航空機燃料税法《本則》

法番号:1972年法律第7号

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1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この法律は、航空機燃料税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、申告及び納付の手続その他航空機燃料税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 航空機 :人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼 航空機 及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。

2号 航空機燃料 航空機 第5条 《 航空機から取りはずされた発動機又は新た…》 に航空機に取り付けるため製造され若しくは購入された発動機の整備又は試運転を行なう者は、これらの発動機の燃料として消費された航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。 この場合においては、当該消 に規定する発動機を含む。)の燃料用に供される炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単1の炭化水素を含む。)をいう。

3条 (課税物件)

1項 航空機 燃料には、この法律により、航空機燃料税を課する。

4条 (納税義務者)

1項 航空機 の所有者は、当該航空機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が 航空法 1952年法律第231号)に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その他の契約により明らかである場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、当該使用者が航空機燃料税を納める義務がある。

2項 前項の規定に該当する 航空機 の所有者又は使用者が国内に住所及び居所(事務所及び事業所を含む。)を有しない場合には、当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、同項の規定にかかわらず、当該航空機の機長が航空機燃料税を納める義務がある。

3項 次の各号に掲げる場合には、第1項の規定の適用については、当該各号に掲げる者を所有者とみなす。

1号 航空機 の売買契約において売主が所有権を留保している場合買主

2号 航空機 が譲渡により担保の目的となつている場合当該譲渡をした者

4項 第1項の規定に該当する 航空機 の所有者若しくは使用者でない者又は第2項の規定に該当する航空機の機長でない者が当該航空機の整備又は試運転を行なう場合には、その者により当該航空機に積み込まれた航空機燃料については、これらの規定にかかわらず、当該整備又は試運転を行なう者が航空機燃料税を納める義務がある。

5条

1項 航空機 から取りはずされた発動機又は新たに航空機に取り付けるため製造され若しくは購入された発動機の整備又は試運転を行なう者は、これらの発動機の燃料として消費された航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。この場合においては、当該消費を航空機への積込みとみなしてこの法律(前条を除く。)を適用する。

6条

1項 及び地方公共団体は、前2条の規定にかかわらず、 航空機 燃料税を納める義務がない。

7条 (積込みとみなす場合)

1項 本邦と外国との間を往来する 航空機 以下「 外国往来機 」という。)で本邦内の各地間において発着する旅客又は貨物の有償の運送の用(以下「 有償の国内運送の用 」という。)に供されていないものが 外国往来機 以外の航空機又は 有償の国内運送の用 に供される外国往来機になる時において、当該航空機に航空機燃料税が課されていない航空機燃料(航空機燃料税を課された又は課されるべき航空機燃料で 第12条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第14条第1項の 又は第2項の規定の適用を受けた又は受けるべきものを含む。)が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機に積み込まれたものとみなす。

8条 (非課税)

1項 関税法 1954年法律第61号第23条第1項 《外国から本邦に到着した外国貨物である船用…》 又は機用品は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、その承認を受けて、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。又は航空機に積み込む場 若しくは第2項本文(船用品又は機用品の積込み等)に規定する承認を受け、又は同項ただし書に規定する届出をして 有償の国内運送の用 に供されない 外国往来機 に積み込まれる 航空機 燃料には、当該積込みに係る航空機燃料税を課さない。

2項 揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが政令で定めるところにより明らかにされている 航空機 燃料には、航空機燃料税を課さない。

9条 (納税地)

1項 航空機 燃料税の納税地は、航空機燃料の航空機への積込みの場所(航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所)とする。ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

2章 課税標準及び税率

10条 (課税標準)

1項 航空機 燃料税の課税標準は、航空機に積み込まれた航空機燃料の数量とする。

11条 (税率)

1項 航空機 燃料税の税率は、航空機燃料1キロリットルにつき26,000円とする。

3章 税額控除等

12条 (取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)

1項 第4条 《納税義務者 航空機の所有者は、当該航空…》 機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。 ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法1952年法律第231号に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その の規定に該当する 航空機 の所有者、使用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者( 第6条 《 国及び地方公共団体は、前2条の規定にか…》 かわらず、航空機燃料税を納める義務がない。 に規定する者を除く。)が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に記載した同項第2号に掲げる航空機燃料税額から当該取卸しをした航空機燃料につき当該積込みにより納付された、又は納付されるべき航空機燃料税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該航空機燃料税額につき既にこの項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2項 前項の場合において、同項の規定による控除を受けるべき月分の 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定による申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。

3項 前2項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る 第14条 《課税標準及び税額の申告 第4条の規定に…》 該当する航空機の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月 の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする 航空機 燃料税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。

4項 第2項の規定による還付金につき 国税通則法 1962年法律第66号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。

1号 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定による申告書当該申告書の提出期限

2号 第14条第2項 《2 第12条第1項に規定する取卸しをした…》 航空機の所有者等は、同項の規定により控除を受けるべき月において、当該取卸しの場所第9条ただし書の承認を受けた場合には、当該取卸しにつき納税地とされた場所を所轄する税務署長に対し前項の規定による申告書の の規定による申告書当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

13条 (取卸しとみなす場合)

1項 外国往来機 以外の 航空機 又は 有償の国内運送の用 に供されている外国往来機が有償の国内運送の用に供されない外国往来機となる時において、当該航空機に航空機燃料税が課された又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、当該航空機燃料については、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機から取卸しをされたものとみなす。

4章 申告及び納付等

14条 (課税標準及び税額の申告)

1項 第4条 《納税義務者 航空機の所有者は、当該航空…》 機に積み込まれた航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。 ただし、当該航空機についてその所有者以外の者が航空法1952年法律第231号に規定する使用者であることが賃貸借契約、使用貸借契約その の規定に該当する 航空機 の所有者、使用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は 第5条 《 航空機から取りはずされた発動機又は新た…》 に航空機に取り付けるため製造され若しくは購入された発動機の整備又は試運転を行なう者は、これらの発動機の燃料として消費された航空機燃料につき、航空機燃料税を納める義務がある。 この場合においては、当該消 の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者( 第6条 《 国及び地方公共団体は、前2条の規定にか…》 かわらず、航空機燃料税を納める義務がない。 に規定する者を除く。以下「 航空機の所有者等 」という。)は、毎月(航空機燃料の航空機への積込みがない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 その月中において 航空機 に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量(以下この項において「 課税標準数量 」という。

2号 課税標準数量 に対する 航空機 燃料税額

3号 第12条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第14条第1項の の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする 航空機 燃料税額

4号 第2号に掲げる 航空機 燃料税額から前号に掲げる航空機燃料税額を控除した金額に相当する航空機燃料税額(以下「 納付すべき税額 」という。

5号 第2号に掲げる 航空機 燃料税額から第3号に掲げる航空機燃料税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

6号 その他参考となるべき事項

2項 第12条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第14条第1項の に規定する取卸しをした 航空機 の所有者等は、同項の規定により控除を受けるべき月において、当該取卸しの場所( 第9条 《納税地 航空機燃料税の納税地は、航空機…》 燃料の航空機への積込みの場所航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けた場合には、当該取卸しにつき納税地とされた場所)を所轄する税務署長に対し前項の規定による申告書の提出を要しないときは、 第12条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長又は整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。が当該航空機に積み込んだ航空機燃料の取卸しをした場合には、当該取卸しをした日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第14条第1項の の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該税務署長に提出することができる。

3項 第1項の規定は、 第8条 《非課税 関税法1954年法律第61号第…》 23条第1項若しくは第2項本文船用品又は機用品の積込み等に規定する承認を受け、又は同項ただし書に規定する届出をして有償の国内運送の用に供されない外国往来機に積み込まれる航空機燃料には、当該積込みに係る の規定により 航空機 燃料税を課さないこととされている航空機燃料については、適用しない。

15条 (航空機燃料税の期限内申告による納付)

1項 前条第1項の規定による申告書を提出した 航空機 の所有者等は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した 納付すべき税額 に相当する航空機燃料税を、国に納付しなければならない。

5章 雑則

16条 (保全担保)

1項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、 航空機 燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して、航空機燃料税につき担保の提供を命ずることができる。

2項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

17条 (記帳義務)

1項 航空機 の所有者等は、政令で定めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

18条 (申告義務等の承継)

1項 法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。

1号 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定による申告の義務

2号 前条の規定による記帳の義務

6章 罰則

19条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 偽りその他不正の行為により 航空機 燃料税を免れ、又は免れようとした者

2号 偽りその他不正の行為により 第12条第2項 《2 前項の場合において、同項の規定による…》 控除を受けるべき月分の第14条第1項の規定による申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還 の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2項 前項の犯罪に係る 航空機 燃料に対する航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額が1,010,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、1,010,000円を超え当該航空機燃料税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

3項 第1項第1号に規定するもののほか、 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより 航空機 燃料税を免れた者は、3年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項 前項の犯罪に係る 航空機 燃料に対する航空機燃料税に相当する金額が510,000円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、510,000円を超え当該航空機燃料税に相当する金額以下とすることができる。

20条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

2号 第17条 《記帳義務 航空機の所有者等は、政令で定…》 めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

21条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項 前項の規定により 第19条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、5年以…》 下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 偽りその他不正の行為により航空機燃料税を免れ、又は免れようとした者 2 偽りその他不正の行為により第12条第2項の規定 の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

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