。この場合において、「船舶」とあるのは「運搬車」と読み替えるものとする。
7条の2の3 (石綿含有産業廃棄物)
1項 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロの規定による環境省令で定める石綿が含まれている産業廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた産業廃棄物であつて、石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有するもの(廃石綿等を除く。)とする。
7条の2の4 (水銀使用製品産業廃棄物)
1項 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロの水銀又はその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となつたものとする。
1号 新用途 水銀使用製品 の製造等に関する命令(2015年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第2条第1号又は第3号に該当する水銀使用製品であつて別表第4に掲げるもの
2号 前号に掲げる 水銀使用製品 を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品(別表第四下欄に×印のあるものに係るものを除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている 水銀使用製品
7条の3 (産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
1項 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ホの規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、
第1条の5
《一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係…》
る掲示板 令第3条第1号リ1ロの規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。 1 保管する一般廃棄物の種類当該一般廃棄物に
の規定の例によるほか、令第6条第1項第1号ホの規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「 積替えのための保管上限 」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、
第1条の5第1号
《一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係…》
る掲示板 第1条の5 令第3条第1号リ1ロの規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。 1 保管する一般廃棄物の種類当該一
中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。
7条の4 (産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
1項 令
第6条第1項第1号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ホの規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該産業廃棄物に係る 積替えのための保管上限 を上回るとき
2号 使用済自動車等 を保管する場合
7条の5 (産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
1項 令
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、
第1条の5
《一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係…》
る掲示板 令第3条第1号リ1ロの規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。 1 保管する一般廃棄物の種類当該一般廃棄物に
の規定の例によるほか、令第6条第1項第2号ロ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる産業廃棄物の数量(以下「 処分等のための保管上限 」という。)を表示したものでなければならない。この場合において、
第1条の5第1号
《一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係…》
る掲示板 第1条の5 令第3条第1号リ1ロの規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。 1 保管する一般廃棄物の種類当該一
中「石綿含有一般廃棄物又は水銀処理物」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等」と読み替えるものとする。
7条の6 (産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
1項 令
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロ(2)の環境省令で定める期間は、当該産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
7条の7 (令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物)
1項 令
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロ(3)の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物の処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物の処理施設において処理できる産業廃棄物と同1の種類のものに限る。)とする。
1号 廃プラスチック類の破砕施設廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等( 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律 (2012年法律第57号)
第2条第1項
《この法律において「小型電子機器等」とは、…》
一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具特定家庭用機器再商品化法1998年法律第97号第2条第4項に規定する特定家庭用機器を除く。であって、次の各号のいずれにも該当するものとして政
に規定する小型電子機器等をいう。以下同じ。)その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとし、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。次号において同じ。)
2号 廃プラスチック類の焼却施設廃プラスチック類
3号 令
第2条第2号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
に掲げる廃棄物の破砕施設木くず(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
4号 令
第2条第9号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
に掲げる廃棄物の破砕施設コンクリートの破片その他これに類する不要物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
5号 令
第2条第1号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
から第4号の二まで及び第11号に掲げる廃棄物の焼却施設紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
6号 石綿含有産業廃棄物の溶融施設石綿含有一般廃棄物(他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。)
7条の8 (令第6条第1項第2号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
1項 令
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
1号 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る 処分等のための保管上限 (以下「 基本数量 」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と 基本数量 に2分の1を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
2号 処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が7日を超えるものに限る。以下「 定期点検等 」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に 定期点検等 の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と 基本数量 に2分の1を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
3号 廃プラスチック類の処理施設において、 令
第6条の11第2号
《産業廃棄物処分業の許可の更新期間 第6条…》
の11 法第14条第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第7項の許可の更新を受けた者
に掲げる者(以下「 優良産業廃棄物処分業者 」という。)が、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、当該施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に28を乗じて得られる数量とする。
4号 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。第7号において同じ。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
5号 廃タイヤの処理施設が 豪雪地帯対策特別措置法 (1962年法律第73号)
第2条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを11月から翌年3月までの間保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に60を乗じて得られる数量とする。
6号 使用済自動車等 を保管する場合は、当該保管の場所に 令
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第3条第1号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
7号 汚泥( 令
第6条第3号
《産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
6条 法第12条第1項の規定による産業廃棄物特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ
トに規定する有機性の汚泥を除く。)、安定型産業廃棄物(令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物をいい、廃プラスチック類及び第4号に規定する建設業に係る産業廃棄物を除く。)、鉱さい又はばいじんの処分又は再生を行う処理施設において、事業者(自らがその産業廃棄物の処分又は再生を行う者に限る。第3項において同じ。)又は 優良産業廃棄物処分業者 が、これらの廃棄物を処分又は再生のために保管する場合であつて、その保管が新型インフルエンザ等( 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感
に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下この項及び第3項において同じ。)による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管であるときは、当該施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に35を乗じて得られる数量とする。
2項 前項第2号に掲げる場合において、当該 定期点検等 が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が 基本数量 を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して60日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
3項 事業者又は 優良産業廃棄物処分業者 が、新型インフルエンザ等による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管に係る第1項第4号の規定の適用については、同号中「二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては七十)」とあるのは「四十九(アスファルト・コンクリートの破片にあつては九十一)」とする。
7条の8の2 (水銀含有ばいじん等)
1項 令
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ホの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの(廃水銀等又は令第2条の4第5号ヘ、チ(1)若しくはル(1)に掲げる廃棄物を除く。)とする。
1号 ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。以下この条、次条及び
第8条の10の3の2
《水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄…》
物 令第6条の5第1項第2号チの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 鉱さい、ばいじん又は汚泥 水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥1キログラムにつき千ミリグ
において同じ。)を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい1キログラムにつき十五ミリグラムを超えて含有するもの
2号 廃酸又は廃アルカリ水銀を当該廃酸又は廃アルカリ1リットルにつき十五ミリグラムを超えて含有するもの
7条の8の3 (水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等)
1項 令
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ホ(2)の環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 水銀使用製品 産業廃棄物のうち、別表第5に掲げるものが産業廃棄物となつたもの
2号 次のイ及びロに掲げる区分に応じ、当該イ及びロに定めるものに該当する水銀含有ばいじん等
イ ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい水銀を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい1キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの
ロ 廃酸又は廃アルカリ水銀を当該廃酸又は廃アルカリ1リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの
7条の9 (令第6条第1項第3号ホの環境省令で定める場合)
1項 令
第6条第1項第3号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ホの規定によりその例によることとされる令第3条第3号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分(安定型産業廃棄物(令第6条第1項第3号イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)のみの埋立処分にあつては、 埋立地 からの浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。次項において同じ。)の水質が、 最終処分基準省令 別表第2の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合していること及び生物化学的酸素要求量が1リットルにつき二十ミリグラム以下であること又は化学的酸素要求量が1リットルにつき四十ミリグラム以下であることが確認された埋立地において行うものに限る。)を行う場合とする。
2項 前項に規定する浸透水の水質は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に掲げる頻度で検査することとする。
1号 最終処分基準省令 別表第2の上欄に掲げる項目1年に一回以上
2号 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量1月に一回(埋立処分が終了した 埋立地 においては、3月に一回)以上
8条 (産業廃棄物保管基準)
1項 法
第12条第2項
《2 事業者は、その産業廃棄物が運搬される…》
までの間、環境省令で定める技術上の基準以下「産業廃棄物保管基準」という。に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
の規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
1号 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
2号 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「 直接負荷部分 」という。)がない場合当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに 直接負荷部分 がある場合次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分 の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに 直接負荷部分 でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
3号 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
4号 石綿含有産業廃棄物にあつては、次に掲げる措置を講ずること。
イ 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ロ 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
5号 水銀使用製品 産業廃棄物にあつては、保管の場所には、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
8条の2 (産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃棄物)
1項 法
第12条第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄…》
物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他
前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事(法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)に伴い生ずる産業廃棄物とする。
8条の2の2 (産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
1項 法
第12条第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄…》
物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他
前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
1号 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
又は第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
2号 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
3号 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管
4号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (2001年法律第65号)
第8条第1項
《保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の…》
処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高
(同法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
8条の2の3 (事前の届出を要しない場合)
1項 法
第12条第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄…》
物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他
前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。
8条の2の4 (産業廃棄物の保管の届出)
1項 法
第12条第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄…》
物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他
前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の4による届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類
ニ 積替えのための保管上限 又は 処分等のための保管上限
ホ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、その旨及び
第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
3号 保管の開始年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類
2号 保管の場所の平面図及び付近の見取図
8条の2の5 (保管に係る変更の届出)
1項 法
第12条第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄…》
物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他
後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の5による届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 変更の内容
3号 変更の理由
4号 変更予定年月日
2項 前項の届出書には、前条第1項第2号イ又はロに掲げる事項に変更がある場合には、届出をしようとする者が変更後の保管の場所を使用する権原を有することを証する書類並びに当該場所の平面図及び付近の見取図を添付するものとする。
8条の2の6 (保管の廃止の届出)
1項 法
第12条第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄…》
物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他
前段の規定による届出をした事業者は、当該届出に係る保管をやめたときは、当該保管をやめた日から30日以内に、様式第2号の6による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
8条の2の7 (非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管を行つた事業者の届出)
1項 法
第12条第4項
《4 前項の環境省令で定める場合において、…》
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければな
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の4による届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管した産業廃棄物の種類
ニ 積替えのための保管上限 又は 処分等のための保管上限
ホ 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管した場合にあつては、その旨及び
第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
3号 保管の開始年月日
2項 第8条の2の4第2項
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類 2 保管の場所の平面図及び付近の見取図
の規定は、前項の届出について準用する。
8条の2の8 (産業廃棄物の運搬を委託できる者)
1項 法
第12条第5項
《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》
立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の
の環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
1号 市町村又は都道府県( 法
第11条第2項
《2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃…》
棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
又は第3項の規定により産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
2号 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者
3号 第9条
《変更の許可等 第8条第1項の許可を受け…》
た者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める
各号に掲げる者
4号 法
第15条の4の2第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
5号 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
6号 法
第15条の4の4第1項
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
8条の3 (産業廃棄物の処分を委託できる者)
1項 法
第12条第5項
《5 事業者中間処理業者発生から最終処分埋…》
立処分、海洋投入処分海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。又は再生をいう。以下同じ。が終了するまでの一連の処理の行程の
の環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
1号 市町村又は都道府県( 法
第11条第2項
《2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃…》
棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
又は第3項の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
2号 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
3号 第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
の三各号に掲げる者
4号 法
第15条の4の2第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
5号 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
6号 法
第15条の4の4第1項
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の認定を受けた者(当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
8条の3の2 (輸入された廃棄物の適正な処分又は再生が困難である旨の確認の申請)
1項 令
第6条の2第3号
《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》
基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を
ただし書の規定により環境大臣の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の7による 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該廃棄物に係る 法
第15条の4の5第1項
《廃棄物航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第…》
3項において同じ。を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可の年月日及び許可番号
3号 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
4号 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可に係る許可番号
5号 当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難となつた理由
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、
第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
の六又は
第10条の18
《特別管理産業廃棄物処分業の許可証 都道…》
府県知事は、法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第15号令第6条の14第2号に該当
に規定する許可証の写し
2号 当該廃棄物の国内における処分又は再生を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可に係る
第12条の5
《電子情報処理組織の使用 第12条の3第…》
1項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置して
に規定する許可証の写し
8条の4 (委託契約書に添付すべき書面)
1項 令
第6条の2第4号
《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》
基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を
(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 産業廃棄物の運搬に係る委託契約書
第10条の2
《産業廃棄物収集運搬業の許可証 都道府県…》
知事は、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第7号優良産業廃棄物収集運搬業者にあつては、様
に規定する許可証の写し、 令
第7条の6
《再生利用に係る認定証等 第5条の7の規…》
定は法第15条の4の2第1項の認定又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の8第6項の変更の認定について、第5条の8の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について準用する。
において準用する令第5条の7に規定する認定証の写し、令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証の写し、令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
2号 産業廃棄物の処分又は再生に係る委託契約書
第10条の6
《産業廃棄物処分業の許可証 都道府県知事…》
は、法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第9号優良産業廃棄物処分業者にあつては、様式第9号の二
に規定する許可証の写し、 令
第7条の6
《再生利用に係る認定証等 第5条の7の規…》
定は法第15条の4の2第1項の認定又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の8第6項の変更の認定について、第5条の8の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について準用する。
において準用する令第5条の7に規定する認定証の写し、令第7条の8において準用する令第5条の9に規定する認定証の写し、令第7条の10において準用する令第5条の11に規定する認定証の写しその他の受託者が他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものであることを証する書面
8条の4の2 (委託契約に含まれるべき事項)
1項 令
第6条の2第4号
《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》
基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を
ヘ(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託契約の有効期間
2号 委託者が受託者に支払う料金
3号 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
4号 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る 積替えのための保管上限
5号 前号の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
6号 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1) 廃パーソナルコンピュータ
(2) 廃ユニット形エアコンディショナー
(3) 廃テレビジョン受信機
(4) 廃電子レンジ
(5) 廃衣類乾燥機
(6) 廃電気冷蔵庫
(7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
ヘ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
7号 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があつた場合の当該情報の伝達方法に関する事項
8号 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
9号 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
8条の4の3 (委託契約書の保存期間)
1項 令
第6条の2第5号
《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》
基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を
(令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、5年とする。
8条の4の4 (承諾に係る書面の写しの保存期間)
1項 令
第6条の2第6号
《事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の…》
基準 第6条の2 法第12条第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第6条の四までにおいて同じ。の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を
(令第6条の6第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める期間は、5年とする。
8条の4の5 (多量排出事業者の産業廃棄物処理計画)
1項 法
第12条第9項
《9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を…》
生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの次項において「多量排出事業者」という。は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県
の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の8による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 計画期間
3号 当該事業場において現に行つている事業に関する事項
4号 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
5号 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
6号 産業廃棄物の分別に関する事項
7号 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項
8号 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
9号 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項
10号 産業廃棄物の処理の委託に関する事項
8条の4の6 (実施の状況の報告)
1項 法
第12条第10項
《10 多量排出事業者は、前項の計画の実施…》
の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告は、様式第2号の9による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。
8条の4の7 (計画及び実施の状況の公表)
1項 法
第12条第11項
《11 都道府県知事は、第9項の計画及び前…》
項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
の規定による公表は、同条第9項の計画の提出又は同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
8条の5 (事業者の帳簿記載事項等)
1項 法
第12条第13項
《13 第7条第15項及び第16項の規定は…》
、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。 この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
において準用する法第7条第15項の規定による環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
1号 令
第6条の4第1号
《帳簿を備えることを要する事業者 第6条の…》
4 法第12条第13項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。 1 その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施
に掲げる事業者が設置している事業場に設置されている産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の焼却施設において産業廃棄物の処分(再生を含む。以下この項において同じ。)を行う場合にあつては、当該施設において処分される産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定に係る産業廃棄物が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は法第12条の7第1項の認定に係る産業廃棄物に係るこれらの事項を含む。)とする。
イ 処分年月日
ロ 処分方法ごとの処分量
ハ 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
2号 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分を行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
3号 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受けた者にあつては、前2号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
イ 当該認定に係る産業廃棄物の処分を自ら行う場合にあつては、当該処分される産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ロ 当該認定に係る産業廃棄物の処分を当該認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、それぞれ次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ハ 当該認定に係る産業廃棄物の収集又は運搬のみを行う場合にあつては、当該産業廃棄物の種類ごとに、次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)とする。
(1) 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
(2) 当該産業廃棄物の収集又は運搬を当該認定を受けた者のうち他の事業者が行う場合にあつては、当該収集又は運搬を行つた事業者の名称
(3) 収集又は運搬年月日
(4) 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
(5) 積替え又は保管を行つた場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
2項 第2条の5第2項
《2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月…》
末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
の規定は、前項の帳簿について準用する。
3項 第2条の5第3項
《3 法第7条第16項の規定による一般廃棄…》
物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。 1 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。 2 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
の規定は、 法
第12条第13項
《13 第7条第15項及び第16項の規定は…》
、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。 この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
において準用する法第7条第16項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
8条の5の2 (船舶を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1項 第7条の2
《船舶を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬…》
に係る基準 令第6条第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第1号により船橋の両側船橋のない
の規定は、 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
の規定によりその例によることとされる令第3条第1号ニの規定による表示及び環境省令で定める書面について準用する。この場合において、
第7条の2第1項第3号
《令第6条第1項第1号の規定によりその例に…》
よることとされる令第3条第1号ニの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を様式第1号により船橋の両側船橋のない船舶にあつては、両げんに鮮明に表示することにより行うも
中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、同条第3項中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の二」とあるのは「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の十四」と読み替えるものとする。
8条の5の3 (運搬車を用いて行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)
1項 第7条の2の2第1項
《令第6条第1項第1号イの規定による表示は…》
、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。 ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。 1 事業者 産業廃棄物の収集又は
から第3項までの規定は、 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
の規定によりその例によることとされる令第6条第1項第1号イの規定による表示について準用する。この場合において、
第7条の2の2第1項第3号
《令第6条第1項第1号イの規定による表示は…》
、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。 ただし、次項に掲げる者については、この限りでない。 1 事業者 産業廃棄物の収集又は
中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と読み替えるものとする。
8条の5の4
1項 第7条の2第3項
《3 令第6条第1項第1号の規定によりその…》
例によることとされる令第3条第1号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。とする。 1 事業者 次に掲げる事項を記載し
の規定は、 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
の規定によりその例によることとされる令第6条第1項第1号イの環境省令で定める書面について準用する。この場合において、
第7条の2第3項
《3 令第6条第1項第1号の規定によりその…》
例によることとされる令第3条第1号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。とする。 1 事業者 次に掲げる事項を記載し
中「産業廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、同項第1号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第2号中「船舶」とあるのは「運搬車」と、同項第3号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の二」とあるのは「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の十四」と、同項第4号中「産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」と、「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の二」とあるのは「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の十四」と、同号ハ中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同項第5号中「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の二」とあるのは「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の十四」と読み替えるものとする。
8条の6 (特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は運搬することができる場合)
1項 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号イ(2)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 感染性産業廃棄物と感染性一般廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
2号 特別管理産業廃棄物である廃水銀等と特別管理一般廃棄物である廃水銀とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
3号 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの( 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(6)に掲げるもの(以下「 基準不適合廃水銀等処理物 」という。)であつて、かつ、令第6条の5第1項第3号ルの規定により硫化及び固型化したものに限る。)と一般廃棄物である 基準不適合水銀処理物 とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
4号 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を処分するために処理したもの( 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
イ(6)に掲げるものを除く。以下「 基準適合廃水銀等処理物 」という。)と一般廃棄物である 基準適合水銀処理物 とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
8条の7 (特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合)
1項 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号ハただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 消防法 (1948年法律第186号)
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物である特別管理産業廃棄物を、 危険物の規制に関する政令 (1959年政令第306号)
第3条第3号
《取扱所の区分 第3条 法第10条の取扱所…》
は、次のとおり区分する。 1 専ら給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所及び給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱うほか、次に掲げる
に規定する移送取扱所において収集又は運搬する場合
2号 次に掲げる要件を満たす運搬用パイプラインを用いて特別管理産業廃棄物( 令
第2条の4第1号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
から第3号までに掲げるものに限る。以下この号において同じ。)を収集又は運搬する場合
イ 異なる種類の特別管理産業廃棄物が混合しない構造を有するものであること。
ロ 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
ハ 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第31条第1項
《防災本部及びその協議会は、当該都道府県の…》
区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画以下「防災計画」という。を作成し
に規定する石油コンビナート等防災計画の対象区域内に設置されているものであること。
8条の8 (特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準)
1項 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
2号 搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
3号 搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
8条の9 (特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合)
1項 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号ト(2)の環境省令で定める場合は、
第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の六各号に掲げる場合とする。
8条の10 (特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の措置)
1項 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第4条の2第1号ト(3)の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
2号 ポリ塩化ビフェニル汚染物であつて環境大臣が定めるものにあつては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
3号 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
4号 廃水銀等にあつては、
第1条の14第2号
《特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措…》
置 第1条の14 令第4条の2第1号ト3の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 令第1条第1号に掲げる廃棄物にあつては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置 2 令第1条第1号
の規定の例によること。
5号 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
8条の10の2 (特別管理産業廃棄物の積替えのための保管の場所に係る掲示板)
1項 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ニの規定によりその例によることとされる令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、
第1条の5
《一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係…》
る掲示板 令第3条第1号リ1ロの規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。 1 保管する一般廃棄物の種類当該一般廃棄物に
の規定の例によるほか、令第6条の5第1項第1号ニの規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「 特別管理産業廃棄物に係る 積替えのための保管上限 」という。)を表示したものでなければならない。
8条の10の3 (特別管理産業廃棄物の積替えのための保管上限に関する適用除外)
1項 令
第6条の5第1項第1号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ニの環境省令で定める場合は、船舶を用いて特別管理産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該特別管理産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が、当該 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限 を上回るときとする。
8条の10の3の2 (水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物)
1項 令
第6条の5第1項第2号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
チの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 鉱さい、ばいじん又は汚泥水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥1キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの
2号 廃酸又は廃アルカリ水銀を当該廃酸又は廃アルカリ1リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの
8条の10の4 (特別管理産業廃棄物の処分等のための保管の場所に係る掲示板)
1項 令
第6条の5第1項第2号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
リ(1)の規定によりその例によることとされる令第3条第1号リ(1)(ロ)の規定による掲示板は、
第1条の5
《一般廃棄物の積替えのための保管の場所に係…》
る掲示板 令第3条第1号リ1ロの規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。 1 保管する一般廃棄物の種類当該一般廃棄物に
の規定の例によるほか、令第6条の5第1項第2号リ(3)の規定により当該保管の場所において保管することができる特別管理産業廃棄物の数量(以下「 特別管理産業廃棄物に係る 処分等のための保管上限 」という。)を表示したものでなければならない。
8条の11 (特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合)
1項 令
第6条の5第1項第2号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
リ(1)の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号ト(2)の環境省令で定める場合は、
第8条の9
《特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り…》
等を設けないことができる場合 令第6条の5第1項第1号ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号ト2の環境省令で定める場合は、第8条の六各号に掲げる場合とする。
に規定する場合とする。
8条の12 (特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置)
1項 令
第6条の5第1項第2号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
リ(1)の規定によりその例によることとされた令第4条の2第1号ト(3)の環境省令で定める措置は、
第8条の10
《特別管理産業廃棄物の積替えに関する所要の…》
措置 令第6条の5第1項第1号ロ及びニの規定によりその例によることとされた令第4条の2第1号ト3の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染
に規定する措置とする。
8条の12の2 (特別管理産業廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
1項 令
第6条の5第1項第2号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
リ(2)の規定による環境省令で定める期間は、当該特別管理産業廃棄物の処理施設において、適正な処分又は再生を行うためにやむを得ないと認められる期間とする。
8条の12の3 (基準適合廃水銀等処理物の埋立処分に関する所要の措置)
1項 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
ヲ(2)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 埋立処分は、最終処分場( 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ハに規定する最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる 基準適合廃水銀等処理物 が分散しないように行うこと。
2号 埋め立てる 基準適合廃水銀等処理物 がその他の廃棄物(
第8条の6第2号
《特別管理産業廃棄物を区分しないで収集又は…》
運搬することができる場合 第8条の6 令第6条の5第1項第1号の規定によりその例によることとされる令第4条の2第1号イ2の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 感染性産業廃棄物と感染性一般廃
から第4号までに掲げる場合に該当するため当該各号に掲げる特別管理産業廃棄物と区分されていない廃棄物を除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
3号 埋め立てる 基準適合廃水銀等処理物 が流出しないように必要な措置を講ずること。
4号 埋め立てる 基準適合廃水銀等処理物 に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
8条の13 (特別管理産業廃棄物保管基準)
1項 法
第12条の2第2項
《2 事業者は、その特別管理産業廃棄物が運…》
搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。
1号 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
イ 周囲に囲い(保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
(1) 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
(2) 次に掲げる事項を表示したものであること。
(イ) 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨
(ロ) 保管する特別管理産業廃棄物の種類
(ハ) 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
(ニ) 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの
2号 保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
イ 特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
ロ 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の(1)及び(2)に掲げる場合に応じ、当該(1)及び(2)に定める高さを超えないようにすること。
(1) 保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「 直接負荷部分 」という。)がない場合当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(2) 保管の場所の囲いに 直接負荷部分 がある場合次の(イ)及び(ロ)に掲げる部分に応じ、当該(イ)及び(ロ)に定める高さ
(イ) 直接負荷部分 の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側に水平距離2メートル以内の部分当該2メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
(ロ) 基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルを超える部分当該2メートルを超える部分内の任意の点ごとに、次の(i)に規定する高さ(当該保管の場所の囲いに 直接負荷部分 でない部分がある場合にあつては、(i)又は(ii)に規定する高さのうちいずれか低いもの)
(i) 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距離2メートルの線を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ
(ii) (1)に規定する高さ
ハ その他必要な措置
3号 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
4号 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずること。ただし、
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
の六各号に掲げる場合は、この限りでない。
5号 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
イ 特別管理産業廃棄物である廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、容器に入れ密封することその他の当該廃油又はポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該廃油、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物が高温にさらされないために必要な措置
ロ 特別管理産業廃棄物である廃酸又は廃アルカリにあつては、容器に入れ密封すること等当該廃酸又は廃アルカリによる腐食を防止するために必要な措置
ハ ポリ塩化ビフェニル汚染物であつて環境大臣が定めるものにあつては、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと。
ニ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物にあつては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の腐食の防止のために必要な措置
ホ 廃水銀等にあつては、
第1条の14第2号
《特別管理一般廃棄物の積替えに係る所要の措…》
置 第1条の14 令第4条の2第1号ト3の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。 1 令第1条第1号に掲げる廃棄物にあつては、当該廃棄物の腐食の防止のために必要な措置 2 令第1条第1号
の規定の例によること。
ヘ 特別管理産業廃棄物である廃石綿等にあつては、梱包すること等当該廃石綿等の飛散の防止のために必要な措置
ト 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物にあつては、容器に入れ密封すること等当該特別管理産業廃棄物の腐敗の防止のために必要な措置
8条の13の2 (特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる特別管理産業廃棄物)
1項 法
第12条の2第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理…》
産業廃棄物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置とし
前段の環境省令で定める特別管理産業廃棄物は、建設工事に伴い生ずる特別管理産業廃棄物とする。
8条の13の3 (特別管理産業廃棄物の保管の届出の対象となる保管)
1項 法
第12条の2第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理…》
産業廃棄物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置とし
前段の環境省令で定める保管は、当該保管の用に供される場所の面積が三百平方メートル以上である場所において行われる保管であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
1号 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
又は第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
2号 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管
3号 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管
4号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第8条第1項
《保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の…》
処分再生を含む。第26条第2項及び第3項を除き、以下同じ。をする者以下「保管事業者等」という。は、毎年度、環境省令で定めるところにより、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況に関し、高
(同法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
8条の13の4 (事前の届出を要しない場合)
1項 法
第12条の2第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理…》
産業廃棄物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置とし
前段の環境省令で定める場合は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合とする。
8条の13の5 (特別管理産業廃棄物の保管の届出)
1項 法
第12条の2第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理…》
産業廃棄物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置とし
前段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の10による届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限 又は 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、その旨及び
第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
3号 保管の開始年月日
2項 前項の届出書については、
第8条の2の4第2項
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類 2 保管の場所の平面図及び付近の見取図
の規定を準用する。
8条の13の6 (準用)
1項 第8条の2の5
《保管に係る変更の届出 法第12条第3項…》
後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の5による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由 4
の規定は 法
第12条の2第3項
《3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理…》
産業廃棄物環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管環境省令で定めるものに限る。を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置とし
後段の規定による届出について、
第8条の2の6
《保管の廃止の届出 法第12条第3項前段…》
の規定による届出をした事業者は、当該届出に係る保管をやめたときは、当該保管をやめた日から30日以内に、様式第2号の6による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
の規定は法第12条の2第3項前段の規定による届出をした事業者について、
第8条の2の7
《非常災害のために必要な応急措置として産業…》
廃棄物の保管を行つた事業者の届出 法第12条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の4による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その
の規定は法第12条の2第4項の規定による届出について準用する。この場合において、
第8条の2の5第1項
《法第12条第3項後段の規定による届出は、…》
次に掲げる事項を記載した様式第2号の5による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 変更の内容 3 変更の理由 4 変更予定年月日
中「様式第2号の五」とあるのは「様式第2号の十一」と、同条第2項中「前条第1項第2号イ又はロ」とあるのは「
第8条の13の5第1項第2号
《法第12条の2第3項前段の規定による届出…》
は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の10による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 保管の場所に関する次に掲げる事項 イ 所在地 ロ
イ又はロ」と、
第8条の2
《産業廃棄物の保管の届出の対象となる産業廃…》
棄物 法第12条第3項前段の環境省令で定める産業廃棄物は、建設工事法第21条の3第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。に伴い生ずる産業廃棄物とする。
の六中「様式第2号の六」とあるのは「様式第2号の十二」と、
第8条の2の7第1項
《法第12条第4項の規定による届出は、次に…》
掲げる事項を記載した様式第2号の4による届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 保管の場所に関する次に掲げる事項 イ 所在地 ロ 面積 ハ
中「様式第2号の四」とあるのは「様式第2号の十」と、同項第2号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、同号ニ中「 積替えのための保管上限 又は 処分等のための保管上限 」とあるのは「 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限 又は 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限 」と読み替えるものとする。
8条の14 (特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者)
1項 法
第12条の2第5項
《5 事業者は、その特別管理産業廃棄物中間…》
処理産業廃棄物を含む。次項及び第7項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その
の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。
1号 市町村又は都道府県( 法
第11条第2項
《2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃…》
棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
又は第3項の規定により特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う場合に限る。)
2号 第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
の十一各号に掲げる者
3号 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る運搬を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
4号 法
第15条の4の4第1項
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る運搬を行う場合に限る。)
8条の15 (特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者)
1項 法
第12条の2第5項
《5 事業者は、その特別管理産業廃棄物中間…》
処理産業廃棄物を含む。次項及び第7項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その
の環境省令で定める特別管理産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。
1号 市町村又は都道府県( 法
第11条第2項
《2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃…》
棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
又は第3項の規定により特別管理産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。)
2号 第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
の十五各号に掲げる者
3号 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
4号 法
第15条の4の4第1項
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る処分を行う場合に限る。)
8条の16 (特別管理産業廃棄物の処理の委託に係る通知事項)
1項 令
第6条の6第1号
《事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分…》
等の委託の基準 第6条の6 法第12条の2第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
2号 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
8条の16の2 (特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書に添付すべき書面)
1項 第8条の4
《委託契約書に添付すべき書面 令第6条の…》
2第4号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 産業廃棄物の運搬
の規定は、 令
第6条の6第2号
《事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分…》
等の委託の基準 第6条の6 法第12条の2第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特
及び令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる令第6条の2第4号の環境省令で定める書面について準用する。この場合において、
第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の四中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と、「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の二」とあるのは「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の十四」と、「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の六」とあるのは「
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の十八」と読み替えるものとする。
8条の16の3 (特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約に含まれるべき事項)
1項 第8条の4
《委託契約書に添付すべき書面 令第6条の…》
2第4号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる委託契約書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 産業廃棄物の運搬
の二(第5号及び第6号ホに係る部分を除く。)の規定は、 令
第6条の6第2号
《事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分…》
等の委託の基準 第6条の6 法第12条の2第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特
及び令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる令第6条の2第4号ヘの環境省令で定める事項について準用する。この場合において、
第8条の4の2第3号
《委託契約に含まれるべき事項 第8条の4の…》
2 令第6条の2第4号ヘ令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約の有効期間 2 委託者が受託者に支払う料金 3 受
中「産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業」とあるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業」と、同条第4号、第6号、第7号及び第9号中「産業廃棄物」とあるのは「特別管理産業廃棄物」と読み替えるものとする。
8条の16の4 (特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託契約書の保存期間)
1項 第8条の4の3
《委託契約書の保存期間 令第6条の2第5…》
号令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める期間は、5年とする。
の規定は、 令
第6条の6第2号
《事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分…》
等の委託の基準 第6条の6 法第12条の2第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特
及び令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる令第6条の2第5号の環境省令で定める期間について準用する。
8条の17 (特別管理産業廃棄物管理責任者の資格)
1項 法
第12条の2第9項
《9 前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は…》
、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。
の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 感染性産業廃棄物を生ずる事業場
イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
ロ 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
ハ 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
2号 感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場
イ 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
ロ 学校教育法 に基づく大学(短期大学を除く。ハにおいて同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあつては、土木工学。ハにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ニ 学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあつては、土木工学。ホにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ホ 学校教育法 に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ヘ 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ト 学校教育法 に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
チ 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
リ イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
8条の17の2 (多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画)
1項 法
第12条の2第10項
《10 その事業活動に伴い多量の特別管理産…》
業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの次項において「多量排出事業者」という。は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画
の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の13による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 計画期間
3号 当該事業場において現に行つている事業に関する事項
4号 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
5号 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項
6号 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項
7号 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項
8号 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項
9号 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項
10号 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項
11号 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
に規定する電子情報処理組織の使用に関する事項
8条の17の3 (実施の状況の報告)
1項 法
第12条の2第11項
《11 多量排出事業者は、前項の計画の実施…》
の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による報告は、様式第2号の14による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。
8条の17の4 (計画及び実施の状況の公表)
1項 法
第12条の2第12項
《12 都道府県知事は、第10項の計画及び…》
前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
8条の18 (特別管理産業廃棄物を生ずる事業者の帳簿記載事項等)
1項 法
第12条の2第14項
《14 第7条第15項及び第16項の規定は…》
、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。 この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事業者の帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
1号 特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2号 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受けた者にあつては、前号に掲げるもののほか、次の表の上覧の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 第2条の5第2項
《2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月…》
末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
の規定は、前項の帳簿について準用する。
3項 第2条の5第3項
《3 法第7条第16項の規定による一般廃棄…》
物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。 1 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。 2 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
の規定は、 法
第12条の2第14項
《14 第7条第15項及び第16項の規定は…》
、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。 この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
において準用する法第7条第16項の規定による事業者の帳簿の保存について準用する。
8条の19 (産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
1項 法
第12条の3第1項
《その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業…》
者中間処理業者を含む。は、その産業廃棄物中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合環境省令で定める場合を除く。には、環境省令で定めるところに
(法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 市町村又は都道府県( 法
第11条第2項
《2 市町村は、単独に又は共同して、一般廃…》
棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。
又は第3項の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
2号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)
第20条第2項
《2 港湾管理者又は漁港管理者は、廃油処理…》
事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日工事を要しないときは、その事業の開始の日の60日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者又は漁港管理者(廃油(同法第3条第13号に規定する廃油をいう。以下この号及び第11号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に廃油の運搬又は処分を委託する場合
3号 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合
4号 法
第15条の4の2第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定を受けた者(資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
5号 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)に当該認定に係る産業廃棄物の当該認定に係る運搬又は処分を委託する場合
6号 第9条第2号
《変更の許可等 第9条 第8条第1項の許可…》
を受けた者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で
の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの運搬を委託する場合
7号 第10条の3第2号
《産業廃棄物処分業の許可を要しない者 第1…》
0条の3 法第14条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行
の指定を受けた者に当該指定に係る産業廃棄物のみの処分を委託する場合
8号 国(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその業務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
9号 運搬用パイプライン及びこれに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の運搬及び処分を行う者に当該産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合
10号 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者に本邦から輸出の相手国までの産業廃棄物の運搬を委託する場合
11号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者(廃油の収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限る。)に同法第9条第3項に規定する外国船舶(専ら本邦の各港間又は港のみを航行するものを除く。)において生じた廃油の運搬又は処分を委託する場合
8条の20 (産業廃棄物管理票の交付)
1項 管理票の交付は、次により行うものとする。
1号 当該産業廃棄物の種類ごとに交付すること。
2号 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに交付すること。
3号 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
4号 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、次条第1項第8号及び第9号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
5号 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、次条第1項第8号及び第10号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての
第8条の31の5第3号
《情報処理センターへの登録手続 第8条の3…》
1の5 法第12条の5第1項及び第2項これらの規定を法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。 1 当該産業廃棄物の
の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
8条の21 (管理票の記載事項)
1項 法
第12条の3第1項
《その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業…》
者中間処理業者を含む。は、その産業廃棄物中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項及び第2項において同じ。の運搬又は処分を他人に委託する場合環境省令で定める場合を除く。には、環境省令で定めるところに
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 管理票の交付年月日及び交付番号
2号 氏名又は名称及び住所
3号 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
4号 管理票の交付を担当した者の氏名
5号 運搬又は処分を受託した者の住所
6号 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
7号 産業廃棄物の荷姿
8号 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
9号 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
10号 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び
第8条の31の5第3号
《情報処理センターへの登録手続 第8条の3…》
1の5 法第12条の5第1項及び第2項これらの規定を法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。 1 当該産業廃棄物の
に規定する登録番号
11号 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
12号 電子情報処理組織使用義務者が
第8条の31
《電子情報処理組織の使用を証する書面 情…》
報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
の四各号のいずれかに該当して管理票を交付した場合には、その理由
2項 管理票の様式は、様式第2号の15によるものとする。
8条の21の2 (管理票交付者が交付した管理票の写しの保存期間)
1項 法
第12条の3第2項
《2 前項の規定により管理票を交付した者以…》
下「管理票交付者」という。は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
の環境省令で定める期間は、5年とする。
8条の22 (運搬受託者の記載事項)
1項 法
第12条の3第3項
《3 産業廃棄物の運搬を受託した者以下「運…》
搬受託者」という。は、当該運搬を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。 こ
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称
2号 運搬を担当した者の氏名
3号 運搬を終了した年月日
4号 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
8条の23 (運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
1項 法
第12条の3第3項
《3 産業廃棄物の運搬を受託した者以下「運…》
搬受託者」という。は、当該運搬を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。 こ
の環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から10日とする。
8条の24 (処分受託者の記載事項)
1項 法
第12条の3第4項
《4 産業廃棄物の処分を受託した者以下「処…》
分受託者」という。は、当該処分を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称
2号 処分を担当した者の氏名
3号 処分を終了した年月日
4号 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
8条の25 (処分受託者の管理票交付者への送付期限)
1項 法
第12条の3第4項
《4 産業廃棄物の処分を受託した者以下「処…》
分受託者」という。は、当該処分を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定
の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から10日とする。
8条の25の2 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
1項 処分受託者は、 法
第12条の3第4項
《4 産業廃棄物の処分を受託した者以下「処…》
分受託者」という。は、当該処分を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定
前段若しくは第5項又は
第12条の5第6項
《6 処分受託者は、前項の規定により当該処…》
分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第12条の3第1項の規定に
の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、法第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
8条の25の3 (処分受託者の管理票交付者への送付期限)
1項 法
第12条の3第5項
《5 処分受託者は、前項前段、この項又は第…》
12条の5第6項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第1項の規定により交付された管理票又
の環境省令で定める期間は、10日とする。
8条の26 (管理票交付者が送付を受けた管理票の写しの保存期間)
1項 法
第12条の3第6項
《6 管理票交付者は、前3項又は第12条の…》
5第6項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければなら
の環境省令で定める期間は、5年とする。
8条の27 (管理票交付者の報告書)
1項 法
第12条の3第7項
《7 管理票交付者は、環境省令で定めるとこ…》
ろにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(同1の都道府県( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を1の事業場とする。)ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第3号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
8条の28 (管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
1項 法
第12条の3第8項
《8 管理票交付者は、環境省令で定める期間…》
内に、第3項から第5項まで若しくは第12条の5第6項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受
の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 法
第12条の3第3項
《3 産業廃棄物の運搬を受託した者以下「運…》
搬受託者」という。は、当該運搬を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。 こ
前段又は第4項前段の規定による管理票の写しの送付管理票の交付の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る管理票にあつては、60日)
2号 法
第12条の3第5項
《5 処分受託者は、前項前段、この項又は第…》
12条の5第6項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第1項の規定により交付された管理票又
又は
第12条の5第6項
《6 処分受託者は、前項の規定により当該処…》
分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第12条の3第1項の規定に
の規定による最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付管理票の交付の日から180日
8条の29 (管理票交付者が講ずべき措置)
1項 管理票交付者は、 法
第12条の3第8項
《8 管理票交付者は、環境省令で定める期間…》
内に、第3項から第5項まで若しくは第12条の5第6項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受
に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第4号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
8条の30 (運搬受託者の管理票等の保存期間)
1項 法
第12条の3第9項
《9 運搬受託者は、第3項前段の規定により…》
管理票の写しを送付したとき同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。は当該管理票を当該送付の日から、第4項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から
の環境省令で定める期間は、5年とする。
8条の30の2 (処分受託者の管理票の保存期間)
1項 法
第12条の3第10項
《10 処分受託者は、第4項前段、第5項又…》
は第12条の5第6項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
の環境省令で定める期間は、5年とする。
8条の31 (電子情報処理組織の使用を証する書面)
1項 情報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
8条の31の2 (電子情報処理組織を使用してその運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要のある産業廃棄物)
1項 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
の環境省令で定める産業廃棄物は、法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物( 令
第2条の4第5号
《特別管理産業廃棄物 第2条の4 法第2条…》
第5項ダイオキシン類対策特別措置法第24条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。 1 廃油燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。 2
イからハまでに掲げるものを除く。)とする。
8条の31の3 (電子情報処理組織使用義務者)
1項 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
の環境省令で定める事業者は、当該年度の前々年度において産業廃棄物(前条に規定するものに限る。以下この条において同じ。)の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者(当該事業場から生ずる産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限る。)とする。
8条の31の4 (情報処理センターに登録することが困難な場合)
1項 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により、電子情報処理組織を使用して、 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
の規定による登録、同条第3項若しくは第4項の規定による報告又は同条第5項の規定による通知をすることが困難であると認められる場合
2号 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されている者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をすることが困難であると認められる場合
3号 電子情報処理組織使用義務者の常勤の役員又は職員の年齢が、2019年3月31日においていずれも65歳以上である場合であつて、その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていない場合
8条の31の5 (情報処理センターへの登録手続)
1項 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
及び第2項(これらの規定を法第15条の4の7第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による情報処理センターへの登録は、次により行うものとする。
1号 当該産業廃棄物の種類ごとに登録すること。
2号 引渡しに係る当該産業廃棄物の運搬先が二以上である場合にあつては、運搬先ごとに登録すること。
3号 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量、受託者の氏名又は名称、運搬先の事業場の名称及び所在地、当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地並びに登録を識別するための番号(以下「 登録番号 」という。)を運搬受託者及び処分受託者に通知した後、登録すること。
4号 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び受託者の氏名又は名称が登録しようとする事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
5号 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、
第8条の32第8号
《情報処理センターへの登録事項 第8条の3…》
2 法第12条の5第1項及び第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号 2 氏名又は名称及び住所 3 産業廃棄物を排出した事業場の名称
及び第9号に規定する事項について、当該産業廃棄物に係るすべての第3号の規定による通知に係る事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
6号 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、
第8条の32第8号
《情報処理センターへの登録事項 第8条の3…》
2 法第12条の5第1項及び第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに登録番号 2 氏名又は名称及び住所 3 産業廃棄物を排出した事業場の名称
及び第10号に規定する事項について、交付又は回付された当該産業廃棄物に係るすべての管理票に記載された事項と相違がないことを確認の上、登録すること。
8条の31の6 (情報処理センターへの登録期限)
1項 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
及び第2項の環境省令で定める期間は、3日(日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日(以下「 休日等 」という。)を除く。)とする。
8条の32 (情報処理センターへの登録事項)
1項 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
及び第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 産業廃棄物の引渡し年月日及び登録年月日並びに 登録番号
2号 氏名又は名称及び住所
3号 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
4号 産業廃棄物の引渡しを担当した者の氏名
5号 運搬又は処分を受託した者の住所
6号 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
7号 産業廃棄物の荷姿
8号 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
9号 中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び 登録番号
10号 中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でない場合に限る。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
11号 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
8条の33 (情報処理センターへの運搬又は処分の終了の報告)
1項 法
第12条の5第3項
《3 運搬受託者又は処分受託者は、前2項の…》
規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項及び第4項の規定に
の規定による運搬又は処分の終了の報告は、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項を情報処理センターに報告することにより行うものとする。
1号 運搬の終了次に掲げる事項
イ 運搬を担当した者の氏名
ロ 運搬を終了した年月日
ハ 積替え又は保管の場所において受託した産業廃棄物に混入している物(有償で譲渡できるものに限る。)の拾集を行つた場合には、拾集量
ニ 当該産業廃棄物に係る 登録番号
2号 処分の終了次に掲げる事項
イ 処分を担当した者の氏名
ロ 処分を終了した年月日
ハ 当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地
ニ 当該産業廃棄物に係る 登録番号
8条の34 (情報処理センターへの報告期限)
1項 法
第12条の5第3項
《3 運搬受託者又は処分受託者は、前2項の…》
規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項及び第4項の規定に
の環境省令で定める期間は、運搬又は処分を終了した日から3日( 休日等 を除く。)とする。
8条の34の2 (処分受託者の情報処理センターへの報告)
1項 処分受託者は、 法
第12条の3第4項
《4 産業廃棄物の処分を受託した者以下「処…》
分受託者」という。は、当該処分を終了したときは、第1項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定
前段若しくは第5項又は
第12条の5第6項
《6 処分受託者は、前項の規定により当該処…》
分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第12条の3第1項の規定に
の規定により最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、当該管理票に係る登録に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、情報処理センターに最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該登録に係る 登録番号 を報告しなければならない。
8条の34の3 (処分受託者の情報処理センターへの報告期限)
1項 法
第12条の5第4項
《4 処分受託者は、第1項又は第2項の規定…》
により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第6項又は第12条の3第4項前段若しくは第5項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処
の環境省令で定める期間は、3日( 休日等 を除く。)とする。
8条の34の4 (情報処理センターの電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者への通知)
1項 情報処理センターは、 法
第12条の5第5項
《5 情報処理センターは、前2項の規定によ…》
る報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運
に規定する場合において、当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分であるときは、最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地、当該最終処分が終了した年月日及び当該報告に係る 登録番号 を通知するものとする。
8条の34の5 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付)
1項 処分受託者は、 法
第12条の5第6項
《6 処分受託者は、前項の規定により当該処…》
分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第12条の3第1項の規定に
に規定する場合には、法第12条の3第1項の規定により交付された管理票又は同条第3項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨、当該最終処分を行つた場所の所在地及び当該最終処分が終了した年月日を記載するとともに、当該管理票に係る全ての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
8条の34の6 (処分受託者の管理票交付者への管理票の写しの送付期限)
1項 法
第12条の5第6項
《6 処分受託者は、前項の規定により当該処…》
分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第12条の3第1項の規定に
の環境省令で定める期間は、通知を受けた日から10日とする。
8条の35 (情報処理センターによる情報の保存期間)
1項 法
第12条の5第8項
《8 情報処理センターは、第1項又は第2項…》
の規定による登録及び第3項又は第4項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
の環境省令で定める期間は、5年とする。
8条の36 (情報処理センターによる報告)
1項 法
第12条の5第9項
《9 情報処理センターは、環境省令で定める…》
ところにより、第1項又は第2項の規定による登録及び第3項又は第4項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による都道府県知事に対する報告は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における同条第1項及び第2項の規定による登録並びに同条第3項の規定による報告の内容並びに次に掲げる事項を記載した文書又はこれらの事項を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに記録したものを当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
1号 事業者の氏名又は名称、住所及び業種
2号 事業場の名称及び所在地
3号 産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び運搬又は処分を受託した者の区分に応じた登録回数
4号 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び許可番号並びに運搬先の事業場の所在地
8条の37 (運搬受託者又は処分受託者からの報告を受けるまでの期間)
1項 法
第12条の5第10項
《10 情報処理センターは、第1項又は第2…》
項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第3項又は第4項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処
の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 法
第12条の5第3項
《3 運搬受託者又は処分受託者は、前2項の…》
規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項及び第4項の規定に
の規定による報告登録の日から90日(特別管理産業廃棄物に係る登録にあつては、60日)
2号 法
第12条の5第4項
《4 処分受託者は、第1項又は第2項の規定…》
により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第6項又は第12条の3第4項前段若しくは第5項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処
の規定による報告登録の日から180日
8条の38 (電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者が講ずべき措置)
1項 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、 法
第12条の5第11項
《11 電子情報処理組織使用義務者又は電子…》
情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第5項の規定により通知を受けた第3項若しくは第4項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第14条第13項、第14条の2第4項、第14条
に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに、様式第5号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。
8条の38の2 (二以上の事業者の一体的な経営の基準)
1項 法
第12条の7第1項第1号
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか1の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。
1号 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
2号 次のいずれにも該当すること。
イ 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の3分の二以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
ロ その役員(
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において「廃棄物」…》
とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律に
に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。
第8条の38の5第2項第4号
《2 申請書に法第12条の7第2項第3号の…》
実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称 2 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事
及び第4項第5号において同じ。)として派遣していること。
ハ 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同1の事業者であつて、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。
8条の38の3 (収集、運搬、処分等を行う事業者の基準)
1項 法
第12条の7第1項第2号
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下この条から
第8条の38
《電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処…》
理組織使用事業者が講ずべき措置 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者は、法第12条の5第11項に規定するときは、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ず
の十一までにおいて同じ。)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされた者であること。
2号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。
3号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。
4号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、当該二以上の事業者のうち他の事業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。
5号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
6号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
7号 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからニまで及びヘのいずれにも該当しないこと。
8号 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
9号 次に掲げる基準に適合する施設を有すること。
イ 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合における当該収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
(1) 当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
(2) 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ロ 当該申請に係る産業廃棄物の処分を行う場合における当該処分の用に供する施設については、次によること。
(1) 当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
(2) 産業廃棄物処理施設にあつては、 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可(法第15条の2の6第1項の許可を受けた場合にあつては、同項の許可)を受けたものであること。
(3) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
10号 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
8条の38の4 (一体的処理の認定の申請)
1項 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定の申請は、当該二以上の事業者が、共同して、様式第5号の2による 申請書 を当該申請に係る産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
8条の38の5 (一体的処理の認定の申請に係る書類)
1項 法
第12条の7第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、共同…》
して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。に提出しなければならない。 1 当該二以上の事業者の名称及び住
の 申請書 (以下この条において「 申請書 」という。)に同項第2号の議決権保有割合に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 第8条の38の2
《二以上の事業者の一体的な経営の基準 法…》
第12条の7第1項第1号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか1の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。 1 当該二以
に規定する当該二以上の事業者のいずれか1の事業者が保有する当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の議決権保有割合
2号 第8条の38の2
《二以上の事業者の一体的な経営の基準 法…》
第12条の7第1項第1号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか1の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。 1 当該二以
に規定する当該二以上の事業者のいずれか1の事業者の発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資口数若しくは出資の額の100分の五以上の口数若しくは額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の口数若しくは金額
2項 申請書 に法第12条の7第2項第3号の実施体制に関する事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する事業者の名称
2号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う事業者の名称
3号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)
4号 第8条の38の2第2号
《二以上の事業者の一体的な経営の基準 第8…》
条の38の2 法第12条の7第1項第1号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか1の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする
に該当する場合にあつては、同条に規定する当該二以上の事業者のいずれか1の事業者がその役員(
第2条第7号
《一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者 …》
第2条 法第7条第1項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 市町村の委託非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員として派遣している状況
3項 法
第12条の7第2項第4号
《2 前項の認定を受けようとする者は、共同…》
して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。に提出しなければならない。 1 当該二以上の事業者の名称及び住
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
2号 当該申請に係る収集、運搬又は処分の範囲
3号 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う区域
4項 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 次に掲げる事項を記載した事業計画
イ 第2項第2号に掲げる者が行う当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容
ロ 当該申請に係る産業廃棄物について最終処分が終了するまでの一連の処理の行程
ハ 当該申請に係る産業廃棄物の処分に伴い生ずる廃棄物( 再生品 を除く。)の種類、性状及び処理方法
ニ 収集又は運搬を行う場合にあつては、当該収集又は運搬の用に供する施設の種類及び数量
ホ 処分を行う場合にあつては、当該処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力並びに処理方式(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、 埋立地 (
第10条の4第1項第4号
《法第14条第6項の規定により産業廃棄物処…》
分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事業の範囲
に規定する埋立地をいう。)の面積及び埋立容量。)、構造及び設備の概要
ヘ 積替え又は保管を行う場合にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
(1) 所在地
(2) 面積
(3) 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(4) 積替えのための保管上限 又は 処分等のための保管上限
(5) 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
ト 当該申請に係る産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地
チ 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項又は
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可申請をしている場合にあつては、申請年月日)
リ 次に掲げる産業廃棄物等の1年間の数量又は熱量
(1) 当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類ごとの数量
(2) 当該申請に係る処分に伴い生ずる廃棄物( 再生品 を除く。)の種類ごとの数量
(3) 再生を行う場合にあつては 再生品 の種類ごとの数量
(4) 熱回収を行う場合にあつては当該熱回収により得ようとする熱量
ヌ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制
ル 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置の内容
ヲ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、受託者と締結する委託契約の内容及び当該受託者に交付する管理票に関する事項
ワ 環境大臣が定める事項
2号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(
第8条の38の2第2号
《二以上の事業者の一体的な経営の基準 第8…》
条の38の2 法第12条の7第1項第1号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか1の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする
ハに規定する基準に適合したものであることを示すものを含む。)
3号 第8条の38の2に規定する当該二以上の事業者のいずれか1の事業者以外の全ての事業者に係る株主名簿(これに準ずるものを含む。)
4号 第2項第2号に掲げる者が
第8条の38の3第5号
《収集、運搬、処分等を行う事業者の基準 第…》
8条の38の3 法第12条の7第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。以下この条から第8条の38の十一までにおいて同
から第8号までに適合することを示す次に掲げる書類
イ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うに足りる技術的能力を説明する書類
ロ 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ニ 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからニまで及びヘに該当しない者であること並びに
第8条の38の3第8号
《収集、運搬、処分等を行う事業者の基準 第…》
8条の38の3 法第12条の7第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。以下この条から第8条の38の十一までにおいて同
に適合する者であることを誓約する書面
ホ 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。ヘ及びトにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ヘ 役員の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ト 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
5号 第2項第4号に規定する業務を執行する役員の氏名及び住所並びに
第8条の38の2
《二以上の事業者の一体的な経営の基準 法…》
第12条の7第1項第1号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか1の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。 1 当該二以
に規定する当該二以上の事業者のいずれか1の事業者から派遣されていることを示す書類
6号 当該申請に係る産業廃棄物の処分の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合にあつては、当該施設について許可を受けていることを証する書類
7号 前号のほか、当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図その他の当該施設が
第8条の38の3第9号
《収集、運搬、処分等を行う事業者の基準 第…》
8条の38の3 法第12条の7第1項第2号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。以下この条から第8条の38の十一までにおいて同
に規定する基準に適合したものであることを示す書類
8号 申請者が当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
9号 第8条の38の2第2号ハに規定する基準に適合したものであることを示す書類(第2号に掲げるものを除く。)
10号 その他環境大臣が定める書類
5項 前項第4号に掲げる書類のうちロ及びニに掲げるものの様式は、様式第5号の3によるものとする。
8条の38の6 (一体的処理の変更の認定の申請)
1項 法
第12条の7第7項
《7 第1項の認定を受けた者は、第2項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第5号の4による 申請書 を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更後の処理の開始予定年月日
2項 前項の 申請書 には、
第8条の38の9
《一体的処理の認定証 都道府県知事は、法…》
第12条の7第1項の認定又は同条第7項の変更の認定をしたときは、様式第5号の6による認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証及び当該変更に係る
第8条の38の5第4項
《4 申請書には、次に掲げる書類及び図面を…》
添付するものとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 第2項第2号に掲げる者が行う当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容 ロ 当該申請に係る産業廃棄物について最終処分が終了するま
各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
3項 法
第12条の7第7項
《7 第1項の認定を受けた者は、第2項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
の規定による変更の認定を受けた者は、二以上の都道府県知事から法第12条の7第1項の認定を受け、かつ、第1項の 申請書 を提出していない都道府県知事がある場合には、当該変更の認定を受けた後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 変更の認定を受けた都道府県知事及びその年月日
2号 変更の内容
3号 変更の理由
4号 変更後の処理の開始予定年月日
8条の38の7 (変更の認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第12条の7第7項
《7 第1項の認定を受けた者は、第2項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
1号 第8条の38の5第1項第1号に掲げる事項に係る変更(
第8条の38の2第1号
《二以上の事業者の一体的な経営の基準 第8…》
条の38の2 法第12条の7第1項第1号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか1の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする
又は第2号イに該当しないこととなる場合に限る。)
2号 第8条の38の5第2項第3号又は第4号に掲げる事項に係る変更(第4号に掲げる事項に係る変更にあつては
第8条の38の2第1号
《二以上の事業者の一体的な経営の基準 第8…》
条の38の2 法第12条の7第1項第1号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか1の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする
及び第2号ロに該当しないこととなる場合に限る。)
3号 第8条の38の5第3項
《3 法第12条の7第2項第4号の環境省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 当該申請に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物の種類当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を
各号に掲げる事項に係る変更
4号 第8条の38の5第4項第1号イ、ハ、ニからヘまで又はヌに掲げる事項に係る変更(ハに掲げる事項に係る変更にあつては当該処分に伴い生ずる廃棄物( 再生品 を除く。)の種類及び性状、ニに掲げる事項に係る変更にあつては当該収集又は運搬の用に供する施設の種類、ヘに掲げる事項に係る変更にあつては(1)から(3)までの変更に限る。)
8条の38の8 (変更の届出)
1項 法
第12条の7第9項
《9 第1項の認定を受けた者は、第7項ただ…》
し書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日(次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、次に掲げる事項を記載した様式第5号の5による届出書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更の年月日
2項 前項の届出書には、当該変更に係る
第8条の38の5第4項
《4 申請書には、次に掲げる書類及び図面を…》
添付するものとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 第2項第2号に掲げる者が行う当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の内容 ロ 当該申請に係る産業廃棄物について最終処分が終了するま
各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
3項 法
第12条の7第9項
《9 第1項の認定を受けた者は、第7項ただ…》
し書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による変更の届出をした者は、二以上の都道府県知事から法第12条の7第1項の認定を受け、かつ、第1項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 届出書を提出した都道府県知事及びその年月日
2号 変更の内容
3号 変更の理由
4号 変更の年月日
8条の38の9 (一体的処理の認定証)
1項 都道府県知事は、 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定又は同条第7項の変更の認定をしたときは、様式第5号の6による認定証を交付しなければならない。
8条の38の10 (廃止の届出)
1項 令
第6条の7の2
《廃止の届出 法第12条の7第1項の認定…》
を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による廃止の届出は、当該廃止の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第5号の5による届出書を当該廃止に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 廃止した産業廃棄物の収集、運搬又は処分の範囲
4号 廃止の理由
5号 廃止の年月日
2項 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定に係る収集、運搬又は処分の全部を廃止した場合には、前項の届出書に、前条に規定する認定証を添付しなければならない。
3項 令
第6条の7の2
《廃止の届出 法第12条の7第1項の認定…》
を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分若しくは再生の全部又は一部を廃止したときは、共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による廃止の届出をした者は、二以上の都道府県知事から 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受け、かつ、第1項の届出書を提出していない都道府県知事がある場合には、当該届出をした後遅滞なく、当該都道府県知事に、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 届出書を提出した都道府県知事及びその年月日
2号 廃止した産業廃棄物の収集、運搬又は処分の範囲
3号 廃止の理由
4号 廃止の年月日
8条の38の11 (報告)
1項 法
第12条の7第1項
《二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集…》
、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行お
の認定を受けた者は、共同して、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、次に掲げる事項を記載した様式第5号の7による報告書を当該認定をした都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 認定の年月日及び認定番号
3号 次に掲げる数量又は熱量
イ 当該認定に係る収集、運搬又は処分を行つた産業廃棄物の種類ごとの数量
ロ 当該認定に係る処分に伴い生じた廃棄物( 再生品 を除く。)の種類ごとの数量
ハ 再生を行つた場合にあつては 再生品 の種類ごとの数量
ニ 熱回収を行つた場合にあつては当該熱回収により得られた熱量
4号 当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託した場合にあつては当該委託の内容及び委託量
8条の39 (業務規程の記載事項)
1項 法
第13条の4第1項
《情報処理センターは、前条各号に掲げる業務…》
以下「情報処理業務」という。を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、環境大臣
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 情報処理業務の実施方法に関する事項
2号 電子情報処理組織の利用料金に関する事項
3号 情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
4号 情報処理業務の中立性及び公平性に関する事項
5号 その他情報処理業務に関し必要な事項
8条の40 (事業計画書等の認可の申請)
1項 情報処理センターは、 法
第13条の5第1項
《情報処理センターは、毎事業年度、環境省令…》
で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度の開始前に(法第13条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、当該指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した 申請書 に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
1号 事業計画書
2号 収支予算書
3号 前事業年度の予定貸借対照表
4号 当該事業年度の予定貸借対照表
5号 前2号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2項 前項第1号の事業計画書には、 法
第13条
《地方公共団体の処理 第11条第2項又は…》
第3項の規定により市町村又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。 2 都道府県又
の三各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3項 第1項第2号の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
8条の41 (事業計画書等の変更の認可の申請)
1項 情報処理センターは、 法
第13条の5第1項
《情報処理センターは、毎事業年度、環境省令…》
で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
8条の42 (事業報告書等の提出)
1項 情報処理センターは、毎事業年度の終了後3月以内に、 法
第13条の5第2項
《2 情報処理センターは、環境省令で定める…》
ところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
8条の43 (情報処理センターの帳簿の保存)
1項 法
第13条の8
《帳簿 情報処理センターは、環境省令で定…》
めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、各月ごとの次条各号に定める事項について翌月の末日までに備え、備えた日から起算して10年を経過する日までの間保存しなければならない。
8条の44 (情報処理センターの帳簿記載事項)
1項 法
第13条の8
《帳簿 情報処理センターは、環境省令で定…》
めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
及び第2項に規定する事業者、運搬受託者及び処分受託者の数の状況
2号 法
第12条の5第1項
《第12条の3第1項に規定する事業者であつ…》
て、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で
及び第2項の規定による登録の状況
3号 法
第12条の5第3項
《3 運搬受託者又は処分受託者は、前2項の…》
規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項及び第4項の規定に
及び第4項の規定による報告の状況
4号 利用料金の収受の状況
8条の45 (準用)
1項 第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の四十及び
第8条の41
《事業計画書等の変更の認可の申請 情報処…》
理センターは、法第13条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又
の規定は、 法
第13条の16
《準用 第13条の2第2項から第4項まで…》
、第13条の五、第13条の十及び第13条の11の規定は、適正処理推進センターについて準用する。 この場合において、第13条の五、第13条の十及び第13条の11第1項第1号中「情報処理業務」とあるのは「
において準用する法第13条の5第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の認可について、
第8条の42
《事業報告書等の提出 情報処理センターは…》
、毎事業年度の終了後3月以内に、法第13条の5第2項の事業報告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
の規定は、法第13条の16において準用する法第13条の5第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出について準用する。この場合において、
第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の四十中「法第13条の三各号」とあるのは、「法第13条の十三各号」と読み替えるものとする。
9条 (産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
1項 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
2号 再生利用されることが確実であると都道府県知事(当該都道府県内の1の指定都市の長等( 令
第27条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の
に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定及び指定都市の長等の管轄区域内において積替えを行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第14号及び
第10条の11第6号
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要し…》
ない者 第10条の11 法第14条の4第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受け
において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
3号 削除
4号 広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
5号 国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
6号 広域臨海環境整備センター 法 (1981年法律第76号)に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第19条に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
7号 日本下水道事業団( 日本下水道事業団法 (1972年法律第41号)附則第2項に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
8号 産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
9号 産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
10号 食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものであつて、牛の脊柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
11号 と畜場法 (1953年法律第114号)
第3条第2項
《2 この法律で「と畜場」とは、食用に供す…》
る目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (1990年法律第70号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 食鳥 鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。 2 食鳥とたい とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であっ
に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第1号に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
12号 動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。
第10条の3第8号
《産業廃棄物処分業の許可を要しない者 第1…》
0条の3 法第14条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行
において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
13号 法
第19条の8第1項
《第19条の5第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合に
の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
14号 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者( 法
第12条第1項
《事業者は、自らその産業廃棄物特別管理産業…》
廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることがで
に規定する産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。
第10条の3第10号
《産業廃棄物処分業の許可を要しない者 第1…》
0条の3 法第14条第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行
において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
9条の2 (産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
1項 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の範囲
3号 事務所及び事業場の所在地
4号 事業の用に供する施設の種類及び数量
5号 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 積替えのための保管上限
ホ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
6号 他に 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項又は
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
7号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
8号 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
9号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
10号 申請者に 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 事業計画の概要を記載した書類
2号 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
3号 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
4号 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
5号 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
6号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
7号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
8号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
9号 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。第11号から第14号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
10号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
11号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
12号 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
13号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
14号 申請者に 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
15号 申請者が 令
第6条の9第2号
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 第…》
6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた
に掲げる者(以下「 優良産業廃棄物収集運搬業者 」という。)に該当するものとして 法
第14条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第1号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第2号から第4号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
3項 前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第1号、第2号、第5号、第7号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第10号に掲げるものの様式は、様式第6号の2によるものとする。
4項 第2項第15号の規定に基づき次条第2号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
5項 環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
6項 都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、同項第1号及び第6号に掲げる書類並びに同項第8号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第1号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
7項 申請者は、直前の事業年度(申請者が 優良産業廃棄物収集運搬業者 に該当するものとして 法
第14条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第2項第6号及び第8号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を 申請書 に添付することができる。
8項 都道府県知事は、申請者が 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項、
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
、
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項、
第14条の5第1項
《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》
理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可(2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(この項(
第10条の9第2項
《2 第9条の2第2項第15号に係る部分を…》
除く。、第3項及び第6項から第9項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、
、
第10条の12第2項
《2 第9条の2第2項から第9項まで及び第…》
9条の2の2から第9条の2の八までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、第9条の2第2項第15号中「令第6条の9第2号に掲げる者以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。」とあ
及び
第10条の22第2項
《2 第9条の2第2項第15号に係る部分を…》
除く。、第3項及び第6項から第9項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計
において準用する場合を含む。)、
第10条の4第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
(
第10条の9第3項
《3 第10条の4第2項第9号に係る部分を…》
除く。及び第5項から第8項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、
、
第10条の16第2項
《2 第10条の4第2項第5号に係る部分を…》
除く。から第9項までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「
及び
第10条の22第3項
《3 第10条の4第2項第5号及び第9号に…》
係る部分を除く。及び第5項から第8項まで並びに第10条の16第3項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、第10条の4第2項第1号中「事業
において準用する場合を含む。)及び
第11条第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
(
第12条の9第4項
《4 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項第7号に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号に掲げる書類」とあるのは「前項第7号に掲げる書類のうち第11条第6項第7号及び第9号に掲げるもの」と、同
、
第12条の11の12第3項
《3 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「第12条の11の12第2項第3号及び第5号」と、同条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項
、
第12条の11の13第3項
《3 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「第12条の11の13第2項第2号イ及びロ」と、同条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項」
及び
第12条の12第3項
《3 第11条第8項の規定は、前項に掲げる…》
書類について準用する。 この場合において、第11条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項」と、「第6項の」とあるのは「第2項の」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号、第5号
において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第2項の規定にかかわらず、同項第9号から第14号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
9項 許可の更新を申請する者は、第2項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号から第3号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
9条の2の2 (指定)
1項 前条第4項の規定による 指定 (以下この条から
第9条の2
《産業廃棄物収集運搬業の許可の申請 法第…》
14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
の八までにおいて「 指定 」という。)は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の 業務 (以下この条から
第9条の2
《産業廃棄物収集運搬業の許可の申請 法第…》
14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
の七までにおいて「 業務 」という。)を適切かつ確実に行うことができるものであつて、次の各号に掲げる要件を全て備えるものについて行う。
1号 業務 を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
2号 業務 を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3号 法人であつて、次のいずれかに該当する者であること。
イ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 公益社団法人 第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 2 公益財団法人 第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 3 公益法人 公益社団法人
に規定する公益社団法人又は同条第2号に規定する公益財団法人
ロ 会社法(2005年法律第86号)第2条第7号に規定する取締役会設置会社であり、かつ、同条第11号に規定する会計監査人設置会社
4号 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当する者
ロ 第9条の2の7第2項
《2 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、その指定を取り消すことができる。 1 指定を受けた者が、第9条の2の2第1号から第4号までに規定する要件に該当しなくなつたとき。 2 指定に関し不正の行為があつたとき。 3 指定を受けた者
の規定により 指定 を取り消された日から5年を経過しない者
ハ 廃棄物の処理を業として営む者(その子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)又は親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等という。)が廃棄物の処理を業として営む者を含む。)
ニ その役員又は 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人のうちに次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者があるもの
(1) イ又は 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ロに該当する者
(2) 第9条の2の7第2項
《2 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、その指定を取り消すことができる。 1 指定を受けた者が、第9条の2の2第1号から第4号までに規定する要件に該当しなくなつたとき。 2 指定に関し不正の行為があつたとき。 3 指定を受けた者
の規定により 指定 を取り消された日に取り消された法人の役員又は 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの
ホ 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ヘに該当する者
9条の2の3 (業務規程)
1項 指定 を受けた者は、 業務 の開始前に、次の事項を記載した業務の実施に関する規程(第5項及び
第9条の2の7第2項第3号
《2 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、その指定を取り消すことができる。 1 指定を受けた者が、第9条の2の2第1号から第4号までに規定する要件に該当しなくなつたとき。 2 指定に関し不正の行為があつたとき。 3 指定を受けた者
において「 業務規程 」という。)を定め、環境大臣の承認を得なければならない。これを変更するときも同様とする。
1号 業務 を行う時間及び休日
2号 業務 の実施方法
3号 業務 に係る手数料の額及びその収納方法
4号 業務 を行う職員の選解任及び配置に関する事項
5号 業務 に係る秘密の保持に関する事項
6号 帳簿及び書類の管理に関する事項(廃棄物の処理の 業務 を営む者による情報の公開に係る状況の記録の保持に関する事項を含む。)
7号 会計処理に関する事項
8号 業務 の適正な実施を確保するために必要な環境省に対する協力に関する事項
2項 前項第2号については、次の各号に掲げる事項を含めなければならない。
1号 業務 の依頼を受けた場合には、次号に掲げる理由その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく業務を実施すること。
2号 取引関係その他の利害関係を有する者からの依頼を受けないこと。
3号 依頼者を不当に差別しないこと。
3項 第1項第3号の手数料の額は、適正なものでなければならない。
4項 第1項第8号については、環境大臣が 業務 の適正な実施を確保するために必要な限度で行う次の各号に掲げる求めに対し、これを断る正当な理由がない限り応じる旨を含めなければならない。
1号 業務 又は資産の状況についての報告を求めること。
2号 前号の報告の内容を精査するに当たり、特に必要と認める場合又は同号の報告が著しく遅滞している場合に、 指定 を受けた者に通告の上、指定を受けた者の事務所に立ち入り、 業務 の状況又は帳簿、書類、その他の物件の検査を行うこと。
3号 指定 を受けた者の 業務 について必要な指示を行うこと。
5項 指定 を受けた者は、第1項の承認を得た 業務 規程を公表しなければならない。
9条の2の4 (業務執行の決定の中立性の確保)
1項 業務 に関する理事会又は取締役会の決議について、次のいずれかに該当する理事又は取締役は、議決に加わることができない。
1号 第9条の2の2第4号
《指定 第9条の2の2 前条第4項の規定に…》
よる指定以下この条から第9条の2の八までにおいて「指定」という。は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務以下この条から第9
ハに該当する者
2号 前号に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、役員若しくは 令 6条の10に規定する使用人又はこれらの役員若しくは使用人の配偶者若しくは二親等内の親族
9条の2の5 (役員の選解任の届出義務)
1項 指定 を受けた者は、その役員の選解任があつた場合には、遅滞なく環境大臣に届け出なければならない。
9条の2の6 (業務の休廃止)
1項 指定 を受けた者は、 業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の1月前までにその旨を届け出なければならない。
9条の2の7 (指定の取消し)
1項 環境大臣は、前条の規定により 指定 を受けた者が 業務 の休廃止を環境大臣に申し出た場合又は指定の必要がなくなつたと認める場合には、指定を取り消すものとする。
2項 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、その 指定 を取り消すことができる。
1号 指定 を受けた者が、
第9条の2の2第1号
《指定 第9条の2の2 前条第4項の規定に…》
よる指定以下この条から第9条の2の八までにおいて「指定」という。は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務以下この条から第9
から第4号までに規定する要件に該当しなくなつたとき。
2号 指定 に関し不正の行為があつたとき。
3号 指定 を受けた者が、正当な理由なく
第9条の2の3第1項
《指定を受けた者は、業務の開始前に、次の事…》
項を記載した業務の実施に関する規程第5項及び第9条の2の7第2項第3号において「業務規程」という。を定め、環境大臣の承認を得なければならない。 これを変更するときも同様とする。 1 業務を行う時間及び
の承認を受けた 業務 規程によらないで業務を行つた場合であつて、その行状が特に悪質と認められるとき。
4号 指定 を受けた者が、
第9条の2の4
《業務執行の決定の中立性の確保 業務に関…》
する理事会又は取締役会の決議について、次のいずれかに該当する理事又は取締役は、議決に加わることができない。 1 第9条の2の2第4号ハに該当する者 2 前号に掲げる者の配偶者、二親等内の親族、役員若し
の規定に違反し、その他同条各号に掲げる者が社員総会その他の機関において議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がなされたとき。
5号 指定 を受けた者が、
第9条の2の5
《役員の選解任の届出義務 指定を受けた者…》
は、その役員の選解任があつた場合には、遅滞なく環境大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
6号 指定 を受けた者の職員がその 業務 に関し賄賂を収受したことその他の業務に対する信頼を失墜させ、又は指定を継続することが適当でない事実があると認められるとき。
9条の2の8 (指定の取消しの際の情報の提供)
1項 前条の規定により 指定 が取り消された場合には、指定を受けていた者は、環境大臣が指定する者(環境大臣が指定する者が指定されていない場合には、環境大臣)に対し、その保持する廃棄物の処理の 業務 を営む者による情報の公開に係る状況に関する情報を提供するものとする。
9条の3 (産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
1項 令
第6条の9第2号
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 第…》
6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 従前の 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可に係る許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する5年間(同条第1項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定 不利益処分 (次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
イ 法
第7条
《一般廃棄物処理業 一般廃棄物の収集又は…》
運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の三、
第9条
《変更の許可等 第8条第1項の許可を受け…》
た者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める
の二、
第14条
《産業廃棄物処理業 産業廃棄物特別管理産…》
業廃棄物を除く。以下この条からの3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを
の三(法第14条の6において準用する場合を含む。)、
第15条の2
《 法第19条の4の2第2項において準用す…》
る法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 講ずべき支障の除去等の措置の内容 2 命令の年月日及び履行期限 3 命令を行う理由 4 法第19条の7第1項第3号に該当すると認
の七、
第19条
《手数料の納付方法 法第24条の2の規定…》
による手数料は、申請書にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
の三、第19条の4第1項(法第19条の10第1項において準用する場合を含む。)、第19条の4の2第1項、第19条の5第1項(法第19条の10第2項において準用する場合を含む。)又は第19条の6第1項の規定による命令
ロ 法
第9条の2の2第1項
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第8条第1項の許可を取り消さなければならない。 1 第8条第1項の許可を受けた者が第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至つたとき。 2 前条第1
若しくは第2項又は
第15条の3
《許可の取消し 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。 1 産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたと
の規定による許可の取消し
ハ 法
第9条の8第9項
《9 環境大臣は、第1項の認定に係る再生利…》
用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第6項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
(法第15条の4の2第3項において準用する場合を含む。)、第9条の9第10項(法第15条の4の3第3項において準用する場合を含む。)、第9条の10第7項(法第15条の4の4第3項において準用する場合を含む。)又は
第12条の7第10項
《10 令第7条第9号に掲げる施設の維持管…》
理の技術上の基準は、第2項第2号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均1に行い、かつ、当該混合物を10分に養生することとする。
の規定による認定の取消し
2号 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が 優良産業廃棄物収集運搬業者 である場合にあつては従前の 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
3号 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化 機構 が定めた規格第14,001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(2010年12月2日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
4号 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
5号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「 自己資本比率 」という。)が零以上であること。
6号 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における 自己資本比率 が100分の十以上であること。
ロ 前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「 営業利益金額等 」という。)が零を超えること。
7号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「 経常利益金額等 」という。)の平均額が零を超えること。
8号 法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料( 所得税法 (1965年法律第33号)
第74条第2項
《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》
げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保
に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第10条第2項
《2 前項の規定により徴収する保険料以下「…》
労働保険料」という。は、次のとおりとする。 1 一般保険料 2 第1種特別加入保険料 3 第2種特別加入保険料 3の2 第3種特別加入保険料 4 印紙保険料 5 特例納付保険料
に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
9号 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場( 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において読み替えて準用する法第8条の5第1項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
10条 (産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
1項 法
第14条第5項第1号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 施設に係る基準
イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
2号 申請者の能力に係る基準
イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
10条の2 (産業廃棄物収集運搬業の許可証)
1項 都道府県知事は、 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第7号( 優良産業廃棄物収集運搬業者 にあつては、様式第7号の二)による許可証を交付しなければならない。
10条の3 (産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
1項 法
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
2号 再生利用されることが確実であると都道府県知事( 指定 都市の長等の管轄区域内において業として行おうとする産業廃棄物の処分に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第10号及び
第10条の15第4号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない…》
者 第10条の15 法第14条の4第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃
において同じ。)が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
3号 削除
4号 広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が 指定 した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
5号 国(産業廃棄物の処分をその 業務 として行う場合に限る。)
6号 広域臨海環境整備センター 法 に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第19条に規定する 業務 として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
7号 日本下水道事業団( 日本下水道事業団法 附則第2項に規定する 業務 として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
8号 動物の死体のみの処分を業として行う者( 化製場等に関する法律 (1948年法律第140号)
第1条第2項
《2 この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、…》
皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。の許可を受け
に規定する化製場において処分を行う場合に限る。)
9号 法
第19条の8第1項
《第19条の5第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合に
の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
10号 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が 指定 する者( 法
第12条第1項
《事業者は、自らその産業廃棄物特別管理産業…》
廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることがで
に規定する産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
10条の4 (産業廃棄物処分業の許可の申請)
1項 法
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の範囲
3号 事務所及び事業場の所在地
4号 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、 埋立地 (産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、
第10条の16
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請 …》
法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並
の二、
第12条の7
《 法第15条の2の3第1項の規定による産…》
業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 令第7条第1号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 脱水機の脱水機能の低
の八、
第12条の7
《 法第15条の2の3第1項の規定による産…》
業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 令第7条第1号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 脱水機の脱水機能の低
の十三、
第12条の31
《令第13条の2の環境省令で定める埋立地 …》
令第13条の2第3号イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律1991年法律第95号第1条の
から
第12条
《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共
の三十五まで、
第12条
《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共
の三十七及び
第12条の40
《土地の形質の変更の施行方法に関する基準 …》
法第15条の19第4項の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。 1 廃棄物を飛散、又は流出させない
を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。
第12条の12の25第1項第8号
《法第15条の4の7第1項において準用する…》
法第10条第1項の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第30号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 ただし、分析試験の用に供する産業廃棄物を輸
並びに
第17条第2項第1号
《2 法第21条第3項の規定による環境省令…》
で定める基準は、前項に定める資格を有する者であることとする。
及び第2号を除き、以下同じ。)
5号 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
6号 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 処分等のための保管上限
ホ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
7号 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
8号 他に 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項又は
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
9号 第9条の2第1項第7号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第8条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。 1 第8条第1項の許
から第10号までに掲げる事項
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 事業計画の概要を記載した書類
2号 事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けた施設である場合を除く。)
3号 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
4号 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
5号 産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第13条
《 海上保安庁長官は、第11条の登録をした…》
ときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。 2 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を国土交通省令で定め
に規定する登録済証の写し
6号 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
7号 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
8号 第9条の2第2項第6号
《2 前項本文の規定は、国土交通省令で定め…》
る有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙水バラストの排出のための設備を含む。であつて国土交通省令で定める浄化方法により洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。
から第14号までに掲げる書類
9号 申請者が 優良産業廃棄物処分業者 に該当するものとして 法
第14条第7項
《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第1号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第2号から第4号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを証する書類
3項 前項第9号の規定に基づき次条第2号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が 指定 する者が作成した書類を提出しなければならない。
4項 環境大臣は、前項の規定による 指定 をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
5項 都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、同項第1号及び第4号に掲げる書類並びに同項第8号に掲げる書類(
第9条の2第2項第6号
《2 第8条の2第6項の規定は、前項の規定…》
に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
に掲げる書類及び同項第8号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、第2項第1号及び第4号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
6項 申請者は、直前の事業年度(申請者が 優良産業廃棄物処分業者 に該当するものとして 法
第14条第7項
《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第2項第8号に掲げる書類のうち
第9条の2第2項第6号
《2 第8条の2第6項の規定は、前項の規定…》
に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
及び第8号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を 申請書 に添付することができる。
7項 都道府県知事は、申請者が 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項、
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
、
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項、
第14条の5第1項
《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》
理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可(2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(
第9条の2第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
(
第10条の9第2項
《2 第9条の2第2項第15号に係る部分を…》
除く。、第3項及び第6項から第9項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、
、
第10条の12第2項
《2 第9条の2第2項から第9項まで及び第…》
9条の2の2から第9条の2の八までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、第9条の2第2項第15号中「令第6条の9第2号に掲げる者以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。」とあ
及び
第10条の22第2項
《2 第9条の2第2項第15号に係る部分を…》
除く。、第3項及び第6項から第9項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計
において準用する場合を含む。)、この項(
第10条の9第3項
《3 第10条の4第2項第9号に係る部分を…》
除く。及び第5項から第8項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、
、
第10条の16第2項
《2 第10条の4第2項第5号に係る部分を…》
除く。から第9項までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「
及び
第10条の22第3項
《3 第10条の4第2項第5号及び第9号に…》
係る部分を除く。及び第5項から第8項まで並びに第10条の16第3項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、第10条の4第2項第1号中「事業
において準用する場合を含む。)及び
第11条第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
(
第12条の9第4項
《4 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項第7号に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号に掲げる書類」とあるのは「前項第7号に掲げる書類のうち第11条第6項第7号及び第9号に掲げるもの」と、同
、
第12条の11の12第3項
《3 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「第12条の11の12第2項第3号及び第5号」と、同条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項
、
第12条の11の13第3項
《3 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「第12条の11の13第2項第2号イ及びロ」と、同条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項」
及び
第12条の12第3項
《3 第11条第8項の規定は、前項に掲げる…》
書類について準用する。 この場合において、第11条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項」と、「第6項の」とあるのは「第2項の」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号、第5号
において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第2項の規定にかかわらず、同項第8号に掲げる書類のうち
第9条の2第2項第9号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付しなければならない。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設積替え又は保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付
から第14号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
8項 許可の更新を申請する者は、第2項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第1号から第5号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
9項 第9条の2の2
《指定 前条第4項の規定による指定以下こ…》
の条から第9条の2の八までにおいて「指定」という。は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための活動を推進することを目的とし、同項の規定による書類の作成の業務以下この条から第9条の2の七まで
から
第9条の2
《産業廃棄物収集運搬業の許可の申請 法第…》
14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第6号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
の八までの規定は、第3項の規定による 指定 について準用する。
10条の4の2 (産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
1項 令
第6条の11第2号
《産業廃棄物処分業の許可の更新期間 第6条…》
の11 法第14条第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第7項の許可の更新を受けた者
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 従前の 法
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
の許可に係る許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する5年間(同条第6項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定 不利益処分 を受けていないこと。
2号 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が 優良産業廃棄物処分業者 である場合にあつては従前の 法
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
3号 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化 機構 が定めた規格第14,001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
4号 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
5号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における 自己資本比率 が零以上であること。
6号 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における 自己資本比率 が100分の十以上であること。
ロ 前事業年度における 営業利益金額等 が零を超えること。
7号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における 経常利益金額等 の平均額が零を超えること。
8号 法人税等を滞納していないこと。
9号 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
10条の5 (産業廃棄物処分業の許可の基準)
1項 法
第14条第10項第1号
《10 都道府県知事は、第6項の許可の申請…》
が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に
(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) 廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(3) 廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
(4) 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(5) ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(6) その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(7) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2号 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
10条の6 (産業廃棄物処分業の許可証)
1項 都道府県知事は、 法
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第9号( 優良産業廃棄物処分業者 にあつては、様式第9号の二)による許可証を交付しなければならない。
10条の6の2 (産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
1項 法
第14条第13項
《13 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄…》
物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞
の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が 処分等のための保管上限 に達したこと。
2号 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
3号 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
4号 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
5号 法
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
において準用する法第7条の2第5項の者が
第2条の8第1項
《法第7条の2第5項の環境省令で定める者は…》
、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
に規定する者に該当するに至つたこと。
6号 法
第14条の3
《事業の停止 都道府県知事は、産業廃棄物…》
収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 1 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
の規定による命令を受けたこと。
7号 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、 法
第15条の3
《許可の取消し 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。 1 産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたと
の規定による許可の取消しを受けたこと。
8号 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、 法
第15条の2
《許可の基準等 都道府県知事は、前条第1…》
項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2
の七、
第19条
《立入検査 都道府県知事又は市町村長は、…》
この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶
の三又は
第19条の5第1項
《産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準…》
特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそ
の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する産業廃棄物の数量が 処分等のための保管上限 に達したこと。
10条の6の3 (法第14条第13項の規定による通知の手続)
1項 法
第14条第13項
《13 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄…》
物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞
の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
1号 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2号 前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容
10条の6の4 (通知の写しの保存期間)
1項 法
第14条第14項
《14 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄…》
物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
の環境省令で定める期間は、5年とする。
10条の6の5 (産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
1項 法
第14条第15項
《15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省…》
令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 収集又は運搬の受託
第8条の2の8第1号
《産業廃棄物の運搬を委託できる者 第8条の…》
2の8 法第12条第5項の環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。 1 市町村又は都道府県法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の収集又は運搬をその事務として行う
から第3号までに掲げる者
2号 処分の受託
第8条の3第1号
《産業廃棄物の処分を委託できる者 第8条の…》
3 法第12条第5項の環境省令で定める産業廃棄物の処分を委託できる者は、次のとおりとする。 1 市町村又は都道府県法第11条第2項又は第3項の規定により産業廃棄物の処分をその事務として行う場合に限る。
から第3号までに掲げる者
10条の6の6 (承諾に係る書面の記載事項)
1項 令
第6条の12第1号
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準 第6条の12 法第14条第16項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分
(令第6条の15第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
2号 受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
3号 承諾の年月日
4号 再受託者 の氏名又は名称、住所及び許可番号
10条の7 (産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
1項 法
第14条第16項
《16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄…》
物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。 ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つ
ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
イ 産業廃棄物の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ロ 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、 法
第15条の4の5第1項
《廃棄物航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第…》
3項において同じ。を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
ハ 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
の四で定める書面が添付されていること。
(1) 委託する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2) 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
(3) 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
(4) 産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
(5) 委託契約の有効期間
(6) 再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託する者をいう。以下この条において同じ。)が 再受託者 (再委託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
(7) 再受託者 が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
(8) 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、 再受託者 が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る 積替えのための保管上限
(9) (8)の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
(10) 再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
(イ) 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(ロ) 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
(ハ) 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(ニ) その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(11) 受託 業務 終了時の 再受託者 の再委託者への報告に関する事項
(12) 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
ニ ハに規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から5年間保存すること。
ホ あらかじめ、当該中間処理業者に対して 再受託者 の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託がイ又はロに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された当該中間処理業者の書面による承諾を受けていること。
(1) 委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
(2) 再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
(3) 承諾の年月日
(4) 再受託者 の氏名又は名称、住所及び許可番号
ヘ ホに規定する書面の写しをその承諾をした日から5年間保存すること。
ト 再受託者 に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されているハ(1)から(4)までに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
2号 法
第19条
《立入検査 都道府県知事又は市町村長は、…》
この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶
の三(第2号に係る部分に限る。)、
第19条
《立入検査 都道府県知事又は市町村長は、…》
この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶
の五又は
第19条の6
《 前条第1項に規定する場合において、生活…》
環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物で
の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
10条の8 (産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
1項 法
第14条第17項
《17 第7条第15項及び第16項の規定は…》
、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。
1号 前項の表収集又は運搬の項2に掲げる事項及び同表処分の項2に掲げる事項管理票を交付又は回付された日から10日以内に記載すること。
2号 前項の表運搬の委託の項3に掲げる事項及び同表処分の委託の項3から七までに掲げる事項管理票に係る産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。
3号 前2号以外の事項前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。
3項 第2条の5第3項
《3 法第7条第16項の規定による一般廃棄…》
物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。 1 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。 2 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
の規定は、 法
第14条第17項
《17 第7条第15項及び第16項の規定は…》
、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
において準用する法第7条第16項の規定による産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
10条の9 (産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
1項 法
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第10号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 許可の年月日及び許可番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
6号 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
7号 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
8号 第9条の2第1項第7号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第8条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。 1 第8条第1項の許
から第10号までに掲げる事項
2項 第9条の2第2項
《2 第8条の2第6項の規定は、前項の規定…》
に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(第15号に係る部分を除く。)、第3項及び第6項から第9項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第4号及び第5号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第6項中「次条各号」とあるのは「
第9条
《変更の許可等 第8条第1項の許可を受け…》
た者は、当該許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める
の三各号」と、同条第7項中「(申請者が 優良産業廃棄物収集運搬業者 に該当するものとして 法
第14条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第8項中「この項」とあるのは「
第9条の2第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
」と、同条第9項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
3項 第10条の4第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並び
(第9号に係る部分を除く。)及び第5項から第8項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第6号及び第7号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第5項中「次条各号」とあるのは「
第10条の4
《産業廃棄物処分業の許可の申請 法第14…》
条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第8号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、そ
の二各号」と、同条第6項中「(申請者が 優良産業廃棄物処分業者 に該当するものとして 法
第14条第7項
《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第7項中「この項」とあるのは「
第10条の4第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
」と、同条第8項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
10条の10 (産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
1項 法
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
において準用する法第7条の2第3項の規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称
2号 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
又は第6項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人
3号 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
4号 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
5号 産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 積替えのための保管上限
ホ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
6号 産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ 処分等のための保管上限
ホ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
7号 産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第3項において「 積替え許可 」という。)の有無
2項 法
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
において準用する法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日(法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、様式第11号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3項 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第1項第2号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第1項第2号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
3号 第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の場合には、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
4号 産業廃棄物収集運搬業者に係る第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する
第9条の2第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付しなければならない。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設積替え又は保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付
及び第3号に規定する書類及び図面
5号 産業廃棄物処分業者に係る第1項第4号又は第6号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する
第10条の4第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並び
及び第3号に規定する書類及び図面
6号 第1項第7号に掲げる事項の変更の届出(新たに 積替え許可 を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る
第10条の2
《産業廃棄物収集運搬業の許可証 都道府県…》
知事は、法第14条第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第7号優良産業廃棄物収集運搬業者にあつては、様
に規定する許可証の写し
10条の10の2
1項 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、 法
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の二又は
第10条の6
《産業廃棄物処分業の許可証 都道府県知事…》
は、法第14条第6項の規定により産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の2第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第9号優良産業廃棄物処分業者にあつては、様式第9号の二
に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。
10条の10の3 (法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第4項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
において準用する法第7条の2第4項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
又は第6項の許可の年月日及び許可番号
3号 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「 当該欠格要件 」という。)及び該当するに至つた具体的事由
4号 当該欠格要件 に該当するに至つた年月日
10条の10の3の2 (法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第5項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第14条の2第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第4項中「
において準用する法第7条の2第5項の規定による届出は、同項の者が
第2条の8第1項
《法第7条の2第5項の環境省令で定める者は…》
、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2項 都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
10条の10の4 (法第14条の2第4項の規定による通知の手続)
1項 法
第14条の2第4項
《4 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分…》
の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処
の規定による通知は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
1号 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2号 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容
10条の10の5 (通知の写しの保存期間)
1項 法
第14条の2第5項
《5 前項の規定による通知をした者は、当該…》
通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
の環境省令で定める期間は、5年とする。
10条の10の6 (法第14条の3の2第3項の規定による通知の手続)
1項 法
第14条の3の2第3項
《3 前2項の規定により許可を取り消された…》
者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬
の規定による通知は、産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
1号 許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2号 許可を取り消された年月日及び事由の内容
10条の10の7 (通知の写しの保存期間)
1項 法
第14条の3の2第4項
《4 第14条の2第5項の規定は、前項の規…》
定による通知をした者について準用する。
において準用する法第14条の2第5項の環境省令で定める期間は、5年とする。
10条の11 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
1項 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
2号 国(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその 業務 として行う場合に限る。)
3号 特別管理産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
4号 特別管理産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
5号 法
第19条の8第1項
《第19条の5第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合に
の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
6号 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が 指定 する者( 法
第12条の2第1項
《事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運…》
搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄
に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。
第10条の15第4号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない…》
者 第10条の15 法第14条の4第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃
において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
10条の12 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
1項 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の範囲
3号 事務所及び事業場の所在地
4号 事業の用に供する施設の種類及び数量
5号 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
6号 他に 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項又は
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
7号 第9条の2第1項第7号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第8条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。 1 第8条第1項の許
から第10号までに掲げる事項
2項 第9条の2第2項
《2 第8条の2第6項の規定は、前項の規定…》
に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
から第9項まで及び
第9条の2の2
《許可の取消し 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第8条第1項の許可を取り消さなければならない。 1 第8条第1項の許可を受けた者が第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至つたとき
から
第9条の2
《改善命令等 都道府県知事は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、第8条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。 1 第
の八までの規定は、前項の 申請書 について準用する。この場合において、
第9条の2第2項第15号
《2 第8条の2第6項の規定は、前項の規定…》
に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
中「 令
第6条の9第2号
《産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間 第…》
6条の9 法第14条第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条第2項の許可の更新を受けた
に掲げる者以下「 優良産業廃棄物収集運搬業者 」という。)」とあるのは「令第6条の13第2号に掲げる者」と、「 法
第14条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
」とあるのは「法第14条の4第2項」と、「次条第1号」とあるのは「
第10条の12の2第1号
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し…》
優れた能力及び実績を有する者の基準 第10条の12の2 令第6条の13第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許
」と、同条第4項中「次条第2号」とあるのは「
第10条の12の2第2号
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し…》
優れた能力及び実績を有する者の基準 第10条の12の2 令第6条の13第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第1項の許可に係る許可の有効期間同条第3項に規定する許
」と、同条第6項中「次条各号」とあるのは「
第10条の12
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請…》
法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
の二各号」と、同条第7項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」とあるのは「令第6条の13第2号に掲げる者」と、「法第14条第2項」とあるのは「法第14条の4第2項」と、同条第8項中「この項」とあるのは「
第9条の2第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
」と読み替えるものとする。
3項 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第1項の 申請書 には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 運搬容器の構造図
2号 連絡設備等 の概要を記載した書類
3号 事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「 応急措置設備等 」という。)の概要を記載した書類
4号 その 業務 に直接従事する者が次条第2号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について10分な知識及び技能を有することを示す書類
10条の12の2 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
1項 令
第6条の13第2号
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新…》
期間 第6条の13 法第14条の4第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第2
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 従前の 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の許可に係る許可の有効期間(同条第3項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する5年間(同条第1項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定 不利益処分 を受けていないこと。
2号 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が 令
第6条の13第2号
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新…》
期間 第6条の13 法第14条の4第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第2
に掲げる者である場合にあつては従前の 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
3号 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化 機構 が定めた規格第14,001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
4号 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
5号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における 自己資本比率 が零以上であること。
6号 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における 自己資本比率 が100分の十以上であること。
ロ 前事業年度における 営業利益金額等 が零を超えること。
7号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における 経常利益金額等 の平均額が零を超えること。
8号 法人税等を滞納していないこと。
9号 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
10条の13 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
1項 法
第14条の4第5項第1号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適
(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 施設に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物が、飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 廃油(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び
第10条の17
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準 …》
法第14条の4第10項第1号法第14条の5第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の処分埋立処分を除く。以下この号において同じ。
において同じ。)、廃酸(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び
第10条の17第1号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準 第…》
10条の17 法第14条の4第10項第1号法第14条の5第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の処分埋立処分を除く。以下この号
イ(2)において同じ。)又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。以下この条及び
第10条の17第1号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準 第…》
10条の17 法第14条の4第10項第1号法第14条の5第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の処分埋立処分を除く。以下この号
イ(2)において同じ。)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
ハ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、 応急措置設備等 及び 連絡設備等 が備え付けられた運搬施設を有すること。
ホ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
ヘ 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること。
2号 申請者の能力に係る基準
イ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、その 業務 に直接従事する者が次に掲げる事項について10分な知識及び技能を有すること。
(1) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に関し特に注意すべき事項
(2) 当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状に応じた取扱い
(3) 事故時における生活環境の保全上の支障を防止するために講ずる応急の措置
(4) 緊急時における連絡の方法
ハ 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
10条の14 (特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証)
1項 都道府県知事は、 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第13号( 令
第6条の13第2号
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新…》
期間 第6条の13 法第14条の4第2項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第1項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第2
に該当する者にあつては、様式第13号の二)による許可証を交付しなければならない。
10条の15 (特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
1項 法
第14条の4第6項
《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》
おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り
ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第20条第1項
《港湾管理者及び漁港管理者以外の者は、廃油…》
処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第2項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第3条第13号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
2号 国(特別管理産業廃棄物の処分をその 業務 として行う場合に限る。)
3号 法
第19条の8第1項
《第19条の5第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合に
の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者
4号 災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が 指定 する者( 法
第12条の2第1項
《事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運…》
搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄
に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
10条の16 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
1項 法
第14条の4第6項
《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》
おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り
の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の範囲
3号 事務所及び事業場の所在地
4号 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
5号 事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
6号 保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
7号 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
8号 他に 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項又は
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
9号 第9条の2第1項第7号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第8条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。 1 第8条第1項の許
から第10号までに掲げる事項
2項 第10条の4第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並び
(第5号に係る部分を除く。)から第9項までの規定は、前項の 申請書 について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第9号中「 優良産業廃棄物処分業者 」とあるのは「 令
第6条の14第2号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間…》
第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第7項の
に掲げる者」と、「 法
第14条第7項
《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
」とあるのは「法第14条の4第7項」と、「次条第1号」とあるのは「
第10条の16の2第1号
《特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れ…》
た能力及び実績を有する者の基準 第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の
」と、同条第3項中「次条第2号」とあるのは「
第10条の16の2第2号
《特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れ…》
た能力及び実績を有する者の基準 第10条の16の2 令第6条の14第2号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 従前の法第14条の4第6項の許可に係る許可の有効期間同条第8項に規定する許可の
」と、同条第5項中「次条各号」とあるのは「
第10条の16
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請 …》
法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並
の二各号」と、同条第6項中「優良産業廃棄物処分業者」とあるのは「令第6条の14第2号に掲げる者」と、「法第14条第7項」とあるのは「法第14条の4第7項」と、同条第7項中「この項」とあるのは「
第10条の4第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
」と、同条第8項中「第5号」とあるのは「第4号」と読み替えるものとする。
3項 第1項の 申請書 には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。
1号 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
2号 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について10分な知識及び技能を有することを証する書類
10条の16の2 (特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
1項 令
第6条の14第2号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間…》
第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第7項の
の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 従前の 法
第14条の4第6項
《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》
おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り
の許可に係る許可の有効期間(同条第8項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する5年間(同条第6項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定 不利益処分 を受けていないこと。
2号 次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前6月間(申請者が 令
第6条の14第2号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間…》
第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第7項の
に掲げる者である場合にあつては従前の 法
第14条の4第6項
《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》
おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り
の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
3号 その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化 機構 が定めた規格第14,001号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
4号 その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
5号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における 自己資本比率 が零以上であること。
6号 申請者が法人である場合には、次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における 自己資本比率 が100分の十以上であること。
ロ 前事業年度における 営業利益金額等 が零を超えること。
7号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における 経常利益金額等 の平均額が零を超えること。
8号 法人税等を滞納していないこと。
9号 事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
10条の17 (特別管理産業廃棄物処分業の許可の基準)
1項 法
第14条の4第10項第1号
《10 都道府県知事は、第6項の許可の申請…》
が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に
(法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であつて、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(2) 廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(3) シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であつて、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(4) 感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であつて、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
(5) 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であつて、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(6) 廃水銀等の処分を業として行う場合には、当該廃水銀等の処分に適する硫化施設その他の処理施設であつて、処分する廃水銀等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(7) 廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
(8) 水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(9) シアン化合物を含む汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(特別管理産業廃棄物であるものに限る。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(10) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であつて、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
(11) その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であつて、必要な附帯設備を備えたものを有すること。
(12) 保管施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれがないように仕切り等が設けられた施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について10分な知識及び技能を有すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
2号 埋立処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であつて、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる附帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たり必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について10分な知識及び技能を有すること。
(3) 特別管理産業廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
10条の18 (特別管理産業廃棄物処分業の許可証)
1項 都道府県知事は、 法
第14条の4第6項
《6 特別管理産業廃棄物の処分を業として行…》
おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。その他環境省令で定める者については、この限り
の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第15号( 令
第6条の14第2号
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間…》
第6条の14 法第14条の4第7項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 1 新たに法第14条の4第6項の許可を受けた者 5年 2 法第14条の4第7項の
に該当する者にあつては、様式第15号の二)による許可証を交付しなければならない。
10条の18の2 (特別管理産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由)
1項 法
第14条の4第13項
《13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び…》
特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で
の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 事業の用に供する特別管理産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限 に達したこと。
2号 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
3号 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の埋立処分を行うことができなくなつたこと。
4号 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
5号 法
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において準用する法第7条の2第5項の者が
第2条の8第1項
《法第7条の2第5項の環境省令で定める者は…》
、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
に規定する者に該当するに至つたこと。
6号 法
第14条の6
《準用 第14条の三及び第14条の3の2…》
の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項
において準用する法第14条の3の規定による命令を受けたこと。
7号 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、 法
第15条の3
《許可の取消し 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第15条第1項の許可を取り消さなければならない。 1 産業廃棄物処理施設の設置者が第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたと
の規定による許可の取消しを受けたこと。
8号 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、 法
第15条の2
《許可の基準等 都道府県知事は、前条第1…》
項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2
の七、
第19条
《立入検査 都道府県知事又は市町村長は、…》
この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶
の三又は
第19条の5第1項
《産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準…》
特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそ
の規定による命令を受け、当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する特別管理産業廃棄物の数量が 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限 に達したこと。
10条の18の3 (法第14条の4第13項の規定による通知の手続)
1項 法
第14条の4第13項
《13 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び…》
特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で
の規定による通知は、前条各号に掲げる事由が生じた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
1号 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 前条各号に掲げる事由が生じた年月日及び当該事由の内容
10条の18の4 (通知の写しの保存期間)
1項 法
第14条の4第14項
《14 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び…》
特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
の環境省令で定める期間は、5年とする。
10条の18の5 (特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を受託できる者)
1項 法
第14条の4第15項
《15 特別管理産業廃棄物収集運搬業者その…》
他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
の環境省令で定める者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1号 収集又は運搬の受託
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
の十四各号に掲げる者
2号 処分の受託
第8条
《一般廃棄物処理施設の許可 一般廃棄物処…》
理施設ごみ処理施設で政令で定めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を
の十五各号に掲げる者
10条の19 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合)
1項 法
第14条の4第16項
《16 特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、…》
特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。 ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若し
ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 中間処理業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物(当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからハまでに定める基準に従つて委託する場合
イ 第10条の7第1号
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者が産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託できる場合 第10条の7 法第14条第16項ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物特別管理産
の規定の例によること。
ロ 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を文書で通知すること。
(1) 委託をしようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
(2) 当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
ハ 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、 令
第6条の6第1号
《事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分…》
等の委託の基準 第6条の6 法第12条の2第6項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特
の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した当該中間処理業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
2号 法
第19条
《立入検査 都道府県知事又は市町村長は、…》
この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶
の三(第2号に係る部分に限る。)、
第19条
《立入検査 都道府県知事又は市町村長は、…》
この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶
の五又は
第19条の6
《 前条第1項に規定する場合において、生活…》
環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物で
の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る特別管理産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
10条の20 (特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる場合)
1項 法
第14条の4第17項
《17 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特…》
別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者は、第7条第1項又は第6項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。 この場
の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 第10条の11
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要し…》
ない者 法第14条の4第1項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業
に掲げる者
2号 第10条の15
《特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない…》
者 法第14条の4第6項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。 1 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行
に掲げる者
3号 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(当該認定に係る特別管理産業廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を行う場合に限るものとし、その委託を受けて当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行う者(同条第2項第2号に規定する者である者に限る。)を含む。)
2項 特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び前項に掲げる者のうち、感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う者は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を、感染性産業廃棄物の処分を行う者は感染性一般廃棄物の処分を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物である廃水銀等の処分を行う者は特別管理一般廃棄物である廃水銀の処分を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物であるばいじんの処分を行う者は特別管理一般廃棄物であるばいじんの処分を、それぞれ行うことができる。
10条の21 (特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿記載事項等)
1項 法
第14条の4第18項
《18 第7条第15項及び第16項の規定は…》
、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物第14条の4第17項の規定により特別管
において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事項は、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 第10条の8第2項
《2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、次の…》
各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより記載しなければならない。 1 前項の表収集又は運搬の項2に掲げる事項及び同表処分の項2に掲げる事項 管理票を交付又は回付された日から10日以
の規定は、前項の帳簿について準用する。
3項 第2条の5第3項
《3 法第7条第16項の規定による一般廃棄…》
物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿の保存は、次によるものとする。 1 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。 2 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
の規定は、 法
第14条の4第18項
《18 第7条第15項及び第16項の規定は…》
、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物第14条の4第17項の規定により特別管
において準用する法第7条第16項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の帳簿の保存について準用する。
10条の22 (特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
1項 法
第14条の5第1項
《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》
理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは
の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第16号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 許可の年月日及び許可番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
6号 変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
7号 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
8号 第9条の2第1項第7号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、第8条第1項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。 1 第8条第1項の許
から第10号までに掲げる事項
2項 第9条の2第2項
《2 第8条の2第6項の規定は、前項の規定…》
に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(第15号に係る部分を除く。)、第3項及び第6項から第9項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、第4号及び第5号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第6項中「次条各号」とあるのは「
第10条の12
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請…》
法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第12号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及
の二各号」と、同条第7項中「(申請者が 優良産業廃棄物収集運搬業者 に該当するものとして 法
第14条第2項
《2 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第8項中「この項」とあるのは「
第9条の2第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
」と、同条第9項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
3項 第10条の4第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並び
(第5号及び第9号に係る部分を除く。)及び第5項から第8項まで並びに
第10条の16第3項
《3 第1項の申請書には、前項に規定するも…》
ののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。 1 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行
の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、
第10条の4第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並び
中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第6号及び第7号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第5項中「次条各号」とあるのは「
第10条の16
《特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請 …》
法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第14号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並
の二各号」と、同条第6項中「(申請者が 優良産業廃棄物処分業者 に該当するものとして 法
第14条第7項
《7 前項の許可は、5年を下らない期間であ…》
つて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第7項中「この項」とあるのは「
第10条の4第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
」と、同条第8項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、
第10条の16第3項
《3 第1項の申請書には、前項に規定するも…》
ののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。 1 当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行
中「前項」とあるのは「
第10条の22第3項
《3 第10条の4第2項第5号及び第9号に…》
係る部分を除く。及び第5項から第8項まで並びに第10条の16第3項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、第10条の4第2項第1号中「事業
において読み替えて準用する
第10条の4第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並び
(第5号及び第9号に係る部分を除く。)及び第5項から第8項まで」と読み替えるものとする。
10条の23 (特別管理産業廃棄物処理業に係る変更の届出等)
1項 法
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において準用する法第7条の2第3項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称
2号 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
又は第6項の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人
3号 事務所及び事業場の所在地(住所を除く。)
4号 事業の用に供する施設(運搬容器その他これに類するものを除く。)並びにその設置場所及び構造又は規模
5号 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
6号 特別管理産業廃棄物処分業者にあつては、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ 所在地
ロ 面積
ハ 保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ 特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ 第1条の6
《一般廃棄物の保管の高さ 令第3条第1号…》
リ2ロの規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。 1 保管の場所の囲いに保管する一般廃棄物の荷重が直接かかる構造である部分以下この条において「直接負荷
の規定の例による高さのうち最高のもの
7号 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者
8号 特別管理産業廃棄物収集運搬業者にあつては、当該許可をした都道府県知事の管轄区域内の特別管理産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行う特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に係る 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
の許可(当該都道府県知事による同項の許可を除く。第3項において「 積替え許可 」という。)の有無
2項 法
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において準用する法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出は、当該廃止又は変更の日から10日(法人で次項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日)以内に、様式第17号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
3項 前項の変更に係る届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 第1項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。次号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 第1項第2号に掲げる事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(第1項第2号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。第1項第2号ハに掲げる株主又は出資している者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
3号 第1項第3号に掲げる事項及び住所の変更の届出については、変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
4号 特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する
第9条の2第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付しなければならない。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設積替え又は保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付
及び第3号に規定する書類及び図面
5号 特別管理産業廃棄物処分業者に係る第1項第4号又は第6号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関する
第10条の4第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 事業計画の概要を記載した書類 2 事業の用に供する施設保管の場所を含む。の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並び
及び第3号に規定する書類及び図面
6号 第1項第7号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について10分な知識及び技能を有する者であることを証する書類
7号 第1項第8号に掲げる事項の変更の届出(新たに 積替え許可 を受けた場合においてするものに限る。)については、当該積替え許可に係る
第10条の14
《特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証 …》
都道府県知事は、法第14条の4第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第13号令第6条の13第2
に規定する許可証の写し
10条の23の2
1項 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、 法
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において読み替えて準用する法第7条の2第3項の規定による変更の届出をする場合において、当該届出に係る事項が
第10条
《産業廃棄物収集運搬業の許可の基準 法第…》
14条第5項第1号法第14条の2第2項において準用する場合を含む。の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 施設に係る基準 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそ
の十四又は
第10条の18
《特別管理産業廃棄物処分業の許可証 都道…》
府県知事は、法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第15号令第6条の14第2号に該当
に規定する許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けることができる。
10条の24 (法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第4項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において準用する法第7条の2第4項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 法
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
又は第6項の許可の年月日及び許可番号
3号 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「 当該欠格要件 」という。)及び該当するに至つた具体的事由
4号 当該欠格要件 に該当するに至つた年月日
10条の24の2 (法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第5項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第14条の5第3項
《3 第7条の2第3項から第5項までの規定…》
は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、同条第3項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県
において準用する法第7条の2第5項の規定による届出は、同項の者が
第2条の8第1項
《法第7条の2第5項の環境省令で定める者は…》
、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第1号及び第2号に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2項 都道府県知事は、前項の届出があった場合において、 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
10条の24の3 (法第14条の5第4項の規定による通知の手続)
1項 法
第14条の5第4項
《4 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬…》
又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該
の規定による通知は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
1号 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2号 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した年月日及び事由の内容
10条の24の4 (通知の写しの保存期間)
1項 法
第14条の5第5項
《5 第14条の2第5項の規定は、前項の規…》
定による通知をした者について準用する。
において準用する法第14条の2第5項の環境省令で定める期間は、5年とする。
10条の24の5 (法第14条の6において準用する第14条の3の2第3項の規定による通知の手続)
1項 法
第14条の6
《準用 第14条の三及び第14条の3の2…》
の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項
において準用する法第14条の3の2第3項の規定による通知は、特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を取り消された日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した書面を送付してしなければならない。
1号 許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名
2号 許可を取り消された年月日及び事由の内容
10条の24の6 (通知の写しの保存期間)
1項 第10条の10の7
《通知の写しの保存期間 法第14条の3の…》
2第4項において準用する法第14条の2第5項の環境省令で定める期間は、5年とする。
の規定は、 法
第14条の6
《準用 第14条の三及び第14条の3の2…》
の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。 この場合において、第14条の3第2号中「第14条第5項第1号又は第10項第1号」とあるのは「第14条の4第5項
において準用する法第14条の3の2第4項において準用する第14条の2第5項の規定による期間について準用する。
11条 (産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
1項 法
第15条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
の 申請書 は、様式第18号によるものとする。
2項 前項の 申請書 に法第15条第2項第6号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 産業廃棄物処理施設の位置
2号 産業廃棄物処理施設の処理方式
3号 産業廃棄物処理施設の構造及び設備
4号 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
5号 設計計算上達成することができる 排ガスの性状 、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
6号 その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
3項 第1項の 申請書 に法第15条第2項第7号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 排ガスの性状 、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
2号 排ガスの性状 及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
3号 その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
4項 第1項の 申請書 に法第15条第2項第8号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
1号 産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
2号 公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
3号 火災の発生の防止に関する事項
4号 その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
5項 法
第15条第2項第9号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 令
第7条第3号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号、第10号、第12号及び第13号の2に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
2号 令
第7条第4号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第6号及び第11号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
2_2号 令
第7条第10号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
2_3号 令
第7条第11号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
3号 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
4号 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
5号 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
6号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
7号 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
8号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
9号 申請者に 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
6項 第1項の 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2号 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
3号 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
4号 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
5号 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
6号 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
8号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
9号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
10号 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。第12号から第15号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
11号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
12号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
13号 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
14号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
15号 申請者に 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
7項 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を 申請書 に添付することができる。
8項 都道府県知事は、申請者が 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
若しくは第6項、
第14条の2第1項
《産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分…》
業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
、
第14条の4第1項
《特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業とし…》
て行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らそ
若しくは第6項、
第14条の5第1項
《特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管…》
理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは
、
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
又は
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による許可(2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して5年を経過しないもの(
第9条の2第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
(
第10条の9第2項
《2 第9条の2第2項第15号に係る部分を…》
除く。、第3項及び第6項から第9項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、
、
第10条の12第2項
《2 第9条の2第2項から第9項まで及び第…》
9条の2の2から第9条の2の八までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、第9条の2第2項第15号中「令第6条の9第2号に掲げる者以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。」とあ
及び
第10条の22第2項
《2 第9条の2第2項第15号に係る部分を…》
除く。、第3項及び第6項から第9項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計
において準用する場合を含む。)、
第10条の4第7項
《7 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
(
第10条の9第3項
《3 第10条の4第2項第9号に係る部分を…》
除く。及び第5項から第8項までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、同条第2項第1号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第2号、
、
第10条の16第2項
《2 第10条の4第2項第5号に係る部分を…》
除く。から第9項までの規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第2項第4号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「
及び
第10条の22第3項
《3 第10条の4第2項第5号及び第9号に…》
係る部分を除く。及び第5項から第8項まで並びに第10条の16第3項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。 この場合において、第10条の4第2項第1号中「事業
において準用する場合を含む。)及びこの項(
第12条の9第4項
《4 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項第7号に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号に掲げる書類」とあるのは「前項第7号に掲げる書類のうち第11条第6項第7号及び第9号に掲げるもの」と、同
、
第12条の11の12第3項
《3 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「第12条の11の12第2項第3号及び第5号」と、同条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項
、
第12条の11の13第3項
《3 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号」とあるのは「第12条の11の13第2項第2号イ及びロ」と、同条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項」
及び
第12条の12第3項
《3 第11条第8項の規定は、前項に掲げる…》
書類について準用する。 この場合において、第11条第8項中「この項」とあるのは「第11条第8項」と、「第6項の」とあるのは「第2項の」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号、第5号
において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第6項の規定にかかわらず、同項第10号から第15号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
11条の2 (生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類)
1項 法
第15条第3項
《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》
ころにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げ
の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘案し、当該産業廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行つたもの(以下この条において「 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 」という。)
2号 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 の現況及びその把握の方法
3号 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
4号 当該産業廃棄物処理施設を設置することにより予測される 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
5号 当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
6号 大気質、騒音、振動、悪臭、水質又は地下水のうち、これらに係る事項を 産業廃棄物処理施設生活環境影響調査項目 に含めなかつたもの及びその理由
7号 その他当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査に関して参考となる事項
11条の3 (生活環境に及ぼす影響についての調査が省略できる場合)
1項 法
第15条第3項
《3 前項の申請書には、環境省令で定めると…》
ころにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。 ただし、当該申請書に記載した同項第2号から第7号までに掲げ
ただし書の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 産業廃棄物の最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、 法
第15条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
の 申請書 に記載した同項第2号から第7号までに掲げる事項が、過去になされた同条第1項の許可に係る当該事項と同一である場合
2号 産業廃棄物の最終処分場にあつては、 法
第15条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
の 申請書 に記載した同項第2号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる事項が、過去になされた同条第1項の許可に係る当該事項と同一である場合
12条 (産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
1項 法
第15条の2第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、
第12条
《産業廃棄物処理施設の技術上の基準 法第…》
15条の2第1項第1号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による産業廃棄物処理施設産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、の六及びの7において同じ。の全てに共
の六及び
第12条の7
《 法第15条の2の3第1項の規定による産…》
業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 令第7条第1号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 脱水機の脱水機能の低
において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
2号 削除
3号 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
4号 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
5号 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
6号 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
7号 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、10分な容量を有するものであること。
12条の2
1項 法
第15条の2第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2項 令
第7条第1号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
3項 令
第7条第2号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
4項 令
第7条第2号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
2号 天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠その他の設備が設けられていること。
5項 令
第7条第3号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、
第4条第1項第7号
《法第6条の2第2項の規定による市町村が一…》
般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 1 受託者が受託業務非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。を遂行するに足り
(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
イ 燃焼ガス の温度が摂氏八百度( 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
ロ 燃焼ガス が、摂氏八百度( 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
2号 令
第7条第5号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設及び同条第12号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
6項 令
第7条第3号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び 電気炉等を用いた焼却施設 に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、
第4条第1項第8号
《法第6条の2第2項の規定による市町村が一…》
般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 1 受託者が受託業務非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。を遂行するに足り
イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第7号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
2号 電気炉等を用いた焼却施設 の技術上の基準は、
第4条第1項第8号
《法第6条の2第2項の規定による市町村が一…》
般廃棄物の収集、運搬又は処分再生を含む。を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。 1 受託者が受託業務非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。を遂行するに足り
ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第7号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
7項 令
第7条第4号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
2号 施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
8項 令
第7条第6号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の技術上の基準は、第2項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
9項 令
第7条第7号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
及び第8号の2に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
2号 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
イ 定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
ニ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 常時換気することができる構造であること。
(2) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ホ 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ヘ 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。
ト 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が7日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の1日当たりの処理能力に相当する数量に7を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(3) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
10項 令
第7条第9号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の技術上の基準は、第2項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均1に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
11項 令
第7条第10号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の技術上の基準は、第2項及び第3項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
イ ばい焼温度がおおむね摂氏六百度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。
ロ ばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。
2号 ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
12項 令
第7条第10号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 事故時における反応設備等からの水銀の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、水銀が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
2号 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
イ 精製された水銀と硫黄とを均1に化学反応させることができる装置が設けられていること。
ロ 外気と遮断されたものであること又は反応設備内を負圧に保つことができるものであること。
3号 排気口又は排気筒から排出される水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる水銀ガス処理設備が設けられていること。
13項 令
第7条第11号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の技術上の基準は、第2項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 高温熱分解方式の施設にあつては、第3項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
イ 分解室の出口における炉温がおおむね摂氏九百度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。
ロ 分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ハ 分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。
2号 酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
14項 令
第7条第11号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。
2号 次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
イ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を摂氏千五百度以上の状態で溶融することができるものであること。
ロ イの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
ハ 適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
3号 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
4号 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
5号 溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「 溶融処理生成物 」という。)の流動状態が確認できる設備が設けられていること。
6号 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ 建物の中に設けられていること。ただし、周囲に石綿含有産業廃棄物が飛散しないように破砕設備と一体となつた集じん器が設けられている場合は、この限りでない。
ハ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器(粉じんを除去する高度の機能を有するものに限る。)及び散水装置その他必要な装置が設けられていること。
15項 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「 ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設 」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
2号 処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
3号 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
4号 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。
ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
5号 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
6号 光分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 光化学反応の進行に必要な照射量を保つことができる紫外線ランプが設けられていること。
(3) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1) 当該混合物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びにこれらの混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 当該処理設備が生物分解設備の場合にあつては、当該処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
7号 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) プラズマの発生に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(4) 外気と遮断されたものであること。
(5) プラズマの発生に必要なガスの供給装置及び電力の供給装置が設けられていること。
(6) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(7) プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(8) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
16項 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設( ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設 に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
2号 処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
3号 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物及び酸化剤等の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
4号 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
5号 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力、反応器の回転数及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。
ニ 事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
6号 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕し、又は容器等へ充てんすることができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
17項 令
第7条第13号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
2号 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
3号 分離方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた分離設備が設けられていること。
(1) 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(2) 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた回収設備が設けられていること。
(1) 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 回収設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
ハ ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。
12条の2の2 (適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
1項 法
第15条の2第1項第2号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める周辺の施設は、
第4条の2
《適正な配慮がなされるべき周辺の施設 法…》
第8条の2第1項第2号法第9条第2項において準用する場合を含む。の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする
に規定する施設とする。
12条の2の3 (産業廃棄物処理施設を設置しようとする者の能力の基準)
1項 法
第15条の2第1項第3号
《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。 2 その産業廃棄物
(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
2号 産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
12条の3 (生活環境の保全に関する専門的知識)
1項 法
第15条の2第3項
《3 都道府県知事は、前条第1項の許可同条…》
第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。をする場合においては、あらかじめ、第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴か
(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。
12条の4 (産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請)
1項 法
第15条の2第5項
《5 前条第1項の許可を受けた者以下「産業…》
廃棄物処理施設の設置者」という。は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合している
(法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第19号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 設置場所
3号 許可の年月日及び許可番号
4号 竣功の年月日
5号 使用開始予定年月日
2項 前項の 申請書 には、竣功後の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付するものとする。
12条の5 (産業廃棄物処理施設の許可証)
1項 都道府県知事は、 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第15条の2の6第1項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、様式第20号による許可証を交付しなければならない。
12条の5の2 (定期検査の申請)
1項 法
第15条の2の2第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者第15条第4項…》
に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければなら
の検査を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第20号の2による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 産業廃棄物処理施設の設置の場所
3号 産業廃棄物処理施設の種類
4号 許可の年月日及び許可番号
12条の5の3 (定期検査の期間)
1項 法
第15条の2の2第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者第15条第4項…》
に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければなら
の環境省令で定める期間は、法第15条の2第5項の検査を受けた日、直近において行われた法第15条の2の6第2項において準用する法第15条の2第5項の検査を受けた日又は直近において行われた法第15条の2の2第1項の検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内とする。
12条の5の4 (定期検査結果の通知)
1項 都道府県知事は、 法
第15条の2の2第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者第15条第4項…》
に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければなら
の検査を行つたときは、様式第20号の3による検査の結果を通知する書面を交付するものとする。
12条の6 (産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準)
1項 法
第15条の2の3第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で…》
定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。
の規定による産業廃棄物処理施設の全てに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合つた適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。
2号 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。
3号 産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
4号 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。
5号 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。
6号 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
7号 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。
8号 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。
9号 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置( 法
第21条の2第1項
《一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理…》
施設で政令で定めるもの以下この項において「特定処理施設」という。の設置者は、当該特定処理施設において破損その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらの処
に規定する応急の措置を含む。)の記録を作成し、3年間保存すること。
12条の7
1項 法
第15条の2の3第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で…》
定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第15条第2項の申請書に記載した維持管理に関する計画当該計画について第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。
の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2項 令
第7条第1号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 脱水機の脱水機能の低下を防止するため、定期的にろ布又は脱水機の洗浄を行うこと。
2号 汚泥からの分離液が地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
3項 令
第7条第2号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 汚泥の性状に応じ、乾燥設備を乾燥に適した状態に保つように温度を調節すること。
2号 施設の煙突から排出されるガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにするとともに、定期的にばい煙に関する検査を行うこと。
4項 令
第7条第2号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の維持管理の技術上の基準は、定期的に天日乾燥床を点検し、汚泥又は汚泥からの分離液が流出し、又は地下に浸透するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずることとする。
5項 令
第7条第3号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準は、
第4条の5第1項第2号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
(同号ハ及びナからケまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 燃焼室中の 燃焼ガス の温度を摂氏八百度( 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上に保つこと。
2号 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設にあつては、次によること。
イ 燃え殻を 令
第6条の5第1項第3号
《法第12条の2第1項の規定による特別管理…》
産業廃棄物法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるものポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の
チ又は同号リ(2)の環境省令で定める基準に適合させること。
ロ 排気口又は排気筒から排出される排ガス中のポリ塩化ビフェニルの濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ハ 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
3号 令
第7条第5号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設及び同条第12号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、廃油が地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、
第12条の2第5項第2号
《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》
2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の技術上の基準は、第4条第1項第7号同号ロ1及び2並びにヌからカまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 次の要件を備えた燃焼室
の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
6項 令
第7条第3号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び 電気炉等を用いた焼却施設 に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、
第4条の5第1項第3号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第2号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
2号 電気炉等を用いた焼却施設 の維持管理の技術上の基準は、
第4条の5第1項第3号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第2号ナからケまでを除く。)の規定の例によることとする。
7項 令
第7条第4号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第5項第3号及び
第4条の5第1項第2号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
フの規定の例によることとする。
8項 令
第7条第6号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 中和槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
2号 廃酸又は廃アルカリと中和剤との混合を10分に行うこと。
3号 廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
9項 令
第7条第7号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
及び第8号の2に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
2号 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化を行う場合にあつては、次によること。
イ 成形設備にあつては、次によること。
(1) 運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(2) 廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行うこと。
(3) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4) (3)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ロ 冷却設備にあつては、次によること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(4) 冷却設備内で圧縮固化した廃プラスチック類が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5) (2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ハ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次によること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ニ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ハの規定の例による。
ホ 搬出しようとする圧縮固化した廃プラスチック類の性状がニの規定によりその例によるものとされたハ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、必要な措置を講ずること。
ヘ 保管設備に搬入した圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
ト 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次によること。
(1) 保管設備内を常時換気すること。
(2) 保管期間がおおむね7日間を超える場合にあつては、圧縮固化した廃プラスチック類の入替えその他の圧縮固化した廃プラスチック類の放熱のために必要な措置を講ずること。
チ 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次によること。
(1) 複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2) 容器中の圧縮固化した廃プラスチック類の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに当該圧縮固化した廃プラスチック類の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3) (2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ルに掲げる場合を除く。)にあつては、次によること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2) (1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヌ 圧縮固化した廃プラスチック類を
第12条の2第9項第2号
《9 令第7条第7号及び第8号の2に掲げる…》
施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。 2 破砕した廃プラスチック類の圧縮
ヘの規定による保管設備に保管する場合にあつては、ト(2)の規定にかかわらず、次によること。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 保管した圧縮固化した廃プラスチック類のかくはんその他の圧縮固化した廃プラスチック類の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。
(4) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合は、この限りでない。
(5) (3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ル 圧縮固化した廃プラスチック類を
第12条の2第9項第2号
《9 令第7条第7号及び第8号の2に掲げる…》
施設の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。 2 破砕した廃プラスチック類の圧縮
トの規定による保管設備に保管する場合にあつては、トの規定にかかわらず、次によること。
(1) 保管設備内を定期的に清掃すること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5) (4)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヲ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
ワ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管設備に搬入することなく、破砕施設から搬出しようとする場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の性状を適切に管理するために温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
10項 令
第7条第9号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第2項第2号の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水の混合を均1に行い、かつ、当該混合物を10分に養生することとする。
11項 令
第7条第10号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、第2項第2号、第3項第2号及び
第4条の5第1項第2号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
フの規定の例によるほか、次のとおりとする。
1号 ばい焼室の温度をおおむね摂氏六百度以上にした後、汚泥を投入すること。
2号 ばい焼に当たつては、ばい焼温度を前号に掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
3号 ばい焼によつて生ずる水銀ガスを回収すること。
12項 令
第7条第10号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 精製された水銀と硫黄とを均1に化学反応させること。
2号 外気と遮断されていない反応設備にあつては、反応中は、反応設備内を負圧に保つこと。
3号 水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
13項 令
第7条第11号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 汚泥からの分離液、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずること。
2号 高温熱分解方式の施設にあつては、第3項第2号及び
第4条の5第1項第2号
《法第7条第2項に規定する政令で定める期間…》
は、2年とする。
フの規定の例によるほか、次によること。
イ 分解室の出口における炉温をおおむね摂氏九百度以上にした後、汚泥、廃酸又は廃アルカリを投入すること。
ロ 熱分解に当たつては、分解室の出口における炉温をイに掲げる温度以上に保つとともに、異常な高温とならないようにすること。
3号 酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 分解槽内の水素イオン濃度指数を測定し、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を適度に調節すること。
ロ シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤との混合を10分に行うこと。
ハ 酸化分解によつて生じたガスにより周囲の生活環境が損なわれないように必要な措置を講ずること。
14項 令
第7条第11号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。
2号 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の温度を速やかに摂氏千五百度以上とし、これを保つこと。
3号 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の数量及び性状に応じ、溶融処理に必要な滞留時間を調節すること。
4号 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記録すること。ただし、
第12条の2第14項第3号
《14 令第7条第11号の2に掲げる施設の…》
技術上の基準は、次のとおりとする。 1 外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。 ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入すること
ただし書に規定する装置を用いて溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない。
5号 排気口又は排気筒から排出される排ガス中の石綿の濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
6号 溶融処理生成物 が環境大臣が定める基準に適合していることを確認するための試験を6月に一回以上行い、かつ、その結果を記録すること。
7号 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
8号 排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
9号 溶融炉が適正に稼働していることを確認するため、 溶融処理生成物 の流動状態が適正であることを定期的に確認すること。
10号 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
11号 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次によること。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
ロ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ 集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ニ 集じん器にたい積した粉じんを除去すること。
15項 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設( ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設 を除く。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、
第12条の2第15項第1号
《15 令第7条第12号の2に掲げる施設ポ…》
リ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。を除く。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 事故時に
の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
2号 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物と薬剤等との混合を10分に行うとともに、当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つこと。
ハ 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
3号 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ロ 反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ 反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1リットルにつき0・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ホ 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
4号 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ 反応中は、反応に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ 反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ホ 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ヘ 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり0・一ナノグラム以下となるように処理すること。
チ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
リ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヲ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
5号 光分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ロ 光化学反応の進行に必要な照射量を保つこと。
ハ 照射される光の強度を定期的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 反応終了後の混合物の処理(生物分解及び脱塩素化分解に限る。)については、次によること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1) 反応の進行に必要な温度及び当該処理に使用する生物の量又は薬剤の濃度を保つこと。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3) 処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヘ 処理により生じた廃油中のポリ塩化ビフェニル含有量並びに当該処理に伴い生ずる排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
6号 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を調節すること。
ロ 反応器内がプラズマ状態(プラズマが継続的に発生している状態をいう。ハにおいて同じ。)に達した後、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を投入し、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ハ プラズマ状態を維持するために必要となるガスの供給量並びに電流及び電圧を保つこと。
ニ プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり0・一ナノグラム以下となるように処理すること。
リ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
16項 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設( ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設 に限る。)の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、
第12条の2第16項第1号
《16 令第7条第12号の2に掲げる施設ポ…》
リ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設け
の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要な措置を講ずること。
2号 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、酸化剤等の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、反応に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応中の混合物の温度及び反応器中の圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 気液を分離した後の液体中に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料1リットルにつき0・〇三ミリグラム以下になるように処理すること。
ヘ 処理に伴い生じた排水を放流する場合にあつては、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
3号 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応設備内の温度、圧力及び薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
ト 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
チ 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり0・一ナノグラム以下となるように処理すること。
リ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヌ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ル 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ワ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
4号 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 反応器に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を必要に応じて破砕すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、薬剤等の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、反応に必要な温度、圧力及び反応器の回転数を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応中の反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ヘ 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
ト 除去設備の出口における生成ガス中の粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
チ 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
リ 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヌ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
5号 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 反応設備に投入するポリ塩化ビフェニル汚染物を反応設備中の溶融補助剤が溶融した面に接するよう供給すること。
ロ ポリ塩化ビフェニル汚染物の数量及び性状に応じ、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物が溶融した状態を保つために溶融補助剤の供給量を調節すること。
ハ 反応中は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度及び圧力を保つとともに、異常な高温又は高圧とならないようにすること。
ニ 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ホ 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ 除去設備内にたい積した粒子状の物質等を除去すること。
ト 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録すること。
チ 粒子状の物質等が飛散し、及び流出しないように当該物質を排出し、貯留すること。
リ 除去設備の出口における生成ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり0・一ナノグラム以下となるように処理すること。
ヌ 除去設備の出口における生成ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、粒子状の物質及び塩化水素の濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ル 生成ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ヲ 生成ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
ワ ポリ塩化ビフェニル汚染物の処理に伴い生じた排水を放流する場合は、放流水中のポリ塩化ビフェニル含有量、ノルマルヘキサン抽出物質含有量及び水素イオン濃度を6月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
カ 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
17項 令
第7条第13号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとすること。
1号 廃油、廃酸又は廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、
第12条の2第17項第1号
《17 令第7条第13号に掲げる施設の技術…》
上の基準は、次のとおりとする。 1 事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設
の規定により設けられた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずること。
2号 洗浄方式の施設にあつては、第15項第3号ホの規定の例によること。
3号 分離方式の施設にあつては、次によること。
イ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の数量及び性状に応じ、分離設備におけるポリ塩化ビフェニルの分離に必要な時間を調節すること。
ロ 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力に保つこと。
ハ 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ニ 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度に保つこと。
ホ 回収設備の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヘ ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生ずる液状の産業廃棄物(以下この号において「 回収液 」という。)の量を測定し、かつ、記録すること。
ト ポリ塩化ビフェニルの分離後に生じた産業廃棄物が飛散し、及び流出しないように当該産業廃棄物を排出し、貯留すること。
チ 排出した 回収液 の量及び当該回収液中のポリ塩化ビフェニル含有量を測定し、かつ、記録すること。
リ 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
12条の7の2 (公表すべき維持管理の状況に関する情報)
1項 法
第15条の2の3第2項
《2 産業廃棄物処理施設の設置者第15条第…》
4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める
の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び 電気炉等を用いた焼却施設 を除く。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第5項の規定によりその例によることとされる
第4条の5第1項第2号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第5項の規定によりその例によることとされる
第4条の5第1項第2号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 前条第5項の規定によりその例によることとされる
第4条の5第1項第2号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
カの規定による測定( 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設にあつては、前条第5項第2号ロ及びハの規定による測定を含む。)に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガス( 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設に係る前条第5項第2号ロ及びハの規定による測定の場合にあつては、試料とする。以下この号において同じ。)を採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
2号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第6項第1号の規定によりその例によることとされる
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第6項第1号の規定によりその例によることとされる
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 前条第6項第1号の規定によりその例によることとされる
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
3号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設( 電気炉等を用いた焼却施設 に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第6項第2号の規定によりその例によることとされる
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第6項第2号の規定によりその例によることとされる
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 前条第6項第2号の規定によりその例によることとされる
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
3_2号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第10号の2に掲げる施設処分した廃水銀等の各月ごとの数量
4号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第11号の2に掲げる施設次に掲げる事項
イ 処分した廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第14項第4号の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果及び前条第14項第4号本文の場合にあつては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度
ハ 前条第14項第5号及び第11号ハの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 前条第14項第6号の規定による試験に関する次に掲げる事項
(1) 当該試験に係る試料を採取した位置
(2) 当該試験に係る試料を採取した年月日
(3) 当該試験の結果の得られた年月日
(4) 当該試験の結果
ホ 前条第14項第8号の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ヘ 前条第14項第11号ニの規定による粉じんの除去を行つた年月日
5号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第12号の二及び第13号に掲げる施設次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 前条第15項第2号ハ、第3号ハ、第4号ハ、第5号ハ、ニ及びホ(2)並びに第6号ニ、第16項第2号ニ、第3号ニ、第4号ニ並びに第5号ニ及びホ並びに第17項第3号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 前条第15項第2号ニ、第3号ホ、第4号ホ及びル、第5号ヘ並びに第6号ヘ及びヲ、第16項第2号ヘ、第3号ヘ及びヲ、第4号ヌ並びに第5号ト及びワ、第17項第2号の規定によりその例によることとされる第15項第3号ホ並びに第17項第3号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る試料を採取した位置
(2) 当該測定に係る試料を採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 前条第15項第4号ニ及び第6号ホ並びに第16項第3号ホ、第4号ホ及び第5号ヘの規定による粒子状の物質等の除去を行つた年月日
ホ 前条第15項第4号チ及び第6号リ並びに第16項第3号リ、第4号ト及び第5号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る生成ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る生成ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
6号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第11号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
ホ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ハの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ホの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
7号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
ニ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ロの規定による検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該検査の各月ごとの実施回数
(2) 当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日
ホ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ヘ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ニ及びヘの規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
8号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第9号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第10号及び第14号ハ並びに 維持管理基準省令
第1条第1号
《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》
策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は
及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第11号及び 維持管理基準省令
第1条第2号
《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》
策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は
の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第13号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第14号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
12条の7の3 (維持管理の状況に関する情報の公表)
1項 法
第15条の2の3第2項
《2 産業廃棄物処理施設の設置者第15条第…》
4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けた者に限る。は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める
の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報の公表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から、当該日から起算して3年を経過する日までの間、行うものとする。
1号 前条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第3号の二、第4号イ、第5号イ、第6号イ、第7号イ及びニ(1)並びに第8号イに掲げる事項翌月の末日
2号 前条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第4号ロからニまで、第5号ロ、ハ及びホ、第6号ロ及びニ、第7号ハ及びホ並びに第8号ニ及びリに掲げる事項当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
3号 前条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第4号ホ及びヘ、第5号ニ、第6号ホ(1)及びヘ(1)、第7号ロ(1)並びに第8号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
4号 前条第6号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第7号ロ(2)及びヘ並びに第8号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
5号 前条第7号ニ(2)に掲げる事項当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
12条の7の4 (記録の閲覧)
1項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧は、次により行うものとする。
1号 記録は、次のイからホまでに掲げる区分に応じ、当該イからホまでに定める日までに備え置くこと。
イ 次条第1号イ、第2号イ、第3号イ、第3号の二、第3号の三イ、第4号イ、第5号イ、第6号イ及びニ(1)並びに第7号イに掲げる事項翌月の末日
ロ 次条第1号ロ及びニ、第2号ロ及びニ、第3号ロ及びニ、第3号の三ロからニまで、第4号ロ、ハ及びホ、第5号ロ及びニ、第6号ハ及びホ並びに第7号ニ及びリに掲げる事項当該測定、試験又は水質検査の結果の得られた日の属する月の翌月の末日
ハ 次条第1号ハ、第2号ハ、第3号ハ、第3号の三ホ及びヘ、第4号ニ、第5号ホ(1)及びヘ(1)、第6号ロ(1)並びに第7号ロ(1)、ハ(1)、ヘ(1)、ト(1)及びチ(1)に掲げる事項当該除去又は点検を行つた日の属する月の翌月の末日
ニ 次条第5号ハ、ホ(2)及びヘ(2)、第6号ロ(2)及びヘ並びに第7号ロ(2)、ハ(2)、ホ、ヘ(2)、ト(2)及びチ(2)に掲げる事項当該措置を講じた日の属する月の翌月の末日
ホ 次条第6号ニ(2)に掲げる事項当該付着又は混入が認められた日の属する月の翌月の末日
2号 記録は、備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間備え置き、閲覧に供すること。
3号 閲覧の求めがあつた場合にあつては、正当な理由なしに閲覧を拒まないこと。
12条の7の5 (記録する事項)
1項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において準用する法第8条の4の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
1号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び 電気炉等を用いた焼却施設 を除く。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第5項
《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》
2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス
の規定によりその例によることとされた
第4条の5第1項第2号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ト、リ、ヲ及びツの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第12条の7第5項
《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》
2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス
の規定によりその例によることとされた
第4条の5第1項第2号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ヌの規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第12条の7第5項
《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》
2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス
の規定によりその例によることとされた
第4条の5第1項第2号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
カの規定による測定( 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設にあつては、
第12条の7第5項第2号
《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》
2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス
ロ及びハの規定による測定を含む。)に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガス( 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設に係る
第12条の7第5項第2号
《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》
2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス
ロ及びハの規定による測定の場合にあつては、試料とする。以下この号において同じ。)を採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
2号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第6項第1号
《6 令第7条第3号、第5号、第8号及び第…》
13号の2に掲げる施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1
の規定によりその例によることとされた
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
イ(4)及び(6)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第12条の7第6項第1号
《6 令第7条第3号、第5号、第8号及び第…》
13号の2に掲げる施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1
の規定によりその例によることとされた
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
イ(7)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第12条の7第6項第1号
《6 令第7条第3号、第5号、第8号及び第…》
13号の2に掲げる施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1
の規定によりその例によることとされた
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
イ(9)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係るガスを採取した位置
(2) 当該測定に係るガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
3号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設( 電気炉等を用いた焼却施設 に限る。)次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第6項第2号
《6 令第7条第3号、第5号、第8号及び第…》
13号の2に掲げる施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1
の規定によりその例によることとされた
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ロ(2)及び(3)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第12条の7第6項第2号
《6 令第7条第3号、第5号、第8号及び第…》
13号の2に掲げる施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1
の規定によりその例によることとされた
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ロ(4)の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ニ 第12条の7第6項第2号
《6 令第7条第3号、第5号、第8号及び第…》
13号の2に掲げる施設ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 ガス化改質方式の焼却施設の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1
の規定によりその例によることとされた
第4条の5第1項第3号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ロ(5)の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
3_2号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第10号の2に掲げる施設処分した廃水銀等の各月ごとの数量
3_3号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第11号の2に掲げる施設次に掲げる事項
イ 処分した廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第14項第4号
《14 令第7条第11号の2に掲げる施設の…》
維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。 2 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有
の規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果及び
第12条の7第14項第4号
《14 令第7条第11号の2に掲げる施設の…》
維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。 2 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有
本文の場合にあつては、当該測定の結果から推定される溶融炉内の温度
ハ 第12条の7第14項第5号
《14 令第7条第11号の2に掲げる施設の…》
維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。 2 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有
及び第11号ハの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る排ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る排ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 第12条の7第14項第6号
《14 令第7条第11号の2に掲げる施設の…》
維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。 2 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有
の規定による試験に関する次に掲げる事項
(1) 当該試験に係る試料を採取した位置
(2) 当該試験に係る試料を採取した年月日
(3) 当該試験の結果の得られた年月日
(4) 当該試験の結果
ホ 第12条の7第14項第8号
《14 令第7条第11号の2に掲げる施設の…》
維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。 2 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有
の規定によるばいじんの除去を行つた年月日
ヘ 第12条の7第14項第11号
《14 令第7条第11号の2に掲げる施設の…》
維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃棄物の溶融中に溶融炉内へ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。 2 溶融炉内に投入された廃石綿等又は石綿含有
ニの規定による粉じんの除去を行つた年月日
4号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第12号の二及び第13号に掲げる施設次に掲げる事項
イ 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 第12条の7第15項第2号
《15 令第7条第12号の2に掲げる施設ポ…》
リ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第15項第1号の規定に
ハ、第3号ハ、第4号ハ、第5号ハ、ニ及びホ(2)並びに第6号ニ、第16項第2号ニ、第3号ニ、第4号ニ並びに第5号ニ及びホ並びに第17項第3号ハ及びホの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定を行つた位置
(2) 当該測定の結果の得られた年月日
(3) 当該測定の結果
ハ 第12条の7第15項第2号
《15 令第7条第12号の2に掲げる施設ポ…》
リ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第15項第1号の規定に
ニ、第3号ホ、第4号ホ及びル、第5号ヘ並びに第6号ヘ及びヲ、第16項第2号ヘ、第3号ヘ及びヲ、第4号ヌ並びに第5号ト及びワ、第17項第2号の規定によりその例によることとされた第15項第3号ホ並びに第17項第3号ヘ及びチの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る試料を採取した位置
(2) 当該測定に係る試料を採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
ニ 第12条の7第15項第4号
《15 令第7条第12号の2に掲げる施設ポ…》
リ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第15項第1号の規定に
ニ及び第6号ホ並びに第16項第3号ホ、第4号ホ及び第5号ヘの規定による粒子状の物質等の除去を行つた年月日
ホ 第12条の7第15項第4号
《15 令第7条第12号の2に掲げる施設ポ…》
リ塩化ビフェニル汚染物分解施設を除く。の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 廃油、廃酸及び廃アルカリが地下に浸透しないように必要な措置を講ずるとともに、第12条の2第15項第1号の規定に
チ及び第6号リ並びに第16項第3号リ、第4号ト及び第5号ヌの規定による測定に関する次に掲げる事項
(1) 当該測定に係る生成ガスを採取した位置
(2) 当該測定に係る生成ガスを採取した年月日
(3) 当該測定の結果の得られた年月日
(4) 当該測定の結果
5号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第14号イに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ハ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第11号の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
ホ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ハの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ホの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
6号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第14号ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
ニ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ロの規定による検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該検査の各月ごとの実施回数
(2) 当該検査の結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日
ホ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ハ及びホの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水又は浸透水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ヘ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ニ及びヘの規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
7号 令
第7条の2
《縦覧等を要する産業廃棄物処理施設 法第…》
15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号、第10号の二及び第11号の2から第14号までに掲げるものとする。
に規定する令第7条第14号ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
イ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
ロ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第7号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ハ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第9号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ニ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第10号及び第14号ハ並びに 維持管理基準省令
第1条第1号
《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》
策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は
及び第3号ロの規定による水質検査に関する次に掲げる事項
(1) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所
(2) 当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日
(3) 当該水質検査の結果の得られた年月日
(4) 当該水質検査の結果
ホ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第11号及び 維持管理基準省令
第1条第2号
《維持管理の基準 第1条 ダイオキシン類対…》
策特別措置法1999年法律第105号第25条第1項の規定による一般廃棄物の最終処分場廃棄物の処理及び清掃に関する法律1970年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。第8条第1項の許可を受け、又は
の規定による措置に関する次に掲げる事項
(1) 当該措置を講じた年月日
(2) 当該措置の内容
ヘ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第13号の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、調整池が損壊するおそれがあると認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
ト 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第14号ロの規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、浸出液処理設備の機能に異状が認められた場合に措置を講じた年月日及び当該措置の内容
チ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第14号の2の規定による点検に関する次に掲げる事項
(1) 当該点検を行つた年月日及びその結果
(2) 当該点検の結果、有効な防凍のための措置の状況に異状が認められた場合に必要な措置を講じた年月日及び当該必要な措置の内容
リ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第19号の規定による測定を行つた年月日及びその結果
12条の7の6 (特定産業廃棄物最終処分場)
1項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において準用する法第8条の5第1項の環境省令で定める産業廃棄物の最終処分場は、 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ロ及びハに掲げる産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
1号 国又は地方公共団体(港務局を含む。)が設置する産業廃棄物の最終処分場
2号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「選定事業者」とは、…》
第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。
に規定する選定事業者が同法第5条第2項第5号に規定する事業契約に従つて実施する同法第2条第4項に規定する選定事業において設置される産業廃棄物の最終処分場であつて、当該選定事業の終了後に国又は地方公共団体が当該選定事業者から譲り受けるもの(国又は地方公共団体が当該最終処分場を廃止するまでの間維持管理を行うものに限る。)
12条の7の7 (維持管理積立金の算定基準)
1項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において読み替えて準用する法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、特定産業廃棄物最終処分場の残余の埋立容量その他の埋立ての状況を考慮し、必要と認める場合には、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において読み替えて準用する法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準を、次の式のとおりとすることができる。
3項 特定産業廃棄物最終処分場について 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けた者(以下「 特定産業廃棄物最終処分場の設置者 」という。)は、前2項の算定基準において、埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から当該年度の前年度までに積み立てられた維持管理積立金の額を差し引いた額以下の額を当該年度に積み立てるべき維持管理積立金の額に増額して積み立てることができる。
4項 第1項又は第2項の式により算定した数値が負数となるときは、当該年度の維持管理積立金の額は零とする。
5項 第1項又は第2項の式により算定した数値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
12条の7の8 (維持管理積立金に係る通知)
1項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において読み替えて準用する法第8条の5第4項の規定による都道府県知事の通知は、毎年度12月31日までに、当該年度の4月1日において現に使用することができ、かつ、埋立処分が終了していない特定産業廃棄物最終処分場ごとに、 特定産業廃棄物最終処分場の設置者 が当該年度に積み立てなければならない維持管理積立金の額を算定し、当該特定産業廃棄物最終処分場の設置者に対し、その額及びその算定の基礎の概要を記載した文書を交付して行うものとする。
2項 都道府県知事は、 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において読み替えて準用する法第8条の5第4項の規定による通知をしたときは、速やかに、 機構 に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 特定産業廃棄物最終処分場の設置者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
3号 特定産業廃棄物最終処分場の埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
4号 特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、 埋立地 の面積、埋立容量及び当該年度の前年度の残余の埋立容量並びに当該年度の4月から9月までに当該特定産業廃棄物最終処分場に埋立処分された産業廃棄物の数量
5号 特定産業廃棄物最終処分場の設置者 に対し通知した維持管理積立金の額及びその算定の基礎の概要
3項 機構 は、前項の通知に係る維持管理積立金の積立て及び取戻しの状況を、翌年度の6月30日までに、都道府県知事に対し通知しなければならない。
12条の7の9 (維持管理積立金の積立期限)
1項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において読み替えて準用する法第8条の5第4項の規定による通知を受けた 特定産業廃棄物最終処分場の設置者 は、当該年度の2月28日までに、当該通知に係る額の金銭を 機構 に積み立てなければならない。
2項 機構 は、維持管理積立金を積み立てるべき 特定産業廃棄物最終処分場の設置者 が維持管理積立金を前項の積立期限までに積み立てなかつたときは、速やかに、都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。
12条の7の10 (維持管理積立金の利息)
1項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において準用する法第8条の5第5項の利息は、環境大臣の認可を受けて、 機構 が定めるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において準用する法第8条の5第5項の利息は、維持管理積立金の払渡しの日については、付さない。
12条の7の11 (維持管理積立金の取戻し)
1項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において読み替えて準用する法第8条の5第6項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 法
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において読み替えて準用する法第9条第5項又は法第15条の3の2第2項の規定により廃止の確認を受けた場合
2号 当該年度の維持管理積立金について
第12条の7の7第1項
《法第15条の2の4において読み替えて準用…》
する法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。 A=C×l/L-T この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該年度に積み立てるべき維
又は第2項の式により算定した数値が負数となつた場合
3号 特定産業廃棄物最終処分場に係る 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可が取り消された場合において、当該特定産業廃棄物最終処分場について維持管理を行うとき
2項 前項第1号に規定する場合において、 特定産業廃棄物最終処分場の設置者 又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人が取り戻すことができる額は、 機構 に積み立てられた維持管理積立金の全額(廃止の確認前にその一部の取戻しが行われた場合にあつては、残額)とする。
3項 第1項第2号に規定する場合において、 特定産業廃棄物最終処分場の設置者 が取り戻すことができる額は、
第12条の7の7第1項
《法第15条の2の4において読み替えて準用…》
する法第8条の5第4項の環境省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。 A=C×l/L-T この式において、A、C、l、L及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。 A 当該年度に積み立てるべき維
又は第2項の式により算定した数値の絶対値の額とする。
4項 前項の場合において、取り戻すことができる額の算定については、
第12条の7の7第5項
《5 第1項又は第2項の式により算定した数…》
値に千未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
の規定を準用する。
12条の7の12
1項 特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合又は前条第1項第3号に掲げる場合であつて、当該維持管理に要する期間が1年を超えるときは、1年ごとに、その1年間に行おうとする維持管理に必要な費用の額(当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額が当該費用の額に満たない場合にあつては、当該維持管理積立金の額)に限り取り戻すことができる。
12条の7の13 (取戻しの申請)
1項 法
第15条の2の4
《準用 第8条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第1項の許可を受けたものに限る。について、第8条の5の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるもの
において読み替えて準用する法第8条の5第6項の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号
3号 法
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において読み替えて準用する法第9条第4項の規定に基づく届出を行つた場合には、当該届出を行つた年月日
4号 特定産業廃棄物最終処分場の設置の場所、 埋立地 の面積及び埋立容量
5号 取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎
6号 申請の理由
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 特定産業廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面
2号 第12条の7の11第1項第3号
《法第15条の2の4において読み替えて準用…》
する法第8条の5第6項の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。 1 法第15条の2の6第3項において読み替えて準用する法第9条第5項又は法第15条の3の2第2項の規定により廃止の確認を受けた場合
に掲げる場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書、維持管理を行うことを証する書面及び申請者が 特定産業廃棄物最終処分場の設置者 であつた者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定産業廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。次条において「 特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等 」という。)であることを証する書面
12条の7の14 (地位を承継した者に係る維持管理積立金の額の通知等)
1項 都道府県知事は、 法
第15条の4
《準用 第9条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者について、第9条の5から第9条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。 この場合において、第9条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項
において読み替えて準用する法第9条の5第1項の許可若しくは法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可をしたとき、又は法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の規定による届出があつたときは、法第15条の2の4において読み替えて準用する法第8条の5第7項の規定により維持管理積立金を積み立てたものとみなされた者に対し、積み立てたものとみなされた維持管理積立金の額を通知しなければならない。
2項 特定産業廃棄物最終処分場の旧設置者等 は、当該特定産業廃棄物最終処分場の維持管理を行うために必要な範囲内において、 機構 に対し、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金の額を照会することができる。
12条の7の15 (報告)
1項 特定産業廃棄物最終処分場(当該年度の4月1日において埋立処分が終了しているものを除く。)について 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けた者は、毎年度10月31日までに、当該特定産業廃棄物最終処分場に関し、次に掲げる事項を記載した様式第21号による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 特定産業廃棄物最終処分場の許可の年月日、許可番号及び設置の場所
3号 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分が開始された年月及び埋立処分の終了予定年月
4号 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされる最終処分基準省令第1条第2項第14号ハの規定により測定した特定産業廃棄物最終処分場の放流水の水質及び当該測定に係る放流水を採取した年月日
5号 埋立処分を開始してから前年度の3月31日までに埋立処分された産業廃棄物の数量及び当該年度の4月から9月までに埋立処分された産業廃棄物の数量
6号 特定産業廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後に行う維持管理の内容
7号 前号の維持管理に必要な費用の額及びその算定の基礎の概要
12条の7の16 (産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例の対象となる一般廃棄物)
1項 法
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の環境省令で定める一般廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該各号に定める一般廃棄物(当該産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物と同1の種類のものに限る。)とする。
1号 廃プラスチック類の破砕施設廃プラスチック類(特定家庭用機器、小型電子機器等その他金属、ガラス又は陶磁器がプラスチックと一体となつたものが一般廃棄物となつたものを含むものとする。次号において同じ。)
2号 廃プラスチック類の焼却施設廃プラスチック類
3号 令
第2条第2号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
に掲げる廃棄物の破砕施設木くず
4号 令
第2条第9号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
に掲げる廃棄物の破砕施設コンクリートの破片その他これに類する不要物
4_2号 石綿含有産業廃棄物の溶融施設石綿含有一般廃棄物
4_3号 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物
4_4号 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物
5号 令
第2条第1号
《産業廃棄物 第2条 法第2条第4項第1号…》
の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの
から第4号の二まで及び第11号に掲げる廃棄物の焼却施設紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物又は動物の死体
5_2号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
イに掲げる産業廃棄物の最終処分場 基準不適合水銀処理物
6号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場燃え殻、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動物若しくは植物に係る固形状の不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体若しくはばいじん又はこれらの一般廃棄物を処分するために処理したものであつてこれらの一般廃棄物に該当しないもの(特別管理一般廃棄物であるものを除く。)、 基準適合水銀処理物
2項 非常災害のために必要な応急措置として非常災害により生じた廃棄物を処理するときは、 法
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の環境省令で定める一般廃棄物は、前項の規定にかかわらず、 令
第7条
《産業廃棄物処理施設 法第15条第1項の…》
政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートル天
各号に掲げる産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物とする。
3項 第1項第1号から第5号までに定める一般廃棄物は、他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る。ただし、非常災害のために必要な応急措置として
第2条の3第1号
《携帯廃棄物 第2条の3 法第2条第4項第…》
2号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物前条に規定する廃棄物を除く。であつて、当該入国する者が携帯するものとする。
の規定による市町村の委託を受けて処分する一般廃棄物であって、処分されるまでの間において、他の一般廃棄物と分別されたものについては、この限りでない。
12条の7の17 (産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
1項 法
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 産業廃棄物処理施設の設置の場所
3号 産業廃棄物処理施設の種類
4号 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第1項第4号の2に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
5号 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
6号 産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
7号 法
第15条の2第4項
《4 前条第1項の許可には、生活環境の保全…》
上必要な条件を付することができる。
の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に付された条件
8号 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第1項第4号の2に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第1項第5号の二又は第6号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み
9号 前条第2項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
2項 法
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の30日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
3項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る
第12条の5
《電子情報処理組織の使用 第12条の3第…》
1項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置して
に規定する許可証の写し
2号 他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
イ 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る 法
第7条第6項
《6 一般廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者そ
の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
ロ 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ハ 第2条の3第1号
《非常災害により生じた廃棄物の処理の原則 …》
第2条の3 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを
、第2号、第4号、第6号又は第10号に該当する者であることを示す書類
ニ 令
第5条の9
《認定証 環境大臣は、法第9条の9第1項…》
の認定又は同条第6項の変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
に規定する認定証の写し
ホ 他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
4項 都道府県知事は、 法
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 産業廃棄物処理施設の設置の場所
3号 産業廃棄物処理施設の種類
4号 産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第1項第4号の2に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨、当該施設が前条第1項第5号の二又は第6号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物を処理する旨)
5号 産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
6号 法
第15条の2第4項
《4 前条第1項の許可には、生活環境の保全…》
上必要な条件を付することができる。
の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第15条第1項の許可に付された条件
7号 前条第2項の場合にあつては、非常災害により当該一般廃棄物が生じた時期及び地域
5項 法
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から10日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
12条の7の18 (産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準等の適用)
1項 法
第15条の2の5第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃…》
棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において
の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設については、その施設において処理する一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、
第12条の6
《勧告及び命令 都道府県知事は、第12条…》
の3第1項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者以下この条において「事業者等」という。が第12条の3第1項から第10項まで、第12条の4第2項から第4項まで又は前条第1項から第4項まで、第6項、第
から
第12条の7
《二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係…》
る特例 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
の五までの規定を適用する。
12条の8 (許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更)
1項 法
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
1号 法
第15条第2項
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
の 申請書 に記載した処理能力(当該処理能力について法第15条の2の6第1項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この号において同じ。)に係る変更であつて、当該変更によつて当該処理能力が10パーセント以上増大するに至るもの
2号 第11条第2項第1号
《2 前項の申請書に法第15条第2項第6号…》
の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 産業廃棄物処理施設の位置 2 産業廃棄物処理施設の処理方式 3 産業廃棄物処理施設の構造及
又は第2号に掲げる事項に係る変更
3号 第11条第2項第3号
《2 前項の申請書に法第15条第2項第6号…》
の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 産業廃棄物処理施設の位置 2 産業廃棄物処理施設の処理方式 3 産業廃棄物処理施設の構造及
に掲げる事項に係る変更であつて、次のイからヨまでに掲げる産業廃棄物処理施設の種類に応じ、当該イからヨまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴う同項第5号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
イ 令
第7条第1号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設脱水機
ロ 令
第7条第2号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設乾燥設備
ハ 令
第7条第3号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設燃焼室
ニ 令
第7条第4号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設油水分離設備
ホ 令
第7条第6号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設中和槽
ヘ 令
第7条第7号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
及び第8号の2に掲げる施設破砕機
ト 令
第7条第9号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設混練設備
チ 令
第7条第10号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設ばい焼室
リ 令
第7条第11号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設熱分解設備又は分解槽
ヌ 令
第7条第11号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設溶融炉又は破砕設備
ル 令
第7条第12号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設反応設備
ヲ 令
第7条第13号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
に掲げる施設洗浄設備又は分離設備
ワ 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
イに掲げる施設外周仕切設備
カ 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ロに掲げる施設擁壁又はえん堤
ヨ 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ハに掲げる施設遮水層又は擁壁若しくはえん堤
4号 第11条第2項第4号に掲げる事項に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
5号 第11条第3項各号に掲げる事項に係る変更(
第11条第3項第1号
《3 前2項の規定により残余の額の分配を受…》
けた者は、その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る一般
に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第2号に掲げる測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
12条の9 (産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請)
1項 法
第15条の2の6第1項
《産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に…》
係る第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であ
の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第22号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 産業廃棄物処理施設の設置の場所
3号 産業廃棄物処理施設の種類
4号 許可の年月日及び許可番号
5号 変更の内容
6号 変更の理由
7号 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始年月日
8号 第11条第5項第6号
《5 法第15条第2項第9号の環境省令で定…》
める事項は、次のとおりとする。 1 令第7条第3号、第5号、第8号、第10号、第12号及び第13号の2に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法 2 令第7条第4号、第6号及び第11号に掲げる施設にあ
から第9号までに掲げる事項
2項 第11条の2
《生活環境に及ぼす影響についての調査の結果…》
を記載した書類 法第15条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘案し、当該産業廃棄物処理施
の規定は、 法
第15条の2の6第2項
《2 第15条第3項から第6項まで及び第1…》
5条の2第1項から第4項までの規定は、前項の許可について、同条第5項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
において準用する法第15条第3項に規定する調査の結果を記載した書類について準用する。この場合において、
第11条の2第1号
《生活環境に及ぼす影響についての調査の結果…》
を記載した書類 第11条の2 法第15条第3項の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設置しようとする産業廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する産業廃棄物の種類を勘案し、当該産業
中「設置しよう」とあるのは「変更を行おう」と、「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と、同条第3号から第5号までの規定及び第7号中「を設置する」とあるのは「に係る変更を行う」と読み替えるものとする。
3項 第1項の 申請書 には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 変更後の産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
2号 第11条第3項
《3 第1項の申請書に法第15条第2項第7…》
号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値 2 排ガ
各号に掲げる事項に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
3号 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
4号 最終処分場以外の施設にあつては、処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図
5号 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
6号 変更後の産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
7号 第11条第6項第7号
《6 第1項の申請書には、次に掲げる書類及…》
び図面を添付するものとする。 1 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 2 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 3 最終処分場以外の産業廃
から第15号までに掲げる書類
4項 第11条第7項
《7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
及び第8項の規定は、前項第7号に掲げる書類について準用する。この場合において、
第11条第7項
《7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
中「前項第7号及び第9号に掲げる書類」とあるのは「前項第7号に掲げる書類のうち
第11条第6項第7号
《6 第1項の申請書には、次に掲げる書類及…》
び図面を添付するものとする。 1 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 2 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 3 最終処分場以外の産業廃
及び第9号に掲げるもの」と、同条第8項中「この項
第12条の9第4項
《4 第11条第7項及び第8項の規定は、前…》
項第7号に掲げる書類について準用する。 この場合において、第11条第7項中「前項第7号及び第9号に掲げる書類」とあるのは「前項第7号に掲げる書類のうち第11条第6項第7号及び第9号に掲げるもの」と、同
」とあるのは「
第11条第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
この項」と、「第6項」とあるのは「第3項」と、「同項第10号から第15号までに掲げる書類」とあるのは「同項第7号に掲げる書類のうち
第11条第6項第10号
《6 第1項の申請書には、次に掲げる書類及…》
び図面を添付するものとする。 1 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 2 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面 3 最終処分場以外の産業廃
から第15号までに掲げるもの」と読み替えるものとする。
12条の10 (届出を要する産業廃棄物処理施設の変更)
1項 法
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において準用する法第9条第3項の規定による環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 令
第7条第3号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号、第10号、第12号及び第13号の2に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
2号 令
第7条第4号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第6号及び第11号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
2_2号 令
第7条第10号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
2_3号 令
第7条第11号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
の2に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
3号 産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画及び災害防止のための計画
4号 当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
5号 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
6号 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けた者に係る次に掲げる者
イ 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する法定代理人
ロ 役員
ハ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者
ニ 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人
12条の10の2 (産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出)
1項 法
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において準用する法第9条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第23号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 産業廃棄物処理施設の設置の場所
3号 産業廃棄物処理施設の種類
4号 許可の年月日及び許可番号
5号 第12条の8
《許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な…》
変更 法第15条の2の6第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 法第15条第2項の申請書に記載した処理能力当該処理能力について法第15条の2の6
に規定する軽微な変更をしたとき、又は 法
第15条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
に掲げる事項若しくは前条に規定する事項に変更があつたときは、その変更の内容
6号 産業廃棄物処理施設を廃止したとき、若しくは産業廃棄物処理施設を休止し、又は休止した産業廃棄物処理施設を再開したときは、次に掲げる事項
イ 廃止若しくは休止又は再開の理由
ロ 廃止若しくは休止又は再開の年月日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 法
第15条第2項第1号
《2 前項の許可を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 産業廃棄物処理施設の設置の場所 3 産業廃棄物処
に掲げる事項に変更があつた場合には、個人にあつては住民票の写し及び法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。第4号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があつた場合には、変更後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
3号 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があつた場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載した書類
4号 前条第6号に規定する事項の変更の場合には、同号イからニまでに掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(前条第6号イに掲げる法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書並びに役員の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類。前条第6号ハに掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)並びに法人にあつては登記事項証明書(同号ロに掲げる事項の変更の場合に限る。)
12条の11 (産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出)
1項 法
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
3号 最終処分場の種類
4号 設置場所
5号 許可の年月日及び許可番号
6号 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)、数量及び性状
7号 埋立地 の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
8号 埋立処分の方法
9号 埋立処分開始年月日
10号 埋立処分終了年月日
2項 前項の届出については、
第5条の5第2項
《2 前項の届出書には次に掲げる書類及び図…》
面を添付するものとする。 1 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該施設の周辺の地図 3 埋立処分の終了から廃止までの間の維持管理の方法を明らかにする書類
の規定を準用する。この場合において、同項第4号中「石綿含有一般廃棄物」とあるのは「廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物」と、同項第5号中「水銀処理物」とあるのは「廃水銀等を処分するために処理したもの(以下「廃水銀等処理物という。)」と読み替えるものとする。
12条の11の2 (産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
1項 法
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第25号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
イに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる事項
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
ロ 設置の場所
ハ 許可の年月日及び許可番号
ニ 埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量
ホ 埋立地 の面積及び埋立ての深さ
ヘ 埋立処分の方法
ト 埋立処分開始年月日
チ 埋立処分終了年月日
リ 悪臭の発散の防止に関する措置の内容
ヌ 火災の発生の防止に関する措置の内容
ル ねずみの生息及び害虫の発生の防止に関する措置の内容
ヲ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定により採取された地下水等の水質の状況
ワ 最終処分基準省令
第2条第2項第1号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ニの規定による覆いの厚さ、材料及び強度
カ 最終処分基準省令
第2条第3項第1号
《3 法第15条の2の6第3項において準用…》
する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、
ハの規定により講じた措置の内容
2号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場前号イからルまでに掲げる事項及び次に掲げる事項
イ 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ハの規定により採取された地下水の水質の状況
ロ 埋立地 の浸透水( 最終処分基準省令
第2条第2項第2号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
ホの規定により採取された浸透水をいう。次項第2号ロにおいて同じ。)の水質の状況
ハ 埋立地 からのガスの発生の状況
ニ 埋立地 の内部及び周辺の地中の温度の状況
ホ 最終処分基準省令
第2条第3項第2号
《3 法第15条の2の6第3項において準用…》
する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、
ニの規定による覆いの概要
ヘ 石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、その数量
3号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場第1号イからルまで並びに前号ハ、ニ及びヘに掲げる事項並びに次に掲げる事項
イ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第10号の規定により採取された地下水等の水質の状況
ロ 最終処分基準省令
第2条第3項第3号
《3 法第15条の2の6第3項において準用…》
する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定により集められた 保有水等 の水質の状況
ハ 最終処分基準省令
第2条第2項第3号
《2 法第15条の2の3第1項の規定による…》
産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、第1条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 遮断型最終処分場の維持管理は、第1条第2項第10号から第12号
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第2項第17号の規定による覆いの概要
2項 前項の 申請書 には、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
イに掲げる産業廃棄物の最終処分場次に掲げる書類及び図面
イ 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
ロ 当該最終処分場の周辺の地図
ハ 最終処分基準省令
第2条第3項第1号
《3 法第15条の2の6第3項において準用…》
する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
ニ その他参考となる書類又は図面
2号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場前号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面
イ 最終処分基準省令
第2条第3項第2号
《3 法第15条の2の6第3項において準用…》
する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、
ロの規定による地下水の水質検査の結果を記載した書類
ロ 当該申請の直前に行つた 最終処分基準省令
第2条第3項第2号
《3 法第15条の2の6第3項において準用…》
する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、
ハの規定による浸透水の水質検査の結果を記載した書類
ハ 石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
3号 令
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場第1号イ、ロ及びニに掲げる書類及び図面並びに次に掲げる書類及び図面
イ 最終処分基準省令
第2条第3項第3号
《3 法第15条の2の6第3項において準用…》
する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査の結果を記載した書類
ロ 当該申請の直前の2年以上にわたり行つた 最終処分基準省令
第2条第3項第3号
《3 法第15条の2の6第3項において準用…》
する法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては第1条第3項第2号から第4号まで及び第11号の規定の例によるほか、
の規定によりその例によることとされた最終処分基準省令第1条第3項第6号の規定による 保有水等 の水質検査の結果を記載した書類
ハ 基準適合廃水銀等処理物 、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を埋め立てた場合は、基準適合廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
12条の11の3 (法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第6項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において準用する法第9条第6項の規定による届出は、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のいずれかに該当するに至つた日から2週間以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 産業廃棄物処理施設の設置の場所
3号 産業廃棄物処理施設の種類
4号 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可の年月日及び許可番号
5号 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イ又はチに係るものを除く。)又は第14条第5項第2号ハからホまで(法第7条第5項第4号イ若しくはチ又は第14条第5項第2号ロに係るものを除く。)のうち該当するに至つたもの(以下この条において「 当該欠格要件 」という。)及び該当するに至つた具体的事由
6号 当該欠格要件 に該当するに至つた年月日
12条の11の3の2 (法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第7項の規定による欠格要件に係る届出)
1項 法
第15条の2の6第3項
《3 第9条第3項から第7項までの規定は、…》
産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。 この場合において、同条第3項中「第1項ただし書」とあるのは「第15条の2の6第1項ただし書」と、「同条第2項第1号」とあるのは「第15条第2項第1号」と、
において準用する法第9条第7項の規定による届出は、同項の者が、
第2条の8第1項
《法第7条の2第5項の環境省令で定める者は…》
、精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となつた者とする。
に規定する者に該当するに至つた後、遅滞なく、前条第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
2項 都道府県知事は、前項の届出があった場合において、 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類の提出を求めることができる。
12条の11の4 (旧設置者等による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請)
1項 第12条の11の2
《産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請…》
法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記
の規定は、 法
第15条の3の2第2項
《2 旧設置者等は、環境省令で定めるところ…》
により、あらかじめ当該最終処分場の状況が第15条の2の6第3項において読み替えて準用する第9条第5項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場
の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認を受けようとする者について準用する。
12条の11の5 (熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る認定の申請)
1項 法
第15条の3の3第1項
《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》
施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ
の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第25号の2による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 熱回収施設( 法
第15条の3の3第1項
《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》
施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ
に規定する熱回収施設をいう。以下この条から
第12条の11
《産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終…》
了の届出 法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分の終了の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第24号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする
の七までにおいて同じ。)の設置の場所
3号 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備に関する次に掲げる事項
イ 設備の種類及びその設備の能力
ロ 設備の位置、構造等の設置に関する計画
ハ 設備の維持管理に関する計画
4号 当該熱回収施設における熱回収の内容に関する次に掲げる事項を記載した計画
イ 当該熱回収施設において処分する産業廃棄物の種類
ロ 熱回収の方法
ハ 第5条の5の5第1項第4号
《法第9条の2の4第1項の認定を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 熱回収施設の設置の場所 3 当該熱回収施設における
ハの算式により算定した年間の熱回収率
5号 当該熱回収施設に係る 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可の年月日及び許可番号
2項 前項の 申請書 については、
第5条の5の5第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付しなければならない。 1 当該熱回収施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書並びに当該熱回収施設の付近の見取図 2 熱回収率の算定の根拠を明らかにする
の規定を準用する。この場合において、同項第3号中「前項第4号イからハまで」とあるのは「
第12条の11の5第1項第4号
《法第15条の3の3第1項の認定を受けよう…》
とする者は、次に掲げる事項を記載した様式第25号の2による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 熱回収施設法第15条の3の
イからハまで」と、同項第4号中「 法
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
」とあるのは、「法第15条第1項」と読み替えるものとする。
12条の11の6 (熱回収施設の技術上の基準)
1項 法
第15条の3の3第1項第1号
《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》
施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ
の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1号 第12条第1号
《事業者の処理 第12条 事業者は、自らそ…》
の産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入
及び第3号から第7号までに規定する基準並びに
第12条の2
《事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理 …》
事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物
に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。
2号 発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設であるときは、発電機が設けられていることをもつて足りる。
3号 発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
4号 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
12条の11の7 (熱回収施設を設置している者の能力の基準)
1項 法
第15条の3の3第1項第2号
《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》
施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
イ 第5条の5の5第1項第4号
《法第9条の2の4第1項の認定を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 熱回収施設の設置の場所 3 当該熱回収施設における
ハの算式により算定した年間の熱回収率が、10パーセント以上であること。
ロ 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の30パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
2号 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
12条の11の8 (認定熱回収施設設置者の認定の更新期間)
1項 法
第15条の3の3第2項
《2 前項の認定は、環境省令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の環境省令で定める期間は、5年とする。
12条の11の9 (令第7条の3第1号ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量)
1項 令
第7条の3第1号
《熱回収施設における産業廃棄物の処分等の基…》
準 第7条の3 法第15条の3の3第3項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 第6条第1項に規定する産業廃棄物ロにおいて単に「産業廃棄物」という。の処分埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この
ロ(2)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
1号 処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が 基本数量 を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に2分の1を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
2号 定期点検等 の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と 基本数量 に3分の2を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
3号 建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る。)の再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
4号 廃タイヤの処理施設が 豪雪地帯対策特別措置法
第2条第1項
《国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は…》
、第1条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
の規定に基づく豪雪地帯 指定 区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを11月から翌年3月までの間保管する場合は、当該処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に60を乗じて得られる数量とする。
5号 使用済自動車等 を保管する場合は、当該保管の場所に 令
第6条第1項第2号
《法第12条第1項の規定による産業廃棄物特…》
別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項第3号イ及び第4号イを除く。において同じ。の収集、運搬
ロ(1)の規定によりその例によることとされる令第3条第1号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
2項 前項第2号に掲げる場合において、当該 定期点検等 が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が 基本数量 を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して60日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
12条の11の10 (熱回収施設の認定証)
1項 都道府県知事は、 法
第15条の3の3第1項
《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》
施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ
の認定をしたときは、様式第25号の3による認定証を交付しなければならない。
12条の11の11 (準用)
1項 第5条の5の10
《認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出…》
令第5条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 熱回収施設の設置の場所
の規定は 令
第7条の4
《認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出…》
第5条の5の規定は、法第15条の3の3第1項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第5条の五中「同項」とあるのは、「法第15条の3の3第1項」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する令第5条の5の規定による届出について、
第5条の5の11
《報告 法第9条の2の4第1項の認定を受…》
けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住
の規定は 法
第15条の3の3第1項
《第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理…》
施設であつて熱回収の機能を有するもの以下この条において「熱回収施設」という。を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けるこ
の認定を受けた者について準用する。この場合において、
第5条の5の10第1項
《令第5条の5の規定による届出は、次に掲げ…》
る事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 熱回収施設の設置の場所 3 認定の年月日及び認定番号 4 当該熱回収
中「届出書」とあるのは「様式第25号の4による届出書」と、
第5条の5の11第1項
《法第9条の2の4第1項の認定を受けた者は…》
、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該熱回収施設における熱回収に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
中「報告書」とあるのは「様式第25号の5による報告書」と読み替えるものとする。
12条の11の12 (産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請)
1項 法
第15条の4
《準用 第9条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者について、第9条の5から第9条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。 この場合において、第9条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項
において準用する法第9条の5第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第26号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 産業廃棄物処理施設の設置の場所
4号 産業廃棄物処理施設の種類
5号 許可の年月日及び許可番号
6号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
7号 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
8号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
9号 申請者に 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
2号 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
3号 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
4号 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
5号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
6号 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。第8号から第11号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
7号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
8号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
9号 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
10号 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
11号 申請者に 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
3項 第11条第7項
《7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
及び第8項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、
第11条第7項
《7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
中「前項第7号及び第9号」とあるのは「
第12条の11の12第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類 2 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 3 申請者が法人で
及び第5号」と、同条第8項中「この項」とあるのは「
第11条第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
」と、「第6項の」とあるのは「
第12条の11の12第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類 2 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 3 申請者が法人で
の」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第6号から第11号まで」と読み替えるものとする。
12条の11の13 (合併又は分割の認可の申請)
1項 法
第15条の4
《準用 第9条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者について、第9条の5から第9条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。 この場合において、第9条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項
において準用する法第9条の6第1項の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第27号による 申請書 を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 産業廃棄物処理施設の設置の場所
3号 産業廃棄物処理施設の種類
4号 許可の年月日及び許可番号
5号 役員の氏名及び住所
6号 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
7号 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
8号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる事項
イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
ロ 役員となる者の氏名及び住所
ハ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主となる者の有する株式の数又は当該出資をしている者となる者のなした出資の金額
ニ 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人となる者がある場合には、その者の氏名及び住所
9号 合併又は分割の方法及び条件
10号 合併又は分割の理由
11号 合併又は分割の時期
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 合併契約書又は分割契約書の写し
2号 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類
イ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
ロ 定款及び登記事項証明書
ハ 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
ニ 役員の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(法第7条第5項第4号イに係るものに限る。ホ及びヘにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ホ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ヘ 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人があるときは、その者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
ト 現に行つている事業の概要を説明する書類
3号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人に係る次に掲げる書類
イ 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
ロ 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
ハ 役員となる者の住民票の写し
ニ 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合には、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
ホ 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人となる者がある場合には、その者の住民票の写し
3項 第11条第7項
《7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
及び第8項の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、
第11条第7項
《7 申請者は、直前の事業年度に係る有価証…》
券報告書を作成しているときは、前項第7号及び第9号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
中「前項第7号及び第9号」とあるのは「
第12条の11の13第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 合併契約書又は分割契約書の写し 2 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第15条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当
イ及びロ」と、同条第8項中「この項」とあるのは「
第11条第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
」と、「第6項の」とあるのは「
第12条の11の13第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 合併契約書又は分割契約書の写し 2 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該産業廃棄物処理施設を承継する法人が法第15条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあつては、当
の」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号ハからヘまで及び同項第3号ハからホまで」と読み替えるものとする。
12条の12 (相続の届出)
1項 法
第15条の4
《準用 第9条の4の規定は産業廃棄物処理…》
施設の設置者について、第9条の5から第9条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。 この場合において、第9条の四中「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、第9条の5第1項
において準用する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
1号 氏名及び住所並びに被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及び死亡時の住所
3号 産業廃棄物処理施設の設置の場所
4号 産業廃棄物処理施設の種類
5号 許可の年月日及び許可番号
6号 相続の開始の日
7号 相続人が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
8号 相続人に 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 被相続人との続柄を証する書類
2号 住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イ(
第7条第5項第4号
《5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の…》
各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。 2 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するもので
イに係るものに限る。第6号及び第7号において同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
3号 当該産業廃棄物処理施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
4号 資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
5号 申請者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
6号 相続人が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び法第14条第5項第2号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
7号 相続人に 令
第6条の10
《法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定…》
める使用人 法第14条第5項第2号ニ及びホに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。
に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
3項 第11条第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
の規定は、前項に掲げる書類について準用する。この場合において、
第11条第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
中「この項」とあるのは「
第11条第8項
《8 都道府県知事は、申請者が法第14条第…》
1項若しくは第6項、第14条の2第1項、第14条の4第1項若しくは第6項、第14条の5第1項、第15条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可2000年10月1日以降に受けた許可であつて、当該
」と、「第6項の」とあるのは「第2項の」と、「同項第10号から第15号まで」とあるのは「同項第2号、第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。
12条の12の2 (再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)
1項 法
第15条の4の2第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
1号 ばいじん又は燃え殻であつて、産業廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
2号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第2条第1項第1号
《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》
、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され
イに掲げるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。)
3号 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの
12条の12の3
1項 削除
12条の12の4 (再生利用の内容の基準)
1項 法
第15条の4の2第1項第1号
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る再生利用が、当該再生利用に係る産業廃棄物の再生利用の促進に寄与するものであること。
2号 再生品 の性状を適合させるべき標準的な規格があること等当該再生品の性状が利用者の需要に適合していることを判断するに足りる条件が整備されていることにより、再生品の利用が見込まれること。
3号 受け入れる産業廃棄物を 再生品 の原材料として使用すること。
4号 受け入れる産業廃棄物を主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。
5号 燃料として使用される 再生品 ( 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令
第1条
《燃料として利用される製品 容器包装に係…》
る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律以下「法」という。第2条第8項第1号の政令で定める製品は、次のとおりとする。 1 主として紙製の容器包装であって次に掲げるもの以外のものに係る分別基準適合物を
に規定する製品であつて環境大臣が定めるものを除く。)を得るためのものでないこと。
6号 通常の使用に伴つて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがない 再生品 を得るためのものであること。
7号 受け入れる産業廃棄物の全部又は大部分を再生利用の用に供する施設に投入すること。
8号 当該再生に伴い廃棄物( 再生品 を除く。)をほとんど生じないこと。ただし、資源として利用することが可能な金属に係る再生を行う場合は、この限りでない。
9号 当該再生に伴い排ガスを生ずる場合には、排ガス中のダイオキシン類の濃度が一立方メートル当たり0・一ナノグラム以下となるものであること。
10号 その他
第12条の12の2
《再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物…》
法第15条の4の2第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつ
の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
12条の12の5 (再生利用を行い、又は行おうとする者の基準)
1項 法
第15条の4の2第1項第2号
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 法
第15条の4の2第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定の申請の際5年以上当該申請に係る再生利用を業として的確に行つている者又は経理的及び技術的にこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、かつ、周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
2号 当該申請に係る再生利用の用に供する施設において得られる 再生品 の性状が
第12条の12の7
《準用 第6条の6の規定は法第15条の4…》
の2の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第6条の6の2の規定は法第15条の4の2第2項の環境省令で定める書類について、第6条の6の3の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受
において準用する
第6条の6の2第1号
《一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書…》
類 第6条の6の2 法第9条の8第2項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 事業計画の概要 ロ 当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項 1
の事業計画に記載した当該再生品の性状に適合したものとなるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる産業廃棄物の性状の分析及び管理
ロ 当該申請に係る再生利用の用に供する施設の運転管理
ハ 再生品 の性状の分析及び管理
3号 第12条の6
《産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基…》
準 法第15条の2の3第1項の規定による産業廃棄物処理施設の全てに共通する維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合つた適正なものと
に規定する基準に従い、当該申請に係る再生利用の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
4号 当該申請に係る再生利用の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、
第12条の7
《 法第15条の2の3第1項の規定による産…》
業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 令第7条第1号に掲げる施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 脱水機の脱水機能の低
に規定する基準(当該施設に係るもの(当該施設が 令
第7条第2号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる施設である場合には、
第12条の7第5項
《5 令第7条第3号、第5号、第8号、第1…》
2号及び第13号の2に掲げる施設次項に掲げるものを除く。の維持管理の技術上の基準は、第4条の5第1項第2号同号ハ及びナからケまでを除く。の規定の例によるほか、次のとおりとする。 1 燃焼室中の燃焼ガス
においてその例によるものとされた
第4条の5第1項第2号
《法第8条の3第1項の規定によるごみ処理施…》
設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 1 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。 2 焼却施設次号に掲げるものを除く。にあつては、次のとおりとする。 イ ピット
ワを除く。)に限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
5号 次に掲げる者が当該申請に係る再生利用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する 業務 を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
6号 当該再生に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該再生に関する技術上の 業務 を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
7号 当該申請に係る再生利用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
8号 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
9号 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
10号 法、令又はこの省令の規定に違反していない者であること。
11号 その他
第12条の12の2
《再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物…》
法第15条の4の2第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつ
の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
12条の12の6 (再生利用の用に供する施設の基準)
1項 法
第15条の4の2第1項第3号
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 第12条第1号
《事業者の処理 第12条 事業者は、自らそ…》
の産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入
及び第3号から第7号までに規定する基準に適合していること。
2号 当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、
第12条の2
《事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理 …》
事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物
に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
3号 次条において準用する
第6条の6の2第1号
《一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書…》
類 第6条の6の2 法第9条の8第2項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 事業計画の概要 ロ 当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項 1
の事業計画に記載した処理能力を有すること。
4号 施設の設置に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
5号 その他
第12条の12の2
《再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物…》
法第15条の4の2第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつ
の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
12条の12の7 (準用)
1項 第6条の6
《再生利用の認定の特例 法第9条の8の規…》
定による再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る再生利用が次の各号のいずれにも適合しているときは、第6条の4第4号及び前条第2号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用
の規定は 法
第15条の4の2
《産業廃棄物の再生利用に係る特例 環境省…》
令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、
の規定による再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物について、
第6条の6の2
《一般廃棄物の再生利用の認定の申請に係る書…》
類 法第9条の8第2項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 事業計画の概要 ロ 当該申請に係る再生利用の内容に関する次に掲げる事項 1 再生利用を行
の規定は法第15条の4の2第2項の環境省令で定める書類について、
第6条の6の3
《役員の変更の届出 法第9条の8第1項の…》
認定を受けた者が法人である場合において、役員に変更があつたときは、当該変更の日から30日以内に、新たに就任した役員の氏名及び住所を届け出なければならない。 2 前項の届出書には、当該新たに就任した役員
の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について、
第6条の7
《一般廃棄物の再生利用の変更の認定の申請 …》
法第9条の8第6項の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 認定の年月
の規定は法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第6項の規定による変更の認定を受けようとする者について、
第6条の7の2
《変更の認定を要しない軽微な変更 法第9…》
条の8第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 第6条の6の2第1号の事業計画に記載した当該認定に係る再生利用の用に供する施設の処理能力当該処理能力
の規定は法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、
第6条の8
《再生利用の用に供する施設の軽微な変更等の…》
届出 法第9条の8第8項の規定による変更の届出は、当該変更の日から10日法人で次項第1号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に
の規定は法第15条の4の2第3項において準用する法第9条の8第8項の規定による変更の届出について、
第6条の9
《一般廃棄物の再生利用の認定証 令第5条…》
の7に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 認定の年月日及び認定番号 3 再生利用を行う一般廃棄物の種類
の規定は 令
第7条の6
《再生利用に係る認定証等 第5条の7の規…》
定は法第15条の4の2第1項の認定又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の8第6項の変更の認定について、第5条の8の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について準用する。
において準用する令第5条の7に規定する認定証について、
第6条
《相続の届出 法第9条の7第2項の規定に…》
よる届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名及び死亡時の住所 3 一般廃棄物処理施設の設置の
の十及び
第6条の11
《施設の廃止等の届出 令第5条の8の規定…》
による再生利用の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、当該廃止若しくは休止又は再開の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称
の規定は令第7条の6において準用する令第5条の8の規定による休廃止等の届出について、
第6条の12
《報告 法第9条の8第1項の認定を受けた…》
者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の再生利用に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
の規定は法第15条の4の2第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
12条の12の8 (広域的処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
1項 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。
1号 通常の運搬状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがないもの
2号 製品が産業廃棄物となつたものであつて、当該産業廃棄物の処理を製造事業者等が行うことにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるもの
12条の12の9 (産業廃棄物の広域的処理の認定の申請)
1項 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定の申請は、当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする製造事業者等が、単独に又は共同して行うものとする。
12条の12の10 (広域的処理の内容の基準)
1項 法
第15条の4の3第1項第1号
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る処理を当該製造事業者等が行うことにより、当該処理に係る産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
2号 当該申請に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)の事業の内容が明らかであり、かつ、当該者に係る責任の範囲が明確であること。
3号 当該申請に係る一連の処理の行程を申請者が統括して管理する体制が整備されていること。
4号 法
第15条の4の3第3項
《3 第9条の9第3項の規定は第1項の認定…》
について、同条第4項及び第5項の規定は第1項の認定を受けた者その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者前項第2号に規定する者である者に限る。を含む。について、同条第6項の規定は第1項の認定を受
において準用する法第9条の9第9項の規定の趣旨に照らして申請者が必要な措置を講ずることとされていること。
5号 当該申請に係る処理の行程において 法
第12条第1項
《事業者は、自らその産業廃棄物特別管理産業…》
廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることがで
に規定する産業廃棄物処理基準又は法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(以下「 産業廃棄物処理基準等 」という。)に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要な措置を講ずることとされていること。
6号 当該申請に係る処理を他人に委託して行い、又は行おうとする場合にあつては、経理的及び技術的に能力を有すると認められる者に委託するものであること。
7号 二以上の都道府県の区域において当該申請に係る産業廃棄物を広域的に収集することにより、当該産業廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるものであること。
8号 再生又は再生がされないものにあつては熱回収を行つた後に埋立処分を行うものであること。
9号 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
12条の12の11 (広域的処理を行い、又は行おうとする者の基準)
1項 法
第15条の4の3第1項第2号
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
2号 当該申請に係る処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
3号 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
4号 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
5号 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
12条の12の12 (広域的処理の用に供する施設の基準)
1項 法
第15条の4の3第1項第3号
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
イ 当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ 積替施設を有する場合には、当該産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
2号 当該申請に係る産業廃棄物の処分(再生を含む。)の用に供する施設については、次によること。
イ 当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分(再生を含む。)に適するものであること。
ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ 産業廃棄物処理施設にあつては、 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可(法第15条の2の6第1項の許可を受けた場合にあつては、同項の許可)を受けたものであること。
ニ 保管施設を有する場合には、搬入された産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。
3号 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
12条の12の13 (準用)
1項 第6条の18
《広域的処理の認定の申請に係る書類 法第…》
9条の9第2項の環境省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 1 次に掲げる事項を記載した事業計画 イ 当該申請に係る処理を行う一般廃棄物の種類 ロ 当該申請に係る処理を行う区域 ハ 当該申請に係
の規定(第7号に係る部分を除く。)は 法
第15条の4の3第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該認定に係
の環境省令で定める書類について、
第6条の19第1項
《法第9条の9第1項の認定を受けた者その委…》
託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。次項において同じ。は、運搬車又は運搬船を用いて当該認定に係る一般廃棄物の収集又は運搬を行うときは、次に掲げる事項を当該運搬車又は運搬船の外側に見やすいように
の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。)について、
第6条の20
《一般廃棄物の広域的処理の変更の認定の申請…》
法第9条の9第6項の規定による変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の規定は法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第6項の規定による変更の認定を受けようとする者について、
第6条の21
《変更の認定を要しない軽微な変更 法第9…》
条の9第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。 1 第6条の18第1号イに掲げる事項に係る変更 2 第6条の18第1号ロに掲げる事項に係る変更 3 第6
の規定は法第15条の4の3第3項において準用する法第9条の9第6項ただし書の環境省令で定める軽微な変更について、
第6条の21の2
《変更の届出 法第9条の9第8項の規定に…》
よる変更の届出は、当該変更の日から10日法人で次項の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名
の規定は法第15条の4の3第3項において読み替えて準用する法第9条の9第8項の規定による変更の届出について、
第6条の22
《一般廃棄物の広域的処理の認定証 令第5…》
条の9に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。 1 認定を受けた者当該認定を受けた者の委託を受けて当該認定に係る処理を行う者を含む。第5号において同じ。の氏名又は名称及び住所並
の規定は 令
第7条の8
《広域的処理に係る認定証等 第5条の9の…》
規定は法第15条の4の3第1項の認定又は同条第3項において読み替えて準用する法第9条の9第6項の変更の認定について、第5条の10の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者について準用する。
において準用する令第5条の9に規定する認定証について、
第6条の23
《廃止の届出 令第5条の10の規定による…》
廃止の届出は、当該廃止の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 認定の年月日及び認定
の規定は令第7条の8において準用する令第5条の10の規定による廃止の届出について、
第6条の24
《報告 法第9条の9第1項の認定を受けた…》
者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の規定は法第15条の4の3第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
12条の12の14 (無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
1項 法
第15条の4の4第1項
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
12条の12の15 (申請の経由)
1項 法
第15条の4の4第1項
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の規定による認定の申請は、地方環境事務所を経由して行うものとする。
12条の12の16 (無害化処理の内容の基準)
1項 法
第15条の4の4第1項第1号
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 当該申請に係る処理が、
第12条の12の14
《無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄…》
物 法第15条の4の4第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無
の規定により環境大臣が定める産業廃棄物を、当該産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合させることにより人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にすることが確実であると認められるものであること。
2号 当該申請に係る処理により、当該処理に係る産業廃棄物の迅速な無害化処理が確保されるものであること。
3号 受け入れる産業廃棄物の全部を無害化処理の用に供する施設に投入すること。ただし、受け入れる産業廃棄物の一部のみを当該施設に投入し、その余の産業廃棄物を当該施設に投入しない場合において、当該施設に投入しない産業廃棄物について
第12条の12の14
《無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄…》
物 法第15条の4の4第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無
の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合する無害化処理が確実に行われる場合にあつては、この限りでない。
4号 無害化処理の用に供する施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び
第12条の2の2
《適正な配慮がなされるべき周辺の施設 法…》
第15条の2第1項第2号法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。の環境省令で定める周辺の施設は、第4条の2に規定する施設とする。
に規定する周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
5号 その他
第12条の12の14
《無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄…》
物 法第15条の4の4第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無
の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
12条の12の17 (無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準)
1項 法
第15条の4の4第1項第2号
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。
2号 当該申請に係る無害化処理が確実に行われるよう、次に掲げる事項を適切に行うことができる者であること。
イ 受け入れる産業廃棄物の性状の確認及び管理
ロ 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の運転管理
3号 第12条の6
《勧告及び命令 都道府県知事は、第12条…》
の3第1項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者以下この条において「事業者等」という。が第12条の3第1項から第10項まで、第12条の4第2項から第4項まで又は前条第1項から第4項まで、第6項、第
に規定する基準及び 法
第15条の4の4第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
の 申請書 に記載した維持管理に関する計画に従い、当該申請に係る無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができる者であること。
4号 当該申請に係る無害化処理の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、
第12条の7
《二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係…》
る特例 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していること
に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をすることができる者であること。
5号 次に掲げる者が当該申請に係る無害化処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者であること。
イ 申請者が法人である場合には、その代表者又は当該申請に係る収集若しくは運搬若しくは処分に関する 業務 を行う役員
ロ 申請者が個人である場合には、当該者
6号 当該無害化処理に係る事業場(前号に規定する者以外の者が代表者であるものに限る。)において当該無害化処理に関する技術上の 業務 を的確に行うに足りる知識及び技能を有すると認められる者を有すること。
7号 当該申請に係る無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
8号 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
9号 当該申請に係る無害化処理を自ら行う者であること。
10号 不利益処分 を受け、その不利益処分のあつた日から5年を経過しない者に該当しないこと。
11号 その他
第12条の12の14
《無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄…》
物 法第15条の4の4第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無
の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
12条の12の18 (無害化処理の用に供する施設の基準)
1項 法
第15条の4の4第1項第3号
《石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の…》
健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれ
の規定による環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 第12条第1号
《事業者の処理 第12条 事業者は、自らそ…》
の産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以下この条において同じ。の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入
及び第3号から第7号までに規定する基準に適合していること。
2号 当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、
第12条の2
《事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理 …》
事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物
に規定する基準(当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
3号 法
第15条の4の4第2項第5号
《2 前項の認定を受けようとする者は、環境…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 無害化処理の用に供する施設の設置の場所
の規定により 申請書 に記載された処理能力を有すること。
4号 その他
第12条の12の14
《無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄…》
物 法第15条の4の4第1項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無
の規定により環境大臣が定める産業廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。
12条の12の19 (準用)
1項 第6条の24の7
《無害化処理の認定の特例 法第9条の10…》
の規定による無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る無害化処理が次の各号のいずれにも適合しているときは、第6条の24の5第4号及び前条第2号の規定にかかわらず、これら
の規定は 法
第15条の4の4
《産業廃棄物の無害化処理に係る特例 石綿…》
が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で
の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、
第6条の24の8
《一般廃棄物の無害化処理の認定の申請 法…》
第9条の10第2項の申請書以下この条において「申請書」という。に同項第6号の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。 1 無害化処
の規定は法第15条の4の4第2項の 申請書 について、
第6条の24の9
《変更の届出 法第9条の10第6項の環境…》
省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第7条第5項第4号リに規定する法定代理人 2 役員 3 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の五以上の額に相当する出資
の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第9条の10第6項の環境省令で定める事項について、
第6条の24の10
《無害化処理の用に供する施設の設置に係る生…》
活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類 第3条の2の規定は、法第9条の10第8項において読み替えて準用する法第8条第3項の書類について準用する。
の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第15条第3項の書類について、
第6条の24の11
《記録の閲覧 法第9条の10第8項におい…》
て準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧は、次条の規定により環境大臣が定める事項ごとに環境大臣が定めるところにより行うものとする。
の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第8条の4の規定による記録の閲覧について、
第6条の24の12
《記録する事項 法第9条の10第8項にお…》
いて準用する法第8条の4の環境省令で定める事項は、第6条の24の2の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項とする。
の規定は法第15条の4の4第3項において読み替えて準用する法第8条の4の環境省令で定める事項について、
第6条の24の13
《一般廃棄物の無害化処理の認定証 令第5…》
条の11に規定する認定証は、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 認定の年月日及び認定番号 3 無害化処理の用に供する施設に
の規定は 令
第7条の10
《無害化処理に係る認定証等 第5条の11…》
の規定は法第15条の4の4第1項の認定について、第5条の12の規定は法第15条の4の4第1項の認定を受けた者について準用する。
において準用する令第5条の11に規定する認定証について、
第6条の24
《報告 法第9条の9第1項の認定を受けた…》
者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の十四及び
第6条の24の15
《施設の廃止等の届出 令第5条の12の規…》
定による無害化処理の用に供する施設の廃止若しくは休止又は再開の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該廃止若しくは休止又は再開の日から10日以内に、環境大臣に提出して行うものとする。 1 氏名又
の規定は令第7条の10において準用する令第5条の12の規定による休廃止等の届出について、
第6条の24の16
《報告 法第9条の10第1項の認定を受け…》
た者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の無害化処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならな
の規定は法第15条の4の4第1項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「
第6条の24
《報告 法第9条の9第1項の認定を受けた…》
者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並び
の二」とあるのは「
第12条の12
《相続の届出 法第15条の4において準用…》
する法第9条の7第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第28号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。 1 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 2 被相続人の氏名
の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
12条の12の20 (廃棄物の輸入の許可の申請等)
1項 法
第15条の4の5第1項
《廃棄物航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第…》
3項において同じ。を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の規定により廃棄物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第29号による 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
3号 当該廃棄物の数量(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量を含む。)
4号 当該廃棄物を生じた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
5号 当該廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
6号 当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行う者及び国内における運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
7号 運搬施設の種類及び運搬経路
8号 当該廃棄物の国内における処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
9号 前号の処分を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
10号 当該廃棄物の国内における処分を行うための施設の種類及び設置場所並びに当該施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可に係る許可番号
11号 申請者が当該廃棄物の国内における処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、当該廃棄物を国内において処分する理由
12号 輸入予定年月日
2項 前項第1号、第2号及び第4号から第11号までに掲げる事項について同1の内容の廃棄物の輸入を1年間に二回以上行おうとする者は、廃棄物の 輸入の一括許可 (以下「 輸入の一括許可 」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第29号による 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。
1号 前項第1号、第2号及び第4号から第11号までに掲げる事項
2号 当該廃棄物の輸入の開始予定年月日
3号 当該廃棄物の輸入を行う期間(前号に規定する日から起算して1年を超えない期間とする。以下この条及び次条において「 許可の有効期間 」という。)
4号 許可の有効期間 内の当該廃棄物の輸入の回数
5号 許可の有効期間 内に輸入する当該廃棄物の数量の上限
3項 前2項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 分析試験 の用に供する廃棄物の輸入の許可を受けようとする場合にあつては、第6号及び第7号に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請者が個人である場合には、住民票の写し
3号 当該廃棄物の国内における処分を行う者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、
第10条
《 一般廃棄物を輸出しようとする者は、その…》
一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されること
の六又は
第10条の18
《特別管理産業廃棄物処分業の許可証 都道…》
府県知事は、法第14条の4第6項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可をしたとき、又は法第14条の5第1項の規定により当該事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第15号令第6条の14第2号に該当
に規定する許可証の写し
4号 第1項第10号に規定する施設が産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設についての 法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の許可に係る
第12条の5
《電子情報処理組織の使用 第12条の3第…》
1項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。を生ずる事業場を設置して
に規定する許可証の写し
5号 当該廃棄物の性状を明らかにする書類
6号 当該廃棄物を生じた施設の排出工程図
7号 輸入の相手国から本邦までの運搬を行うための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
8号 分析試験 の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
9号 分析試験 の用に供する廃棄物を輸入しようとする場合にあつては、当該廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
10号 その他必要な書類
4項 輸入の一括許可 を受けた者は、やむを得ない理由により当該許可に係る事項の変更( 許可の有効期間 の変更(変更後の許可の有効期間が第2項第2号に規定する日から起算して1年を超えないものに限る。)、許可の有効期間内の当該廃棄物の輸入の回数の変更又は輸入する当該廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について10パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第29号の2による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該許可の年月日及び許可番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5項 分析試験 の用に供する廃棄物(その重量が25キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸入しようとする者は、第1項各号に掲げる事項を記載した様式第29号の3による届出書及び第3項各号(同項第6号及び第7号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。
12条の12の21 (報告)
1項 法
第15条の4の5第1項
《廃棄物航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第…》
3項において同じ。を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者は、当該許可に係る廃棄物の処分が終了したとき( 輸入の一括許可 を受けた者にあつては、個別の輸入ごとに当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第29号の4による報告書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、当該許可に係る廃棄物が 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第2条第1項
《この法律において「特定有害廃棄物等」とは…》
、次に掲げる物船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。をいう。 1 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業以下「処分」という。を行うために輸出され
に規定する特定有害廃棄物等である場合は、この限りでない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該許可の年月日及び許可番号
3号 当該廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸入した数量( 輸入の一括許可 を受けた者にあつては、当該 許可の有効期間 内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した数量及びその合計)
4号 当該廃棄物の輸入の相手国から本邦までの運搬を行つた者及び当該廃棄物の国内における運搬を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者である場合には、その許可番号
5号 当該廃棄物の国内における処分を行つた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに当該者が産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者である場合には、その許可番号
6号 当該廃棄物の国内における処分を行つた施設の種類及び設置場所
7号 当該廃棄物を輸入した年月日( 輸入の一括許可 を受けた者にあつては、当該 許可の有効期間 内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの輸入した年月日)
8号 当該廃棄物の処分が終了した年月日( 輸入の一括許可 を受けた者にあつては、当該 許可の有効期間 内に行つた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了した年月日)
2項 前項の報告書には、当該廃棄物の処分が終了したことを証する書面( 輸入の一括許可 を受けた者にあつては、当該 許可の有効期間 内に行われた廃棄物の個別の輸入ごとの当該輸入に係る廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
3項 廃棄物を輸入しようとする者(次条第1号から第4号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の許可を受けて廃棄物を輸入した者は、当該輸入に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸入に係る廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
12条の12の22 (廃棄物の輸入の許可を要しない者)
1項 法
第15条の4の5第2項
《2 前項の規定は、国その他の環境省令で定…》
める者には、適用しない。
の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 国
2号 都道府県警察
3号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第17条第1項
《経済産業大臣及び環境大臣は、特定有害廃棄…》
物等の輸出又はこれに伴う運搬若しくは処分以下この項において「特定有害廃棄物等の輸出等」という。がこの法律の規定又は外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定に基づく政令の規定に違反した場合その他の特定
の規定に基づき、同法第2条に規定する特定有害廃棄物等である廃棄物の輸入を命じられた者(当該廃棄物を輸入する場合に限る。)
4号 外国から本邦まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸入する場合に限る。)
5号 第12条の12の20第5項
《5 分析試験の用に供する廃棄物その重量が…》
25キログラム以下であるもの廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。に限る。を輸入しようとする者は、第1項各号に掲げる事項を記載した様式第29号の3による届
に規定する廃棄物を輸入しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第3項各号(同項第6号及び第7号に掲げる書類を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
6号 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
第14条第1項
《特定有害廃棄物等を輸入しようとする者は、…》
経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該輸入の目的が、次条第1項の認定を受けた者が行う当
及び
第15条第1項
《特定有害廃棄物等の再生利用等を行おうとす…》
る者は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、経済産業大臣及び環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用等を行おうとする者が、当該再生利
の認定を受けた者(これらの認定に係る廃棄物を輸入しようとする場合に限る。)
12条の12の23 (産業廃棄物の輸出に係る基準)
1項 法
第15条の4の7第1項
《第10条の規定は、産業廃棄物を輸出しよう…》
とする者について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「市町村」とあるのは、「事業者自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定
において準用する法第10条第1項第2号の規定による環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる基準とする。
1号 産業廃棄物を輸出しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)当該産業廃棄物が輸出の相手国において再生利用されることが確実であると認められること。
2号 分析試験 の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合次のいずれにも該当すること。
イ 当該産業廃棄物が輸出の相手国において 分析試験 の用に供されることが確実であると認められること。
ロ 分析試験 が、産業廃棄物の発生を最小化する観点からの、再生利用等による廃棄物の減量その他その適正な処理に関する技術の開発又は体制の整備に資するものであると認められること。
ハ 当該産業廃棄物の量が、当該 分析試験 に必要な最小限度のものであること。
12条の12の24 (産業廃棄物の輸出の確認を申請できる者)
1項 法
第15条の4の7第1項
《第10条の規定は、産業廃棄物を輸出しよう…》
とする者について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「市町村」とあるのは、「事業者自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定
において準用する法第10条第1項第4号ロの規定による環境省令で定める者は、都道府県及び市町村並びに産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を、当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者とする。
12条の12の25 (産業廃棄物の輸出の確認の申請等)
1項 法
第15条の4の7第1項
《第10条の規定は、産業廃棄物を輸出しよう…》
とする者について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「市町村」とあるのは、「事業者自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定
において準用する法第10条第1項の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第30号による 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。ただし、 分析試験 の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第8号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要の記載を省略することができる。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
3号 当該産業廃棄物の数量(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量を含む。)
4号 申請者が都道府県又は市町村以外の者である場合には、当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地並びに施設の種類
5号 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの運搬を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
6号 運搬施設の種類及び運搬経路
7号 当該産業廃棄物又は当該産業廃棄物を輸出の相手国において処分するために処理したものの処分を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
8号 前号の処分を行うための施設の種類、設置場所、処理能力(当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)、処理方式並びに構造及び設備の概要
9号 前号に規定する施設における処分に伴い生ずる排ガス、排水及び残さの処理方法
10号 第8号に規定する施設に係る放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況
11号 輸出予定年月日
2項 前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項について同1の内容の産業廃棄物( 分析試験 の用に供するものを除く。)の輸出を1年間に二回以上行おうとする者又は3年間に二回以上行おうとする者(その輸出が経済協力開発 機構 の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定第Ⅱ章D(2)のケース2に規定する事前の同意が与えられている施設への越境移動に該当する場合に限る。第3号において同じ。)は、産業廃棄物の 輸出の一括確認 (以下この条及び次条において「 輸出の一括確認 」という。)を受けることができる。この場合においては、前項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した様式第30号による 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。
1号 前項第1号、第2号及び第4号から第10号までに掲げる事項
2号 当該産業廃棄物の輸出の開始予定年月日
3号 当該産業廃棄物の輸出を行う期間(前号に規定する日から起算して1年(当該産業廃棄物の輸出を3年間に二回以上行おうとする者にあつては、3年)を超えない期間とする。以下この条及び次条において「 確認の有効期間 」という。)
4号 確認の有効期間 内の当該産業廃棄物の輸出の回数
5号 確認の有効期間 内に輸出する当該産業廃棄物の数量の上限
3項 前2項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 分析試験 の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第4号、第5号(第1項第6号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第6号及び第8号に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 申請者が都道府県及び市町村以外の者(個人を除く。)である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請者が個人である場合には、住民票の写し
3号 当該産業廃棄物の性状を明らかにする書類
4号 当該産業廃棄物を生じた施設の排出工程図
5号 第1項第6号に規定する運搬施設及び同項第8号に規定する施設における当該産業廃棄物の処理の概要
6号 第1項第6号に規定する運搬施設及び同項第8号に規定する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書及び年間処理計画並びに当該施設が廃棄物の最終処分場である場合にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
7号 第1項第8号に規定する施設(廃棄物の最終処分場を除く。)の処理工程図及び直前3年間の処理実績
8号 第1項第8号に規定する施設の付近の見取図
9号 分析試験 の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該分析試験の概要
10号 分析試験 の用に供する産業廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、当該産業廃棄物の量が分析試験を行うために必要な最小限度の量であることを示す書類
11号 その他参考となる書類又は図面
4項 輸出の一括確認 を受けた者は、やむを得ない理由により当該確認に係る事項の変更( 確認の有効期間 の変更(変更後の確認の有効期間が第2項第2号に規定する日から起算して1年を超えないものに限る。)、確認の有効期間内の当該産業廃棄物の輸出の回数の変更又は輸出する当該産業廃棄物の数量の上限の変更であつて、当該上限について10パーセント未満の増減を伴うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第31号による届出書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該確認の年月日及び確認番号
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5項 分析試験 の用に供する産業廃棄物(その重量が25キログラム以下であるもの(廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。)に限る。)を輸出しようとする者は、第1項各号(同項第8号に掲げる事項のうち、処分を行うための施設の処理能力、処理方式並びに構造及び設備の概要に係るものを除く。)に掲げる事項を記載した様式第31号の2による届出書及び第3項各号(同項第4号、第5号(第1項第6号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第6号及び第8号を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出することができる。
6項 産業廃棄物(輸入された廃棄物であつて仮に陸揚げされたものに限る。)を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第31の3による届出書を環境大臣に提出することができる。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状
3号 当該産業廃棄物の数量(当該産業廃棄物に石綿含有廃棄物又は水銀処理物が含まれる場合は、その数量を含む。)
4号 運搬施設の種類及び運搬経路
5号 当該産業廃棄物が仮に陸揚げされた年月日及び輸出予定年月
6号 当該産業廃棄物の返還を行う理由及び輸出の相手国における当該産業廃棄物の輸入者との返還に係る調整状況の概要
12条の12の26 (報告)
1項 法
第15条の4の7第1項
《第10条の規定は、産業廃棄物を輸出しよう…》
とする者について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「市町村」とあるのは、「事業者自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定
において準用する法第10条第1項の確認を受けた者は、当該確認に係る産業廃棄物の処分が終了したとき( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、個別の輸出ごとに当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した様式第32号による報告書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 当該確認の年月日及び確認番号
3号 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
4号 当該産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、 水銀使用製品 産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び性状並びに輸出した数量( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、当該 確認の有効期間 内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した数量及びその合計)
5号 当該産業廃棄物を輸出した年月日( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、当該 確認の有効期間 内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの輸出した年月日)
6号 当該産業廃棄物の処分が終了した年月日( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、当該 確認の有効期間 内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了した年月日)
2項 前項の報告書には、当該産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面( 輸出の一括確認 を受けた者にあつては、当該 確認の有効期間 内に行つた産業廃棄物の個別の輸出ごとの当該輸出に係る産業廃棄物の処分が終了したことを証する書面)を添付しなければならない。
3項 産業廃棄物を輸出しようとする者(次条第1号から第4号までに掲げる者を除く。)及び環境大臣の確認を受けて産業廃棄物を輸出した者は、当該輸出に係る施設において破損その他の事故が発生し、当該輸出に係る産業廃棄物又はこれらの処理に伴つて生じた汚水若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあることを確認した場合には、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を環境大臣に報告しなければならない。
12条の12の27 (産業廃棄物の輸出の確認を要しない者)
1項 法
第15条の4の7第1項
《第10条の規定は、産業廃棄物を輸出しよう…》
とする者について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「市町村」とあるのは、「事業者自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定
において準用する法第10条第2項第2号の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 国
2号 都道府県警察
3号 法
第19条の5第1項
《産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準…》
特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそ
又は
第19条の6第1項
《前条第1項に規定する場合において、生活環…》
境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物であ
の規定に基づき、産業廃棄物の輸出を命じられた者(当該産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
4号 本邦から外国まで船舶又は航空機の航行を行う者(当該航行に伴い生ずる産業廃棄物を輸出する場合に限る。)
5号 第12条の12の25第5項
《5 分析試験の用に供する産業廃棄物その重…》
量が25キログラム以下であるもの廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。に限る。を輸出しようとする者は、第1項各号同項第8号に掲げる事項のうち、処分を行うた
に規定する産業廃棄物を輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書及び同条第3項各号(同項第4号、第5号(同条第1項第6号に規定する運搬施設に係るものに限る。)、第6号及び第8号を除く。)に掲げる書類を環境大臣に提出した者
6号 第12条の12の25第6項に規定する産業廃棄物を当該輸入の相手国に返還するために輸出しようとする者であつて、同項で定める届出書を環境大臣に提出した者(当該産業廃棄物を返還するために輸出しようとする場合に限る。)
12条の12の28 (廃棄物処理センターの指定の申請)
1項 法
第15条の5第1項
《環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理…》
の確保に資することを目的として設立された国若しくは地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人政令で定めるものに限る。その他これらに準ずるものとして政令で定める法人又は民間資金等の活用による公共施設等の整
の規定による廃棄物処理センターの 指定 を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した 申請書 を環境大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
2項 前項の 申請書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 指定 の申請に関する意思の決定を証する書面
5号 法
第15条
《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》
廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事
の六各号に掲げる 業務 の実施に関する基本的な計画
6号 最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の 法
第15条
《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》
廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事
の六各号に掲げる 業務 を適正かつ確実に行うことができることを証する書面
12条の13 (業務)
1項 廃棄物処理 センター (以下「 センター 」という。)は、少なくとも 法
第15条の6第4号
《業務 第15条の6 センターは、環境省令…》
で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。 1 市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理並びに当該処理を行うための施設の建設及び改良、維持その他の管理を行うこと。 2
又は第5号に掲げる 業務 を行うものとする。
12条の14 (事業計画書等の提出)
1項 法
第15条の8第1項
《センターは、毎事業年度、環境省令で定める…》
ところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による事業計画書及び収支予算書の提出は、毎事業年度開始前に( 指定 を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事に対し行うものとする。
2項 センター は、 法
第15条の8第1項
《センターは、毎事業年度、環境省令で定める…》
ところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
12条の15 (事業計画書の記載事項)
1項 法
第15条の8第1項
《センターは、毎事業年度、環境省令で定める…》
ところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の事業計画書には、次に掲げる 業務 に関する計画を記載しなければならない。
1号 法
第15条
《産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理施設…》
廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事
の六各号に掲げる 業務 に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
2号 法
第15条の7第1項
《センターは、前条第2号、第4号及び第5号…》
に掲げる業務に関する基金を設け、これらの業務の全部又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
の基金に関する事項
12条の16 (収支予算書)
1項 法
第15条の8第1項
《センターは、毎事業年度、環境省令で定める…》
ところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の収支予算書は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
12条の17 (事業計画書等の添付書類)
1項 法
第15条の8第1項
《センターは、毎事業年度、環境省令で定める…》
ところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の事業計画書及び収支予算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表
2号 当該事業年度の予定貸借対照表
3号 前2号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
12条の18 (経理原則)
1項 センター は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
12条の19 (勘定区分)
1項 センター の会計においては、 法
第15条の9
《区分経理 センターは、次に掲げる業務に…》
ついては、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条の6第1号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第15条の6第2号に掲げる業務及びこれに
に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。
12条の20 (予算の内容)
1項 センター の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
12条の21 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第12条の24
《債務を負担する行為 センターは、支出予…》
算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
の規定による債務を負担する行為についての事項ごとの限度額及び支出すべき年限並びにその必要な理由
2号 借入金の借入限度額
3号 その他予算の実施に関し必要な事項
12条の22 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、 法
第15条の9
《区分経理 センターは、次に掲げる業務に…》
ついては、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第15条の6第1号及び第3号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 2 第15条の6第2号に掲げる業務及びこれに
の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
12条の23 (予備費)
1項 センター は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
12条の24 (債務を負担する行為)
1項 センター は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その 業務 を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算総則で定めた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
12条の25 (予算の流用等)
1項 センター は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、
第12条の19
《勘定区分 センターの会計においては、法…》
第15条の9に規定するところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産及び負債を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算する。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
12条の26 (予算の繰越し)
1項 センター は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
12条の27 (会計規程)
1項 センター は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
12条の28 (事業報告書等の提出)
1項 センター は、 法
第15条の8第2項
《2 センターは、環境省令で定めるところに…》
より、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後3月以内に貸借対照表を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
12条の29 (収支決算書)
1項 法
第15条の8第2項
《2 センターは、環境省令で定めるところに…》
より、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
の収支決算書には、次に掲げる事項を示さなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額の差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
12条の30 (身分を示す証明書)
1項 法
第15条の13第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第33号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
12条の31 (令第13条の2の環境省令で定める埋立地)
1項 令
第13条の2第3号
《指定区域として指定する廃棄物が地下にある…》
土地 第13条の2 法第15条の17第1項の政令で定める土地は、次のとおりとする。 1 法第9条第5項法第9条の3第11項において読み替えて準用する場合を含む。の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終
イの規定による環境省令で定める 埋立地 は、次のとおりとする。
1号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(1991年法律第95号)第1条の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下この条において「 旧法 」という。)
第8条第1項
《一般廃棄物処理施設ごみ処理施設で政令で定…》
めるもの以下単に「ごみ処理施設」という。、し尿処理施設浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者第6条の2
の規定による届出があつた一般廃棄物の最終処分場であつて廃止されたもの又は 旧法
第15条第1項
《産業廃棄物処理施設廃プラスチック類処理施…》
設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな
の規定による届出があつた産業廃棄物の最終処分場であつて廃止されたものに係る 埋立地
2号 前号に掲げるもののほか、市町村若しくは 法
第7条第12項
《12 第1項の許可を受けた者以下「一般廃…》
棄物収集運搬業者」という。及び第6項の許可を受けた者以下「一般廃棄物処分業者」という。は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法1947年法律第67号第228条第1項の規定に
に規定する一般廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により一般廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた一般廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたもの又は市町村、法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(埋立処分を業として行う者に限る。)により産業廃棄物の埋立処分の用に供された場所(自らその事業活動に伴つて生じた産業廃棄物を処分する用に供するものを除くものとし、法の施行前に埋立処分が開始されたものにあつては、法の施行の際現に埋立処分の用に供されていたものに限る。)であつて廃止されたものに係る 埋立地 ( 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)
第2条第1項
《埋立を為さむとする者は都道府県知事地方自…》
治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市の区域内に於ては当該指定都市の長以下同ジの免許を受くへし
の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所にあつては、 令
第5条第2項
《2 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄…》
物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所公有水面埋立法1921年法律第57号第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所以下「水面埋立地」という。にあつては、
又は
第7条第14号
《産業廃棄物処理施設 第7条 法第15条第…》
1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 汚泥の脱水施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの 2 汚泥の乾燥施設であつて、1日当たりの処理能力が十立方メー
ハに基づく環境大臣の 指定 を受けたものに限る。)
12条の32 (令第13条の2の環境省令で定める措置)
1項 令
第13条の2第3号
《指定区域として指定する廃棄物が地下にある…》
土地 第13条の2 法第15条の17第1項の政令で定める土地は、次のとおりとする。 1 法第9条第5項法第9条の3第11項において読み替えて準用する場合を含む。の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終
ロの規定による環境省令で定める措置は、 法
第19条の4第1項
《一般廃棄物処理基準特別管理一般廃棄物にあ…》
つては、特別管理一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長前条第3号に掲げる場合
、
第19条の4の2第1項
《前条第1項に規定する場合第9条の9第1項…》
の認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合に限る。において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、市町村
、
第19条の5第1項
《産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準…》
特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそ
若しくは
第19条の6第1項
《前条第1項に規定する場合において、生活環…》
境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物であ
の規定に基づく命令に係る措置又は法第19条の7第1項若しくは第19条の8第1項の規定に基づく措置その他これらに相当する生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止が10分に講じられた措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 廃棄物のある層の側面に、 不透水性の地層 のうち最も浅い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構造物を設置する措置
2号 廃棄物を 埋立地 から掘削し、当該埋立地に地下水の浸出を防止するための構造物を設置し、及び当該構造物の内部に掘削した廃棄物を埋め戻す措置
3号 廃棄物が含まれる範囲の土地を、コンクリート、アスファルト又は土砂により覆い、これらによる覆いの損壊を防止する措置
12条の33 (指定区域の指定の公示)
1項 法
第15条の17第2項
《2 都道府県知事は、前項の指定をするとき…》
は、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による 指定 区域の指定(同条第5項において準用する場合にあつては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨並びに当該指定区域及び 令
第13条の2
《指定区域として指定する廃棄物が地下にある…》
土地 法第15条の17第1項の政令で定める土地は、次のとおりとする。 1 法第9条第5項法第9条の3第11項において読み替えて準用する場合を含む。の確認を受けて廃止された一般廃棄物の最終処分場又は法
の規定による 埋立地 の区分(同条第3号イに掲げる埋立地にあつては
第12条の31
《令第13条の2の環境省令で定める埋立地 …》
令第13条の2第3号イの規定による環境省令で定める埋立地は、次のとおりとする。 1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律1991年法律第95号第1条の
の規定による埋立地の区分(以下「 埋立地の区分 」という。))を明示して、都道府県又は令第27条に規定する市の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該指定区域の明示については、次のいずれかによることとする。
1号 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
2号 平面図
12条の34 (指定区域台帳)
1項 法
第15条の18第1項
《都道府県知事は、指定区域の台帳以下この条…》
において「指定区域台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。
の 指定 区域台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
2項 前項の帳簿及び図面は、 指定 区域ごとに調製するものとする。
3項 第1項の帳簿は、 指定 区域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第34号のとおりとする。
1号 指定 区域に指定された年月日
2号 指定 区域の所在地
3号 指定 区域の概況
4号 埋立地 の区分
5号 土地の形質の変更の実施状況
6号 地下にある廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、当該廃棄物の数量
4項 第1項の図面は、次のとおりとする。
1号 土地の形質の変更の実施場所及び施行方法を明示した図面
2号 指定 区域の周辺の地図
3号 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
5項 帳簿の記載事項及び図面に変更があつたときは、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない。
6項 法
第15条の17第4項
《4 都道府県知事は、地下にある廃棄物の除…》
去等により、指定区域の全部又は一部について第1項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
の規定により 指定 区域の指定が解除された場合には、都道府県知事は、当該指定区域に係る帳簿及び図面を指定区域台帳から消除しなければならない。
12条の35 (土地の形質の変更の届出)
1項 法
第15条の19第1項
《指定区域内において土地の形質の変更をしよ…》
うとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出な
の規定による届出は、様式第35号による届出書を提出して行うものとする。
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
1号 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
2号 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書
3号 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした 指定 区域の図面
4号 土地の形質の変更をしようとする 指定 区域の状況を明らかにした図面
5号 埋立地 に設置された設備の場所を明らかにした図面
6号 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
7号 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
8号 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にある場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
12条の36
1項 法
第15条の19第1項
《指定区域内において土地の形質の変更をしよ…》
うとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出な
本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2号 土地の形質の変更を行う 指定 区域の所在地
3号 土地の形質の変更の内容
4号 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
5号 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
6号 土地の形質の変更の完了予定日
12条の37 (環境省令で定める行為)
1項 法
第15条の19第1項第2号
《指定区域内において土地の形質の変更をしよ…》
うとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出な
の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
1号 埋立地 の設備の機能を維持するために必要な範囲内で行う当該設備の修復又は点検
2号 前号に掲げるもののほか、次のイ及びロに掲げる要件を満たすもの
イ 盛土、掘削又は工作物の設置に伴つて生ずる荷重により 埋立地 に設置された設備の機能に支障を生ずるものでないこと。
ロ 掘削又は工作物の設置により 令
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ホ(令第6条第1項第3号及び
第6条の5第1項第3号
《法第9条の8第1項第3号の環境省令で定め…》
る基準は、次に掲げるとおりとする。 1 第4条第1項第1号、第3号から第6号まで及び第15号に規定する基準に適合していること。 2 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第4条に規定する基準前号
において例による場合を含む。
第12条の40第4号
《土地の形質の変更の施行方法に関する基準 …》
第12条の40 法第15条の19第4項の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。 1 廃棄物を飛散、又
において同じ。)の規定による土砂の覆いの機能を損なわないものであること。
12条の38 (既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
1項 法
第15条の19第2項
《2 指定区域が指定された際当該指定区域内…》
において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第35号による届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
2号 土地の形質の変更を行う 指定 区域の所在地
3号 土地の形質の変更の種類、場所及び施行方法
4号 土地の形質の変更の内容
5号 地下にある廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)
6号 地下にある廃棄物の搬出の有無及び搬出先
7号 土地の形質の変更の着手日
8号 土地の形質の変更の完了日又は完了予定日
2項 前項の届出書には、
第12条の35第2項
《2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書 2 土地の形質の変更の施行に係る工事計画書 3 土地の形質の変更をしようとする
各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
12条の39 (非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
1項 前条の規定は、 法
第15条の19第3項
《3 指定区域内において非常災害のために必…》
要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
の届出について準用する。この場合において、前条第1項第8号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。
12条の40 (土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
1項 法
第15条の19第4項
《4 都道府県知事は、第1項の届出があつた…》
場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更
の環境省令で定める基準は、土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないように次の各号に掲げる要件を満たすものであることとする。
1号 廃棄物を飛散、又は流出させないものであること。
2号 埋立地 から可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、換気又は脱臭その他必要な措置を講ずるものであること。
3号 土地の形質の変更により 埋立地 の内部に汚水が発生し、流出するおそれがある場合には、水処理の実施その他必要な措置を講ずるものであること。
4号 令
第3条第3号
《一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準 第…》
3条 法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。の収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物の収集又は運搬に当た
ホの規定による土砂の覆いの機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために土砂の覆いに代替する措置を講ずるものであること。
5号 土地の形質の変更により 埋立地 に設置された設備の機能を損なうおそれがある場合には、当該機能を維持するために埋立地に設置された設備に代替する措置を講ずるものであること。
6号 土地の形質の変更に係る工事が完了するまでの間、当該工事に伴つて生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないことを確認するために必要な範囲内で放流水の水質検査を行うものであること。
7号 前号の規定による水質検査の結果、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずるものであること。
8号 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下にあることが 法
第15条の18第1項
《都道府県知事は、指定区域の台帳以下この条…》
において「指定区域台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。
の 指定 区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物の飛散による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。
9号 水銀処理物又は廃水銀等処理物が地下にあることが 法
第15条の18第1項
《都道府県知事は、指定区域の台帳以下この条…》
において「指定区域台帳」という。を調製し、これを保管しなければならない。
の 指定 区域台帳から明らかな場合には、土地の形質の変更により当該廃棄物に含まれる水銀の溶出による生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがないよう必要な措置を講ずるものであること。
12条の41 (令第15条の環境省令で定める基準)
1項 令
第15条
《指定有害廃棄物 法第16条の3の政令で…》
定める廃棄物は、硫酸ピッチ廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。とする。
の環境省令で定める基準は、水素イオン濃度指数が2・〇以下であることとする。
2項 前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
12条の42 (指定有害廃棄物を収納する容器の構造)
1項 令
第16条第1号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
イの規定による環境省令で定める構造は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
1号 密閉できること。
2号 容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること又はこれと同等以上の耐腐食性を有すること。
3号 日本産業規格Z1,601号(鋼製ドラムかん)第1種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有すること。
2項 法
第19条の7第1項
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、 令
第16条第1号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
イの規定による環境省令で定める構造は、前項第1号に定めるものとする。
12条の43 (指定有害廃棄物の保管の場所に係る掲示板)
1項 令
第16条第1号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ロ(2)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
1号 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
2号 次に掲げる事項を表示したものであること。
イ 指定 有害廃棄物の保管の場所である旨
ロ 保管する 指定 有害廃棄物の種類
ハ 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
12条の44 (指定有害廃棄物の保管の場所に係る設備)
1項 令
第16条第1号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
1号 排水溝
2号 貯留槽
3号 耐酸性及び不浸透性の材料で築造され、又は被覆されている床又は地盤面
2項 法
第19条の7第1項
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、 令
第16条第1号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ハ(1)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料で覆われた底面とする。
3項 令
第16条第1号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
1号 亜硫酸ガスが大気中に発散することを防止するために必要なガス吸引装置を有する屋内保管設備
2号 排気中に含まれる亜硫酸ガスを除去する装置を有する排気処理設備
4項 法
第19条の7第1項
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、 令
第16条第1号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ハ(2)の規定による環境省令で定める設備は、耐酸性及び不浸透性の材料を使用した覆い又はこれに類する設備とする。
12条の45 (指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつての保管上限)
1項 令
第16条第1号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ホの環境省令で定める数量は、20キロリットルとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2項 法
第19条の7第1項
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、 令
第16条第1号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
12条の46 (指定有害廃棄物を収集又は運搬する運搬車の構造)
1項 令
第16条第2号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ロの環境省令で定める構造は、運搬中に容器が移動し、転倒し、又は転落するおそれのないように当該容器を固定できる構造とする。
12条の47 (指定有害廃棄物の積替えの場所に係る表示事項)
1項 令
第16条第2号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 指定 有害廃棄物の積替えの場所である旨
2号 積み替える 指定 有害廃棄物の種類
3号 積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
12条の48 (指定有害廃棄物の積替えに係る基準)
1項 令
第16条第2号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ホの規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
1号 あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
2号 搬入された 指定 有害廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を超えるものではないこと。
2項 法
第19条の7第1項
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、 令
第16条第2号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ホの規定による環境省令で定める事項は、前項第2号に定めるものとする。
12条の49 (指定有害廃棄物の運搬に当たつての保管上限)
1項 令
第16条第2号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ヘの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数量又は20キロリットルのいずれか少ない数量とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2項 法
第19条の7第1項
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、 令
第16条第2号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ヘの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
12条の50 (指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管上限)
1項 令
第16条第3号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ロの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、次のとおりとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
1号 焼却する場合にあつては、当該 指定 有害廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量
2号 中和する場合にあつては、当該 指定 有害廃棄物に係る処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量又は20キロリットルのいずれか少ない数量
2項 法
第19条の7第1項
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、 令
第16条第3号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ロの規定によりその例によることとされた同条第1号ホの環境省令で定める数量は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる数量とする。
12条の51 (指定有害廃棄物の処分等に当たつての保管期間)
1項 令
第16条第3号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ロの環境省令で定める期間は、21日とする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
2項 法
第19条の7第1項
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
の規定により市町村長又は法第19条の8第1項の規定により都道府県知事が支障の除去等の措置を講ずる場合において、 令
第16条第3号
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつ
ロの環境省令で定める期間は、適正な措置を講ずるためにやむを得ないと認められる期間とする。
13条 (ふん尿の使用方法)
1項 法
第17条
《ふん尿の使用方法の制限 ふん尿は、環境…》
省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。
1号 発酵処理して使用するとき。
2号 乾燥又は焼却して使用するとき。
3号 化学処理して使用するとき。
4号 尿のみを分離して使用するとき。
5号 し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。
6号 10分に覆土して使用するとき。
13条の2 (適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者)
1項 法
第17条の2第1項
《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》
。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6
の環境省令で定める者は、有害使用済機器の保管(当該保管と併せて行う処分又は再生を含む。第1号及び第5号において同じ。)を業として行おうとする者(次のいずれかに該当する場合に限る。)とする。
1号 令
第16条
《指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等…》
に関する基準 法の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によるこ
の二各号に掲げる機器が廃棄物となつたものの処理(有害使用済機器の保管、処分又は再生を業として行おうとするときは、それぞれ当該廃棄物の保管、処分又は再生)に係る次に掲げる許可、認定、委託又は 指定 (以下この号において「 許可等 」という。)を受け、かつ、当該 許可等 に係る事業場において有害使用済機器の保管を業として行おうとする場合
イ 法
第7条第1項
《一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おう…》
とする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を運搬す
の許可
ロ 法
第7条第6項
《6 一般廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者そ
の許可
ハ 法
第9条の8第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定
ニ 法
第9条の9第1項
《環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定
ホ 法
第14条第1項
《産業廃棄物特別管理産業廃棄物を除く。以下…》
この条から第14条の3の三まで、第15条の4の二、第15条の4の3第3項及び第15条の4の4第3項において同じ。の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域運搬のみを業として行う
の許可
ヘ 法
第14条第6項
《6 産業廃棄物の処分を業として行おうとす…》
る者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、事業者自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う
の許可
ト 法
第15条の4の2第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行…》
い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。 1 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとし
の認定
チ 法
第15条の4の3第1項
《環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理…》
を行い、又は行おうとする者当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
の認定
リ 第2条第1号
《定義 第2条 この法律において「廃棄物」…》
とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。をいう。 2 この法律に
の委託
ヌ 第2条第2号の 指定
ル 第2条第4号の 指定
ヲ 第2条の3第1号
《非常災害により生じた廃棄物の処理の原則 …》
第2条の3 非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを
の委託
ワ 第2条の3第2号の 指定
カ 第2条の3第4号の 指定
ヨ 第9条第2号の 指定
タ 第9条第4号の 指定
レ 第10条の3第2号の 指定
ソ 第10条の3第4号の 指定
ツ 特定家庭用機器再商品化法
第23条第1項
《製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商…》
品化等をしようとするとき他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただ
の認定
ネ 特定家庭用機器再商品化法
第23条第1項
《製造業者等は、特定家庭用機器廃棄物の再商…》
品化等をしようとするとき他の者に委託して再商品化等をしようとするときを含む。は、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただ
の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
ナ 特定家庭用機器再商品化法
第32条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。
の 指定
ラ 特定家庭用機器再商品化法
第32条第1項
《主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人…》
であって、次条に規定する業務以下「再商品化等業務」という。を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、主務省令で定める区分ごとに、その申請により、再商品化等業務を行う者以下「指定法人」という。
の 指定 を受けている者からの委託(当該指定に係る再商品化及び熱回収に必要な行為として行われる場合に限る。)
ム 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、
の認定
ウ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
第10条第3項
《3 主務大臣は、第1項の規定による申請が…》
あった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再資源化事業の内容が、基本方針に照らし適切なものであり、かつ、
の認定を受けている者からの委託(当該認定に係る同法第11条第4項第1号の認定計画に従つて行われる場合に限る。)
2号 市町村である場合
3号 都道府県である場合
4号 国である場合
5号 有害使用済機器の保管の用に供する事業場(二以上の事業場を有する者にあつては、各事業場)の敷地面積が百平方メートルを超えないものを設置する場合
6号 有害使用済機器の保管、処分又は再生以外の事業をその本来の 業務 として行う場合であつて、当該本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを1時的に行うとき
13条の3 (有害使用済機器の保管等の届出)
1項 法
第17条の2第1項
《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》
。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6
前段の規定による届出は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業を開始する日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第35号の2による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業の範囲
3号 事務所及び事業場の所在地並びに事業場の敷地面積
4号 保管の場所の所在地及び面積並びに保管する有害使用済機器の品目、保管量及び保管の高さ
5号 第13条の6
《業務の休廃止 情報処理センターは、環境…》
大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による高さのうち最高のもの
6号 処分又は再生を行う場合にあつては、当該処分又は再生に係る事業場の所在地及び処分又は再生を行う有害使用済機器の品目
7号 事業の用に供する施設を設置する場合にあつては、当該施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
8号 届出をしようとする者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
1号 事業計画の概要を記載した書類
2号 事業場の平面図及び付近の見取図
3号 事業の用に供する施設を設置する場合にあつては、当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
4号 届出をしようとする者が第2号に掲げる事業場及び前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所及び施設を使用する権原を有すること)を証する書類
5号 有害使用済機器の処分又は再生を業として行う場合には、当該処分又は再生に伴つて生じた廃棄物の処理方法又は 再生品 の利用方法を記載した書類
6号 届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写し
7号 届出をしようとする者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
8号 届出をしようとする者が 法
第14条第5項第2号
《5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》
次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 1 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定め
ハに規定する未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人である場合には、その法定代理人の住民票の写し
13条の4 (有害使用済機器の保管等に係る変更の届出)
1項 法
第17条の2第1項
《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》
。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6
後段の規定による変更の届出は、当該変更の日の10日前までに、次に掲げる事項を記載した様式第35号の3による届出書を提出して行うものとする。ただし、次項又は第3項の規定により前条第2項第4号及び第6号から第8号までに掲げる書類を添付して行う場合にあつては、この限りでない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 法
第17条の2第1項
《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》
。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6
前段の規定による届出を行つた年月日
3号 変更の内容
4号 変更の理由
5号 変更予定年月日
2項 前条第1項第2号から第7号までに掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る場所又は施設に関する同条第2項第1号から第5号までに規定する書類及び図面を添付するものとする。
3項 前条第1項第1号又は第8号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る届出書に、当該変更に係る者に関する同条第2項第6号から第8号までに規定する書類を添付するものとする。
13条の5 (有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板)
1項 令
第16条の3第1号
《有害使用済機器の保管、処分等の基準 第1…》
6条の3 法第17条の2第2項の規定による有害使用済機器同条第1項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。の保管及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 有害使用済
イ(2)の規定による掲示板は、縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であり、かつ、次に掲げる事項を表示したものでなければならない。
1号 有害使用済機器の処分又は再生を行う場合にあつては、有害使用済機器の保管の場所である旨に加えて、有害使用済機器の処分又は再生の場所である旨
2号 保管する有害使用済機器の品目
3号 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
4号 屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、次条に規定する高さのうち最高のもの
13条の6 (有害使用済機器の保管の高さ)
1項 令
第16条の3第1号
《有害使用済機器の保管、処分等の基準 第1…》
6条の3 法第17条の2第2項の規定による有害使用済機器同条第1項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。の保管及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 有害使用済
ロ(2)の規定による環境省令で定める高さは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める高さとする。
1号 保管の場所の囲いに保管する有害使用済機器の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「 直接負荷部分 」という。)がない場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾配を有する面との交点(当該交点が二以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ又は5メートルのうちいずれか低いもの
2号 保管の場所の囲いに 直接負荷部分 がある場合(次号に掲げる場合を除く。)直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側の任意の点ごとに、次のイに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、イ又はロに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は5メートルのうちいずれか低いもの
イ 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
ロ 前号に規定する高さ
3号 保管の場所の三方の囲いに 直接負荷部分 がある場合次のイからハまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ
イ 当該保管の場所の当該三方以外の方向から、事業の用に供する施設(当該保管の場所を除く。)又は事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの2分の1に相当する高さ
ロ 当該 直接負荷部分 の基準線の高さ
ハ 5メートル
13条の7 (有害使用済機器の保管に係る飛散防止等のための措置)
1項 令
第16条の3第1号
《有害使用済機器の保管、処分等の基準 第1…》
6条の3 法第17条の2第2項の規定による有害使用済機器同条第1項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。の保管及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 有害使用済
ロ(4)の規定による環境省令で定める措置は、その保管を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。
13条の8 (有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
1項 令
第16条の3第1号
《有害使用済機器の保管、処分等の基準 第1…》
6条の3 法第17条の2第2項の規定による有害使用済機器同条第1項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。の保管及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 有害使用済
ニの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。
1号 有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること。
2号 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
3号 有害使用済機器の1の保管の単位の面積を二百平方メートル以下とすること。
4号 隣接する有害使用済機器の保管の単位の間隔は、2メートル以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く。)。
5号 その他必要な措置
13条の9 (有害使用済機器の処分又は再生に係る飛散防止等のための措置)
1項 令
第16条の3第2号
《有害使用済機器の保管、処分等の基準 第1…》
6条の3 法第17条の2第2項の規定による有害使用済機器同条第1項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。の保管及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 有害使用済
イ(2)の規定による環境省令で定める措置は、その処分又は再生を業として行おうとする有害使用済機器の品目に応じ、処分又は再生の場所から有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずることとする。
13条の10 (有害使用済機器の処分又は再生に係る火災の発生又は延焼防止のための措置)
1項 令
第16条の3第2号
《有害使用済機器の保管、処分等の基準 第1…》
6条の3 法第17条の2第2項の規定による有害使用済機器同条第1項に規定する有害使用済機器をいう。以下この条及び次条において同じ。の保管及び処分再生を含む。の基準は、次のとおりとする。 1 有害使用済
ハの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりする。
1号 有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生すること。
2号 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
3号 その他必要な措置
13条の10の2 (有害使用済機器の保管等に関する措置命令書の記載事項)
1項 法
第17条の2第3項
《3 次条第1項、第19条第1項、第3項及…》
び第4項、第19条の三第1号及び第3号を除く。並びに第19条の5第1項第2号から第4号までを除く。及び第2項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。
において準用する法第19条の5第2項において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講ずべき支障の除去等の措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
13条の11 (廃止の届出)
1項 令
第16条の4
《廃止の届出 法第17条の2第1項の規定…》
による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による事業の廃止の届出は、当該廃止の日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第35号の4による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 法
第17条の2第1項
《使用を終了し、収集された機器廃棄物を除く…》
。のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下この条及び第30条第6
前段の規定による届出を行つた年月日
3号 廃止した事業の範囲
4号 廃止の理由
5号 廃止の年月日
13条の12 (有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿)
1項 有害使用済機器保管等業者は、帳簿を備え、有害使用済機器の保管、処分又は再生について次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
2項 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
3項 有害使用済機器保管等業者は、第1項の帳簿を、次に掲げるところにより保存しなければならない。
1号 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
2号 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
14条 (身分を示す証明書)
1項 法
第19条第3項
《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、様式第36号のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
15条 (措置命令書の記載事項)
1項 法
第19条の4第2項
《2 前項の規定による命令をするときは、環…》
境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講ずべき支障の除去等の措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
4号 法
第19条の7第1項第1号
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長(法第19条の3第3号に掲げる場合にあつては、環境大臣。
第15条の5
《支障の除去等の措置に係る費用負担 市町…》
村長は、法第19条の7第2項から第4項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示する
において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
15条の2
1項 法
第19条の4の2第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
命令について準用する。
において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講ずべき支障の除去等の措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
4号 法
第19条の7第1項第3号
《第19条の4第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合におい
に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を市町村長が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
15条の3
1項 法
第19条の5第2項
《2 第19条の4第2項の規定は、前項の規…》
定による命令について準用する。
において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講ずべき支障の除去等の措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
4号 法
第19条の8第1項第1号
《第19条の5第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合に
に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事(法第19条の3第3号に掲げる場合及び産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物の処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び
第15条の6
《 都道府県知事は、法第19条の8第2項か…》
ら第4項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
において同じ。)が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
15条の4
1項 法
第19条の6第2項
《2 第19条の4第2項の規定は、前項の規…》
定による命令について準用する。
において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講ずべき支障の除去等の措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
4号 法
第19条の8第1項第3号
《第19条の5第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合に
に該当すると認められるときは、同項の規定により支障の除去等の措置の全部又は一部を都道府県知事が自ら講ずることがある旨及び当該支障の除去等の措置に要した費用の徴収をすることがある旨
15条の5 (支障の除去等の措置に係る費用負担)
1項 市町村長は、 法
第19条の7第2項
《2 市町村長は、前項第3号に係る部分を除…》
く。の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
から第4項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は認定業者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
15条の6
1項 都道府県知事は、 法
第19条の8第2項
《2 都道府県知事は、前項第3号に係る部分…》
を除く。の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
から第4項までの規定により当該支障の除去等の措置に要した費用を負担させようとする場合においては、当該処分者等又は排出事業者等に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
15条の7 (支障の除去等の措置に関する適正処理推進センターの協力の求め)
1項 法
第19条の9
《適正処理推進センターの協力 都道府県知…》
事は、前条第1項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めること
の規定による適正処理推進 センター に対する協力の求めは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもつて行うものとする。
1号 事案の概要
2号 講じようとする支障の除去等の措置の内容及び実施予定時期
3号 当該支障の除去等の措置に要する費用の概算による見積額及び 法
第19条の8第2項
《2 都道府県知事は、前項第3号に係る部分…》
を除く。の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
から第4項までの規定により費用を負担させようとする処分者等又は排出事業者等からの費用の徴収の見込み
4号 求める協力の内容
5号 その他当該支障の除去等の措置に関し必要な事項
15条の7の2 (事業の廃止等についての措置命令書の記載事項)
1項 法
第19条の10第1項
《第19条の4の規定は、次の各号に掲げる者…》
が一般廃棄物処理基準特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物当該各号に定める事項に係るものに限る。の保管を行つていると認められるときについて準用する。 この場合に
において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講ずべき保管等の措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
15条の7の3
1項 法
第19条の10第2項
《2 第19条の5の規定は、次の各号に掲げ…》
る者が産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物当該各号に定める事項に係るものに限る。の保管を行つていると認められるときについて準用する。 この場
において準用する法第19条の5第2項において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講ずべき保管等の措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
15条の7の4 (土地の形質の変更に関する措置命令書の記載事項)
1項 法
第19条の11第2項
《2 第19条の4第2項の規定は、前項の規…》
定による命令について準用する。
において準用する法第19条の4第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 講ずべき支障の除去等の措置の内容
2号 命令の年月日及び履行期限
3号 命令を行う理由
15条の8 (届出台帳の調製等)
1項 法
第19条の12第1項
《第9条第4項第9条の3第11項及び第15…》
条の2の6第3項において準用する場合を含む。の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
の届出台帳は、帳簿及び図面をもつて調製するものとする。
2項 前項の帳簿及び図面は、最終処分場ごとに調製するものとする。
3項 第1項の帳簿は、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1号 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 施設の廃止までの間の管理予定者及びその連絡先
3号 許可の年月日及び許可番号又は届出の年月日
4号 設置場所
5号 産業廃棄物の最終処分場にあつては、最終処分場の種類
6号 埋め立てた廃棄物の種類(当該廃棄物に石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び量
7号 埋め立てた廃棄物の性状に関し特に注意すべき事項
8号 埋立地 の面積、埋立ての深さ及び覆土の厚さ
9号 埋立処分の方法
10号 埋立処分開始年月日
11号 埋立処分終了年月日
12号 施設が廃止された場合にあつては、廃止の確認年月日
13号 第5条の5の2第1項
《法第9条第5項の規定による一般廃棄物の最…》
終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに
若しくは
第5条の10の2第1項
《法第9条の3第11項において準用する法第…》
9条第5項の規定による市町村の設置に係る一般廃棄物の最終処分場基準不適合水銀処理物の埋立処分の用に供されるものを除く。の廃止の確認を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事
の 申請書 に添付された
第5条の5の2第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》
図面を添付するものとする。 1 当該最終処分場の現状を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 2 当該最終処分場の周辺の地図 3 最終処分基準省令第1条第3項第5号の規定による地下水等の水質検査
若しくは第4号(
第5条の10の2第2項
《2 前項の申請書については、第5条の5の…》
2第2項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)に掲げる書類又は
第12条の11の2第1項
《法第15条の2の6第3項において準用する…》
法第9条第5項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる産業廃棄物の最終処分場の種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した様式第25号による申請書を都道府県知事
の申請書に添付された同条第2項第1号から第3号までに掲げる書類に記載された水質検査の結果のうち、廃止の確認が行われた時点に最も近い時点に行われた水質検査の結果
4項 第1項の図面は、次のとおりとする。
1号 埋立終了時の当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
2号 当該施設の周辺の地図
3号 石綿含有一般廃棄物、水銀処理物、廃水銀等処理物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている場合は、当該廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面
5項 届出台帳は、永久にこれを保管しなければならない。
16条 (環境衛生指導員の資格)
1項 法
第20条
《環境衛生指導員 第19条第1項第17条…》
の2第3項において準用する場合を含む。及び浄化槽法第53条第2項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境
の環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
1号 医師、薬剤師又は獣医師
2号 学校教育法 に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは旧専門学校令に基づく専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学、理学、工学若しくは農学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者
3号 3年以上廃棄物の処理その他環境衛生に関する行政事務に従事した者であつて、環境衛生指導について10分の知識経験を有するもの
16条の2 (廃棄物再生事業者の登録基準)
1項 法
第20条の2第1項
《廃棄物の再生を業として営んでいる者は、そ…》
の事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地
の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
2号 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次に掲げる施設を有すること。
イ 古紙の再生を行う場合にあつては、当該古紙の再生に適する梱包施設
ロ 金属くずの再生を行う場合にあつては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあつては、当該空き瓶の再生に適する選別施設
ニ 古繊維の再生を行う場合にあつては、当該古繊維の再生に適する裁断施設
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあつては、当該廃棄物の再生に適する施設
3号 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。
4号 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
5号 その他事業を適正に行うことができる者であること。
16条の3 (廃棄物再生事業者の登録)
1項 令
第17条第2項
《2 前項の申請書には、事業場の図面その他…》
環境省令で定める書類を添付しなければならない。
の規定による環境省令で定める書類は次のとおりとする。
1号 事業計画の概要を記載した書類
2号 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
3号 法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
4号 個人である場合には、住民票の写し
5号 業務 経歴を記載した書類
6号 その他事業を適切に行うことができる者であることを明らかにするために必要と認める書類
16条の4 (登録証明書)
1項 都道府県知事は、 令
第19条
《登録証明書 都道府県知事は、登録をした…》
ときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。
の登録証明書に、次に掲げる事項を記載して交付するものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 事業場の所在地
3号 廃棄物の再生に係る事業の内容
4号 登録の年月日及び 登録番号
17条 (技術管理者の資格)
1項 法
第21条第3項
《3 第1項の技術管理者は、環境省令で定め…》
る資格市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の規定による環境省令で定める資格は、次のとおりとする。
1号 技術士法 (1983年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「技術士」とは、第32条…》
第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導
に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
2号 技術士法
第2条第1項
《この法律において「技術士」とは、第32条…》
第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導
に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
3号 第8条の17第2号
《特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 第8…》
条の17 法第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 感染性産業廃棄物を生ずる事業場 イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師
イからチまでに掲げる者
4号 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
2項 法
第21条第3項
《3 第1項の技術管理者は、環境省令で定め…》
る資格市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の規定による環境省令で定める基準は、前項に定める資格を有する者であることとする。
18条 (令第24条第2号の環境省令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設)
1項 令
第24条第2号
《特定処理施設 第24条 法第21条の2第…》
1項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。 1 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設 2 一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれ
の環境省令で定める一般廃棄物の 処理施設 又は産業廃棄物の処理施設(以下この条において「 処理施設 」という。)は、次のとおりとする。
1号 焼却設備が設けられている 処理施設 であつて、当該焼却設備の1時間当たりの処理能力(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの処理能力の合計)が50キログラム以上又は火床面積(二以上の焼却設備が設けられている場合にあつては、それらの火床面積の合計)が0・五平方メートル以上のもの
2号 熱分解設備、乾燥設備、廃プラスチック類の溶融設備、廃プラスチック類の固形燃料化設備又はメタン回収設備が設けられている 処理施設 であつて、1日当たりの処理能力が一トン以上のもの
3号 廃油の蒸留設備又は特別管理産業廃棄物である廃酸若しくは廃アルカリの中和設備が設けられている 処理施設 であつて、1日当たりの処理能力が一立方メートル以上のもの
18条の2 (法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物)
1項 法
第21条の3第3項
《3 建設工事に伴い生ずる廃棄物環境省令で…》
定めるものに限る。について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第7条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第14条第1項、第14条の4第
の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。
1号 次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を除く。次号において同じ。)であるもの
イ 建設工事( 建築物等 の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であつて、その請負代金の額が5,010,000円以下であるもの
ロ 引渡しがされた 建築物等 の瑕疵の修補に関する工事であつて、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が5,010,000円以下であるもの
2号 次のように運搬される廃棄物であるもの
イ 一回当たりに運搬される量が一立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
ロ 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者( 法
第21条の3第1項
《土木建築に関する工事建築物その他の工作物…》
の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律第3条第2項及び第3項、第4条第4項、第6
に規定する元請業者をいう。)が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの
ハ 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの
2項 建設工事を同1の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを1の契約で請け負つたものとみなして、前項第1号イの規定を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
19条 (手数料の納付方法)
1項 法
第24条の2
《政令で定める市の長による事務の処理 こ…》
の法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。 2 前項の規定により同項の政令で定める市の長がした処分地方自治法第
の規定による手数料は、 申請書 にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて、納付しなければならない。
20条 (権限の委任)
1項 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第9条の10第8項
《8 第8条第3項本文及び第4項から第6項…》
までの規定は第1項の認定について、第8条の4の規定は同項の認定を受けた者について準用する。 この場合において、第8条第3項本文中「前項」とあるのは「第9条の10第2項」と、同条第4項中「都道府県知事は
において読み替えて準用する法第8条第5項に規定する権限(同項に規定する通知及び 指定 に係る部分に限る。)
2号 法
第10条第1項
《一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一…》
般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。 1 国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが
に規定する権限(同項の確認に係る
第6条の27第1項第2号
《法第10条第1項の規定により一般廃棄物の…》
輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第2号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 ただし、分析試験の用に供する一般廃棄物を輸出しようとする場合にあつては、第8号に掲げ
、第4号及び第8号から第10号までに掲げる事項が、過去になされた法第10条第1項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
3号 第6条の27第4項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
4号 第6条の28第1項及び第3項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
5号 第6条の27第5項
《5 分析試験の用に供する一般廃棄物その重…》
量が25キログラム以下であるもの廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。に限る。を輸出しようとする者は、第1項各号同項第8号に掲げる事項のうち、処分を行うた
に規定する権限
6号 第8条の3の2第1項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
7号 法
第15条の4の4第3項
《3 第8条の4の規定は第1項の認定を受け…》
た者について、第9条の10第3項の規定は第1項の認定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項の認定を受けた者について、同条第7項及び第9項並びに第15条第3項本文及び第4項から第6項までの規定
において読み替えて準用する法第15条第5項に規定する権限(同項に規定する通知及び 指定 に係る部分に限る。)
8号 法
第15条の4の5第1項
《廃棄物航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第…》
3項において同じ。を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
及び第4項に規定する権限(法第15条の4の5第1項の許可に係る
第12条の12の20第1項第2号
《法第15条の4の5第1項の規定により廃棄…》
物の輸入の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第29号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 当該廃棄物
、第5号及び第9号から第11号までに掲げる事項が、過去になされた法第15条の4の5第1項の許可に係る当該事項と同等である場合に限る。)
9号 第12条の12の20第4項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
10号 第12条の12の21第1項及び第3項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸入の届出に係るものに限る。)
11号 第12条の12の20第5項
《5 分析試験の用に供する廃棄物その重量が…》
25キログラム以下であるもの廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。に限る。を輸入しようとする者は、第1項各号に掲げる事項を記載した様式第29号の3による届
に規定する権限
12号 法
第15条の4の7第1項
《第10条の規定は、産業廃棄物を輸出しよう…》
とする者について準用する。 この場合において、同条第1項第4号中「市町村」とあるのは、「事業者自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定
において読み替えて準用する法第10条第1項に規定する権限(同項の確認に係る
第12条の12の25第1項第2号
《法第15条の4の7第1項において準用する…》
法第10条第1項の規定により産業廃棄物の輸出の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第30号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。 ただし、分析試験の用に供する産業廃棄物を輸
、第4号及び第8号から第10号までに掲げる事項が、過去になされた法第15条の4の7第1項において読み替えて準用する法第10条第1項の確認に係る当該事項と同等である場合に限る。)
13号 第12条の12の25第4項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認に係るものに限る。)
14号 第12条の12の26第1項及び第3項に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸出の確認及び当該地方環境事務所長に対して提出された輸出の届出に係るものに限る。)
15号 第12条の12の25第5項
《5 分析試験の用に供する産業廃棄物その重…》
量が25キログラム以下であるもの廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物を除く。に限る。を輸出しようとする者は、第1項各号同項第8号に掲げる事項のうち、処分を行うた
及び第6項に規定する権限
16号 法
第18条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、第9条の8第1項若しくは第15条の4の2第1項の認定を受けた者次条第2項において「再生利用認定業者」という。、第9条の9第1項若しくは第15条の4の3第1項の認定を受けた者次条第2項におい
に規定する権限
17号 法
第19条第2項
《2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは無害化処理認定業者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第9条の8第1項若しくは第15条の4の2第1項、第9条の9第1項若
に規定する権限
18号 法
第19条の5第1項
《産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準…》
特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそ
及び
第19条の6第1項
《前条第1項に規定する場合において、生活環…》
境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物であ
に規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
19号 法
第19条の8第1項
《第19条の5第1項に規定する場合において…》
、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合に
から第4項までに規定する権限(当該地方環境事務所長がした輸入の許可に係るものに限る。)
20号 法
第24条の3第1項
《第18条第1項又は第19条第1項第17条…》
の2第3項において準用する場合を含む。の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が行うものとする。 この場合
に規定する権限
21条 (提出書類の特例)
1項 この省令の規定により同時に二以上の 申請書 その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、1の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、1の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2項 前項に規定する場合のほか、環境大臣又は都道府県知事は、本人確認情報( 住民基本台帳法
第30条の6第1項
《市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条…》
第1号から第3号まで、第7号、第8号の二及び第13号に掲げる事項同条第7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票
に規定する本人確認情報をいう。)を利用し、又は当該情報の提供を受ける方法その他の方法によりこの省令の規定によつて添付すべき書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。