航空機燃料税法施行令《本則》

法番号:1972年政令第57号

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制定文 内閣は、 航空機燃料税法 1972年法律第7号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 航空機 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 2 航第8条第2項 《2 揮発油税及び地方揮発油税が課された又…》 は課されるべきことが政令で定めるところにより明らかにされている航空機燃料には、航空機燃料税を課さない。第9条 《納税地 航空機燃料税の納税地は、航空機…》 燃料の航空機への積込みの場所航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。第12条第3項 《3 前2項の規定による控除又は還付を受け…》 ようとする者は、当該控除又は還付に係る第14条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする航空機燃料税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 及び第2項、 第16条第1項 《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空…》 機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して、航空機燃料税につき担保の提供を命ずることができる。第17条 《記帳義務 航空機の所有者等は、政令で定…》 めるところにより、航空機燃料の航空機への積込み及び航空機からの取卸しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。 並びに附則第3条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「航空機」、「航空機燃料」又は「航空機の所有者等」とは、それぞれ 航空機燃料税法 以下「」という。第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 航空機 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 2 航空機燃 又は 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 に規定する航空機、航空機燃料又は航空機の所有者等をいう。

2条 (航空機の範囲)

1項 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 航空機 人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 2 航 に規定する政令で定める航空の用に供することができる機器は、発動機を有する滑空機とする。

3条 (非課税航空機燃料の範囲)

1項 第8条第2項 《2 揮発油税及び地方揮発油税が課された又…》 は課されるべきことが政令で定めるところにより明らかにされている航空機燃料には、航空機燃料税を課さない。 に規定する揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべきことが明らかにされている航空機燃料は、当該航空機燃料が揮発油税及び地方揮発油税が課された又は課されるべき揮発油(揮発油税法(1957年法律第55号)第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条の規定により揮発油とみなされるものを含む。)をいう。)であることが、当該揮発油を航空機の所有者等に譲渡した者が交付した書類で当該航空機の所有者等が所持するものにより明らかにされたものとする。

4条 (納税地の特例の承認の申請等)

1項 第9条 《納税地 航空機燃料税の納税地は、航空機…》 燃料の航空機への積込みの場所航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)、氏名又は名称及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 納税地として承認を受けようとする場所

3号 当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情

4号 申請者が住所地若しくは居所地又は第2号に掲げる場所以外の場所に事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する場合には、これらの所在地

5号 その他参考となるべき事項

2項 第9条 《納税地 航空機燃料税の納税地は、航空機…》 燃料の航空機への積込みの場所航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けた者の納税地が、当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて航空機燃料税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、国税庁長官は、その承認を取り消すことができる。

3項 国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。

4項 第9条 《納税地 航空機燃料税の納税地は、航空機…》 燃料の航空機への積込みの場所航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けている者が、当該承認に係る納税地につき同条ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、同条の積込みの場所とする。

1号 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 当該納税地につき 第9条 《納税地 航空機燃料税の納税地は、航空機…》 燃料の航空機への積込みの場所航空機からの取卸しをされた航空機燃料にあつては、取卸しの場所とする。 ただし、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。 ただし書の承認を受けた年月日

3号 その他参考となるべき事項

5条 (取卸しの場合の航空機燃料税額の計算に関する書類)

1項 第12条第3項 《3 前2項の規定による控除又は還付を受け…》 ようとする者は、当該控除又は還付に係る第14条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする航空機燃料税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。 に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 航空機から取卸しをした航空機燃料の数量

2号 前号の数量に対する航空機燃料税額

3号 第1号の取卸しをした理由並びに当該取卸しをした場所の所在地及び名称

4号 その他参考となるべき事項

6条 (課税標準及び税額の申告)

1項 第14条第1項 《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》 用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込 に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所の所在地及び名称

2項 前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、 民法 1896年法律第89号第900条 《法定相続分 同順位の相続人が数人あると…》 きは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。 2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分 から 第902条 《遺言による相続分の指定 被相続人は、前…》 2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 2 被相続人が、共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定め まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第900条から第902条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額

2号 相続人が限定承認をした場合には、その旨

3号 相続人が2人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する航空機燃料税額

3項 相続人が2人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。

4項 前項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第1号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。

5項 第3項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。

7条 (還付のための申告)

1項 第14条第2項 《2 第12条第1項に規定する取卸しをした…》 航空機の所有者等は、同項の規定により控除を受けるべき月において、当該取卸しの場所第9条ただし書の承認を受けた場合には、当該取卸しにつき納税地とされた場所を所轄する税務署長に対し前項の規定による申告書の に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名

2号 取卸しの場所の所在地及び名称

3号 還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項

8条 (担保の提供の期限等)

1項 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、 第16条第1項 《国税庁長官、国税局長又は税務署長は、航空…》 機燃料税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、航空機の所有者等に対し、金額及び期間を指定して、航空機燃料税につき担保の提供を命ずることができる。 の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

2項 前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

9条 (記帳義務)

1項 航空機の所有者等は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

1号 譲渡を受けた航空機燃料の数量、譲受けの年月日並びに譲渡人の住所及び氏名又は名称

2号 航空機へ積み込まれた航空機燃料の数量、積込みの年月日並びに積込みの場所の所在地及び名称

3号 航空機から取卸しをされた航空機燃料の数量、取卸しの年月日並びに取卸しの場所の所在地及び名称

4号 譲渡をした航空機燃料の数量、譲渡の年月日並びに譲受人の住所及び氏名又は名称

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