航空機燃料税法《附則》

法番号:1972年法律第7号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1979年3月9日法律第3号)

1項 この法律は、1979年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた 航空機 燃料税については、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる 航空機 燃料税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

101条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

102条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律の公布の日が附則第1条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

103条

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定2010年6月1日

イからルまで

第12条 《取卸しの場合の航空機燃料税の控除等 第…》 4条の規定に該当する航空機の所有者、使用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以 の規定

146条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

147条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための 所得税法 等の一部を改正する法律(2011年法律第114号)の公布の日から施行する。

附 則(2011年6月30日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次に掲げる規定公布の日から起算して2月を経過した日

イからルまで

第13条 《取卸しとみなす場合 外国往来機以外の航…》 空機又は有償の国内運送の用に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる時において、当該航空機に航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機 航空機 燃料税法第20条に2項を加える改正規定及び同法第21条の改正規定

92条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

93条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年12月2日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 次に掲げる規定2013年1月1日

イからルまで

第13条 《取卸しとみなす場合 外国往来機以外の航…》 空機又は有償の国内運送の用に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる時において、当該航空機に航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機 及び附則第33条第7項の規定

33条 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

1項

7項 2012年12月31日以前に 第13条 《取卸しとみなす場合 外国往来機以外の航…》 空機又は有償の国内運送の用に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる時において、当該航空機に航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機 の規定による改正前の 航空機 燃料税法(以下「 航空機燃料税法 」という。)第19条第1項に規定する航空機の所有者等に対して行った同項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該航空機の所有者等に対して当該調査に係る同条第1項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「 経過措置調査 」という。)に係るものを含む。及び同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し当該航空機の所有者等と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第2項の規定による質問又は検査(当該 経過措置調査 に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

104条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

104条の2 (この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合における経過措置)

1項 この法律の公布の日が2011年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

105条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

106条 (納税環境の整備に向けた検討)

1項 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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