ガス用品の技術上の基準等に関する省令《本則》

法番号:1971年通商産業省令第27号

略称:

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制定文 ガス事業法(1954年法律第51号)の規定に基づき、および同法を実施するため、ガス用品の検定等に関する省令を次のように制定する。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、ガス事業法(1954年法律第51号。以下「」という。及びガス事業法施行令(1954年政令第68号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 販売の制限

2条 (販売等に係る例外の届出等)

1項 第138条第2項第1号の規定による届出をしようとする者は、様式第1による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつてはその事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2項 第138条第2項第2号の承認を受けようとする者は、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係るガス用品の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

3章 事業の届出等

3条 (ガス用品の区分)

1項 第140条の経済産業省令で定めるガス用品の区分は、別表第1のとおりとする。

4条 (事業の届出)

1項 第140条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第3による届出書を経済産業大臣(第21条第4項の表第23号に規定する者にあつてはその者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第24号に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第25号に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長。 第6条第1項 《法第141条第2項の規定により届出事業者…》 の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。第7条第1項 《法第142条第1項の規定により事業の届出…》 事項の変更の届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 及び第4項並びに 第9条 《廃止の届出 法第143条の規定により事…》 業の廃止の届出をしようとする者は、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 において同じ。)に提出しなければならない。

2項 第140条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第3による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

1号 国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書

2号 国内管理人に、の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び 第37条 《意見を述べる機会の供与 経済産業大臣は…》 、法第157条の4の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者 の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第3の2による書類

3号 第14条の2第5号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。

4号 国内管理人が 第14条 《電磁的方法による保存 法第145条第2…》 項に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第30条において同じ。により記録することにより作成し、保存 の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第3の3による書類

5号 その他経済産業大臣が必要と認める書類

5条 (型式の区分)

1項 第140条第3号の経済産業省令で定める型式の区分は、別表第2のガス用品の区分の欄に掲げるそれぞれのガス用品について、それぞれ同表の型式の区分の欄において構造等の区分として掲げるとおりとする。この場合において、要素が二以上あるガス用品については、それぞれの構造等の区分として掲げる区分の1を全ての要素について組み合わせたものごとに1の型式の区分とする。

5条の2 (法第140条第4号の経済産業省令で定める要件)

1項 第140条第4号の経済産業省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

1号 届出に係る型式のガス用品の設計を行つていること。

2号 届出に係る型式のガス用品について、検査機関において、第145条第2項の規定による検査を定期的に行い、その検査記録を作成し、これを保存していること。

3号 経済産業大臣から報告を求められた場合には、遅滞なく、届出に係る型式のガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)を報告することが可能であること。

4号 その他経済産業大臣が定める要件に該当すること。

6条 (承継の届出)

1項 第141条第2項の規定により届出事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第4による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次の書面を添付しなければならない。

1号 第141条第1項の規定により届出に係る事業の全部を譲り受けて届出事業者の地位を承継した者にあつては、様式第5による書面

2号 第141条第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第6による書面及び戸籍謄本

3号 第141条第1項の規定により届出事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第7による書面及び戸籍謄本

4号 第141条第1項の規定により合併によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書

5号 第141条第1項の規定により分割によつて届出事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第7の2による書面及びその法人の登記事項証明書

7条 (変更の届出)

1項 第142条第1項の規定により事業の届出事項の変更の届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 第142条第1項の規定により法第140条第2号の事項の変更の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第8による届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。

1号 国内管理人を変更した場合次に掲げる書類

変更後の国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書

変更後の国内管理人に、の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び 第37条 《意見を述べる機会の供与 経済産業大臣は…》 、法第157条の4の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者 の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第3の2による書類

第14条の2第5号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。

変更後の国内管理人が 第14条 《電磁的方法による保存 法第145条第2…》 項に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第30条において同じ。により記録することにより作成し、保存 の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第3の3による書類

その他経済産業大臣が必要と認める書類

2号 前号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類

3項 第142条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、届出事業者又は国内管理人が法人である場合におけるその代表者の氏名の変更とする。

4項 第142条第2項の規定により法第140条第4号の事項の届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

8条

1項 削除

9条 (廃止の届出)

1項 第143条の規定により事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第9による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

10条

1項 削除

11条 (技術上の基準)

1項 第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

12条 (基準適合義務に係る例外の届出等)

1項 第145条第1項第1号の規定による届出については 第2条第1項 《法第138条第2項第1号の規定による届出…》 をしようとする者は、様式第1による届出書に当該ガス用品が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあ の規定を、法第145条第1項第2号の承認の申請については 第2条第2項 《2 法第138条第2項第2号の承認を受け…》 ようとする者は、様式第2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者にあつてはその事業場」とあるのは、「第21条第4項の表第23号に規定する者にあつてはその者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第24号に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同表第25号に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事務所」と読み替えるものとする。

13条 (検査の方式等)

1項 第145条第2項の規定により届出事業者は、その製造又は輸入に係るガス用品(同条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。以下この条において同じ。)について、別表第3の技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法による検査を行わなければならない。

2項 第145条第2項の規定により届出事業者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 ガス用品の区分並びに構造、材質及び性能の概要

2号 検査を行つた年月日及び場所

3号 検査を実施した者の氏名

4号 検査を行つたガス用品の数量

5号 検査の方法

6号 検査の結果

3項 第145条第2項の規定により検査記録を保存しなければならない期間及び同条第3項の規定により検査記録の写しを保存しなければならない期間は、検査の日から3年とする。

14条 (電磁的方法による保存)

1項 第145条第2項に規定する検査記録は、前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。 第30条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第153条第2項において準用す において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

4項 前3項の規定は、第145条第3項に規定する写し及び法第146条第3項に規定する写しについて準用する。この場合において、第1項中「前条第2項各号に掲げる事項を電磁的方法」とあるのは、「電磁的方法」と読み替えるものとする。

14条の2 (国内管理人の基準)

1項 第145条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 日本に住所を有すること。

2号 届出事業者から、の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び 第37条 《意見を述べる機会の供与 経済産業大臣は…》 、法第157条の4の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者 の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。

3号 ガス用品に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。

4号 日本語による会話能力を有すること。

5号 次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。

経済産業大臣との連絡体制に関する事項

届出事業者の輸入に係るガス用品の回収その他の災害の拡大を防止するための措置に関する事項

第2号に関する事項

第145条第3項前段及び第146条第3項前段の規定による写しの提供並びに法第145条第3項後段及び第146条第3項後段の規定による写しの保存に関する事項

第171条第1項の規定による報告の徴収、法第172条第1項の規定による立入検査及び法第173条第1項に規定するガス用品の提出に関する事項

その他経済産業大臣が必要と認める事項

6号 国内管理人の業務の実施方法が適切であること。

15条 (証明書と同等なもの)

1項 第146条第1項に規定する同条第2項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 届出事業者が輸入しようとする特定ガス用品の型式について、他の届出事業者が国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関から交付を受けた第146条第2項の証明書に係る型式と同1の型式の区分に属し、かつ、同1の製造事業者に係るものである旨の国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関による確認を受けたときは、当該他の届出事業者が当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに同条第1項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その確認を受けた書面

2号 前号に掲げるもののほか、経済産業大臣が同等なものとして特に認めるもの

16条 (法第146条第1項第2号の経済産業省令で定めるもの)

1項 第146条第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。

17条 (適合性検査の方法)

1項 第146条第2項の経済産業省令で定める検査の方法は、次の各号に掲げるものごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 第146条第1項第1号に掲げるもの特定ガス用品について、 第11条 《技術上の基準 法第145条第1項の経済…》 産業省令で定める技術上の基準は、別表第3に掲げるとおりとする。 に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法

2号 第146条第1項第2号に掲げるもの試験用の特定ガス用品について 第11条 《技術上の基準 法第145条第1項の経済…》 産業省令で定める技術上の基準は、別表第3に掲げるとおりとする。 に規定する技術上の基準への適合を確認するために適切と認められる方法並びに検査設備及び前条に規定するものについてその適合性検査に係る届出事業者の工場又は事業場における次条各号に掲げる基準への適合を確認するために適切と認められる方法

18条 (法第146条第2項の経済産業省令で定める基準)

1項 第146条第2項の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

1号 別表第4の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとに同表の検査設備の基準の欄に掲げるもの

2号 別表第5の品質管理に関する事項の欄に掲げる事項ごとに同表の基準の欄に掲げるもの

19条 (証明書の記載事項)

1項 第146条第2項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の名称

2号 申請者の氏名又は名称及び住所

3号 特定ガス用品の型式の区分

4号 特定ガス用品の製造番号及び製造期間(第146条第1項第1号に係る検査に係るものに限る。

5号 特定ガス用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所

6号 検査の方法

7号 第145条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第146条第2項の経済産業省令で定める基準(法第146条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨

8号 証明書の交付年月日

20条 (表示)

1項 第147条第1項の規定によりガス用品に表示を付する場合は、ガス用品の機器本体の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法により次の表示を示さなければならない。

1号 別表第1第1号から第4号までのガス用品の区分に属するガス用品にあつては、別表第6に定める様式の表示

2号 別表第1第5号から第8号までのガス用品の区分に属するガス用品にあつては、別表第7に定める様式の表示。ただし、第8号のガス用品の区分に属するガス用品にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第8に定める様式の表示を使用することができる。

4章 検査機関の登録

21条 (登録の区分)

1項 第150条第1項の経済産業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。

1号 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器

2号 半密閉燃焼式ガスストーブ

3号 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま

4号 ガスふろバーナー

22条 (登録の申請)

1項 第150条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第12による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 登記事項証明書又はこれに準ずるもの

2号 申請者が第151条第1項各号の規定に適合することを説明した書類

3号 申請者が第152条において準用する法第124条各号の規定に該当しないことを説明した書面

23条及び24条

1項 削除

25条 (登録の更新の手続)

1項 第152条において準用する法第126条第1項の規定により、国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、 第21条 《登録の区分 法第150条第1項の経済産…》 業省令で定める特定ガス用品の区分は、次の各号に掲げる特定ガス用品の区分によるものとする。 1 半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 2 半密閉燃焼式ガスストーブ 3 半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま 4 ガス 及び 第22条 《登録の申請 法第150条第1項の規定に…》 より登録の申請をしようとする者は、様式第12による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 2 申請者が法第151条第1項各号の規 の規定を準用する。

5章 国内登録ガス用品検査機関

26条 (事業所の変更の届出)

1項 国内登録ガス用品検査機関は、第153条第2項において準用する法第128条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

27条 (業務規程)

1項 国内登録ガス用品検査機関は、第153条第2項において準用する法第129条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第14による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、第153条第2項において準用する法第129条第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。

3項 第153条第2項において準用する法第129条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 適合性検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 適合性検査の業務を行う場所に関する事項

3号 検査員の配置に関する事項

4号 適合性検査に係る料金の算定に関する事項

5号 適合性検査に関する証明書の交付に関する事項

6号 検査員の選任及び解任に関する事項

7号 適合性検査の申請書の保存に関する事項

8号 適合性検査の方法に関する事項

9号 他の事業者に適合性検査の一部又は全部を委託する場合は、当該事業者の名称及び所在地並びに委託する適合性検査の内容

10号 前各号に掲げるもののほか、適合性検査の業務に関し必要な事項

28条 (業務の休廃止)

1項 国内登録ガス用品検査機関は、第153条第2項において準用する法第130条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第15による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

28条の2 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

1項 第153条第2項において準用する法第131条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第153条第2項において準用する法第131条第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録ガス用品検査機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調整するファイルに情報を記録したものを交付する方法

29条 (帳簿)

1項 第153条第2項において準用する法第135条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 適合性検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 適合性検査の申請を受けた年月日

3号 適合性検査の申請に係る品目及び当該品目に係る第140条第3号の経済産業省令で定める型式の区分

4号 適合性検査を行つた特定ガス用品の品名並びに構造、材質及び性能の概要

5号 適合性検査を行つた年月日

6号 適合性検査を実施した検査員の氏名

7号 適合性検査の概要及び結果

2項 国内登録ガス用品検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、特定ガス用品ごと及び第146条第1項各号に掲げるものごとに区分して、記載しなければならない。

3項 国内登録ガス用品検査機関は、第153条第2項において準用する法第135条の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から3年間保存しなければならない。

30条 (電磁的方法による保存)

1項 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて第153条第2項において準用する法第135条の帳簿の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。

6章 外国登録ガス用品検査機関

31条

1項 削除

32条 (国内登録ガス用品検査機関に係る規定の準用)

1項 第26条 《事業所の変更の届出 国内登録ガス用品検…》 査機関は、法第153条第2項において準用する法第128条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 から 第30条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第153条第2項において準用す までの規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。この場合において、 第26条 《事業所の変更の届出 国内登録ガス用品検…》 査機関は、法第153条第2項において準用する法第128条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第13による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「第153条第2項において準用する法第128条」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第128条」と、 第27条第1項 《国内登録ガス用品検査機関は、法第153条…》 第2項において準用する法第129条第1項の規定により業務規程の届出をするときは、様式第14による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 中「法第153条第2項において準用する法第129条第1項」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第129条第1項」と、同条第2項中「法第153条第2項において準用する法第129条第1項後段」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第129条第1項後段」と、同条第3項中「法第153条第2項において準用する法第129条第2項」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第129条第2項」と、 第28条 《業務の休廃止 国内登録ガス用品検査機関…》 は、法第153条第2項において準用する法第130条の規定により適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第15による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。 中「法第153条第2項において準用する法第130条」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第130条」と、 第28条の2第1項 《法第153条第2項において準用する法第1…》 31条第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 中「法第153条第2項において準用する法第131条第2項第3号」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第131条第2項第3号」と、同条第2項中「法第153条第2項において準用する法第131条第2項第4号」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第131条第2項第4号」と、 第29条 《帳簿 法第153条第2項において準用す…》 る法第135条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 適合性検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 適合性検査の申請を受けた年月日 3 適合性 及び 第30条 《電磁的方法による保存 前条第1項各号に…》 掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第153条第2項において準用す 中「法第153条第2項において準用する法第135条」とあるのは「法第155条第2項において準用する法第135条」と読み替えるものとする。

33条 (旅費の額)

1項 第18条の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定の例により計算した旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

34条 (在勤官署の所在地)

1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の 旅費法 第2条第4号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北 の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番1号とする。

35条 (旅費の額の計算に係る細目)

1項 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。

2項 国家公務員等の旅費に関する法律施行令 2024年政令第306号第4条 《法第6条に規定する政令で定める種目及び内…》 容 法第6条に規定する政令で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、これらの内容については、この章 の渡航雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。

3項 経済産業大臣が、 旅費法 第8条第1項 《各庁の長は、旅行者が国以外の者から旅費の…》 支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することと の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

4項 機構が、 旅費法 第8条第1項 《各庁の長は、旅行者が国以外の者から旅費の…》 支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することと の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。

7章 雑則

36条 (氏名等の公表方法)

1項 経済産業大臣は、第157条の4の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

37条 (意見を述べる機会の供与)

1項 経済産業大臣は、第157条の4の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行つた者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行つた者が自ら又は国内管理人を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大の防止の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るいとまがないとき。

2号 法令等違反行為を行つた者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。

38条 (適合性検査についての申請)

1項 第186条第4項において準用する同条第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第16による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、第186条第5項において準用する同条第1項の規定による申請に準用する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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